教育職員免許法施行法 抄

教育職員免許法施行法 抄
(昭和二十四年五月三十一日法律第百四十八号)


最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号

第一条  旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)(以下「免許法」という。)第五条第一項 本文の規定にかかわらず、それぞれその下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなす。
番号 上欄 下欄
国民学校本科教員免許状 幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状
国民学校専科教員免許状 小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状
国民学校初等科教員免許状 幼稚園及び小学校の助教諭の臨時免許状
国民学校准教員免許状 幼稚園、小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状
国民学校初等科准教員免許状 幼稚園及び小学校の助教諭の臨時免許状
国民学校養護教員免許状 養護教諭の二種免許状
中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状
高等学校高等科教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状 中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状
幼稚園教員免許状 幼稚園教諭の二種免許状及び小学校助教諭の臨時免許状

 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第四条第五項に掲げる教科については、文部科学省令で定める。
 第一項の規定により、同項の表の下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなされた者は、それぞれ当該下欄に掲げる教員の免許状の交付を受けるものとする。
 前項の免許状の交付は、免許法第十五条に規定する免許状の再交付とみなす。

第二条  次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。この場合において、免許法第六条第四項及び第九条第四項の規定の適用については、免許法第六条第四項中「得た日」とあるのは「得た日又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第二条第一項の表上欄各号に掲げる者となつた日」と、免許法第九条第四項中「得た日」とあるのは「得た日若しくは教育職員免許法施行法第二条第一項の表上欄各号に掲げる者となつた日」とする。
番号 上欄 下欄
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校(以下「師範学校」という。)を卒業した者 幼稚園、小学校及び中学校の教諭の二種免許状
旧師範教育令による青年師範学校(以下「青年師範学校」という。)を卒業した者 中学校教諭の二種免許状並びに小学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)又は旧実業補習学校教員養成所令(大正十年勅令第五百二十一号)による実業補習学校教員養成所を卒業した者(これに相当するものとして文部科学省令で定める者を含む。) 中学校教諭の二種免許状並びに小学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。) 小学校助教諭の臨時免許状並びに中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状
旧大学令による学士の称号を有する者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員(下欄に掲げる各学校の教員に相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。第七号の場合においても同様とする。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの 小学校教諭の二種免許状、中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状
旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科(以下「高等学校高等科」という。)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)を卒業した者又は旧大学令による大学予科(以下「大学予科」という。)を修了した者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。) 小学校、中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
高等学校高等科若しくは専門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの 小学校及び中学校の教諭の二種免許状並びに高等学校教諭の一種免許状
七の二 旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、専門学校に準ずる各種学校を卒業したもの 中学校教諭の二種免許状
七の三 旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、五年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの 小学校及び中学校の教諭の二種免許状
七の四 旧国民学校令による国民学校初等科教員免許状を有する者で、五年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの 幼稚園及び小学校の教諭の二種免許状
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第二号、第三号、第十二号若しくは第十五号の上欄に掲げる者で、三年以上小学校の教員(文部科学省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの 小学校教諭の二種免許状
昭和二十二年三月一日から昭和二十三年三月三十一日までの間において文部教官又は地方教官たる旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の教員であつた者 小学校及び中学校の助教諭の臨時免許状
前条の表又はこの表の上欄の各号の一に該当しない者で、旧大学令による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)の教員の経歴を有する者 小学校、中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
十一 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八条の規定に基く学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学校教育法施行規則」という。)第九十九条第十号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者
ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者
小学校助教諭の臨時免許状
十二 教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校を除く。)又は旧教員養成諸学校官制第二条に規定する教員養成所を卒業した者 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状並びに小学校助教諭の臨時免許状
十三 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有する者 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状
十四 旧教員免許令第二条但書の規定に基く昭和十八年文部省告示第五百号一の定めるところによつて、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校の教員となることのできる者(この表の第二十号の三の上欄に掲げる者を除く。) 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状
十五 旧教員免許令に基く教員無試験検定に関する指定学校(明治三十六年文部省告示第三十号)公立私立学校卒業者に対し、師範学校、中学校、高等女学校教員無試験検定の取扱を許可したる学校(明治四十四年文部省告示第二百四十二号)又は実業学校教員検定に関する規程により無試験検定を受くることを許可したる学校(大正十二年文部省告示第三十五号)を昭和三十二年三月三十一日までに卒業した者 小学校助教諭の臨時免許状、中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状
十五の二 旧教員免許令に基く高等学校教員規程による無試験検定を受くることを得る者の指定(大正八年文部省告示第二百七十四号)の定めるところによつて指定を受けた者 小学校助教諭の臨時免許状、中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状
十六 前条又は本条の表の上欄の各号の一に該当しない者で、昭和二十二年四月一日現に中等学校教員の職にあつた者 中学校助教諭の臨時免許状
十七 イ 学校教育法施行規則第百一条第四号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者
ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者
中学校助教諭の臨時免許状
十八 学校教育法施行規則第百三条の四各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状
十九 学校教育法施行規則第百三条の六又は第百三条の七又は第百三条の八第二号の規定により、高等学校助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 高等学校助教諭の臨時免許状
二十 イ 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の規定による第一級総合無線通信士(以下「第一級総合無線通信士」という。)又は第一級陸上無線技術士(以下「第一級陸上無線技術士」という。)の資格を有する者
ロ 電波法第四十条の規定による第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、二年以上無線通信に関し、実地の経験(文部科学省令で定める学校の教員としての経験を含む。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)を有する者で技術優秀と認められるもの(教員としての経験を要件とする者にあつては良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものとする。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)
中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
二十の二 イ 旧無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)による無線電信講習所、旧通信院官制(昭和十八年勅令第八百三十一号)による官吏練習所又は旧逓信講習所官制(昭和二十年勅令第百三十五号)による高等逓信講習所における修業年限三年の課程を卒業した者
ロ 第一級総合無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの
中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状
二十の三 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条の規定による三級海技士(航海)(以下「三級海技士(航海)」という。)又は三級海技士(機関)(以下「三級海技士(機関)」という。)の海技免状を有する者(文部科学省令で定める者を除く。) 中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
二十の四 三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の海技免状を有し、五年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)で、技術優秀と認められるもの 中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状
二十の五 旧専門学校令による高等商船学校及び函館水産専門学校の遠洋漁業科(函館高等水産学校の遠洋漁業科を含む。)並びに旧水産講習所官制(明治三十年勅令第四十七号)による第一水産講習所の漁業科(水産講習所の遠洋漁業科及び第一水産講習所の遠洋漁業科を含む。)を卒業した者で、船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条の規定による二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の海技免状を有し、三年以上船舶に関し、実地の経験を有する者(文部科学省令で定める者を除く。)又は一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の海技免状を有する者で、技術優秀と認められるもの 中学校教諭の一種免許状及び高等学校教諭の専修免許状
二十一 イ 学校教育法施行規則第百三条第二号又は第三号の規定により、養護教諭仮免許状を有するものとみなされた者
ロ 学校教育法施行規則第百三条第四号の規定に基き、この法律施行日までに文部大臣の指定した者
ハ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者
養護教諭の二種免許状
二十二 旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)に基く公立私立盲学校及聾唖学校規程(大正十二年文部省令第三十四号)(以下「旧公立私立盲学校及聾唖学校規程」という。)第十条第一項又は第十一条第一項の規定により、盲学校又はろうあ学校の教員となることができる者 視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教諭の二種免許状
二十三 旧公立私立盲学校及聾唖学校規程第十条第二項又は第十一条第二項の規定により、盲学校初等部又はろうあ学校初等部の教員となることができる者 視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の助教諭の臨時免許状
二十四 イ 学校教育法施行規則第百四条第三号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者
ロ 文部科学大臣の指定する教員養成機関を修了した者
幼稚園教諭の二種免許状及び小学校助教諭の臨時免許状
二十四の二 第一条第一項の表の第二号、第七号若しくは第八号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又はこの表の第二号から第四号まで、第六号、第十二号、第十五号若しくは第十五号の二の上欄に掲げる者で、昭和二十二年四月一日以後において幼稚園の教員の職にあつた者 幼稚園助教諭の臨時免許状
二十四の三 この表の前号の上欄に掲げる者で、三年以上幼稚園の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するもの 幼稚園教諭の二種免許状
二十五 学校教育法施行規則第百条、第百二条、第百三条の二、第百五条、第百六条の二、第百六条の四、第百六条の八、第百六条の十、第百六条の十二、第百六条の十五及び第百六条の十七の規定により、助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 各相当の臨時免許状


  備考 この表中「実務証明責任者」とは、学校教育法第二条第二項 に規定する国立学校又は公立学校の教員にあつては免許法第二条第三項 に規定する所轄庁、学校教育法第二条第二項 に規定する私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長をいう。
 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第四条第五項に掲げる教科については、文部科学省令で定める基準に従い、都道府県の教育委員会規則で定める。

第三条  前条の表の第二十二号及び第二十三号の規定により、視覚障害者に関する教育又は聴覚障害者に関する教育の領域を定めた特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第三条第三項の規定にかかわらず、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有することを要しないものとする。

第六条  第二条に規定する教育職員検定における学力の検定は、第二条の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書によつて行わなければならない。

第七条  削除

第八条  削除

第九条  削除

   附 則 抄

 この法律は、昭和二十四年九月一日から、施行する。
 この法律施行の際現に校長又は教員の職にある者については、学校教育法第九条第二号の改正規定にかかわらず、改正前の同法第九条第三号の規定を適用する。
 旧陸軍士官学校、旧陸軍航空士官学校、旧陸軍経理学校、旧海軍兵学校、旧海軍機関学校又は旧海軍経理学校を卒業した者であつて、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百四十四号)の施行の際現に一年以上小学校、中学校又は高等学校の教員の職にあるものは、この法律の規定の適用については、第二条第一項の表第六号上欄に掲げる者及び同表第七号上欄の高等学校高等科若しくは専門学校を卒業した者又は大学予科を修了した者とみなす。
 第二条第一項の表備考の規定中私立学校を設置する学校法人の理事長には、当分の間、学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)を含むものとする。

   附 則 (昭和二五年五月二三日法律第二〇〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二五年八月四日法律第二三四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年三月三一日法律第一一四号)

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二八年七月三〇日法律第九二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月三日法律第一五九号) 抄

 この法律は、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月三一日法律第一四四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第五条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
 第三条及び第四条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の教育職員免許法若しくは教育職員免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により都道府県知事がした免許状の授与その他の処分又は通知その他の手続は、第三条及び第四条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会がした処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和五七年五月一日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日

   附 則 (昭和六三年一二月二八日法律第一〇六号) 抄

 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、第二条の規定による改正前の教育職員免許法施行法(以下「旧施行法」という。)、第三条の規定による改正前の教育職員免許法の一部を改正する法律若しくは第四条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律の規定により授与され、又は旧施行法の規定により交付を受けている次の表の上欄に掲げる教員の種類ごとの同欄に掲げる免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれこれに対応する教員の種類ごとの同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。
旧免許状 新免許状
小学校教諭、中学校教諭、盲学校教諭、聾学校教諭、養護学校教諭、幼稚園教諭及び養護教諭 一級普通免許状 一種免許状
二級普通免許状 二種免許状
高等学校教諭 一級普通免許状 専修免許状
二級普通免許状 一種免許状
備考 中学校教諭及び高等学校教諭の免許状については、それぞれ教科に応ずるものとする。

 第二条の規定による改正後の教育職員免許法施行法(以下「新施行法」という。)第一条若しくは第二条の規定若しくは第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定により一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。以下この項において同じ。)の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は前項の規定により一種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者で、昭和六十五年四月一日前に大学院(大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程を含む。)に在学し、昭和六十八年三月三十一日までに修士の学位を得たもの(大学の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上を修得した者を含む。)は、新法別表第一又は別表第二に規定する専修免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
 新施行法第一条若しくは第二条の規定若しくは第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定により一種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により一種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第四項の規定により一種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第一又は別表第二の規定により、それぞれの専修免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち一種免許状に係る同欄に定める単位数(別表第二の場合については、イの項に係る単位数)は、既に修得したものとみなす。
 新施行法第一条若しくは第二条の規定、第三条の規定による改正後の教育職員免許法の一部を改正する法律附則第十項の規定若しくは第四条の規定による改正後の教育職員免許法等の一部を改正する法律附則第六項の規定により二種免許状の交付若しくは授与を受けることができる者、附則第二項の規定により二種免許状の授与を受けたものとみなされる者又は附則第四項の規定により二種免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が、新法別表第一又は別表第二の規定により、それぞれの一種免許状の授与を受けようとするときは、これらの別表の一種免許状に係る第三欄に定める単位数のうち二種免許状に係る同欄に定める単位数は、既に修得したものとみなす。
 この法律の施行の際現に教育職員である者についての学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第二条の規定による改正後の教育職員免許法別表第一特別支援学校教諭の項中一種免許状に係る同表第二欄に掲げる基礎資格については、学士の学位を有することを要しない。

   附 則 (平成元年一一月七日法律第六七号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(教育職員免許法施行法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の教育職員免許法施行法の規定により授与されている次の表の上欄に掲げる免許状(以下この項において「旧免許状」という。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許状とみなし、当該旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ当該新免許状の授与を受けたものとみなす。
 前項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者については、新免許状に係る特別支援教育科目の最低単位数を修得したものとみなす。
 附則第八条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により新免許状の授与を受けたものとみなされる者について準用する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定(教育職員免許法第五条第一項第五号及び第六号の改正規定、同法第十条第一項に一号を加える改正規定、同法第十一条、第十四条、第十四条の二及び第二十三条第二号の改正規定、同法附則第五項の表備考第一号の改正規定並びに同法附則第十八項の改正規定(後段を加える部分を除く。)を除く。)、次条から附則第四条までの規定並びに附則第七条、第八条第二項、第十条、第十一条、第十三条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定 平成二十一年四月一日