文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律¶
文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年五月三十一日法律第百四十九号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
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文部科学大臣は、教科書の出版権(以下単に「出版権」という。)を設定することができる。
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前項の審査は、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が良質の教科書を学校において必要とする時期までに製造供給するにたる事業能力及び信用状態を有するかどうかを、第三条の規定による競争を行わせるに先立つて審査することを目的とする。
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競落者が契約を結ばないときは、保証金は、国庫に帰属する。
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競争に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算し少くとも十日前に、官報、新聞紙、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。但し、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。
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前項の規定による公告は、左に掲げる事項について行うものとする。
一
教科書の種類及び最初に発行を予定される部数
二
契約条項を示す場所
三
製造原価の算出の基礎
四
競争執行の場所及び日時
五
入札の保証金額に関する事項
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前項第三号の製造原価の算出の基礎については、あらかじめ文部科学省令で定める。
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文部科学大臣又はその委任を受けた官吏は、競争入札に付する教科書の製造原価を予定し、その予定製造原価を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
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教科書の定価は、第一項の規定による製造原価の入札価格を基準として算定するものとする。
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入札者は一旦提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
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前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない官吏をしてこれに代りくじを引かせることができる。
第十条
出版権の設定を受けた者(以下「出版権者」という。)は、教科書の発行に関する臨時措置法
(昭和二十三年法律第百三十二号)第八条
の規定により、文部科学大臣が都道府県教育委員会の報告した教科書の需要数を基礎にして発行すべき教科書の種類及び部数を指示したときは、その指示した発行を引き受けなければならない。
第十二条
出版権者は、発行の指示があつたときは、すみやかに発行の指示があつた部数に応じ、定価(出版料相当額を除く。)の百分の二から百分の十六・六までの範囲内で文部科学省令の定めるところにより算定した額の出版料を国庫に納付しなければならない。但し、文部科学大臣は、発行の指示があつた日から四箇月を限度として、出版料納付の時期を定めることができる。
第十三条
文部科学大臣は、出版権者が災害その他出版権者の責に帰することのできない事由によつて教科書の全部若しくは一部の製造供給ができなくなり、出版料の納付が困難であると認められるとき、又は教科書の発行部数が五万部を越えない場合において、義務教育上の見地から特にその定価をやすくする必要があると認められるときは、出版料を軽減し、又は免除することができる。
第十四条
左の各号の一に該当する事由がある場合には、文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。
一
出版権者の事業能力、信用状態が出版権設定当時の状況より低下し、教育上支障のないように教科書を製造供給することができないと認められるに至つたとき。
二
第十条又は第十二条に規定する義務を怠つたとき。
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第十一条の協議がととのわないときは、出版権者又は文部科学大臣は、出版権を消滅させることができる。
第十五条
出版権が消滅したときは、文部科学大臣は、出版権の設定をしていた者に対して、消滅の際に有した教科書、その半製品及び版型について、新たに第三条の規定により文部科学大臣が出版権を設定した者と譲渡に関する協議をすることを命ずることができる。
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前項に規定する協議の命令は、出版権の消滅の日から一箇月を経過したときは、行うことができない。
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第一項の協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、譲渡に関して文部科学大臣が裁定する。
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前項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつたものとみなす。
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第三項の裁定中対価について不服のある譲渡の当事者は、その裁定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
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前項の訴においては、譲渡の当事者の一方を被告とする。
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第三項の裁定についての異議申立てにおいては、対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
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第十条の規定は、前項の規定によつて出版権を譲り受けた者に準用する。
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出版権は、質入することができない。
第十八条
教科書の著作権の管理及び出版権の設定に関してこの法律に定のない事項については、その性質に反しない限り、著作権法
、財政法
(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法
(昭和二十二年法律第三十五号)、及び国有財産法
(昭和二十三年法律第七十三号)並びにこれらの法律の規定に基く命令の規定を適用するものとする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律施行の際現に教科書の出版を行つている者の出版に関する権利は、この法律の規定によつて設定された出版権とみなす。
附 則 (昭和二五年三月二七日法律第一六号) 抄
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年五月三一日法律第一六五号)
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
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前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年一二月二一日法律第一八二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第五十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。