国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律

国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律
(昭和二十四年六月一日法律第百七十六号)


最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

第一条  国の所有に属する動産(国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。以下「物品」という。)の売払代金は、この法律又は他の法律に規定する場合の外は、当該物品の引渡のときまでに納付させなければならない。

第一条の二  各省各庁の長(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、国が販売する目的で取得し、生産し、又は製造した物品(取得した物品に加工又は修理を加えたものを含む。)を売り払う場合において、取引上の慣行その他売払代金納付前に物品の引渡を行うことを必要とするやむを得ない事由があると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を附して、半年(国有の林野から産出する樹木の売払代金にあつては、一年)以内の延納の特約をすることができる。

第二条  各省各庁の長は、前条の場合を除くほか、次に掲げる場合において、買受人が売払代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を付して、一年以内の延納の特約をすることができる。
 各省各庁(財政法第二十一条 に規定する各省各庁をいう。)の内部又は相互の間で物品を売り払うとき。
 地方公共団体、法令による公団その他の公法人及び公益事業を営む法人に物品を売り払うとき。
 災害救助に必要な物又は感染症予防に必要な薬品等急速に売り払う必要がある物品を売り払うとき。
 各省各庁の長は、前条の場合を除く外、物品の管理上の都合により、これを急速に売り払う必要がある場合には、同条の規定に準じて延納の特約をすることができる。

第三条  前条第一項第一号に規定する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。
 各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。

第四条  各省各庁の長は、第一条の二又は第二条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
 前項の規定は、前条第二項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。

第五条  前各条の規定は、法令による公団がその所有に属する動産を売り払う場合における当該動産の売払代金の納付及びその延納の特約に準用する。この場合において、第二条第一項第一号中「各省各庁(財政法第二十一条 に規定する各省各庁をいう。)の内部又は相互の間で」とあるのは「国に」と、前条第一項中「財務大臣に協議しなければならない。」とあるのは「当該公団を所轄する各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、承認しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。」と読み替えるものとする。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第四項の規定は、昭和二十四年六月一日から施行する。
 政府が物件を売り払う場合の代金の延納に関する勅令(大正十年勅令第三百七十四号)は、廃止する。
 この法律施行前、前項の勅令に基いてした延納の特約は、なお効力を有する。

   附 則 (昭和二四年一二月八日法律第二四四号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条の改正規定中、日本専売公社及び日本国有鉄道に係る部分は、昭和二十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月二一日法律第六七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年五月四日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。