獣医師法

獣医師法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十六号)


最終改正:平成二五年一二月一三日法律第一〇三号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 免許(第三条―第九条)
 第三章 試験(第十条―第十六条の五)
 第四章 業務(第十七条―第二十三条)
 第五章 獣医事審議会(第二十四条―第二十六条)
 第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
 附則

   第一章 総則

第一条  獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。

第一条の二  この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。

第二条  獣医師でない者は、獣医師又は、これに紛らわしい名称を用いてはならない。

   第二章 免許

第三条  獣医師になろうとする者は、獣医師国家試験に合格し、かつ、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、農林水産大臣の免許を受けなければならない。

第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、前条の免許を与えない。
 未成年者
 成年被後見人又は被保佐人

第五条  次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
 心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
 罰金以上の刑に処せられた者
 前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者
 第八条第二項第四号に該当して免許を取り消された者
 前項各号のいずれかに該当する者から免許の申請があつたときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて免許を与えるかどうかを決定しなければならない。

第六条  農林水産省に獣医師名簿を備え、獣医師の免許に関する事項を登録する。

第七条  第三条の免許は、獣医師名簿に登録することによつて与えられる。
 農林水産大臣は、第三条の免許を与えたときは、獣医師免許証を交付する。

第八条  獣医師が第四条各号の一に該当するとき、又は獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。
 獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
 第十九条第一項の規定に違反して診療を拒んだとき。
 第二十二条の規定による届出をしなかつたとき。
 前二号の場合のほか、第五条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき。
 獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。
 前項の規定により意見を聴かれたときは、獣医事審議会は、当該獣医師に、当該処分の原因となる事実を文書をもつて通知し、意見の聴取を行わなければならない。
 前項の意見の聴取に際しては、当該獣医師又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
 当該獣医師又はその代理人は、第三項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、農林水産大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、農林水産大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
 前三項に定めるもののほか、獣医事審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
 第二項の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第九条  この章に規定するもののほか、免許の申請、獣医師名簿の登録、訂正及び抹消並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納については、農林水産省令で定める。

   第三章 試験

第十条  獣医師国家試験は、飼育動物の診療上必要な獣医学並びに獣医師として必要な公衆衛生に関する知識及び技能について行う。

第十一条  獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない。

第十二条  次の各号の一に該当する者でなければ、獣医師国家試験を受けることができない。
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者
 外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であつて、獣医事審議会が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
 獣医師国家試験予備試験に合格した者
 前項第三号の獣医師国家試験予備試験は、外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者(同項第二号に該当する者を除く。)であつて、獣医事審議会が適当と認定したものでなければ、受けることができない。

第十三条  獣医事審議会は、獣医師国家試験に合格した者の名簿を農林水産大臣に提出しなければならない。

第十四条  獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつたときは、獣医事審議会は、当該不正行為に関係がある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

第十五条  獣医師国家試験又は獣医師国家試験予備試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

第十六条  獣医事審議会は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、農林水産大臣に報告しなければならない。
 農林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項の試験に関する細目を公告しなければならない。

第十六条の二  診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属施設である飼育動物の診療施設(以下単に「診療施設」という。)又は農林水産大臣の指定する診療施設において、臨床研修を行うように努めるものとする。
 農林水産大臣は、前項の規定により指定した診療施設が臨床研修を行うについて不適当であると認められるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
 農林水産大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。

第十六条の三  前条第一項に規定する診療施設の長は、当該診療施設において同項の臨床研修を行つた者があるときは、当該臨床研修を行つた旨を農林水産大臣に報告するものとする。

第十六条の四  前二条に規定するもののほか、第十六条の二第一項の臨床研修の実施の期間及び診療施設の指定、前条の規定による報告その他の臨床研修の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

第十六条の五  農林水産大臣は、第十六条の二第一項の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項に規定する診療施設の長に対し、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

   第四章 業務

第十七条  獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

第十八条  獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第九項 に規定する再生医療等製品をいい、農林水産省令で定めるものに限る。第二十九条第二号において同じ。)の使用若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付してはならない。ただし、診療中死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第十九条  診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
 診療し、出産に立ち会い、又は検案をした獣医師は、診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

第二十条  獣医師は、飼育動物の診療をしたときは、その飼育者に対し、飼育に係る衛生管理の方法その他飼育動物に関する保健衛生の向上に必要な事項の指導をしなければならない。

第二十一条  獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。
 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を三年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、必要と認めるときは、その職員に、獣医師について、診療簿及び検案簿(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
 第三項の規定により検査する場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

第二十二条  獣医師は、農林水産省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年一月三十一日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。

第二十三条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第五章 獣医事審議会

第二十四条  獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法 (平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第二十五条  審議会は、委員二十人以内で組織する。
 委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。
 獣医師が組織する団体を代表する者
 学識経験がある者

第二十六条  審議会の委員の任期、報酬及び旅費その他この法律に規定するものの外審議会に関して必要な事項は、政令で定める。

   第六章 罰則

第二十七条  次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
 虚偽又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者

第二十八条  第八条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第二条の規定に違反して獣医師又はこれに紛らわしい名称を用いた者
 第十八条の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書若しくは検案書を交付し、又は劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生医療等製品の使用若しくは処方をした者
 第十九条第二項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
 第二十一条第一項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
 第二十一条第二項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
 第二十一条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

   附 則 抄

 この法律は、昭和二十四年十月一日から施行する。
 獣医師法(大正十五年法律第五十三号。以下「旧法」という。)、獣医師法等の臨時特例に関する法律(昭和十五年法律第九十二号)及び獣医師法第二条の臨時特例に関する法律(昭和十七年法律第十八号)は、廃止する。
16  学校教育法附則第三条の規定により旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として存続した学校で審議会が認めたものは、第十二条第一号の大学とみなす。
17  第六項、第七項若しくは、第十八項又は旧法第一条の規定により獣医師の免許を受けた者であつて、四年以上獣医師としての経験があるものは、第十二条の規定にかかわらず、獣医師国家試験を受けることができる。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年五月二七日法律第四七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において 政令で定める日

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(獣医師国家試験の受験資格に係る経過措置)
 施行日前に改正前の学校教育法に基づく大学に在学した者(施行日以後に改正後の学校教育法第五十五条第四項の規定による獣医学の正規の課程を修めて大学を卒業した者を除く。)については、改正後の獣医師法第十二条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二〇日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(獣医師法の一部改正に伴う経過措置)
第七十八条  施行日前に第二百四十六条の規定による改正前の獣医師法第二十一条第三項の規定により得た検査の結果については、第二百四十六条の規定による改正後の同法第二十一条第四項の規定は、適用しない。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第二条  この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月一四日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (獣医師法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  前条の規定による改正後の獣医師法第二十一条第二項の規定は、施行日以後にされた診療又は検案に係る診療簿又は検案簿について適用し、施行日前にされた診療又は検案に係る診療簿又は検案簿の保存期間については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第四項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (食品の安全に関する行政の見直し)
第八条  政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

(処分等の効力)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。