郵便物運送委託法

郵便物運送委託法
(昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十四号)


最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 業務委託の方法
  第一節 契約による場合(第三条・第四条)
  第二節 総務大臣の要求による場合(第五条―第十二条)
 第三章 運送等の業務の取扱(第十三条―第十七条)
 第四章 雑則(第十八条)
 第五章 罰則(第十九条―第二十三条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が郵便物の取集、運送及び配達(以下「運送等」という。)を運送業者等に委託する場合に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条  会社は、この法律の定めるところに従い、郵便物の運送等を委託することができる。

   第二章 業務委託の方法

    第一節 契約による場合

第三条  会社は、郵便物の運送等を委託する場合には、契約によらなければならない。ただし、第五条に規定する場合は、この限りでない。
 会社は、前項本文の規定により郵便物の運送等を委託する場合には、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つてしなければならない。

第四条  郵便物の運送等のため必要とする種類の運送施設により一定の区間に運送事業を営む者がない場合において、その区間に自己の用に供するため当該運送施設を運営する者は、会社と契約を締結して郵便物の運送等の業務を行うことができる。
 会社は、前項の契約をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

    第二節 総務大臣の要求による場合

第五条  次に掲げる者(以下「運送業者」という。)は、この節に定めるところにより、総務大臣の要求があるときは、郵便物の運送をし、又は郵便物の運送に関し必要な行為をしなければならない。
 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)による第一種鉄道事業者及び第二種鉄道事業者並びに索道事業者
 軌道法 (大正十年法律第七十六号)による軌道経営者
 一般交通の用に供するため航空路を定め定期に航空機を運行して運送業を営む者
 一般交通の用に供するため航路を定め定期に船舶を運行して運送業を営む者
 道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)による一般旅客自動車運送事業のうち路線を定めるもの又は貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)を営む者
 前各号に掲げるものを除いて、一般交通の用に供するため航路又は路線を定め定期に舟車馬を運行して運送業を営む者
 総務大臣がこの節の規定に従つてする要求は、会社と運送業者との間に契約が成立しないとき又は郵便物の運送を行う運送業者が会社との契約で定めた事項を履行しないときにおいて会社の申請に基づき当該運送業者に対しする場合に限り、かつ、郵便物の適正かつ円滑な運送を行うため必要な最少限度のもので、この節に別段の定めがある場合を除き、当該運送業者に特別の義務を課さないものでなければならない。
 総務大臣がこの節の規定に従つてする要求により運送業者に業務を行わせる期間は、一年を超えるものであつてはならない。
 総務大臣は、運送業者に対しこの節の規定に従つて郵便物の運送に関する要求をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
 総務大臣は、運送業者に対しこの節の規定に従つて郵便物の運送に関する要求をする場合には、緊急やむを得ない場合を除き、三十日を下らない範囲でその実施に必要な準備期間を置かなければならない。

第六条  鉄道により運送事業を営む運送業者(以下「鉄道運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、定期の列車に、郵便物の運送に必要な設備を有する車両(以下「郵便車」という。)を連結して郵便物を運送しなければならない。
 鉄道運送業者は、郵便物が多量のため又は災害等のため定期の列車によつては郵便物の運送をすることができない場合において、総務大臣の要求があるときは、臨時に定期の列車以外の列車に郵便車又はこれに代わる車両を連結して郵便物の運送をしなければならない。
 前二項の場合において、総務大臣は、鉄道運送業者が連結する郵便車又はこれに代わる車両の容積が当該列車ごとに、列車定数の総容積の五分の一を超えるような要求をすることができない。
 鉄道運送業者は、第一項又は第二項の規定により連結する郵便車又はこれに代わる車両の台枠が木造のものであるときは、緊急やむを得ない場合を除き、これを木造以外の台枠を有する車両間に連結してはならない。
 鉄道運送業者が第一項又は第二項の規定により連結する郵便車又はこれに代わる車両は、客車と同一程度の強度を有し、かつ、郵便車にあつては総務大臣の指定する様式のものでなければならない。
 鉄道運送業者は、総務大臣の要求があるときは、郵便車に郵便物の取扱いのため必要な設備をし、かつ、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。

第七条  鉄道運送業者は、総務大臣の要求があるときは、夜間に発着する列車に連結する郵便車に積卸しをする郵便物を郵便物の取扱いに従事する者(以下「郵便取扱員」という。)で会社の事業所(郵便の業務を行うものに限る。以下この条及び第十五条第二項において同じ。)に所属するものから受領して郵便車に乗務する郵便取扱員に引き渡し、又は郵便車に乗務する郵便取扱員から受領して会社の事業所に所属する郵便取扱員に引き渡さなければならない。

第八条  鉄道運送業者は、総務大臣の要求があるときは、その運送する郵便物の積卸し、保管その他の取扱いのため必要な鉄道用地、停車場構内の建物、機器又は通信設備を会社の使用に供し、これに必要な電力を供給しなければならない。

第九条  第五条第一項第五号に掲げる者(以下「自動車運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、定期に運行する旅客自動車又は貨物自動車の一定部分を郵便物を積載する場所に充てて、郵便物を運送しなければならない。
 前項の場合において、総務大臣は、郵便物を積載する場所の床面積がその自動車ごとに、旅客自動車にあつては定員の五分の一に相当する床面積、貨物自動車にあつては貨物を積載する床面積の三分の一を超えるような要求をすることができない。
 自動車運送業者は、総務大臣の要求があるときは、第一項の郵便物を積載する場所に郵便物の取扱いのため必要な設備をし、かつ、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。

第十条  一般交通の用に供するため航路を定め定期に船舶を運行して運送事業を営む運送業者(以下「船舶運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、船舶の一定部分を郵便物を積載する場所に充てて、郵便物を運送しなければならない。
 前項の場合において、総トン数五十トン未満の船舶については、総務大臣は、郵便物を積載する船舶の一定部分の容積がその船舶ごとに、旅客定員に相当する容積の五分の一又は貨物積載容積の五分の一を超えるような要求をすることができない。
 船舶運送業者は、総務大臣の要求があるときは、第一項の郵便物を積載する場所に郵便物の取扱いのため必要な設備をし、かつ、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。

第十一条  第六条第一項及び第二項、第九条第一項並びに前条第一項に掲げる場合のほか、運送業者は、総務大臣の要求があるときは、その要求する運送の種類、区間若しくは回数、運送機関の発着時刻又は郵便物授受の方法により、郵便物を運送しなければならない。
 前項の要求は、当該運送業者の運送の施設、路線若しくは回数、運送機関の発着時刻その他運送の方法を変更するものであつてはならず、かつ、その運送に使用する当該車両又は船舶の容積又は床面積が第六条第三項、第九条第二項又は前条第二項に定める限度を超えるものであつてはならない。

第十二条  運送業者がこの節に規定するところに従い、総務大臣の要求に基づき、郵便物を運送し、又は施設若しくは役務を提供したときは、会社は、当該運送業者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。
 前項の補償金の額は、総務大臣が国土交通大臣に協議して定める。この場合において、郵便物の運送に対する補償金の額については当該運送を契約により委託するとすれば通常支払うべき運送料金を基準として、土地建物等を使用に供した場合の補償金の額については当該施設を賃借するとすれば通常支払うべき賃借料を基準として、その他の場合の補償金の額については通常生ずべき損失の額を下らない額においてこれを定めなければならない。
 総務大臣は、前項の補償金の額を定めたときは、遅滞なく、その旨を会社及び当該運送業者に通知しなければならない。
 第二項の補償金の額に不服のある者は、訴えをもつて増減を請求することができる。ただし、前項の通知を受けた日から六箇月を経過したときは、この限りでない。
 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

   第三章 運送等の業務の取扱

第十三条  郵便物の運送等を行う者は、郵便物の運送等を安全、正確かつ迅速に行わなければならない。

第十四条  何人も、専ら郵便物の運送等に現に使用している車両、船舶若しくは馬匹又は車室若しくは船室に、郵便物、現に郵便物運送の用に供する物、郵便取扱員及び会社の発行する職務を行うための証明書を所持する者以外の者又は物を乗せてはならない。ただし、当該運送業者がその職員をして職務を行わせるため乗せる場合は、この限りでない。

第十五条  郵便物の運送等を行う者は、災害等のため運送等の途中においてその運送等を停止したときは、次項の場合を除き、速やかにこれを継続する手段を講じなければならない。
 郵便物の運送等を行う者は、災害等のため運送等の途中においてその運送等を停止した場合において、運送等の継続ができず、かつ、郵便取扱員がいないときは、当該郵便物を速やかに最寄りの会社の事業所に送付しなければならない。ただし、当該郵便物を送付することが困難である場合その他正当な事由がある場合において、これを保護し、最寄りの会社の事業所に通知した場合にあつては、この限りでない。
 会社は、郵便物の運送等を行う者が前二項の規定による取扱いをしたときは、これに要した費用を支払わなければならない。

第十六条  船舶又は航空機に積載した郵便物をその目的地において陸揚げ又は取卸しをする場合には、他の貨物に先立つてこれをしなければならない。災害等のため航行の途中において積替え又は陸揚げ若しくは取卸しをする場合も同様とする。

第十七条  郵便物の運送等を行う者は、郵便物の運送等に使用する運送機関であつてその発着日時を定めたものの日時を変更するときは、少なくともその七日前までにその旨を会社に通知しなければならない。
 郵便物の運送等を行う者が、災害その他やむを得ない事由により、臨時に前項の発着日時を変更するときは、直ちにその旨を会社に通知しなければならない。

   第四章 雑則

第十八条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

   第五章 罰則

第十九条  第六条第一項、第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項の規定に違反して殊更に郵便物の運送をしない者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十条  第六条第二項若しくは第四項、第七条、第八条、第十四条又は第十五条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十一条  第十六条又は第十七条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第二十三条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
 第三条第二項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
 第四条第二項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
 鉄道船舶郵便法(明治三十三年法律第五十六号)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二五年一一月一日政令第三二七号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二八年七月三〇日法律第九四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(郵便物運送委託法の一部改正に伴う経過措置)
第七十七条  この法律の施行の際現に第三十二条の規定による改正前の郵便物運送委託法(以下この条において「旧法」という。)第三条第二項の規定により旧公社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、第三十二条の規定による改正後の郵便物運送委託法(以下この条において「新法」という。)第三条第二項の規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
 この法律の施行前に旧法第十八条第二項の規定により郵便物の取集、運送及び配達を行う者が郵便局に対して行った送付又は通知は、新法第十五条第二項の規定により郵便事業株式会社の事業所に対して行った送付又は通知とみなす。
 前二項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(郵便物運送委託法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の郵便物運送委託法(次項において「旧法」という。)第三条第二項の規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、前条の規定による改正後の郵便物運送委託法(次項において「新法」という。)第三条第二項の規定により日本郵便株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
 この法律の施行前に旧法第十五条第二項の規定により郵便物の取集、運送及び配達を行う者が郵便事業株式会社の事業所に対して行った送付又は通知は、新法第十五条第二項の規定により同項に規定する会社の事業所に対して行った送付又は通知とみなす。

(処分等に関する経過措置)
第二十四条  この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の規定により郵便事業株式会社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。