日本勧業銀行法等を廃止する法律

日本勧業銀行法等を廃止する法律
(昭和二十五年三月三十一日法律第四十一号)


 左に掲げる法律は、廃止する。
   日本勧業銀行法(明治二十九年法律第八十二号)
農工銀行法(明治二十九年法律第八十三号)
北海道拓殖銀行法(明治三十二年法律第七十六号)
日本興業銀行法(明治三十三年法律第七十号)
沖縄県農工銀行補助に関する法律(明治四十四年法律第三十六号)
日本勧業銀行及び農工銀行の合併に関する法律(大正十年法律第八十号)
興業債券の発行限度の特例に関する法律(昭和二十四年法律第七十九号)
   附 則 抄

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
 旧日本勧業銀行法に基き設立された日本勧業銀行、旧北海道拓殖銀行法に基き設立された北海道拓殖銀行及び旧日本興業銀行法に基き設立された日本興業銀行は、この法律施行後においては、それぞれ銀行法(昭和二年法律第二十一号)に基き営業の免許を受けた銀行とみなす。
 この法律施行前旧日本勧業銀行法第七条第一項又は第二項の規定により政府から命ぜられた日本勧業銀行の総裁、副総裁及び理事及び同条第三項の規定により選定された同行の監査役並びに旧日本興業銀行法第七条第一項又は第二項の規定により政府から命ぜられた日本興業銀行の総裁、副総裁及び理事及び同条第三項の規定により選任された同行の監査役であつて、この法律施行の際現にその職にあるものの任期は、第三項の株主総会終結の時に終了する。
 前項に掲げる者の職務、権限、資格及び兼職の制限並びにこれらの事項に関する罰則の適用については、旧日本勧業銀行法及び旧日本興業銀行法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
 この法律施行前日本勧業銀行が発行した勧業債券、貯蓄債券及び報国債券、北海道拓殖銀行が発行した北海道拓殖債券並びに日本興業銀行が発行した興業債券については、旧日本勧業銀行法、旧北海道拓殖銀行法及び旧日本興業銀行法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
 この法律施行前日本勧業銀行又は北海道拓殖銀行がした貸付に関しては、旧日本勧業銀行法及び旧北海道拓殖銀行法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
 旧日本勧業銀行法、旧北海道拓殖銀行法又は旧日本興業銀行法の規定により積み立てられた日本勧業銀行、北海道拓殖銀行又は日本興業銀行の準備金は、銀行法の規定により積み立てられた準備金とみなす。
15  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16  他の法令中「勧業債券」、「北海道拓殖債券」及び「興業債券」とあるのは、それぞれ「日本勧業銀行法の廃止前に発行された勧業債券」、「北海道拓殖銀行法の廃止前に発行された北海道拓殖債券」及び「日本興業銀行法の廃止前に発行された興業債券」と読み替えるものとする。