予算執行職員等の責任に関する法律¶
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年五月十一日法律第百七十二号)
最終改正:平成一九年六月一三日法律第八五号
第二条
この法律において「予算執行職員」とは、次に掲げる職員をいう。
二
会計法第十三条の三第四項
に規定する支出負担行為認証官
三
会計法第二十四条第四項
に規定する支出官
六
会計法第二十九条の二第三項
に規定する契約担当官
七
前各号に掲げる者の分任官
八
前各号に掲げる者の代理官
十
会計法第二十九条の十一第四項
の規定に基づき契約に係る監督又は検査を行なうことを命ぜられた職員
十二
前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
3
この法律において「支出等の行為」とは、国の債務負担の原因となる契約その他の行為、支出負担行為の確認又は認証(会計法第十三条の二
の規定による支出負担行為の確認及び同法第十三条の四
の規定による支出負担行為の認証をいう。)、支出、支払、会計法第二十条
の規定に基く繰替使用をさせることの命令及び同法第二十九条
の契約並びに小切手、小切手帳及び印鑑の保管、帳簿の記帳、報告等国の予算の執行に関連して行われるべき行為(会計法第四十一条第一項
の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)をいう。
2
予算執行職員は、故意又は重大な過失に因り前項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。
3
前項の場合において、その損害が二人以上の予算執行職員が前項の支出等の行為をしたことにより生じたものであるときは、当該予算執行職員は、それぞれの職分に応じ、且つ、当該行為が当該損害の発生に寄与した程度に応じて弁償の責に任ずるものとする。
第四条
会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。但し、その事実の発生した日から三年を経過したときは、この限りでない。
2
会計検査院が弁償責任があると検定したときは、予算執行職員の任命権者(国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)第五十五条第一項
に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、その検定に従つて、弁償を命じなければならない。
3
各省各庁の長(財政法第二十条第二項
に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り前条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、会計検査院の検定前においても、その予算執行職員に対して弁償を命ずることができる。
4
各省各庁の長は、予算執行職員が前条第一項の規定に違反して支出等の行為をした事実があると認めるときは、遅滞なく、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
5
第三項の場合において、各省各庁の長は、会計検査院が予算執行職員に対し弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金を直ちに還付しなければならない。
6
前項の規定により還付する弁償金には、当該弁償金納付のときから還付のときまでの期間に応じ、当該金額に対し財務大臣が納付のときから還付のときまでの期間における銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額に相当する金額を加算しなければならない。
第五条
会計検査院は、前条第一項の規定による予算執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書類を添え、書面をもつて再審の請求をしたときは、その都度再検定をしなければならない。ただし、請求に基いて再検定をする場合において、当該請求が検定のあつた日から五年を経過した日後にされたときは、この限りでない。
2
会計検査院は、前項の規定による再検定のための審理をする場合において、各省各庁の長又は予算執行職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、当該職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。
3
各省各庁の長又はその代理官及び予算執行職員は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
4
前項に掲げる者以外の者は、当該事案に関し、会計検査院に対し、あらゆる事実及び資料を提出することができる。
5
前条第一項本文、第二項、第五項及び第六項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、前条第五項中「第三項の場合において、各省各庁の長は、」とあるのは「各省各庁の長は、」と読み替えるものとする。
第六条
会計検査院は、検査又は検定(前条第一項に規定する再検定を含む。)の結果、予算執行職員が故意又は過失に因り第三条第一項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるとき、又は国に損害を与えないが故意又は重大な過失に因り同項の規定に違反して支出等の行為をしたと認めるときは、当該職員の任命権者に対し、当該職員の懲戒処分を要求することができる。この場合において、会計検査院は、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。
2
会計検査院は、前項の規定により懲戒処分の要求をしたときは、その旨を人事院に通知しなければならない。
3
任命権者は、第一項の規定による懲戒処分の要求を受けたときは、当該職員に対しその懲戒処分をすることが適当かどうかを直ちに調査してこれについて措置するとともにその結果を会計検査院及び人事院に通知しなければならない。
4
会計検査院は、第一項の規定による予算執行職員の懲戒処分を要求した後において、その要求が不当であることを発見したとき、又は当該職員の任命権者からその要求が不当であるとして再審の請求を受け実情を調査した結果、その要求が不当であることが明らかになつたときは、直ちにこれを取り消さなければならない。
5
第二項の規定及び第三項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、予算執行職員が都道府県の職員である場合には、適用しない。
第八条
予算執行職員は、その上司から第三条第一項の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者(当該上司が任命権者(宮内庁長官及び外局の長であるものを除く。)である場合にあつては直ちに任命権者、当該上司が宮内庁長官又は外局の長である任命権者である場合にあつては各省各庁の長)にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。
2
予算執行職員が前項の規定によつて意見の表示をしたにもかかわらず、更に、上司が当該職員に対し同一の支出等の行為をすべき旨の要求をしたときは、その支出等の行為に基く弁償責任は、その要求をした上司が負うものとする。
3
第四条第一項及び第二項、第五条並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。
第九条
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の理事長(以下「公庫の長」という。)から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者(以下「公庫予算執行職員」という。)は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経理に関する規程(以下「公庫に関する法令」という。)に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、公庫において行う第二条第三項に規定する支出等の行為に相当する行為(以下「公庫の支出等の行為」という。)をしなければならない。
2
第三条第二項及び第三項並びに第四条から前条までの規定は、前項の公庫予算執行職員について準用する。ただし、国家公務員法
の適用を受けない公庫予算執行職員については、第六条第二項の規定及び第三項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、この限りでない。
3
前項の場合において、同項に掲げる準用規定中「予算執行職員」とあるのは「公庫予算執行職員」と、「法令」とあるのは「公庫に関する法令」と、「国」とあるのは「公庫」と、「支出等の行為」とあるのは「公庫の支出等の行為」と、「各省各庁の長」とあるのは「公庫の長」と、「任命権者」とあるのは「公庫の長又は公庫の職員の任免を行う権限を有する者」と、「懲戒処分」とあるのは、公庫予算執行職員で国家公務員法
その他の法律による懲戒処分の規定の適用を受けないものにあつては「公庫の長の行う懲戒処分に相当する処分」と、第四条第四項中「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と読み替えるものとする。
4
公庫の長は、公庫予算執行職員を指定したときは、遅滞なく、主務大臣、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
5
公庫予算執行職員がその職務の執行に関し疑義のある事項について会計検査院に意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。
第十条
公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員(以下「公庫の現金出納職員」という。)は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
2
公庫の現金出納職員が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、公庫に対し弁償の責を免かれることができない。
3
会計法第四十一条第二項
、第四十二条、第四十三条並びに会計検査院法第三十二条第一項
及び第三項
から第五項
までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、当該準用規定中「出納官吏」とあるのは「公庫の現金出納職員」と、「各省各庁の長」とあるのは「公庫の長」と、「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と、「国」とあるのは「公庫」と、「本属長官」とあるのは「公庫の長」と読み替えるものとする。
第十一条
公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者(以下「公庫の物品管理職員」という。)は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。
2
物品管理法第三十一条
から第三十三条
まで及び会計検査院法第三十二条第二項
から第五項
までの規定は、公庫の物品管理職員について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあり、又は「物品管理法
(昭和三十一年法律第百十三号)」とあるのは「予算執行職員等の責任に関する法律第十一条第一項」と、「国」とあるのは「公庫」と、「各省各庁の長」とあり、又は「本属長官」とあるのは「公庫の長」と、「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と読み替えるものとする。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
の適用除外)
第十二条
第五条第一項(第九条第二項において準用する場合を含む。次条及び第十四条において同じ。)の規定による再審の請求又は第八条第一項(第九条第二項において準用する場合を含む。次条及び第十四条において同じ。)の規定による意見の表示については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条
及び第四条
の規定は、適用しない。
第十三条
第五条第一項又は第八条第一項の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。
第十四条
第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類の提出については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2
第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出が前項の規定により電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年一二月一五日法律第二六八号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第一〇八号) 抄
1
この法律中附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月二日法律第一九二号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和二六年七月一〇日政令第二六一号) 抄
1
この政令は、昭和二十六年七月十一日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月五日法律第四号) 抄
1
この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年三月三一日法律第四二号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月一日法律第六六号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
1
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五五号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一三八号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月八日法律第九〇号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月四日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月二二日法律第一一三号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月二七日法律第八二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月二七日法律第八三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二六日法律第九四号) 抄
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月一一日法律第九五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月二二日法律第二三六号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
略
二
第五条から第十一条まで並びに附則第四項及び第二十三項
公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第十九条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する旧公社の予算執行職員、旧予算職員責任法第十条に規定する旧公社の現金出納職員及び旧予算職員責任法第十一条に規定する旧公社の物品管理職員のこの法律の施行前にした行為については、旧予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条
第二十三条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する旧公社の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正後の予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
第八十四条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の予算職員責任法中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する日本輸出入銀行の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する環境衛生金融公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する北海道東北開発公庫及び日本開発銀行の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
第百十条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項第九号に掲げる予算執行職員の施行日前にした行為については、旧法の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条及び第三十九条の規定、附則第五十条中経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第三十九号の改正規定並びに附則第五十一条の規定 平成十五年四月一日
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する中小企業総合事業団の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員(それぞれ旧機械保険法第十一条に規定する業務に係るものに限る。)の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
2
事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する中小企業総合事業団の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一
第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である旧国民生活金融公庫等の職員が第七条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
附則第三十条第二号の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧予算職員責任法」という。)第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である政投銀の職員が同号の規定の施行前にした行為については、旧予算職員責任法の規定は、同号の規定の施行後も、なおその効力を有する。
(検討)
第六十六条
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第六十七条
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。