小型自動車競走法¶
小型自動車競走法(昭和二十五年五月二十七日法律第二百八号)
最終改正:平成二四年三月三一日法律第一一号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 小型自動車競走の実施(第三条―第十九条)
第三章 交付金等(第二十条―第二十六条)
第四章 小型自動車競走振興法人(第二十七条―第四十一条)
第五章 競走実施法人(第四十二条―第五十二条)
第六章 雑則(第五十三条―第六十条)
第七章 罰則(第六十一条―第七十四条)
附則
第一条
この法律は、小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。
第三条
都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村(以下「小型自動車競走施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律により、小型自動車競走を行うことができる。
2
小型自動車競走施行者以外の者は、勝車投票券その他これに類似するものを発売して、小型自動車競走を行つてはならない。
第五条
小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競走実施法人(第四十二条第一項に規定する競走実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競走実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
一
小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の競走前の検査、小型自動車競走の審判その他の小型自動車競走の競技に関する事務
二
勝車投票券の発売又は第十六条の規定による払戻金若しくは第十八条第五項の規定による返還金の交付(以下「勝車投票券の発売等」という。)に関する事務
三
前二号に掲げるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)
2
経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。
4
経済産業大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係る小型自動車競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び小型自動車競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
5
小型自動車競走は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された小型自動車競走場で行わなければならない。
6
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を付することができる。
7
経済産業大臣は、小型自動車競走場の設置者が一年以上引き続きその小型自動車競走場を小型自動車競走の用に供しなかつたときは、第一項の許可を取り消すことができる。
8
小型自動車競走場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該小型自動車競走場を承継させるものに限る。)があり、又は小型自動車競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小型自動車競走場を承継した法人又は小型自動車競走場を譲り受けた者は、当該小型自動車競走場の設置者の地位を承継する。
9
前項の規定により小型自動車競走場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第七条
小型自動車競走場の数は、都道府県ごとに各一箇所とする。
第八条
勝車投票券の発売等の用に供する施設を小型自動車競走場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
2
経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
3
小型自動車競走場外における勝車投票券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。
4
第六条第六項及び第七項の規定は第一項の許可に、同条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に準用する。
2
小型自動車競走の各競走は、前項各号に掲げる種目ごとに、同一の規格のものをもつて行わなければならない。
第十条
小型自動車競走施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、小型自動車競走を開催することができない。
一
一小型自動車競走場当たりの年間開催回数
二
一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数
三
一回の開催日数
四
一日の小型自動車競走回数
第十一条
小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走振興法人(第二十七条第一項に規定する小型自動車競走振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。)に登録されたものでなければならない。
2
小型自動車競走振興法人は、登録規準に合致する審判員、選手又は小型自動車については、その登録を拒むことはできない。
3
小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。
2
小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券十枚分以上を一枚で代表する勝車投票券を発売することができる。
3
第一項の勝車投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝車投票券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の勝車投票券に表示された記載とみなす。
第十三条
未成年者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる小型自動車競走について、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一
小型自動車競走に関係する政府職員及び小型自動車競走施行者の職員にあつては、すべての小型自動車競走
二
小型自動車競走振興法人及び競走実施法人の役職員並びに小型自動車競走の選手にあつては、すべての小型自動車競走
三
前二号に掲げる者を除き、勝車投票券の発売等、小型自動車競走場内の整理及び警備その他小型自動車競走の事務に従う者にあつては、当該小型自動車競走
第十五条
勝車投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下「基本勝車投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝車投票法により勝車となつたものを一組としたものを勝車とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝車投票法の種類(重勝式勝車投票法その他経済産業省令で定める勝車投票法については、当該勝車投票法ごとに経済産業省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝車の決定の方法並びに勝車投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。
第十六条
小型自動車競走施行者は、勝車投票法の種類ごとに、勝車投票の的中者に対し、その小型自動車競走についての勝車投票券の売上金(勝車投票券の発売金額から第十八条第五項の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額に百分の七十以上経済産業大臣が定める率以下の範囲内で小型自動車競走施行者が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝車投票法において次条第一項又は第二項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を当該勝車に対する各勝車投票券に按分して払戻金として交付する。
2
前項の払戻金の額が、勝車投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
3
指定重勝式勝車投票法(重勝式勝車投票法の種別であつて勝車の的中の割合が低いものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)について、第一項の払戻金の額が経済産業省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
4
勝車投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)においては、その小型自動車競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝車以外の出走した小型自動車に投票した者に対し、各勝車投票券に按分して払戻金として交付する。
5
前各項の規定により勝車投票の的中者又は勝車投票券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、経済産業省令で定める。
6
前各項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第十七条
指定重勝式勝車投票法についての勝車投票の的中者がない場合には、当該勝車投票に係る払戻対象総額は、当該小型自動車競走施行者が開催する小型自動車競走に係る当該指定重勝式勝車投票法と同一の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
2
前条第三項の場合において、当該払戻金の最高限度額を超える部分の金額の総額は、当該指定重勝式勝車投票法と同一の種別の指定重勝式勝車投票法の勝車投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
3
指定重勝式勝車投票法に係る小型自動車競走を開催した小型自動車競走施行者が当該指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合における前二項の加算金の処分については、経済産業省令で定める。
第十八条
勝車投票券(重勝式勝車投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。
一
出走すべき小型自動車がなくなり、又は一車のみとなつたこと。
二
小型自動車競走が成立しなかつたこと。
三
小型自動車競走に勝車がなかつたこと。
2
単勝式又は複勝式勝車投票法において、発売した勝車投票券に表示された小型自動車が出走しなかつたときは、その小型自動車に対する投票は、無効とする。
3
連勝単式又は連勝複式勝車投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
一
異なる連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のうち連勝式番号を同じくする小型自動車のすべてが出走しなかつたこと。
二
同一の連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一車のみが出走したこと。
4
重勝式勝車投票法に係る基本勝車投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝車投票券に表示された選手(連勝単式又は連勝複式勝車投票法を基本勝車投票法とする場合にあつては、その勝車投票券に表示された組)をその勝車投票券に表示する重勝式勝車投票法の投票は、無効とする。
5
前各項の場合においては、当該勝車投票券を所有する者は、小型自動車競走施行者に対して、勝車投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。
第二十条
小型自動車競走施行者は、次に掲げる金額を小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。
一
一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
二
一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
三
一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の千分の八以内において経済産業省令で定める金額に相当する金額
2
前項の規定による交付金は、小型自動車競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。
第二十一条
小型自動車競走施行者は、小型自動車競走を開催した年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)が、当該年度の小型自動車競走の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「小型自動車競走事業収入額」という。)が当該年度の小型自動車競走の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「小型自動車競走事業支出額」という。)を下回る年度(以下この条において「赤字年度」という。)であつた場合には、小型自動車競走振興法人に対して、当該赤字年度中に前条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(同条第二項に規定する期間内に交付しなかつた交付金(経済産業省令で定めるやむを得ない理由により当該期間内に交付しなかつたものを除く。)を除く。以下この条において「対象交付金」という。)の総額のうち、当該赤字年度の小型自動車競走事業支出額から当該赤字年度の小型自動車競走事業収入額を控除して得た額(その額が当該赤字年度における対象交付金の総額を超える場合にあつては、当該対象交付金の総額とする。次項において「赤字額」という。)に相当する金額の還付を、当該赤字年度の翌年度に請求することができる。
2
前項の場合において、対象交付金の還付を請求しようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
3
前項の認定を受けた小型自動車競走施行者が、第一項の規定により対象交付金の還付を請求しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その還付を受けようとする金額その他経済産業省令で定める事項を記載した還付請求書を小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。
4
小型自動車競走振興法人は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求をした小型自動車競走施行者に対し、当該赤字年度に交付された対象交付金のうち、その請求に係る金額に相当する金額を還付しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、対象交付金の還付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二十二条
削除
第二十三条
削除
第二十四条
削除
第二十五条
削除
第二十六条
小型自動車競走施行者は、その行う小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
第二十七条
経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「小型自動車競走関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、小型自動車競走振興法人として指定することができる。
一
小型自動車競走関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
役員又は職員の構成が、小型自動車競走関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
小型自動車競走関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
五
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 破産者で復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ハ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ニ 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
ホ 小型自動車競走振興法人に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて小型自動車競走振興法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2
経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3
小型自動車競走振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第二十八条
小型自動車競走振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。
二
選手及び小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他小型自動車競走の実施方法を定めること。
三
選手の出場のあつせんを行うこと。
四
審判員、選手その他小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
五
小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
六
体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
七
第二十条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、小型自動車競走の公正かつ円滑な実施に資する業務又は小型自動車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。
2
小型自動車競走振興法人から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
第三十条
小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
小型自動車競走関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三
小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3
経済産業大臣は、第一項の認可をした小型自動車競走関係業務規程が小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型自動車競走関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4
小型自動車競走振興法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その小型自動車競走関係業務規程を公表しなければならない。
第三十一条
小型自動車競走振興法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走関係業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
小型自動車競走振興法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3
小型自動車競走振興法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、小型自動車競走関係業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第三十三条
小型自動車競走振興法人は、第二十条第一項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
一
第二十条第一項第一号の規定による交付金にあつては、第二十八条第五号に掲げる業務その他小型自動車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
二
第二十条第一項第二号の規定による交付金にあつては、第二十八条第六号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
三
第二十条第一項第三号の規定による交付金にあつては、小型自動車競走関係業務
第三十五条
小型自動車競走振興法人は、次の方法による場合を除くほか、小型自動車競走関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得
二
銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金
第三十七条
小型自動車競走関係業務に従事する小型自動車競走振興法人の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2
小型自動車競走振興法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第三十条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程に違反する行為をしたとき、又は小型自動車競走関係業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第四十条
経済産業大臣は、小型自動車競走振興法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
一
小型自動車競走関係業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四
第三十条第一項の認可を受けた小型自動車競走関係業務規程によらないで小型自動車競走関係業務を行つたとき。
2
経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第四十一条
前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに小型自動車競走振興法人を指定したときは、取消しに係る小型自動車競走振興法人の小型自動車競走関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた小型自動車競走振興法人に帰属する。
2
前条第一項の規定により指定を取り消した場合における小型自動車競走関係業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
第四十二条
経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、第四十四条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競走実施法人として指定することができる。
一
競走実施業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二
役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三
競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
第五十二条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
五
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
2
経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3
競走実施法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
2
前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
第四十四条
競走実施法人は、小型自動車競走施行者から委託を受けて次の業務を行うものとする。
一
第五条第一号に掲げる事務を行うこと。
二
勝車投票券の発売等を行うこと。
三
小型自動車競走の開催につき宣伝を行うこと。
四
入場者の整理その他小型自動車競走場内の整理を行うこと。
五
前各号の業務に附帯する業務
第四十五条
競走実施法人は、競走実施業務を行うときは、その開始前に、競走実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競走実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一
競走実施業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
二
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三
小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3
経済産業大臣は、第一項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4
競走実施法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その競走実施業務規程を公表しなければならない。
第四十六条
競走実施法人は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、競走実施業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
競走実施法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3
競走実施法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、競走実施業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第四十九条
競走実施業務に従事する競走実施法人の役員及び職員は、刑法
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2
競走実施法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第四十五条第一項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、経済産業大臣は、競走実施法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第五十二条
経済産業大臣は、競走実施法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
競走実施業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四
第四十五条第一項の認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。
2
経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第五十三条
小型自動車競走施行者は、小型自動車競走場内の秩序(場外車券売場を設置している場合にあつては、場外車券売場における秩序を含む。以下同じ。)を維持し、かつ、小型自動車競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、小型自動車競走に関する犯罪及び不正の防止その他必要な措置を講じなければならない。
2
競走実施法人は、小型自動車競走施行者が行う前項の措置に協力しなければならない。
3
小型自動車競走場の設置者は、その小型自動車競走場の位置、構造及び設備を、第六条第四項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
4
場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第八条第二項の経済産業省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
第五十四条
経済産業大臣は、小型自動車競走場内の秩序を維持し、小型自動車競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、小型自動車競走施行者、競走実施法人又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場、小型自動車競走場若しくは場外車券売場の貸借又は第五条第一号に掲げる事務の委託に関する条件を適正にすべき旨の命令、小型自動車競走場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
第五十五条
経済産業大臣は、小型自動車競走施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る小型自動車競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該小型自動車競走施行者に対し、小型自動車競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
2
経済産業大臣は、小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する小型自動車競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該小型自動車競走場又は場外車券売場の設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る小型自動車競走施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。
第五十七条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、経済産業省令で定めるところにより、小型自動車競走施行者、小型自動車競走振興法人、競走実施法人若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者に対し、小型自動車競走の開催及び終了並びに会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは小型自動車競走場若しくは場外車券売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2
経済産業大臣は、第六十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
第五十九条の二
小型自動車競走施行者は、小型自動車競走振興法人、小型自動車競走の選手その他の関係者と共同して、小型自動車競走の実施に関する相互の連携の促進その他の小型自動車競走の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。
第六十条
この法律に定めるもののほか、小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する事項、小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は経済産業省令で定める。
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条第二項の規定に違反した者
二
小型自動車競走に関して、勝車投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十四条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる小型自動車競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二
業として勝車投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝車投票券の購入の委託を受けた者
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十四条の規定に違反した者
二
第六十一条第一号の違反行為の相手方となつた者
三
第十四条第三号に該当する者であつて同号に掲げる小型自動車競走以外の小型自動車競走に関し第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十四条各号に掲げる者以外の者であつて第六十一条第二号の違反行為の相手方となつたもの
第六十四条
第十三条又は第十四条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝車投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十五条
小型自動車競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
第六十六条
小型自動車競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、小型自動車競走の選手となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
2
小型自動車競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第六十七条
前二条の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第六十八条
第六十五条又は第六十六条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
第六十九条
偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第七十条
小型自動車競走においてその公正を害すべき方法による競走を共謀した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十一条
第三十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十二条
第五十二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十二条の許可を受けないで、小型自動車競走関係業務の全部を廃止した者
二
第三十六条又は第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三
第四十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第五十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第五十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第七十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十一条から第六十四条まで及び前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(小型自動車競走場の設置の制限)
第二条
この法律施行の際現に農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)に規定する農地であるものは、小型自動車競走場の用に供してはならない。
(特定活性化事業を行つた小型自動車競走施行者に対する還付)
第三条
小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走施行者が、平成十九年度から平成二十三年度までの各年度において、その前年度に行つた事業が特定活性化事業(小型自動車競走場の改修その他小型自動車競走の事業の活性化に必要な事業として経済産業省令で定める事業をいう。以下同じ。)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた年度における当該小型自動車競走施行者の申請により、当該小型自動車競走施行者が当該特定活性化事業を行つた年度に交付した第二十条第一項第一号又は第二号の規定による交付金(以下「特定交付金」という。)のうち、当該特定活性化事業に要した費用として経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認定を受けた額(その額が特定交付金の合計額の三分の一を超える場合には、当該合計額の三分の一)に相当する金額を、当該小型自動車競走施行者に還付しなければならない。
2
前項の還付に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
この法律施行前従前の法令によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第一四六号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和二九年六月九日法律第一六九号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一〇日法律第一六九号) 抄
1
この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
3
この法律の施行の際現に改正前の第八条第一項の規定により全国小型自動車競走会連合会に登録されている小型自動車競走場は、改正後の第五条第一項の許可を受けて設置されたものとみなす。
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条第一項から第四項まで、第三条、第四条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
(日本小型自動車振興会の設立)
第二条
通商産業大臣は、日本小型自動車振興会の会長又は監事となるべき者を指名する。
2
前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、日本小型自動車振興会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長又は監事に任命されたものとする。
3
通商産業大臣は、設立委員を命じて、日本小型自動車振興会の設立に関する事務を処理させる。
4
設立委員は、設立の準備を完了したときは、その事務を第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
5
第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引き継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
6
日本小型自動車振興会は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
第十条
この法律の施行の際現に改正前の小型自動車競走法第八条第一項の規定により全国小型自動車競走会連合会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ改正後の同法同条同項の規定により日本小型自動車振興会に登録されたものとみなす。
第十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中自転車競技法別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中小型自動車競走法別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定 平成十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
二
第二条及び第四条の規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(見直し)
第二条
政府は、平成十八年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び小型自動車競走法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額に関する経過措置)
第三条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。
(日本自転車振興会が行う資金の貸付けに係る経過措置)
第四条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の自転車競技法第十二条の十六第一項第五号の規定により日本自転車振興会が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
(小型自動車競走法に基づく場外車券売場の設置の許可に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十三条の規定に基づく小型自動車競走法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第四十六号)第五条第一項の承認を受けて設置された場外車券売場でこの法律の施行の際現に存するものは、第三条の規定による改正後の小型自動車競走法第六条の二第一項の許可を受けて設置された場外車券売場とみなす。
(競輪又は小型自動車競走の実施事務の委託に関する経過措置)
第六条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走の実施に関する事務の委託並びに当該委託に係る交付金の交付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年六月一三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二
第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
(小型自動車競走振興法人の指定等に関する準備行為)
第九条
第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十七条第一項の規定による指定及び同法第三十条第一項の規定による小型自動車競走関係業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、第四条の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の同法第二十七条及び第三十条の規定の例により行うことができる。
(日本小型自動車振興会の解散等)
第十条
日本小型自動車振興会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十七条第一項の指定を受けた法人(以下この条及び附則第十五条において「小型自動車競走振興法人」という。)が承継する。
2
日本小型自動車振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3
日本小型自動車振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4
第一項の規定により日本小型自動車振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5
第一項の規定により小型自動車競走振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
6
第一項の規定により小型自動車競走振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(小型自動車競走会に関する経過措置)
第十一条
小型自動車競走会は、その組織を変更して財団法人になることができる。
2
前項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるには、この法律の施行の日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間(次条において「小型自動車競走会に係る移行期間」という。)内に、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3
前項の認可の効力は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。
4
第一項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第二項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。
5
第一項の規定による財団法人への組織変更に伴う小型自動車競走会の登記について必要な事項は、政令で定める。
第十二条
小型自動車競走会に係る移行期間内に前条第二項の認可を受けなかった小型自動車競走会は、第四条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条の十一の規定にかかわらず、小型自動車競走会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、第四条の規定による改正前の同法第二十条の十一第四号に該当することにより解散した小型自動車競走会の解散及び清算の例による。
第十三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までに第四条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条の十一各号のいずれかに該当することにより小型自動車競走会が解散した場合における小型自動車競走会の清算については、なお従前の例による。
第十四条
附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十二条第一項の指定を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十二条第一項の指定を受けたものとみなされた附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人に係る第四条の規定による改正後の同法第四十五条第一項に規定する競走実施業務規程については、当該財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から三月以内に、その認可の申請をしなければならない。
3
附則第十一条第一項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第四十四条に規定する競走実施業務を行うことができる。
第十五条
第四条の規定による改正前の小型自動車競走法第八条第一項の規定により日本小型自動車振興会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ第四条の規定による改正後の同法第十一条第一項の規定により小型自動車競走振興法人に登録されたものとみなす。
第十六条
削除
第十七条
削除
(罰則に関する経過措置)
第十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十条
政府は、第二条の規定による改正後の自転車競技法第二十三条第一項に規定する競輪振興法人及び同法第三十八条第一項に規定する競技実施法人並びに第四条の規定による改正後の小型自動車競走法第二十七条第一項に規定する小型自動車競走振興法人及び同法第四十二条第一項に規定する競走実施法人の組織及び機能について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日法律第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中自転車競技法第十七条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第二十一条までの改正規定、第二条中小型自動車競走法第二十一条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第二十五条までの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
(小型自動車競走法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
この法律の施行の日前に開催された小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。
第七条
第二条の規定による改正後の小型自動車競走法(以下「新小型自動車競走法」という。)第二十一条の規定は、小型自動車競走施行者が平成二十四年四月一日以降に小型自動車競走法第二十条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条及び次条において「交付金」という。)であって延長対象交付金等以外のものについて適用する。
2
前項に規定する「延長対象交付金等」とは、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の小型自動車競走法(以下「旧小型自動車競走法」という。)第二十一条第二項(旧小型自動車競走法第二十三条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている交付金又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第九条までにおいて「延長対象交付金」という。)及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る小型自動車競走の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同一の年度において小型自動車競走法第二十条第一項の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。
第八条
次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める延長対象交付金は、延長対象交付金等以外の交付金とみなして、前条の規定を適用する。
一
小型自動車競走施行者が、平成二十四年度中に、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日が同年度中である延長対象交付金の全てを経済産業省令で定める期間内に交付し、かつ、その交付金確定日の属する年度が平成二十五年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ小型自動車競走法第二十条第二項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金
二
小型自動車競走施行者(前号の規定による届出をした小型自動車競走施行者を除く。)が、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ小型自動車競走法第二十条第二項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金
2
前項第一号に定める延長対象交付金(その交付金確定日が平成二十四年度中であるものに限る。)に対する前条第一項の規定により適用される新小型自動車競走法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する」とあるのは、「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)附則第八条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める」とする。
第九条
延長対象交付金(前条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、旧小型自動車競走法第二十一条から第二十五条までの規定は、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第十条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一 (第二十条関係)
売上金の額 | 小型自動車競走振興法人に交付すべき金額 |
三億六千万円以上四億八千万円未満 | 売上金の額の千分の六。ただし、売上金の額の千分の九百七十六が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十 |
四億八千万円以上六億円未満 | 売上金の額の千分の七。ただし、売上金の額の千分の九百七十二が四億六千八百四十万円未満となるときは、当該売上金の額と四億六千八百四十万円との差額の千分の二百五十 |
六億円以上十二億円未満 | 売上金の額の千分の九。ただし、売上金の額の千分の九百六十四が五億八千三百二十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億八千三百二十万円との差額の千分の二百五十 |
十二億円以上 | 売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が十一億五千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億五千六百八十万円との差額の千分の二百五十 |
別表第二 (第二十条関係)
売上金の額 | 小型自動車競走振興法人に交付すべき金額 |
三億円以上四億円未満 | 当該売上金の額と三億円との差額の千分の十四 |
四億円以上五億円未満 | 百四十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の七を加算した金額 |
五億円以上十億円未満 | 二百十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の八を加算した金額 |
十億円以上十五億円未満 | 六百十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の九を加算した金額 |
十五億円以上 | 千六十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十を加算した金額 |