地方税法¶
地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号 | (一部未施行) |
平成二十五年三月三十日法律第三号 | (一部未施行) |
平成二十五年五月三十一日法律第二十八号 | (未施行) |
平成二十六年三月三十一日法律第四号 | (一部未施行) |
平成二十六年五月三十日法律第四十二号 | (未施行) |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
平成二十六年六月十八日法律第七十二号 | (未施行) |
平成二十七年三月三十一日法律第二号 | (一部未施行) |
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号 | (未施行) |
平成二十七年七月十七日法律第五十九号 | (未施行) |
平成二十七年九月四日法律第六十三号 | (未施行) |
平成二十七年九月九日法律第六十五号 | (未施行) |
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第八条の五)
第二節 納税義務の承継(第九条―第九条の四)
第三節 連帯納税義務等(第十条―第十条の三)
第四節 第二次納税義務(第十一条―第十一条の九)
第五節 人格のない社団等の納税義務(第十二条・第十二条の二)
第六節 納税の告知等(第十三条―第十三条の三)
第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(第十四条―第十四条の二十)
第八節 納税の猶予(第十五条―第十五条の九)
第九節 納税の猶予に伴う担保等(第十六条―第十六条の五)
第十節 還付(第十七条―第十七条の四)
第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第一款 更正、決定等の期間制限(第十七条の五・第十七条の六)
第二款 消滅時効(第十八条―第十八条の三)
第十二節 行政手続法との関係(第十八条の四)
第十三節 不服審査及び訴訟
第一款 不服審査(第十九条―第十九条の十)
第二款 訴訟(第十九条の十一―第十九条の十四)
第十四節 雑則(第二十条―第二十条の十三)
第十五節 罰則(第二十一条―第二十二条の二)
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税
第一款 通則(第二十三条―第三十一条)
第二款 個人の道府県民税
第一目 課税標準及び税率(第三十二条―第三十八条)
第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条)
第三目 退職所得の課税の特例(第五十条の二―第五十条の十)
第三款 法人の道府県民税
第一目 税率(第五十一条・第五十二条)
第二目 申告納付並びに更正及び決定(第五十三条―第六十五条の二)
第三目 督促及び滞納処分(第六十六条―第七十条)
第四目 犯則取締り(第七十一条―第七十一条の四)
第四款 利子等に係る道府県民税
第一目 課税標準及び税率(第七十一条の五―第七十一条の八)
第二目 徴収(第七十一条の九―第七十一条の十六)
第三目 督促及び滞納処分(第七十一条の十七―第七十一条の二十一)
第四目 犯則取締り(第七十一条の二十二―第七十一条の二十五)
第五目 交付(第七十一条の二十六)
第五款 特定配当等に係る道府県民税
第一目 課税標準及び税率(第七十一条の二十七―第七十一条の二十九)
第二目 徴収(第七十一条の三十―第七十一条の三十七)
第三目 督促及び滞納処分(第七十一条の三十八―第七十一条の四十二)
第四目 犯則取締り(第七十一条の四十三―第七十一条の四十六)
第五目 交付(第七十一条の四十七)
第六款 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目 課税標準及び税率(第七十一条の四十八・第七十一条の四十九)
第二目 徴収(第七十一条の五十―第七十一の五十七)
第三目 督促及び滞納処分(第七十一条の五十八―第七十一条の六十二)
第四目 犯則取締り(第七十一条の六十三―第七十一条の六十六)
第五目 交付(第七十一条の六十七)
第二節 事業税
第一款 通則(第七十二条―第七十二条の十一)
第二款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の十)
第三款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の十一―第七十二条の六十五)
第四款 督促及び滞納処分(第七十二条の六十六―第七十二条の七十)
第五款 削除
第六款 犯則取締(第七十二条の七十三―第七十二条の七十六)
第三節 地方消費税
第一款 通則(第七十二条の七十七―第七十二条の八十五)
第二款 譲渡割(第七十二条の八十六―第七十二条の九十九)
第三款 貨物割(第七十二条の百―第七十二条の百十三)
第四款 清算及び交付(第七十二条の百十四・第七十二条の百十五)
第五款 使途等(第七十二条の百十六・第七十二条の百十七)
第四節 不動産取得税
第一款 通則(第七十三条―第七十三条の十二)
第二款 課税標準及び税率(第七十三条の十三―第七十三条の十五の二)
第三款 賦課及び徴収(第七十三条の十六―第七十三条の三十三)
第四款 督促及び滞納処分(第七十三条の三十四―第七十三条の四十)
第五款 犯則取締(第七十三条の四十一―第七十三条の四十四)
第五節 道府県たばこ税
第一款 通則(第七十四条―第七十四条の八)
第二款 徴収(第七十四条の九―第七十四条の二十四)
第三款 督促及び滞納処分(第七十四条の二十五―第七十四条の二十九)
第四款 犯則取締り(第七十四条の三十―第七十四条の三十五)
第六節 ゴルフ場利用税
第一款 通則(第七十五条―第八十一条)
第二款 徴収(第八十二条―第九十一条)
第三款 督促及び滞納処分(第九十二条―第九十六条)
第四款 犯則取締り(第九十七条―第百二条)
第五款 交付(第百三条―第百十二条)
第七節 自動車取得税
第一款 通則(第百十三条―第百十七条)
第二款 課税標準及び税率(第百十八条―第百二十条)
第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第百二十一条―第百三十三条)
第四款 督促及び滞納処分(第百三十四条―第百三十八条)
第五款 犯則取締り(第百三十九条―第百四十二条)
第六款 市町村に対する交付(第百四十三条)
第七節の二 軽油引取税
第一款 通則(第百四十四条―第百四十四条の十二)
第二款 徴収(第百四十四条の十三―第百四十四条の四十八)
第三款 督促及び滞納処分(第百四十四条の四十九―第百四十四条の五十三)
第四款 犯則取締り(第百四十四条の五十四―第百四十四条の五十九)
第五款 指定市に対する交付(第百四十四条の六十)
第八節 自動車税(第百四十五条―第百七十七条)
第九節 鉱区税(第百七十八条―第二百三十五条)
第十節 削除
第十一節 道府県法定外普通税(第二百五十九条―第二百九十一条)
第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税
第一款 通則(第二百九十二条―第三百九条)
第二款 課税標準及び税率(第三百十条―第三百十七条)
第三款 申告義務(第三百十七条の二―第三百十七条の七)
第四款 賦課及び徴収(第三百十八条―第三百二十七条)
第五款 退職所得の課税の特例(第三百二十八条―第三百二十八条の十六)
第六款 督促及び滞納処分(第三百二十九条―第三百三十四条)
第七款 削除
第八款 犯則取締り(第三百三十六条―第三百四十条)
第二節 固定資産税
第一款 通則(第三百四十一条―第三百五十八条の二)
第二款 賦課及び徴収(第三百五十九条―第三百七十条)
第三款 督促及び滞納処分(第三百七十一条―第三百七十九条)
第四款 固定資産課税台帳(第三百八十条―第三百八十七条)
第五款 固定資産の評価及び価格の決定(第三百八十八条―第四百二十二条の三)
第六款 固定資産の価格に係る不服審査(第四百二十三条―第四百三十六条)
第七款 犯則取締(第四百三十七条―第四百四十一条)
第三節 軽自動車税(第四百四十二条―第四百六十三条)
第四節 市町村たばこ税
第一款 通則(第四百六十四条―第四百七十一条)
第二款 徴収(第四百七十二条―第四百八十四条)
第三款 督促及び滞納処分(第四百八十五条―第四百八十五条の五)
第四款 犯則取締り(第四百八十五条の六―第四百八十五条の十二)
第五款 交付(第四百八十五条の十三)
第六款 雑則(第四百八十五条の十四)
第五節 削除
第六節 鉱産税(第五百十九条―第五百五十条)
第七節 削除
第八節 特別土地保有税
第一款 通則(第五百八十五条―第五百九十二条)
第二款 課税標準及び税率(第五百九十三条―第五百九十七条)
第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第五百九十八条―第六百十条)
第四款 督促及び滞納処分(第六百十一条―第六百十五条)
第五款 犯則取締(第六百十六条―第六百二十条)
第六款 遊休土地に係る特別土地保有税(第六百二十一条―第六百六十八条)
第九節 市町村法定外普通税(第六百六十九条―第六百九十八条)
第四章 目的税
第一節 削除
第二節 削除
第三節 狩猟税(第七百条の五十一―第七百条の六十九)
第四節 入湯税(第七百一条―第七百一条の二十九)
第五節 事業所税
第一款 通則(第七百一条の三十―第七百一条の三十九)
第二款 課税標準及び税率(第七百一条の四十―第七百一条の四十四)
第三款 申告納付並びに更正及び決定等(第七百一条の四十五―第七百一条の六十二)
第四款 督促及び滞納処分(第七百一条の六十三―第七百一条の六十七)
第五款 犯則取締(第七百一条の六十八―第七百一条の七十二)
第六款 使途等(第七百一条の七十三・第七百一条の七十四)
第六節 都市計画税(第七百二条―第七百二条の八)
第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十条)
第八節 法定外目的税(第七百三十一条―第七百三十三条の二十七)
第五章 都等及び固定資産税の特例
第一節 都等の特例(第七百三十四条―第七百三十九条)
第二節 固定資産税の特例(第七百四十条―第七百四十七条)
第六章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例(第七百四十八条―第七百五十六条)
第七章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告(第七百五十七条―第七百六十条)
附則
第二十三条第一項第四号の五イ | 同項 | 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第五十三条第一項 |
第二十三条第一項第四号の五ロ及びハ | 政令 | 当該法人に係る固有法人の政令 |
第二十三条第一項第四号の五ニ | 同項 | 当該法人に係る固有法人の同項 |
第二十三条第一項第四号の五ホ | 純資産額 | 当該法人に係る固有法人の純資産額 |
第五十二条第一項の表 | 資本金等の額が | 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が |
第五十二条第二項第一号及び第三号 | 当該法人 | 当該法人に係る固有法人 |
第五十二条第二項第二号 | これらの法人 | これらの法人に係る固有法人 |
第五十二条第四項から第六項まで | )の資本金等の額 | )に係る固有法人の資本金等の額 |
第五十三条第一項 | 法人にあつては均等割額 | 法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
寮等所在地 | 寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第四項までにおいて同じ。)所在地 | |
及び均等割額 | 及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額 | |
第五十三条第二項から第四項まで | 均等割額 | 当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
第五十三条第四十三項 | 義務がある法人 | 義務がある固有法人 |
提出すべき法人 | 提出すべき固有法人 | |
法人の寮等 | 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等 | |
第五十七条第一項 | 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 | 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額) |
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である控除対象配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 |
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円 (ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円 |
(2) 同居特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該同居特別障害者一人につき二十二万円 |
(3) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((4)に掲げる者を除く。) | 一万円 |
(4) 第二十三条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下である所得割の納税義務者 | 五万円 |
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者 | 一万円 |
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 |
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円 (ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円 |
(7) 自己と生計を一にする第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が四十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) |
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円 (ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が四十万円以上四十五万円未満である場合 三万円 |
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 |
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円 (ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円 (iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円 |
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該老人扶養親族一人につき十三万円 |
百九十五万円以下の金額 | 百分の八十五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 | 百分の八十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 | 百分の七十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 | 百分の六十七 |
九百万円を超え千八百万円以下の金額 | 百分の五十七 |
千八百万円を超える金額 | 百分の五十 |
法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等のうち、第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの |
年額 二万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの | 年額 五万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの | 年額 十三万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの | 年額 五十四万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの | 年額 八十万円 |
第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第九項 | 人格のない社団等 | 人格のない社団等で固有法人であるもの |
第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項、第七項及び第八項、第七十二条の三十四、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項 | 掲げる法人 | 掲げる法人で固有法人であるもの |
第七十二条の二十四の七第一項第三号及び第三項第三号 | その他の法人 | その他の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) |
第七十二条の二十四の七第三項 | 法人で | 受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で |
第七十二条の二十六第一項 | 当該法人 | 当該固有法人 |
第七十二条の三十五第一項 | とする | とし、第七十二条の二の二第三項において準用する法人税法第四条の七第三号の規定により会社とみなされる個人にあつては当該個人とする |
千億円以下の金額 | 百分の百 |
千億円を超え五千億円以下の金額 | 百分の五十 |
五千億円を超え一兆円以下の金額 | 百分の二十五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・一 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 | 百分の四・六 |
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 | 百分の六 |
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 | 百分の六・六 |
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 | 百分の七・三 |
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 | 百分の九・六 |
区分 | 重量 |
一 喫煙用の製造たばこ | |
イ パイプたばこ |
一グラム |
ロ 葉巻たばこ |
一グラム |
ハ 刻みたばこ |
二グラム |
二 かみ用の製造たばこ | 二グラム |
三 かぎ用の製造たばこ | 二グラム |
一月及び二月 | 三月 |
四月及び五月 | 六月 |
七月及び八月 | 九月 |
十月及び十一月 | 十二月 |
イ 営業用
(1) 一般乗合用のもの(道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。以下自動車税について同様とする。)
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 一万二千円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 一万四千五百円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 一万七千五百円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 二万円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 二万二千五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 二万五千五百円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 二万九千円
(2) 一般乗合用のもの以外のもの
(i) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 二万六千五百円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 三万二千円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 三万八千円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 四万四千円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 五万五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 五万七千円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 六万四千円
ロ 自家用
(1) 乗車定員が三十人以下のもの 年額 三万三千円
(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの 年額 四万千円
(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの 年額 四万九千円
(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの 年額 五万七千円
(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの 年額 六万五千五百円
(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの 年額 七万四千円
(7) 乗車定員が八十人を超えるもの 年額 八万三千円
面積百アールごとに 年額 二百円
第二百九十二条第一項第四号の五イ | 同項 | 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二百九十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第三百二十一条の八第一項 |
第二百九十二条第一項第四号の五ロ及びハ | 政令 | 当該法人に係る固有法人の政令 |
第二百九十二条第一項第四号の五ニ | 同項 | 当該法人に係る固有法人の同項 |
第二百九十二条第一項第四号の五ホ | 純資産額 | 当該法人に係る固有法人の純資産額 |
第三百十二条第一項の表 | 資本金等の額が | 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が |
第三百十二条第三項第一号及び第三号 | 当該法人 | 当該法人に係る固有法人 |
第三百十二条第三項第二号 | これらの法人 | これらの法人に係る固有法人 |
第三百十二条第六項から第八項まで | )の資本金等の額 | )に係る固有法人の資本金等の額 |
第三百二十一条の八第一項 | 法人にあつては均等割額 | 法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
寮等所在地 | 寮等(当該法人が固有法人である場合にあつては、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有するすべての事務所、事業所又は寮等。以下この項から第四項までにおいて同じ。)所在地 | |
及び均等割額 | 及び当該法人が固有法人である場合にあつては均等割額 | |
第三百二十一条の八第二項から第四項まで | 均等割額 | 当該法人が固有法人である場合にあつては当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 |
第三百二十一条の八第三十七項 | 義務がある法人 | 義務がある固有法人 |
提出すべき法人 | 提出すべき固有法人 | |
法人の寮等 | 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する寮等 | |
第三百二十一条の十三第一項 | 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 | 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合にあつては、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額) |
法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの |
年額 五万円 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 年額 十二万円 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 年額 十三万円 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 年額 十五万円 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 年額 十六万円 |
六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 年額 四十万円 |
七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの | 年額 四十一万円 |
八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 年額 百七十五万円 |
九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの | 年額 三百万円 |
(1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である控除対象配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である控除対象配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 |
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円 (ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円 |
(2) 同居特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該同居特別障害者一人につき二十二万円 |
(3) 寡婦又は寡夫である所得割の納税義務者((4)に掲げる者を除く。) | 一万円 |
(4) 第二百九十二条第一項第十一号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下である所得割の納税義務者 | 五万円 |
(5) 勤労学生である所得割の納税義務者 | 一万円 |
(6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 |
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円 (ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円 |
(7) 自己と生計を一にする第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が四十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けている者を除く。) |
(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円 (ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が四十万円以上四十五万円未満である場合 三万円 |
(8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 |
(i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円 (ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円 (iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円 |
(9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 | 当該老人扶養親族一人につき十三万円 |
百九十五万円以下の金額 | 百分の八十五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 | 百分の八十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 | 百分の七十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 | 百分の六十七 |
九百万円を超え千八百万円以下の金額 | 百分の五十七 |
千八百万円を超える金額 | 百分の五十 |
市町村の区分 | 金額 |
人口五千人未満の町村 | 五億円 |
人口五千人以上一万人未満の市町村 | 人口六千人未満の場合にあつては五億四千四百万円、人口六千人以上の場合にあつては五億四千四百万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごとに四千四百万円を加算した額 |
人口一万人以上三万人未満の市町村 | 人口一万二千人未満の場合にあつては七億六千八百万円、人口一万二千人以上の場合にあつては七億六千八百万円に人口一万人から計算して人口二千人を増すごとに四千八百万円を加算した額 |
人口三万人以上二十万人未満の市町村 | 人口三万五千人未満の場合にあつては十二億八千万円、人口三万五千人以上の場合にあつては十二億八千万円に人口三万人から計算して人口五千人を増すごとに八千万円を加算した額 |
人口二十万人以上の市 | 四十億円 |
土地又は家屋の区分 | 年度 | 価格 |
基準年度の土地又は家屋 | 基準年度 | 当該土地又は家屋の基準年度の価格 |
基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの | 第二年度 | 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格 |
基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの | 第三年度 | 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格 |
第二年度の土地又は家屋 | 第二年度 | 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格 |
第二年度の土地又は家屋で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの | 第三年度 | 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格 |
第三年度の土地又は家屋 | 第三年度 | 当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格 |
年額 二千五百円
年額 三千六百円
乗用のもの
営業用 年額 六千九百円
自家用 年額 一万八百円
貨物用のもの
営業用 年額 三千八百円
自家用 年額 五千円
区分 | 重量 |
一 喫煙用の製造たばこ イ パイプたばこ |
一グラム |
ロ 葉巻たばこ | 一グラム |
ハ 刻みたばこ | 二グラム |
二 かみ用の製造たばこ | 二グラム |
三 かぎ用の製造たばこ | 二グラム |
一月及び二月 | 三月 |
四月及び五月 | 六月 |
七月及び八月 | 九月 |
十月及び十一月 | 十二月 |
イ 首都圏整備法 (昭和三十一年法律第八十三号)第二十五条第一項 の規定により都市開発区域として指定された区域
ロ 低開発地域工業開発促進法 (昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項 の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区
ハ 近畿圏整備法 (昭和三十八年法律第百二十九号)第十二条第一項 の規定により都市開発区域として指定された区域
ニ 中部圏開発整備法 (昭和四十一年法律第百二号)第十四条第一項 の規定により都市開発区域として指定された区域
施設 | 資産割に係る割合 | 従業者割に係る割合 |
一 法人税法第二条第七号の協同組合等がその本来の事業の用に供する施設 | 二分の一 | 二分の一 |
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人が設置する専修学校又は各種学校を除く。)において直接教育の用に供する施設 | 二分の一 | 二分の一 |
三 事業活動に伴つて生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) | 四分の三 | |
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業その他公害の防止又は資源の有効な利用のための事業で政令で定めるものの用に供する施設で政令で定めるもの | 四分の三 | 二分の一 |
五 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場 | 四分の三 | |
六 生鮮食料品の価格安定に資することを目的として設置される施設で政令で定めるもの | 四分の三 | |
七 みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設で政令で定めるもの | 四分の三 | |
八 木材取引のために開設される市場で政令で定めるもの又は製材、合板の製造その他の木材の加工を業とする者で政令で定めるもの若しくは木材の販売を業とする者がその事業の用に供する木材の保管施設で政令で定めるもの | 四分の三 | |
九 旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業の用に供する施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) | 二分の一 | |
十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第五号、第七号又は第八号の二に掲げる施設で政令で定めるもの | 二分の一 | 二分の一 |
十一 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第六号又は第八号に掲げる施設で政令で定めるもの | 四分の三 | 二分の一 |
十二 外国貿易のため外国航路に就航する船舶により運送されるコンテナー貨物に係る荷さばきの用に供する施設(前号に掲げるものを除く。) | 二分の一 | |
十三 港湾運送事業法第二条第二項に規定する港湾運送事業のうち同法第三条第一号又は第二号に掲げる一般港湾運送事業又は港湾荷役事業の用に供する上屋(第十一号に掲げるものを除く。) | 二分の一 | |
十四 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者(第十八号において「倉庫業者」という。)がその本来の事業の用に供する倉庫(第十一号及び第十八号に掲げるものを除く。) | 四分の三 | |
十五 道路運送法第三条第一号ハに掲げる事業(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第三項に規定するタクシー事業に限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの | 二分の一 | 二分の一 |
十六 公共の飛行場に設置される施設(第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの | 二分の一 | 二分の一 |
十七 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される同法第五条第一項第一号、第三号から第五号まで又は第九号に掲げる施設で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。) | 二分の一 | 二分の一 |
十八 流通業務市街地の整備に関する法律第四条第一項に規定する流通業務地区内に設置される倉庫で倉庫業者がその本来の事業の用に供するもの | 四分の三 | 二分の一 |
十九 民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの | 二分の一 | 二分の一 |
第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 百分の四十 |
資産割総額 | 百分の十 | |
被保険者均等割総額 | 百分の三十五 | |
世帯別平等割総額 | 百分の十五 | |
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 百分の五十 |
被保険者均等割総額 | 百分の三十五 | |
世帯別平等割総額 | 百分の十五 | |
所得割総額及び被保険者均等割総額 | 所得割総額 | 百分の五十 |
被保険者均等割総額 | 百分の五十 |
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 百分の四十 |
資産割総額 | 百分の十 | |
被保険者均等割総額 | 百分の三十五 | |
世帯別平等割総額 | 百分の十五 | |
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 百分の五十 |
被保険者均等割総額 | 百分の三十五 | |
世帯別平等割総額 | 百分の十五 | |
所得割総額及び被保険者均等割総額 | 所得割総額 | 百分の五十 |
被保険者均等割総額 | 百分の五十 |
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 百分の四十 |
資産割総額 | 百分の十 | |
被保険者均等割総額 | 百分の三十五 | |
世帯別平等割総額 | 百分の十五 | |
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 | 所得割総額 | 百分の五十 |
被保険者均等割総額 | 百分の三十五 | |
世帯別平等割総額 | 百分の十五 | |
所得割総額及び被保険者均等割総額 | 所得割総額 | 百分の五十 |
被保険者均等割総額 | 百分の五十 |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(四月二日から六月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた場合) | 読み替える字句(六月二日から八月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた場合) |
第七百十八条の三第一項 | 七月三十一日 | 九月三十日 | 十一月三十日 |
当該年の九月三十日 | 当該年の十一月三十日 | その翌年の一月三十一日 | |
第七百十八条の三第二項 | 十月一日から翌年の三月三十一日まで | 十二月一日から翌年の三月三十一日まで | 翌年の二月一日から三月三十一日まで |
第七百十八条の四 | 十月一日から翌年の三月三十一日まで | 十二月一日から翌年の三月三十一日まで | 翌年の二月一日から三月三十一日まで |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(第一項の規定による特別徴収に係る場合) | 読み替える字句(第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
第七百十八条の三第一項 | 七月三十一日 | 一月三十一日 | 四月三十日 |
九月三十日 | 三月三十一日 | 五月三十一日 | |
第七百十八条の四 | 十月一日から翌年の三月三十一日まで | 四月一日から九月三十日まで | 六月一日から九月三十日まで |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句(第一項第一号に掲げる者に係る場合) | 読み替える字句(第一項第二号に掲げる者に係る場合) | 読み替える字句(第一項第三号に掲げる者に係る場合) |
第七百十八条の三第一項 | 七月三十一日 | 一月三十一日 | 三月三十一日 | 五月三十一日 |
九月三十日 | 三月三十一日 | 五月三十一日 | 七月三十一日 | |
第七百十八条の四 | 十月一日から翌年の三月三十一日まで | 四月一日から九月三十日まで | 六月一日から九月三十日まで | 八月一日から九月三十日まで |
第二章第一節 | 道府県 | 都 |
道府県民税 | 都民税 | |
道府県知事 | 都知事 | |
市町村 | 特別区 | |
市町村長 | 特別区長 | |
第三章第一節 | 市町村 | 都 |
市町村民税 | 都民税 | |
市町村長 | 都知事 | |
第三百十二条第一項 | 五万円 | 五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円) |
十二万円 | 十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円) | |
十三万円 | 十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円) | |
十五万円 | 十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円) | |
十六万円 | 十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円) | |
四十万円 | 四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円) | |
四十一万円 | 四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円) | |
百七十五万円 | 百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円) | |
三百万円 | 三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円) | |
第三百十二条第二項 | 同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率 | 同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、同項の表の各号に掲げる法人について、事務所等が特別区の区域外にも所在する場合における当該各号の税率に一・二を乗じて得た率に、当該法人に係る第五十二条第一項の表の各号に掲げる区分に応じ当該各号の税率に相当する率を、それぞれ加算して得た率) |
第三百十四条の四第一項 | 百分の九・七 | 百分の十二・九 |
百分の十二・一 | 百分の十六・三 | |
第三百二十一条の八第二十四項 | 並びに第五十三条第二十四項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額 | の合計額を超える額 |
第六章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例
一 第五十三条第四十二項に規定する控除、充当又は還付を受ける法人 | 同項に規定する帳簿 | 当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事 |
二 第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者 | 同条に規定する帳簿 | 当該卸売販売業者等又は小売販売業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事 |
三 第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者 | 同条第三項に規定する帳簿 | 同条第一項の承認をした道府県知事 |
四 第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等 | 同条に規定する帳簿 | 当該元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事 |
第七章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
附 則 抄
地方税法(昭和二十三年法律第百十号)
地方税法の一部を改正する等の法律(昭和二十五年法律第五十号)
百九十五万円以下の金額 | 八十五分の五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 | 八十分の十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 | 七十分の二十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 | 六十七分の二十三 |
九百万円を超える金額 | 五十七分の三十三 |
百九十五万円以下の金額 | 八十五分の五 |
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 | 八十分の十 |
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 | 七十分の二十 |
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 | 六十七分の二十三 |
九百万円を超える金額 | 五十七分の三十三 |
第百四十四条の三第一項 | 第百四十四条の二十一第一項 | 第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。) |
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号 | 第百四十四条の六 | 第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項 |
第百四十四条の三第一項第四号 | 同条 | これらの規定 |
第百四十四条の十三 | 第百四十四条の三 | 第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の十四第二項及び第四項 | 又は第百四十四条の六 | 若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項 |
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号 | 第百四十四条の二十一第一項 | 第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。) |
第百四十四条の十八第一項第六号 | 第百四十四条の三第一項第三号又は第四号 | 第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の二十五第一項 | 前条 | 前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。) |
第百四十四条の二十六第一項 | 第百四十四条の三第三項 | 第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の二十六第二項 | 第百四十四条の三第四項 | 第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の二十八第一項 | 前条第一項 | 前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。) |
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項 | 第百四十四条の十四第二項 | 第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項 | 第百四十四条の十八 | 第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第百四十四条の四十一第三項 | 第四項 | 第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。) |
第五項 | 第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。) | |
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号 | 第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。) | 第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項 |
第百四十七条第一項第一号イ | 七千五百円 | 八千六百円 |
八千五百円 | 九千七百円 | |
九千五百円 | 一万九百円 | |
一万三千八百円 | 一万五千八百円 | |
一万五千七百円 | 一万八千円 | |
一万七千九百円 | 二万五百円 | |
二万五百円 | 二万三千五百円 | |
二万三千六百円 | 二万七千百円 | |
二万七千二百円 | 三万千二百円 | |
四万七百円 | 四万六千八百円 | |
第百四十七条第一項第一号ロ | 二万九千五百円 | 三万三千九百円 |
三万四千五百円 | 三万九千六百円 | |
三万九千五百円 | 四万五千四百円 | |
四万五千円 | 五万千七百円 | |
五万千円 | 五万八千六百円 | |
五万八千円 | 六万六千七百円 | |
六万六千五百円 | 七万六千四百円 | |
七万六千五百円 | 八万七千九百円 | |
八万八千円 | 十万千二百円 | |
十一万千円 | 十二万七千六百円 | |
第百四十七条第一項第二号イ | 六千五百円 | 七千百円 |
九千円 | 九千九百円 | |
一万二千円 | 一万三千二百円 | |
一万五千円 | 一万六千五百円 | |
一万八千五百円 | 二万三百円 | |
二万二千円 | 二万四千二百円 | |
二万五千五百円 | 二万八千円 | |
二万九千五百円 | 三万二千四百円 | |
四千七百円 | 五千百円 | |
第百四十七条第一項第二号ロ | 八千円 | 八千八百円 |
一万千五百円 | 一万二千六百円 | |
一万六千円 | 一万七千六百円 | |
二万五百円 | 二万二千五百円 | |
二万五千五百円 | 二万八千円 | |
三万円 | 三万三千円 | |
三万五千円 | 三万八千五百円 | |
四万五百円 | 四万四千五百円 | |
六千三百円 | 六千九百円 | |
第百四十七条第一項第二号ハ(1) | 七千五百円 | 八千二百円 |
一万五千百円 | 一万六千六百円 | |
第百四十七条第一項第二号ハ(2) | 一万二百円 | 一万千二百円 |
二万六百円 | 二万二千六百円 | |
第百四十七条第一項第三号イ(2) | 二万六千五百円 | 二万九千百円 |
三万二千円 | 三万五千二百円 | |
三万八千円 | 四万千八百円 | |
四万四千円 | 四万八千四百円 | |
五万五百円 | 五万五千五百円 | |
五万七千円 | 六万二千七百円 | |
六万四千円 | 七万四百円 | |
第百四十七条第一項第三号ロ | 三万三千円 | 三万六千三百円 |
四万千円 | 四万五千百円 | |
四万九千円 | 五万三千九百円 | |
五万七千円 | 六万二千七百円 | |
六万五千五百円 | 七万二千円 | |
七万四千円 | 八万千四百円 | |
八万三千円 | 九万千三百円 | |
第百四十七条第一項第四号 | 四千五百円 | 五千百円 |
六千円 | 六千九百円 | |
第百四十七条第二項第一号 | 三千七百円 | 四千百円 |
四千七百円 | 五千二百円 | |
六千三百円 | 六千九百円 | |
第百四十七条第二項第二号 | 五千二百円 | 五千七百円 |
六千三百円 | 六千九百円 | |
八千円 | 八千八百円 |
第百四十七条第一項第一号イ | 七千五百円 | 八千二百円 |
八千五百円 | 九千三百円 | |
九千五百円 | 一万四百円 | |
一万三千八百円 | 一万五千百円 | |
一万五千七百円 | 一万七千二百円 | |
一万七千九百円 | 一万九千六百円 | |
二万五百円 | 二万二千五百円 | |
二万三千六百円 | 二万五千九百円 | |
二万七千二百円 | 二万九千九百円 | |
四万七百円 | 四万四千七百円 | |
第百四十七条第一項第一号ロ | 二万九千五百円 | 三万二千四百円 |
三万四千五百円 | 三万七千九百円 | |
三万九千五百円 | 四万三千四百円 | |
四万五千円 | 四万九千五百円 | |
五万千円 | 五万六千百円 | |
五万八千円 | 六万三千八百円 | |
六万六千五百円 | 七万三千百円 | |
七万六千五百円 | 八万四千百円 | |
八万八千円 | 九万六千八百円 | |
十一万千円 | 十二万二千百円 | |
第百四十七条第一項第二号イ | 六千五百円 | 七千百円 |
九千円 | 九千九百円 | |
一万二千円 | 一万三千二百円 | |
一万五千円 | 一万六千五百円 | |
一万八千五百円 | 二万三百円 | |
二万二千円 | 二万四千二百円 | |
二万五千五百円 | 二万八千円 | |
二万九千五百円 | 三万二千四百円 | |
四千七百円 | 五千百円 | |
第百四十七条第一項第二号ロ | 八千円 | 八千八百円 |
一万千五百円 | 一万二千六百円 | |
一万六千円 | 一万七千六百円 | |
二万五百円 | 二万二千五百円 | |
二万五千五百円 | 二万八千円 | |
三万円 | 三万三千円 | |
三万五千円 | 三万八千五百円 | |
四万五百円 | 四万四千五百円 | |
六千三百円 | 六千九百円 | |
第百四十七条第一項第二号ハ(1) | 七千五百円 | 八千二百円 |
一万五千百円 | 一万六千六百円 | |
第百四十七条第一項第二号ハ(2) | 一万二百円 | 一万千二百円 |
二万六百円 | 二万二千六百円 | |
第百四十七条第一項第三号イ(2) | 二万六千五百円 | 二万九千百円 |
三万二千円 | 三万五千二百円 | |
三万八千円 | 四万千八百円 | |
四万四千円 | 四万八千四百円 | |
五万五百円 | 五万五千五百円 | |
五万七千円 | 六万二千七百円 | |
六万四千円 | 七万四百円 | |
第百四十七条第一項第三号ロ | 三万三千円 | 三万六千三百円 |
四万千円 | 四万五千百円 | |
四万九千円 | 五万三千九百円 | |
五万七千円 | 六万二千七百円 | |
六万五千五百円 | 七万二千円 | |
七万四千円 | 八万千四百円 | |
八万三千円 | 九万千三百円 | |
第百四十七条第一項第四号 | 四千五百円 | 四千九百円 |
六千円 | 六千六百円 | |
第百四十七条第二項第一号 | 三千七百円 | 四千百円 |
四千七百円 | 五千二百円 | |
六千三百円 | 六千九百円 | |
第百四十七条第二項第二号 | 五千二百円 | 五千七百円 |
六千三百円 | 六千九百円 | |
八千円 | 八千八百円 |
第百四十七条第一項第一号イ | 七千五百円 | 四千円 |
八千五百円 | 四千五百円 | |
九千五百円 | 五千円 | |
一万三千八百円 | 七千円 | |
一万五千七百円 | 八千円 | |
一万七千九百円 | 九千円 | |
二万五百円 | 一万五百円 | |
二万三千六百円 | 一万二千円 | |
二万七千二百円 | 一万四千円 | |
四万七百円 | 二万五百円 | |
第百四十七条第一項第一号ロ | 二万九千五百円 | 一万五千円 |
三万四千五百円 | 一万七千五百円 | |
三万九千五百円 | 二万円 | |
四万五千円 | 二万二千五百円 | |
五万千円 | 二万五千五百円 | |
五万八千円 | 二万九千円 | |
六万六千五百円 | 三万三千五百円 | |
七万六千五百円 | 三万八千五百円 | |
八万八千円 | 四万四千円 | |
十一万千円 | 五万五千五百円 | |
第百四十七条第一項第二号イ | 六千五百円 | 三千五百円 |
九千円 | 四千五百円 | |
一万二千円 | 六千円 | |
一万五千円 | 七千五百円 | |
一万八千五百円 | 九千五百円 | |
二万二千円 | 一万千円 | |
二万五千五百円 | 一万三千円 | |
二万九千五百円 | 一万五千円 | |
四千七百円 | 二千四百円 | |
第百四十七条第一項第二号ロ | 八千円 | 四千円 |
一万千五百円 | 六千円 | |
一万六千円 | 八千円 | |
二万五百円 | 一万五百円 | |
二万五千五百円 | 一万三千円 | |
三万円 | 一万五千円 | |
三万五千円 | 一万七千五百円 | |
四万五百円 | 二万五百円 | |
六千三百円 | 三千二百円 | |
第百四十七条第一項第二号ハ(1) | 七千五百円 | 四千円 |
一万五千百円 | 八千円 | |
第百四十七条第一項第二号ハ(2) | 一万二百円 | 五千五百円 |
二万六百円 | 一万五百円 | |
第百四十七条第一項第三号イ(1) | 一万二千円 | 六千円 |
一万四千五百円 | 七千五百円 | |
一万七千五百円 | 九千円 | |
二万円 | 一万円 | |
二万二千五百円 | 一万千五百円 | |
二万五千五百円 | 一万三千円 | |
二万九千円 | 一万四千五百円 | |
第百四十七条第一項第三号イ(2) | 二万六千五百円 | 一万三千五百円 |
三万二千円 | 一万六千円 | |
三万八千円 | 一万九千円 | |
四万四千円 | 二万二千円 | |
五万五百円 | 二万五千五百円 | |
五万七千円 | 二万八千五百円 | |
六万四千円 | 三万二千円 | |
第百四十七条第一項第三号ロ | 三万三千円 | 一万六千五百円 |
四万千円 | 二万五百円 | |
四万九千円 | 二万四千五百円 | |
五万七千円 | 二万八千五百円 | |
六万五千五百円 | 三万三千円 | |
七万四千円 | 三万七千円 | |
八万三千円 | 四万千五百円 | |
第百四十七条第一項第四号 | 四千五百円 | 二千五百円 |
六千円 | 三千円 | |
第百四十七条第二項第一号 | 三千七百円 | 千八百円 |
四千七百円 | 二千三百円 | |
六千三百円 | 三千二百円 | |
第百四十七条第二項第二号 | 五千二百円 | 二千六百円 |
六千三百円 | 三千二百円 | |
八千円 | 四千円 |
第百四十七条第一項第一号イ | 七千五百円 | 六千円 |
八千五百円 | 六千五百円 | |
九千五百円 | 七千五百円 | |
一万三千八百円 | 一万五百円 | |
一万五千七百円 | 一万二千円 | |
一万七千九百円 | 一万三千五百円 | |
二万五百円 | 一万五千五百円 | |
二万三千六百円 | 一万八千円 | |
二万七千二百円 | 二万五百円 | |
四万七百円 | 三万千円 | |
第百四十七条第一項第一号ロ | 二万九千五百円 | 二万二千五百円 |
三万四千五百円 | 二万六千円 | |
三万九千五百円 | 三万円 | |
四万五千円 | 三万四千円 | |
五万千円 | 三万八千五百円 | |
五万八千円 | 四万三千五百円 | |
六万六千五百円 | 五万円 | |
七万六千五百円 | 五万七千五百円 | |
八万八千円 | 六万六千円 | |
十一万千円 | 八万三千五百円 | |
第百四十七条第一項第二号イ | 六千五百円 | 五千円 |
九千円 | 七千円 | |
一万二千円 | 九千円 | |
一万五千円 | 一万千五百円 | |
一万八千五百円 | 一万四千円 | |
二万二千円 | 一万六千五百円 | |
二万五千五百円 | 一万九千五百円 | |
二万九千五百円 | 二万二千五百円 | |
四千七百円 | 三千五百円 | |
第百四十七条第一項第二号ロ | 八千円 | 六千円 |
一万千五百円 | 九千円 | |
一万六千円 | 一万二千円 | |
二万五百円 | 一万五千五百円 | |
二万五千五百円 | 一万九千五百円 | |
三万円 | 二万二千五百円 | |
三万五千円 | 二万六千五百円 | |
四万五百円 | 三万五百円 | |
六千三百円 | 四千七百円 | |
第百四十七条第一項第二号ハ(1) | 七千五百円 | 六千円 |
一万五千百円 | 一万千五百円 | |
第百四十七条第一項第二号ハ(2) | 一万二百円 | 八千円 |
二万六百円 | 一万五千五百円 | |
第百四十七条第一項第三号イ(1) | 一万二千円 | 九千円 |
一万四千五百円 | 一万千円 | |
一万七千五百円 | 一万三千五百円 | |
二万円 | 一万五千円 | |
二万二千五百円 | 一万七千円 | |
二万五千五百円 | 一万九千五百円 | |
二万九千円 | 二万二千円 | |
第百四十七条第一項第三号イ(2) | 二万六千五百円 | 二万円 |
三万二千円 | 二万四千円 | |
三万八千円 | 二万八千五百円 | |
四万四千円 | 三万三千円 | |
五万五百円 | 三万八千円 | |
五万七千円 | 四万三千円 | |
六万四千円 | 四万八千円 | |
第百四十七条第一項第三号ロ | 三万三千円 | 二万五千円 |
四万千円 | 三万千円 | |
四万九千円 | 三万七千円 | |
五万七千円 | 四万三千円 | |
六万五千五百円 | 四万九千五百円 | |
七万四千円 | 五万五千五百円 | |
八万三千円 | 六万二千五百円 | |
第百四十七条第一項第四号 | 四千五百円 | 三千五百円 |
六千円 | 四千五百円 | |
第百四十七条第二項第一号 | 三千七百円 | 二千八百円 |
四千七百円 | 三千五百円 | |
六千三百円 | 五千円 | |
第百四十七条第二項第二号 | 五千二百円 | 四千円 |
六千三百円 | 五千円 | |
八千円 | 六千円 |
第百四十七条第一項第一号イ | 七千五百円 | 二千円 |
八千五百円 | 二千五百円 | |
九千五百円 | 二千五百円 | |
一万三千八百円 | 三千五百円 | |
一万五千七百円 | 四千円 | |
一万七千九百円 | 四千五百円 | |
二万五百円 | 五千五百円 | |
二万三千六百円 | 六千円 | |
二万七千二百円 | 七千円 | |
四万七百円 | 一万五百円 | |
第百四十七条第一項第一号ロ | 二万九千五百円 | 七千五百円 |
三万四千五百円 | 九千円 | |
三万九千五百円 | 一万円 | |
四万五千円 | 一万千五百円 | |
五万千円 | 一万三千円 | |
五万八千円 | 一万四千五百円 | |
六万六千五百円 | 一万七千円 | |
七万六千五百円 | 一万九千五百円 | |
八万八千円 | 二万二千円 | |
十一万千円 | 二万八千円 | |
第百四十七条第一項第二号イ | 六千五百円 | 二千円 |
九千円 | 二千五百円 | |
一万二千円 | 三千円 | |
一万五千円 | 四千円 | |
一万八千五百円 | 五千円 | |
二万二千円 | 五千五百円 | |
二万五千五百円 | 六千五百円 | |
二万九千五百円 | 七千五百円 | |
四千七百円 | 千二百円 | |
第百四十七条第一項第二号ロ | 八千円 | 二千円 |
一万千五百円 | 三千円 | |
一万六千円 | 四千円 | |
二万五百円 | 五千五百円 | |
二万五千五百円 | 六千五百円 | |
三万円 | 七千五百円 | |
三万五千円 | 九千円 | |
四万五百円 | 一万五百円 | |
六千三百円 | 千六百円 | |
第百四十七条第一項第二号ハ(1) | 七千五百円 | 二千円 |
一万五千百円 | 四千円 | |
第百四十七条第一項第二号ハ(2) | 一万二百円 | 三千円 |
二万六百円 | 五千五百円 | |
第百四十七条第一項第三号イ(1) | 一万二千円 | 三千円 |
一万四千五百円 | 四千円 | |
一万七千五百円 | 四千五百円 | |
二万円 | 五千円 | |
二万二千五百円 | 六千円 | |
二万五千五百円 | 六千五百円 | |
二万九千円 | 七千五百円 | |
第百四十七条第一項第三号イ(2) | 二万六千五百円 | 七千円 |
三万二千円 | 八千円 | |
三万八千円 | 九千五百円 | |
四万四千円 | 一万千円 | |
五万五百円 | 一万三千円 | |
五万七千円 | 一万四千五百円 | |
六万四千円 | 一万六千円 | |
第百四十七条第一項第三号ロ | 三万三千円 | 八千五百円 |
四万千円 | 一万五百円 | |
四万九千円 | 一万二千五百円 | |
五万七千円 | 一万四千五百円 | |
六万五千五百円 | 一万六千五百円 | |
七万四千円 | 一万八千五百円 | |
八万三千円 | 二万千円 | |
第百四十七条第一項第四号 | 四千五百円 | 千五百円 |
六千円 | 千五百円 | |
第百四十七条第二項第一号 | 三千七百円 | 千円 |
四千七百円 | 千二百円 | |
六千三百円 | 千六百円 | |
第百四十七条第二項第二号 | 五千二百円 | 千三百円 |
六千三百円 | 千六百円 | |
八千円 | 二千円 |
イ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 | 当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。) |
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が平成二十七年度である場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十七年改正前の地方税法」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地 | これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が平成二十七年度である場合であつて、当該土地が平成二十六年度分の固定資産税について平成二十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成二十八年度又は平成二十九年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。) |
ロ 次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地 | 当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三、附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。) |
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が平成二十七年度である場合には、平成二十七年改正前の地方税法附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。) | これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が平成二十七年度である場合であつて、当該土地が平成二十六年度分の固定資産税について平成二十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が平成二十八年度又は平成二十九年度である場合であつて、当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。) |
土地の区分 | 年度 | 価格 |
一 平成二十七年度に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。) | 平成二十八年度 | 当該土地に係る平成二十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 |
平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 | |
二 平成二十七年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「平成二十七年度の土地」という。)で平成二十八年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成二十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる平成二十七年度の土地に該当するに至つた場合の当該平成二十七年度の土地を除く。) | 平成二十八年度 | 当該平成二十七年度の土地の類似土地に係る平成二十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
平成二十九年度 | 当該平成二十七年度の土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 | |
三 平成二十七年度の土地で平成二十九年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの | 平成二十九年度 | 当該平成二十七年度の土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
四 平成二十八年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。) | 平成二十八年度 | 当該土地の類似土地に係る平成二十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 | |
五 平成二十八年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成二十八年度の土地」という。)で平成二十九年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの | 平成二十九年度 | 当該平成二十八年度の土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
六 平成二十九年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「平成二十九年度の土地」という。) | 平成二十九年度 | 当該平成二十九年度の土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
土地の区分 | 年度 | 価格 |
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 | 平成二十八年度 | 当該土地に係る平成二十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格 |
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 | 平成二十八年度 | 当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成二十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 | 平成二十八年度 | 当該土地の類似土地に係る平成二十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
六 第一項の表の第六号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
土地の区分 | 年度 | 価格 |
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格 |
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格 |
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格 |
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
六 第一項の表の第六号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
第三百四十九条の三第十項 | 前二条 | 附則第十七条の二第一項又は第二項 |
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされた価格 | 同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。) | |
第三百四十九条の三第二十項、第二十四項、第二十八項及び第三十三項 | 前二条 | 附則第十七条の二第一項又は第二項 |
第三百四十九条の三第十二項及び第二十三項並びに第三百四十九条の三の二第一項 | 第三百四十九条 | 附則第十七条の二第一項又は第二項 |
第三百四十九条の三の二第二項 | 第三百四十九条 | 附則第十七条の二第一項又は第二項の規定 |
第三百六十八条第一項 | 土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。) | 土地にあつては修正価格又は修正された価格 |
第三百八十一条第一項、第二項、及び第八項 | 基準年度の価格又は比準価格 | 修正価格又は修正された価格 |
第三百八十九条第一項及び第五項 | 前条第一項の固定資産評価基準 | 前条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準 |
第三百九十六条の四第四項及び第五項 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準 |
同項の固定資産評価基準 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準 | |
第四百三条第一項 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準 |
第四百十一条第三項 | 第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋 | 平成二十九年度において附則第十七条の二第一項に規定する平成二十七年度の土地又は平成二十八年度の土地 |
基準年度の価格による | 平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による | |
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格 | 土地課税台帳等に登録されている平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格 | |
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 | 平成二十九年度において土地課税台帳等 | |
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす | みなす | |
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項 | 第三百八十八条第一項の固定資産税評価基準 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準 |
第四百二十二条の三 | 土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格 | 土地の修正価格又は修正された価格 |
その基準年度の価格又は比準価格 | その修正価格又は修正された価格 | |
第四百三十二条第一項 | 当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること | 当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する平成二十八年度適用土地(以下「平成二十八年度適用土地」という。)であつて当該平成二十八年度適用土地について平成二十九年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成二十八年度適用土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する平成二十八年度類似適用土地(以下「平成二十八年度類似適用土地」という。)であつて当該平成二十八年度類似適用土地について平成二十九年度に係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該平成二十八年度類似適用土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は平成二十九年度分の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること |
附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項及び第二十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三 | 第三百四十九条 | 附則第十七条の二第一項若しくは第二項 |
第三百四十九条の三第十項 | 前二条 | 附則第十七条の二第一項 |
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格 | 同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。) | |
第三百四十九条の三第二十項、第二十四項、第二十八項及び第三十三項 | 前二条 | 附則第十七条の二第一項 |
第三百四十九条の三第十二項及び第二十三項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項 | 第三百四十九条 | 附則第十七条の二第一項 |
第三百六十八条第一項 | 土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。) | 土地にあつては修正価格 |
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項 | 基準年度の価格又は比準価格 | 修正価格 |
第三百八十九条第一項及び第五項 | 前条第一項の固定資産評価基準 | 前条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準 |
第三百九十六条の四第四項及び第五項 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準 |
同項の固定資産評価基準 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準 | |
第四百三条第一項、第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準 | 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準 |
第四百二十二条の三 | 土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格 | 土地の修正価格 |
その基準年度の価格又は比準価格 | その修正価格 | |
附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項及び第二十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三 | 第三百四十九条 | 附則第十七条の二第一項 |
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。) | 小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等 |
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。) | 一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等 |
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。) | 非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等 |
負担水準の区分 | 負担調整率 |
〇・九以上のもの | 一・〇二五 |
〇・八以上〇・九未満のもの | 一・〇五 |
〇・七以上〇・八未満のもの | 一・〇七五 |
〇・七未満のもの | 一・一 |
年度 | 率 |
平成六年度 | 〇・二 |
平成七年度 | 〇・四 |
平成八年度 | 〇・六 |
平成九年度 | 〇・八 |
第一項中表以外の部分 | 平成六年度 | 市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。) |
平成五年度に | 市街化区域設定年度に | |
第一項の表 | 平成六年度 | 市街化区域設定年度 |
平成七年度 | 市街化区域設定年度の翌年度 | |
平成八年度 | 市街化区域設定年度の翌々年度 | |
平成九年度 | 市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度 | |
前項 | 平成六年度 | 市街化区域設定年度 |
平成五年度 | 市街化区域設定年度 | |
前項 | 次項において準用する前項 |
附則第十八条第六項 | 第一項及び第四項 | 附則第二十一条の二第一項 |
宅地等の区分 | 住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分 | |
附則第十八条第六項各号 | 宅地等 | 住宅用地等 |
附則第十八条第六項第二号イ | 同年度の比準課税標準額 | 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十六年度分の固定資産税について平成二十七年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成二十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十七年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第十八条第六項第三号イ | 同年度の比準課税標準額 | 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十七年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第十八条第六項第四号 | 同年度の比準課税標準額 | 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十八年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第十八条の三第二項第一号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十六年度分の固定資産税について平成二十七年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十八条の三第二項第二号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十七年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十八条の三第二項第三号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十八年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十八条の三第三項 | 附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定 | 附則第十八条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定 |
附則第十八条の三第四項第一号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該平成二十六年度類似特定用途宅地等が平成二十六年度分の固定資産税について平成二十七年改正前の地方税法附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十八条の三第四項第二号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該平成二十七年度類似特定用途宅地等が平成二十七年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十八条の三第四項第三号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該平成二十八年度類似特定用途宅地等が平成二十八年度分の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額) |
附則第十九条の四第四項 | 前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号 | 附則第十八条第六項第一号 |
前三項 | 附則第十八条第六項 | |
附則第十九条の四第五項 | 第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号 | 附則第十八条第六項第二号 |
附則第十九条の四第五項及び第六項 | 第一項から第三項まで | 附則第十八条第六項 |
土地の区分 | 年度 | 価格 |
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。) | 基準年度 | 当該土地の基準年度の価格 |
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの | 第二年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格) |
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの | 第三年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格) |
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。) | 第二年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格 |
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの | 第三年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格) |
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地 | 第三年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格 |
土地の区分 | 年度 | 価格 |
一 附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 | 平成二十八年度 | 当該土地に係る平成二十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格 |
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 | 平成二十八年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格) |
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 | 平成二十八年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十七年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
土地の区分 | 年度 | 価格 |
一 附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格 |
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格 |
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格 |
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地の類似土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
土地の区分 | 年度 | 価格 |
一 附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格) |
二 第一項の表の第五号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格) |
三 第一項の表の第六号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格 |
土地の区分 | 年度 | 価格 |
一 附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)によつて修正した価格 |
二 第一項の表の第二号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格 |
三 第一項の表の第三号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格) |
四 第一項の表の第四号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該土地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格 |
五 第一項の表の第五号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格(当該土地が市街化区域農地以外の農地となつた土地である場合にあつては、当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格) |
六 第一項の表の第六号に掲げる土地 | 平成二十九年度 | 当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地に係る平成二十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準によつて修正した価格に比準する価格 |
小規模住宅用地 | 小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等 |
一般住宅用地 | 一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等 |
非住宅用宅地等 | 非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等 |
負担水準の区分 | 負担調整率 |
〇・九以上のもの | 一・〇二五 |
〇・八以上〇・九未満のもの | 一・〇五 |
〇・七以上〇・八未満のもの | 一・〇七五 |
〇・七未満のもの | 一・一 |
附則第十八条第六項 | 第一項及び第四項 | 附則第二十七条の四の二第一項 |
前年度分の固定資産税 | 前年度分の都市計画税 | |
宅地等の区分 | 住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分 | |
附則第十八条第六項各号 | 宅地等 | 住宅用地等 |
附則第十八条第六項第二号イ | 同年度の比準課税標準額 | 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十六年度分の都市計画税について平成二十七年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について平成二十七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十七年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第十八条第六項第三号イ | 同年度の比準課税標準額 | 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十七年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第十八条第六項第四号 | 同年度の比準課税標準額 | 同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が平成二十八年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の平成二十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額 |
附則第二十五条の三第二項第一号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十六年度分の都市計画税について平成二十七年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十五条の三第二項第二号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十七年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十五条の三第二項第三号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該特定用途宅地等が平成二十八年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十五条の三第三項 | 附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号 | 附則第十八条第六項第二号 |
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定 | 附則第十八条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定 | |
附則第二十五条の三第四項第一号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該平成二十六年度類似特定用途宅地等が平成二十六年度分の都市計画税について平成二十七年改正前の地方税法附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十五条の三第四項第二号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該平成二十七年度類似特定用途宅地等が平成二十七年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十五条の三第四項第三号ロ | なるべき額 | なるべき額(当該平成二十八年度類似特定用途宅地等が平成二十八年度分の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額) |
附則第二十七条の二第四項 | 前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号 | 附則第十八条第六項第一号 |
前三項 | 附則第十八条第六項 | |
附則第二十七条の二第五項 | 第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号 | 附則第十八条第六項第二号 |
附則第二十七条の二第五項及び第六項 | 第一項から第三項まで | 附則第十八条第六項 |
第四百四十四条第一項第二号ロ | 三千九百円 | 千円 |
第四百四十四条第一項第二号ハ | 六千九百円 | 千八百円 |
一万八百円 | 二千七百円 | |
三千八百円 | 千円 | |
五千円 | 千三百円 |
第四百四十四条第一項第二号ロ | 三千九百円 | 二千円 |
第四百四十四条第一項第二号ハ | 六千九百円 | 三千五百円 |
一万八百円 | 五千四百円 | |
三千八百円 | 千九百円 | |
五千円 | 二千五百円 |
第四百四十四条第一項第二号ロ | 三千九百円 | 三千円 |
第四百四十四条第一項第二号ハ | 六千九百円 | 五千二百円 |
一万八百円 | 八千百円 | |
三千八百円 | 二千九百円 | |
五千円 | 三千八百円 |
附則第四条第一項第一号 | 租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号 |
同法 | 租税特別措置法 | |
第三十六条の五 | 第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。) | |
附則第四条の二第一項第一号 | 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号 |
同法 | 租税特別措置法 | |
附則第五条の四第一項第二号ロ | 第三十一条の三 | 第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
附則第三十四条第一項 | 第三十五条第一項 | 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
同法第三十一条第一項 | 租税特別措置法第三十一条第一項 | |
附則第三十四条の二第三項 | 第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五 | 第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
附則第三十四条の三第一項 | 租税特別措置法第三十一条の三第一項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項 |
附則第三十五条第一項 | 第三十五条第一項 | 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
同法第三十二条第一項 | 租税特別措置法第三十二条第一項 |
附則第四条第一項第一号 | 租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号 |
同法 | 租税特別措置法 | |
第三十六条の五 | 第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。次条第一項第一号において同じ。) | |
附則第四条の二第一項第一号 | 租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号 |
同法 | 租税特別措置法 | |
附則第五条の四第六項第二号ロ | 第三十一条の三 | 第三十一条の三(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
附則第三十四条第四項 | 第三十五条第一項 | 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
同法第三十一条第一項 | 租税特別措置法第三十一条第一項 | |
附則第三十四条の二第六項 | 第三十五条の二まで、第三十六条の二、第三十六条の五 | 第三十四条の三まで、第三十五条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。)、第三十五条の二、第三十六条の二若しくは第三十六条の五(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
附則第三十四条の三第三項 | 租税特別措置法第三十一条の三第一項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される租税特別措置法第三十一条の三第一項 |
附則第三十五条第五項 | 第三十五条第一項 | 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
同法第三十二条第一項 | 租税特別措置法第三十二条第一項 | |
附則第三十六条 | 第三十五条第一項 | 第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定により適用される場合を含む。) |
同法 | 租税特別措置法 |
附則第五条の四第一項 | 租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
附則第五条の四第一項第一号 | 租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二 |
附則第五条の四第一項第三号 | 租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法 |
附則第五条の四の二第一項 | 租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
附則第五条の四の二第一項第一号 | 租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは第四十一条の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二 |
附則第五条の四の二第一項第二号 | 租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法 |
附則第五条の四の二第二項第二号 | 租税特別措置法第四十一条の二の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
附則第五条の四第一項第一号 | 又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで | 、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで |
住宅借入金等の金額 | 住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。) | |
当該金額 | 当該住宅借入金等の金額 | |
これらの規定 | 租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項までの規定 | |
計算した同項 | 計算した租税特別措置法第四十一条第一項 | |
附則第五条の四の二第一項第一号 | 又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで | 、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで |
附則第五条の四第六項 | 租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
附則第五条の四第六項第一号 | 租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二 |
附則第五条の四第六項第三号 | 租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法 |
附則第五条の四の二第六項 | 租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
附則第五条の四の二第六項第一号 | 租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは第四十一条の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで若しくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二 |
附則第五条の四の二第六項第二号 | 租税特別措置法第四十一条、第四十一条の二の二、 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条、同項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二若しくは租税特別措置法 |
附則第五条の四の二第七項第二号 | 租税特別措置法第四十一条の二の二 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項の規定により適用される租税特別措置法第四十一条の二の二 |
附則第五条の四第六項第一号 | 又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで | 、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで |
住宅借入金等の金額 | 住宅借入金等の金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項又は第四項の規定の適用を受ける者の有する平成二十三年から平成二十七年までの居住年に係る同条第五項第一号に規定する新規住宅借入金等の金額を除く。) | |
当該金額 | 当該住宅借入金等の金額 | |
これらの規定 | 租税特別措置法第四十一条第二項から第四項まで若しくは第四十一条の二、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項までの規定 | |
計算した同項 | 計算した租税特別措置法第四十一条第一項 | |
附則第五条の四の二第六項第一号 | 又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで | 、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第六項まで |
附 則 (昭和二五年一二月一八日法律第二七七号) 抄
附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇号)
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月二九日法律第四五号) 抄
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第八九号) 抄
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九五号) 抄
附 則 (昭和二六年四月三日法律第一二六号) 抄
附 則 (昭和二六年六月二日法律第一九一号) 抄
附 則 (昭和二六年六月一一日法律第二二七号) 抄
附 則 (昭和二六年一一月二九日法律第二六九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年一二月一日法律第二八五号) 抄
附 則 (昭和二七年三月二七日法律第一一号) 抄
附 則 (昭和二七年六月二八日法律第二一六号) 抄
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号) 抄
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六六号) 抄
附 則 (昭和二七年八月一日法律第二九五号) 抄
附 則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄
附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三三〇号) 抄
附 則 (昭和二七年一二月二七日法律第三四六号) 抄
附 則 (昭和二七年一二月二九日法律第三五五号) 抄
附 則 (昭和二八年三月二六日法律第二四号)
附 則 (昭和二八年七月三〇日法律第九一号) 抄
附 則 (昭和二八年七月三一日法律第一〇七号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一三八号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一四三号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六一号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六四号) 抄
附 則 (昭和二八年八月八日法律第一八八号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九六号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一三日法律第二〇二号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二〇七号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二一一号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一七日法律第二二七号) 抄
附 則 (昭和二八年八月一九日法律第二四〇号) 抄
附 則 (昭和二九年五月一三日法律第九五号) 抄
附 則 (昭和二九年五月一五日法律第一〇一号) 抄
附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五号) 抄
附 則 (昭和二九年五月二〇日法律第一二〇号) 抄
附 則 (昭和二九年五月二九日法律第一三一号) 抄
附 則 (昭和二九年六月九日法律第一六五号) 抄
附 則 (昭和二九年六月一五日法律第一八四号) 抄
附 則 (昭和二九年六月一五日法律第一八五号) 抄
附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄
附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇五号) 抄
附 則 (昭和三〇年七月八日法律第五三号) 抄
附 則 (昭和三〇年七月二二日法律第八〇号) 抄
附 則 (昭和三〇年七月二九日法律第九一号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一一号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一二号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月二日法律第一二一号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月六日法律第一四〇号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月六日法律第一四一号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月六日法律第一四二号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四八号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第一五六号) 抄
附 則 (昭和三〇年八月一三日法律第一六三号) 抄
附 則 (昭和三一年三月一四日法律第六号) 抄
附 則 (昭和三一年四月二四日法律第八一号) 抄
附 則 (昭和三一年四月二七日法律第八五号) 抄
附 則 (昭和三一年五月四日法律第九二号) 抄
附 則 (昭和三一年五月四日法律第九三号) 抄
附 則 (昭和三一年五月四日法律第九四号) 抄
附 則 (昭和三一年五月一一日法律第九七号) 抄
附 則 (昭和三一年五月二一日法律第一〇七号) 抄
附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三四号) 抄
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第一六五号) 抄
附 則 (昭和三二年三月三一日法律第二六号) 抄
附 則 (昭和三二年三月三一日法律第四一号) 抄
附 則 (昭和三二年四月一〇日法律第六〇号) 抄
附 則 (昭和三二年四月二〇日法律第七二号) 抄
附 則 (昭和三二年四月二七日法律第八二号) 抄
附 則 (昭和三二年四月二七日法律第八三号) 抄
附 則 (昭和三二年五月一六日法律第一〇三号) 抄
附 則 (昭和三二年五月二〇日法律第一二六号) 抄
附 則 (昭和三二年五月二八日法律第一四〇号) 抄
附 則 (昭和三二年五月三一日法律第一四三号) 抄
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一六〇号) 抄
附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六三号) 抄
附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六四号) 抄
附 則 (昭和三二年六月一〇日法律第一六八号) 抄
附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八七号)
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月二七日法律第二〇号) 抄
附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三〇号) 抄
附 則 (昭和三三年四月一日法律第五一号) 抄
附 則 (昭和三三年四月五日法律第五四号) 抄
附 則 (昭和三三年四月二二日法律第七三号) 抄
附 則 (昭和三三年四月二四日法律第八〇号) 抄
附 則 (昭和三三年四月二六日法律第九四号) 抄
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二六日法律第九五号) 抄
附 則 (昭和三三年四月二八日法律第九九号) 抄
附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号) 抄
附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二〇号) 抄
附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄
附 則 (昭和三三年五月二日法律第一三二号) 抄
附 則 (昭和三三年五月二日法律第一三五号) 抄
附 則 (昭和三三年五月七日法律第一四三号) 抄
附 則 (昭和三三年七月一一日法律第一七〇号) 抄
附 則 (昭和三三年一一月一日法律第一七一号) 抄
附 則 (昭和三三年一二月二五日法律第一八二号) 抄
附 則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄
この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二〇日法律第二三号) 抄
附 則 (昭和三四年三月二四日法律第三九号) 抄
附 則 (昭和三四年三月二六日法律第四六号) 抄
附 則 (昭和三四年三月二八日法律第五三号) 抄
附 則 (昭和三四年三月三一日法律第七六号) 抄
附 則 (昭和三四年四月一日法律第九〇号) 抄
附 則 (昭和三四年四月四日法律第一〇四号) 抄
附 則 (昭和三四年四月七日法律第一〇八号) 抄
附 則 (昭和三四年四月一四日法律第一三三号) 抄
附 則 (昭和三四年四月一六日法律第一四一号) 抄
附 則 (昭和三四年四月一八日法律第一四四号) 抄
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四九号) 抄
附 則 (昭和三四年五月九日法律第一六〇号) 抄
附 則 (昭和三四年一二月一七日法律第一九八号) 抄
附 則 (昭和三四年一二月一八日法律第一九九号) 抄
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一四号) 抄
(「次のよう」略)
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三〇号) 抄
附 則 (昭和三五年四月一日法律第五一号) 抄
附 則 (昭和三五年四月二二日法律第五六号)
附 則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄
附 則 (昭和三五年四月二七日法律第六一号) 抄
附 則 (昭和三五年五月二〇日法律第八九号) 抄
附 則 (昭和三五年六月一一日法律第九五号) 抄
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
附 則 (昭和三五年八月一日法律第一三八号) 抄
附 則 (昭和三五年一二月二七日法律第一七三号) 抄
附 則 (昭和三六年四月二八日法律第七三号) 抄
附 則 (昭和三六年四月三〇日法律第七四号) 抄
附 則 (昭和三六年五月六日法律第八二号) 抄
附 則 (昭和三六年六月一日法律第一〇九号) 抄
附 則 (昭和三六年六月一日法律第一一〇号) 抄
附 則 (昭和三六年六月六日法律第一一六号) 抄
附 則 (昭和三六年六月八日法律第一二〇号) 抄
附 則 (昭和三六年六月一〇日法律第一二三号) 抄
附 則 (昭和三六年六月一三日法律第一二八号) 抄
附 則 (昭和三六年六月一三日法律第一二九号) 抄
附 則 (昭和三六年一〇月三〇日法律第一六二号) 抄
附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第一六七号) 抄
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八〇号) 抄
附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八三号) 抄
附 則 (昭和三六年一一月八日法律第一九七号) 抄
附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇二号) 抄
附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇四号) 抄
附 則 (昭和三六年一一月一三日法律第二一八号) 抄
附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二三〇号) 抄
附 則 (昭和三六年一一月二九日法律第二三八号) 抄
附 則 (昭和三七年三月二二日法律第一六号) 抄
附 則 (昭和三七年三月二九日法律第四三号) 抄
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四四号) 抄
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五一号) 抄
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第六四号) 抄
附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
附 則 (昭和三七年四月四日法律第六九号) 抄
附 則 (昭和三七年四月四日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和三七年四月一六日法律第八〇号) 抄
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八三号) 抄
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八四号) 抄
附 則 (昭和三七年四月三〇日法律第九三号) 抄
附 則 (昭和三七年四月三〇日法律第九五号) 抄
附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一二〇号) 抄
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二七号) 抄
附 則 (昭和三七年五月一二日法律第一二九号) 抄
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
附 則 (昭和三七年五月一七日法律第一四一号) 抄
附 則 (昭和三七年六月二日法律第一四六号) 抄
附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第五五号) 抄
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和三八年四月一日法律第七八号) 抄
附 則 (昭和三八年四月一日法律第七九号) 抄
附 則 (昭和三八年四月一日法律第八〇号) 抄
附 則 (昭和三八年四月一五日法律第八八号) 抄
附 則 (昭和三八年六月七日法律第九七号) 抄
附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄
附 則 (昭和三八年六月八日法律第一〇〇号) 抄
附 則 (昭和三八年六月二一日法律第一〇八号) 抄
附 則 (昭和三八年七月八日法律第一二四号) 抄
附 則 (昭和三八年七月一一日法律第一三三号) 抄
附 則 (昭和三八年七月一五日法律第一四七号) 抄
附 則 (昭和三八年七月一六日法律第一五二号) 抄
附 則 (昭和三八年七月一九日法律第一五三号) 抄
附 則 (昭和三八年八月三日法律第一六八号) 抄
附 則 (昭和三九年二月二八日法律第二号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年二月二九日法律第三号) 抄
附 則 (昭和三九年三月二七日法律第一一号) 抄
附 則 (昭和三九年三月二七日法律第一五号) 抄
附 則 (昭和三九年三月三〇日法律第一七号) 抄
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第二九号) 抄
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第四三号) 抄
附 則 (昭和三九年四月二七日法律第七二号) 抄
附 則 (昭和三九年六月一日法律第八九号) 抄
附 則 (昭和三九年六月二日法律第九四号) 抄
附 則 (昭和三九年六月一八日法律第一〇七号) 抄
附 則 (昭和三九年六月二九日法律第一一八号) 抄
附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号) 抄
附 則 (昭和三九年七月二日法律第一四〇号) 抄
附 則 (昭和三九年七月四日法律第一五〇号) 抄
附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
附 則 (昭和三九年七月七日法律第一五六号) 抄
附 則 (昭和三九年七月八日法律第一五八号) 抄
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一七〇号) 抄
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三五号) 抄
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
附 則 (昭和四〇年四月一日法律第四三号) 抄
附 則 (昭和四〇年四月九日法律第四五号) 抄
附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五七号) 抄
附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄
附 則 (昭和四〇年五月二〇日法律第七五号) 抄
附 則 (昭和四〇年五月二七日法律第八七号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第九五号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇二号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇四号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一〇九号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月三日法律第一二〇号) 抄
附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第一二四号) 抄
附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄
附 則 (昭和四一年一月一三日法律第三号) 抄
附 則 (昭和四一年三月二五日法律第八号) 抄
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二六号) 抄
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二七号) 抄
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第四〇号) 抄
附 則 (昭和四一年四月一日法律第四四号) 抄
附 則 (昭和四一年四月二八日法律第五九号) 抄
附 則 (昭和四一年五月一二日法律第七〇号) 抄
附 則 (昭和四一年五月一二日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和四一年六月二三日法律第八五号) 抄
附 則 (昭和四一年六月二七日法律第八八号) 抄
附 則 (昭和四一年七月一日法律第一〇三号) 抄
附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄
附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一二号) 抄
附 則 (昭和四一年七月九日法律第一二六号) 抄
附 則 (昭和四一年七月二〇日法律第一三一号) 抄
附 則 (昭和四一年七月二五日法律第一三三号) 抄
附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第一四九号) 抄
附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二五号) 抄
附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄
附 則 (昭和四二年七月一五日法律第六一号) 抄
附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄
附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八一号) 抄
附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八二号) 抄
附 則 (昭和四二年七月二七日法律第八八号) 抄
附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九八号) 抄
附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九九号) 抄
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一六号) 抄
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二三号) 抄
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二五号) 抄
附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二七号) 抄
附 則 (昭和四二年八月一五日法律第一三四号) 抄
附 則 (昭和四二年八月一六日法律第一三五号) 抄
附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄
附 則 (昭和四二年一二月二八日法律第一四九号) 抄
附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第四号) 抄
附 則 (昭和四三年五月一七日法律第五一号) 抄
附 則 (昭和四三年五月二八日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号) 抄
附 則 (昭和四三年六月三日法律第八九号) 抄
附 則 (昭和四三年六月三日法律第九一号) 抄
附 則 (昭和四三年六月六日法律第九三号) 抄
附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九七号) 抄
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月九日法律第一六号) 抄
附 則 (昭和四四年五月二二日法律第三四号) 抄
附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄
附 則 (昭和四四年六月二三日法律第五〇号) 抄
附 則 (昭和四四年六月二六日法律第五二号) 抄
附 則 (昭和四四年六月三〇日法律第五五号) 抄
附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四号) 抄
附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八号) 抄
附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄
附 則 (昭和四四年一二月一八日法律第九六号) 抄
附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
附 則 (昭和四五年四月一三日法律第一八号) 抄
附 則 (昭和四五年四月一七日法律第二四号) 抄
附 則 (昭和四五年五月四日法律第四四号) 抄
附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄
附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第七八号) 抄
附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八一号) 抄
附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八二号) 抄
附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九〇号) 抄
附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九四号) 抄
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三六号) 抄
附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一一号) 抄
附 則 (昭和四六年四月一日法律第三四号) 抄
附 則 (昭和四六年五月一七日法律第六〇号) 抄
附 則 (昭和四六年五月一八日法律第六三号) 抄
附 則 (昭和四六年六月一日法律第九四号) 抄
附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄
附 則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄
附 則 (昭和四六年六月四日法律第一〇一号) 抄
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三一号) 抄
附 則 (昭和四七年三月三一日法律第一一号) 抄
附 則 (昭和四七年四月一日法律第一二号)
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄
附 則 (昭和四七年五月二二日法律第三六号) 抄
附 則 (昭和四七年五月二四日法律第三七号) 抄
附 則 (昭和四七年五月二九日法律第四一号) 抄
附 則 (昭和四七年六月一日法律第四八号) 抄
附 則 (昭和四七年六月七日法律第五五号) 抄
附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七号) 抄
附 則 (昭和四七年六月一二日法律第六二号) 抄
附 則 (昭和四七年六月一五日法律第六六号) 抄
附 則 (昭和四七年六月一五日法律第六八号) 抄
附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七四号) 抄
附 則 (昭和四七年六月一九日法律第七八号) 抄
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八八号) 抄
附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一四号) 抄
附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二三号) 抄
附 則 (昭和四八年五月一日法律第二五号) 抄
附 則 (昭和四八年六月六日法律第三一号) 抄
附 則 (昭和四八年六月一二日法律第三三号) 抄
附 則 (昭和四八年七月三日法律第四五号) 抄
附 則 (昭和四八年七月六日法律第四九号) 抄
附 則 (昭和四八年七月一三日法律第五一号) 抄
附 則 (昭和四八年七月一六日法律第五三号) 抄
附 則 (昭和四八年七月二四日法律第六五号) 抄
附 則 (昭和四八年八月三〇日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇号) 抄
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄
附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇一号) 抄
附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇二号) 抄
附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇八号) 抄
附 則 (昭和四八年一〇月五日法律第一一一号) 抄
附 則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄
附 則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一九号) 抄
附 則 (昭和四九年五月一日法律第三九号) 抄
附 則 (昭和四九年五月二日法律第四三号) 抄
附 則 (昭和四九年五月一七日法律第四八号) 抄
附 則 (昭和四九年五月二五日法律第五八号) 抄
附 則 (昭和四九年五月三一日法律第六二号) 抄
附 則 (昭和四九年六月一日法律第六八号) 抄
附 則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄
附 則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和四九年一二月二七日法律第一一四号) 抄
附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一八号) 抄
附 則 (昭和五〇年六月一九日法律第四一号) 抄
附 則 (昭和五〇年六月二一日法律第四二号) 抄
附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四五号) 抄
附 則 (昭和五〇年七月一日法律第四九号) 抄
附 則 (昭和五〇年七月一日法律第五一号) 抄
(「次のよう」略)
附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五七号) 抄
附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六六号) 抄
(「次のよう」略)
附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄
附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九四号) 抄
附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九五号) 抄
附 則 (昭和五一年三月三一日法律第七号) 抄
附 則 (昭和五一年五月二五日法律第二九号) 抄
附 則 (昭和五一年五月二八日法律第三六号) 抄
附 則 (昭和五一年五月二九日法律第三七号) 抄
附 則 (昭和五一年六月一日法律第四七号) 抄
附 則 (昭和五一年六月一五日法律第六七号) 抄
附 則 (昭和五一年六月一六日法律第六八号) 抄
附 則 (昭和五一年一一月一五日法律第八五号) 抄
附 則 (昭和五二年三月三一日法律第六号) 抄
附 則 (昭和五二年四月二二日法律第二二号) 抄
附 則 (昭和五二年五月三一日法律第五四号) 抄
附 則 (昭和五二年六月一〇日法律第七〇号) 抄
附 則 (昭和五二年一二月五日法律第八四号) 抄
附 則 (昭和五三年三月三一日法律第九号) 抄
附 則 (昭和五三年四月二〇日法律第二六号) 抄
附 則 (昭和五三年五月一日法律第三六号) 抄
附 則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄
附 則 (昭和五三年五月一五日法律第四四号) 抄
附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四七号) 抄
附 則 (昭和五三年五月二〇日法律第五二号) 抄
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第七八号) 抄
附 則 (昭和五三年六月二一日法律第八〇号) 抄
附 則 (昭和五三年六月二七日法律第八三号) 抄
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
附 則 (昭和五三年一一月一四日法律第一〇三号) 抄
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄
附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一二号) 抄
附 則 (昭和五四年四月一一日法律第一九号) 抄
附 則 (昭和五四年五月一五日法律第三四号) 抄
附 則 (昭和五四年六月一二日法律第四六号) 抄
附 則 (昭和五四年七月二日法律第五三号) 抄
附 則 (昭和五四年一〇月一日法律第五五号) 抄
附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七六号) 抄
附 則 (昭和五五年三月二二日法律第五号) 抄
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一〇号) 抄
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一一号)
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一九号) 抄
附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三二号) 抄
附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄
附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五四号) 抄
附 則 (昭和五五年五月二七日法律第六二号) 抄
附 則 (昭和五五年五月三〇日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和五五年一一月二八日法律第九一号) 抄
附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九二号) 抄
附 則 (昭和五五年一二月二七日法律第一一一号) 抄
附 則 (昭和五六年三月三一日法律第一五号) 抄
附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七号) 抄
附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二八号) 抄
附 則 (昭和五六年五月一六日法律第四四号) 抄
附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄
附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄
附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄
附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一〇日法律第七六号) 抄
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄
附 則 (昭和五六年六月一八日法律第八八号) 抄
附 則 (昭和五七年三月三一日法律第一〇号) 抄
附 則 (昭和五七年五月一日法律第三七号) 抄
附 則 (昭和五七年五月一日法律第三八号) 抄
附 則 (昭和五七年六月二二日法律第六三号) 抄
附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄
附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄
附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一三号) 抄
附 則 (昭和五八年五月二日法律第二六号) 抄
附 則 (昭和五八年五月四日法律第二九号) 抄
附 則 (昭和五八年五月六日法律第三一号) 抄
附 則 (昭和五八年五月二一日法律第五一号) 抄
附 則 (昭和五八年五月二四日法律第五三号) 抄
附 則 (昭和五八年五月二七日法律第五九号) 抄
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
附 則 (昭和五九年三月三一日法律第七号) 抄
附 則 (昭和五九年四月二八日法律第二二号) 抄
附 則 (昭和五九年五月一八日法律第三三号) 抄
附 則 (昭和五九年六月二六日法律第五〇号) 抄
附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五三号) 抄
附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五五号) 抄
附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五六号) 抄
附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五七号) 抄
附 則 (昭和五九年七月二〇日法律第五九号) 抄
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七四号) 抄
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八八号) 抄
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第九号) 抄
附 則 (昭和六〇年四月二三日法律第二六号) 抄
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三〇号) 抄
附 則 (昭和六〇年六月七日法律第五五号) 抄
附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄
附 則 (昭和六〇年六月一五日法律第六六号) 抄
附 則 (昭和六〇年一二月六日法律第九二号) 抄
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号) 抄
附 則 (昭和六一年二月二五日法律第四号) 抄
附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一四号) 抄
第七十四条の四第三項 | 第一項 | 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第二項 |
第七十四条の十二第一項 | 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書 | 昭和六十一年改正法附則第五条第三項の規定によつて申告書 |
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する | 昭和六十一年改正法附則第五条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する | |
第七十四条の十二第二項 | 第七十四条の十第一項から第三項まで | 昭和六十一年改正法附則第五条第三項 |
第七十四条の二十第一項 | 第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項 | 昭和六十一年改正法附則第五条第三項 |
第七十四条の二十一第一項 | 経過する日 | 経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日) |
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項 | 第七十四条の十第一項又は第三項 | 昭和六十一年改正法附則第五条第五項 |
第七十四条の二十二第三項 | 第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項 | 昭和六十一年改正法附則第五条第五項 |
第四百六十七条第三項 | 第一項 | 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項 |
第四百七十五条第一項 | 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書 | 昭和六十一年改正法附則第九条第三項の規定によつて申告書 |
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する | 昭和六十一年改正法附則第九条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する | |
第四百七十五条第二項 | 第四百七十三条第一項若しくは第二項 | 昭和六十一年改正法附則第九条第三項 |
第四百八十条第一項 | 第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項 | 昭和六十一年改正法附則第九条第三項 |
第四百八十一条第一項 | 経過する日 | 経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日) |
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項 | 第四百七十三条第一項又は第二項 | 昭和六十一年改正法附則第九条第五項 |
第四百八十二条第三項 | 第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項 | 昭和六十一年改正法附則第九条第五項 |
第七百三十六条第五項 | 第四百七十二条から第四百七十七条まで | 第四百七十二条及び第四百七十五条並びに昭和六十一年改正法附則第九条第三項から第五項まで及び第七項 |
附 則 (昭和六一年四月一五日法律第二〇号) 抄
附 則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄
附 則 (昭和六一年四月二五日法律第三一号) 抄
附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五四号) 抄
附 則 (昭和六一年五月三〇日法律第七七号) 抄
附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八二号) 抄
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九四号) 抄
附 則 (昭和六一年一二月五日法律第九七号) 抄
附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一五号) 抄
附 則 (昭和六二年四月一日法律第二四号) 抄
附 則 (昭和六二年四月一日法律第二五号) 抄
附 則 (昭和六二年五月二九日法律第三二号) 抄
附 則 (昭和六二年五月二九日法律第四〇号) 抄
附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄
附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三号) 抄
附 則 (昭和六二年六月九日法律第七一号) 抄
附 則 (昭和六二年六月九日法律第七二号) 抄
附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄
附 則 (昭和六二年六月二三日法律第八一号) 抄
附 則 (昭和六二年九月二二日法律第九四号) 抄
附則別表第一 退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表(第五十条の六、第五十条の八、附則第七条関係)
略
附則別表第二 退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表(第三百二十八条の六、第三百二十八条の十三、附則第七条関係)
略
附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九七号) 抄
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第六号) 抄
附 則 (昭和六三年四月五日法律第一七号) 抄
附 則 (昭和六三年四月二一日法律第一八号) 抄
附 則 (昭和六三年五月六日法律第三二号) 抄
附 則 (昭和六三年五月六日法律第三三号) 抄
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇号) 抄
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四七号) 抄
附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第四九号) 抄
附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第五三号) 抄
附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六一号) 抄
附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六三号) 抄
附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六四号) 抄
附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六六号) 抄
附 則 (昭和六三年六月一日法律第七八号) 抄
附 則 (昭和六三年六月一〇日法律第八〇号) 抄
附 則 (昭和六三年六月一八日法律第八四号) 抄
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号) 抄
附 則 (平成元年三月三一日法律第一四号) 抄
一万三千八百円 | 一万九百円 | 一万二千三百円 |
一万五千七百円 | 一万千五百円 | 一万三千五百円 |
一万七千九百円 | 一万二千三百円 | 一万五千百円 |
二万五百円 | 一万三千百円 | 一万六千七百円 |
二万三千六百円 | 一万四千二百円 | 一万八千九百円 |
二万七千二百円 | 一万五千四百円 | 二万千三百円 |
四万七百円 | 一万九千九百円 | 三万三百円 |
四万五千円 | 四万千三百円 | 四万三千百円 |
五万千円 | 四万三千三百円 | 四万七千百円 |
五万八千円 | 四万五千六百円 | 五万千七百円 |
六万六千五百円 | 四万八千五百円 | 五万七千五百円 |
七万六千五百円 | 五万千八百円 | 六万四千百円 |
八万八千円 | 五万五千六百円 | 七万千七百円 |
十一万千円 | 六万三千三百円 | 八万七千百円 |
附 則 (平成元年三月三一日法律第一九号) 抄
附 則 (平成元年六月二八日法律第三三号) 抄
附 則 (平成元年六月二八日法律第三九号) 抄
附 則 (平成元年六月二八日法律第四五号) 抄
附 則 (平成元年六月二八日法律第五一号) 抄
附 則 (平成元年六月二八日法律第五二号) 抄
附 則 (平成元年六月二八日法律第五四号) 抄
附 則 (平成元年六月二八日法律第五六号) 抄
附 則 (平成元年六月二八日法律第五七号) 抄
附 則 (平成元年六月二八日法律第六一号) 抄
附 則 (平成元年六月三〇日法律第六四号) 抄
附 則 (平成元年七月一日法律第六五号) 抄
附 則 (平成元年一二月一五日法律第七九号) 抄
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八〇号) 抄
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
附 則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄
附 則 (平成二年三月三〇日法律第六号) 抄
附 則 (平成二年三月三一日法律第一四号) 抄
附 則 (平成二年三月三一日法律第一五号) 抄
附 則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄
附 則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄
附 則 (平成二年六月二二日法律第三八号) 抄
附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄
附 則 (平成二年六月二九日法律第六一号) 抄
附 則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄
附 則 (平成三年三月一五日法律第三号) 抄
附 則 (平成三年三月三〇日法律第七号) 抄
附 則 (平成三年三月三〇日法律第八号) 抄
附 則 (平成三年三月三〇日法律第一二号) 抄
附 則 (平成三年三月三〇日法律第一八号) 抄
附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄
附 則 (平成三年四月二日法律第二六号) 抄
附 則 (平成三年四月一七日法律第三二号) 抄
附 則 (平成三年四月二六日法律第三九号) 抄
附 則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄
附 則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄
附 則 (平成三年五月二日法律第五九号) 抄
附 則 (平成三年五月二日法律第六〇号) 抄
附 則 (平成三年五月二日法律第六一号) 抄
附 則 (平成三年五月二四日法律第八二号) 抄
附 則 (平成三年五月二四日法律第八三号) 抄
附 則 (平成三年五月二四日法律第八四号) 抄
附 則 (平成三年一〇月四日法律第九〇号) 抄
附 則 (平成三年一〇月五日法律第九五号) 抄
附 則 (平成四年三月三一日法律第五号) 抄
附 則 (平成四年三月三一日法律第二二号) 抄
附 則 (平成四年三月三一日法律第二三号) 抄
附 則 (平成四年四月二四日法律第三二号) 抄
附 則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄
附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄
附 則 (平成四年五月六日法律第四一号) 抄
附 則 (平成四年五月六日法律第四四号) 抄
附 則 (平成四年五月二二日法律第五六号) 抄
附 則 (平成四年五月二七日法律第六二号) 抄
附 則 (平成四年五月二九日法律第六五号) 抄
附 則 (平成四年六月三日法律第六七号) 抄
附 則 (平成四年六月五日法律第七三号) 抄
附 則 (平成四年六月五日法律第七六号) 抄
附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
附 則 (平成四年七月一日法律第八九号) 抄
附 則 (平成五年三月三一日法律第四号) 抄
附則第十七条第六号イ | 又は第十九条の三 | 又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第十九条の三 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の | |
附則第十九条の三第一項本文 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 | |
附則第十七条第六号ロ | 又は第二十七条 | 又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第二十七条 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 | |
附則第十九条の三第一項本文 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 | |
附則第十七条の二第一項 | 又は第十九条の三 | 又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第十九条の三の | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の | |
附則第十九条の三第一項本文 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 | |
附則第十七条の二第二項 | 又は第二十七条 | 又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第二十七条 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 | |
附則第十九条の三第一項本文 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文 | |
附則第十九条の四第一項 | 前条 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
前年度分の固定資産税の課税標準額 | 前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の固定資産税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにあつては、当該前年度分の固定資産税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額) | |
附則第十九条の四第二項 | 「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」 | 「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の「前年度分」 |
「市街化区域農地」 | 「市街化区域農地」と、「前項の規定」とあるのは「平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の規定」 | |
市街化区域農地調整固定資産税額 | 市街化区域農地調整固定資産税額」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本号において「平成七年改正法」という。)による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」と、「平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税附則第十九条の四第一項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下本号において「平成八年改正法」という。)附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」と、「平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項」と、「、平成七年改正前の地方税法」とあるのは「、平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成八年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法」 | |
附則第十九条の四第五項 | 前条 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第二十三条 | 附則第十九条の三 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第二十七条の二第二項 | 「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」 | 「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」 |
除く。)」 | 第十五条の三まで」と、「前項の規定」とあるのは「平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の規定」 | |
「前条第四項」 | 「前条第四項」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本号において「平成七年改正法」という。)による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」と、「平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下本号において「平成八年改正法」という。)附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」と、「平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「、平成七年改正前の地方税法」とあるのは「、平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成八年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法」 | |
附則第二十七条の二第二項 | 「前項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」 | 「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」 |
第十五条の三まで」 | 第十五条の三まで」と、「同年度において前項」とあるのは「同年度において同法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項」 | |
附則第二十七条の二第五項 | 特定市街化区域農地に | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条において「特定市街化区域農地」という。)に |
附則第二十八条第三項 | 附則第十九条の三 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 |
附則第二十八条第六項 | 附則第十九条の三第一項 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項 |
附則第二十九条 | 附則第十九条の三及び第二十七条 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三及び地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 |
附則第二十九条の二 | 附則第十九条の三の | 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の |
附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二 | |
附則第二十九条の四第一項 | 附則第十九条の三第一項ただし書 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書 |
附則第二十七条又は第二十七条の二 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二 | |
附則第二十九条の五第十九項 | 附則第十九条の三第一項ただし書 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書 |
附則第二十九条の七第一項 | 附則第十九条の三、 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、 |
(附則第十九条の三 | (地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三 | |
附則第二十七条 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条 | |
附則第二十九条の七第二項 | 附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二 | 地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条、附則第二十七条の二 |
附 則 (平成五年五月二一日法律第五一号) 抄
附 則 (平成五年五月二六日法律第五三号) 抄
附 則 (平成五年六月一四日法律第六五号) 抄
附 則 (平成五年六月一六日法律第六八号) 抄
附 則 (平成五年六月一六日法律第六九号) 抄
附 則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄
附 則 (平成五年六月一六日法律第七二号) 抄
附 則 (平成五年六月二三日法律第七八号) 抄
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
附 則 (平成六年三月三一日法律第一五号) 抄
年度 | 率 |
平成六年度 | 〇・二 |
平成七年度 | 〇・四 |
平成八年度 | 〇・六 |
平成九年度 | 〇・八 |
年度 | 率 |
平成六年度及び平成七年度 | 〇・二 |
平成八年度及び平成九年度 | 〇・四 |
平成十年度及び平成十一年度 | 〇・六 |
平成十二年度及び平成十三年度 | 〇・八 |
附 則 (平成六年三月三一日法律第二七号) 抄
附 則 (平成六年四月二九日法律第三一号) 抄
附 則 (平成六年六月二四日法律第四二号) 抄
附 則 (平成六年六月二九日法律第四四号) 抄
附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
附 則 (平成六年六月二九日法律第五七号) 抄
附 則 (平成六年六月二九日法律第六八号) 抄
附 則 (平成六年六月二九日法律第七一号) 抄
附 則 (平成六年一一月二五日法律第一〇六号) 抄
附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄
附 則 (平成六年一二月一六日法律第一一七号) 抄
附 則 (平成七年二月二〇日法律第九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二三日法律第四〇号) 抄
附 則 (平成七年三月二七日法律第四四号) 抄
附 則 (平成七年三月二七日法律第四五号) 抄
附 則 (平成七年三月二七日法律第四六号) 抄
附 則 (平成七年三月二七日法律第四七号) 抄
附 則 (平成七年三月二七日法律第四九号) 抄
附 則 (平成七年三月三一日法律第五三号) 抄
附 則 (平成七年三月三一日法律第六一号) 抄
附 則 (平成七年四月二一日法律第七一号) 抄
附 則 (平成七年四月二一日法律第七二号) 抄
附 則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄
附 則 (平成七年五月八日法律第八七号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
附 則 (平成七年一一月一日法律第一二八号) 抄
附 則 (平成八年三月三一日法律第一二号) 抄
第七十三条の十四第八項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) | |
第七十三条の十四第十項 | された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) | |
第七十三条の十四第十三項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | ||
第七十三条の二十七の二第一項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条第三項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第三項第一項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第三項第二号 | 登録た価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第五項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額) |
附 則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄
附 則 (平成八年三月三一日法律第一六号) 抄
附 則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄
附 則 (平成八年三月三一日法律第二七号) 抄
附 則 (平成八年五月九日法律第三六号) 抄
附 則 (平成八年五月一五日法律第三九号) 抄
附 則 (平成八年五月一五日法律第四〇号) 抄
附 則 (平成八年五月二二日法律第四三号) 抄
附 則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄
附 則 (平成八年五月二四日法律第四八号) 抄
附 則 (平成八年五月二九日法律第五一号) 抄
附 則 (平成八年五月二九日法律第五二号) 抄
附 則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄
附 則 (平成八年六月七日法律第六二号) 抄
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
附 則 (平成八年六月二一日法律第九三号) 抄
附 則 (平成八年六月二一日法律第九五号) 抄
附 則 (平成八年六月二一日法律第九六号) 抄
附 則 (平成八年六月二一日法律第九七号) 抄
附 則 (平成八年六月二一日法律第九九号) 抄
附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄
附 則 (平成九年三月二八日法律第九号) 抄
第七十三条の十四第八項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
第七十三条の十四第十項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
第七十三条の十四第十三項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条第三項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第三項第一号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第三項第二号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第五項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
附 則 (平成九年三月三一日法律第二八号) 抄
附 則 (平成九年四月九日法律第三二号) 抄
附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄
附 則 (平成九年五月九日法律第四五号) 抄
附 則 (平成九年五月九日法律第四六号) 抄
附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄
附 則 (平成九年五月九日法律第五〇号) 抄
附 則 (平成九年六月四日法律第六八号) 抄
附 則 (平成九年六月四日法律第六九号) 抄
附 則 (平成九年六月一三日法律第七九号) 抄
附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄
附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄
附 則 (平成九年六月一八日法律第九一号) 抄
附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄
附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄
附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月三〇日法律第二号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月一八日法律第四号) 抄
附 則 (平成一〇年三月二五日法律第七号) 抄
附 則 (平成一〇年三月三〇日法律第一一号) 抄
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二七号) 抄
附 則 (平成一〇年四月二二日法律第四二号) 抄
附 則 (平成一〇年四月二四日法律第四四号) 抄
附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四号) 抄
附 則 (平成一〇年五月二〇日法律第六二号) 抄
附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八〇号) 抄
附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八四号) 抄
附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八五号)
この法律は、平成十年五月三十一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄
附 則 (平成一〇年六月一七日法律第一〇九号) 抄
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三二号) 抄
附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号) 抄
附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一五二号) 抄
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一五号) 抄
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄
附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄
附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄
附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九号) 抄
附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄
附 則 (平成一一年五月二八日法律第六二号) 抄
附 則 (平成一一年六月一一日法律第六九号) 抄
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七〇号) 抄
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七二号) 抄
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄
附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄
附 則 (平成一一年六月三〇日法律第八二号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一五号) 抄
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一七号) 抄
附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一三一号) 抄
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄
附 則 (平成一二年三月二九日法律第四号) 抄
第七十三条の十四第八項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
第七十三条の十四第十項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
第七十三条の十四第十三項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条第三項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第三項第一号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第三項第二号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第五項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄
附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄
附 則 (平成一二年四月七日法律第三九号) 抄
附 則 (平成一二年四月一九日法律第四〇号) 抄
附 則 (平成一二年四月一九日法律第四三号) 抄
附 則 (平成一二年四月二六日法律第四七号) 抄
附 則 (平成一二年四月二六日法律第四九号) 抄
附 則 (平成一二年五月一七日法律第六七号) 抄
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七三号) 抄
附 則 (平成一二年五月一九日法律第七七号) 抄
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八六号) 抄
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二号) 抄
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九四号) 抄
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄
附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇五号) 抄
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一七号) 抄
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四三号) 抄
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第八号) 抄
附 則 (平成一三年四月一八日法律第三三号) 抄
附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄
附 則 (平成一三年六月八日法律第四二号) 抄
附 則 (平成一三年六月一五日法律第四九号) 抄
附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号) 抄
附 則 (平成一三年六月二二日法律第六一号) 抄
附 則 (平成一三年六月二七日法律第六八号) 抄
附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二号) 抄
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄
附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄
附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三三号)
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
附 則 (平成一四年三月三一日法律第一七号) 抄
附 則 (平成一四年四月二四日法律第二九号) 抄
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄
附 則 (平成一四年七月三日法律第八〇号) 抄
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八五号) 抄
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八六号) 抄
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八号) 抄
附 則 (平成一四年七月一七日法律第八九号) 抄
附 則 (平成一四年七月二六日法律第九三号) 抄
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四〇号) 抄
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五七号) 抄
附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号) 抄
第七十三条の十四第八項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
第七十三条の十四第十項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
第七十三条の十四第十二項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条第三項 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第三項第一号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) | |
附則第十一条の四第三項第二号 | 登録された価格 | 登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
決定した価格 | 決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額) |
第七十四条の四第二項 | 前項 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この節において「平成十五年改正法」という。)附則第七条第二項 |
第七十四条の十二第一項 | 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書 | 平成十五年改正法附則第七条第三項の規定によつて申告書 |
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する | 平成十五年改正法附則第七条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する | |
第七十四条の十二第二項 | 第七十四条の十第一項から第三項まで | 平成十五年改正法附則第七条第三項 |
第七十四条の二十第一項 | 第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項 | 平成十五年改正法附則第七条第三項 |
第七十四条の二十一第一項 | 経過する日 | 経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日) |
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項 | 第七十四条の十第一項又は第三項 | 平成十五年改正法附則第七条第五項 |
第七十四条の二十二第三項 | 第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項 | 平成十五年改正法附則第七条第五項 |
第四百六十七条第二項 | 前項 | 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この節において「平成十五年改正法」という。)附則第十四条第二項 |
第四百七十五条第一項 | 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書 | 平成十五年改正法附則第十四条第三項の規定によつて申告書 |
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する | 平成十五年改正法附則第十四条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する | |
第四百七十五条第二項 | 第四百七十三条第一項若しくは第二項 | 平成十五年改正法附則第十四条第三項 |
第四百八十条第一項 | 第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項 | 平成十五年改正法附則第十四条第三項 |
第四百八十一条第一項 | 経過する日 | 経過する日(当該経過する日が平成十六年一月五日前である場合には、同日) |
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項 | 第四百七十三条第一項又は第二項 | 平成十五年改正法附則第十四条第五項 |
第四百八十二条第三項 | 第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項 | 平成十五年改正法附則第十四条第五項 |
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五一号) 抄
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄
- </b></a>
<br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000739000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年六月一一日法律第七四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000740000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年六月一一日法律第七五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000741000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年六月一八日法律第八四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>二</b> 第二条中消防法目次の改正規定、同法第二条第七項、第五条の二、第八条の二の三、第十条、第十一条の四、第十三条の三、第十七条及び第十七条の二の改正規定、同条を同法第十七条の二の五とし、同法第十七条の次に四条を加える改正規定、同法第十七条の三の二から第十七条の五まで、第十七条の八、第十七条の十から第十七条の十二まで、第十七条の十四、第二十一条の三、第二十一条の七から第二十一条の十一まで、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の改正規定、同条の次に章名を付する改正規定、同法第二十一条の十七、第二十一条の三十六及び第二十一条の四十の改正規定、同法第四章の二第三節を同法第四章の三第一節とする改正規定、同法第四章の二第四節の節名の改正規定、同法第二十一条の四十五及び第二十一条の四十六の改正規定、同法第二十一条の四十九を削る改正規定、同法第二十一条の四十八の改正規定、同条を同法第二十一条の四十九とする改正規定、同法第二十一条の四十七の改正規定、同条を同法第二十一条の四十八とし、同法第二十一条の四十六の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五十から第二十一条の五十七まで、同法第四章の二第四節を同法第四章の三第二節とする改正規定、同法第四十一条、第四十一条の六、第四十三条の五、第四十四条第八号、第四十六条の二及び第四十六条の五の改正規定、同条を同法第四十六条の六とし、同法第四十六条の四を同法第四十六条の五とし、同法第四十六条の三を同法第四十六条の四とし、同法第四十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法別表を同法別表第一とし、同表の次に二表を加える改正規定並びに附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000742000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年六月一八日法律第八六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000743000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>二</b> 第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000744000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000745000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000746000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000747000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000748000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>三</b> 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000749000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年三月三一日法律第一七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法第七百条の三第四項の改正規定、同法第七百条の四の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の九第一項の改正規定、同法第七百条の十一の二を削る改正規定、同法第七百条の十四の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百条の十五、第七百条の十六第一項、第七百条の十九第二項、第七百条の二十二の二、第七百条の二十二の三、第七百条の二十六第一項、第七百条の二十八及び第七百条の三十第三項の改正規定並びに附則第十五条第一項及び第三項の規定 平成十六年六月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、都市基盤整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の二第二項及び第七十三条の四第一項第十一号の改正規定、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第八項、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十八、第三百四十八条第二項第三十二号、第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六並びに第六百二条第一項の改正規定、同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二第一項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法附則第十一条第三十三項の改正規定並びに同条に四項を加える改正規定(同条第三十四項及び第三十五項に係る部分に限る。)並びに附則第十条第五項並びに第十二条第五項及び第七項の規定 平成十六年七月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三十四条、第四十五条の二第一項第五号及び第七十二条の五十第二項の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号の改正規定、同法附則第四条の二第五項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項並びに第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第九項第一号の改正規定、同条第十項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第三項、第四条第四項及び第九条第三項の規定 平成十七年一月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法附則第十二条の三第一項の改正規定(同項に二号を加える部分に限る。)及び附則第六条第二項の規定 平成十七年四月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第八号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第七項の改正規定(「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める部分及び「又は環境事業団から環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の五第一項の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに同法第三百四十八条第二項第二十二号、第五百八十六条第二項第十二号及び第七百一条の三十四第三項第二十号の改正規定並びに附則第五条第二項、第十条第四項、第十二条第四項並びに第十八条第二項及び第三項の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項の改正規定及び同法第七十二条の四十九の八第一項の改正規定(「第二十一条及び」を削る部分を除く。) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日 </div> <div class=”number”><b>七</b> 第一条中地方税法附則第十五条第三十二項の改正規定 特定都市河川浸水被害対策法の施行の日 </div> <div class=”number”><b>八</b> 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第五十三条第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第二十九項、同法第七十二条の四十第一項第二号、第二百九十二条第一項第四号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二十九項及び同法第七百三十四条第三項の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>九</b> 第一条中地方税法第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第六号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十</b> 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の四第一項第一号の改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百四十六条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百七十九条の改正規定(「これらの組合」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第三百四十三条第七項及び第三百四十八条第一項の改正規定、同法第四百四十三条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第六百九十九条の四第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百二条の二第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百四条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。) 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十八号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十一</b> 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第二十号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第一号の二十五、第一号の二十六及び第十三号の改正規定並びに同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに附則第十二条第三項、第三十三条及び第三十四条の規定 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十二</b> 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、奄美群島振興開発基金」を削る部分に限る。) 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十三</b> 第一条中地方税法附則第三十二条の八第二項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(更正、決定等の期間制限に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第三項の規定は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税及び市町村民税の均等割(新法第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人等に対して課するものに限る。)若しくは法人税割若しくは法人に対して課する事業税又はこれらの地方税に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来したこれらの地方税に係る更正、決定又は加算金の決定のできる期間については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第二十四条の五並びに附則第四条の二及び第三十五条の二(第九項第一号を除く。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第二十三条(第一項第四号を除く。)、第三十四条及び第四十五条の二第一項第五号並びに附則第四条第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号、第三十四条第三項第一号、第三十五条の二第九項第一号及び第三十五条の四第二項第一号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第四条(第七項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第九条において「新租税特別措置法」という。)第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び附則第九条において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法附則第五条の三第一項の規定は、施行日以後に特定配当等(新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る新租税特別措置法第四条の二第九項及び第四条の三第十項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法附則第三十四条(第三項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法附則第三十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法附則第三十五条の三第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、附則第九条第九項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第四十五条の二第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成十七年度分の個人の道府県民税に限り、平成十七年一月一日現在において、道府県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「五百円」とする。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 新法附則第四条の二の規定の適用については、平成十七年度分の個人の道府県民税に限り、同条第七項第一号中「第八号」とあるのは、「第八号、第十号」とする。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 新法第五十三条第六項、第八項、第十一項、第十二項、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた同条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第五十三条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 新法第七十二条の二十三第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第七十二条の二十三第二項の欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第七十二条の二十三第二項の欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七十二条の四十八第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び附則第二十二条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第七十二条の四十九の八第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第七十二条の五十第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法第七十三条の十四第七項及び第七十三条の二十七の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 新法附則第十二条の三第四項及び第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法附則第十二条の三第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(狩猟者登録税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県法定外普通税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 新法第二百五十九条第一項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る道府県法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第二百五十九条の規定によりされている協議の申出に係る道府県法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第二百五十九条第二項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた道府県法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第二百九十五条並びに附則第四条の二及び第三十五条の二(第九項第一号を除く。)の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第二百九十二条(第一項第四号を除く。)、第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号並びに新法附則第四条第八項において準用する同条第七項第一号、新法附則第三十三条の三第五項において準用する同条第三項第一号、新法附則第三十四条第四項において準用する同条第三項第一号、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第一号及び新法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第二項第一号の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第四条の規定(第七項第一号を除く。)は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法附則第三十四条(第三項第一号を除く。)の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法附則第三十五条の規定は、所得割の納税義務者が平成十六年一月一日以後に行う新租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第八項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号及び第三号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第十二項において準用する同条第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第三条の三第四項の規定に該当する者であり、かつ、平成十六年一月一日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における旧法第三百十七条の二第一項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第三百十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十六年四月三十日」とする。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 平成十七年度分の個人の市町村民税に限り、平成十七年一月一日現在において、市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市町村内に住所を有するものに係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「千五百円」とする。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 新法附則第四条の二の規定の適用については、平成十七年度分の個人の市町村民税に限り、同条第八項において準用する同条第七項第一号中「第八号」とあるのは、「第八号、第十号」とする。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 新法第三百二十一条の八第六項、第八項、第十一項、第十二項、第十五項、第十六項、第十九項又は第二十項の規定は、平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた同条第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日以後に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた旧法第三百二十一条の八第六項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第十一項の控除対象個別帰属税額、同日前に開始した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十五項の控除対象還付法人税額又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十九項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百四十三条第九項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日前に設けられた旧法第三百四十八条第二項第十五号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第三百四十八条第二項第二十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第三百四十八条第二項第三十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 旧法第三百四十九条の三第十六項に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 新法第三百四十九条の三第三十五項の規定は、施行日以後に建設された同項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 施行日前にされた旧法第三百八十二条の三の規定に基づく証明書の交付の請求については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>15</b> 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>16</b> 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>17</b> 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>18</b> 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>19</b> 平成九年度から平成十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第十項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>20</b> 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>21</b> 平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する土地及び家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>22</b> 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>23</b> 平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する国の機関との共同研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」と、「又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)と共同して研究を行う民法第三十四条の法人で政令で定めるものが当該特定独立行政法人が所有する土地(その使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」とあるのは「で当該民法第三十四条の法人が国立大学法人と共同して行う研究に必要な施設の用に供されているものであつて当該民法第三十四条の法人が当該国立大学法人が所有する土地(当該国立大学法人が国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第九条第一項の規定により国から承継した土地でその使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に所有する家屋及び償却資産」とする。 </div> <div class=”item”><b>24</b> 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>25</b> 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>26</b> 平成十二年八月一日から平成十六年三月三十一日までの間に食品流通構造改善促進法第四条第二項の規定による認定を受けた同条第六項に規定する構造改善計画に基づき同法第二条第三項第二号の事業が実施される卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場において直接その本来の事業の用に供された旧法附則第十五条第三十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>27</b> 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村たばこ税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 新法第四百八十五条の十三第一項の規定は、平成十六年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成十五年度までの市町村たばこ税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十六年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは「除して得た割合に百分の百十二を乗じて得た割合」と、「当該超える部分に相当する額」とあるのは「当該超える部分に相当する額の二分の一に相当する額」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成十七年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百四を乗じて得た割合」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特別土地保有税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百二条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百二条の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第五百八十六条第二項第一号の二十五及び第一号の二十六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第五百八十六条第二項第十二号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法第五百八十六条第二項第二十三号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 旧法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けた土地の所有者等(旧法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。)は、新法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡をすることにつき同項に規定する市町村長の認定を受けたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村法定外普通税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 新法第六百六十九条第一項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る市町村法定外普通税の同項に規定する新設又は変更について適用し、この法律の施行の際現に旧法第六百六十九条の規定によりされている協議の申出に係る市町村法定外普通税の同条に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第六百六十九条第二項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 新法附則第三十二条第一項、第四項及び第六項から第十三項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日前の旧法附則第三十二条第五項及び第十項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(軽油引取税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> 新法第七百条の四の二の規定は、平成十六年六月一日以後に製造される軽油の販売、消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成十六年六月一日前においても行うことができる。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成十六年六月一日前に旧法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた混和の承認は、新法第七百条の二十二の二第一項第一号又は第二号の規定によりされた製造の承認とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(狩猟税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> 新法の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(入猟税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十六年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設に係る事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する譲渡しを受けた施設に係る事業のうち、平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十六年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧法附則第三十二条の七第十項の規定は、平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十六年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「環境事業団から」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団から」と、「環境事業団法」とあるのは「同法附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 旧法附則第三十二条の七第十一項に規定する事業のうち、同項に規定する特定施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 旧法附則第三十二条の八第二項に規定する事業のうち、施行日から特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日の前日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税に係る同項の規定の適用については、同項中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十六年六月三十日」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法第三百四十九条の三第十六項の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設し、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国民健康保険税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> 新法附則第三十六条の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(法定外目的税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十一条</b> 新法第七百三十一条第二項の規定は、施行日以後に同条の規定によりされる協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更について適用し、施行の際現に旧法第七百三十一条第二項の規定によりされている協議の申出に係る法定外目的税の同項に規定する新設又は変更については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七百三十一条第三項の規定は、施行日以後に議会の議決がされる法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定について適用し、施行日前に議会の議決がされた法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例の制定については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(二千五年日本国際博覧会に係る経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十二条</b> 新法附則第三十九条の二第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十五条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十四条</b> 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第三項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年四月二一日法律第三六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000751000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年四月二一日法律第三七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000752000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年五月二六日法律第五六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000753000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年五月二六日法律第五七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000754000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年五月二八日法律第六一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000755000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000756000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第五十条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000757000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置) </div> <div class=”item”><b>第百三十五条</b> この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任) </div> <div class=”item”><b>第百三十六条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討) </div> <div class=”item”><b>第百三十七条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000758000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十六条</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十七条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令委任)</div> <div class=”item”><b>第二十八条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二十九条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000759000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二号)</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000760000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000761000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。 </div>
<br> <a name=”5000000762000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000763000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律の施行の日から一年を経過する日までの間における第四条の規定による改正後の地方税法第七百五十条第二項及び第五項第三号の規定(同法第七百四十八条第三項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第七百五十条第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、同項ただし書中「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000764000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十九条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第四十条</b> 附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000765000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十七年一月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000766000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年三月二五日法律第五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法第七十二条の五第一項の改正規定、同法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第四項の改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第十項、第五百八十六条第二項第五号の三並びに第七百一条の三十四第三項第一号及び第二号の改正規定並びに同法附則第三十二条第十一項の改正規定並びに附則第七条第四項、第八条第二項、第九条第六項及び第十条第二項の規定 平成十七年十月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法第二十四条の五第一項第二号、第四十五条の二第一項から第三項まで、第二百九十五条第一項第二号、第三百十七条の二第一項から第三項まで及び第三百十七条の六の改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の六までの改正規定、同法附則第三十五条の三の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法附則第四十条第七項の改正規定並びに附則第二条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで並びに第六条の規定 平成十八年一月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定(「、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第六条第一項第一号」を削る部分に限る。)、同法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項、第百五十一条の二並びに第三百四十八条第二項第二号の二から第二号の四までの改正規定、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の四分の三の額」を削る部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第九号の二並びに第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二及び第三十四条の二の二の改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第八項並びに第九条第二項から第五項までの規定 平成十八年四月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法第三百四十九条の三第三十九項の改正規定及び同条第四十項の改正規定(「六分の一」を「三分の一」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第九項及び第十項並びに第十条第四項及び第五項の規定 平成十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十九項の改正規定 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第一条中地方税法附則第十五条第五項及び第八項の改正規定(「第十八項」を「第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>七</b> 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第二号の二の改正規定及び同法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十七号に係る部分に限る。) 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>八</b> 第一条中地方税法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十二号に係る部分に限る。) 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>九</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「、本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法附則第九条第八項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第二十二項及び第十条第七項の規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十</b> 第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項、第七十二条の四十九の八第一項及び第七十三条の四第一項第四号の四の改正規定並びに附則第三条第一項の規定 障害者自立支援法(平成十七年法律第二十三号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十一</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十一号の改正規定並びに同法附則第十条第十三項並びに第十一条第三十四項及び第三十五項の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十二</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第五百八十六条第二項第一号の五及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十八号の改正規定並びに附則第四条第二項の規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十三</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十六号に係る部分に限る。)及び同法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十一号に係る部分に限る。) 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十四</b> 第一条中地方税法第七百一条の三十四第六項の改正規定及び同法附則第十五条第三項の改正規定(「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に改める部分及び「(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあつては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を削る部分を除く。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十五</b> 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十六項及び第三十七項に係る部分に限る。) 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 </div> <div class=”number”><b>十六</b> 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十七</b> 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日 </div> <div class=”number”><b>十八</b> 第一条中地方税法附則第十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十九</b> 第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。) 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>二十</b> 第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。) 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第二号並びに附則第四十条第六項及び第七項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、第八項に定めるものを除き、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十八年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「三百円」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 道府県は、平成十八年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「第三十五条から前条まで」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第三項」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成十九年度分の個人の道府県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三十八条の規定の適用については、同条中「千円」とあるのは、「六百円」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 道府県は、平成十九年度分の個人の道府県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二十四条の五第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「第三十五条及び前二条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分は、新法第四十八条第一項の規定により道府県の徴税吏員が行っている徴収又は滞納処分とみなす。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法附則第三十五条の二の二の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法附則第三十五条の三(所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(次項並びに附則第六条第八項及び第九項において「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、障害者自立支援法の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについて適用し、同日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七十二条の四十八第三項及び第四項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法第七十三条の四第一項第二十一号の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が同号に規定する土地のうち中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該土地の取得が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の四第一項第二十一号中「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号まで」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法附則第十一条第十六項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 新法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項並びに第百五十一条の二の規定は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 新法第二百九十五条第一項第二号並びに附則第四十条第八項及び第九項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、第八項に定めるものを除き、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十八年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「千円」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 市町村は、平成十八年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「第三百十四条の三、第三百十四条の四及び前条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第三項」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成十九年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「二千円」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 市町村は、平成十九年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「第三百十四条の三及び前二条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法第三百十七条の六第三項の規定は、平成十八年一月一日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法附則第三十五条の二の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十八年四月一日前に建設された旧法第三百四十八条第二項第二号の四に規定するトンネルに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第三百四十九条の三第十項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第十項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 旧法第三百四十九条の三第十一項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 施行日前に製造された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二十一項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法第三百四十九条の三第三十三項の規定は、平成十八年四月一日以後に建設された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年三月三十一日までに建設された旧法第三百四十九条の三第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十九年四月一日以後に取得された同項に規定する事務所及び倉庫に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 新法第三百四十九条の三第三十八項の規定は、同項に規定する固定資産(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第四十項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十九年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち平成十九年三月三十一日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 平成十六年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 平成十四年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>15</b> 平成十三年八月二十四日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十二項に規定する緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>16</b> 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>17</b> 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>18</b> 平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>19</b> 平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>20</b> 平成十五年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第五十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>21</b> 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第五十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>22</b> 新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法附則第三十二条第十一項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った旧法附則第三十二条第十一項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十七年前の年分の個人の事業及び平成十七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業で同日以後に開始するものに対して課すべき事業所税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成十八年分の個人の事業で同日前に開始したものに対して課すべき事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の規定にかかわらず、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成十八年分の個人の事業で平成十八年四月一日以後に開始するもの及び平成十九年分の個人の事業で平成十九年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十二歳」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第二項の規定にかかわらず、平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成十九年分の個人の事業で平成十九年四月一日以後に開始するもの、平成二十年分の個人の事業、平成二十一年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で平成二十二年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十三歳」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第二項の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年分の個人の事業で平成二十二年四月一日以後に開始するもの、平成二十三年分の個人の事業、平成二十四年分の個人の事業及び平成二十五年分の個人の事業で平成二十五年三月三十一日以前に開始するものに係る新法第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の規定の適用については、「六十五歳」とあるのは、「六十四歳」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 旧法第七百一条の三十四第三項第一号に掲げる施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。次項において同じ。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 旧法附則第三十二条の七第二項に規定する事業のうち、同項に規定する中核的民間施設に係る事業所等(平成十一年四月三日から平成十七年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該中核的民間施設に係る同項に規定する者が行う事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第十項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法第三百四十九条の三第十一項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成十九年四月一日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十七項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十八項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第三十八項の規定の適用を受ける土地及び家屋(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第四十項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十九年度分までの都市計画税及び同項の規定の適用を受ける平成十九年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産(償却資産を除く。)に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国民健康保険税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 新法第七百三条の四第十七項及び第二十六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(阪神・淡路大震災に係る固定資産税及び都市計画税の特例に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 平成十七年度から平成十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新法附則第十六条の二第一項から第九項までの規定の適用については、同条第一項中「で特定地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の区域内にあるもののうち」とあるのは「のうち」と、同条第二項中「において、特定地区の区域内に」とあるのは「において、」と、同条第三項及び第四項中「のうち特定地区の区域内にあるものに対して」とあるのは「に対して」と、同条第六項から第九項までの規定中「であり、かつ、特定地区の区域内にある」とあるのは「である」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日から平成十九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋の敷地の用に供されていた土地が特定地区の区域内にある場合において、当該滅失し、又は損壊した家屋」とあるのは「家屋」と、「間に、当該特定地区の区域内に」とあるのは「間に、」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成十一年一月二日から平成十七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000767000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定 平成十七年十月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 附則第一条第一号に定める日前にした行為及び附則第十一条各号に掲げる課税貨物に関して同日以後にした行為に係る地方消費税の貨物割(地方税法第七十二条の七十七第三号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する貨物割をいう。)に関する犯則事件については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000768000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年六月二二日法律第七〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000769000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十七条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000770000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八十三条</b> 国内に住所を有する個人で第七十八条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 国内に住所を有する個人で旧所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等であるものが施行日前に預入をした同項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものに係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百十七条</b> この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000771000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百二十一条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000772000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年三月三一日法律第七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法第七百条の二十二の三の改正規定並びに同法附則第十五条第二十八項から第三十項までの改正規定及び同条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条第二十三項及び第二十四項の規定 平成十八年六月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第九条及び第十七条の規定 平成十八年七月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法第十七条の六の改正規定、同法第七十二条の四十三第四項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の四第一項第四号及び第四号の四から第四号の七までの改正規定、同項第五号の改正規定(「第四号の七まで」を「第四号の四まで、第四号の七」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第九号、第十一号の三、第十一号の四、第三十六号、第三十七号及び第三十九号の改正規定を除く。)、同法第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四から第十号の七までの改正規定並びに附則第七条第五項、第八条第二項及び第三項、第十三条第二項から第五項まで並びに第十九条第二項の規定 平成十八年十月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法第二十条の五の三、第五十条の四、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十七条の二第五項、第三百二十八条の三、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第六百九十九条の二十一、第六百九十九条の二十二、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定、同法附則第七条並びに第八条第七項及び第八項の改正規定、同法附則第三十五条の二第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)並びに同法別表第一及び別表第二を削る改正規定並びに附則第四条、第五条第三項及び第十四項並びに第十一条第三項及び第十一項の規定 平成十九年一月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中地方税法第三十二条第九項、第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三十五条第一項並びに第三十六条から第三十七条の二までの改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第四十七条、第五十三条第四十一項、第七十一条の四十七第一項、第七十一条の六十七第一項並びに第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の改正規定、同法第七十三条の十四第六項、第三百十三条第九項、第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の四、第三百十四条の六並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十一項の改正規定並びに同法第七百三十四条第三項の表の改正規定並びに同法附則第三条の三第二項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第四条から第四条の三までの改正規定、同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第四項の改正規定、同法附則第五条の三第二項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条、第九条の二、第三十三条の三から第三十五条までの改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の四まで、第三十五条の二の六から第三十五条の四の二まで及び第三十五条の六から第三十七条の二までの改正規定並びに同法附則第四十条を削る改正規定並びに附則第二条、第三条、第五条第二項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第四項、第八条第八項、第十一条第二項、第十二条並びに第十三条第九項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 平成十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の改正規定、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分を除く。)、同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の改正規定並びに同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第七項まで及び第十一条第四項から第七項までの規定 平成二十年一月一日 </div> <div class=”number”><b>七</b> 第一条中地方税法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分に限る。)及び同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の二の改正規定並びに附則第五条第八項及び第十一条第八項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに附則第二十七条の規定 平成二十年四月一日 </div> <div class=”number”><b>八</b> 第一条中地方税法第十条の三の改正規定、同法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定(「第三編第十章第一節第三款」を「第二編第十章第一節第三款」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十三第四項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の八十四第二項、第七十三条の七第十九号、第七百条の二十二の四及び第七百条の二十四の改正規定並びに同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定を除く。)、同法附則第九条第三項の改正規定(「資本の額」を「資本金の額」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「との合計額」とあるのは「との合計額」を「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」に、「控除した金額」を「控除した額」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削る部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)並びに同法附則第十条第一項及び第三項並びに第十一条の四第五項の改正規定並びに附則第八条第九項の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>九</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第七十三条の六第三項及び第五百八十六条第二項第一号の二十五の改正規定並びに同法附則第十一条第六項、第三十六項及び第三十七項並びに第十五条第十一項の改正規定並びに附則第八条第四項及び第六項並びに第十三条第十五項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十二号及び第三十三号、第三百四十八条第二項第三十六号及び第三十七号、第三百四十九条の三第二十三項並びに第五百八十六条第二項第二十七号の二の改正規定並びに附則第八条第五項及び第十三条第六項から第八項までの規定 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十一</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十四号及び第三百四十八条第二項第三十九号の改正規定 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十二</b> 第一条中地方税法第百四十七条第一項第三号イ(1)及び第七百一条の三十四第三項第二十二号の改正規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十三</b> 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の十九の改正規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十四</b> 第一条中地方税法第七百二条第一項の改正規定 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十五</b> 第一条中地方税法附則第十一条第二十六項の改正規定、同法附則第十五条第十七項の改正規定(「特定用途港湾施設(」の下に「同項第一号に掲げる港湾施設で」を加える部分及び「同じ」を「「特定用途港湾施設」という」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「港湾法第五十五条の七第二項に規定する」を削る部分に限る。)及び同条第四十八項の改正規定(「特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十六</b> 第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十六項に係る部分に限る。) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十七</b> 第一条中地方税法附則第十五条第十七項の改正規定(「本項及び次項」を「この項、次項及び第五十八項」に改める部分、「外貿埠頭公社が」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第号)第二条の規定による改正前の」を加える部分及び「承継したもの」の下に「(第五十八項において「旧公団からの承継資産」という。)」を加える部分に限る。)、同条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。)及び同法附則第三十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(所得譲与税法の廃止に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 所得譲与税法の廃止に関し必要な事項は、総務省令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(過少申告加算金及び不申告加算金に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十一条の十四、第七十一条の三十五、第七十一条の五十五、第七十二条の四十六、第七十四条の二十三、第九十条、第二百七十八条、第三百二十八条の十一、第四百八十三条、第五百三十六条、第六百九条、第六百八十八条、第六百九十九条の二十一、第七百条の三十三、第七百一条の十二、第七百一条の六十一、第七百二十一条及び第七百三十三条の十八の規定は、平成十九年一月一日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金について適用し、同日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金及び不申告加算金については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 新法附則第三条の三の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三十四条第一項第十一号及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十七条並びに附則第五条第一項、第六条第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の三第一項並びに第三十五条の四第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税については、第九項に定めるものを除き、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第五十条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第三十四条第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十四条第一項第五号の三に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新法第三十四条第一項第五号の三の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第五号の三の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第五条第五項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第七項中「同項第五号の三」とあるのは「同項第五号の三(地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第五条第五項において適用する場合を含む。)」とする。 <div class=”number”><b>一</b> 前年中に支払った地震保険料等(新法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第三号において同じ。)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円) </div> <div class=”number”><b>二</b> 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が五千円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあっては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額 </div> <div class=”number”><b>三</b> 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が二万五千円を超える場合には、二万五千円) </div> </div> <div class=”item”><b>6</b> 前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における個人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法第三十七条の三の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法第四十七条第一項第一号の規定は、平成十九年度において賦課決定をされた個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の道府県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 新法第七十一条の四十七第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき配当割(新法第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)に係る交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する市町村交付金については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 新法第七十一条の六十七第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割(新法第二十三条第一項第三号の四に掲げる株式等譲渡所得割をいう。)に係る交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する市町村交付金については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 平成十八年度分の個人の道府県民税に限り、附則第十一条第九項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第四十五条の二第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十八年四月三十日」とする。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 新法附則第八条第七項の規定は、平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第六条</b> 道府県は、平成十九年度分の個人の道府県民税に限り、当該道府県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の道府県民税に係る新法第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第三十七条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の道府県民税に係る合計課税所得金額、新法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第二十六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額(同条第五項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(同条第八項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第三十七条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(附則第十二条第一項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 当該納税義務者の平成十九年度分の新法第三十五条の規定による所得割の額から新法第三十七条の規定による控除額を控除した金額 </div> <div class=”number”><b>二</b> 当該納税義務者の平成十九年度分の個人の道府県民税に係る新法第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法第三十五条第一項の規定を適用して計算した所得割の額 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の三分の二に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項の規定による所得割の額」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第一項の規定を適用することができる。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 市町村長は、第一項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新法第三十七条の三の規定により控除された金額及び新法第三百十四条の八第二項の規定により個人の道府県民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 前二項の規定によって市町村長が還付し、又は充当した金額は、新法第四十七条第一項第二号に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び第四項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条に規定する特定保険業についての新法第七十二条の二第一項の規定の適用については、当分の間、当該特定保険業は、同項第三号の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事業とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の四十九の八第一項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第一項又は第七十二条の四十九の八第一項に規定する給付又は医療、介護、助産若しくはサービスについては、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の規定、同条第三項の規定(税率に係る部分に限る。)並びに同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の規定並びに新法附則第九条の二の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第七十二条の四十三第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設の用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第七十三条の四第一項第四号の四の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成十八年十月一日前の旧法第七十三条の四第一項第四号の四から第四号の六までに規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 附則第一条第九号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第二十一号及び附則第十一条第六項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 附則第一条第十号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第三十二号及び第三十三号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律第一条による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第二項において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第十一項の規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第三条による改正前の相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第四十三条第五項の規定による承認に基づき物納の許可があった不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成十九年四月一日前の旧法第七十三条の十四第六項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 附則第一条第八号に定める日前の旧法附則第十条第三項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 新法附則第十一条第十五項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地が土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区のうち被災市街地復興特別措置法第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 旧法附則第十一条の二の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十八年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十二項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十八年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。 </div> <div class=”item”><b>15</b> 前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県たばこ税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。 <div class=”number”><b>一</b> 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき百五円 </div> <div class=”number”><b>二</b> 新法附則第十二条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき五十円 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 </div> <div class=”number”><b>二</b> 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額 </div> <div class=”number”><b>三</b> その他参考となるべき事項 </div> </div> <div class=”item”><b>4</b> 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十七条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第七十四条の四第二項</td> <td> 前項</td> <td> 地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下この節において「平成十八年改正法」という。)附則第九条第二項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 第七十四条の十二第一項</td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書</td> <td> 平成十八年改正法附則第九条第三項の規定によつて申告書</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する</td> <td> 平成十八年改正法附則第九条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の十二第二項</td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項まで</td> <td> 平成十八年改正法附則第九条第三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十第一項</td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項</td> <td> 平成十八年改正法附則第九条第三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十一第一項</td> <td> 経過する日</td> <td> 経過する日(当該経過する日が平成十九年一月四日前である場合には、同日)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項</td> <td> 第七十四条の十第一項又は第三項</td> <td> 平成十八年改正法附則第九条第五項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十二第三項</td> <td> 第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項</td> <td> 平成十八年改正法附則第九条第五項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>7</b> 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 新法附則第三条の三の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の六並びに附則第五条第三項、第六条第五項、第三十四条第四項、第三十四条の二第四項、第三十四条の三第三項、第三十五条第五項及び第七項、第三十五条の二第六項、第三十五条の二の三第四項並びに第三十五条の四第四項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成十九年一月一日から同年三月三十一日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、地方税法附則第四十条第五項の規定は、適用しない。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 個人の市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新法第三百十四条の二第一項第五号の三の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第五号の三の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十一条第五項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第七項中「同項第五号の三」とあるのは「同項第五号の三(地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十一条第五項において適用する場合を含む。)」とする。 <div class=”number”><b>一</b> 前年中に支払った地震保険料等(新法第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第三号において同じ。)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円) </div> <div class=”number”><b>二</b> 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が五千円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあっては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額 </div> <div class=”number”><b>三</b> 前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 その支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が二万五千円を超える場合には、二万五千円) </div> </div> <div class=”item”><b>6</b> 前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における個人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法第三百十四条の八の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成十八年度分の個人の市町村民税に限り、施行日の前日において旧法附則第三条の三第四項の規定に該当する者であり、かつ、旧法第三百十七条の二第一項ただし書の規定により平成十八年一月一日現在の住所所在地の市町村長に対して当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要しなかった者(当該市町村における同項ただし書に規定する条例で定めるものに限る。)で、施行日において新たに当該年度分の市町村民税に関する申告書の提出を要することとなるものに係る新法第三百十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十八年四月三十日」とする。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 新法附則第八条第七項の規定は、平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十二条</b> 市町村は、平成十九年度分の個人の市町村民税に限り、当該市町村民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市町村民税に係る新法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第三百十四条の六第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の市町村民税に係る合計課税所得金額、新法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第二十六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第三百十四条の六第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 当該納税義務者の平成十九年度分の新法第三百十四条の三の規定による所得割の額から新法第三百十四条の六の規定による控除額を控除した金額 </div> <div class=”number”><b>二</b> 当該納税義務者の平成十九年度分の個人の市町村民税に係る新法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた旧法第三百十四条の三第一項の規定を適用して計算した所得割の額 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の三分の二に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項の規定による所得割の額」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の規定は、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第一項の規定を適用することができる。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 市町村長は、第一項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新法第三百十四条の八第一項の規定により控除された金額及び同条第二項の規定により個人の市町村民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百四十八条第二項第十号の四の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第十号の四に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第三百四十八条第二項第十号の五の規定は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第十号の五に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧法第三百四十八条第二項第十号の六に規定する固定資産に対して課する平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第三百四十八条第二項第十号の四の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法第三百四十八条第二項第三十六号の規定は、附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(以下この項及び第八項において「適用年度」という。)以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十八条第二項第三十六号に規定する固定資産に対して課する適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 附則第一条第十号に定める日の前日までに取得された旧法第三百四十八条第二項第三十七号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、適用年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する固定資産に対して課する適用年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法第三百四十九条の三第三十一項の規定は、平成十九年四月一日以後に取得される同項に規定する土地に対して課すべき平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項第一号及び第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 平成十七年六月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>15</b> 平成十七年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に設置された旧法附則第十五条第十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>16</b> 昭和五十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十三項に規定する救急医療用機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>17</b> 平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>18</b> 平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>19</b> 平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>20</b> 平成十二年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>21</b> 平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>22</b> 平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>23</b> 平成十三年四月一日から平成十八年五月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>24</b> 平成十七年四月一日から平成十八年五月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>25</b> 旧法附則第十五条第三十三項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>26</b> 平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>27</b> 平成十一年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>28</b> 平成十一年十一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>29</b> 平成四年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第三項に規定する第一種中高層耐火建築物である貸家住宅及び平成五年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された同項に規定する第二種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>30</b> 平成十二年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>31</b> 平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する特定優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十四条</b> 平成十八年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下同じ。)又は市街化区域農地(新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、同条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額、同条第五項に規定する商業地等据置固定資産税額、同条第六項に規定する商業地等調整固定資産税額、新法附則第十九条の四第一項に規定する市街化区域農地調整固定資産税額、同条第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額、新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額、同条第四項に規定する住宅用地据置都市計画税額、同条第五項に規定する商業地等据置都市計画税額、同条第六項に規定する商業地等調整都市計画税額、新法附則第二十七条の二第一項に規定する市街化区域農地調整都市計画税額又は同条第四項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条の四、第二十五条第一項、第二十五条の二又は第二十七条の二の規定の例により仮に算定した当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等又は市街化区域農地に係る平成十八年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等又は市街化区域農地に係る平成十八年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等又は市街化区域農地については旧法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条の四、第二十五条第一項、第二十五条の二又は第二十七条の二の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。 </div> </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等又は市街化区域農地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> 市町村は、平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三及び第二十五条の三の規定を適用しないことができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合には、新法附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の場合には、新法附則第十八条第七項第二号に掲げる宅地等で平成十八年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十八年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第七項第三号に掲げる宅地等で平成十九年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十九年度の宅地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる宅地等で平成二十年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十八年度の宅地等にあっては平成十七年度、平成十九年度の宅地等にあっては平成十八年度、平成二十年度の宅地等にあっては平成十九年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十八年度の宅地等にあっては平成十八年度分、平成十九年度の宅地等にあっては平成十九年度分、平成二十年度の宅地等にあっては平成二十年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の場合には、平成十八年度から平成二十年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 前三項の規定は、平成十八年度から平成二十年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第七項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第七項第二号」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第二号」と、「附則第十八条第七項第三号」とあるのは「附則第二十五条第七項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「第十八条及び」とあるのは「第二十五条及び」と読み替えるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> 市町村は、平成十八年度分の固定資産税に限り、新法附則第二十七条の五第一項の規定にかかわらず、新法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書に、新法附則第二十七条の五第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額を記載しないことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村たばこ税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> 平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。 <div class=”number”><b>一</b> 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき三百二十一円 </div> <div class=”number”><b>二</b> 新法附則第三十条の二第二項に規定する紙巻たばこ 千本につき百五十二円 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 </div> <div class=”number”><b>二</b> 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額 </div> <div class=”number”><b>三</b> その他参考となるべき事項 </div> </div> <div class=”item”><b>4</b> 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第九条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第四百六十七条第二項</td> <td> 前項</td> <td> 地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下この節において「平成十八年改正法」という。)附則第十七条第二項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 第四百七十五条第一項</td> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書</td> <td> 平成十八年改正法附則第十七条第三項の規定によつて申告書</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する</td> <td> 平成十八年改正法附則第十七条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百七十五条第二項</td> <td> 第四百七十三条第一項若しくは第二項</td> <td> 平成十八年改正法附則第十七条第三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十条第一項</td> <td> 第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項</td> <td> 平成十八年改正法附則第十七条第三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十一条第一項</td> <td> 経過する日</td> <td> 経過する日(当該経過する日が平成十九年一月四日前である場合には、同日)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項</td> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項</td> <td> 平成十八年改正法附則第十七条第五項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十二条第三項</td> <td> 第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項</td> <td> 平成十八年改正法附則第十七条第五項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>7</b> 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成十八年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百七を乗じて得た割合」とする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成十九年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十一を乗じて得た割合」とする。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 平成二十年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設については、これらの施設を同法第五条第十三項に規定する障害者支援施設とみなして、地方税法第七百一条の三十四第三項第十号の四の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法附則第三十二条の七第十項に規定する事業(平成十六年四月一日以後に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成十一年一月二日から平成十八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000773000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二百十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二百十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000774000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年四月二八日法律第三四号) 抄</b></a> <br> <p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000775000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000776000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 高齢者医療確保法による高齢者医療制度については、制度の実施状況、保険給付に要する費用の状況、社会経済の情勢の推移等を勘案し、第七条の規定の施行後五年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるべきものとする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 政府は、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点から、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設の基本的な在り方並びにこれらの施設の入所者に対する医療の提供の在り方の見直しを検討するとともに、介護保険施設等の設備及び運営に関する基準並びに利用者負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとともに、地域における適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備の支援に努めるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四十三条</b> 第十五条の規定による改正後の地方税法の規定は、平成十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四十四条</b> 次項に定めるものを除き、第十六条の規定による改正後の地方税法(次項及び次条において「新地方税法」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新地方税法第七百十八条の八の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四十五条</b> 市町村は、平成十九年十月一日において、平成十九年度分の国民健康保険税の納税義務者が新地方税法第七百六条第二項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成二十年四月一日までの間において、年齢六十五歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間において新地方税法第七百十八条の二第二項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、総務省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成十九年度分の国民健康保険税額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成二十年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新地方税法第七百十八条の二から第七百十八条の五まで及び第七百十八条の九の規定(新地方税法第七百十八条の三第二項の規定を除く。)は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合における読替えは次の表のとおりとするほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間において、第一項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象被保険者について、平成二十年度分の国民健康保険税について新地方税法第七百六条第二項の規定の適用がある場合における新地方税法第七百十八条の三から第七百十八条の五までの規定の適用については、新地方税法第七百十八条の三第二項中「という。)」とあるのは、「という。)から、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第一項の規定により平成二十年四月一日から同年九月三十日までの間に徴収された額の合計額を控除して得た額」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において、新地方税法第七百六条第二項の規定により前項の規定により読み替えて適用される新地方税法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収する場合における平成二十一年度分の国民健康保険税についての新地方税法第七百十八条の七第一項の規定の適用については、同項中「第七百十八条の三第二項(前条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第四項の規定により読み替えて適用される第七百十八条の三第二項」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 第一項の規定による特別徴収が行われる場合における新地方税法第十四条の九第二項第六号、第七百五条第一項、第七百十八条第一項及び第七百二十四条第二項の規定の適用については、新地方税法第十四条の九第二項第六号中「並びに第七百十八条の八第一項」とあるのは「、第七百十八条の八第一項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)附則第四十五条第一項」と、「又は第七百十八条の八第三項」とあるのは「、第七百十八条の八第三項又は健康保険法等改正法附則第四十五条第三項」と、新地方税法第七百五条第一項及び第七百十八条第一項中「並びに第七百十八条の八第一項」とあるのは「、第七百十八条の八第一項並びに健康保険法等改正法附則第四十五条第一項」と、新地方税法第七百二十四条第二項中「又は第七百十八条の八第三項」とあるのは「、第七百十八条の八第三項又は健康保険法等改正法附則第四十五条第三項」とする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 前各項に定めるもののほか、新地方税法第七百十八条の二第一項に規定する年金保険者の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収の準備に関し必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百三十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、手続等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百三十二条</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百三十三条</b> 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000777000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年六月二一日法律第九一号) 抄 </b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000778000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一一月一五日法律第一〇〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び同条を第四十三条とする改正規定並びに次条及び附則第八条の規定は公布の日から、附則第十四条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日又は施行日のいずれか遅い日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000779000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000780000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年三月三〇日法律第四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第七百条の五十二第一項の改正規定及び附則第九条の規定 平成十九年四月十六日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第七十二条の二十三第一項及び第三項の改正規定 平成十九年五月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定に限る。)及び附則第十五条第十七項の改正規定(「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第五項の規定 平成十九年五月十五日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第二十三条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第五十三条第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)、同条第十九項、第二百九十二条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第三百二十一条の八第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)並びに同条第十九項の改正規定並びに附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十六条の五若しくは第三十六条の六」を「若しくは第三十六条の五」に改める部分に限る。)、附則第五条の四及び第八条の二の改正規定、附則第三十四条の二の改正規定(同条第九項の改正規定(「第三十一条の二第二項又は第五項」を「第三十一条の二第二項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十四条の二の二の改正規定 平成二十年四月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 目次の改正規定、第九条の三の次に一条を加える改正規定、第十条の三第一項、第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二第一項、第十四条の九第二項第二号、第十六条の四第十二項、第十七条の二第一項、第十九条の九第二項第三号、第二十条の九の三第五項、第二十三条第一項第四号及び第二十四条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の二の二とし、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十四条の三、第二十四条の四及び第二十五条の改正規定、第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第五十二条第二項第一号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定(「第四十四項」を「第四十五項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項及び第三十二項の改正規定、同条第三十六項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十八項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、第五十五条第五項及び第六十二条第一項の改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、第七十一条の七及び第七十二条の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び同条第九項第四号の改正規定を除く。)、第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に一条を加える改正規定、第七十二条の三、第七十二条の五第一項第五号、第七十二条の十二及び第七十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二十六項から第三十一項までを削る改正規定、第七十二条の二十三の見出しの改正規定、同条第七項を削る改正規定、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の二、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一第一項及び第二項、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九第一項及び第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十二条の三十三第三項、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の三十九、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三第一項、第七十二条の四十九の八第一項、第七十二条の五十第一項、第二章第二節第五款の款名、第七十二条の七十一、第七十二条の七十二、第七十二条の七十八第一項並びに第七十二条の八十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十三条の七第四号及び第五号、第二百九十二条第一項第四号並びに第二百九十四条の改正規定、第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に一条を加える改正規定、第二百九十四条の三、第二百九十四条の四、第二百九十六条、第三百十二条第三項第一号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項、第三十二項及び第三十四項、第三百二十一条の十一第五項、第三章第一節第七款の款名、第三百三十五条、第三百四十三条第八項並びに第六百九十九条の四第二項の改正規定並びに第七百三十四条第三項の改正規定(「第四十三項」を「第四十四項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条及び第八条の四の改正規定、附則第九条第十項の改正規定(「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第九条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及び第十五条から第十七条までの規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第七十一条の五十一第一項の改正規定、第七十二条の二第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める部分に限る。)並びに附則第九条第三項の改正規定、附則第十一条第十七項の改正規定(「第四条」を「第三条」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項」を「第四条第一項又は第四十九条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条の二の二第一項、第三十五条の二の四第二項及び第三十五条の三第八項第二号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>七</b> 第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「商品先物取引協会」の下に「、貸金業協会」を加える部分に限る。) 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>八</b> 附則第十条第九項の改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>九</b> 附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第九条第十三項の規定を除く。)中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二第九項第四号に掲げる事業に対して課する平成十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 施行日から信託法の施行の日の前日までの間における新法第七十二条の四十九の十三第一項第四号の規定の適用については、同号中「第七十二条の二第十項第五号」とあるのは、「第七十二条の二第九項第五号」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 旧法附則第九条の二第一項に規定する沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対して課する平成十九年五月十四日以前に終了する事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日前にされた旧法第七十三条の二第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法附則第三十二条第五項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成十九年八月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 平成十一年十一月二十五日から平成十九年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十三項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成十三年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成九年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新造され、かつ、専ら離島航路事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第七条</b> 平成十九年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、鉄軌道用地(新法附則第十七条の三第一項に規定する鉄軌道用地をいう。以下この条において同じ。)に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十七条の三第一項の規定による価格等の修正又は決定をすることができない場合には、当該鉄軌道用地について既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該鉄軌道用地が旧法附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準。第三項第一号において同じ。)により算定した価格により仮に算定した当該鉄軌道用地に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該鉄軌道用地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該鉄軌道用地に係る平成十九年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該鉄軌道用地に係る同年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、鉄軌道用地については既に決定された価格又は施行日の前日において適用されていた旧法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により算定した価格により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。 </div> </div> <div class=”item”><b>4</b> 市町村長は、第一項の規定により固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する新法第三百六十四条第三項の課税明細書には、当該課税明細書に記載された土地のうちいずれの土地が第一項の規定により徴収する固定資産税に係る鉄軌道用地であるかを記載し、又は記載した文書を添付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該鉄軌道用地について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この項から第三項までにおいて「信用協同組合等」という。)のうち施行日において事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(当該政令で定める信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫(第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成十九年度分及び平成二十年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成十九年度にあっては六十分の五十三を、平成二十年度にあっては六十分の五十六を、それぞれ乗じて得た額とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する平成十九年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成十九年度にあっては六十分の五十二を、平成二十年度にあっては六十分の五十四を、平成二十一年度にあっては六十分の五十六を、平成二十二年度にあっては六十分の五十八を、それぞれ乗じて得た額とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 特定信用協同組合等が平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で当該特定信用協同組合等が所有し、かつ、使用するもののうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたものに対して課する平成二十年度から平成二十二年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、新法第三百四十九条の三第三十項又は第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、平成二十年度にあっては六十分の五十四を、平成二十一年度にあっては六十分の五十六を、平成二十二年度にあっては六十分の五十八を、それぞれ乗じて得た額とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 市町村は、新法第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、前三項の規定の適用を受ける家屋については、同条第三項各号に定める事項のほか、前三項の規定により固定資産税の課税標準とされる額を同条第三項に規定する課税明細書に記載しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 市町村長は、新法第三百八十一条第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(狩猟税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 新法第七百条の五十二第一項の規定は、平成十九年四月十六日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十九年前の年分の個人の事業及び平成十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法附則第三十二条の七第一項に規定する事業(平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法附則第三十二条の七第二項に規定する事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十九年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(信託法の制定に伴う道府県民税、事業税、地方消費税及び市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 新法第九条の四、第十条の三、第十一条の三、第十三条の二、第十四条の九、第十六条の四、第十七条の二、第十九条の九、第二十条の九の三、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第六十二条、第七十二条から第七十二条の二の二まで、第七十二条の三、第七十二条の十二、第七十二条の十三、第七十二条の二十三、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の三十九から第七十二条の四十一まで、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三、第七十二条の七十八、第七十二条の八十、第七十二条の八十の二、第二百九十二条、第二百九十四条、第二百九十六条、第三百十二条、第三百二十一条の八、第三百二十一条の十一及び第七百三十四条並びに附則第三条の二の三、第八条の四及び第九条の三の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。第五項において同じ。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。第五項において同じ。)については、この条に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第二十四条の二及び第二百九十四条の二の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第二十四条の三第一項ただし書及び第二百九十四条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項及び次項において「旧信託」という。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。)に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第二十四条の二第三項及び第二百九十四条の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第一条の規定による改正後の所得税法(次項において「新所得税法」という。)第六条の三第六号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧信託が信託法の施行の日以後に法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に該当することとなった場合には、当該信託を新法第二十四条の二第三項及び第二百九十四条の二第三項において準用する新所得税法第六条の三第七号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第二十四条の三第一項及び第二百九十四条の三第一項の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託の信託財産に属する資産及び負債について生ずる所得について適用し、同日前に効力が生じた信託(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)の信託財産について生ずる所得については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法第二十四条の四及び第二百九十四条の四の規定は、信託法の施行の日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二十四条の四及び第二百九十四条の四に規定する利子等については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法第二十五条の二第三項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、旧法第二十五条の二第三項に規定する信託会社が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法第七十一条の七の規定は、同条第一項に規定する集団投資信託の信託財産について信託法の施行の日以後に徴収される利子割の額について適用し、旧法第七十一条の七第一項に規定する合同運用信託又は特定投資信託以外の信託財産について同日前に徴収された利子割の額については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 信託法の施行の日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、旧法第七十二条の三第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が同日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を新法第七十二条の二の二第三項において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第二条の規定による改正後の法人税法第四条の七第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 新法附則第五条第一項及び第三項の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同条第一項及び第三項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧法附則第五条第一項及び第三項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000781000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月一一日法律第三六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000782000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月二三日法律第五三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000783000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(調整規定)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000784000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000785000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百条</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000786000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月八日法律第七八号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000787000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一三日法律第八二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000788000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>三</b> 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第六十六条</b> 政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)</div> <div class=”item”><b>第六十七条</b> 政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000789000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000790000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十四条</b> 附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。 <div class=”number”><b>一</b> 国立国会図書館法別表第一総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>二</b> 地方税法第七十二条の五第一項第七号 </div> <div class=”number”><b>三</b> 行政事件訴訟法別表総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>四</b> 所得税法別表第一第一号の表総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>五</b> 法人税法別表第二第一号の表総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>六</b> 消費税法別表第三第一号の表総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>七</b> 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項 </div> <div class=”number”><b>八</b> 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律別表総合研究開発機構の項 </div> </div>
<br> <a name=”5000000791000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月二七日法律第一〇二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、電子債権記録機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000792000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年三月三一日法律第一〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000793000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第五号の改正規定、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)及び同法第三百四十八条第四項の改正規定(「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)並びに同法附則第四十条に一項を加える改正規定 平成二十年十月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法第二十三条第一項第十五号及び第十六号、第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第三項の改正規定並びに同法附則第五条の二及び第五条の三の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二を削る改正規定並びに附則第三条第四項から第六項までの規定、附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第九項並びに第三条の二の二第一項、第六項及び第十二項の改正規定に限る。)及び附則第三十条第一項から第四項までの規定 平成二十一年一月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法第十四条の九第二項第五号、第三十四条及び第三十七条の三の改正規定、同条を同法第三十七条の四とする改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同条を同法第三十七条の三とする改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条、第四十五条の二、第四十七条第一項第五号、第七十一条の八、第三百十四条の二及び第三百十四条の八の改正規定、同条を同法第三百十四条の九とする改正規定、同法第三百十四条の七の改正規定、同条を同法第三百十四条の八とする改正規定、同法第三百十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三百十七条の二第一項及び第三項、第三百十九条、第三百十九条の二並びに第三百二十一条の三から第三百二十一条の七までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定並びに同法第三百二十四条、第三百二十六条第一項及び第五百八十六条第二項第五号の三の改正規定並びに同法附則第三条の二の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の三、第五条並びに第五条の四第二項及び第七項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十三条の三、第三十四条、第三十五条並びに第三十五条の二第五項第四号及び第十項第四号の改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第七項から第十項まで及び第八条第四項から第八項までの規定並びに附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第五項第五号、第八項第五号、第九項、第十一項第五号、第十四項第五号及び第十五項の改正規定に限る。) 平成二十一年四月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法第七十一条の三十一の改正規定並びに同法附則第六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の二、第三十五条の二の五及び第三十五条の二の六の改正規定並びに同法附則第三十五条の六を同法附則第三十五条の七とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十一項から第十七項まで、第八条第九項から第十五項まで及び第十七条第二項の規定 平成二十二年一月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号及び第六項第二号、第三十五条の二第一項及び第六項並びに第三十五条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第二項及び第五項の改正規定並びに附則第三条第十八項から第二十三項まで、第八条第十六項から第二十一項まで及び第二十二条の規定 平成二十二年四月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第一条中地方税法第十一条の二の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第二十五条の二第二項、第七十二条の二第一項第一号ロ及び第七十二条の四第一項第二号の改正規定、同項第五号を削る改正規定、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第二号の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)」を加える部分に限る。)並びに同項第五号及び第十二号の改正規定を除く。)、同法第七十三条の四第一項第三号及び第七号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の改正規定(同条第二項の改正規定(「当該民法第三十四条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第二百九十四条第七項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削る部分に限る。)、同条第七項の改正規定並びに同法第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十五条第十四項の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に八項を加える改正規定(同条第六十一項に係る部分に限る。)、同法附則第四十条第一項の改正規定及び同法附則に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第四項、第九条第三項、第十条第二項並びに第十六条第三項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) </div> <div class=”number”><b>七</b> 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の三第一項、第百十五条第一項、第百四十六条第一項及び第二百九十六条第一項第一号の改正規定、同法第三百四十八条第六項の改正規定(「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に改める部分を除く。)並びに同法第四百四十三条第一項及び第七百二条の二第一項の改正規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>八</b> 第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第七十三条の四第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第七十三条の六第一項、第三百四十三条第六項及び第三百四十八条第二項第二号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定並びに同法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)及び同法附則第十四条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>九</b> 第一条中地方税法第三百四十八条第二項第二十九号の改正規定及び附則第十条第三項の規定 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十</b> 第一条中地方税法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十一</b> 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)及び附則第六条第五項の規定 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十二</b> 第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。)及び同法附則第十六条を同法附則第十五条の六とし、同条の次に四条を加える改正規定(同法附則第十五条の七に係る部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十三</b> 第一条中地方税法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(第二次納税義務に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定による無限責任中間法人(整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人を含む。)に係る第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十一条の二の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(個人の道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法附則第三十五条の三第八項の道府県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の前日」と、「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の二の二第一項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第五項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「同条第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成二十一年一月一日前に支払を受けるべき旧法附則第五条の三に規定する特定配当等については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る新法第七十一条の二十八の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる新法第七十一条の五十一第二項に規定する対象譲渡等に係る新法第七十一条の四十九及び第七十一条の五十一第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法第三十七条の二及び附則第五条の五第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の道府県民税についての現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。附則第八条第六項において「平成二十三年改正法」という。)による改正後の地方税法第三十七条の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「同条第三項」とあるのは、「同条第三項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法附則第三条の二の四第一項及び第三項の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第一項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項」とあるのは「附則第三十三条の三第一項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項」とする。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、旧法附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第一項」とあるのは、「附則第三十三条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 新法附則第三十五条の二の六第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第四項又は第七項の規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第一項前段の規定により」とする。 </div> <div class=”item”><b>15</b> 新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に道府県民税の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。 </div> <div class=”item”><b>16</b> 新法附則第三十五条の二の六第一項から第十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る旧法附則第三十五条の二の六第一項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>17</b> 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の二の六第七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。 </div> <div class=”item”><b>18</b> 道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧法附則第三十五条の二の三第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>19</b> 道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・二とする。 </div> <div class=”item”><b>20</b> 前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第五項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第十九項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三十四条第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第三条第十九項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。 </div> <div class=”item”><b>21</b> 新法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。 </div> <div class=”item”><b>22</b> 新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。 </div> <div class=”item”><b>23</b> 前三項に定めるもののほか、第十九項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(法人の道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法第二十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法第二十五条第一項第二号に規定する整備法第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第五十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の道府県民税の均等割について適用し、旧法第五十二条第二項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この円以下であるもの表において同じ。)で資本金等の額が千万」とあるのは、「ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法第五十五条の二又は第五十五条の四の規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の申請が行われる場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法第五十五条の三又は第五十五条の五の規定は、施行日以後に新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の申立てが行われる場合について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第一条第六号に定める日前に開始した事業年度に係る旧法第七十二条の五第一項第二号に掲げる旧民法第三十四条の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 附則第一条第六号に定める日の前日において現に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第二号に規定する法人に該当している外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度に係る法人の事業税については、旧法第七十二条の五第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第七十二条の十三第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第二十七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法第七十二条の三十九の二又は第七十二条の三十九の四の規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の申請が行われる場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法第七十二条の三十九の三又は第七十二条の三十九の五の規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の申立てが行われる場合について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日前にされた旧法第七十三条の二第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 附則第一条第八号に定める日前の旧法第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号及び第七十三条の六第一項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 附則第一条第六号に定める日前の旧民法第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 附則第一条第十一号に定める日から平成二十年十一月三十日までの間における新法附則第十一条第三十二項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「民法第三十四条の法人」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十九年度分までの自動車税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(個人の市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日前に旧法附則第三十五条の三第十八項の市町村民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び同条第十九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十八項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の施行の日の前日」と、「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第五項又は附則第三十五条の二の二第五項」と、「同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第十三項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用について」と、「同条第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第三百二十一条の七の二から第三百二十一条の七の十までの規定は、平成二十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第三百十四条の七及び附則第五条の五第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の市町村民税についての平成二十三年改正法による改正後の地方税法第三百十四条の七の規定の適用については、同条第一項第三号中「同条第三項」とあるのは、「同条第三項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項」とする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法附則第三条の二の四第二項及び第三項の規定は、租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第二項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項」とあるのは「附則第三十三条の三第五項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項」とあるのは「附則第三十四条第四項」とする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 市町村民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第五項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・八に相当する額とする。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第七項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第五項」とあるのは、「附則第三十三条の二第五項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第八条第十項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 新法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合における第十項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第十四項又は第十七項の規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第五項前段の規定により」とする。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に市町村民税の所得割の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 新法附則第三十五条の二の六第十一項から第二十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る旧法附則第三十五条の二の六第七項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>15</b> 平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の二の六第十七項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第四項及び第五項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第四項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第六項前段」とする」とする。 </div> <div class=”item”><b>16</b> 市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行った旧法附則第三十五条の二の三第四項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>17</b> 市町村民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第六項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市町村民税の所得割の額は、同条第六項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第十項の規定により読み替えて適用される新法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・八に相当する金額とする。 </div> <div class=”item”><b>18</b> 前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第十項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三十五条の二第六項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第八条第十七項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第三号中「これらの規定」とあるのは「第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第三百十四条の二第一項及び第二項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同条第十二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第八条第十七項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。 </div> <div class=”item”><b>19</b> 新法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第六項前段」とする。 </div> <div class=”item”><b>20</b> 新法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第六項前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第六項前段」とする。 </div> <div class=”item”><b>21</b> 前三項に定めるもののほか、第十七項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(法人の市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法第二百九十四条第一項第四号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法第二百九十六条第一項第二号に規定する旧民法第三十四条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成二十年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第三百十二条の規定(同条第一項の表の第一号イに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成二十年度以後の年度分の法人の市町村民税の均等割について適用し、旧法第三百十二条第三項第三号に掲げる公共法人等に対して課する平成十九年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項の表の第一号中「ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの」とあるのは、「ハ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イ及びロに掲げる法人を除く。)ニ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びハに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法第三百二十一条の十一の二又は第三百二十一条の十一の三の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の申請が行われる場合について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百九十四条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第三百四十八条第二項第二十九号の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項から第二十八項までに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成十七年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第一号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成十六年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>15</b> 平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>16</b> 平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>17</b> 旧法附則第十五条第二十六項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>18</b> 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>19</b> 新法附則第十五条第五十一項に規定する指定会社等が施行日において同項に規定する外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産に係る同項の規定の適用については、同項中「前日において第十三項又は」とあるのは「前日において」と、「附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項若しくは」とあるのは「第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十四項若しくは第十五項又は」とする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十一条</b> 市町村長は、償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに当該償却資産の価格等(新法第三百八十九条第一項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を新法の規定による価格等に修正して、これを償却資産課税台帳に登録しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 市町村長は、前項の規定による価格等の修正が地方税法第四百十一条第二項の規定による公示の日以後に行われる場合には、遅滞なく、当該修正に係る価格等及びこれを償却資産課税台帳に登録した旨を当該償却資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 道府県知事又は総務大臣は、地方税法第三百八十九条第一項の規定に基づき市町村の長に通知した償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に係る当該償却資産の価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等を当該償却資産が所在するものとされる市町村に配分し、その配分した価格等を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、道府県知事又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を当該償却資産の所有者に通知しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第三百八十九条第二項、第四項、第五項及び第六項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「道府県知事」とあるのは、「道府県知事又は総務大臣」と読み替えるものとする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第三百九十条の規定は総務大臣が第三項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合について、新法第三百九十九条の規定は道府県知事又は総務大臣が同項の規定による価格等の修正又は配分についての異議申立てに対する決定をした場合について準用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 道府県知事は、地方税法第七百四十三条第一項の規定に基づき納税義務者及び市町村長に通知した道府県が償却資産に対して課する平成二十年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額に係る当該償却資産の価格が旧法第四百十四条の規定に基づき決定したものである場合においては、直ちに、当該償却資産の価格等を新法の規定による価格等に修正し、当該修正に係る価格等及び道府県が課する固定資産税の課税標準となるべき金額を納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。この場合においては、新法第四百条の二の規定を準用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第六百九十九条の三十二第二項の規定は、平成二十一年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成二十年度分までの旧法第六百九十九条の三十二第二項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(軽油引取税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 新法第七百条の四十九第一項の規定は、平成二十一年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、平成二十年度分までの旧法第七百条の四十九第一項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(狩猟税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 新法附則第三十二条の三の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> 新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項から第二十八項までに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国民健康保険税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法附則第三十五条の六の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十条の二</b> この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000794000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年五月二八日法律第四二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000795000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月六日法律第五三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000796000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年一二月三日法律第八五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000797000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項及び第五項並びに第三十三条の二の改正規定、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第七項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第六項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第八項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二第五項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第十項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二、第三十五条の二の六第二項及び第十二項並びに第三十五条の三第七項及び第十五項の改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第五項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに第四条中国有資産等所在市町村交付金法附則に一項を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第八項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第十一項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)及び同条第十四項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十二年一月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第三号の改正規定(「、第四十一条の三の二」を削る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第六項第三号の改正規定(「、第四十一条の三の二」を削る部分を除く。)、同条第八項並びに同法附則第三十四条第一項及び第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二第二項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)並びに同条第六項、第七項及び第九項並びに同法附則第三十四条の二の二、第三十五条の二第二項及び第七項並びに第三十六条第一項の改正規定並びに次条第一項及び附則第七条第一項の規定 平成二十二年四月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法附則第三十五条の四第一項、第二項第二号、第四項及び第五項第二号並びに第三十七条の二の改正規定 平成二十三年一月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法附則第十五条の七第二項の改正規定及び同法附則第十五条の八第一項の改正規定(「課する固定資産税については、」の下に「前条第二項の規定又は」を加える部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中地方税法第七十二条の四第三項、第七十三条の五、第七十三条の二十七の六、第七十三条の二十七の七、第七十三条の二十七の九第一項、第三百四十三条及び第六百一条第一項の改正規定並びに同法附則第十一条第六項及び第二十二項の改正規定、同条第二十六項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十一条の五第三項の改正規定(「附則第十一条第二項」の下に「若しくは第二十二項」を加える部分に限る。)、同法附則第十一条の六、第十一条の七及び第十二条の改正規定、同法附則第十五条の八第一項の改正規定(「第二条第七項第二号イ」を「第二条第三項第二号イ」に、「第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号」を「第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二十九条の四第一項、第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の改正規定並びに附則第四条第二項、第三項及び第五項並びに第八条第二項の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第一条中地方税法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五条の四第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る同項に規定する道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第五十三条第三十項及び第四十項から第四十四項まで並びに附則第八条の二第三項(新法第五十三条の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第五十三条第四十項の道府県知事の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第三十項又は第三十一項の道府県知事の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の規定にかかわらず、新法第五十三条第三十項及び第四十項から第四十四項まで並びに附則第八条の二第三項の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第五十三条第四十二項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第三十項中「この項」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第五十三条第三十項若しくは第三十一項」と、同条第四十一項及び第四十二項中「第三十項」とあるのは「第三十項又は旧法第五十三条第三十項若しくは第三十一項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七十二条の二十四の十の規定は、施行日以後にされる同条第二項の更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(旧法第七十二条の二十四の十第一項に規定する更正又は同条第二項に規定する各事業年度の付加価値額、所得若しくは収入金額を減少させる更正をいう。次項において同じ。)により減少した付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に同条第四項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第一項中「この項の規定」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十二条の二十四の十第一項の規定」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は旧法第七十二条の二十四の十第一項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第一条第五号に定める日前の旧法第七十三条の五第一項、第七十三条の二十七の六第一項及び第二項、第七十三条の二十七の七第二項及び第三項、附則第十一条第六項、第二十二項及び第二十六項並びに附則第十一条の七に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法第七十三条の五第一項の規定は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この項において「農地法等改正法」という。)の施行の際現に農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下この項において「旧農地法」という。)第七十八条第一項の規定により農林水産大臣が管理している土地(旧農地法第五十九条第一項の規定により買収した土地を除く。)が農地法等改正法附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第三十六条、農地法等改正法附則第八条第二項若しくは第三項又は同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧農地法第八十条第二項の規定によって国から売り渡され、又は売り払われた場合における当該土地の取得に対する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の五第一項中「農地法第三十六条、第六十一条又は第八十条第二項」とあるのは、「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この項において「農地法等改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下この項において「旧農地法」という。)第三十六条、農地法等改正法附則第八条第二項若しくは第三項又は同条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧農地法第八十条第二項」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 施行日前に旧法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法附則第十二条の規定は、附則第一条第五号に定める日以後の新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(軽油引取税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新法第百四十四条の三第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日前に旧法第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧法第七百条の四第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定の申請は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定の申請とみなす。 </div> <div class=”item”><b>4</b> この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の二第一項の規定により元売業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該元売業者の指定は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定とみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の三第一項の規定による仮特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。 </div> <div class=”item”><b>6</b> この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の三第一項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定とみなす。 </div> <div class=”item”><b>7</b> この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。 </div> <div class=”item”><b>8</b> この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の四第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定とみなす。 </div> <div class=”item”><b>9</b> この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十一の二第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新法第百四十四条の十五第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。 </div> <div class=”item”><b>10</b> この法律の施行の際現に旧法第七百条の十一の二第二項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新法第百四十四条の十五第二項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。 </div> <div class=”item”><b>11</b> この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十一の二第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新法第百四十四条の十五第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。 </div> <div class=”item”><b>12</b> この法律の施行の際現に旧法第七百条の十二第一項の規定により交付を受けている証票は、新法第百四十四条の十六第一項の規定により交付を受けた証票とみなす。 </div> <div class=”item”><b>13</b> この法律の施行の際現に旧法第七百条の十四の三の規定により提供されている担保は、新法第百四十四条の二十の規定により提供された担保とみなす。 </div> <div class=”item”><b>14</b> この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十五第一項の規定による免税証の交付の申請は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。 </div> <div class=”item”><b>15</b> この法律の施行の際現に旧法第七百条の十五第一項の規定により交付を受けている免税証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。 </div> <div class=”item”><b>16</b> この法律の施行の際現に旧法第七百条の十五第二項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。 </div> <div class=”item”><b>17</b> この法律の施行の際現に旧法第七百条の二十二の二第一項の規定により道府県知事の承認を受けている者に係る同項の規定による当該道府県知事の承認は、新法第百四十四条の三十二第一項の規定による道府県知事の承認とみなす。 </div> <div class=”item”><b>18</b> この法律の施行の際現に旧法第七百条の二十二の二第四項の規定により交付を受けている製造等承認証は、新法第百四十四条の三十二第四項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。 </div> <div class=”item”><b>19</b> 施行日前に新法第百四十四条の三十四第一項に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が旧法第七百条の二十二の四第一項から第三項までの規定によりした届出は、新法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定によりした届出とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 新法附則第五条の四第八項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税に係る同項に規定する市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百二十一条の八第三十項及び第三十六項から第四十項まで並びに附則第八条の二第三項(新法第三百二十一条の八の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後にされる新法第三百二十一条の八第三十六項の市町村長の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(旧法第三百二十一条の八第三十項又は第三十一項の市町村長の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の規定にかかわらず、新法第三百二十一条の八第三十項及び第三十六項から第四十項まで並びに附則第八条の二第三項の規定は、市町村長が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第三百二十一条の八第三十八項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第三十項中「この項」とあるのは「この項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第三百二十一条の八第三十項若しくは第三十一項」と、同条第三十七項及び第三十八項中「第三十項」とあるのは「第三十項又は旧法第三百二十一条の八第三十項若しくは第三十一項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百四十三条第五項の規定は、附則第一条第五号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する鉄道に係る同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 平成九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成十四年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 平成十八年四月一日から平成二十年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十九項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 平成十六年十月二十三日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 市町村は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合には、新法附則第十八条第七項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の場合には、新法附則第十八条第七項第二号に掲げる宅地等で平成二十一年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十一年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第七項第三号に掲げる宅地等で平成二十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十二年度の宅地等」という。)又は同条第七項第四号に掲げる宅地等で平成二十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十三年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十一年度の宅地等にあっては平成二十年度、平成二十二年度の宅地等にあっては平成二十一年度、平成二十三年度の宅地等にあっては平成二十二年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十一年度の宅地等にあっては平成二十一年度分、平成二十二年度の宅地等にあっては平成二十二年度分、平成二十三年度の宅地等にあっては平成二十三年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の場合には、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 前三項の規定は、平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第七項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第七項第二号」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第二号」と、「附則第十八条第七項第三号」とあるのは「附則第二十五条第七項又は第二十七条の四の二第二項において読み替えられた新法附則第十八条第七項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十一年前の年分の個人の事業及び平成二十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法附則第三十九条第七項に規定する事業(同項に規定する同意計画の公表の日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成十六年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成十九年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国民健康保険税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 新法第七百三条の五第二項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十九条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000798000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年三月三一日法律第一〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000799000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> 施行日前に前条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡(同項に規定する資産の譲渡をいう。以下この条において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月一九日法律第五四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000801000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月二四日法律第五六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000802000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年六月二六日法律第六三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第五条第一項、第二章、第十三条、第二十一条、第二十四条、第八章、第五十八条及び第五十九条並びに附則第七条及び第九条の規定 公布の日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000803000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000804000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年三月三一日法律第四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法第五十三条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の四第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ロ及び第六項第二号ロの改正規定 平成二十二年六月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法第十五条の四第一項第一号、第十七条の六第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二十四条の二、第五十一条第二項及び第五十二条の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十三条の二、第五十四条第一項及び第五十五条の改正規定、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十六条、第五十七条第二項、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項、第七十二条から第七十二条の二の二まで並びに第七十二条の三第三項の改正規定、同法第七十二条の五の二を削る改正規定、同法第七十二条の六、第七十二条の七第二項及び第七十二条の十二第一号の改正規定、同法第七十二条の十三の改正規定(同条第十四項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の十八ただし書の改正規定、同法第七十二条の二十一第一項の改正規定(「ついては」の下に「、第三項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第七十二条の二十三、第七十二条の二十四の四及び第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の十までの改正規定、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十九から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八の見出し及び同条第一項、第七十二条の三十八の二第一項及び第四項並びに第七十二条の三十九の改正規定、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の三十九の三第一項、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一及び第七十二条の四十一の二第四項の改正規定、同法第七十二条の四十一の五を削る改正規定、同法第七十二条の四十三第四項、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五の二、第七十二条の四十六第一項、第七十二条の四十八第一項及び第四項第一号、第七十三条の七第二号の四並びに第七十四条の五の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二百九十四条の二、第三百十二条及び第三百十四条の四第二項の改正規定、同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項及び第三百二十一条の十一の改正規定、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の十二、第三百二十一条の十三第二項、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第四百六十八条、第七百三十四条第三項及び第七百四十八条の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第三項並びに第八条第二項及び第五項の改正規定、同法附則第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」を「第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定に限る。)、同法附則第九条第五項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に改める部分及び「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第六項から第八項までの改正規定(「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に、「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の二の二、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに同法附則第四十一条の改正規定(同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第三条第十一項、第四条第二項及び第三項、第六条、第十条第十二項、第十二条(同条第八項を除く。)並びに第二十条から第二十二条までの規定 平成二十二年十月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法第四十五条の三の次に二条を加える改正規定、同法第四十六条第五項、第七十二条の五十九第一項及び第百五十一条の二の改正規定、同法第三百十七条の三の次に二条を加える改正規定並びに同法第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の改正規定並びに附則第三条第四項から第六項まで及び第十条第四項から第六項までの規定 平成二十三年一月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及び第十条の二の二から」に改める部分を除く。) 平成二十三年四月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中地方税法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)、同条第九項、同法第三十七条、第四十五条の二第一項並びに第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)並びに同条第九項、同法第三百十四条の六及び第三百十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第十条第三項の規定 平成二十四年一月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十八条に係る部分に限る。) 平成二十四年四月一日 </div> <div class=”number”><b>七</b> 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)、同条第八項並びに同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)並びに同条第八項の改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定 平成二十五年一月一日 </div> <div class=”number”><b>七の二</b> 第一条中地方税法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定及び同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第九項及び第十条第十項の規定 平成二十七年一月一日 </div> <div class=”number”><b>八</b> 第一条中地方税法第三百四十八条第二項第七号の二の改正規定 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>九</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定及び同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第七号の二の改正規定を除く。)並びに附則第五条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(還付加算金に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条第二十一項若しくは第三百二十一条の八第二十一項」とあるのは「第五十三条第二十六項若しくは第三百二十一条の八第二十六項」と、「第五十三条第二十三項若しくは第三百二十一条の八第二十三項」とあるのは「第五十三条第二十八項若しくは第三百二十一条の八第二十八項」と、「第七十二条の十三第九項」とあるのは「第七十二条の十三第十項」と、「第七十二条の十三第十三項」とあるのは「第七十二条の十三第十四項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十二項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三十四条第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三十七条並びに第四十五条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第四十五条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第四十五条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成二十三年中に新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 施行日前に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「所得税法等改正法」という。)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法附則第三十五条の二の二第二項及び第三十五条の三の二第一項から第三項までの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「十月新法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「十月旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「同法第八十一条の九第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」と、「同法第五十八条第一項」とあるのは「法人税法第五十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第七十二条の十三第二十八項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する他の内国法人が同条第十一項又は第十二項に規定する場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第一条第九号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県たばこ税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。 <div class=”number”><b>一</b> 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百三十円 </div> <div class=”number”><b>二</b> 新法附則第十二条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき二百五円 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 </div> <div class=”number”><b>二</b> 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額 </div> <div class=”number”><b>三</b> その他参考となるべき事項 </div> </div> <div class=”item”><b>4</b> 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第七十四条の四第二項</td> <td> 前項</td> <td> 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下この節において「平成二十二年改正法」という。)附則第六条第二項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 第七十四条の十二第一項</td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書</td> <td> 平成二十二年改正法附則第六条第三項の規定によつて申告書</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する</td> <td> 平成二十二年改正法附則第六条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の十二第二項</td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項まで</td> <td> 平成二十二年改正法附則第六条第三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十第一項</td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項</td> <td> 平成二十二年改正法附則第六条第三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十一第一項</td> <td> 経過する日</td> <td> 経過する日(当該経過する日が平成二十三年三月三十一日前である場合には、同日)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項</td> <td> 第七十四条の十第一項又は第三項</td> <td> 平成二十二年改正法附則第六条第五項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十二第三項</td> <td> 第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項</td> <td> 平成二十二年改正法附則第六条第五項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>7</b> 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(軽油引取税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 新法附則第十二条の二の七の規定は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に旧法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行の際現にされている旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> この法律の施行の際現に旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けている免税証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。 </div> <div class=”item”><b>4</b> この法律の施行の際現に旧法附則第十二条の二の四第二項において読み替えて準用する旧法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 新法附則第十二条の三の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十一年度分までの自動車税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三百十四条の六並びに第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第三百十七条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第三百十七条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成二十三年中に新法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 平成二十二年度分の個人の市町村民税についての新法第三百二十一条の三第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成二十二年四月三十日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 施行日前に旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、旧法附則第三十五条の二第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 新法附則第三十五条の三の二第四項から第六項までの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 施行日から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第三百二十一条の八第六項の規定の適用については、同項中「同法第八十一条の九第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」と、「同法第五十八条第一項」とあるのは「法人税法第五十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第一号及び第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第五項に規定する土堤及び防爆壁に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第八項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>15</b> 平成十六年五月十五日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>16</b> 平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>17</b> 平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>18</b> 平成十二年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>19</b> 平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>20</b> 平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>21</b> 平成十八年六月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>22</b> 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十四項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>23</b> 平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村たばこ税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。 <div class=”number”><b>一</b> 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき千三百二十円 </div> <div class=”number”><b>二</b> 新法附則第三十条の二に規定する紙巻たばこ 千本につき六百二十六円 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数 </div> <div class=”number”><b>二</b> 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額 </div> <div class=”number”><b>三</b> その他参考となるべき事項 </div> </div> <div class=”item”><b>4</b> 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第六条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第四百六十七条第二項</td> <td> 前項</td> <td> 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下この節において「平成二十二年改正法」という。)附則第十二条第二項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 第四百七十五条第一項</td> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書</td> <td> 平成二十二年改正法附則第十二条第三項の規定によつて申告書</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する</td> <td> 平成二十二年改正法附則第十二条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百七十五条第二項</td> <td> 第四百七十三条第一項若しくは第二項</td> <td> 平成二十二年改正法附則第十二条第三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十条第一項</td> <td> 第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項</td> <td> 平成二十二年改正法附則第十二条第三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十一条第一項</td> <td> 経過する日</td> <td> 経過する日(当該経過する日が平成二十三年三月三十一日前である場合には、同日)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項</td> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項</td> <td> 平成二十二年改正法附則第十二条第五項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十二条第三項</td> <td> 第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項</td> <td> 平成二十二年改正法附則第十二条第五項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>7</b> 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法第四百八十五条の十三第一項の規定は、平成二十二年度以後の年度の市町村たばこ税について適用し、平成二十一年度までの旧法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成二十二年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十七を乗じて得た割合」とする。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 平成二十三年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百四十を乗じて得た割合」とする。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成二十四年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百二十を乗じて得た割合」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 新法附則第三十三条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十二年前の年分の個人の事業及び平成二十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十一年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法第三百四十八条第二項第四十一号に規定する固定資産に対して課する附則第一条第九号に定める日の属する年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年の前年)の一月一日を賦課期日とする年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成十八年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成十四年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 平成十五年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国民健康保険税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> 新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> 第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成二十一年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成二十二年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から四月までの間の」とあるのは「二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000805000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年五月一〇日法律第三一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000806000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000807000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年三月三一日法律第一三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「第五条第一項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000808000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> 施行日前の前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第七十三条の四第一項第十六号及び第十七号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧地方税法第三百四十八条第二項第十九号及び第十九号の二に規定する固定資産に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新地方税法第七百二条の二第二項の規定(新地方税法第三百四十八条第二項第十九号の規定に関する部分に限る。)は、同号の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧地方税法第三百四十八条第二項第十九号及び第十九号の二の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000809000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年四月二七日法律第三〇号)</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に十六条を加える改正規定(附則第四十五条に係る部分に限る。)は、平成二十四年一月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第一条の二</b> 改正後の附則第五十一条第一項及び第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された同条第一項に規定する代替家屋及び同条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 改正後の附則第五十二条の規定は、平成二十三年三月十一日以後の同条第一項の代替自動車の取得について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 改正後の附則第五十四条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された第百四十五条第一項に規定する自動車に対して課すべき自動車税について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(軽自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 改正後の附則第五十七条の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された第四百四十二条の二第一項に規定する軽自動車等に対して課すべき軽自動車税について適用する。 </div>
<br> <a name=”5000000810000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000811000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五十一条</b> 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(会社の業務の在り方の検討)</div> <div class=”item”><b>第五十二条</b> 政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000812000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二〇日法律第四五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000813000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二五日法律第四九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十一条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第三十二条</b> 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000814000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十二条</b> 存続共済会に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」と、同項中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第四項及び前項の規定(同条第四項に係る部分に限る。)は、平成二十四年度分以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000815000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月一日法律第五七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)及び第十一条の三第一項の改正規定並びに附則第三条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条第六項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条第二十二項の改正規定(「規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)」の下に「並びに附則第三条の二の規定」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。) 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う調整規定)</div> <div class=”item”><b>第三条の二</b> 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第 号)の施行の日前である場合には、同号中「附則第十一条第六項」とあるのは「附則第十一条第十項」と、「附則第十五条第二十二項」とあるのは「附則第十五条第三十項」とし、前条のうち、地方税法附則第十一条第六項の改正規定中「附則第十一条第六項」とあるのは「附則第十一条第十項」と、同条第八項の改正規定中「同条第八項」とあるのは「同条第十二項」と、同法附則第十五条第二十二項の改正規定中「附則第十五条第二十二項」とあるのは「附則第十五条第三十項」と、同条第二十五項の改正規定中「同条第二十五項」とあるのは「同条第三十四項」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合において、この法律の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第 号)の施行の日後であるときには、前項の規定により読み替えられた前条のうち、地方税法附則第十一条第十項の改正規定中「附則第十一条第十項」とあるのは「附則第十一条第六項」と、同条第十二項の改正規定中「同条第十二項」とあるのは「同条第八項」と、同法附則第十五条第三十項の改正規定中「附則第十五条第三十項」とあるのは「附則第十五条第二十二項」と、同条第三十四項の改正規定中「同条第三十四項」とあるのは「同条第二十五項」とする。 </div>
<br> <a name=”5000000816000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000817000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第四十五条の二の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第十条第六項の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人に対する新租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、新地方税法第三十七条の二第一項第三号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧認定特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新地方税法第四十五条の二の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新地方税法第三百十七条の二の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 附則第十条第六項の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人に対する新租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金については、新地方税法第三百十四条の七第一項第三号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 旧認定特定非営利活動法人については、新特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新地方税法第三百十七条の二の規定を適用する。 </div>
<br> <a name=”5000000818000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五十一条</b> この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第五十二条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000819000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二四日法律第七八号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000820000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月二九日法律第八一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000821000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法第二十二条、第二十四条の二第一項、第二十七条、第三十条、第三十一条、第四十一条第二項、第五十条及び第五十三条第三十項の改正規定、同法第五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第五十四条、第六十二条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十六、第七十一条の二十、第七十一条の二十一、第七十一条の三十七、第七十一条の四十一、第七十一条の四十二、第七十一条の五十七、第七十一条の六十一、第七十一条の六十二、第七十二条の八、第七十二条の十第一項、第七十二条の十一、第七十二条の三十六から第七十二条の三十八まで、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四第一項、第七十二条の六十九、第七十二条の七十第一項、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一第一項、第七十二条の九十二第一項、第七十二条の九十五、第七十二条の百二第一項、第七十二条の百九、第七十二条の百十、第七十三条の九第一項、第七十三条の十一第一項、第七十三条の十二、第七十三条の十九第一項、第七十三条の二十、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八第一項及び第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の十五、第七十四条の十八、第七十四条の二十八、第七十四条の二十九、第七十八条第一項、第八十条第一項、第八十一条、第八十五条第一項、第八十六条、第九十五条、第九十六条第一項及び第百十七条第一項の改正規定、同法第百二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十七条、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十四条の十二、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九第一項、第百四十四条の二十二第一項、第百四十四条の二十五第二項、第百四十四条の二十六第一項、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百五十三条第一項、第百五十四条、第百五十六条第一項、第百五十八条第一項、第百五十九条、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第百八十六条第一項、第百八十七条、第百八十九条第一項、第百九十一条第一項、第百九十一条の二、第百九十二条、第二百一条、第二百二条第一項、第二百六十五条第一項、第二百六十七条第一項、第二百六十八条、第二百七十二条第一項、第二百七十三条、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条第一項、第二百九十四条の二第一項、第二百九十九条、第三百一条第一項及び第三百二条の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の七第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八の二の次に一条を加える改正規定、同法第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六、第三百三十二条、第三百三十三条第一項、第三百五十四条第一項、第三百五十六条第一項、第三百五十七条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条第一項、第三百八十五条第一項、第三百八十六条、第三百九十五条第一項、第三百九十七条第一項、第四百四十八条第一項、第四百四十九条、第四百五十一条第一項、第四百五十二条、第四百六十条、第四百六十一条第一項及び第四百七十一条の改正規定、同法第四百七十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百七十八条、第四百八十五条の四及び第四百八十五条の五の改正規定、同法第五百二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二十三条第一項、第五百二十四条、第五百二十六条第一項、第五百二十八条第一項、第五百二十九条、第五百三十条、第五百四十二条、第五百四十三条第一項、第五百八十九条第一項、第五百九十一条第一項及び第五百九十二条の改正規定、同法第六百条の次に一条を加える改正規定、同法第六百四条、第六百十四条、第六百十五条第一項、第六百七十五条第一項、第六百七十七条第一項、第六百七十八条、第六百八十二条第一項、第六百八十三条、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条第一項、第七百条の五十七第一項、第七百条の五十八、第七百条の六十第一項、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八第一項、第七百一条の六第一項、第七百一条の七、第七百一条の十九、第七百一条の二十第一項、第七百一条の三十六、第七百一条の三十八第一項及び第七百一条の三十九の改正規定、同法第七百一条の四十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百一条の五十三、第七百一条の五十四、第七百一条の五十六、第七百一条の六十六、第七百一条の六十七第一項、第七百八条第一項、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十五条第一項、第七百十六条、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条第一項、第七百三十三条の五第一項、第七百三十三条の七第一項、第七百三十三条の八、第七百三十三条の十一第一項、第七百三十三条の十二、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五及び第七百三十三条の二十六第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四第十三項の改正規定、第五条の規定並びに附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二月を経過した日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二、第三百十四条の七及び第三百十七条の二の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分を除く。)並びに同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分を除く。)並びに同法附則第五条の四第一項第三号及び第六項第三号、第五条の四の二並びに第五条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)並びに同項第二号の改正規定、第二条中地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項及び第八条第六項の改正規定並びに次条第一項及び第三項、附則第六条第一項及び第三項並びに附則第十一条の規定 平成二十四年一月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号の改正規定 平成二十四年四月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法附則第六条の改正規定(同条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定を除く。)並びに次条第四項及び附則第六条第四項の規定 平成二十五年一月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中地方税法第七百三条の四、第七百三条の五の二第一項及び第七百六条の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十五条の六から第三十八条の三までの改正規定並びに附則第十条及び第十五条の規定 平成二十五年四月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。) 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>七</b> 附則第二十条の規定 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第 号)の公布の日 </div> <div class=”number”><b>八</b> 第一条中地方税法附則第十五条第四十四項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十三項とする部分を除く。)及び附則第七条第二十八項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>九</b> 第一条中地方税法附則第十一条第十一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)及び同法附則第十五条第三十一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十三項とする部分を除く。)並びに附則第四条第四項、第七条第二十三項及び第九条第九項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十</b> 第一条中地方税法附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)、同法附則第十一条の四に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条の八第四項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第三十項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十一</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第四号の四、第三百四十八条第二項第十号の四、第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四の改正規定並びに附則第十六条の規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十二</b> 第一条中地方税法附則第十五条第三十五項の改正規定(「指定特定重要港湾」を「指定港湾」に改める部分、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。)並びに附則第七条第二十五項及び第九条第十項の規定 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十七条の二第一項及び第二項、附則第五条の五第一項並びに附則第五条の六第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三十七条の二第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第四十五条の二第一項及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の道府県民税について適用し、同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法附則第四十一条第四項の規定(同項に規定する移行一般社団法人等に関する部分に限る。)は、施行日以後に同項の登記をする同項に規定する移行一般社団法人等について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七十二条の二十四の二の規定は、施行日の翌日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第七十二条の二十六の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法第七十三条の十四第十一項の規定は、同項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法附則第十一条第五項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十三年六月三十日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十一条第七項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 施行日以前に旧法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第二号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日の翌日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 新法附則第十二条の二の二第一項の規定は、施行日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 新法第三百十四条の七第一項及び第二項、附則第五条の五第二項並びに附則第五条の六第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百十四条の七第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第三百十七条の二第一項及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の市町村民税及び同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の市町村民税について適用し、同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税並びに同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 旧法附則第十五条第五項に規定する路外駐車場の用に供する家屋で平成十九年四月一日から施行日までの間に設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成十七年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第六項に規定する特定緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 平成十八年四月一日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 平成二年一月二日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>15</b> 平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>16</b> 平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>17</b> 旧法附則第十五条第十八項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>18</b> 平成十五年四月一日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>19</b> 平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>20</b> 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>21</b> 平成十二年四月一日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>22</b> 平成十七年四月一日から施行日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第二十九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>23</b> 平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>24</b> 平成二十一年四月一日から施行日までの間に設置された旧法附則第十五条第三十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>25</b> 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>26</b> 平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>27</b> 平成十九年四月一日から施行日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>28</b> 平成二十一年四月一日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第四十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>29</b> 平成十一年四月一日から施行日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>30</b> 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条の八第四項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>31</b> 平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>32</b> 平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>33</b> 平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>34</b> 平成十九年七月十六日から施行日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 旧法第七百一条の四十一第二項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法附則第三十三条第五項に規定する事業(同項に規定する計画の公表の日から施行日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法第三百四十九条の三第二十七項に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 施行日以前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税及び同項に規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日から施行日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国民健康保険税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 第四条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の規定の適用については、平成二十三年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月から八月までの間の」とあるのは「三月の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額と同年の四月から八月までの間における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成二十三年度及び平成二十四年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料税の収入見込額の九分の七に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算額に計上された金額」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成二十五年度における特別会計に関する法律附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新法第四十一条第二項及び第三百二十四条第五項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「第三百十七条の二第一項から第五項まで」とあるのは「第三百十七条の二第一項から第四項まで」と、新法第三百二十四条第五項中「同条第七項若しくは第八項」とあるのは「同条第六項若しくは第七項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000822000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月一〇日法律第九三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>二</b> 附則第七条の規定 平成二十五年一月一日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000823000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月一〇日法律第九四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000824000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月一二日法律第九六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(平成二十三年四月二十一日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 平成二十三年四月二十一日における地方税法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において同法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、同法附則第五十一条第四項及び第五項、第五十二条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第三項及び第七項、第五十六条第十三項から第十五項まで並びに第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同法附則第五十一条第四項中「警戒区域設定指示(平成二十三年三月十一日」とあるのは「平成二十三年三月十一日において警戒区域設定指示区域(同日」と、「掲げる指示をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域(警戒区域設定指示」とあるのは「掲げる指示(以下「警戒区域設定指示」という。)」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同条第五項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同法附則第五十二条第二項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第三項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同法附則第五十四条第二項中「附則第五十二条第二項」とあるのは「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第三項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、同条第七項中「当該対象区域内自動車に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と、同法附則第五十七条第四項中「附則第五十二条第二項」とあるのは「地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第五項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第六項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第七項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあり、及び同条第八項中「当該各号に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「警戒区域設定指示が行われた日から継続して当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該」とあり、及び同項第三号中「警戒区域設定指示が行われた日から当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第九項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあり、及び同条第十三項中「当該対象区域内軽自動車等に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 政府は、この法律の施行後必要に応じ、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害(以下この条において「東日本大震災の原子力災害」という。)の状況、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項に規定する原子力事業者による損害賠償の実施の状況等を勘案し、東日本大震災の原子力災害の被災者等に係る地方税の税負担軽減措置等及び東日本大震災の原子力災害に伴う地方公共団体の減収の補てんの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000825000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000826000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一一月二八日法律第一一三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000827000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条―第二十二条の二」に改める部分に限る。)、同法第十九条の改正規定、同法第一章第十五節中第二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の八第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条の四十九を同法第七十二条の四十八の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法第三十二条及び第三百十三条の改正規定並びに附則第六条第一項及び第九条第一項の規定 平成二十四年一月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の四、第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三並びに第二百九十二条第一項第四号の四の改正規定並びに同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第二十二項に係る部分を除く。)並びに同法附則第八条の二第一項及び第二項の改正規定並びに附則第六条第四項、第七条第二項、第九条第四項及び第十三条の規定 平成二十四年四月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条―第二十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十八条の四第一項、第二十六条及び第二十七条第一項第二号の改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分を除く。)、同法第七十二条の七及び第七十二条の八第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の五の改正規定(同条第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四十九の十四を同法第七十二条の四十九の十八とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十三の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十七とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十二を同法第七十二条の四十九の十六とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十一の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十五とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十を同法第七十二条の四十九の十四とし、同法第七十二条の四十九の九を同法第七十二条の四十九の十三とする改正規定、同法第七十二条の四十九の八第十一項の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十二とする改正規定、同法第七十二条の四十九の七を同法第七十二条の四十九の十一とする改正規定、同法第七十二条の四十九の六第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条を同法第七十二条の四十九の十とする改正規定、同法第七十二条の四十九の五の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五及び第七十二条の六十三の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の六十四第一項、第七十二条の八十四、第七十二条の八十五第一項第二号、第七十三条の八、第七十三条の九第一項第二号、第七十四条の七、第七十四条の八第一項第三号、第七十七条、第七十八条第一項第二号、第百十六条、第百十七条第一項第二号、第百四十四条の十一、第百四十四条の十二第一項第二号及び第百四十四条の三十八の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十九、第百五十五条、第百五十六条第一項第二号、第百八十八条、第百八十九条第一項第二号、第二百六十四条、第二百六十五条第一項第二号、第二百九十八条、第二百九十九条第一項第二号、第三百五十三条、第三百五十四条第一項第二号及び第三百九十六条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定並びに同法第三百九十七条、第四百五十条、第四百五十一条第一項第二号、第四百七十条、第四百七十一条第一項第三号、第五百二十五条、第五百二十六条第一項第二号、第五百八十八条、第五百八十九条第一項第二号、第六百七十四条、第六百七十五条第一項第二号、第七百条の五十九、第七百条の六十第一項第二号、第七百一条の五、第七百一条の六第一項第二号、第七百一条の三十五、第七百一条の三十六第一項第二号、第七百七条、第七百八条第一項第二号、第七百三十三条の四及び第七百三十三条の五第一項第二号の改正規定並びに同法附則第七条、第十七条の二及び第五十条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項及び第九条第二項の規定 平成二十五年一月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第五条の四、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第八条及び第十条の規定 平成二十五年四月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)の公布の日のいずれか遅い日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に旧法第十八条第一項に規定する法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(行政手続法の適用除外に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 新法第十八条の四第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧法第十八条の四第一項に規定する行為については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(更正の請求に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、施行日前に旧法第二十条の九の三第一項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の規定は、施行日以後に行う更正の請求について適用し、施行日前に行った更正の請求については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求について適用し、施行日前に国の税務官署が旧法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十又は第三百二十一条の八の二に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第七十二条の三十三の二第一項の規定は、施行日以後に法人が同項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求について適用し、施行日前に法人が旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(質問検査権に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新法第七十二条の四十九の五第一項の規定の適用については、同項中「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項」とあるのは、「第七十二条の四十九第八項又は第九項」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七十二条の四十九の八、第七十二条の六十三の四、第百四十四条の三十八の四及び第三百九十六条の四の規定は、平成二十五年一月一日以後に新法第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の六十三第一項、第百四十四条の三十八第一項又は第三百九十六条第一項に規定する質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う調査について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 新法第三十二条第八項及び第九項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第七条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた同条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第五十三条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第五十三条第二十八項の規定は、施行日以後に同条第二十六項の法人税割額に係る道府県民税の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七十二条の二十三第三項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第七十二条の二十三第三項の欠損金額又は同日以後に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第七十二条の二十三第三項の欠損金額又は同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県たばこ税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 新法第三百十三条第八項及び第九項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第七条第三項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた同条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第三百二十一条の八第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村たばこ税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成二十五年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十三を乗じて得た割合」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成二十六年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十四を乗じて得た割合」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成二十七年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条の二</b> この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000828000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第五条の四及び第四十四条第一項の改正規定 平成二十四年一月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 附則第四条の規定 この法律の公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十五号)の公布の日のいずれか遅い日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 附則第十五条に三項を加える改正規定 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五十一条第三項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された同項に規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成二十三年四月二十一日における新法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において新法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新法附則第五十一条第六項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法附則第五十一条の二の規定は、平成二十三年五月二日以後に取得された同条第一項に規定する工場又は事業場の用に供する家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 </div>
<br> <a name=”5000000829000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000830000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年三月三一日法律第一〇号) 抄</b></a> <br> <p></p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000831000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年三月三一日法律第一七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十三号及び第三百四十九条の三第二十四項の改正規定、第二条中国有資産等所在市町村交付金法附則第十七項の改正規定並びに附則第八条第二項及び第十四条第二項の規定 平成二十四年七月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の改正規定並びに次条第三項及び附則第七条第四項の規定 平成二十五年一月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法第三十二条第十一項、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項ただし書、第三百十七条の六及び第三百十七条の七第一項の改正規定並びに次条第二項並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 平成二十六年一月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法附則第五条の四の改正規定 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 附則第二十条の規定 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第 号)の公布の日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三十二条第十一項及び第四十五条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第五十条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第五十条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 新法第七十二条の二十三(第二項第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成二十四年七月一日前に終了する事業年度分の関西国際空港株式会社及び旧法附則第九条第四項に規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法附則第十一条第十一項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十六年三月三十一日」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日前に旧法附則第十一条の四第三項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 旧法附則第五十一条第五項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 旧法附則第五十一条第六項に規定する農用地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 新法附則第十二条の三の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法附則第五十四条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法附則第五十四条第三項に規定する場合における同項に規定する他の自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧法附則第五十四条第七項に規定する場合における同項に規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百十三条第十一項及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第三百十七条の六第五項から第八項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第七項に規定する報告書について適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第三百二十八条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第三百二十八条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成十五年二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 昭和六十三年四月一日から平成二十六年一月一日までの間に旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十三年一月一日」とあるのは「平成二十六年一月一日」と、「平成二十三年度」とあるのは「平成二十九年度」とする。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 旧法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 旧法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 旧法附則第五十六条第十五項に規定する対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(旧法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(住宅用地及び市街化区域農地に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 旧法附則第十八条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項、第十九条の四第二項及び第四項、第二十五条第二項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項の規定は、平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 旧法附則第十八条第二項</td> <td> 前項</td> <td> 附則第十八条第一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分</td> <td> 平成二十四年度分及び平成二十五年度分</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 十分の八</td> <td> 十分の九</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 旧法附則第十八条第四項</td> <td> 〇・八</td> <td> 〇・九</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分</td> <td> 平成二十四年度分及び平成二十五年度分</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第一項</td> <td> 附則第十八条第一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 旧法附則第十九条の四第二項</td> <td> 前項</td> <td> 附則第十九条の四第一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分</td> <td> 平成二十四年度分及び平成二十五年度分</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 十分の八</td> <td> 十分の九</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 旧法附則第十九条の四第四項</td> <td> 〇・八</td> <td> 〇・九</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分</td> <td> 平成二十四年度分及び平成二十五年度分</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第一項</td> <td> 附則第十九条の四第一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 旧法附則第二十五条第二項</td> <td> 前項</td> <td> 附則第二十五条第一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分</td> <td> 平成二十四年度分及び平成二十五年度分</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 十分の八</td> <td> 十分の九</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 旧法附則第二十五条第四項</td> <td> 〇・八</td> <td> 〇・九</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分</td> <td> 平成二十四年度分及び平成二十五年度分</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第一項の</td> <td> 附則第二十五条第一項の</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 旧法附則第二十七条の二第二項</td> <td> 前項</td> <td> 附則第二十七条の二第一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分</td> <td> 平成二十四年度分及び平成二十五年度分</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 十分の八</td> <td> 十分の九</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 旧法附則第二十七条の二第四項</td> <td> 〇・八</td> <td> 〇・九</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度分</td> <td> 平成二十四年度分及び平成二十五年度分</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第一項の</td> <td> 附則第二十七条の二第一項の</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合における地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 附則第十七条第六号イの表(2)</td> <td> 又は第十九条の四の規定(</td> <td> 若しくは第十九条の四又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項の規定(</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十四年改正前の地方税法」という。)</td> <td> 平成二十四年改正前の地方税法</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第十七条第六号ロの表(2)</td> <td> 又は第二十七条の二の規定(</td> <td> 若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項の規定(</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第十八条第六項</td> <td> 第四項</td> <td> 第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第三号ロ並びに第四項第二号ロ及び第三号ロ</td> <td> 附則第十八条</td> <td> 附則第十八条又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 同条</td> <td> これらの規定</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第十八条の三第五項</td> <td> 前各項</td> <td> 前各項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第十九条第二項</td> <td> 第四項</td> <td> 第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”4”> 附則第十九条の四第三項</td> <td> 第一項の</td> <td> 第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項の</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 同条第六項</td> <td> 附則第十八条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四項</td> <td> 第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第十九条の四第一項</td> <td> 附則第十九条の四第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第十九条の四第四項</td> <td> 前三項</td> <td> 前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第十九条の四第五項</td> <td> から第三項まで</td> <td> から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 附則第十九条の四第六項</td> <td> 及び第二項</td> <td> 及び第二項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> から第三項まで</td> <td> から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 附則第二十一条の二第一項</td> <td> 又は第十九条の四</td> <td> 若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 宅地等調整固定資産税額</td> <td> 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額をいう。以下同じ。)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 又は市街化区域農地調整固定資産税額</td> <td> 、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額をいう。以下同じ。)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十一条の二第二項の表附則第十八条第六項の項</td> <td> 及び第四項</td> <td> 及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十一条の二第二項の表附則第十九条の四第四項の項</td> <td> 前三項</td> <td> 前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十一条の二第二項の表附則第十九条の四第五項及び第六項の項</td> <td> から第三項まで</td> <td> から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十二条第一項</td> <td> 又は第十九条の四</td> <td> 若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”4”> 附則第二十三条</td> <td> 若しくは第十九条の四</td> <td> 若しくは第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> (附則第十九条の四</td> <td> (附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第十八条の</td> <td> 附則第十八条若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項の</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 又は附則第十九条の四</td> <td> 又は附則第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”4”> 附則第二十四条</td> <td> 又は第十九条の四</td> <td> 若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 若しくは第十九条の四</td> <td> 若しくは第十九条の四若しくは平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 宅地等調整固定資産税額</td> <td> 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 若しくは市街化区域農地調整固定資産税額</td> <td> 、市街化区域農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地据置固定資産税額</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”4”> 附則第二十五条第六項</td> <td> 第一項及び第四項の</td> <td> 第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項の</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 同条第六項</td> <td> 附則第十八条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 「第一項及び第四項</td> <td> 「第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十五条第一項及び第四項</td> <td> 附則第二十五条第一項及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第三号ロ並びに第四項第二号ロ及び第三号ロ</td> <td> 附則第二十五条</td> <td> 附則第二十五条又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 同条</td> <td> これらの規定</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十五条の三第五項</td> <td> 前各項</td> <td> 前各項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十六条第二項</td> <td> 第四項</td> <td> 第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”4”> 附則第二十七条の二第三項</td> <td> 第一項の</td> <td> 第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項の</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 同条第六項</td> <td> 附則第十八条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四項</td> <td> 第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十七条の二第一項</td> <td> 附則第二十七条の二第一項及び平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十七条の二第四項</td> <td> 前三項</td> <td> 前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十七条の二第五項</td> <td> から第三項まで</td> <td> から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 附則第二十七条の二第六項</td> <td> 第二項</td> <td> 第二項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> から第三項まで</td> <td> から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 附則第二十七条の四の二第一項</td> <td> 又は第二十七条の二</td> <td> 若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 宅地等調整都市計画税額</td> <td> 宅地等調整都市計画税額、住宅用地据置都市計画税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十五条第四項に規定する住宅用地据置都市計画税額をいう。)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 又は市街化区域農地調整都市計画税額</td> <td> 、市街化区域農地調整都市計画税額又は市街化区域農地据置都市計画税額(平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第四項に規定する市街化区域農地据置都市計画税額をいう。)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十七条の四の二第二項の表附則第十八条第六項の項</td> <td> 及び第四項</td> <td> 及び第四項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十七条の四の二第二項の表附則第二十七条の二第四項の項</td> <td> 前三項</td> <td> 前三項並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十七条の四の二第二項の表附則第二十七条の二第五項及び第六項の項</td> <td> から第三項まで</td> <td> から第三項まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”3”> 附則第二十七条の五第一項</td> <td> 又は第十九条の四</td> <td> 若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 宅地等調整固定資産税額</td> <td> 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 又は市街化区域農地調整固定資産税額</td> <td> 、市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十七条の五第二項</td> <td> 附則第十九条の四</td> <td> 附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十八条第一項</td> <td> 又は第十九条の四</td> <td> 若しくは第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項若しくは第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十八条第一項第一号</td> <td> 宅地等調整固定資産税額</td> <td> 宅地等調整固定資産税額、住宅用地据置固定資産税額</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十八条第一項第三号</td> <td> 市街化区域農地調整固定資産税額</td> <td> 市街化区域農地調整固定資産税額又は市街化区域農地据置固定資産税額</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十八条第三項</td> <td> 附則第十九条の四</td> <td> 附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十九条の二</td> <td> 又は第二十七条の二</td> <td> 若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項若しくは第二十七条の二第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 附則第二十九条の四第一項</td> <td> 又は附則第十九条の四</td> <td> 若しくは附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 又は第二十七条の二</td> <td> 若しくは第二十七条の二又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第二十七条の二第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十九条の七第一項</td> <td> から附則第二十九条の五まで</td> <td> から附則第二十九条の五まで並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十九条の七第四項</td> <td> 附則第十九条の四</td> <td> 附則第十九条の四又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第二十九条の七第五項</td> <td> 第二十九条の五</td> <td> 第二十九条の五並びに平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項及び第四項並びに第二十七条の二第二項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第三十一条の三第一項</td> <td> から第五項まで</td> <td> から第五項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項</td> </tr>
</table> <br> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 市町村は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、地方税法附則第十八条の三(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(同法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を適用しないことができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合には、地方税法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において同法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の場合には、地方税法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成二十四年度に係る賦課期日において同法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十四年度の宅地等」という。)、同法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成二十五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十五年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成二十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十六年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(同法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十四年度の宅地等にあっては平成二十三年度、平成二十五年度の宅地等にあっては平成二十四年度、平成二十六年度の宅地等にあっては平成二十五年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十四年度の宅地等にあっては平成二十四年度分、平成二十五年度の宅地等にあっては平成二十五年度分、平成二十六年度の宅地等にあっては平成二十六年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の場合には、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において地方税法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 前三項の規定は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)により読み替えられた同法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた同法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた同法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と、前項中「及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と読み替えるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(平成二十三年度課税免除区域等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 旧法附則第五十五条の二第二項に規定する平成二十三年度課税免除区域は、平成二十三年度の新法附則第五十五条の二第二項に規定する課税免除区域とみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法附則第五十五条の二第四項に規定する平成二十四年度課税免除区域は、平成二十四年度の新法附則第五十五条の二第二項に規定する課税免除区域とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法附則第五十五条の二第五項の規定により公示された区域は、平成二十四年度の新法附則第五十五条の二第四項に規定する減額課税初年度区域とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(軽自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 旧法附則第五十七条第四項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法附則第五十七条第五項に規定する場合における同項に規定する他の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 旧法附則第五十七条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧法附則第五十七条第七項に規定する場合における同項に規定する他の二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 旧法附則第五十七条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 旧法附則第五十七条第九項に規定する場合における同項に規定する他の小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 旧法附則第五十七条第十三項に規定する場合における同項に規定する対象区域内軽自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 旧法附則第三十三条第一項から第三項までに規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十四項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第二十四項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する平成二十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十四項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する平成二十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 昭和六十三年四月一日から平成二十六年一月一日までの間に旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十三年一月一日」とあるのは「平成二十六年一月一日」と、「平成二十三年度」とあるのは「平成二十九年度」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 旧法附則第五十六条第十四項に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> 総務大臣が施行日以後最初に新法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域(以下この項において「居住困難区域」という。)は、同条第四項から第六項まで及び新法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定の適用については、平成二十三年三月十一日から居住困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第五十一条第四項中「当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「同日」と、同条第五項及び第六項並びに新法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定中「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 総務大臣が施行日以後最初に新法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項において「自動車持出困難区域」という。)は、同条第二項及び第三項、新法附則第五十四条第二項、第三項及び第七項並びに新法附則第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定の適用については、平成二十三年三月十一日から自動車持出困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第五十二条第二項中「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあり、及び同項第一号中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第三項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、新法附則第五十四条第二項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第三項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第七項中「当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、新法附則第五十七条第四項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第二項」と、「同項各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第五項中「附則第五十二条第三項」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される附則第五十二条第三項」と、「同項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第六項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第七項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第八項中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同項第一号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、同項第二号及び第三号中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、同条第九項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、同条第十三項中「当該対象区域内軽自動車等に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000832000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000833000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四十六条</b> この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第四十七条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000834000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年六月二七日法律第四四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000835000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000836000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二四年八月二二日法律第六九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十九条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二条及び第四条の規定並びに附則第八条から第十三条まで、第十六条、第二十一条及び第二十二条の規定 平成二十九年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(第一条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第三条</b> 新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四条</b> 新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第一項</td> <td> 同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に六十三分の十七を乗じて得た金額</td> <td> 同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第二項</td> <td> 同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に六十三分の十七を乗じて得た金額</td> <td> 同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第三項</td> <td> 同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に六十三分の十七を乗じて得た金額</td> <td> 同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「消費税法改正法」という。)附則第二条、第五条第一項から第五項まで、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は同条第四項若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により、消費税法改正法第二条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。 <div class=”number”><b>一</b> 施行日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。) </div> <div class=”number”><b>二</b> 施行日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物 </div> <div class=”number”><b>三</b> 消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項又は第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条又は第十二条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等 </div> <div class=”number”><b>四</b> 消費税法改正法附則第五条第七項(消費税法改正法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ </div> <div class=”number”><b>五</b> 前各号に掲げるもののほか、消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等又は当該課税資産の譲渡等に係る課税仕入れで政令で定めるもの </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第五条</b> 新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間(地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下同じ。)に係る新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。 <div class=”number”><b>一</b> 次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額及び次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額の合計額<div class=”para1”><b>イ</b> 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額</div> <div class=”para1”><b>ロ</b> 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(平成二十七年十月一日以後に行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)のうち、前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等以外のものに係る消費税額の合計額</div>
</div> <div class=”number”><b>二</b> 次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額及び次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額の合計額<div class=”para1”><b>イ</b> 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第二条、第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定若しくは同条第四項若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた旧消費税法第三章の規定又は消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項又は第十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法改正法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第十四条第四項若しくは第十九条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される消費税法改正法第二条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額</div> <div class=”para1”><b>ロ</b> 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ(平成二十七年十月一日以後に行った課税仕入れについては、特定課税仕入れに該当するものを除く。以下同じ。)、特定課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額</div>
</div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第四号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第五号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新地方税法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第六条</b> 新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第七条</b> 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「十七分の十」とあるのは「十二分の十」と、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「十七分の七」とあるのは「十二分の二」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法(以下「二十九年新地方税法」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第九条</b> 二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が一部施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日から一部施行日の前日までの間に開始した場合については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十条</b> 二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第一項</td> <td> 同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額</td> <td> 同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第二項</td> <td> 同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額</td> <td> 同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第三項</td> <td> 同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額</td> <td> 同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等とは、消費税法改正法附則第十五条の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第一項から第五項まで、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は同条第四項若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により、消費税法改正法第三条の規定による改正前の消費税法(次項及び次条第一項において「二十九年旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の二十九年経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。 <div class=”number”><b>一</b> 施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税仕入れ及び特定課税仕入れ </div> <div class=”number”><b>二</b> 施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が保税地域から引き取った課税貨物 </div> <div class=”number”><b>三</b> 消費税法改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第十一条若しくは第十二条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ </div> <div class=”number”><b>四</b> 消費税法改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第七項(消費税法改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ及び特定課税仕入れ </div> <div class=”number”><b>五</b> 前各号に掲げるもののほか、消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により二十九年旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びにこれらに係る課税仕入れ及び特定課税仕入れで政令で定めるもの </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十一条</b> 二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。 <div class=”number”><b>一</b> 次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額、次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額及び次のハに掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額の合計額<div class=”para1”><b>イ</b> 当該課税期間中に当該事業者が行った附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額</div> <div class=”para1”><b>ロ</b> 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額</div> <div class=”para1”><b>ハ</b> 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等及び前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額</div>
</div> <div class=”number”><b>二</b> 次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額、次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額及び次のハに掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額の合計額<div class=”para1”><b>イ</b> 当該課税期間中に当該事業者が行った附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第二条、第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定若しくは同条第四項若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた旧消費税法第三章の規定又は消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項又は第十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法改正法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第十四条第四項若しくは第十九条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額</div> <div class=”para1”><b>ロ</b> 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第十五条の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第十四条第四項の規定に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧消費税法第三章の規定又は消費税法改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第十四条第四項の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される消費税法改正法第三条の規定による改正後の消費税法(ハにおいて「二十九年新消費税法」という。)第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額</div> <div class=”para1”><b>ハ</b> 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等及び前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、二十九年新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額</div>
</div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第四号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第五号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第二号イに掲げる金額、同号ロに掲げる金額及び同号ハに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における二十九年新地方税法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十二条</b> 二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、一部施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「二十九年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の十四第一項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十三条</b> 一部施行日から平成三十年三月三十一日までの間における二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「十九分の十」と、二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「十九分の九」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000837000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年三月六日法律第二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000838000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年三月三〇日法律第三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第四十五条の四を削る改正規定、同法第七十二条の五十五の三を削る改正規定、同法第三百十七条の八を削る改正規定、同法第七百四十八条から第七百五十四条までの改正規定、同法第七百五十五条を削り、同法第七百五十四条の二を同法第七百五十五条とする改正規定及び同法第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第三条の二、第三条の二の二及び第三条の二の四第一項の改正規定、同法附則第五条の四第一項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同条第六項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号並びに同法附則第五条の四の二第一項第二号及び第五項第二号の改正規定、同法附則第五条の五の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同法附則第五条の六の改正規定、同条を同法附則第五条の七とし、同法附則第五条の五の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条第二項、第三十四条の二及び第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第一項並びに第九条第二項、第四項及び第六項の規定 平成二十六年一月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四第一項各号列記以外の部分及び同項第一号並びに同条第六項第一号の改正規定、同法附則第五条の四の二の改正規定(同条第一項第二号及び第五項第二号に係る部分を除く。)並びに同法附則第六条第五項、第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号、第三十四条第六項第四号、第三十五条第八項第四号、第三十五条の二第十項第四号、第三十五条の三の二、第三十五条の四第五項第四号及び第四十五条の改正規定並びに附則第四条第四項及び第五項、第九条第三項及び第五項、第十九条並びに第二十一条の規定 平成二十七年一月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定 平成二十八年一月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第二条中地方税法第三百二十一条の七の二第一項、第三百二十一条の七の五第一項、第三百二十一条の七の八第一項及び第三百二十一条の七の十の改正規定、同条を同法第三百二十一条の七の十一とする改正規定、同法第三百二十一条の七の九の改正規定、同条を同法第三百二十一条の七の十とする改正規定並びに同法第三百二十一条の七の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第一項の規定 平成二十八年十月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第二条中地方税法附則第五条の五、第三十三条の二及び第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の三を削る改正規定、同法附則第三十五条の二の二の改正規定、同条を同法附則第三十五条の二の三とし、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の五第一項及び第七項、第三十五条の二の六、第三十五条の三、第三十五条の三の二、第三十五条の六並びに第三十七条の改正規定、同法附則第三十七条の二を同法附則第三十七条の三とする改正規定並びに同法附則第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項、第十条第二項、第十四条、第二十三条及び第二十四条の規定 平成二十九年一月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「第十条の三の二」を「第十条の三の三」に改める部分に限る。) 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>七</b> 第一条中地方税法附則第十五条に四項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>八</b> 第一条中地方税法附則第十五条の九第一項の改正規定 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>九</b> 第一条中地方税法附則第十一条第三項の改正規定(「において同じ」を「及び第十四項において同じ」に改める部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(更正、決定等の期間制限の特例及び消滅時効に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う旧法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る新法第十八条第一項に規定する地方税の徴収権について適用し、施行日前にされた旧法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る旧法第十八条第一項に規定する地方税の徴収権については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 新法附則第三条の二の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第四十五条の四に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引(旧法第七百五十五条に規定する電子取引をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)の取引情報(旧法第七百五十五条に規定する取引情報をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)に係る電磁的記録(旧法第七百四十八条第一項に規定する電磁的記録をいう。附則第六条第一項及び第九条第二項において同じ。)の保存については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法附則第三条の二の四第一項、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第三条の三第二項第三号の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法附則第三十五条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法附則第四十四条の二第二項の規定は、道府県民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第五条</b> 平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「二十八年旧法」という。)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の道府県民税に係る二十八年旧法第五十三条第二十六項の規定による控除、同条第三十九項の規定による充当、同条第四十項の規定による還付若しくは充当又は同条第四十二項に規定する書類若しくは帳簿の保存、提示若しくは提出については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「二十八年新法」という。)の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 二十八年新法の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 二十八年新法の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われる同項第十六号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた二十八年旧法第二十四条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十条第二項及び第十四条において「二十九年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第七十二条の五十五の三に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 旧法附則第九条第十一項から第十三項までの規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 新法附則第十二条の二の五第七項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第三百十七条の八に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法附則第三条の三第五項第二号、第六条第五項、第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号、第三十四条第六項第四号、第三十五条第八項第四号、第三十五条の二第十項第四号、第三十五条の四第五項第四号並びに第四十五条第四項及び第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第五条の六第二項及び第五条の七第二項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法附則第三十五条の三の二第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法附則第四十四条の二第五項の規定は、市町村民税の納税義務者が平成二十五年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十条</b> 附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百二十一条の七の八第一項及び第三百二十一条の七の九の規定は、平成二十八年十月一日以後の同法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 二十九年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十五年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十五年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第五十五条第七項第三号ロ又は第四号ロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国民健康保険税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 新法第七百三条の四第十項及び第十八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十四条</b> 二十九年新法附則第三十五条の六及び第三十七条から第三十七条の三までの規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十四条</b> 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000839000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年五月三一日法律第二五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000840000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄</b></a> <br> <p> この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 </p><div class=”number”><b>三</b> 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 </div>
<br> <a name=”5000000841000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年五月三一日法律第二九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定 平成二十六年四月一日 </div> </div>
<br> <a name=”5000000842000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>二</b> 第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)<br> 第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000843000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年六月一九日法律第四五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九第一項、第七十九条の五十三第四項及び第五項、第七十九条の五十五第二項並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項及び第五項、第二百四十九条の三並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十六条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十七条</b> 附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第三十八条</b> 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000844000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年六月二一日法律第五四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十二条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000845000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年六月二六日法律第六一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000846000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百十八条</b> 存続厚生年金基金に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 存続連合会に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日前の前条の規定による改正前の地方税法第七十三条の七第十八号に掲げる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前条の規定による改正前の地方税法第七十三条の七第十八号の規定は、同号に掲げる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金基金が確定給付企業年金法第百九条第四項の規定により権利を承継する場合又は企業年金基金が同法」とあるのは、「企業年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第五号の三の規定は、同号に掲げる土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金又は同条第十三号に規定する存続連合会が同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」と、「第百五十九条第五項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第五項」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百五十一条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)</div> <div class=”item”><b>第百五十二条</b> 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百五十三条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000847000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九八号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000848000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000849000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年三月三一日法律第四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方税法第七十二条の四十九の六、第七十二条の六十三の二、第百四十四条の三十八の二及び第三百九十六条の二の改正規定並びに次条の規定 平成二十六年七月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法第五十一条第一項、第五十三条第二十四項、第三百十四条の四第一項、第三百二十一条の八第二十四項及び第七百三十四条第三項の表の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条第十項、第五条第三項、第十条第十項及び第十九条の規定 平成二十六年十月一日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法第七十二条の二十三第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第一項、第五条の四、第三十五条の三の二、第四十二条及び第四十四条の改正規定並びに附則第三条第三項から第六項まで、第五条第二項及び第十条第三項から第六項までの規定 平成二十七年一月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法第四百四十四条第一項第二号ロ及びハの改正規定並びに附則第十三条第二項並びに第十五条第一項(第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)附則第三十条第一項に係る部分を除く。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分を除く。)の規定 平成二十七年四月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加える部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)、第三十七条の二第二項第一号の表の改正規定、第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「(租税特別措置法」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加える部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)及び第三百十四条の七第二項第一号の表の改正規定並びに同法附則第五条の六の改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定 平成二十八年一月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第一条中地方税法第四百四十四条第一項第一号、第二号イ及び第三号の改正規定並びに第二条(次号及び第八号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条第三項、第六条、第十一条第三項、第十三条第三項、第十四条並びに第十五条第一項(二十八年新法附則第三十条第一項に係る部分に限る。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分に限る。)の規定 平成二十八年四月一日 </div> <div class=”number”><b>七</b> 第二条中地方税法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十一条第一項の規定 平成二十九年一月一日 </div> <div class=”number”><b>八</b> 第二条中地方税法第三十七条の三及び第三百十四条の八の改正規定並びに同法附則第五条の四の二の改正規定並びに附則第四条第二項及び第十一条第二項の規定 平成三十年一月一日 </div> <div class=”number”><b>九</b> 第一条中地方税法第七十三条の二十七の五の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十</b> 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加える部分及び「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に改める部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加える部分及び「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に改める部分に限る。)並びに同法附則第八条第五項の改正規定(「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「とあるのは、「」の下に「、第六十八条の十五」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。)並びに附則第三条第八項及び第十条第八項の規定 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 </div> <div class=”number”><b>十一</b> 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十二号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十二</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十三</b> 第一条中地方税法附則第十条第五項及び第十四条第一項の改正規定 道路法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十三号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十四</b> 第一条中地方税法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十五</b> 第一条中地方税法附則第十五条第二十九項の改正規定(「同法第五十五条の八第一項」を「第五十五条の九第一項」に改める部分に限る。) 港湾法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十三号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十六</b> 第一条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十条に一項を加える改正規定並びに附則第七条第四項及び第十六条第二項の規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十七</b> 第一条中地方税法附則第十五条第二十四項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十一号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十八</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定(同項第四号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分、同項第二十一号及び第二十九号に係る部分並びに同項に一号を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第二号の五に係る部分、同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分及び同項中第十八号を削り、第十七号の二を第十八号とする部分を除く。)及び同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第十二条第二項及び第十六条第三項の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(調査の事前通知に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の四十九の六第四項、第七十二条の六十三の二第四項、第百四十四条の三十八の二第四項及び第三百九十六条の二第四項の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の六十三の二第一項、第百四十四条の三十八の二第一項又は第三百九十六条の二第一項の規定による通知について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三十七条の二第二項第一号及び附則第五条の六第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法附則第三条の二の四第一項及び第五条の四第一項第二号ハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第三十五条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法附則第四十二条第三項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法附則第四十四条第四項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十四の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法第二十三条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十一項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 新法第五十一条第一項及び第五十三条第二十四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第四条</b> 附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条第一項において「二十九年新法」という。)第三十二条第十一項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条第二項において「三十年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 二十八年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七十二条の二十三第二項第六号の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「七・五倍」とする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第六条</b> 次項に定めるものを除き、二十八年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 二十八年新法第七十二条の十三第五項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十二条の十三第五項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七十三条の二十七の六第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の二十七の五第一項の規定は、同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により政令」とあるのは「に限る。)の実施により政令」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第十条第五項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第九条</b> 新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日がエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第二十五号。以下この項及び次項において「合理化法改正法」という。)の施行の日前である場合には、合理化法改正法の施行の日の前日までの間における新法附則第十二条の三第四項第四号の規定の適用については、同号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第一号イ」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律第八十条第一号」と、「エネルギー消費機器等製造事業者等」とあるのは「製造事業者等」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前項に規定する場合において、合理化法改正法附則第七条のうち地方税法附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)及び第十二条の三第三項第四号の改正規定中「附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)及び第十二条の三第三項第四号」とあるのは、「附則第十二条の二の二第二項第四号イ(3)」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百十四条の七第二項第一号及び附則第五条の六第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法附則第三条の二の四第二項及び第五条の四第六項第二号ハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第三十五条の三の二第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法附則第四十二条第六項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法附則第四十四条第八項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十四の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十一項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 新法第三百十四条の四第一項及び第三百二十一条の八第二十四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十一条</b> 二十九年新法第三百十三条第十一項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 三十年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 二十八年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百四十八条第二項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 平成二十二年度から平成二十五年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第三項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号。附則第十七条第二項において「港湾法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成二十三年四月一日から平成二十五年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十九号)の施行の日の前日までの間における新法附則第十五条第三十八項の規定の適用については、同項中「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」とあるのは「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」と、「第二条第三項第二号」とあるのは「第二条第二項第二号」とする。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十六年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十六年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)新法附則第五十五条第九項第五号ロ又は第六号ロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(軽自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第四百四十四条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 二十八年新法第四百四十四条第一項(第一号、第二号イ及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十四条</b> 二十八年新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 平成十五年十月十四日前に初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る二十八年新法附則第三十条の規定の適用については、同条第一項中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の十二月」とする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十五条</b> 平成二十七年三月三十一日以前に初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新法第四百四十四条第一項及び二十八年新法附則第三十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 新法第四百四十四条第一項第二号ロ</td> <td> 三千九百円</td> <td> 三千百円</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”4”> 新法第四百四十四条第一項第二号ハ</td> <td> 六千九百円</td> <td> 五千五百円</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 一万八百円</td> <td> 七千二百円</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 三千八百円</td> <td> 三千円</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 五千円</td> <td> 四千円</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 二十八年新法附則第三十条第一項の表以外の部分</td> <td> 第四百四十四条第一項</td> <td> 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百四十四条第一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”2”> 二十八年新法附則第三十条第一項の表第四百四十四条第一項第二号ロの項</td> <td> 第四百四十四条第一項第二号ロ</td> <td> 平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百四十四条第一項第二号ロ</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 三千九百円</td> <td> 三千百円</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”5”> 二十八年新法附則第三十条第一項の表第四百四十四条第一項第二号ハの項</td> <td> 第四百四十四条第一項第二号ハ</td> <td> 平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四百四十四条第一項第二号ハ</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 六千九百円</td> <td> 五千五百円</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 一万八百円</td> <td> 七千二百円</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 三千八百円</td> <td> 三千円</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 五千円</td> <td> 四千円</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定の適用がある場合における新法第四百四十四条第二項及び第三項並びに二十八年新法附則第三十条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 新法第四百四十四条第二項</td> <td> 前項</td> <td> 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される前項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 新法第四百四十四条第三項</td> <td> 前二項</td> <td> 平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第一項及び前項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td rowspan=”4”> 二十八年新法附則第三十条第二項</td> <td> 前項の</td> <td> 平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される前項の</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 附則第三十条第一項</td> <td> 平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される附則第三十条第一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 前項各号</td> <td> 平成二十六年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される前項各号</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 前二項</td> <td> 第一項及び前項</td> </tr>
</table> <br> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十六条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十六年前の年分の個人の事業及び平成二十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七百一条の三十四第二項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第七百一条の三十四第三項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 施行日の前日において沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項において「旧沖縄振興特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定により指定されている情報通信産業振興地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新沖縄振興特別措置法」という。)第二十八条第五項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 施行日の前日において旧沖縄振興特別措置法第四十二条第一項の規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 旧法附則第四十一条第八項に規定する外国公益法人等の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 港湾法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十一条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000850000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年五月二一日法律第四〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000851000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000852000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000853000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等の効力)</div> <div class=”item”><b>第二十八条</b> この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十九条</b> この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令等への委任)</div> <div class=”item”><b>第三十条</b> 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000854000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000855000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000856000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四十四条</b> 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第一項の規定は、施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前条の規定による改正後の地方税法第七百一条の三十四第三項第十六号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び施行日の属する年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに施行日の属する年前の年分の個人の事業及び施行日の属する年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前条の規定による改正後の地方税法附則第九条第八項の規定は、施行日以後に新電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて行われる電気の供給に係る収入金額について適用し、施行日前に旧電気事業法第二十四条の三第一項に規定する託送供給を受けて旧電気事業法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に応じて行われた電気の供給に係る収入金額については、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000857000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年三月三一日法律第二号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定 公布の日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第一条中地方税法附則第三十二条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び附則第二十一条第二項の規定 平成二十七年五月二十九日 </div> <div class=”number”><b>三</b> 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の六に一項を加える改正規定、同法第七十二条の六十三の二に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の三十八の二に一項を加える改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三百九十六条の二に一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十七年七月一日 </div> <div class=”number”><b>四</b> 第一条中地方税法第七十二条の七十八第一項、第七十二条の七十九、第七十二条の八十第一項、第七十二条の八十の二第一項、第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項、第七十二条の九十四、第三百二十一条の七の二第一項並びに第七百六条第二項の改正規定並びに同法附則第九条の三の二第一項の改正規定並びに第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第五条第一項の改正規定、同法附則第八条の改正規定(「及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加える部分に限る。)、同法附則第十条第二項の改正規定(「をいう」を「及び特定課税仕入れをいう」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号、第三号及び第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は当該課税資産の譲渡等」を「及び特定課税仕入れ並びにこれら」に改める部分及び「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同法附則第十一条第一項第一号ハの改正規定(「行った課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同項第二号イの改正規定、同号ロの改正規定(「第十四条第三項の規定若しくは」を「第十四条第三項の規定、」に改める部分、「若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」を「に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」に改める部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに同号ハの改正規定(「行った課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を加える部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定 平成二十七年十月一日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第一条中地方税法第三十二条第二項、第四十五条の三の三第四項、第七十一条の三十一第一項、第三百十三条第二項及び第三百十七条の三の三第四項の改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項の改正規定、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第四項並びに第十五条第二項の規定 平成二十八年一月一日 </div> <div class=”number”><b>六</b> 第二条(次号から第九号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる改正規定を除く。)及び第七条並びに次条並びに附則第七条第三項及び第五項、第九条(第七項及び第九項から第十一項までを除く。)、第十二条、第十六条第四項及び第六項、第二十条、第二十六条並びに第二十九条の規定 平成二十八年四月一日 </div> <div class=”number”><b>七</b> 第二条中地方税法附則第五条の四第一項第二号ハ、第六項第二号ハ及び第十二項、第三十三条の二の二第一項、第三十五条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の二第二項及び第六項並びに第三十五条の二の三第二項の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第一項及び第十六条第一項の規定 平成二十九年一月一日 </div> <div class=”number”><b>八</b> 第二条中地方税法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三第四項並びに第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第四十八条の改正規定(「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第四項、第九条第七項及び第十六条第五項の規定 平成二十九年四月一日 </div> <div class=”number”><b>九</b> 第二条中地方税法第四十四条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の五十七の次に二条を加える改正規定及び同法第三百二十一条の七の十一の次に二条を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第九条第九項及び第十項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 平成三十年一月一日 </div> <div class=”number”><b>十</b> 第一条中地方税法第三百四十九条の三の二第一項の改正規定及び附則第十七条第三項の規定 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)附則第一項ただし書に規定する日 </div> <div class=”number”><b>十一</b> 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十号及び第三百四十八条第二項第三十号の改正規定並びに同法附則第十五条第三十七項の改正規定並びに附則第十七条第九項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十二</b> 第一条中地方税法第三百四十八条第五項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「第十二条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号」に改める部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十三</b> 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)及び同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)並びに同法附則第八条第三項を同条第二項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第五項及び第六項の改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第七項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十四</b> 第二条中地方税法第五百八十六条第二項第五号の二及び第七百一条の三十四第三項第九号の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十五</b> 第二条中地方税法附則第九条に一項を加える改正規定及び附則第九条第十一項の規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日 </div> <div class=”number”><b>十六</b> 第二条中地方税法第五百八十六条第二項第二号ニの改正規定並びに同法附則第十二条の二の二第二項第三号、第十二条の三第一項及び第三十条第一項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)第十五条から第十五条の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 二十八年新法第十五条の五から第十五条の五の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた二十八年旧法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 二十八年新法第十五条の六から第十五条の六の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(還付加算金に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。ただし、施行日前に所得税についての更正の請求又は所得税の申告書(同項第三号に規定する所得税の申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出が行われた場合において、当該更正の請求に基づく更正又は当該所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不申告加算金に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 新法第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百三十二条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項及び第七百三十三条の十八第七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る不申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る不申告加算金については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(調査の事前通知に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 新法第七十二条の四十九の六第五項、第七十二条の六十三の二第五項、第百四十四条の三十八の二第五項及び第三百九十六条の二第五項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の六十三の二第一項、第百四十四条の三十八の二第一項又は第三百九十六条の二第一項の規定による通知について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三十二条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第三十七条の二第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第七十一条の三十一第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法附則第七条第一項から第七項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 新法附則第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二及び第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四号の三(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第三項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)、第四項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号の三(新法附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第六項中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の二まで」と、「第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五」とする。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 新法第五十三条第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第五十三条第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の道府県民税についての新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第四項及び第五項の規定は、適用しないものとする。この場合において、旧法第五十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 新法第五十三条第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。 <div class=”number”><b>一</b> 当該法人の新法第五十三条第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十四年四月一日前である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十三年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十三年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間である場合には、新法第五十三条第六項第一号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十七年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十七年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第七条</b> 附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十年新法」という。)第四十四条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に三十年新法第三百二十一条の七の十二第一項の規定により市町村民税の所得割の徴収を猶予した場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第九条第七項及び第十六条第五項において「二十九年新法」という。)第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた同条第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第九条第七項及び第十六条第五項において「二十九年旧法」という。)第五十三条第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 二十八年新法第五十五条の二第二項及び第四項並びに第五十五条の四第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、第六条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第二十五条において「新暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定によって納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定によって納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第四項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> <div class=”number”><b>二</b> 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第四項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> <div class=”number”><b>三</b> 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割された後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十七年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第六条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、新暫定措置法第二条の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> <div class=”number”><b>二</b> 当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> <div class=”number”><b>三</b> 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 第二項から前項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「前条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第八条第二項から第五項までの規定並びに前条第一項」と、「まず同条第一項の規定による控除をし、次に」とあるのは「まず同法附則第八条第二項から第五項までの規定による控除をし、次に前条第一項の規定による控除をした後において、」とする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第九条</b> 別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 二十八年新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の二十八年新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、第七条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第二十六条において「二十八年新暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた二十八年新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について二十八年新法第七十二条の二十五の規定によって納付すべき事業税額、二十八年新法第七十二条の二十八の規定によって納付すべき事業税額又は二十八年新法第七十二条の二十九の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 当該事業年度の二十八年新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、二十八年新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第四項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成二十八年三月三十一日現在における二十八年旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> <div class=”number”><b>二</b> 当該事業年度の二十八年新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、二十八年新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第四項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成二十八年三月三十一日現在における二十八年旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> <div class=”number”><b>三</b> 当該事業年度の二十八年新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を二十八年新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、二十八年新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割された後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第七条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「二十八年旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた二十八年旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 二十八年新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 二十八年新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、二十八年新暫定措置法第二条の規定により読み替えられた二十八年新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成二十八年三月三十一日現在における二十八年旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> <div class=”number”><b>二</b> 当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成二十八年三月三十一日現在における二十八年旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> <div class=”number”><b>三</b> 当該事業年度の二十八年新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を二十八年新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における二十八年旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた二十八年旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額) </div> </div> <div class=”item”><b>5</b> 二十八年新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 第二項から前項までの規定の適用がある法人に対する二十八年新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「前条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第九条第二項から第五項までの規定並びに前条第一項」と、「まず同条第一項の規定による控除をし、次に」とあるのは「まず同法附則第九条第二項から第五項までの規定による控除をし、次に前条第一項の規定による控除をした後において、」とする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 二十九年新法第七十二条の二十三第四項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた二十九年新法第七十二条の二十三第四項に規定する欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた二十九年旧法第七十二条の二十三第四項に規定する欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 二十八年新法第七十二条の三十九の二第二項及び第四項並びに第七十二条の三十九の四第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 三十年新法第七十二条の五十七の二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年新法第七十二条の五十七の二第一項の申請が行われる場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 三十年新法第七十二条の五十七の三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方消費税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十条</b> 新法の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等改正法第四条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不動産取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法附則第十一条第七項に規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「五分の一」と、「二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「二分の一」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(道府県たばこ税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった二十八年旧法附則第十二条の二に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 次の各号に掲げる期間内に、二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る道府県たばこ税の税率は、二十八年新法第七十四条の五の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 <div class=”number”><b>一</b> 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円 </div> <div class=”number”><b>二</b> 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円 </div> <div class=”number”><b>三</b> 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 千本につき六百五十六円 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成二十八年四月一日前に二十八年旧法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年旧法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち道府県たばこ税の課税標準となるものの本数 </div> <div class=”number”><b>二</b> 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額 </div> <div class=”number”><b>三</b> その他参考となるべき事項 </div> </div> <div class=”item”><b>5</b> 第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十条第四項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 第三項の規定により道府県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、二十八年新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(二十八年新法第七十四条の四から第七十四条の六まで、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる二十八年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第七十四条の十二第一項</td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書</td> <td> 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この節において「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第四項の規定によつて申告書</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する</td> <td> 平成二十七年改正法附則第十二条第四項から第六項までの規定によつて申告納付する</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の十二第二項</td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項まで</td> <td> 平成二十七年改正法附則第十二条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の十二の二</td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項まで</td> <td> 平成二十七年改正法附則第十二条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> これらの項に規定する申告書の提出期限</td> <td> 平成二十八年五月二日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の十五第四項</td> <td> 第七十四条の十第一項又は第三項</td> <td> 平成二十七年改正法附則第十二条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 当該各項に規定する申告書の提出期限</td> <td> 平成二十八年五月二日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十第一項</td> <td> 第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項</td> <td> 平成二十七年改正法附則第十二条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十一第一項</td> <td> 経過する日</td> <td> 経過する日(当該経過する日が平成二十八年九月三十日前である場合には、同日)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分</td> <td> 第七十四条の十第一項又は第三項</td> <td> 平成二十七年改正法附則第十二条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十二第一項第一号</td> <td> その提出期限</td> <td> 平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 申告書</td> <td> 申告書又は修正申告書</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 第七十四条の十第一項又は第三項の</td> <td> 当該</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十二第一項第二号</td> <td> その提出期限</td> <td> 平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十二第一項第三号</td> <td> 修正申告書に</td> <td> 平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限後に提出した修正申告書に</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 修正申告書を</td> <td> 当該</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七十四条の二十二第三項</td> <td> 第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項</td> <td> 平成二十七年改正法附則第十二条第六項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>8</b> 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、二十八年新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成二十九年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第四項</td> <td> 前項に</td> <td> 第九項に</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成二十九年五月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四項第二号</td> <td> 前項</td> <td> 第九項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第五項</td> <td> 第三項</td> <td> 第九項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第五十二条第二項</td> <td> 附則第五十二条第九項において準用する同条第二項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第六項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成二十九年十月二日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表以外の部分</td> <td> 第三項</td> <td> 第九項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 同項</td> <td> 同項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項</td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項</td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成二十九年五月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の二十第一項の項</td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の二十一第一項の項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成二十九年十月二日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分の項、第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項</td> <td> 附則第十二条第六項</td> <td> 附則第十二条第十項において準用する同条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第八項</td> <td> 、第三項</td> <td> 、第九項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成三十年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第四項</td> <td> 前項に</td> <td> 第十一項に</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成三十年五月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四項第二号</td> <td> 前項</td> <td> 第十一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第五項</td> <td> 第三項</td> <td> 第十一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十二項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第五十二条第二項</td> <td> 附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第六項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成三十年十月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表以外の部分</td> <td> 第三項</td> <td> 第十一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 同項</td> <td> 同項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項</td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十二項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項</td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十二項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成三十年五月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の二十第一項の項</td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十二項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の二十一第一項の項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成三十年十月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分の項、第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項</td> <td> 附則第十二条第六項</td> <td> 附則第十二条第十二項において準用する同条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第八項</td> <td> 、第三項</td> <td> 、第十一項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>13</b> 平成三十一年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき二百四円とする。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第四項</td> <td> 前項に</td> <td> 第十三項に</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成三十一年四月三十日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四項第二号</td> <td> 前項</td> <td> 第十三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第五項</td> <td> 第三項</td> <td> 第十三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十四項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第五十二条第二項</td> <td> 附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第六項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成三十一年九月三十日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表以外の部分</td> <td> 第三項</td> <td> 第十三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 同項</td> <td> 同項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項</td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十四項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項</td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十四項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成三十一年四月三十日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の二十第一項の項</td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十四項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の二十一第一項の項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成三十一年九月三十日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分の項、第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項</td> <td> 附則第十二条第六項</td> <td> 附則第十二条第十四項において準用する同条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 八項</td> <td> 、第三項</td> <td> 、第十三項</td> </tr>
</table> <br> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(自動車取得税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(軽油引取税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十四条</b> 新法附則第十二条の二の七第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法附則第十二条の二の七第五項及び第六項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村民税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十五条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百十三条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第三百十四条の七第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第七条第八項から第十四項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新法附則第七条の二第四項から第六項まで及び第七条の三第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 新法第二百九十二条第一項第四号(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四号の三(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第三項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)、第四項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号の三(新法附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第六項中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の二まで」と、「第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五」とする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 新法第三百二十一条の八第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第三百二十一条の八第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の市町村民税についての新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第六項及び第七項の規定は、適用しないものとする。この場合において、旧法第三百十二条第五項の規定は、なおその効力を有する。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 新法第三百二十一条の八第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。 <div class=”number”><b>一</b> 当該法人の新法第三百二十一条の八第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十四年四月一日前である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十三年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十三年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。 </div> <div class=”number”><b>二</b> 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間である場合には、新法第三百二十一条の八第六項第一号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十七年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十七年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。 </div> </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第十六条</b> 附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 三十年新法第三百二十一条の七の十二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年新法第三百二十一条の七の十二第一項の申請が行われる場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 三十年新法第三百二十一条の七の十三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年新法第三百二十一条の七の十二第一項の申立てが行われる場合について適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 二十九年新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた二十九年新法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた二十九年旧法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 二十八年新法第三百二十一条の十一の二第二項及び第四項並びに第三百二十一条の十一の三第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(固定資産税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十七条</b> 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法第三百四十九条の三第三十四項に規定する償却資産のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構から譲渡を受けたものに係る同項の規定の適用については、同項中「ついては、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二」とあるのは、「限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法第三百四十九条の三の二第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 新法附則第十五条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に取得される同条第八項に規定する雨水貯留浸透施設について適用する。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十八項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十九項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成二十六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第二項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第四項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十八条</b> 市町村は、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成二十七年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十七年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成二十八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十八年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成二十九年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十九年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十七年度の宅地等にあっては平成二十六年度、平成二十八年度の宅地等にあっては平成二十七年度、平成二十九年度の宅地等にあっては平成二十八年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十七年度の宅地等にあっては平成二十七年度分、平成二十八年度の宅地等にあっては平成二十八年度分、平成二十九年度の宅地等にあっては平成二十九年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第一項の場合には、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 前三項の規定は、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(軽自動車税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b> 新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(市町村たばこ税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十条</b> 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった二十八年旧法附則第三十条の二に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 次の各号に掲げる期間内に、二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る市町村たばこ税の税率は、二十八年新法第四百六十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。 <div class=”number”><b>一</b> 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき二千九百二十五円 </div> <div class=”number”><b>二</b> 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき三千三百五十五円 </div> <div class=”number”><b>三</b> 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 千本につき四千円 </div> </div> <div class=”item”><b>3</b> 平成二十八年四月一日前に二十八年旧法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年旧法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 <div class=”number”><b>一</b> 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち市町村たばこ税の課税標準となるものの本数 </div> <div class=”number”><b>二</b> 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額 </div> <div class=”number”><b>三</b> その他参考となるべき事項 </div> </div> <div class=”item”><b>5</b> 第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第四項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 第三項の規定により市町村たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、二十八年新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(二十八年新法第四百六十七条から第四百六十九条まで、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる二十八年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第四百七十五条第一項</td> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書</td> <td> 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この節において「平成二十七年改正法」という。)附則第二十条第四項の規定によつて申告書</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する</td> <td> 平成二十七年改正法附則第二十条第四項から第六項までの規定によつて申告納付する</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百七十五条第二項</td> <td> 第四百七十三条第一項若しくは第二項</td> <td> 平成二十七年改正法附則第二十条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項</td> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項</td> <td> 平成二十七年改正法附則第二十条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 当該各項に規定する申告書の提出期限</td> <td> 平成二十八年五月二日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十条第一項</td> <td> 第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項</td> <td> 平成二十七年改正法附則第二十条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十一条第一項</td> <td> 経過する日</td> <td> 経過する日(当該経過する日が平成二十八年九月三十日前である場合には、同日)</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分</td> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項</td> <td> 平成二十七年改正法附則第二十条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十二条第一項第一号</td> <td> その提出期限</td> <td> 平成二十七年改正法附則第二十条第六項の納期限</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 申告書</td> <td> 申告書又は修正申告書</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 第四百七十三条第一項又は第二項の</td> <td> 当該</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十二条第一項第二号</td> <td> その提出期限</td> <td> 平成二十七年改正法附則第二十条第六項の納期限</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十二条第一項第三号</td> <td> 修正申告書に</td> <td> 平成二十七年改正法附則第二十条第六項の納期限後に提出した修正申告書に</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 修正申告書を</td> <td> 当該</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四百八十二条第三項</td> <td> 第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項</td> <td> 平成二十七年改正法附則第二十条第六項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>8</b> 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、二十八年新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 平成二十九年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第四項</td> <td> 前項に</td> <td> 第九項に</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成二十九年五月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四項第二号</td> <td> 前項</td> <td> 第九項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第五項</td> <td> 第三項</td> <td> 第九項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第五十二条第二項</td> <td> 附則第五十二条第九項において準用する同条第二項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第六項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成二十九年十月二日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表以外の部分</td> <td> 第三項</td> <td> 第九項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 同項</td> <td> 同項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項</td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項</td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成二十九年五月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百八十条第一項の項</td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百八十一条第一項の項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成二十九年十月二日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項</td> <td> 附則第二十条第六項</td> <td> 附則第二十条第十項において準用する同条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第八項</td> <td> 第三項</td> <td> 第九項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>11</b> 平成三十年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき六百四十五円とする。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第四項</td> <td> 前項に</td> <td> 第十一項に</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成三十年五月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四項第二号</td> <td> 前項</td> <td> 第十一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第五項</td> <td> 第三項</td> <td> 第十一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十二項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第五十二条第二項</td> <td> 附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第六項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成三十年十月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表以外の部分</td> <td> 第三項</td> <td> 第十一項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 同項</td> <td> 同項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項</td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十二項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項</td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十二項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成三十年五月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百八十条第一項の項</td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十二項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百八十一条第一項の項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成三十年十月一日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項</td> <td> 附則第二十条第六項</td> <td> 附則第二十条第十二項において準用する同条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第八項</td> <td> 第三項</td> <td> 第十一項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>13</b> 平成三十一年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき千二百六十二円とする。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br> <table border><tr valign=”top”> <td> 第四項</td> <td> 前項に</td> <td> 第十三項に</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成三十一年四月三十日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第四項第二号</td> <td> 前項</td> <td> 第十三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第五項</td> <td> 第三項</td> <td> 第十三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第十二条第四項</td> <td> 附則第十二条第十四項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 附則第五十二条第二項</td> <td> 附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第六項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成三十一年九月三十日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表以外の部分</td> <td> 第三項</td> <td> 第十三項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 同項</td> <td> 同項及び第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項</td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十四項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項</td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十四項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> </td> <td> 平成二十八年五月二日</td> <td> 平成三十一年四月三十日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百八十条第一項の項</td> <td> 附則第二十条第四項</td> <td> 附則第二十条第十四項において準用する同条第四項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百八十一条第一項の項</td> <td> 平成二十八年九月三十日</td> <td> 平成三十一年九月三十日</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第七項の表第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項</td> <td> 附則第二十条第六項</td> <td> 附則第二十条第十四項において準用する同条第六項</td> </tr>
<tr valign=”top”> <td> 第八項</td> <td> 第三項</td> <td> 第十三項</td> </tr>
</table> <br> </div> <div class=”item”><b>15</b> 平成二十九年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。 </div> <div class=”item”><b>16</b> 平成三十年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。 </div> <div class=”item”><b>17</b> 平成三十一年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百二を乗じて得た割合」とする。 </div> <div class=”item”><b>18</b> 平成三十二年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(狩猟税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十一条</b> 新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新法附則第三十二条第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 新法附則第三十二条の二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第三十二条及び第三十二条の二の規定の適用については、新法附則第三十二条中「次項に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新法附則第三十二条の二第一項中「鳥獣保護管理法第五十六条」とあるのは「鳥獣保護法第五十六条」と、「鳥獣保護管理法第九条第一項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第二条第九項」とあるのは「鳥獣保護法第二条第五項」と、同条第二項中「鳥獣保護管理法第九条第八項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第九条第八項に規定する従事者証」と、「同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(事業所税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十二条</b> 新法第七百一条の三十四第三項第十号の九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(都市計画税に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十三条</b> 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二十七条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第二十八条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000858000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>三</b> 第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条(第四項を除く。)、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百三号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> <div class=”number”><b>五</b> 第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第七十八条</b> 附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項から第六項までにおいて「第五号新地方税法」という。)第三百四十九条の三第三項の規定は、第五号施行日以後に新設される同項に規定する償却資産に対して課する第五号施行日の属する年の翌年の一月一日(第五号施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、第五号施行日前に新設された附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 第五号施行日から附則第二十二条第一項の義務を負わないこととなった日(第五項において「指定旧供給区域等解除日」という。)の前日までの間に、旧一般ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第二項に規定する償却資産」とする。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 第五号施行日から附則第二十八条第一項の義務を負わないこととなった日(第六項において「指定旧供給地点解除日」という。)の前日までの間に、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が新設したガス小売事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するもので政令で定めるものに限る。)に対して課する固定資産税に係る第五号新地方税法第三百四十九条の三第三項の規定の適用については、同項中「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるもの」とあるのは「同法附則第七十八条第三項に規定する償却資産」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定は、第五号施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び第五号施行日の属する年以後の年分の個人の事業(第五号施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、第五号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第五号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第五号施行日の属する年分の個人の事業で第五号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 旧一般ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給区域等解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域等解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域等解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域等解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第二条第二項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等においてガスを供給する」とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 旧簡易ガスみなしガス小売事業者が行う事業のうち、第五号施行日から指定旧供給地点解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給地点解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給地点解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給地点解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税に係る第五号新地方税法第七百一条の三十四第三項第十七号の規定の適用については、同号中「第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられる」とあるのは、「第二条第二項に規定するガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点においてガスを供給する」とする。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 第三号施行日前に新設された附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「第三号旧地方税法」という。)第三百四十九条の三第十八項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 第三号旧地方税法第三百四十九条の三第十八項の規定は、第三号施行日から附則第五十条第一項の義務を負わないこととなった日(第十項において「指定旧供給区域解除日」という。)の前日までの間に、みなし熱供給事業者が新設した熱供給事業の用に供する償却資産(地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産をいい、指定旧供給区域における熱供給事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、第三号旧地方税法第三百四十九条の三第十八項中「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条の規定による許可を受けた熱供給事業者」とあるのは「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十九条第二項に規定するみなし熱供給事業者」と、「同法第二条第二項の熱供給事業の用に供する」とあるのは「同法附則第七十八条第八項に規定する」とする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 第三号旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号に掲げる施設に係る事業のうち、第三号施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに第三号施行日の属する年前の年分の個人の事業及び第三号施行日の属する年分の個人の事業で第三号施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 第三号旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号の規定は、みなし熱供給事業者が行う事業のうち、第三号施行日から指定旧供給区域解除日の前日までの間に終了する事業年度分の法人の事業並びに指定旧供給区域解除日の属する年前の年分の個人の事業及び指定旧供給区域解除日の属する年分の個人の事業で指定旧供給区域解除日前に廃止されたものに対して課すべき事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第十五号中「熱供給事業の」とあるのは、「熱供給事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域において熱供給を行うものに限る。)の」とする。 </div>
<br> <a name=”5000000859000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年七月一五日法律第五七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000860000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年七月一七日法律第五九号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三十一条</b> 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第七十二条の二第一項第二号、第七十二条の十二第二号、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項及び第二項並びに第七十二条の四十一第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 新地方税法第七十二条の二十四の二第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。 </div>
<br> <a name=”5000000861000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。) </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(地方税法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五十八条</b> 存続中央会に対する前条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第六項において「新地方税法」という。)第二十五条第一項、第七十二条の五第一項、第二百九十六条第一項及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、新地方税法第二十五条第一項第二号、第七十二条の五第一項第五号及び第二百九十六条第一項第二号中「、中小企業団体中央会」とあるのは「及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会、中小企業団体中央会」と、新地方税法第三百四十八条第四項中「及び農業協同組合連合会」とあるのは「、農業協同組合連合会及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第二十五条第一項第二号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成二十七年度分までの法人の道府県民税の均等割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 施行日前に開始した事業年度に係る旧地方税法第七十二条の五第一項第五号に掲げる都道府県農業会議又は全国農業会議所の法人の事業税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 旧地方税法第二百九十六条第一項第二号に掲げる都道府県農業会議(収益事業を行わない場合に限る。)又は全国農業会議所(収益事業を行わない場合に限る。)に対して課する平成二十七年度分までの法人の市町村民税の均等割については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 旧地方税法第三百四十八条第二項第十三号の二に掲げる償却資産に対して課する平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 附則第二十九条第二項の場合においては、新地方税法第四百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四百二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、旧地方税法第四百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四百二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十三号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百十四条</b> この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百十五条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000862000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二七年九月九日法律第六五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>六</b> 第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
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