熱海国際観光温泉文化都市建設法¶
熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年八月一日法律第二百三十三号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第二条
熱海国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「熱海国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項
に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
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熱海国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「熱海国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、熱海国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。
第四条
国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法
(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条
の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
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内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、熱海国際観光温泉文化都市事業の状況を報告しなければならない。
第七条
熱海国際観光温泉文化都市建設計画及び熱海国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法
の適用があるものとする。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
3
この法律施行の際現に執行中の熱海都市計画事業は、これを熱海国際観光温泉文化都市建設事業とする。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。