旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法¶
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年十二月十二日法律第二百五十六号)
最終改正:平成二四年八月二二日法律第六三号
第一章 総則(第一条―第二条)
第二章 年金受給者のための特別措置(第三条―第七条の三)
第三章 連合会の業務(第八条―第十六条の二)
第四章 年金受給者等の権利の確認(第十七条―第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条・第二十三条)
附則
第一条
この法律は、国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)の規定による国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会(以下「共済協会」という。)及び外地関係共済組合からの年金受給者に対する年金支給の事務を統一的に処理させるとともに、現行の恩給及び共済組合法
の規定による年金の額との権衡を考慮して、これらの年金受給者及び財団法人日本製鉄八幡共済組合(昭和十八年十月一日に財団法人日本製鉄八幡共済組合という名称で設立された法人をいい、以下「日本製鉄八幡共済組合」という。)からの年金受給者等のために、その年金額の改定その他特別の措置を講ずることを目的とする。
第二条
この法律において「外地関係共済組合」とは、もとの外地関係の政府職員の共済組合のうち年金給付を行つていたもので、左に掲げる命令の規定に基いて組織されたものをいう。
一
朝鮮総督府逓信官署共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十七号)
二
朝鮮総督府交通局共済組合令(昭和十六年勅令第三百五十八号)
三
台湾総督府専売局共済組合令(大正十四年勅令第二百十四号)
四
台湾総督府営林共済組合令(昭和五年勅令第五十九号)
五
台湾総督府交通局逓信共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十六号)
六
台湾総督府交通局鉄道共済組合令(昭和十六年勅令第二百八十七号)
2
連合会は、この法律施行の日において、旧陸軍共済組合が旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基く命令の規定により負担した、又は負担すべきであつた年金支給の義務で陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件(昭和二十年勅令第六百八十八号)附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により消滅したものを消滅しなかつたものとみなして、承継する。但し、当該主務大臣の措置に基き支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、連合会が承継した年金支給の義務(昭和二十六年一月以後の期間に係る年金支給の義務については、第六条の規定による改定後の年金支給の義務)は、履行されたものとみなす。
3
旧陸軍共済組合が前項に規定する主務大臣の措置により消滅した年金支給の義務に代るものとして負担した一時金支給の義務でこの法律施行の日までに履行されていないものは、その日において消滅したものとみなす。
2
前項の年金及び年金受給者のうちには、第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金及び当該一時金の受給者を含むものとする。
3
第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法
(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
4
大蔵大臣は、外地関係共済組合について、その年金受給者の状況を調査し、その概況の明らかになつたものから第一項の指定をするものとする。
第五条
連合会が第三条の規定により承継した義務に基き、及び前条第一項の規定により支給すべき年金のうち、国家公務員共済組合法
(昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧共済組合法
」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものの支給については、それぞれ同法
の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の支給の例による。
2
連合会は、前項に規定する年金の支給の義務が消滅した場合において、当該年金を旧共済組合法の規定によるこれに相当する年金とみなした場合に同法の規定により一時金を支給すべき場合に該当することとなるときは、当該一時金の支給の例により、これに相当する一時金を支給する。
3
第一項に規定する年金である給付の支給期月については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条
の規定による改正前の共済組合法第七十三条第四項
の規定を準用する。
第六条
連合会は、第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給すべき年金の額を、昭和二十六年一月分以後、旧共済組合法
の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第一号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては第二号に掲げる額にそれぞれ改定する。
一
当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、当該年金を旧共済組合法
の規定によるこれに相当する退職年金、障害年金又は遺族年金とみなして同法
の規定を適用して算定した額
二
当該年金の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した当該年金に相当する年金の算定の例及び第三項の規定により算定した額
2
前項第一号の場合において、同号の年金のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について旧共済組合法
の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、旧共済組合法
の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法
の規定を適用する。
3
公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、その年金の額算定の際俸給月額に乗ずべき月数を労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律
(昭和二十二年法律第百六十七号)第二項
の規定に基き大蔵大臣が定めた基準に従つて改定する。
第七条
国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件(大正十一年勅令第四百九十五号)の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合(以下「旧製鉄所共済組合」という。)の組合員であつた者に支給する年金の額を第一条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定法の規定(次に掲げる規定をいう。第七条の三第四項において同じ。)に準じて改定した場合には、その年金の額の改定により増加する費用(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定により増加する部分を除く。)に対し、当該年金受給者(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の支給を受ける者を除く。)が旧製鉄所共済組合の組合員であつた期間に払い込んだ掛金の合計額の当該年金受給者が組合員であつた全期間に払い込んだ掛金の総額に対する割合とみなされる割合を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、当該共済組合の請求に基づきこれに交付する。
一
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律
(昭和二十六年法律第三百七号)
2
前項に規定する割合は、財務大臣の定めるところにより、保険数理に基いて算出するものとする。
3
第一項の金額は、日本製鉄八幡共済組合が年金額を改定した年度以後の年度において、各年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。
第七条の二
連合会は、昭和二十年八月十五日において旧陸軍共済組合令又は第二条第一号若しくは第三号から第六号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法
による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助令(明治三十五年勅令第百九十一号)の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者で、同日において、これらの組合を脱退したものとして旧共済組合法
を適用したとすれば同法
の規定による退職年金を受けることができたもの(第三条の規定により承継した義務に基き、及び第四条第一項の規定により支給する年金の受給者を除く。)又はその遺族に対し、旧共済組合法
の規定による退職年金又は遺族年金の支給の例により、これらの年金に相当する年金を支給する。
2
前項の規定による年金の額は、昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給(旧陸軍兵器廠職工扶助令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者については、退業の際現に受けていた俸給。以下別表第二において同じ。)に対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、旧共済組合法
の規定を適用して算定した額とする。
3
第一項の規定により年金を支給すべき者に対し陸軍共済組合令及び海軍共済組合令廃止の件附則第二項の規定に基く主務大臣の措置により支給した一時金があるときは、当該一時金の限度において、第一項の規定による年金支給の義務は、履行されたものとみなす。
4
第四条第三項の規定は、第一項の規定により年金を支給すべき者(昭和二十年八月十五日において第二条第一号又は第三号から第五号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者に限る。)について、第五条第二項の規定は、第一項の規定による年金の支給の義務が消滅した場合についてそれぞれ準用する。
第七条の三
連合会は、旧海軍共済組合の組合員(旧共済組合法
の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する給付(以下第三項において「長期給付」という。)に関する規定の適用を受けていた者に限る。以下この項及び次項において同じ。)で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員で昭和二十年四月一日以後職務上の傷病により死亡したものの遺族に対して第三条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
2
連合会は、旧海軍共済組合の組合員であつた者のうち、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間における旧海軍共済組合の組合員であつた期間内に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより旧海軍共済組合から公傷病年金の支給を受けていたもので、その職務上の傷病によらないで同日までに死亡したものの遺族に対しては、昭和三十八年十月分以後、旧海軍共済組合の組合員であつた者で昭和二十年四月一日以後公傷病年金の支給を受けることとなつた後その支給の事由となつた職務上の傷病によらないで死亡したものの遺族に対して第三条の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
3
連合会は、旧海軍共済組合の組合員のうち、長期給付に関する規定の適用を受けなかつた者(恩給法
(大正十二年法律第四十八号)の適用を受けていた者を除く。)で、昭和十六年十二月八日から昭和二十年八月十五日までの間に戦時災害により職務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となり、若しくは死亡し、又は障害の状態となつた後その職務上の傷病によらないで死亡したものが、旧海軍共済組合の長期給付に関する規定の適用を受けていたものとすれば第三条又は前二項の規定により年金の支給を受けるべきこととなるときは、昭和三十八年十月分以後、その者又はその遺族に対して、第三条又は前二項の規定により支給する年金の支給の例により、当該年金に相当する年金を支給する。
4
前三項の規定による年金の額は、これらの年金を支給すべき事由の生じた月のその者の俸給につき、第六条第一項第二号及び各年金額改定法の規定を適用して得た仮定俸給を俸給とみなし、同条第三項及び各年金額改定法の規定により算定した額とする。
5
前条第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による年金の支給について準用する。
第八条
連合会は、共済組合法
の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。
一
第三条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。
二
第四条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。
三
前二号の業務に附帯する業務
第十条
連合会は、第八条の規定による業務に関する会計については、共済組合法
の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。
第十一条
国は、予算の定めるところにより、連合会に対し、第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。
2
前項の金額は、毎年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。
第十二条
連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する収支計算書を作成して、これを翌年度五月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
2
連合会は、毎年度第八条の規定による業務に関する決算において剰余金を生じたときは、これを翌年度五月末日までに国庫に納付しなければならない。
3
連合会の第八条の規定による業務に関する会計についての細目的事項については、前二条及び前二項に定めるものを除く外、財務大臣が定める。
2
連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第八条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。
3
財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして連合会の第八条の規定による業務及び当該業務に関する会計について監査させるものとする。
第十五条
連合会及び連合会から第八条第一号又は第二号に規定する年金又は一時金の支給を受けるべき者は、これらの年金又は一時金の支給に関し必要な範囲内において、国又は地方公共団体の権限のある機関に対し、無料で証明を求めることができる。
第十六条
連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金については、旧共済組合法
の規定による退職年金及び退職一時金に相当する年金及び一時金を除く外、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
2
連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金に関する証書及び帳簿には、印紙税を課さない。
3
連合会が第三条第一項の規定により承継した不動産の取得の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものについては、登録免許税を課さない。
2
年金である給付を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供することができる。
3
連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金のうち、旧共済組合法
に規定する退職年金及び退職一時金に相当するものを受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、第一項の規定にかかわらず、差し押えることができる。
第十七条
連合会は、第三条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第四条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、第七条の二の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた後並びに第七条の三の規定により年金を支給すべきこととなつた後、遅滞なく、連合会から年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて連合会に対し当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。但し、その期間は、三月(連合会がその権利義務を承継し、又は第四条、第七条の二若しくは第七条の三の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた日現在において本邦にいない者については、本邦に帰還した日から三月)を下ることができない。
2
前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。但し、旧陸軍共済組合又は共済協会に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対する公告は、一回以上すれば足りる。
3
第一項の規定による公告には、同項の年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者が同項の期間内に申出をしないときは、第十八条第一項の規定による権利の確認が得られないため第二十条の規定の適用を受けることがあるべき旨を附記しなければならない。
第十八条
連合会は、前条第一項の規定による公告に応じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又は一時金の種類及び額を確認しなければならない。
2
連合会は、前条第一項の規定による公告に応じて権利の確認を求めた者以外の者で同項の期間内に申出をしなかつたことについてやむを得ない事由があると認められるものについては、その者の申出に基き、前項の規定に準じてその者の権利を確認することができる。
2
連合会は、前条の規定による権利の確認を受けた者が旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合の発給に係る年金に関する証書を有するときは、これを返納させなければならない。
2
連合会は、前項の規定により委任された調査を行うため、第十七条の規定に準じて外地関係共済組合に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、当該権利の申出をすべき旨の公告をすることができる。この場合においては、当該公告には、当該公告が第三項の規定により第十七条第一項の規定による公告とみなされ、同条第三項に規定するところと同様の結果となることがあるべき旨を附記しなければならない。
3
連合会が前項の公告をした場合において、当該公告の結果に基いて大蔵大臣が第四条第一項の指定をしたときは、連合会は、当該公告を第十七条第一項の規定による公告とみなして当該公告に応じて権利の申出をした者に対し第十八条第一項の規定による権利の確認をすることができる。
第二十三条
左に掲げる権利については、その時効は、他の法令の規定にかかわらず、昭和二十年八月十五日から第十七条第一項の規定による公告(前条第三項の規定により権利の確認をする場合には、同条第二項の規定による公告)に応じて権利の申出をすべき期間終了の日までは、進行しないものとする。
一
旧陸軍共済組合から年金又は一時金の支給を受ける権利。但し、一時金の支給を受ける権利については、昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者の有する権利に限る。
二
昭和二十年八月十五日現在において本邦以外の地域にいた者が共済協会から年金又は一時金の支給を受ける権利
三
外地関係共済組合から年金の支給を受ける権利
2
前項各号に規定する年金のうちには、旧陸軍共済組合令、旧海軍共済組合令若しくは第二条各号に掲げる命令に基く命令の規定又は第五条第二項の規定により当該年金の支給の義務が消滅した場合において支給すべき一時金を含むものとする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
将来外地関係共済組合に帰属することが確定的となつた資産のうち、連合会が第四条又は第七条の二の規定により支給すべき年金及び一時金に係る責任準備金の金額に相当するものについては、別に法律で定めるところにより、連合会に帰属させるものとする。
3
連合会は、第三条第一項の規定により共済協会から承継した施設のうちに第八条の規定による業務以外の業務の用に供されるものがあるときは、当分の間、同条の規定による業務の外、引き続き当該施設を利用して当該業務を行うことができる。
4
第九条、第十条、第十二条第一項及び第三項、第十三条並びに共済組合法第十二条第二項の規定は、連合会が前項の規定による業務を行う場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前条の規定による業務」又は「第八条の規定による業務」とあるのは「附則第三項の規定による業務」と、第十二条第一項中「収支計算書」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、共済組合法第十二条第二項中「各省各庁の長」とあるのは「財務大臣」と読み替えるものとする。
5
連合会が附則第三項の規定による業務を行う間は、第十四条中「第八条の規定による業務」とあるのは、「第八条及び附則第三項の規定による業務」と読み替えるものとする。
6
共済協会は、この法律施行の日に解散する。この場合においては、法人の解散及び清算に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定は適用しない。
7
大蔵大臣は、共済協会が解散したときは、直ちに共済協会の事務所の所在地の登記所に、その解散の登記を嘱託しなければならない。
8
登記所は、前項の登記の嘱託を受けたときは、共済協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
9
昭和二十六年一月一日において現に共済組合法の規定による共済組合の組合員である者に対し第二十四条の規定を適用する場合においては、同法第四十条第一項の規定にかかわらず、同月から当該年金の支給を停止するものとする。昭和二十六年一月一日において第二十四条後段に規定する共済組合の組合員である者についても、また同様とする。
附 則 (昭和二六年四月一六日法律第一四八号)
この法律は、昭和二十六年五月一日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。但し、改正前の第七条の規定により交付した金額は、改正後の第七条の規定により昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分として交付すべき金額の全額とみなす。
附 則 (昭和二六年一二月一五日法律第三〇七号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一五八号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、附則第三項の規定は、昭和二十八年四月一日から、附則第四項の規定は、昭和二十六年一月一日から適用する。
2
改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「改正後の特別措置法」という。)第七条の二の規定は、旧陸軍兵器廠職工扶助令(明治三十五年勅令第百九十一号)の規定中終身年金に関する部分の適用を受けていた者(昭和二十年八月十五日において同令に規定する定期職工として満二十五年以上就業していた者に限る。以下「二十五年以上就業の定期職工」という。)については、昭和二十六年一月分以後の年金から、その他の者については、昭和二十八年四月分以後の年金から適用する。この場合において、昭和二十六年一月一日以後同年九月三十日までの期間に係る年金額の算定の基準となる仮定俸給については、改正後の特別措置法別表第一に掲げる仮定俸給による。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一五九号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の際、現に特別措置法の規定による年金の受給者のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第一六〇号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二四日法律第一九七号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行し、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第十二条、第十四条の二及び同法附則の改正規定を除き、昭和二十一年一月二十八日から適用する。
附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三二号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三三号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二六号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、附則第三条第三項(同条第四項及び附則第二十条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第十九条第二項、第三十八条第三項、第四十一条第二項及び第三項、第四十二条第二項から第四項まで、第四章第三節、第百条第三項並びに附則第二十条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。
(旧法の効力)
第二条
改正前の国家公務員共済組合法(以下「旧法」という。)中第三章第三節から第五節までの規定その他これらの規定に規定する給付に係る規定(これらの規定に基く命令の規定を含む。)は、昭和三十三年十二月三十一日まで(これらの規定を他の法令において準用し、又は適用する場合については、当分の間)は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、当該旧法の規定に抵触する限度において、本則の規定は、適用しない。
3
第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定は、第百二十五条第一項又は第百二十六条第二項の規定により職員とみなされる者についても適用する。
附 則 (昭和三四年五月一五日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一九日法律第一五三号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月二七日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第十七条の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十五条第三項及び第四項並びに第五十一条の二第五項の改正規定、第五条、附則第四条第四項、附則第五条並びに附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第二条
この法律の施行の際、現に戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下この項において「遺族援護法」という。)第二十三条第二項の規定により遺族給与金を受ける権利を有する者で、他に同一の事由により第一条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「改正後の特別措置法」という。)第七条の三の規定による年金を受ける権利を有する者があるに至つたものに支給する遺族給与金については、遺族援護法第三十二条の三の規定にかかわらず、当該年金を受けることができる者があることを理由とする支給の停止は、行なわない。
2
前項の場合においては、改正後の特別措置法第七条の三の規定による年金を受ける権利を有する者に昭和三十八年十月一日以後支給すべき当該年金の額は、同条の規定にかかわらず、前項に規定する遺族給与金を受ける権利を有する者に当該遺族給与金が支給される期間、同条の規定による年金の額から当該遺族給与金の額に相当する額(当該年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、その額をその者の数で除して得た額)を控除した額とする。
附 則 (昭和三九年七月九日法律第一五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年十月一日から施行する、ただし、附則第三条中特別措置法第七条の二の改正規定、附則第四条並びに附則第五条中施行法第七条第一項第五号及び第五十五条第一項の改正規定並びに施行法第四十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(特別措置法の改正に伴う経過措置)
第七条
附則第三条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条の二の規定による年金は、附則第一条ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)の属する月分以後の年金から適用する。
附 則 (昭和四一年七月八日法律第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた旧令による共済組合等の年金受給者の年金の額の特例等)
第二条
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「昭和四十年度改定法」という。)第一条第一項、第二条第一項又は第三条第一項に規定する年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員に係るもののうち、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(実在職した期間に限る。)がこれらの規定に規定する退職年金(これに相当する年金を含む。)を受ける最短年金年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以後、その額を、その計算の基礎となつている俸給の額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条に規定する公務員又はその遺族について定められた仮定俸給年額を基準として政令で定める額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第一項第二号に規定する旧法の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定年金額が従前の年金額に達しない者については、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
2
第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法第一条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
3
第一項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
(職権改定)
第三条
第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法第一条第二項(同法第三条第三項並びに第四条第二項及び第四項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による年金の額の改定は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する組合又は同法第二十一条第一項に規定する連合会が、受給者の請求を待たずに行なう。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄
1
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月三一日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月三一日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一六日法律第九二号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二六日法律第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月二九日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八一号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二四日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二五日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月二〇日法律第七九号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月三日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月七日法律第六四号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月三一日法律第五八号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中国家公務員共済組合法第八十八条の五第一項の改正規定及び第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第三十三条及び別表の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
2
附則第六条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七二号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下この項において「改正後の年金額改定法」という。)第一条の七第二項、第一条の十二、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十二、第三条の十二、第四条第一項及び第五項、第十条の二第一項、第十条の三、第十五条の三から第十七条まで、別表第一の十五、別表第三の十五、別表第四の十七並びに別表第九の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三十三条及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに附則第九条、第十八条及び第十九条の規定 昭和五十四年四月一日
附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七四号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の七第二項、第一条の十三第一項から第五項まで、第十二項、第十五項及び第十八項から第二十項まで、第二条第五項、第二条の二第三項、第二条の十三第一項から第七項まで及び第十二項から第十四項まで、第三条の十三、第四条第一項及び第五項、第十条の三第一項、第十条の四、第十五条の四から第十七条まで、別表第一の十六、別表第三の十六、別表第四の十九並びに別表第十の規定、第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条の二、第二十四条の二第一項、第三十三条、第四十五条の三の二及び別表第一の規定、第四条の規定による改正後の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条第一項の規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月二五日法律第五六号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二二日法律第三五号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月七日法律第四九号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一
年金の算定の基準となつた俸給 | 仮定俸給 |
円 五〇 |
円 三、八五〇 |
五五 | 四、一五〇 |
六〇 | 四、四五〇 |
六五 | 四、七五〇 |
七〇 | 五、〇五〇 |
七七 | 五、三五〇 |
八三 | 五、七〇〇 |
九〇 | 六、一〇〇 |
九七 | 六、五〇〇 |
一〇三 | 六、九〇〇 |
一一〇 | 七、三〇〇 |
一一七 | 七、五〇〇 |
一二五 | 八、一〇〇 |
一三三 | 八、七〇〇 |
一四二 | 九、三〇〇 |
一五〇 | 九、九〇〇 |
一五八 | 一〇、五〇〇 |
一六七 | 一一、一〇〇 |
一七五 | 一一、七〇〇 |
一八三 | 一二、五〇〇 |
一九二 | 一三、三〇〇 |
二〇〇 | 一四、二〇〇 |
二一七 | 一五、二〇〇 |
二三三 | 一六、二〇〇 |
二五〇 | 一七、二〇〇 |
二六七 | 一八、三〇〇 |
二八三 | 二〇、一〇〇 |
三〇〇 | 二一、五〇〇 |
三一七 | 二二、九〇〇 |
三三三 | 二五、〇〇〇 |
備考一 年金の算定の基準となつた俸給が五〇円未満のときは、その俸給の七七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が三三三円をこえるときは、その俸給の七五・〇七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。 二 年金の算定の基準となつた俸給が五〇円以上三三三円未満のときにその俸給相当額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。 |
別表第二
昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
五〇 | 四、六〇〇 |
五五 | 四、九〇〇 |
六〇 | 五、二〇〇 |
六五 | 五、五〇〇 |
七〇 | 五、九〇〇 |
七七 | 六、三〇〇 |
八三 | 六、七〇〇 |
九〇 | 七、一〇〇 |
九七 | 七、五五〇 |
一〇三 | 八、〇五〇 |
一一〇 | 八、六〇〇 |
一一七 | 八、九〇〇 |
一二五 | 九、六〇〇 |
一三三 | 一〇、三〇〇 |
一四二 | 一一、〇〇〇 |
一五〇 | 一一、八〇〇 |
一五八 | 一二、六〇〇 |
一六七 | 一三、五〇〇 |
一七五 | 一四、五〇〇 |
一八三 | 一五、五〇〇 |
一九二 | 一六、六〇〇 |
二〇〇 | 一七、八〇〇 |
二一七 | 一九、〇〇〇 |
二三三 | 二〇、四〇〇 |
二五〇 | 二二、〇〇〇 |
二六七 | 二三、六〇〇 |
二八三 | 二六、二〇〇 |
三〇〇 | 二八、二〇〇 |
三一七 | 三〇、三〇〇 |
三三三 | 三三、六〇〇 |
備考 一 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給が五〇円未満のときは、その俸給の九二倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、俸給が三三三円をこえるときは、その俸給の一〇〇・九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とする。 二 昭和二十年八月十五日において現に受けていた俸給が五〇円以上三三三円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。 |