鉱業法¶
鉱業法(昭和二十五年十二月二十日法律第二百八十九号)
最終改正:平成二七年六月一九日法律第四二号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
平成二十七年六月十九日法律第四十二号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 鉱業権
第一節 通則(第十一条―第二十条)
第二節 鉱業権の設定
第一款 出願による鉱業権の設定(第二十一条―第三十七条)
第二款 特定開発者の選定による鉱業権の設定(第三十八条―第四十二条)
第三節 鉱業権の変更等(第四十三条―第五十八条)
第四節 鉱業権の登録(第五十九条―第六十一条)
第五節 鉱業の実施(第六十二条―第七十条の二)
第三章 租鉱権(第七十一条―第八十七条)
第四章 勧告及び協議(第八十八条―第百条)
第四章の二 鉱物の探査(第百条の二―第百条の十一)
第五章 土地の使用及び収用(第百一条―第百八条)
第六章 鉱害の賠償
第一節 賠償義務(第百九条―第百十六条)
第二節 担保の供託(第百十七条―第百二十一条)
第三節 和解の仲介(第百二十二条―第百二十五条)
第七章 不服申立て(第百二十六条―第百三十五条)
第八章 補則(第百三十六条―第百四十六条)
第九章 罰則(第百四十七条―第百五十二条)
附則
第三条
この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニツケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスフアルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ちゆう積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。
2
前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と附合しているものは、鉱物とみなす。
第七条
まだ掘採されない鉱物は、鉱業権によるのでなければ、掘採してはならない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一
可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
二
鉱業権の目的となつていない石灰石、ドロマイト又は耐火粘土を営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
2
鉱区外において、土地から分離された鉱物は、無主の動産とする。
第十条
この法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人(第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願(以下「鉱業出願」という。)をした者をいう。以下同じ。)、鉱業権者、租鉱権者、土地の所有者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。
第十三条
鉱業権は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、第二十一条第一項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権及び租鉱権の、第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により設定された採掘権にあつては抵当権の目的となることができる。
第十三条の二
鉱業権は、第五十一条の二第一項の許可を受けなければ、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。同項及び同条第三項各号、第五十二条並びに第百三十六条第九号において同じ。)の目的とすることができない。
2
鉱区の面積は、石炭、石油、アスフアルト及び可燃性天然ガスについては十五ヘクタール、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石及び耐火粘土については一ヘクタール、その他の鉱物については三ヘクタールを下ることができない。但し、砂鉱については、この限りでない。
3
鉱区の面積は、三百五十ヘクタールを超えることができない。ただし、鉱物の合理的な開発上やむを得ないときは、この限りでない。
4
第三十八条第一項の規定により指定された特定区域内において設定された鉱区にあつては、その面積は、前項本文の規定にかかわらず、当該特定区域の面積(当該特定区域の面積の変更があつたときは、その変更後のもの)を超えることができない。
第十五条
公害等調整委員会において、鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認め、鉱物を指定して鉱業権の設定を禁止した地域(以下「鉱区禁止地域」という。)は、その鉱物については、鉱区とすることができない。
2
公害等調整委員会は、前項の規定による禁止をした場合において、その鉱区禁止地域内における同項の規定により指定された鉱物の掘採が著しく公共の福祉に反するようになつていると認めるときは、経済産業大臣に対し、その鉱区禁止地域内に存する当該鉱物を目的とする鉱業権について第五十三条の規定による処分をすべきことを勧告することができる。
第十六条
同一の地域においては、二以上の鉱業権を設定することができない。但し、異種の鉱床中に存する鉱物を目的とする場合及び第四十六条の場合は、この限りでない。
2
前項但書の場合においては、鉱業権者は、互にその権利を制限される。
2
前項の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り延長することができる。
3
前項の規定により延長する期間は、一回ごとに二年とする。
4
第二項の申請は、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内にしなければならない。
第十九条
経済産業大臣は、前条第二項の申請があつた場合においては、試掘権者が次の各号に該当するときでなければ、延長の許可をしてはならない。
一
誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めるとき。
二
鉱床の状態を確認するため更に探鉱を継続する必要があると認めるとき。
三
当該申請に係る試掘権について現に鉱区税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。以下同じ。)をしていないとき。
第二十条
第十八条第二項の申請があつたときは、試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請が拒否されるまで、又は延長の登録があるまでは、その試掘権は、存続するものとみなす。
2
前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物その他の経済産業省令で定める方法により、次に掲げる事項を記載した願書に区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
出願の区域の所在地
二
出願の区域の面積
三
目的とする鉱物の名称
四
氏名又は名称及び住所
3
同一の地域において二種以上の鉱物を掘採しようとするときは、各種の鉱物ごとに第一項の規定による出願をしなければならない。但し、同種の鉱床中に存する二種以上の鉱物を掘採しようとするときは、この限りでない。
第二十二条
前条第一項の規定により採掘権の設定を受けようとする者は、同項の規定による出願と同時に、出願の区域について目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の状態を記述した鉱床説明書を提出しなければならない。
2
前項の鉱床説明書には、同項の事項の外、予想される鉱害の範囲及び態様について記述しなければならない。
2
前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。
3
前二項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4
代表者は、国に対して共同鉱業出願人を代表する。
5
共同鉱業出願人は、組合契約をしたものとみなす。
第二十五条
地表に近い部分に存する鉱物について第二十一条第一項の規定による採掘権の設定の出願(以下「採掘出願」という。)があり、その鉱物の掘採により土地の利用を妨害すると認めるときは、経済産業大臣は、採掘出願をした土地の区域(以下「採掘出願地」という。)に係る土地(国の所有するものを除く。)の所有者に出願があつた旨を通知し、相当の期限を付して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の出願をした者に対し、相当の期限を付して採掘出願地に係る土地の所有者の氏名又は名称及び住所を記載した書面の提出を命ずることができる。
2
第二十一条第一項の規定による試掘権の設定の出願(以下「試掘出願」という。)をした土地の区域(以下「試掘出願地」という。)と採掘出願地とが重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、その重複する部分については、採掘出願をした者(以下「採掘出願人」という。)が優先権を有する。
3
試掘出願地が重複し、又は採掘出願地が重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、経済産業大臣は、公正な方法でくじを行い、優先権者を定める。
第二十八条
試掘出願をした者(以下「試掘出願人」という。)がその試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として採掘出願をしたときは、その重複する部分については、試掘出願をしなかつたものとみなし、試掘権の設定の願書の発送の日時に採掘出願をしたものとみなす。ただし、前条第二項の場合においては、この限りでない。
2
前項本文の規定は、採掘出願人がその採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として試掘出願をした場合に準用する。ただし、当該試掘権者がその鉱区と重複して採掘出願をし、その試掘権の消滅後更に試掘出願をしたときは、この限りでない。
3
前二項の規定は、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による命令を受けた場合における期限経過後の出願には、適用しない。
第二十九条
経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。
一
その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その出願に係る鉱業出願人が十分な社会的信用を有すること。
三
その出願に係る鉱業出願人が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又は鉱山保安法
(昭和二十四年法律第七十号)第六十条
(同法第三十三条第二項
、第三十四条又は第三十五条の規定による命令の違反に係る部分に限る。)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第五十五条の規定により鉱業権を取り消され、又は第八十三条第一項の規定により租鉱権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
四
その出願に係る鉱業出願地が第三十八条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があつたときは、その変更後のものとし、その願書の発送の時の属する日以前に、同条第七項の規定により公示されたものに限る。)と重複しないこと。
五
その出願に係る試掘出願地が願書の発送の時においてその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区と重複しないこと。
六
その出願に係る採掘出願地が願書の発送の時において次のいずれにも該当しないこと。
イ その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区又は自己の採掘鉱区と重複すること。
ロ その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、その重複する部分でなお試掘を要すること。
ハ その目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、現に当該試掘鉱区に係る鉱区税の滞納があること。
七
その出願に係る鉱業出願地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業出願地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
八
その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
九
前各号に掲げるもののほか、その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
2
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合にあつては、出願の願書の発送の時が当該各号に定める期間を経過した後でなければ、その出願を許可してはならない。
一
試掘権がその存続期間の満了前に消滅し、又は試掘鉱区の減少があつた場合において、その試掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘出願があつたとき(その試掘出願地がその消滅した試掘権の鉱区又は試掘鉱区の減少した部分に該当するときに限る。) その試掘権の消滅又は試掘鉱区の減少の日から六十日(試掘権の残存すべき期間又は残存する期間が六十日に満たないときは、その期間)
二
採掘権が第五十五条の規定により取り消された場合において、その採掘権を取り消された者以外の者による当該採掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその取り消された採掘権の鉱区に該当するときに限る。) その取消しの日から六十日
三
第十五条第一項の規定による禁止が解除された場合において、その禁止を解除された鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその禁止を解除された地域に該当するときに限る。) その解除の日から三十日
2
第二十一条、第二十二条及び第二十四条から前条までの規定は、前項の出願に準用する。
第三十一条
経済産業大臣は、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、採掘出願地の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、採掘出願地の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、採掘出願地の増減の出願を命ずることができる。
2
前項の規定による命令に基づいてその命令書の到達の日から三十日以内にした採掘出願地の増減の出願は、その採掘権の設定の願書の発送の日時にしたものとみなす。ただし、既に他人の鉱区となつている部分又は他人の鉱業出願が許可されている部分については、この限りでない。
3
経済産業大臣は、採掘出願人が第一項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に採掘出願地の増減の出願をしないときは、採掘出願を許可してはならない。
2
経済産業大臣は、試掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に採掘出願をしないときは、試掘出願を許可してはならない。
第三十三条
経済産業大臣は、採掘出願地における鉱物の存在が明らかでなく、あらかじめ試掘を要すると認めるときは、試掘出願を命ずることができる。
2
経済産業大臣は、採掘出願人が前項の規定による命令書の到達の日から三十日以内に試掘出願をしないときは、採掘出願を許可してはならない。
2
経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当該鉱業出願人に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
3
第一項の意見の聴取に際しては、鉱業出願人及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第三十六条
相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退の場合以外の場合において承継前の鉱業出願人(以下「旧鉱業出願人」という。)の地位を承継しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その承継に係る鉱業出願をしなければならない。
2
相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退により鉱業出願人の地位を承継した場合において、その承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しようとするときは、当該承継人は、経済産業省令で定める手続に従い、遅滞なく、その承継に係る鉱業出願をしなければならない。ただし、承継人が旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、この限りでない。
3
承継人は、前項ただし書の旧鉱業出願人の地位を承継しないときは、経済産業省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4
第一項又は第二項の規定による出願があつたときは、旧鉱業出願人の願書の発送の日時に当該承継人が当該承継に係る鉱業出願をしたものとみなす。
第三十八条
経済産業大臣は、特定鉱物の鉱床が存在し、又は存在する可能性がある区域について、当該特定鉱物の開発により公共の利益の増進を図るためには、当該区域における当該特定鉱物の開発を最も適切に行うことができる者(以下「特定開発者」という。)を選定し、その特定開発者に当該特定鉱物の試掘又は採掘を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができる。
2
前項の規定による指定は、設定しようとする鉱業権の目的とする特定鉱物の種類に応じた第十四条第二項に規定する面積以上の面積を有する土地の区域であつて、かつ、その指定の際現にある鉱区、鉱業出願地又は他の特定区域と重複していないものに限つてするものとする。ただし、その指定の際現にある鉱区又は鉱業出願地の目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する特定鉱物を目的とする鉱業権を設定しようとするときは、当該鉱区又は当該鉱業出願地と重複して指定することができる。
3
経済産業大臣は、第一項の特定区域を指定したときは、特定区域ごとに、特定開発者の募集に係る実施要項(以下単に「実施要項」という。)を定めなければならない。
4
実施要項は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定区域の所在地
二
特定区域の面積
三
設定する鉱業権の種類及びその目的とする特定鉱物の名称
四
特定開発者の募集を開始する日及び募集の期間
五
特定鉱物の掘採計画を定めるべき期間
六
特定開発者を選定するための評価の基準
七
前各号に掲げるもののほか、特定開発者の募集に必要な事項
5
前項第四号に規定する期間は、六月を下らない期間を定めるものとする。ただし、経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。
6
第四項第六号に規定する評価の基準は、設定する鉱業権の目的とする特定鉱物の合理的な開発その他の公共の利益の増進を図る見地から定めるものとする。
7
経済産業大臣は、第一項の規定により特定区域を指定し、又は第三項の規定により実施要項を定めたときは、遅滞なく、特定区域を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。これらを変更し、特定区域の指定を解除し、又は実施要項を廃止するときも、同様とする。
8
第二項の規定は、特定区域の変更に準用する。
第三十九条
前条第一項の規定により指定された特定区域(特定区域の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)において特定鉱物を目的とする鉱業権の設定を受けようとする者は、当該特定区域に係る実施要項に従つて、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2
前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に、事業計画書及び区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
申請の区域の所在地
二
申請の区域の面積
三
氏名又は名称及び住所
3
前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
前条第四項第五号に規定する期間中の特定鉱物の掘採計画
二
掘採の方法(前条第四項第三号に規定する特定鉱物が石油又は可燃性天然ガスの場合にあつては、石油若しくは可燃性天然ガスの鉱床以外の地下の部分にある流体が当該鉱床に浸入し、又は当該鉱床内の石油若しくは可燃性天然ガスが当該鉱床以外の地下の部分に漏出しないための措置その他の当該鉱床の保全のための措置を含む。第四十一条第二項第二号において同じ。)
三
掘採を行うための資金計画
四
掘採を行うための体制
五
予想される鉱害の範囲及び態様
六
前各号に定めるもののほか、特定鉱物の掘採に関し経済産業省令で定める事項
4
第二十三条第一項から第四項まで、第二十五条第一項及び第二十六条の規定は、第一項の申請に準用する。
第四十条
経済産業大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
その申請に係る鉱業権の設定の申請(以下「鉱業申請」という。)をした者(以下「鉱業申請人」という。)が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。
三
その申請に係る鉱業申請人が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
四
その申請に係る鉱業申請をした土地の区域(以下「鉱業申請地」という。)がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
五
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
2
経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、鉱業申請人の申請が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十八条第四項第六号に規定する評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての鉱業申請人の事業計画書について評価を行うものとする。
3
経済産業大臣は、前項の評価に従い、特定鉱物の開発を最も適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。
4
経済産業大臣は、前項の規定により鉱業権の設定の許可をしようとするときは、関係都道府県知事(国の所有する土地については、当該行政機関)に協議しなければならない。
5
経済産業大臣は、第三項の許可を受けた者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の登録をしたときは、当該許可を受けた者以外の者がした鉱業申請については、同項の許可を与えないこととし、その者に対し、その旨の通知をするものとする。
6
第三項の許可は、その許可を受けた者が当該許可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、その効力を失う。
7
前項の場合において、経済産業大臣は、第二項の評価に従い、第三項の許可を受けた者の次に特定鉱物の開発を適切に行うことができると認められる者を選定し、その者に対し、その申請に係る鉱業権の設定の許可をするものとする。
8
第四項から第六項までの規定は、前項の許可に準用する。
第四十一条
前条第三項又は第七項の規定により特定開発者として選定され、試掘権の設定を受けた試掘権者は、その試掘鉱区における特定鉱物の試掘の状況を踏まえ、当該試掘鉱区に重複してその特定鉱物を目的とする採掘権の設定を受けようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2
前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、その試掘権の登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した事業計画書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
経済産業省令で定める期間中の特定鉱物の掘採計画
二
掘採の方法
三
掘採を行うための資金計画
四
掘採を行うための体制
五
予想される鉱害の範囲及び態様
六
前各号に定めるもののほか、特定鉱物の掘採に関し経済産業省令で定める事項
3
経済産業大臣は、第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
一
その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。
三
その申請に係る鉱業申請人が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
四
その申請に係る鉱業申請地がなお試掘を要するものでないこと。
五
その申請に係る試掘権について鉱区税の滞納がないこと。
六
その申請に係る鉱業申請地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
七
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
八
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
4
第二十三条第一項から第四項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条及び第三十七条の規定は、第一項の申請に準用する。
第四十二条
前条第一項の規定による申請があつたときは、その試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、又はその鉱物を目的とする採掘権の設定の登録があるまで、その試掘権は、存続するものとみなす。
2
前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。
3
前二項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4
代表者は、国に対して共同鉱業権者を代表する。
5
共同鉱業権者は、組合契約をしたものとみなす。
2
前項の規定により採掘権者が抵当権が設定されている採掘権の鉱区の減少の出願をしようとするときは、あらかじめ抵当権者の承認を得なければ、その出願をすることができない。
3
第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十八条まで、第二十九条第一項(第三号を除く。)及び第二項並びに第三十七条の規定は、第一項の出願に準用する。
2
経済産業大臣は、前項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
一
その申請に係る鉱業申請人が特定区域において鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その申請に係る鉱業申請人が十分な社会的信用を有すること。
三
その申請に係る鉱業申請地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業申請地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
四
その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る鉱業申請地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
3
第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第三十七条及び前条第二項の規定は、第一項の申請に準用する。
第四十六条
第二十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた採掘権者(以下「一般採掘権者」という。)は、その採掘鉱区がその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合において、鉱床の位置形状により隣接鉱区に掘進しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、その隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾を得て、鉱床を定めて、鉱区の増加の出願をすることができる。この場合において、鉱業権者及び抵当権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
2
前項の出願については、第四十四条第三項の規定にかかわらず、第二十二条第二項、第二十四条から第二十八条まで並びに第二十九条第一項(第五号から第八号までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、準用しない。
第四十七条
前条第一項の一般採掘権者は、同項の承諾を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3
経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
4
第二項の意見の聴取に際しては、当事者及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
5
経済産業大臣は、第一項の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
6
前項の決定があつたときは、隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾があつたものとみなす。
第四十八条
経済産業大臣は、一般採掘権者の採掘鉱区について、その鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、当該一般採掘権者に対し、その鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区の増減の出願を命ずることができる。
2
第三十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
4
経済産業大臣は、前項の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項
の規定による通知をし、かつ、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
5
第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6
第三項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第四十九条
経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定により試掘権の設定を受けた試掘権者(以下「一般試掘権者」という。)の試掘鉱区における鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品位等に鑑み、試掘鉱区が採掘権の設定に適すると認めるときは、採掘出願を命ずることができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞に準用する。
2
一般採掘権者は、鉱区を分割してこれを同種の鉱床中に存する鉱物の他の鉱区に合併し、又は同種の鉱床中に存する鉱物の二以上の鉱区の各一部を分割しこれを合併して一の鉱区とする出願をすることができる。
3
第二十一条及び第三十七条の規定は、前二項の出願に準用する。
第五十一条
一般採掘権者は、抵当権が設定されている採掘権については、あらかじめ抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定を経なければ、前条第一項又は第二項の出願をすることができない。
2
前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、鉱業権の登録番号その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
一
その申請に係る鉱業権の移転を受けようとする者が当該鉱業権の目的となつている鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その申請に係る鉱業権の移転を受けようとする者が十分な社会的信用を有すること。
三
その申請に係る鉱業権の移転を受けようとする者が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
四
その申請に係る鉱業権の移転を受けようとする者による鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
4
第二十三条第一項から第四項まで及び第三十七条の規定は、第一項の申請に準用する。
2
経済産業大臣は、前項の規定による届出が、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、鉱業権を譲渡するために通常必要と認められるものとして経済産業省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。
一
その届出に係る鉱業権を取得した者が当該鉱業権の目的となつている鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
二
その届出に係る鉱業権を取得した者が十分な社会的信用を有すること。
三
その届出に係る鉱業権を取得した者が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
四
その届出に係る鉱業権を取得した者による鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
第五十三条
経済産業大臣は、鉱物の掘採が保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになつたと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消さなければならない。
第五十三条の二
国は、前条の規定による鉱区の減少の処分又は鉱業権の取消によつて生じた損失を当該鉱業権者(減少の処分に係る鉱区の部分又は取消に係る鉱業権の鉱区に租鉱権が設定されているときは、当該鉱業権者及び当該租鉱権者)に対し補償しなければならない。
2
前項の規定により補償すべき損失は、前条の規定による鉱区の減少の処分又は鉱業権の取消によつて通常生ずべき損失とする。
3
経済産業大臣は、前条の規定による鉱区の減少の処分又は鉱業権の取消しによつて著しく利益を受ける者があるときは、その者に対し、その利益を受ける限度において第一項の規定による補償金の額の全部又は一部を負担させることができる。
4
第一項の規定による補償金及び前項の規定による負担金の額は、経済産業大臣が総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて決定する。
5
前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償金の増額又は負担金の減額を請求することができる。
6
前項の訴えにおいては、国を被告とする。
7
前条の規定により鉱区の減少の処分を受け、又は取り消された採掘権の上に抵当権があるときは、当該抵当権者の承諾を得た場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。
8
前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対して、その権利を行うことができる。
第五十四条
経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。
第五十五条
経済産業大臣は、鉱業権者が次の各号のいずれかに該当するときは、鉱業権を取り消すことができる。
一
第二十九条第一項第三号イ又はハに該当するに至つたとき。
二
第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定による命令に従わないとき。
三
第五十一条の三第一項の規定による届出をしなかつたとき。
四
第五十一条の三第二項の期間内に鉱業権の譲渡がされないとき。
五
第六十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して事業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して引き続き一年以上休業したとき。
六
第六十三条又は第六十三条の二の施業案によらないで鉱業を行つたとき。
七
第百二十条の規定による命令に従わないとき。
八
鉱山保安法第三十三条第二項
、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。
第五十六条
経済産業大臣は、第五十三条又は第五十四条の規定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第四十八条第四項から第六項までの規定は、第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分に係る聴聞に準用する。
3
第五十三条、第五十四条又は前条の規定による処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合における行政手続法第十五条第三項
の規定の適用については、同項
中「当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって」とあるのは「鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場又はこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、その掲示をした旨及びその要旨を官報に掲載することによって」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日」とする。
2
抵当権者は、前項の規定による通知の到達の日から三十日以内に、採掘権の競売の申立をすることができる。但し、第五十二条から第五十四条までの規定による採掘権の取消の場合は、この限りでない。
3
採掘権は、前項の期間内又は競売の手続が完結する日までは、競売の目的の範囲内で、なお存続するものとみなす。
4
買受人が代金を納付したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。
5
競売による売却代金は、競売の費用及び抵当権者に対する債務の弁済に充て、その残余は、国庫に帰属する。
第五十九条
左に掲げる事項は、鉱業原簿に登録する。
一
鉱業権の設定、変更、存続期間の延長、移転、消滅及び処分の制限
二
共同鉱業権者の脱退
三
採掘権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅及び処分の制限
2
前項の規定による登録は、登記に代るものとする。
3
登録に関する規程は、政令で定める。
5
鉱業原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
6
鉱業原簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章
の規定は、適用しない。
第六十条
前条第一項に掲げる事項は、相続その他の一般承継、死亡による共同鉱業権者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅又は存続期間の満了による鉱業権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。
第六十一条
経済産業大臣は、鉱区の所在地の名称若しくは地目、境界又は面積についての鉱区図の記載が事実と相違することを発見したときは、その鉱区図を更正し、当該鉱業権につき変更の登録をした後、その旨を鉱業権者に通知しなければならない。
2
鉱業権者は、やむを得ない事由により前項の期間内に事業に着手することができないときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3
鉱業権者は、引き続き一年以上その事業を休止しようとするときは、期間を定め、事由を付して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
4
鉱業権者は、前項の認可を受けて休止した事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
一般採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
3
前二項の鉱業権者は、第一項の規定により届出をし、又は前項の規定により認可を受けた施業案によらなければ、鉱業を行つてはならない。
第六十三条の二
第四十条第三項又は第七項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、第三十九条第二項の事業計画書の内容に即して施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
第四十一条第一項の規定により採掘権の設定を受けた採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、同条第二項の事業計画書の内容に即して施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
3
前二項の鉱業権者は、前二項の規定により認可を受けた施業案によらなければ、鉱業を行つてはならない。
第六十三条の三
第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により設定された鉱業権の移転があつたときは、移転前の鉱業権者が前条第一項又は第二項の認可を受けた施業案を、その鉱業権の移転を受けた者が認可を受けた施業案とみなして、同条第三項の規定を適用する。
第六十四条
鉱業権者は、鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館及びその他の公共の用に供する施設並びに建物の地表地下とも五十メートル以内の場所において鉱物を掘採するには、他の法令の規定によつて許可又は認可を受けた場合を除き、管理庁又は管理人の承諾を得なければならない。但し、当該管理庁又は管理人は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
第六十四条の二
鉱業権者は、前条の管理人の承諾を得ることができないときは、経済産業大臣の決定を申請することができる。
2
第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。
3
経済産業大臣は、第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。
第六十五条
第四十六条第一項の規定により隣接鉱区に重複して鉱区の増加の出願をし、その登録を受けた一般採掘権者は、その重複する部分においては、同項の承諾を得て定めた鉱床以外の鉱床に掘進することができない。ただし、隣接鉱区の鉱業権が消滅した後は、この限りでない。
第六十六条
異種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が重複するときは、その重複する部分について鉱業権の設定又は鉱区の増加による変更の登録を得た日が後である者は、その先である者の承諾を得なければ、その部分において鉱物を掘採してはならない。但し、鉱業権の設定又は鉱区の増加による変更の登録を得た日が先である者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
2
異種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が重複する場合において、その重複する部分について鉱業権の設定又は鉱区の増加による変更の登録を得た日が同日であるときは、鉱業権者は、他の鉱業権者と協議し、その協議のととのつたところによらなければ、その部分において鉱物を掘採してはならない。
3
一般試掘権者が試掘権の存続期間中に、同種の鉱床中に存する鉱物について試掘鉱区に重複して採掘出願をし、その許可を受けたときは、前二項の規定の適用については、その重複する部分に限り、試掘権の設定又は試掘鉱区の増加による変更の登録があつた日に採掘権の設定又は採掘鉱区の増加による変更の登録があつたものとみなす。
4
第一項の承諾を得ることができないとき、又は第二項の規定による協議をすることができず、若しくは協議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業大臣の決定を申請することができる。
5
第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。
第七十条の二
第四十条第三項若しくは第七項又は第四十一条第一項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業省令で定める期間ごとに、当該鉱業権の鉱区における特定鉱物の掘採の状況、当該特定鉱物の鉱床の状態その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
2
前項の規定は、第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定を受けた鉱業権者が第六十七条の規定により特定鉱物の存在の確認を受けた場合に準用する。
第七十二条
租鉱権は、相続その他の一般承継の目的となる外、権利の目的となることができない。
第七十五条
同一の鉱区中同一の区域においては、二以上の租鉱権を設定することができない。但し、前条の場合は、この限りでない。
2
前項の期間は、その満了に際し、延長することができる。
3
前項の規定により延長する期間は、五年をこえることができない。
4
租鉱権者及び一般採掘権者は、第二項の規定により存続期間を延長しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、契約書を添えて経済産業大臣に申請し、その認可を受けなければならない。
第七十七条
租鉱権を設定しようとするときは、租鉱権者となろうとする者及び一般採掘権者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に区域図、租鉱権の設定を必要とする理由を記載した書面及びその設定に関する契約書を添えて、経済産業大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
一
申請の区域の所在地
二
申請の区域の面積
三
目的とする鉱物の名称
四
採掘権の登録番号
五
鉱床を特定したときは、その鉱床
六
存続期間
七
租鉱料を支払うべきときは、租鉱料並びにその支払の時期及び方法
八
氏名又は名称及び住所
2
特定の鉱床を目的として租鉱権を設定しようとするときは、前項の書類の外、申請書に鉱床図及びその説明書を添えなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を認可してはならない。
一
その申請に係る残鉱の掘採その他鉱区の一部における鉱物の経済的開発を行うため必要があること。
二
その申請に係る租鉱権者となろうとする者が前号の経済的開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
三
その申請に係る租鉱権者となろうとする者が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
4
租鉱権者となろうとする者が租鉱権の設定の認可の通知を受けた日から三十日以内に、経済産業省令で定める手続に従い、登録免許税を納付しないときは、認可は、その効力を失う。
2
前条の規定は、租鉱区の増減に準用する。
2
租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定により租鉱権者がした手続その他の行為は、第二十一条第一項の規定により設定された採掘権(以下「一般採掘権」という。)の範囲内において、一般採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、一般採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。
第八十条
一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の減少又は分割の出願をしようとするときは、あらかじめ租鉱権者の承諾を得なければならない。一般採掘権の上に租鉱権が存する場合において、一般採掘権を放棄しようとするときも、同様とする。
第八十一条
一般採掘権者は、租鉱権者が租鉱料を支払うべき場合において、その支払を遅滞したときは、三月以上の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行しないときは、租鉱権の消滅を請求することができる。
第八十二条
租鉱権者は、租鉱料を支払うべきときは、六箇月前に予告し、又は期限の到来しない六箇月分の租鉱料を支払わなければ、租鉱権を放棄することができない。但し、天災その他避けることのできない事由によつて、租鉱権を設定した目的を達することができなくなつたときは、この限りでない。
第八十三条
経済産業大臣は、租鉱権者が次の各号のいずれかに該当するときは、租鉱権を取り消すことができる。
一
第二十九条第一項第三号イ又はハに該当するに至つたとき。
二
第八十七条において準用する第六十三条第二項の施業案によらないで鉱業を行つたとき。
三
第八十六条の規定に違反して事業に着手しないとき、又は引き続き六月以上休業したとき。
四
第百二十条の規定による命令に従わないとき。
五
鉱山保安法第三十三条第二項
、第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。
2
第四十八条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による租鉱権の取消しに係る聴聞に準用する。
2
前項の規定による登録は、登記に代るものとする。
3
登録に関する規程は、政令で定める。
第八十五条
前条第一項に掲げる事項は、相続その他の一般承継、一般採掘権者の採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は一般採掘権の消滅、採掘鉱区の減少、存続期間の満了若しくは混同による租鉱権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。
2
租鉱権者は、引き続き六箇月以上その事業を休止してはならない。
第八十七条
第十七条、第二十条、第二十三条第一項から第四項まで、第二十六条、第四十三条第一項から第四項まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十六条第一項及び第二項、第六十一条、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条、第六十四条の二、第六十八条並びに第七十条の規定は、租鉱権及び租鉱権者の鉱業に準用する。
第八十八条
経済産業大臣は、同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区が錯そうする地域において、鉱業権の交換又は売渡しを行わせることによつてその地域の鉱床を経済的かつ能率的に開発し、公共の利益を増進することができると認めるときは、鉱業権の交換又は売渡しについて、当該鉱業権者に勧告することができる。
第八十九条
経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、当該一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間の鉱区の増減の出願について協議すべきことを勧告することができる。
2
一般採掘権者は、同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、他の一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間に鉱区の増減の出願をすることについて協議することができる。
3
前二項の規定による協議に基づく出願については、第四十四条第三項の規定にかかわらず、第二十二条、第二十四条から第二十八条まで並びに第二十九条第一項(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、適用しない。
4
第一項又は第二項の規定による協議に基く出願は、当事者が連名でしなければならない。
第九十一条
経済産業大臣は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を当該一般採掘権者並びに当該一般採掘権の抵当権者及び租鉱権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
3
第一項の意見の聴取に際しては、当事者及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第九十二条
第九十条の規定による決定の申請があつたときは、一般採掘権者は、その申請を拒否する旨の決定があるまで、第九十九条の規定によつて決定がその効力を失うまで、又は決定に基づき一般採掘権の変更の登録があるまでは、当該一般採掘権を譲渡し、又は変更することができない。
第九十三条
経済産業大臣は、次に掲げる事項を定めて、鉱区相互の間の鉱区の増減の決定をしなければならない。
一
当該鉱区の所在地
二
当該一般採掘権の登録番号
三
一般採掘権の変更の内容
四
対価並びにその支払の時期及び方法
2
経済産業大臣は、前条の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。
2
前項の規定により協議がととのつたものとみなされたときは、当事者の一方は、第八十九条第四項の規定にかかわらず、単独で鉱区の増減の出願をすることができる。
第九十六条
一般採掘権者の採掘鉱区のうち租鉱権が設定されている部分について、第九十三条の決定に基づき鉱区の減少の登録があつたときは、租鉱権は、鉱区の減少により租鉱区が減少した限度においては、鉱区の増加があつた一般採掘権の上にも存続するものとする。
2
経済産業大臣は、鉱区相互の間の鉱区の増減について、第九十三条の決定をする場合において、租鉱権が二以上の一般採掘権の上に存続することとなるときは、決定において租鉱権者が各一般採掘権者に対して支払うべき租鉱料の割合を定めなければならない。
2
前項の訴えにおいては、第九十条の規定による決定の申請をした者又は当該一般採掘権者を被告とする。
第九十八条
次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。
一
対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
二
決定のうち対価について不服の訴があつたとき。
三
当該一般採掘権について抵当権が存するとき。ただし、抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
2
前項第三号の場合においては、抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。
第百条
経済産業大臣は、第四十条第三項又は第七項の規定により試掘権の設定を受けた試掘権者(以下この条において「特定試掘権者」という。)の施業案を変更しなければその鉱区の完全な開発に資することができないと認めるときは、当該特定試掘権者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる。
2
経済産業大臣は、採掘権者又は租鉱権者の施業案を変更しなければその鉱区又は租鉱区の鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、採掘権者又は租鉱権者に対し、施業案を変更すべきことを勧告することができる。
3
経済産業大臣は、特定試掘権者又は採掘権者若しくは租鉱権者が前二項の規定による勧告を受けた日から六十日以内に施業案を変更しないときは、施業案の変更を命ずることができる。
4
経済産業大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5
第四十八条第四項から第六項までの規定は、第三項の規定による命令に係る聴聞に準用する。
第百条の二
鉱物の探査(鉱物資源の開発に必要な地質構造等の調査(鉱物の掘採を伴わないものに限る。)であつて、地震探鉱法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。)を行おうとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
2
前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一
申請の区域の所在地
二
探査の期間
三
探査の方法
四
氏名又は名称及び住所
五
その他経済産業省令で定める事項
3
経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4
前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る探査を行うときは、当該許可証を携帯していなければならない。
5
第三項の許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第百条の三
経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。
一
その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
その申請に係る者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第百条の五(第三号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
三
その申請に係る探査が、他人の鉱区で行われるものであつて、当該鉱区における他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
四
その申請に係る探査が、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、その申請に係る探査が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
第百条の四
第百条の二第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前条の規定は、前項の許可について準用する。
3
第百条の二第一項の許可を受けた者は、同条第二項第四号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第百条の五
経済産業大臣は、第百条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消すことができる。
一
その者が行う探査の方法が第百条の三第一号の基準に適合しなくなつたとき。
二
第百条の三第二号イ又はハに該当するに至つたとき。
三
その者が行う探査が第百条の三第三号又は第四号のいずれかに適合しなくなつたとき。
四
第百条の七第一項の規定により付された条件に違反したとき。
五
偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。
第百条の六
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることができる。
一
第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定に違反して探査を行つた者
二
次条第一項の規定により付された条件に違反した者
2
前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第百条の八
第百条の二第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合においては、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る探査の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について経済産業大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2
第百条の三(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第二号中「その申請に係る者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る探査の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
第百条の九
第百条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二以上ある場合においては、その全員の同意により当該許可に係る探査の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る探査の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に経済産業大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
2
相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第百条の二第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3
第百条の三(第二号イ及びロ並びに第五号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。
4
第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第百条の二第一項の許可を受けた者の地位を承継する。
第百条の十
国の機関が行う探査については、第百条の二第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その探査を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
第百条の十一
経済産業大臣は、鉱物の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、第百条の二第一項の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができる。
第百一条
鉱業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人、鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は支障となる竹木を伐採することができる。
2
経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者並びに竹木の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3
第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採するときは、あらかじめ土地の占有者及び竹木の所有者に通知しなければならない。
第百二条
前条の規定により他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けたことを証する書面を携帯し、土地の占有者又は竹木の所有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第百三条
第百一条の規定により他人の土地に立ち入り、又は竹木を伐採した者は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
第百四条
鉱業権者又は租鉱権者は、鉱区若しくは租鉱区又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。
一
坑口又は坑井の開設
二
露天掘による鉱物の掘採
三
探鉱又は鉱物の掘採作業のため必要な機械設備の設置
四
坑木、火薬類、燃料、カーバイドその他の重要資材、鉱物、土石、鉱さい又は灰じんの置場又は捨場の設置
五
選鉱又は製錬用の施設の設置
六
鉄道、軌道、索道、石油若しくは可燃性天然ガスの輸送管、道路、運河、港湾、用排水路、池井又は電気工作物の開設
七
鉱害の予防又は回復のため必要な施設
八
鉱業用の事務所又は鉱業に従事する者の宿舎若しくは保健衛生施設の設置
第百五条
採掘権者は、鉱区又はその附近において他人の土地を左に掲げる目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となつた場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができる。
一
坑口又は坑井の開設
二
土石又は鉱さいの捨場の設置
三
選鉱又は製錬用の施設の設置
四
鉄道、軌道、索道、道路、運河、港湾、用排水路又は池井の開設
2
経済産業大臣は、前項の規定による許可の申請があつたときは、関係都道府県知事に協議するとともに、鉱業権者又は租鉱権者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3
経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。
4
第二項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
5
経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
土地を使用し、又は収用しようとする者の氏名又は名称及び住所
二
使用又は収用の目的
三
使用し、又は収用しようとする土地の所在地及び区域
四
使用し、又は収用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所
6
経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。
2
鉱業権者又は租鉱権者は、前項の規定によつて使用又は収用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、前条第一項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。
3
経済産業大臣は、前項の規定による申立てがあつたときは、前条第五項又は第六項の規定による公告又は通知の際、あわせて同条第一項の許可後の使用又は収用の手続が保留される旨及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。
第百七条
第百四条又は第百五条の規定による土地の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法
(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定を適用する。
2
第百四条又は第百五条の規定による土地の使用又は収用については、第百六条第一項又は第五項の規定による許可又は公告があつたときは、土地収用法第二十条
の規定による事業の認定又は第二十六条第一項
の規定による事業の認定の告示があつたものとみなし、第百六条第六項の規定による通知は同法第二十六条の二第一項
の規定による通知と、第百六条第六項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六条の二第二項
の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第三項の規定による公告は同法第三十三条
の規定による告示とみなす。
3
経済産業大臣は、第百六条第五項の規定による公告をしたときは、土地収用法第二十六条第二項
及び第三項
の規定にかかわらず、公害等調整委員会又は収用委員会の要求があつた場合においては、土地の使用又は収用の許可に関する書類の写しを、公害等調整委員会又は収用委員会に送付しなければならない。
第百九条
鉱物の掘採のための土地の掘さく、坑水若しくは廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該鉱区の鉱業権者(当該鉱区に租鉱権が設定されているときは、その租鉱区については、当該租鉱権者)が、損害の発生の時既に鉱業権が消滅しているときは、鉱業権の消滅の時における当該鉱区の鉱業権者(鉱業権の消滅の時に当該鉱業権に租鉱権が設定されていたときは、その租鉱区については、当該租鉱権者)が、その損害を賠償する責に任ずる。
2
前項の場合において、損害が二以上の鉱区又は租鉱区の鉱業権者又は租鉱権者の作業によつて生じたときは、各鉱業権者又は租鉱権者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の鉱区又は租鉱区の鉱業権者又は租鉱権者の作業のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。
3
前二項の場合において、損害の発生の後に鉱業権の譲渡があつたときは、損害の発生の時の鉱業権者及びその後の鉱業権者が、損害の発生の後に租鉱権の設定があつたときは、損害の発生の時の鉱業権者及び損害の発生の後に租鉱権者となつた者が、連帯して損害を賠償する義務を負う。
4
第一項又は第二項の規定により租鉱権者が損害を賠償すべき場合においては、損害の発生の時当該租鉱権が設定されている鉱区の鉱業権者及びその後の鉱業権者が、損害の発生の時既に鉱業権が消滅しているときは鉱業権の消滅の時における鉱業権者が、租鉱権者と連帯して損害を賠償する義務を負う。
5
前四項の規定による賠償については、共同鉱業権者又は共同租鉱権者(租鉱権を共有する者をいう。)の義務は、連帯とする。
2
前条第三項の場合において、鉱業権を譲り受けた者又は損害の発生の後に租鉱権者となつた者が賠償の義務を履行したときは、同条第一項又は第二項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。同条第四項の場合において鉱業権者が賠償の義務を履行したときも、同様とする。
2
損害の賠償は、金銭をもつてする。但し、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。
3
賠償義務者の申立があつた場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。
第百十二条
経済産業大臣は、損害の賠償に関する争議の予防又は解決に資するため、総合資源エネルギー調査会に諮問して、損害の賠償の範囲、方法等についての公正かつ適切な一般的基準を作成し、これを公表することができる。
2
何人も、前項の基準に拘束されるものではない。
第百十三条
損害の発生に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしんしやくすることができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。
2
土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払は、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額について、政令で定めるところにより、登録をしたときは、その後その土地又は建物について権利を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
2
前項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。
第百十七条
石炭又は亜炭を目的とする鉱業権者又は租鉱権者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため、その前年中に掘採した石炭又は亜炭の数量に応じて、毎年一定額の金銭を供託しなければならない。
2
前項の規定により供託すべき金銭の額は、前年中に掘採した石炭又は亜炭の数量一トンにつき二十円を超えない範囲内において経済産業大臣が毎年鉱区又は租鉱区ごとに定める額とする。
3
経済産業大臣は、石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業権者又は租鉱権者について、当該鉱区又は租鉱区に関する損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該鉱区又は租鉱区において前年中に掘採した鉱物の価額の百分の一を超えない範囲内において定める額の金銭を供託すべきことを命ずることができる。
4
第一項又は前項の規定により供託すべき金銭は、その金額に相当する国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)をもつてこれに代えることができる。
第百十八条
被害者は、損害賠償請求権に関し、前条の規定により当該鉱区又は租鉱区に関する賠償を担保するため供託された金銭につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
2
前項の権利の実行に関する手続は、政令で定める。
第百十九条
鉱業権者若しくは租鉱権者又は鉱業権者若しくは租鉱権者であつた者は、次に掲げる場合においては、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けて、供託した金銭を取り戻すことができる。
一
当該鉱区又は租鉱区に関する損害を賠償したとき。
二
鉱業権の消滅又は鉱業権の消滅若しくは鉱区の減少による租鉱権の消滅の後十年を経過しても、損害が生じないとき。
2
租鉱権が消滅したときは、鉱業権の消滅又は鉱区の減少による場合を除き、供託した金銭に対する権利は、鉱業権者に移転する。
2
前項の仲介員候補者は、一般公益を代表する者並びに鉱業、農業、林業又はその他の産業に関し知識経験を有する者のうちから、委嘱されなければならない。
2
前項の場合において、鉱害が農業、林業又はその他の産業に関するものであるときは、仲介員のうち、少くとも一人は、当該産業に関し知識経験を有するもののうちから、指定されなければならない。
第百二十六条
経済産業大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てがあつたときは、これを却下する場合を除き、審査請求又は異議申立てを受理した日から三十日以内に、意見の聴取を開始しなければならない。
第百二十七条
経済産業大臣は、前条の意見の聴取の期日及び場所を定め、審査請求人又は異議申立人に通知しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
第百二十八条
審査請求人又は異議申立人のほか、第百二十六条の意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、利害関係のある理由及び主張の要旨を記載した文書をもつて、経済産業大臣に、利害関係人として参加する旨を申し出て、その許可を受けなければならない。
第百二十九条
第百二十六条の意見の聴取に際しては、審査請求人又は異議申立人、当該処分の相手方及び前条の規定により参加した者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第百三十条
経済産業大臣は、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)第三十四条
の規定により審査請求に係る処分の執行停止をしたとき、又は同法第四十八条
において準用する同法第三十四条
の規定により異議申立てに係る処分の執行停止をしたときは、その旨を公示するとともに、審査請求人又は異議申立人及び当該処分の相手方にその旨を通知しなければならない。同法第三十五条
(同法第四十八条
において準用する場合を含む。)の規定によりその執行停止を取り消したときも、同様とする。
2
裁決書又は決定書の謄本は、第百二十八条の規定により参加した者にも送付しなければならない。
第百三十三条
次に掲げる者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
一
第二十一条第一項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可に不服のある者(第二十九条第一項(第四十四条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する基準(第二十九条第一項第八号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
二
第二十九条第一項に規定する基準に適合していないことを理由とする第二十一条第一項の不許可に不服のある者
三
第四十条第三項又は第七項の許可に不服のある者(同条第一項に規定する基準(同項第五号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
四
第四十条第一項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の不許可に不服のある者
五
第四十一条第一項の許可に不服のある者(同条第三項に規定する基準(同項第七号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
六
第四十一条第三項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第一項の不許可に不服のある者
七
第四十五条第一項の許可に不服のある者(同条第二項に規定する基準(同項第四号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
八
第四十五条第二項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第一項の不許可に不服のある者
九
第五十三条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しに不服のある者
十
第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可に不服のある者(第百条の三(第百条の四第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する基準(第百条の三第四号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
十一
第百条の三に規定する基準に適合していないことを理由とする第百条の二第一項又は第百条の四第一項の不許可に不服のある者
十二
第百条の三第四号に適合しなくなつたことを理由とする第百条の五の規定による第百条の二第一項の許可の取消しに不服のある者
十三
第百六条第一項の許可又は不許可に不服のある者
第百三十四条
前条の規定により裁定の申請をすることができる場合には、行政不服審査法
による不服申立てをすることができない。
2
行政不服審査法第十八条
の規定は、前条の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
3
第九十三条の規定による決定についての審査請求又は異議申立てにおいては、決定のうち対価についての不服をその決定についての不服の理由とすることができない。
4
第百七条第一項の規定により適用される土地収用法
の規定による土地の使用又は収用に関する裁決についての裁定の申請においては、損失の補償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。
第百三十六条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者
二
第二十一条第一項の規定により鉱業出願をする者
三
第三十条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者
四
第三十九条第一項の規定により鉱業申請をする者
五
第四十一条第一項の規定により採掘権の設定の申請をする者
六
第四十四条第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者
七
第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の申請をする者
八
第五十条第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者
九
第五十一条の二第一項の規定により鉱業権の移転の許可の申請をする者
十
第五十一条の三第一項の規定による届出をする者
十一
第六十六条第四項の規定により決定の申請をする者
十二
第六十七条の規定による届出をする者
十三
第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者
十四
第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者
十五
第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者
十六
第九十条の規定により決定の申請をする者
十七
第百一条第一項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者
十八
第百六条第一項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者
十九
第百四十条第一項の規定により実地調査を依頼する者
第百三十八条
経済産業大臣は、鉱業権若しくは租鉱権の設定若しくは変更に関する出願若しくは申請又は鉱区若しくは租鉱区について実地調査の必要があると認めるときは、調査に従事する職員、調査事項、立会場所及び調査日時を指定し、鉱業出願人、鉱業申請人、租鉱権者となろうとする者、鉱業権者又は租鉱権者に立会いを命ずることができる。この場合においては、調査日時を指定することができないときは、予定期日を定め、確定日時は、調査に従事する職員の指定によることを命じなければならない。
第百三十九条
経済産業大臣は、次に掲げる場合においては、鉱業権の設定又は変更に関する出願又は申請を却下しなければならない。
一
第二十五条第二項の規定による命令を受けた場合において、同項の規定により指定した期限までに同項の書面を提出しないとき。
二
第二十六条(第三十九条第四項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による命令を受けた場合において、第二十六条の規定により指定した期限までに同条の設計書を提出しないとき。
三
第百三十七条の規定による命令を受けた場合において、同条の規定により指定した期限までに修正又は補充をしないとき。
四
前条の規定による命令を受けた場合において、実地調査に際し出願の区域を明示することができず、又は同条の規定により指定した日時に立会いをしないとき。
2
前項の実地調査を依頼しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、申請書に理由書を添えて提出しなければならない。
3
第一項の実地調査を依頼しようとする者は、調査に要する人員及び物品を提供しなければならない。
第百四十二条
経済産業大臣は、第二十一条第一項(第三十条第二項、第四十四条第三項又は第五十条第三項において準用する場合を含む。)、第五十二条、第五十五条、第八十三条第一項若しくは第百三十九条の規定による処分の通知、第二十五条第一項、第三十四条第二項、第四十七条第三項(第六十四条の二第二項又は第六十六条第五項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第九十一条第二項、第百一条第二項若しくは第百六条第三項の規定による通知、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第百三十七条若しくは第百三十八条の規定による命令又は第四十七条第五項(第六十四条の二第二項又は第六十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十四条第二項の規定による決定書の謄本の交付をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、鉱業出願人、鉱業権者若しくは抵当権者にあつては願書若しくは鉱業原簿に記載された住所の所在地の、土地の所有者にあつては採掘出願地の所在地の市役所、町村役場又はこれに準ずるものの掲示場に、その通知若しくは命令又は決定書の謄本の内容を掲示するとともに、その掲示をした旨及びその要旨を官報に掲載しなければならない。この場合においては、掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知若しくは命令又は決定書の謄本は、相手方に到達したものとみなす。
2
経済産業大臣は、前項の規定により督促をするときは、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3
経済産業大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る負担金を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。
4
経済産業大臣は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る負担金の金額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、経済産業省令で定めるときは、この限りでない。
5
第一項に規定する負担金及び前項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第百四十四条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、鉱業権者若しくは租鉱権者からその業務の状況に関する報告を徴し、又はその職員にその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、探査を行う者に対し、その行為に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員にその事業所、事務所若しくは自動車若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り、その行為の状況、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第百四十六条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第七条の規定に違反した者
二
前号の犯罪に係る鉱物を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者
三
偽りその他不正の行為により鉱業権の設定又は移転の許可を受けた者
2
過失により鉱区外又は租鉱区外に侵掘した者は、百万円以下の罰金に処する。
第百四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定に違反して探査を行つた者
二
偽りその他不正の行為により第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可を受けた者
三
第百条の六の規定による命令に違反した者
第百四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第六十三条第三項(第八十七条において準用する場合を含む。)又は第六十三条の二第三項の規定に違反した者
二
第六十四条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して鉱物を掘採した者
三
第百条第三項の規定による命令に違反した者
四
第百二十条の規定による命令に違反して事業を停止しなかつた者
第百五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六十九条又は第七十条(第八十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第七十条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第百条の二第四項の規定に違反して許可証を携帯しないで探査を行つた者
四
第百条の七第一項の規定により付された条件に違反した者
五
第百条の十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第百二条の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者
七
第百四十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八
第百四十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
九
第百四十四条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第百五十一条
第百条の四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第百五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百四十七条第一項 一億円以下の罰金刑
二
第百四十七条第二項及び第百四十八条から第百五十条まで 各本条の罰金刑
附 則
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
2
左に掲げる法律は、廃止する。
鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)
砂鉱法(明治四十二年法律第十三号)
鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)
砂鉱法(明治四十二年法律第十三号)
附 則 (昭和二六年六月九日法律第二二〇号)
この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月九日法律第二二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。
(従前の調停事件)
第十三条
この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。
(調停委員となるべき者の選任等)
第十四条
この法律施行前に従前の法律の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、この法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
2
この法律施行後に同法の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、従前の法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
3
前二項の規定は、調停主任の指定に準用する。
(罰則の適用)
第十五条
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なを従前の例による。
附 則 (昭和二八年七月九日法律第五七号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。但し、附則第三項の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用する。
2
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の適用に関しては、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第四条の規定により鉱物の掘採を継続することができる者は、鉱山保安法第二条第一項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第二項の鉱山と、その事業場において掘採の事業に従事する者は、同条第三項の鉱山労働者とみなす。
附 則 (昭和二八年八月一三日法律第二〇二号) 抄
1
この法律中、第三百三条、第三百七条、第三百十条、第三百二十一条の四第一項並びに第三百二十一条の五第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九項の規定は昭和二十九年一月一日から、その他の規定(以下「その他の規定」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中第九条、第十条、第十五条、第二百九十二条第十一号、第三百二十一条の八、第三百二十一条の十三、第七百四十二条の二及び第七百七十六条の二の改正規定並びに附則の規定以外の規定は、昭和二十八年度分(漁船保険中央会に係る市町村民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十八年一月一日の属する事業年度分)の地方税から適用する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄
1
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
13
前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三〇年一二月一九日法律第一九三号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十一年二月一日から施行する。
(ウラン鉱及びトリウム鉱の掘採)
第二条
この法律の施行の際現にウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はその承継人は、この法律の施行の日から三月間は、従前の例によりその掘採を継続することができる。この法律の施行の日から三月以内に当該掘採者又はその承継人が当該掘採区域についてウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、鉱業法第四十三条の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、また同様とする。
(優先権)
第三条
この法律の施行の日の六月以前から引き続きウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はその承継人がこの法律の施行の日から三月以内にウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(この法律の施行前にした出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、かつ、鉱業法第十四条第二項、第十六条、第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。
第四条
この法律の施行の日の一年以前から引き続きウラン鉱若しくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く。)又はその承継人がこの法律の施行の日から三月以内にウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使することができる土地の区域については、その者は、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前条の規定による出願、この法律の施行前にした出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、かつ、鉱業法第十四条第二項、第十六条、第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。ただし、当該土地の区域について前条の規定によるウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願が許可されたときは、同法第十六条、第二十九条又は第三十条の規定については、この限りでない。
第五条
土地の所有者がこの法律の施行の日から三月以内にウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、その者は、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前二条又はこの条の規定による出願、この法律の施行前にした出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、かつ、鉱業法第十四条第二項及び第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。
(重複する区域の出願等)
第六条
附則第三条又は第四条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区と重複してウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、鉱業法第十六条及び第三十条の規定は、適用しない。
2
前三条の規定により試掘権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者がその試掘鉱区の全部を含む区域についてウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、鉱業法第十四条第二項の規定は、適用しない。
第七条
附則第三条若しくは第四条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を行使することができる土地の区域又は附則第三条、第四条若しくは前条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複し、かつ、同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘鉱区の試掘権者がその重複する部分と重複して試掘権の目的となつている鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、鉱業法第十六条及び第三十条の規定は、適用しない。
(重複する鉱区の鉱業権等)
第八条
鉱業権者は、その鉱区が附則第三条若しくは第四条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を行使することができる土地の区域又は附則第三条、第四条若しくは第六条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、鉱業法第五条の規定にかかわらず、ウラン鉱又はトリウム鉱を掘採し、及び取得することができない。
2
前項に規定する場合のほか、鉱業権者は、この法律の施行の日から三月間は、鉱業法第五条の規定にかかわらず、その鉱業権の目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存するウラン鉱又はトリウム鉱を掘採し、及び取得することができない。
第九条
附則第三条、第四条又は第六条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区がウラン鉱又はトリウム鉱と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、鉱業法第五条の規定にかかわらず、ウラン鉱又はトリウム鉱以外の鉱物を掘採し、及び取得することができない。
(協議及び決定)
第十条
附則第三条、第四条又は第六条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区とウラン鉱又はトリウム鉱と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の鉱区が重複する場合においては、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。
2
前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業局長の決定を申請することができる。
3
鉱業法第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。
(補償金)
第十一条
この法律の施行の際、ウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はウラン鉱若しくはトリウム鉱を目的とする土地の使用に関する権利を有している者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、附則第三条、第四条又は第六条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者に対して、ウラン鉱又はトリウム鉱の掘採について相当の補償金を請求することができる。
2
前項の場合においては、土地の所有者は、鉱業権者に対して、補償金について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。
3
前二項の場合においては、鉱業権者は、正当な理由がなければ、その承諾を拒むことができない。
4
土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
5
鉱業法第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。
附 則 (昭和三三年一二月一二日法律第一七四号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月四日法律第一〇五号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁判等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄
1
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二一日法律第七五号)
この法律(第一条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
一及び二
略
三
鉱業法第百八十九条の二第四項
附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一一月二一日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月二四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百三十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第五十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二十六条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年七月二二日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前に設定の登録がされた鉱業権(以下「旧鉱業権」という。)のうち石油を目的とする試掘権の存続期間については、第一条の規定による改正後の鉱業法(以下「新鉱業法」という。)第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
旧鉱業権のうち新鉱業法第六条の二に規定する特定鉱物(以下単に「特定鉱物」という。)を目的とする鉱業権は、新鉱業法第二十一条第一項の規定による設定を受けて鉱業権となったものとみなす。
2
この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の鉱業法(以下「旧鉱業法」という。)第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願であって、特定鉱物を目的とする鉱業権の設定に係るものは、新鉱業法第二十一条第一項の規定によりされた出願とみなす。
3
第一項の規定により新鉱業法第二十一条第一項の規定による試掘権の設定を受けたとみなされた試掘権者又は前項の規定により同条第一項の規定による試掘権の設定の出願をした者とみなされて同項の規定による試掘権の設定を受けた試掘権者は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による採掘権(当該試掘鉱区に重複してその目的となっている特定鉱物を目的とするものに限る。)の設定の出願をすることができる。
第四条
新鉱業法第五十一条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に相続その他の一般承継によって鉱業権を取得した場合については、適用しない。
第五条
旧鉱業権の鉱業権者に対する新鉱業法第五十五条の規定による鉱業権の取消し及びこの法律の施行の際現に存する租鉱権者に対する新鉱業法第八十三条の規定による租鉱権の取消しに関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。
第六条
新鉱業法第七十条の二第二項の規定は、施行日前に鉱業権者が旧鉱業法第六十七条の規定により特定鉱物の存在の確認を受けた場合については、適用しない。
第七条
この法律の施行の際現に新鉱業法第百条の二第一項に規定する探査を行っている者は、施行日から起算して一月間(当該期間内に同項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
(石油及び可燃性天然ガス資源開発法の廃止に伴う経過措置)
第八条
この法律の施行前に第二条の規定による廃止前の石油及び可燃性天然ガス資源開発法(以下「旧資源開発法」という。)第十六条の規定により交付の決定がされた鉱業権者又は租鉱権者に対する補助金については、なお従前の例による。
第九条
前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に旧資源開発法の規定によってした処分、手続その他の行為については、旧資源開発法第三条の規定は、なおその効力を有する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二十三条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱業法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年六月一九日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
この法律の施行前に鉱業法第二十一条第一項の規定により設定された水銀鉱の掘採に係る鉱業権は、この法律の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、附則第二条の規定により水銀鉱を掘採する者については、同条に規定する期間は、当該鉱業権は存続するものとみなして、前条の規定による改正後の鉱業法の規定を適用する。
2
この法律の施行の際現に鉱業法第二十一条第一項の規定により経済産業大臣に対してされている鉱業権の設定の出願については、この法律の施行後は、当該出願のうち水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の出願は、されなかったものとみなす。
(鉱業法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第七条
附則第五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。