道路運送法施行法 抄¶
道路運送法施行法 抄(昭和二十六年六月一日法律第百八十四号)
最終改正:昭和二七年六月二〇日法律第二〇四号
第十二条
法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。但し、旧法附則第五条の規定のうち、旧自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第四十五条に関する部分については、この限りでない。
附 則
この法律は、法施行の日から施行する。但し、第八条の規定は、公布の日から、第九条及び第十条の規定は、昭和二十六年六月三十日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月二〇日法律第二〇四号) 抄
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この法律の施行期日は、公布の日から起算して二箇月を経過した日とする。