道路運送車両法施行法 抄

道路運送車両法施行法 抄
(昭和二十六年六月一日法律第百八十六号)


最終改正:平成六年七月四日法律第八六号

第一条  車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)は、廃止する。
 自動車整備士技能検定規則(昭和二十四年運輸省令第五十号)は、廃止する。
 自動車整備工場認定規則(昭和二十三年運輸省令第二十七号)は、廃止する。

第十条  自動車整備士技能検定規則 の規定による検定に合格した者は、運輸省令で定める種類について、法第五十五条の自動車整備士の技能検定に合格した者とみなす。

第十一条  車両規則第二十六条の二の規定によりした自動車の指定は、法第七十五条の規定によりした自動車の指定とみなす。

第十二条  自動車整備工場認定規則の規定による認定を受けた者は、運輸省令で定める種類について、法第九十四条の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。

第十四条  車両規則第二十九条の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)に表示した車両番号標は、法第七十三条の規定により表示した原動機付自転車番号標とみなす。

第十五条  車両規則第四十六条の規定により旅客軽車両に表示した車両番号標は、法第七十三条の規定により表示した旅客軽車両番号標とみなす。

第十六条  車両規則により交付又は貸与を受けた臨時運転許可証、臨時車両番号標、自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の車両検査証、車両番号の指定されていない自動車の車両検査証、自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)の車両検査証又は旅客軽車両の車両検査証は、それぞれ、法の規定により交付又は貸与を受けた臨時運行許可証、臨時運行許可番号標、自動車検査証、自動車予備検査証、原動機付自転車検査証又は旅客軽車両検査証とみなす。

第二十二条  法第十一条第一項の規定により運輸大臣の行う自動車登録番号標の交付及び法第二十条第一項の規定により運輸大臣の行う自動車登録番号標の返納の受理は、運輸大臣が告示する日までは、これを行わない。

   附 則

 この法律は、法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年七月四日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条、第十七条から第二十条まで、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十六条から第三十六条の三まで及び第三十九条の改正規定、第六十三条の次に三条を加える改正規定、第七十四条の三の改正規定(第七十一条の二第二項に係る部分を除く。)、第八十一条、第八十四条、第九十四条の九、第九十八条、第百六条及び第百六条の二の改正規定、第百七条の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分並びに同条第一号中「、第十七条第三項」を削る部分及び「検認、」を削る部分に限る。)、第百八条の改正規定、第百九条の改正規定(第七号に係る部分を除く。)、第百十条の改正規定並びに第百十二条の改正規定(第一項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第二条、第五条、第八条から第十条まで及び第十二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。