自動車抵当法¶
自動車抵当法(昭和二十六年六月一日法律第百八十七号)
最終改正:平成一八年五月一九日法律第四〇号
第二条
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法
(昭和二十九年法律第九十七号)第二条
に規定する建設機械であるものを除く。
第五条
自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法
に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
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前項の登録に関する事項は、政令で定める。
第六条
抵当権は、抵当自動車に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法
(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条
の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
第八条
抵当権は、抵当自動車の譲渡、貸付、滅失又はき損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
第九条
他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法
に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
第十一条
同一の自動車について抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項
に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
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前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によつて生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においてその最後の二年分についても適用する。但し、利息その他の定期金と通算して二年分をこえることができない。
第十四条
抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条
の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
2
前項の規定は、抵当自動車の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。
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前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
第十六条
国土交通大臣は、抵当自動車について道路運送車両法第十五条
の規定による永久抹消登録、同法第十五条の二第二項
の規定による輸出抹消仮登録又は同法第十六条第一項
の申請に基づく一時抹消登録をしたときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。同法第十五条の二第一項
の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第十六条第一項
の規定による一時抹消登録の申請を受理したときも同様である。
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前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。
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国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終わるまでの期間内は、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第二項
の規定による輸出抹消仮登録及び同法第十六条第一項
の申請に基づく一時抹消登録をすることができない。
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買受人が代金を納付したときは、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第一項
の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第十六条第一項
の規定による一時抹消登録の申請がなかつたものとみなす。
第十九条
債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当自動車につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
2
民法第三百九十八条の二第二項
及び第三項
、第三百九十八条の三から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十二第一項、第三百九十八条の十三、第三百九十八条の十四第一項本文及び第二項並びに第三百九十八条の十九から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年四月二八日法律第一〇二号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一五日法律第九七号) 抄
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において、政令で定める。
附 則 (昭和三八年七月一五日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法の規定により生じた効力を妨げない。
(新法の適用の制限)
第三条
旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条ノ四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条ノ十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条ノ十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条ノ十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。
(極度額についての定めの変更)
第四条
旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
第五条
附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。
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前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
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附則第十四条の規定による改正後の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百十七条第二項、第百十八条及び第百十九条の規定は、第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請について準用する。
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前項の登記は、増額の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記載し、かつ、分割前の旧根抵当権の登記に分割後の極度額を附記しなければならない。
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不動産登記法第百四十七条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときに準用する。
(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条ノ六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
(弁済による代位に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
(元本の確定の時期に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前に、新法第三百九十八条ノ二十第一項第二号に規定する申立て、同項第三号に規定する差押え、同項第四号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第五号に規定する破産の宣告があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
第十一条
極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条ノ二十二の規定を適用する。
(自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
前条の規定による自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条、附則第三条第一項、附則第四条から附則第七条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定の例による。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
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前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一七日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四
第一条中道路運送法第四十一条第四項の改正規定及び第二条の規定(前三号に掲げる改正規定並びに道路運送車両法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十一条第二項第二号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八条から第十条まで、第十七条、第二十一条、第二十七条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第九条第四項の改正規定に限る。)及び第二十八条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日