信用金庫法

信用金庫法
(昭和二十六年六月十五日法律第二百三十八号)


最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号


 第一章 総則(第一条―第九条の二)
 第二章 会員(第十条―第二十一条)
 第三章 設立及び事業免許の申請(第二十二条―第三十条)
 第四章 管理
  第一節 通則(第三十一条)
  第二節 役員(第三十二条―第三十五条の九)
  第三節 理事会(第三十六条―第三十七条の二)
  第四節 計算書類等の監査等(第三十八条―第三十八条の四)
  第五節 役員等の責任(第三十九条―第三十九条の四)
  第六節 支配人(第四十条・第四十一条)
  第七節 総会等(第四十二条―第四十八条の八)
  第八節 総代会(第四十九条・第五十条)
  第九節 出資一口の金額の減少(第五十一条―第五十二条の二)
 第五章 事業(第五十三条・第五十四条)
 第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則(第五十四条の二―第五十四条の二の三)
 第五章の三 全国連合会債の発行(第五十四条の二の四―第五十四条の二十)
 第五章の四 子会社等(第五十四条の二十一―第五十四条の二十四)
 第六章 経理(第五十五条―第五十七条)
 第七章 事業の譲渡又は譲受け及び合併(第五十八条―第六十一条の七)
 第八章 解散及び清算(第六十二条―第六十四条)
 第九章 登記(第六十五条―第八十五条)
 第九章の二 信用金庫代理業(第八十五条の二・第八十五条の三)
 第九章の三 指定紛争解決機関(第八十五条の四・第八十五条の五)
 第十章 雑則(第八十六条―第八十九条の三)
 第十一章 罰則(第八十九条の四―第九十四条)
 第十二章 没収に関する手続等の特例(第九十五条―第九十七条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。

第二条  信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。

第三条  金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第四条  金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。

第五条  金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
 前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては一億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては百億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。

第六条  金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
 信用金庫にあつては信用金庫
 全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫
 信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会
 この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称又は商号中に金庫という文字を用いてはならない。
 金庫の名称については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八条 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六条の二  全国を地区とする信用金庫連合会は、全国を通じて一個とする。

第七条  次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号。以下この条において「私的独占禁止法」という。)の適用については、私的独占禁止法第二十二条第一号 に掲げる要件を備える組合とみなす。
 信用金庫であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
 その常時使用する従業員の数が三百人を超えない事業者
 その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者
 前号に掲げる信用金庫をもつて組織する信用金庫連合会
 前項各号に掲げる金庫以外の金庫が私的独占禁止法第二十二条第一号 の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
 第一項第一号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。

第八条  この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第九条  内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。

会社法 の規定を準用する場合の読替え)
第九条の二  この法律の規定(第八十七条の四第四項を除く。)において会社法 の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法 の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。

   第二章 会員

第十条  信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超える事業者を除くものとし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。
 その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者
 その信用金庫の地区内に事業所を有する者
 その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
 信用金庫連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。

第十一条  会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第五条第一項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。
 前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては五千円、信用金庫連合会の会員にあつては十万円をそれぞれ下回つてはならない。
 出資の一口の金額は、均一でなければならない。
 一会員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。
 会員の責任は、その出資額を限度とする。
 会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。

第十二条  会員は、各一個の議決権を有する。
 会員は、定款の定めるところにより、第四十五条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。
 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第六十五条第二項第九号を除き、以下同じ。)により行使することができる。
 前二項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。
 代理人は、代理権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
 代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
 代理人による代理権の行使については会社法第三百十条第四項 から第七項 まで(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法第三百十一条 (第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条 (電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法第三百十条第四項 及び第三百十二条第二項 中「第二百九十九条第三項 」とあるのは「信用金庫法第四十五条第四項」と、同法第三百十条第四項中「前項」とあるのは「同法第十二条第六項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「信用金庫法第十二条第六項」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十三条  金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。

第十四条  死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権利義務を承継する。
 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

第十五条  会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。
 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
 会員は、持分を共有することができない。

第十六条  会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
 信用金庫は、前項後段の場合において、その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。

第十七条  会員は、次の事由によつて脱退する。
 会員たる資格の喪失
 死亡又は解散
 破産手続開始の決定
 除名
 持分の全部の喪失
 会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第十一条第一項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から一年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。
 除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

第十八条  会員は、前条第一項第一号から第四号まで又は第二項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。

第十九条  前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効に因つて消滅する。

第二十条  金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。

第二十一条  金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
 金庫が前項ただし書の規定によつて会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。

   第三章 設立及び事業免許の申請

第二十二条  信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。
 信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。

第二十三条  金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 事業
 名称
 地区
 事務所の名称及び所在地
 会員たる資格に関する規定
 会員の加入及び脱退に関する規定
 出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法
 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 準備金の積立の方法
 役員の定数及びその選任に関する規定
十一  事業年度
十二  公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
十三  金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由
 前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
 金庫の定款については、会社法第三十条 (定款の認証)の規定を準用する。この場合において、同条第二項 中「第三十三条第七項 若しくは第九項 又は第三十七条第一項 若しくは第二項 の規定による場合を除き、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十三条の二  金庫は、定款を各事務所に備え置かなければならない。
 会員及び金庫の債権者は、業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつている金庫についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

第二十四条  発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
 創立総会においては前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たもの(以下この章において「設立時会員」という。)の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上の多数で決する。
 発起人は、創立総会において、設立時会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
 創立総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 発起人(金庫の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
 設立時会員(金庫の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 第七項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 第七項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
10  創立総会における設立時会員については第十二条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法第八百三十条 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項 中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「設立時会員(信用金庫法第二十四条第五項に規定する設立時会員をいう。)又は理事、監事若しくは清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十五条  発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

第二十六条  理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。

第二十七条  金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。

第二十八条  金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号 中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは、「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十九条  金庫は、第四条の内閣総理大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
 理由書
 定款
 業務方法書(その記載事項は、預金、為替取引その他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。)
 事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後三事業年度における取引及び収支の予想とする。)
 創立総会の議事録
 会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面
 登記事項証明書
 最近の日計表
 役員の履歴書
 事務所の位置に関する書面

第三十条  金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の内閣総理大臣の免許は、効力を失う。
 免許を受けた日から六月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
 解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。

   第四章 管理

    第一節 通則

第三十一条  金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 定款を変更しようとするとき。
 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。

    第二節 役員

第三十二条  金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
 役員は、総会の決議(設立当初の役員にあつては、創立総会の決議)によつて、選任する。
 理事の定数の少なくとも三分の二(信用金庫連合会の理事について定款で定数の二分の一を超える数を定めたときは、その数)は、会員又は会員たる法人の業務を執行する役員(設立当初の理事にあつては、会員になろうとする者又は会員になろうとする法人の業務を執行する役員)でなければならない。
 金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)の監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
 次のいずれかに該当すること。
 当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
 当該金庫のうち信用金庫連合会の監事については、当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員以外の者であること。
 その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役若しくは使用人でなかつたこと。
 当該金庫の理事又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
 前項第二号に規定する子会社とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 (特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第五章の四において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
 前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。

第三十三条  金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第三十四条  次に掲げる者は、役員となることができない。
 法人
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 この法律、会社法 若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条 (有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)第五百四十九条 (詐欺更生罪)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 (詐欺再生罪)、第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 (報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 (詐欺破産罪)、第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

第三十五条  金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
 監事は、理事又は支配人その他の職員と兼ねてはならない。

第三十五条の二  理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
 補欠役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
 設立当初の役員の任期は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
 第一項、第二項及び前項の規定は、定款によつて、第一項、第二項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

第三十五条の三  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

第三十五条の四  理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。

第三十五条の五  理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。
 金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 (自己契約及び双方代理)の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第三十五条の六  理事については、会社法第三百五十七条第一項 (取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項 中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項 中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十五条の七  監事については、会社法第三百四十五条第一項 から第三項 まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項 中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項 中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項 中「第二百九十八条第一項第一号 」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の四において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の四において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第三十九条の四において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十五条の八  会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
 第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
 第一項の規定による解任の請求があつたときは、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の七日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、前項の場合について準用する。

第三十五条の九  代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
 代表理事については、第三十五条の三、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条 (表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条 中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第三節 理事会

第三十六条  金庫は、理事会を置かなければならない。
 理事会は、すべての理事で組織する。
 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 金庫の業務執行の決定
 理事の職務の執行の監督
 代表理事の選定及び解職
 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
 重要な財産の処分及び譲受け
 多額の借財
 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務並びに当該金庫及びその子会社(第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
 理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第三十七条  理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
 理事会の招集については、会社法第三百六十六条 (招集権者)及び第三百六十八条 (招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第一項 中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第二項 中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十七条の二  理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 金庫は、理事会の日(前条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、第一項の議事録又は前条第三項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 会員は、その権利を行使するため必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

    第四節 計算書類等の監査等

第三十八条  金庫は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
 前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
 第一項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
 金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
 理事は、第四項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
 理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
 金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
10  金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11  会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第三十八条の二  信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
 前項に規定する信用金庫以外の信用金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
 特定金庫(第一項に規定する信用金庫及び信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下この条及び第六十一条第三号において同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
 特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
 特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
 特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
 特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
 特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10  第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11  特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。
12  特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13  特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項 及び第二項 (監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項 (監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項 中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十八条の三  会計監査人については、第三十三条の規定並びに会社法第三百二十九条第一項 (選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)、第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)並びに第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号 中「第四百三十五条第二項 」とあるのは「信用金庫法第三十八条第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「信用金庫法第三十八条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十八条の四  会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条 (会計監査人の資格等)及び第三百四十条第一項 から第三項 まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号 中「第四百三十五条第二項 」とあるのは「信用金庫法第三十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第五節 役員等の責任

第三十九条  理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
 第三十五条の五第一項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
 第三十五条の五第一項の理事
 金庫が当該取引をすることを決定した理事
 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
 第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
 代表理事 六
 代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの 四
 理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの
 当該金庫の業務を執行した理事(イに掲げる理事を除く。)
 前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人 二
 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
 責任を免除すべき理由及び免除額
 理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
 第四項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
 第三十五条の五第一項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
 第四項の規定は、前項の責任については、適用しない。

第三十九条の二  役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
 理事 次に掲げる行為
 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 虚偽の登記
 虚偽の公告(第八十九条において準用する銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第十六条第一項 の規定による金庫の事務所の店頭に掲示する措置及び第八十九条 において準用する同法第三十八条 の規定による金庫のすべての事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示する措置を含む。)
 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

第三十九条の三  役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

第三十九条の四  役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項 、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「会員」と、「株式会社等」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)が、」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第六節 支配人

第四十条  金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。
 支配人については、会社法第十一条第一項 及び第三項 (支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十一条  会員は、総会員の十分の一以上の連署をもつて、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、その支配人に対し、第二項の書面を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。

    第七節 総会等

第四十二条  通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第四十三条  臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集することができる。
 会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

第四十四条  前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

第四十五条  理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条において同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の七日前までに書面をもつて会員に対しその通知を発しなければならない。
 総会の日時及び場所
 総会の目的である事項
 総会に出席しない会員が書面によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
 総会に出席しない会員が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
 理事は、会員の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
 前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
 理事は、第一項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
 前項の電磁的方法による通知には、第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
 第一項及び第四項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

第四十六条  理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条及び次条において「総会参考書類」という。)及び議決権行使書面を交付しなければならない。
 理事は、前条第四項の承諾をした会員に対し電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。

第四十七条  理事は、第四十五条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。
 理事は、第四十五条第四項の承諾をした会員に対し、同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類の交付に代えて、当該総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、総会参考書類を当該会員に交付しなければならない。
 理事は、第一項に規定する場合には、第四十五条第四項の承諾をした会員に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
 理事は、第一項に規定する場合において、第四十五条第四項の承諾をしていない会員から総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該会員に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

第四十八条  金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
 前二項の規定は、第四十五条第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

第四十八条の二  総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
 総会においては、第四十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

第四十八条の三  次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
 定款の変更
 解散又は合併
 会員の除名
 事業の全部の譲渡
 第三十九条第四項に規定する責任の免除

第四十八条の四  役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

第四十八条の五  総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十五条の規定は、適用しない。

第四十八条の六  金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 氏名、名称又は商号及び住所又は居所
 加入の年月日
 出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日
 金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 当該請求を行う会員又は金庫の債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
 請求者が当該金庫の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
 請求者が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。
 請求者が、過去二年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。

第四十八条の七  総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 金庫は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 金庫は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第四十八条の八  総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項 中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「会員又は理事、監事若しくは清算人(信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第八節 総代会

第四十九条  金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
 総代は、定款の定めるところにより、会員のうちから公平に選任されなければならない。
 前項の定款には、総代の定数その他政令で定める事項を定めなければならない。
 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
 総代会については、総会に関する規定を準用する。
 総代会において金庫の解散、合併又は事業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から一週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。

第五十条  前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十三条第二項又は第四十四条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十三条第二項の規定による書面の提出又は第四十四条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から一月以内にしなければならない。
 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。

    第九節 出資一口の金額の減少

第五十一条  金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日から六月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
 前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。
 金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 第一項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 第一項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

第五十二条  金庫が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から二週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
 出資一口の金額を減少する旨
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
 前項の規定にかかわらず、第一項の金庫が前項の規定による公告を、官報のほか、第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、第一項の金庫は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 (兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

第五十二条の二  金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に限る。)及び第二項 (第五号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第五号 中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第五章 事業

第五十三条  信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。
 預金又は定期積金の受入れ
 会員に対する資金の貸付け
 会員のためにする手形の割引
 為替取引
 信用金庫は、政令で定めるところにより、前項第二号及び第三号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)をすることができる。
 信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
 有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条及び次条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二  特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び次条第四項第五号の二において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三  短期社債等の取得又は譲渡
 有価証券の私募の取扱い
 金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第二条第二項 (定義等)に規定する銀行業をいう。第五十四条の二十三第一項第六号において同じ。)を営む者(同法第四条第五項 (営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するもの及び次条第四項第七号の二に掲げる業務を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
七の二  外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二  振替業
 両替
十一  デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二  デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十三  金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第六項 (定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四  金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五  有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六  有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十七  機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
 契約の対象とする物件(以下この号及び次条第四項第十七号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号及び同項第十七号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十八  前号に掲げる業務の代理又は媒介
 前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第五号の三に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号 から第六号 まで及び第八号 から第十号 まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 短期社債等 次に掲げるものをいう。
 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号 (権利の帰属)に規定する短期社債
 投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項 (短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
 第五十四条の四第一項 に規定する短期債
 保険業法 (平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項 (短期社債に係る特例)に規定する短期社債
 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第八項 (定義)に規定する特定短期社債
 農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項 (短期農林債の発行)に規定する短期農林債
 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
一の二  有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号 (定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項 (金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
二の二  特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項 、第四項、第七項又は第八項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項 (定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
三の二  振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項 (定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項 (定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号 (定義)に掲げる行為をいう。
 信用金庫は、第一項から第三項までの規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務(第五号及び第六号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。
 金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務
 金融商品取引法第三十三条第二項 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により行う同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務
 信託法 (平成十八年法律第百八号)第三条第三号 (信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
 担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
 信用金庫は、株式会社日本政策金融公庫の業務の代理を行うときは、株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)第五十六条第三号 の規定の適用については、銀行とみなす。
 信用金庫は、次の各号に掲げる者で第三項第七号の規定による内閣総理大臣の指定を受けたものの業務の代理を行うときは、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める法律の規定の適用については、銀行とみなす。
 農業信用基金協会 農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)第九条第一号
 地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法 (昭和四十年法律第百二十四号)第三十四条第二号
 信用金庫は、第六項第四号から第六号までに掲げる業務に関しては、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法 その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項 ただし書(商号)の規定は、適用しない。

第五十四条  信用金庫連合会は、次に掲げる業務を行うことができる。
 会員の預金の受入れ
 会員に対する資金の貸付け
 為替取引
 信用金庫連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を併せ行うことができる。
 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(次号において「国等」という。)の預金の受入れ
 会員以外の者(国等を除く。)の預金の受入れ
 会員以外の者に対する資金の貸付け
 信用金庫連合会は、前項第二号及び第三号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 信用金庫連合会は、前三項の規定により行う業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
 債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
 有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第五号の二及び第六号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
 有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。)
 国債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二  特定社債等の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三  短期社債等の取得又は譲渡
 有価証券の私募の取扱い
 金庫、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣の定める者(外国銀行を除く。)の業務(前条第三項第七号の二に掲げる業務及び次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
七の二  外国銀行の業務の代理又は媒介(信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該信用金庫連合会が行う場合における当該代理又は媒介及び外国において行う外国銀行(当該信用金庫連合会の子会社を除く。)の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。)
 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
九の二  振替業
 両替
十一  デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十二  デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十三  金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第五号及び第十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四  金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十二号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十五  有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十六  有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十七  機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務(会員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)
 使用期間の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。
 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十八  前号に掲げる業務の代理又は媒介
 信用金庫連合会は、前各項の規定により行う業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
 金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務
 金融商品取引法第三十三条第二項 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項 各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により行う同法第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務
 信託法第三条第三号 (信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
 担保付社債信託法 により行う担保付社債に関する信託業務
 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
 前条第四項、第五項及び第七項から第九項までの規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第四項中「前項第五号」とあるのは「次条第四項第五号」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「前項及び次条第四項」と、同条第八項中「第三項第七号」とあるのは「次条第四項第七号」と、同条第九項中「第六項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第五項第四号から第六号まで」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則

第五十四条の二  金庫は、次に掲げる業務(以下この条において「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 当該金庫のうち信用金庫については、第五十三条第三項第七号の二に掲げる業務
 当該金庫のうち信用金庫連合会については、前条第四項第七号の二に掲げる業務
 前項の規定は、信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務(同項第二号に掲げる業務に限る。以下同じ。)を行おうとするときは、適用しない。この場合において、当該信用金庫連合会は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五十四条の二の二  信用金庫連合会が、前条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項 (預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項 の規定は、適用しない。

貸金業法 の特例)
第五十四条の二の三  信用金庫連合会が、第五十四条の二第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項 (定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項 に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

   第五章の三 全国連合会債の発行

第五十四条の二の四  全国を地区とする信用金庫連合会(以下この章において「全国連合会」という。)は、出資の総額及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債(第五十四条の四に規定する短期債を除く。以下この条及び次条において同じ。)を発行することができる。
 全国連合会は、前項の全国連合会債を発行しようとするときは、その発行に関する事項を定款で定めなければならない。
 全国連合会は、第一項の全国連合会債の発行に関する業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第五十四条の三  全国連合会は、その発行した全国連合会債の借換えのため、一時前条第一項に規定する限度を超えて全国連合会債を発行することができる。
 前項の規定により全国連合会債を発行したときは、発行後一月以内にその全国連合会債の金額に相当する額の発行済みの全国連合会債を償還しなければならない。

第五十四条の四  全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する全国連合会債(次項及び第三項において「短期債」という。)を発行することができる。
 各全国連合会債の金額が一億円を下回らないこと。
 元本の償還について、全国連合会債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
 短期債については、全国連合会債原簿を作成することを要しない。
 短期債については、次条の規定は、適用しない。

第五十四条の五  全国連合会は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

第五十四条の六  全国連合会債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
 全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

第五十四条の七  全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。

第五十四条の八  全国連合会は、全国連合会債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集全国連合会債(当該募集に応じて当該全国連合会債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる全国連合会債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。

第五十四条の九  全国連合会は、前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他内閣府令で定める事項(第四項及び第五項において「通知事項」という。)を通知しなければならない。
 前条の募集に応じて募集全国連合会債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を全国連合会に交付しなければならない。
 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
 引き受けようとする募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数
 前二号に掲げるもののほか内閣府令で定める事項
 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、全国連合会の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
 第一項の規定は、全国連合会が通知事項を記載した金融商品取引法第二条第十項 に規定する目論見書を第一項 の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集全国連合会債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
 全国連合会は、通知事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
 全国連合会が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該全国連合会に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

第五十四条の十  全国連合会は、申込者の中から募集全国連合会債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該募集全国連合会債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、全国連合会は、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少し、又はないものとすることができる。
 全国連合会は、政令で定める期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集全国連合会債の金額及びその金額ごとの数を通知しなければならない。

第五十四条の十一  前二条の規定は、募集全国連合会債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

第五十四条の十二  次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集全国連合会債の債権者となる。
 申込者 全国連合会の割り当てた全国連合会債
 前条の契約により全国連合会債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた全国連合会債

第五十四条の十三  全国連合会は、売出しの方法により全国連合会債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。

第五十四条の十四  全国連合会債の債券には、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

第五十四条の十五  全国連合会は、全国連合会債を発行した日以後遅滞なく、全国連合会債原簿を作成し、これに政令で定める事項(次項において「全国連合会債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
 全国連合会債の債権者(無記名全国連合会債(無記名式の全国連合会債券が発行されている全国連合会債をいう。)の債権者を除く。)は、全国連合会債を発行した全国連合会に対し、当該全国連合会債の債権者についての全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された全国連合会債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該全国連合会債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
 前項の書面には、全国連合会の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
 第二項の電磁的記録には、全国連合会の代表理事が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 前三項の規定は、当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

第五十四条の十六  全国連合会は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 全国連合会債の債権者その他の内閣府令で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 全国連合会債原簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 全国連合会債原簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 全国連合会は、前項の請求があつたときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
 当該請求を行う者が全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行つたとき。
 当該請求を行う者が、過去二年以内において、全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

第五十四条の十七  全国連合会の発行する全国連合会債の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。

第五十四条の十八  通貨及証券模造取締法 (明治二十八年法律第二十八号)は、全国連合会債の債券の模造について準用する。

第五十四条の二十  この章に定めるもののほか、全国連合会の発行する全国連合会債に関し必要な事項は、政令で定める。

   第五章の四 子会社等

第五十四条の二十一  信用金庫は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
 信用金庫の行う業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(第八項において「従属業務」という。)
 第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号並びに次条第七項及び第九項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
二の二  経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
 前三号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第四項第一号 (持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用金庫又はその子会社による同項第二号又は第二号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用金庫又はその子会社による同項第二号又は第二号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 信用金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第三号に掲げる会社(以下この条において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律 (昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項 (認可)の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 前項の規定は、認可対象会社が、信用金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 第三項の規定は、信用金庫が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
 信用金庫は、第三項の規定により認可対象会社を子会社としようとするとき、又は前項の規定によりその子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。
 信用金庫が認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用金庫の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
 第一項第一号の場合において、会社が主として信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。

第五十四条の二十二  信用金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号、第二号の二及び第三号に掲げる会社(同項第二号の二に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
 前項の規定は、信用金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該信用金庫があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
 前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、信用金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
 信用金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、内閣総理大臣は、信用金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。
 第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)の認可を受けて当該信用金庫が合併により設立されたとき。 その設立された日
 当該信用金庫が第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)の認可を受けて合併をしたとき(当該信用金庫が存続する場合に限る。)。 その合併をした日
 当該信用金庫が第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る。)。 その事業の譲受けをした日
 内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に信用金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
 信用金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該信用金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
 前各項の場合において、前条第一項第二号に掲げる会社又は特別事業再生会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなす。
 第三十二条第七項の規定は、前各項の場合において信用金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び前条第一項第二号又は第二号の二に掲げる会社(当該信用金庫の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

第五十四条の二十三  信用金庫連合会は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
 銀行法第二条第一項 (定義等)に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 (兼営の認可)に規定する信託業務をいう。第五号において同じ。)を営むもの
一の二  資金決済に関する法律 (平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項 (定義)に規定する資金移動業者(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項 に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの
 金融商品取引法第二条第九項 (定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第二十八条第八項 (定義)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号 から第八号 まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
 金融商品取引法第二条第十二項 (定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項 (定義)に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
 金融商品取引法第二条第十一項第一号 (定義)に掲げる行為
 金融商品取引法第二条第十七項 (定義)に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号 ロ(定義)に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
 金融商品取引法第二十八条第八項第三号 又は第五号 (定義)に掲げる行為の委託の媒介
 金融商品取引法第二条第十一項第三号 (定義)に掲げる行為
 保険業法第二条第二項 (定義)に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)
四の二  保険業法第二条第十八項 (定義)に規定する少額短期保険業者(次項第七号において「少額短期保険業者」という。)
 信託業法第二条第二項 (定義)に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
 銀行業を営む外国の会社
 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 保険業(保険業法第二条第一項 (定義)に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 信託業(信託業法第二条第一項 (定義)に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては主として当該信用金庫連合会、その子会社(第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。第九項において同じ。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の証券子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の保険子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十一  新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号並びに次条第二項及び第四項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一の二  経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(次条第一項及び第二項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二  前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十三  前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 従属業務 信用金庫連合会の行う業務又は前項第一号から第九号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
 金融関連業務 第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
 証券子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
 証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
 イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号又は第十三号に掲げる会社
 その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
 保険子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
 保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
 イに掲げる会社を子会社とする前項第十二号又は第十三号に掲げる会社
 その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
 信託子会社等 信用金庫連合会の子会社である次に掲げる会社
 前項第一号に掲げる銀行(以下この号において「信託兼営銀行」という。)
 信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
 イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十二号又は第十三号に掲げる会社
 その他の会社であつて、当該信用金庫連合会の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
 第一項の規定は、信用金庫連合会が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第六号から第十号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第五項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該信用金庫連合会は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
 信用金庫連合会は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
 内閣総理大臣は、信用金庫連合会につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
 当該信用金庫連合会が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第六号から第十号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
 当該信用金庫連合会が子会社とした第一項第六号から第十号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該信用金庫連合会がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
 信用金庫連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十号まで、第十二号又は第十三号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第九項において同じ。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、主として当該信用金庫連合会の行う業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。次項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定により合併又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
 前項の規定は、信用金庫連合会が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
 第五十四条の二十一第二項、第四項、第六項及び第七項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十三第一項」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象会社」と、「同項第二号又は第二号の二」とあるのは「同項第十一号又は第十一号の二」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十三第六項」と、「認可対象会社」とあるのは「認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「第五十四条の二十三第六項」と、「前項」とあるのは「同条第七項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
 第一項第十号又は第六項の場合において、会社が主として信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの又は信用金庫連合会の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、内閣総理大臣が定める。
10  信用金庫連合会が第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合における第一項第十号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該信用金庫連合会の信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会又はその子会社」とあるのは、「当該信用金庫連合会又はその信託子会社等が合算して、当該信用金庫連合会の子会社」とする。

第五十四条の二十四  信用金庫連合会又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第五号まで、第十号、第十一号の二及び第十二号に掲げる会社(同項第十一号の二に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。)並びに特例対象会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
 前項の場合及び次項において準用する第五十四条の二十二第二項から第六項までの場合において、前条第一項第十一号に掲げる会社又は特別事業再生会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
 第五十四条の二十二第二項から第六項まで及び第八項の規定は、信用金庫連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条の二十四第一項」と、「国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権をその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十四条の二十四第一項の規定」と、「第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)」とあるのは「第六十一条の六第四項 」と、「第五十八条第六項の認可を受けて事業」とあるのは「次条第六項又は第五十八条第六項の認可を受けて次条第六項に規定する認可対象会社を子会社としたとき又は事業」と、「その事業」とあるのは「その子会社とした日又はその事業」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第二項から第六項まで並びに第五十四条の二十四第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業を行う会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該信用金庫連合会又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)及び前条第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

   第六章 経理

第五十五条  金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第五十五条の二  金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
 金庫は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 金庫は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 金庫は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
 金庫は、第三項の貸借対照表及び第三十八条第一項の書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。
 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第五十六条  金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。
 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

第五十七条  金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
 出資の総額
 前条第一項の準備金の額
 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
 その他内閣府令で定める額
 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。
 出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。

   第七章 事業の譲渡又は譲受け及び合併

第五十八条  金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
 金庫は、総会の決議を経て、銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫の事業の全部又は一部を譲り受けることができる。ただし、その対価が最終の貸借対照表により当該金庫に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を経ることを要しない。
 金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、金庫は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
 前項に規定する場合において、金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を金庫に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
 金庫が事業の全部の譲受けを行う場合における事業の全部の譲受けに反対する会員からの持分の譲受けの請求については、第十六条第二項の規定は、適用しない。
 第一項又は第二項の事業の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十二条の二の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 金庫は、第二項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項 (定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
 第二項の規定により金庫が銀行から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該金庫を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条 (事業の譲受け等の制限)及び同条 に係る同法 の規定を適用する。

第五十九条  金庫は、他の金庫と合併をすることができる。この場合においては、合併をする金庫は、合併契約を締結しなければならない。

第六十条  金庫が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「吸収合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金庫(以下「吸収合併存続金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 吸収合併存続金庫及び吸収合併消滅金庫の名称及び住所
 吸収合併存続金庫の地区及び出資一口の金額
 吸収合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
 吸収合併消滅金庫の会員に対して交付する金銭の額を定めたときは、その定め
 吸収合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)
 その他内閣府令で定める事項

第六十一条  二以上の金庫が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「新設合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金庫(以下「新設合併設立金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 新設合併消滅金庫の名称及び住所
 新設合併設立金庫の地区及び出資一口の金額
 新設合併設立金庫が特定金庫である場合の会計監査人の氏名又は名称
 新設合併設立金庫の準備金の額に関する事項
 新設合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
 新設合併設立金庫の定款で定める事項
 その他内閣府令で定める事項

第六十一条の二  吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 第三項の総会の日の二週間前の日
 第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
 吸収合併消滅金庫の会員及び債権者は、吸収合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 吸収合併消滅金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅金庫の会員は、吸収合併消滅金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
 吸収合併消滅金庫については、第五十二条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 吸収合併消滅金庫は、吸収合併存続金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。
 前項の場合には、吸収合併消滅金庫は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
 第六項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条、第六十一条の六及び第七十条の規定を適用する。

第六十一条の三  吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の日の二週間前の日
 第四項の規定による公告の日又は同項の規定による通知の日のいずれか早い日
 第七項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第七項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
 吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 吸収合併存続金庫は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅金庫の総会員の数が吸収合併存続金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合は、この限りでない。
 吸収合併存続金庫が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続金庫は、効力発生日の二十日前までに、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅金庫の名称及び住所を公告し、又は会員に通知しなければならない。
 前項に規定する場合において、吸収合併存続金庫の総会員の六分の一以上の会員が同項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続金庫の会員は、吸収合併存続金庫に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合(前項の規定による通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
 吸収合併存続金庫については、第五十二条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 吸収合併存続金庫は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続金庫が承継した吸収合併消滅金庫の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
 吸収合併存続金庫は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10  吸収合併存続金庫の会員及び債権者は、吸収合併存続金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続金庫の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第六十一条の四  新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 第三項の総会の日の二週間前の日
 第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告の日又は第五項において準用する同条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日
 新設合併消滅金庫の会員及び債権者は、新設合併消滅金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅金庫の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 新設合併消滅金庫は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅金庫の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅金庫の会員は、新設合併消滅金庫に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
 新設合併消滅金庫については、第五十二条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十一条の五  第三章(第二十三条及び第二十七条を除く。)の規定は、新設合併設立金庫の設立については、適用しない。
 合併によつて金庫を設立するには、各金庫がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
 第二項の規定による設立委員の選任については、第四十八条の三の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二項の規定による役員の選任については、第三十二条第四項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 新設合併設立金庫は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立金庫が承継した新設合併消滅金庫の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
 新設合併設立金庫は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
 新設合併設立金庫の会員及び債権者は、新設合併設立金庫に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立金庫の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第六十一条の六  吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。
 吸収合併消滅金庫の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
 新設合併設立金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金庫の権利義務を承継する。
 金庫の合併については、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 前項の認可を受けて合併により設立される金庫は、当該設立の時に、第四条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

第六十一条の七  金庫の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条から第八百三十九条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項 の申立てについては同法第八百六十八条第六項 (非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第七号 及び第八号 中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第八章 解散及び清算

第六十二条  金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。
 総会の決議
 合併(合併により当該金庫が消滅する場合に限る。)
 破産手続開始の決定
 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
 事業の全部の譲渡
 事業免許の取消し

会社法 等の準用)
第六十三条  金庫の解散及び清算については、第二十三条の二、第三十六条から第三十七条の二まで、第四十二条から第四十四条まで及び第四十八条の四から第四十八条の七までの規定並びに会社法第四百七十五条 (第三号を除く。)(清算の開始原因)、第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項(清算人の就任)、第四百七十九条第一項及び第二項(各号を除く。)(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十三条第四項及び第五項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百八十五条(裁判所の選任する清算人の報酬)、第四百九十二条から第四百九十五条まで(財産目録等の作成等、財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条から第五百三条まで(貸借対照表等の定時株主総会への提出等、貸借対照表等の提出命令、債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥)、第五百七条(清算事務の終了等)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法 の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定を準用する。この場合において、会社法第四百七十五条 中「この章の定めるところにより、清算」とあるのは「清算」と、同条第一号 中「第四百七十一条第四号 」とあるのは「信用金庫法第六十二条第二号」と、同法第四百七十九条第二項中「次に掲げる株主」とあるのは「総会員の五分の一以上の同意を得た会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十四条  金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十五条の三から第三十五条の五まで、第三十五条の九、第三十九条及び第三十九条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項 (取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条第一項及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第三百八十一条第一項 中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項 中「第三百四十九条第四項 、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十九条第一項及び第四項並びに第八百五十条第三項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と、同法第八百五十二条中「株主等」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第九章 登記

第六十五条  金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 事業
 名称
 地区
 事務所の所在場所
 出資の一口の金額、総口数及び総額
 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 公告方法
 第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号 (定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号 イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
 第八十七条の四第二項 後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

第六十六条  金庫において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

第六十七条  金庫がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十五条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

第六十八条  代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

第六十九条  金庫が支配人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

第七十条  金庫が吸収合併をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅金庫については解散の登記をし、吸収合併存続金庫については変更の登記をしなければならない。

第七十一条  二以上の金庫が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅金庫については解散の登記をし、新設合併設立金庫については設立の登記をしなければならない。
 新設合併消滅金庫が合意により定めた日
 第六十一条の六第四項の認可を受けた日

第七十二条  第六十二条(第二号及び第三号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

第七十三条  清算が結了したときは、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項 (清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

第七十四条  次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
 金庫の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
 合併により設立する金庫が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第七十一条に規定する日から三週間以内
 金庫の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 名称
 主たる事務所の所在場所
 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

第七十五条  金庫がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

第七十六条  第七十条、第七十一条及び第七十三条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第七十条に規定する変更の登記は、第七十四条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

第七十七条  金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項 (裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十八条  金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
 各登記所に、信用金庫登記簿及び信用金庫連合会登記簿を備える。

第七十九条  金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。
 金庫の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資の総口数及び第二十六条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。

第八十条  第六十五条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

第八十一条  第七十二条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

第八十二条  第七十三条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項 (清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

第八十三条  吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 吸収合併契約書
 総会の議事録(第六十一条の三第三項ただし書に規定する場合にあつては、理事会の議事録及び当該場合に該当することを証する書面(同条第五項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあつては、その会員の数が総会員数の六分の一未満であることを証する書面を含む。))
 第六十一条の三第七項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の三第七項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 吸収合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
 吸収合併消滅金庫の総会の議事録
 吸収合併消滅金庫において第六十一条の二第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の二第五項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

第八十四条  新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 新設合併契約書
 定款
 代表権を有する者の資格を証する書面
 新設合併消滅金庫の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅金庫の主たる事務所がある場合を除く。
 新設合併消滅金庫の総会の議事録
 新設合併消滅金庫において第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項の規定による公告及び催告(第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

商業登記法 の準用)
第八十五条  金庫の登記については、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第二条 から第五条 まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法 人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例、印鑑の提出、受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十八条から第五十三条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法 の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法 の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項 中「会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「信用金庫法第七十四条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第九章の二 信用金庫代理業

第八十五条の二  信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
 前項に規定する信用金庫代理業とは、金庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。
 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
 信用金庫代理業者(第一項の許可を受けて信用金庫代理業(前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用金庫(信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う金庫をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用金庫の委託を受けた信用金庫代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用金庫代理業を行つてはならない。

第八十五条の三  前条第一項の規定にかかわらず、金庫等(金庫その他政令で定める金融業を行う者をいう。)は、信用金庫代理業を行うことができる。

   第九章の三 指定紛争解決機関

第八十五条の四  内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第八十九条第七項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
 第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定によりこの項 の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
 この法律若しくは弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項 の規定によりこの項 の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
 この法律若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、次条及び第九十四条において同じ。)と金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項 各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項 の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項 各号及び第五項第一号 に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
 前項に規定する「金庫業務関連苦情」とは、金庫業務(金庫が第五十三条第一項から第三項まで及び第六項又は第五十四条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該金庫のために信用金庫代理業を行う者が行う信用金庫代理業をいう。以下この項及び第八十九条第七項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「金庫業務関連紛争」とは、金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項 各号及び第五項 各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

第八十五条の五  指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
 手続実施基本契約の内容に関する事項
 手続実施基本契約の締結に関する事項
 紛争解決等業務の実施に関する事項
 紛争解決等業務に要する費用について加入金庫(手続実施基本契約を締結した相手方である金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
 当事者である加入金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

   第十章 雑則

第八十六条  この法律の規定(第八十九条第一項、第三項、第五項及び第七項において準用する銀行法 の規定を含む。次条から第八十七条の四まで及び第八十八条において同じ。)による免許、許可、認可又は指定に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

第八十七条  金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 事業を開始したとき。
 信用金庫が第五十四条の二十一第一項第一号から第二号の二までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項 (認可)の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)、又は信用金庫連合会が第五十四条の二十三第一項第十号から第十一号の二までに掲げる会社(同条第六項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の規定による認可を受けて合併又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
 その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十八条第六項の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
 信用金庫の第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき、又は信用金庫連合会の第五十四条の二十三第六項に規定する認可対象会社に該当する子会社が当該認可対象会社に該当しない子会社になつたとき。
 この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
 その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第八十七条の二  内閣総理大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

第八十七条の三  金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第八十七条の四  金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 電子公告
 金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
 金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
 第八十九条において準用する銀行法第十六条第一項 前段の規定による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
 前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
 金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項 (電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法第六十五条第二項第九号に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八十七条の五  内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。第八十七条第一項の規定による届出(同項第六号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)があつたときも、同様とする。
 第四条の規定による免許
 第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は第八十九条第一項において準用する銀行法 (以下この条において「銀行法」という。)第三十七条第一項同項第一号 及び第三号 に係る部分に限る。)(廃業及び解散の認可)の規定による認可
 銀行法第二十六条第一項 又は第二十七条 (業務の停止等)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
 銀行法第二十七条 又は第二十八条 (免許の取消し等)の規定による第四条 の免許の取消し

第八十八条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

銀行法 の準用)
第八十九条  銀行法第四条第四項 (営業の免許)、第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、指定紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第一号及び第三号並びに第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)、第五十七条の五(財務大臣への協議)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては金庫について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、それぞれ準用する。
 前項の場合において、銀行法第九条 中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の三第三項第二号 及び第三号 中「第五十二条の六十二第一項 」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 銀行法第五十二条の二の六 から第五十二条の二の九 まで(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等)、第五十二条の四十(標識の掲示)、第五十二条の四十一(名義貸しの禁止)、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで(分別管理、顧客に対する説明等、銀行代理業に係る禁止行為)、第五十二条の四十九(銀行代理業に関する帳簿書類)及び第五十二条の五十第一項(銀行代理業に関する報告書)の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理金庫(第五十四条の二第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている信用金庫連合会をいう。以下同じ。)について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「所属外国銀行」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務」と、銀行法第五十二条の四十五第五号 中「所属銀行の業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第二項に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 銀行法第七章の四 (第五十二条の三十六第一項及び第二項(許可)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法 の準用)並びに第五十二条の六十一第一項(適用除外)を除く。)(銀行代理業)及び第五十六条 (第十号から第十二号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては信用金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属信用金庫について、銀行代理業に係るものにあつては信用金庫代理業について、それぞれ準用する。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「第五十二条の三十六第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項 中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第一項」と、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、同条第二項中「第二条第十四項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項第一号」と、同条第三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二」と、同法第五十二条の六十一第二項中「銀行等が前項」とあるのは「金庫等(信用金庫法第八十五条の三に規定する金庫等をいう。以下同じ。)が同条」と、「当該銀行等」とあるのは「当該金庫等」と、「第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項」とあるのは「第五十二条の三十六第三項」と、「第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項」とあるのは「第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の七第二項の規定並びに同法第八十五条の二第三項及び第八十七条第二項」と、「第九章及び第十章」とあるのは「同法第十一章及び第十二章」と、同条第三項中「銀行等」とあるのは「金庫等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 銀行法第七章の五 (第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条 (第十三号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第八十五条の四第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては金庫業務について、それぞれ準用する。
 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入金庫」と、「手続実施基本契約」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する金庫業務関連苦情」と、「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第二項に規定する金庫業務関連紛争」と、銀行法第五十二条の六十三第一項 中「前条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「信用金庫法第二条に規定する金庫を」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の五第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の五第二号」と、「銀行」とあるのは「同法第二条に規定する金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の五第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の五第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「信用金庫法第二条に規定する金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第八十五条の四第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「信用金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第八十五条の四第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八十九条の二  金融商品取引法第三章第一節第五款 (第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)及び第四十五条 (第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第二節第一款 (第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号及び第七号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第三十七条の六 (書面による解除)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第三項 の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第三十四条 の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条 中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の二第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十四条の三第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)又は当該信用金庫代理業者(同法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の所属信用金庫(同項に規定する所属信用金庫をいう。)」と、同法第三十七条の六第一項中「金融商品取引業者等」とあるのは「金庫」と、同条第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(信用金庫代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い金庫に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、金庫にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第四項ただし書中「前項の」とあるのは「金庫にあつては、前項の」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号 中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号 中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号 中「第三十七条の二 から第三十七条の六 まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八十九条の三  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第八十九条の四  第八十九条の二において準用する金融商品取引法 (以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項 の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

   第十一章 罰則

第九十条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第四条の規定に違反して、免許を受けないで金庫の事業を行つた金庫の役員、代理人、使用人その他の従業者
 不正の手段により第四条の免許を受けた者
 第八十五条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用金庫代理業を行つた者
 不正の手段により第八十五条の二第一項の許可を受けた者
 第八十九条第一項、第三項、第五項又は第七項において準用する銀行法 (以下第九十四条までにおいて「銀行法」という。)第九条 の規定に違反して、他人に金庫の事業を行わせた者
 銀行法第五十二条の四十一 の規定に違反して、他人に外国銀行代理業務又は信用金庫代理業を行わせた者

第九十条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 銀行法第四条第四項 又は第五十二条の三十八第二項 の規定により付した条件に違反した者
 銀行法第二十六条第一項 、第二十七条又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

第九十条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 銀行法第五十二条の六十三第一項 の規定による指定申請書又は同条第二項 の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
 銀行法第五十二条の六十九 の規定に違反した者
 銀行法第五十二条の八十第一項 の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
 銀行法第五十二条の八十一第一項 若しくは第二項 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 銀行法第五十二条の八十二第一項 の規定による命令に違反した者

第九十条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 銀行法第十九条 又は第五十二条の五十第一項 の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
一の二  銀行法第二十一条第一項 若しくは第二項 、第五十二条の二の六第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第二十一条第四項同条第五項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、銀行法第二十一条第四項 、第五十二条の二の六第二項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者
 銀行法第二十四条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十二条の五十三 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 銀行法第二十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十二条の五十四第一項 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 銀行法第四十五条 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条 の規定による命令に違反した者
 銀行法第四十六条第三項 において準用する銀行法第二十五条第一項 の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 銀行法第五十二条の三十七第一項 の規定による申請書又は同条第二項 の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者
 銀行法第五十二条の四十二第一項 の規定による承認を受けないで信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務を行つた者

第九十条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 銀行法第十三条の三 (第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五 (第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(金庫又は信用金庫代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
 銀行法第五十二条の六十四第一項 の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

第九十条の四の二  準用金融商品取引法第三十九条第二項 の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十条の四の三  前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
 金融商品取引法第二百九条の二 (混和した財産の没収等)及び第二百九条の三第二項 (没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項 中「第百九十八条の二第一項 又は第二百条の二 」とあるのは「信用金庫法第九十条の四の三第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「信用金庫法第九十条の四の三第一項」と読み替えるものとする。

第九十条の四の四  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 準用金融商品取引法第三十七条第一項 (第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項 (第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項 に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項 の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項 において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項 に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者

第九十条の四の五  銀行法第五十二条の七十一 若しくは第五十二条の七十三第九項 の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

第九十条の四の六  銀行法第五十二条の八十三第一項 の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第九十条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 銀行法第五十二条の三十九第二項 、第五十二条の五十二、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 銀行法第五十二条の四十第一項 の規定に違反した者
 銀行法第五十二条の四十第二項 の規定に違反して、同条第一項 の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
 銀行法第五十二条の六十八第一項 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 銀行法第五十二条の八十三第三項 若しくは第五十二条の八十四第三項 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

第九十条の六  第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、調査記録簿等(同項 に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項 の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第九十条の七  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第八十九条の四又は第九十条の二 三億円以下の罰金刑
 第九十条の二の二(第二号を除く。)、第九十条の三第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十条の四第一号 二億円以下の罰金刑
 第九十条の四の二 一億円以下の罰金刑
 第九十条、第九十条の二の二第二号、第九十条の三第四号、第五号若しくは第七号、第九十条の四第二号又は第九十条の四の四から前条まで 各本条の罰金刑
 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第九十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員又は信用金庫代理業者(信用金庫代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二の二  第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項 、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
 第十七条第三項、第三十五条の八第四項又は第四十一条第四項の規定に違反したとき。
 第二十一条の規定に違反して会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二  第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項 若しくは第二項 の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記録し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の三  第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
 第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項 若しくは第三項 の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 第三十一条の規定に違反したとき。
六の二  第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
 第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続を採らなかつたとき。
 第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項 の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十の二  第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項 に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の三  会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の四  第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項 の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
十の五  第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項 の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の六  この法律において準用する会社法 の規定による調査を妨げたとき。
十一  第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二  第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三  第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第七項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項若しくは第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項銀行法第三十五条第三項 において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四  第五十二条第二項(第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第二項、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の規定又は銀行法第十六条第一項 、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七、第五十二条の四十八若しくは第五十二条の六十一第三項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十五  第五十四条第三項の規定に違反したとき。
十五の二  第五十四条の二第一項の規定に違反したとき。
十六  第五十四条の二の四第一項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十七  第五十四条の二の四第二項又は第三項の規定に違反したとき。
十八  第五十四条の三第二項又は第五十四条の十四の規定に違反したとき。
十九  第五十四条の二十一第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九の二  第五十四条の二十一第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十九の三  第五十四条の二十二第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の二十四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二十四第一項の規定に違反したとき。
十九の四  第五十四条の二十二第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の五  第五十四条の二十三第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第七項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十  第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。
二十一  清算の結了を遅延させる目的で、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の期間を不当に定めたとき。
二十二  第六十三条において準用する会社法第五百条第一項 の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十三  第六十三条において準用する会社法第五百二条 の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十四  第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の二第一項、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十三第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号 若しくは第三号 の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十五  第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して同条 の調査を求めなかつたとき。
二十六  銀行法第二十六条第一項 の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項 若しくは銀行法第五十二条の五十五 の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六の二  銀行法第五十二条の二の八 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十七  銀行法第五十二条の四十三 の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十八  銀行法第五十二条の四十九 の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
 会社法第九百六十条第一項 各号若しくは第二項 各号に掲げる者又は同法第九百七十六条 に規定する者が、第三十五条の七において準用する同法第三百八十一条第三項 の規定又は第三十八条の三 において準用する同法第三百九十六条第三項 の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第九十一条の二  次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第九十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 第六条第二項の規定に違反した者
 銀行法第五十二条の七十六 の規定に違反した者

第九十三条  第六条第三項において準用する会社法第八条第一項 の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

第九十四条  銀行法第五十二条の七十七 の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。

   第十二章 没収に関する手続等の特例

第九十五条  第九十条の四の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第九十七条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
 第九十条の四の三第一項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
 金融商品取引法第二百九条の四第三項 から第五項 まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第九十条の四の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項 (没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項 及び第四項 中「前条第二項」とあるのは、「信用金庫法第九十条の四の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 (昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

第九十六条  金融商品取引法第二百九条の五第一項 (没収された債権等の処分等)の規定は第九十条の四の二 の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項 の規定は第九十条の四の二 の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六 (没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第九十条の四の二 の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

第九十七条  第九十条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法 (昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項 (補償の内容)の規定を準用する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年六月一五日法律第二四〇号) 抄

 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年五月二日法律第一三三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一日法律第一三七号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月一日法律第八五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(最低資本の額等の改正に伴う経過措置)
 改正後の相互銀行法第五条、信用金庫法第五条及び協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する相互銀行、信用金庫若しくは信用金庫連合会又は信用協同組合については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日から適用し、同日前におけるこれらの金融機関の資本の額又は出資の総額については、なお従前の例による。
(信用金庫の会員の出資の最低限度額等に関する経過措置)
 改正後の信用金庫法第十一条第一項の規定(会員の出資の最低限度額に係る部分に限る。)は、この法律の施行の際信用金庫又は信用金庫連合会(次項において「金庫」という。)の会員である者については、施行日から起算して二年間は適用しない。
 この法律の施行の際現に存する金庫は、施行日から一年以内に、信用金庫法第十一条第一項、第十六条、第二十三条第二項及び第五十条の規定の改正に伴い必要とされる定款の変更を行なわなければならない。
(一会員又は一組合員に対する貸付け等の制限に関する経過措置)
 この法律の施行の際現に信用金庫又は信用協同組合が行なつている貸付け(手形の割引を含む。)で改正後の信用金庫法第五十四条の二又は協同組合による金融事業に関する法律第四条の二の規定に反することとなるものについては、これらの規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年七月二日法律第四二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二十条  この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第二十一条  この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  第七条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正後の信用金庫法」という。)第五条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその出資の総額が同項の規定に基づく政令で定める額を下回つている信用金庫及び信用金庫連合会(次項及び第三項において「金庫」と総称する。)については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
 この法律の施行の際現に改正後の信用金庫法第三十一条第四号の代理店を設置している金庫は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした金庫は、当該届出に係る代理店の設置につき改正後の信用金庫法第三十一条第四号の規定による認可を受けたものとみなす。
 改正後の信用金庫法第五十一条第二項(改正後の信用金庫法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けに係る総会の議決に係る公告及び催告について適用し、施行日前にされたこれらに係る総会の議決に係る公告及び催告については、なお従前の例による。
 改正後の信用金庫法第五十八条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項又は第二項の総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可について適用し、施行日前にされた当該総会の議決に係る合併又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可については、なお従前の例による。
 改正後の信用金庫法第六十二条の規定は、施行日以後にされる総会の議決に係る事業の全部又は一部の譲渡の公告について適用し、施行日前にされた総会の議決に係る事業の全部の譲渡の公告については、なお従前の例による。
 改正後の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人(当該信用金庫の会員を除く。)に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
 第七条の規定による信用金庫法第八十九条の規定の改正に伴う経過措置については、前項に定めるものを除き、銀行法附則第七条、同法附則第八条、同法附則第十条第二項(同法第二十一条に係る部分に限る。)、同法附則第十一条、同法附則第十四条第一項(同法第三十五条に係る部分に限る。)、同法附則第十五条、同法附則第十九条、同法附則第二十条及び同法附則第二十五条の規定の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項(銀行法附則の規定の例によりなお従前の例によることとされる事項を含む。)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法第五十三条第七項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第五十三条第七項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。
 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の信用金庫法第五十四条第七項の規定により業務の内容及び方法を定めて大蔵大臣の認可を受けている信用金庫連合会は、この法律の施行の際に当該業務の内容及び方法と同一の業務の内容及び方法を定めて前条の規定による改正後の信用金庫法第五十四条第七項の大蔵大臣の認可を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十二条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年六月一一日法律第八一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成元年六月二八日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  施行日から起算して九月以内に、信用金庫連合会が第五条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第三十二条第四項の規定によりその理事のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数を定款で定めるまでの間は、当該信用金庫連合会の役員の定数のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に信用金庫又は信用金庫連合会の理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けているときは、施行日から起算して三月以内に補充しなければならない。
 この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有しているときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 この法律の施行の際信用金庫連合会が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等の取得となるときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 外国為替及び外国貿易管理法第二十一条第二項の規定による許可
 外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
 新信用金庫法第五十四条の十六第三項において準用する新信用金庫法第五十四条の十五第二項の規定は、前二項の場合において信用金庫連合会が取得し、又は所有する株式等について準用する。
 第三項又は第四項の規定により届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十六第一項の認可を受けたものとみなす。
 信用金庫連合会が第三項又は第四項の規定により届出をした新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有について施行日から起算して九月以内にその旨を定款に記載したときは、同条第四項において準用する新信用金庫法第五十四条の十五第三項の規定の適用については、施行日においてその旨を定款に記載したものとみなす。
 新信用金庫法第八十九条第一項において準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十二条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二一日法律第九四号) 抄

(削除)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条第一項及び第二項、附則第三条第九項及び第十項、附則第九条第七項及び第八項、附則第十条第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に存する信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「金庫」という。)については、新信用金庫法第三十二条第五項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十五条第三項(新信用金庫法第三十九条及び第六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十七条、第五十五条の二及び第六十四条(商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十七条の二の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
 この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
 新信用金庫法第三十五条第三項(新信用金庫法第三十九条及び第六十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定(施行日以後にされる同項に規定する記載、登記又は公告に係る場合に限る。)
 施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新信用金庫法第三十九条又は第六十四条において準用する商法第二百五十四条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
 新信用金庫法第三十九条において準用する商法第二百五十六条第三項の規定
 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する金庫がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその金庫に対して提起する訴えについて当該金庫を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 新信用金庫法第五十一条(新信用金庫法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、新信用金庫法第六十一条の規定及び新信用金庫法第八十九条において準用する新銀行法第三十四条の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。
 信用金庫連合会は、施行日前においても、新信用金庫法第五十五条の三第一項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
10  前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新信用金庫法第五十五条の三第一項の認可を受けたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年六月二一日法律第九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)

 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百八条  新信用金庫法第五十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社(新信用金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としている信用金庫の当該会社については、当該信用金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
 前項の信用金庫は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 この法律の施行の際現に新信用金庫法第五十四条の十五第三項に規定する認可対象会社を子会社としている信用金庫は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした信用金庫は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十五第三項の認可を受けたものとみなす。
 新信用金庫法第五十四条の十六第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第五十四条の十六第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫又はその子会社が同日において同条第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、同条の規定を適用する。

第百九条  新信用金庫法第五十四条の十七第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている信用金庫連合会の当該会社については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
 前項の信用金庫連合会は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 平成十三年三月三十一日までの日で政令で定める日までの間は、新信用金庫法第五十四条の十七第一項第三号中「規定する保険会社」とあるのは、「規定する保険会社のうち、同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当するもの」とする。
 施行日前に、第十三条の規定による改正前の信用金庫法(以下この項及び次項において「旧信用金庫法」という。)第五十四条の十五第一項又は第五十四条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣がしたこれらの規定に規定する認可(当該認可に係る旧信用金庫法第八十七条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又はこれらの規定に基づきされた当該認可に係る申請は、新信用金庫法第五十四条の十七第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により内閣総理大臣がした同条第三項に規定する認可(当該認可に係る新信用金庫法第八十七条の三ただし書に規定する承認を含む。)若しくは当該認可に付した条件又は新信用金庫法第五十四条の十七第三項の規定に基づきされた当該認可に係る申請とみなす。
 この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第五十四条の十七第三項に規定する認可対象会社(当該信用金庫連合会が旧信用金庫法第五十四条の十五第一項又は第五十四条の十六第一項の認可を受けて株式又は持分を所有している会社を除く。次項において同じ。)を子会社としている場合には、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十七第三項の認可を受けたものとみなす。
 新信用金庫法第五十四条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等(新信用金庫法第三十二条第六項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新信用金庫法第五十四条の十八第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している信用金庫連合会又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該信用金庫連合会又はその子会社が同日において同条第三項において準用する新信用金庫法第五十四条の十六第二項本文に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新信用金庫法第五十四条の十八の規定を適用する。

(権限の委任)
第百四十七条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)

(施行期日)
第一条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商法第二百八十五条ノ四、第二百八十五条ノ五第二項、第二百八十五条ノ六第二項及び第三項、第二百九十条第一項並びに第二百九十三条ノ五第三項の改正規定並びに附則第六条中農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第二十三条第三項及び第二十四条第一項の改正規定、附則第七条中商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十九条ノ三第三項及び第四十条ノ二第一項の改正規定、附則第九条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十二条第一項の改正規定、附則第十条中証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第三項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第十一条中水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十六条第一項の改正規定、附則第十二条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第十二条第一項の改正規定、附則第十三条中船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第四十二条第一項の改正規定、附則第十六条中信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第三項及び第五十七条第一項の改正規定、附則第十八条中労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第六十一条第一項の改正規定、附則第二十三条中銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第三 項の改正規定及び同条第四項を削る改正規定、附則第二十六条の規定、附則第二十七条中保険業法(平成七年法律第百五号)第十五条に一項を加える改正規定、同法第五十五条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十二条の二第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第百十五条第二項、第百十八条第一項、第百十九条及び第百九十九条の改正規定並びに同法附則第五十九条第二項及び附則第九十条第二項を削る改正規定、附則第二十九条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第七条第二項の改正規定並びに附則第三十一条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百一条第一項及び第百二条第三項の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(監査報告書に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。

(金銭債権等の評価に関する経過措置)
第三条  附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。
 農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における金銭債権等の評価
 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第百三十三条第二項に規定する営業期間をいう。)の決算期における金銭債権等の評価
 相互会社についての、附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における金銭債権等の評価

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条  附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第四十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(信用金庫法の一部改正)
第三十八条  略
 前項の規定による改正後の信用金庫法第五十三条第五項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。

(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇八号)

 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月九日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中銀行法第十七条の二を削る改正規定及び第四十七条第二項の改正規定(「、第十七条の二」を削る部分に限る。)、第三条中保険業法第百十二条の二を削る改正規定及び第二百七十条の六第二項第一号の改正規定、第四条中第五十五条の三を削る改正規定、第八条、第九条、第十三条並びに第十四条の規定並びに次条、附則第九条及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(信用金庫等の決算関係書類に関する経過措置)
第六条  第四条の規定による改正後の信用金庫法第三十七条第七項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第十三条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(処分等の効力)
第十四条  この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十五条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五〇号) 抄

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条並びに附則第三条、第五十八条から第七十八条まで及び第八十二条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条  附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の信用金庫法第五十四条の十九の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中証券取引法第三十三条の三、第六十四条の二第一項第二号及び第六十四条の七第五項の改正規定、同法第六十五条の二第五項の改正規定(「及び第七号」を「、第七号及び第十二号」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十四条、第百六十三条第二項並びに第二百七条第一項第一号及び第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第三十六条第二項の改正規定、第四条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第十条の五の改正規定、第六条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第二十九条の三の改正規定、第十一条及び第十二条の規定、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第六項第一号に次のように加える改正規定並びに第十四条から第十九条までの規定 この法律の公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十四条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(内閣府令への委任)
第三十四条  この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

(行政庁等)
第三十四条の二  この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

(罰則に関する経過措置)
第三十五条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第三十六条  内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
 第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(政令への委任)
第三十七条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十八条  政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
 政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄 

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十一条の規定 公布の日

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  この法律の施行の際現に新信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業(以下この条において「信用金庫代理業」という。)を行っている者は、施行日から起算して三月間(当該期間内に同条第一項の許可に係る申請について不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新信用金庫法第八十九条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫代理業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新信用金庫法第八十五条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き信用金庫代理業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
 前項の規定により引き続き信用金庫代理業を行う場合においては、その者を信用金庫代理業者とみなして、新信用金庫法第八十五条の二第三項及び第八十七条第二項の規定、新信用金庫法第八十九条第一項又は第三項において準用する新銀行法第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五十八から第五十二条の六十まで、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第五十七条の四第二項の規定並びにこれらの規定に係る新信用金庫法第十一章の規定を適用する。この場合において、新信用金庫法第八十九条第三項において準用する新銀行法第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し」とあるのは「信用金庫代理業の廃止を命じ」とする。

(処分等の効力)
第三十八条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第四十条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六五号)  抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定、第八条中農業協同組合法第三十条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第九条中水産業協同組合法第三十四条の四第二項第二号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第十一条中協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十三条中信用金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十五条中労働金庫法第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十八条中保険業法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第十九条中農林中央金庫法第二十四条の四第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)並びに附則第二条、第四条、第百八十二条第一項、第百八十四条第一項、第百八十七条第一項、第百九十条第一項、第百九十三条第一項、第百九十六条第一項及び第百九十八条第一項の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 附則第三条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
 第二条の規定(証券取引法第二十七条の二十三の改正規定(「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十四の改正規定、同法第二十七条の二十五の改正規定、同法第二十七条の二十六の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に三項を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十七の改正規定及び同法第二十七条の三十の二の改正規定(「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改める部分及び「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条中証券取引法第二十七条の二十三の改正規定(「第二十七条の二十五第一項」の下に「及び第二十七条の二十六」を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十四の改正規定、同法第二十七条の二十五の改正規定、同法第二十七条の二十六の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第四項及び第五項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に三項を加える部分を除く。)、同法第二十七条の二十七の改正規定及び同法第二十七条の三十の二の改正規定(「第二十七条の十第二項」を「第二十七条の十第八項及び第十二項」に改める部分及び「第二十七条の十第一項」の下に「若しくは第十一項」を加える部分を除く。)並びに附則第九条から第十一条まで及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第四条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十条  第十三条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項」を「第百九十七条」に、「第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の信用金庫法(以下この項において「新信用金庫法」という。)第三十四条第四号(新信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の規定による改正前の証券取引法第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項又は第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、第一条の規定による改正後の証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号又は第百九十八条第八号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
 第十三条の規定(第三十四条第四号の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に、「第二十一号若しくは第二十二号」を「第二十号若しくは第二十一号」に、「証券会社等」を「金融商品取引業者等」に、「第十五号若しくは第十六号」を「第十九号若しくは第二十号」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の信用金庫法(以下この項において「新々信用金庫法」という。)第三十四条第四号(新々信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧証券取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の規定(附則第二百十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

第百九十一条  金庫(第十三条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「改正信用金庫法」という。)第二条に規定する金庫をいう。)は、この法律の施行後最初に特定預金等契約(改正信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、改正信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。

(権限の委任)
第二百十六条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(処分等の効力)
第二百十七条  この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 第三条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

(検討)
第二百二十条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条  施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての信用金庫法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第五十三条第五項第一号に規定する短期社債等とみなす。

(処分等に関する経過措置)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定(「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。)、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定(「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える部分に限る。)、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定(「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。)並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十一条  附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定(「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。)、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定(「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第七条  附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。
 施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条  附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十一条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二四年九月一二日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日
 第一条、次条及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条  この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十九条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄

 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二五年六月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十七条  附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十八条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日
 第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条)」を「第第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条の三)八章の二 没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)」に改める部分に限る。)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二条の二の改正規定を除く。)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。)、第七条(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。)、第八条(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。)、第九条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。)、第十条(信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。)、第十一条(長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。)、第十二条(労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。)、第十三条(銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条(保険業法第三百条の二の改正規定を除く。)、第十六条(農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。)、第十七条(信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。)及び第十八条(株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。)、第十四条(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十五条(株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十九条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄

 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。