モーターボート競走法¶
モーターボート競走法(昭和二十六年六月十八日法律第二百四十二号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 競走の実施(第六条―第二十四条)
第三章 交付金及び収益の使途(第二十五条―第三十一条)
第四章 競走実施機関(第三十二条―第四十三条)
第五章 船舶等振興機関(第四十四条―第五十六条)
第六章 雑則(第五十七条―第六十四条)
第七章 罰則(第六十五条―第七十八条)
附則
第一条
この法律は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために行うモーターボート競走に関し規定するものとする。
第二条
都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。
2
総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の指定に期限又は条件を附することができる。
3
総務大臣は、第一項の規定により指定された市町村が一年以上引き続き競走を行わなかつたとき、又はこれらの市町村について指定の理由がなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
4
総務大臣は、第一項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、国土交通大臣に協議するとともに、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5
施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。
第三条
施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第三十二条第一項に規定する競走実施機関(以下この章から第三章までにおいて単に「競走実施機関」という。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競走実施機関に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて国土交通省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
一
競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する事務(以下「競技関係事務」という。)
二
舟券の発売又は第十五条及び第十六条の規定による払戻金若しくは第十八条第六項の規定による返還金の交付(以下「舟券の発売等」という。)に関する事務
三
前二号に掲げるもののほか、競走の実施に関する事務(国土交通省令で定めるものを除く。)
2
国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。
3
都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ公聴会を開いて、利害関係人の意見を聞かなければならない。
4
国土交通大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係るモーターボート競走場の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める公安上及び競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
5
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を附することができる。
6
国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者(以下「競走場設置者」という。)が一年以上引き続き同項の許可を受けて設置され若しくは移転されたモーターボート競走場(以下「競走場」という。)を競走の用に供しなかつたとき、又は競走場の位置、構造及び設備がその許可の基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の許可を取り消すことができる。
7
競走場設置者について相続、合併若しくは分割(競走場を承継させるものに限る。)があり、又は競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により競走場を承継した法人又は競走場を譲り受けた者は、当該競走場設置者の地位を承継する。
8
前項の規定により競走場設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第五条
舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
3
競走場外における舟券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外発売場」という。)でしなければならない。
4
前条第五項及び第六項の規定は第一項の許可について、同条第七項及び第八項の規定は場外発売場及び場外発売場設置者(第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。
2
競走実施機関は、登録規準に合致する選手、ボート、モーター、審判員及び検査員については、その登録を拒むことはできない。
3
競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。
第八条
施行者は、次に掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲を超え、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。
一
一競走場当りの年間及び月間開催回数
二
一施行者当りの年間及び月間開催回数
三
一回の開催日数
四
一日の競走回数
2
国土交通大臣は、施行者に対して、各施行者間における競走開催の日取りその他競走施行の調整に関し、必要な指示をすることができる。
第九条
施行者は、競走を開催するときは、競走場への入場者(第十一条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。)から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競走場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2
施行者は、前項の舟券十枚分以上を一枚をもつて代表する舟券を発売することができる。
3
第一項の舟券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の舟券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の舟券に表示された記載とみなす。
第十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一
競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走
二
競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走
三
前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走
第十二条
未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第十三条
施行者の職員は、第六十五条第二号の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を受けて、勝舟投票類似の行為をすることができる。
第十四条
勝舟投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式(以下この条及び第十八条第四項において「基本勝舟投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを勝舟とする方式をいう。以下同じ。)の五種類とし、勝舟投票法の種類(重勝式勝舟投票法その他国土交通省令で定める勝舟投票法については、当該勝舟投票法ごとに国土交通省令で定める種別。以下同じ。)ごとの勝舟の決定の方法並びに勝舟投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、国土交通省令で定める。
第十五条
施行者は、勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者に対し、その競走についての舟券の売上金(舟券の発売金額から第十八条の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を当該勝舟に対する各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。
2
前項の払戻金の額が舟券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
3
勝舟投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者に対し、各舟券に按分して払戻金として交付しなければならない。
4
第一項又は前項の規定により勝舟投票の的中者又は舟券を購入した者に交付すべき金額の算出方法及びその交付については、国土交通省令で定める。
第十六条
重勝式勝舟投票法の種別であつて勝舟の的中の割合が低いものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝舟投票法」という。)についての勝舟投票の的中者がない場合における売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
2
指定重勝式勝舟投票法について、前条第一項の払戻金の額が国土交通省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
3
前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の前条第一項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。
4
指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合における第一項及び前項の規定により払戻金として加算すべき売上金の処分については、国土交通省令で定める。
第十七条
前二条の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第十八条
舟券(重勝式勝舟投票法に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。
一
出走すべきモーターボートがなくなり、又は一隻のみとなつたこと。
二
競走が成立しなかつたこと。
三
競走に勝舟がなかつたこと。
2
単勝式又は複勝式勝舟投票法において、発売した舟券に表示されたモーターボートが出走しなかつたときは、そのモーターボートに対する投票は、無効とする。
3
連勝単式又は連勝複式勝舟投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。
一
異なる連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのうち連勝式番号を同じくするモーターボートのすべてが出走しなかつたこと。
二
同一の連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一隻のみが出走したこと。
4
重勝式勝舟投票法に係る基本勝舟投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の舟券に表示されたモーターボート(連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法を基本勝舟投票法とする場合にあつては、その舟券に表示された組)をその舟券に表示する重勝式勝舟投票法の投票は、これを無効とする。
5
競走場への入場者以外の者に対し発売した舟券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、競走場への入場者に対し発売した舟券の発売金額と合計することができなかつた場合には、競走場への入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。
6
前各項の場合においては、当該舟券を所有する者は、施行者に対して、その券面金額の返還を請求することができる。
第二十二条
施行者は、競走場内の秩序(場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。)を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競走に関する犯罪及び不正の防止並びに競走場内における品位及び衛生の保持について必要な措置を講じなければならない。
第二十三条
施行者又は競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一
モーターボートの出走を停止すること。
二
選手の出場を停止すること。
三
競走場への入場を拒否し、又は入場者に対し競走場外への退去を命ずること。
2
場外発売場設置者は、その場外発売場の位置、構造及び設備を第五条第二項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
第二十五条
施行者は、次に掲げる金額を第四十四条第一項に規定する船舶等振興機関(第二十七条において単に「船舶等振興機関」という。)に交付しなければならない。
一
一回の開催による舟券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
二
一回の開催による舟券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
2
前項の規定による交付金は、競走の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間内に交付しなければならない。
第二十六条
施行者は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項の規定による交付金(以下この条から第二十八条までにおいて単に「交付金」という。)の交付を前条第二項の規定に従つて行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、期間を定めて、その期間において開催する競走に係る交付金の交付の期限を当該期間の終了の日後まで延長することができる。
一
競走の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
二
競走の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で国土交通省令で定める期間継続することが見込まれること。
2
前項の場合において、当該交付金の交付の期限を延長しようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を提出して、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
一
前項の期間(以下「特例期間」という。)
二
特例期間においてその交付の期限を延長することが見込まれる交付金の総額
三
延長後の交付金の交付の期限(以下「特例期限」という。)
四
その他国土交通省令で定める事項
3
特例期間は、五年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を経過する日後とすることができないものとする。
4
第二項の規定による協議をしようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の国土交通省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十七条
国土交通大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
一
その競走の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
二
事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。
2
国土交通大臣は、前条第二項の同意をしようとするときは、あらかじめ、船舶等振興機関の意見を聴かなければならない。
3
国土交通大臣は、前条第二項の同意をしたときは、遅滞なく、船舶等振興機関に通知するものとする。
第二十八条
施行者は、第二十六条の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なおその特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるに至つたときは、当該交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
2
第二十六条第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の規定による期限の延長について準用する。
第二十九条
第二十六条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。
第三十二条
国土交通大臣は、モーターボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、競走実施機関として指定することができる。
一
職員、競走実施業務の実施の方法その他の事項についての競走実施業務の実施に関する計画が、競走実施業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の競走実施業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
役員又は職員の構成が、競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
競走実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
第四十二条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ロ この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、競走実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
3
競走実施機関は、その名称若しくは住所又は競走実施業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。
第三十三条
競走実施機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
競技関係事務を行うこと。
二
選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録を行うこと。
三
選手の出場のあつせんを行うこと。
四
選手、審判員及び検査員の養成及び訓練を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務
第三十四条
競走実施機関は、競走実施業務に関する規程(以下「競走実施業務規程」という。)を定め、競走実施業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
競走実施業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一
競技関係事務の実施の方法
二
選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録の方法
三
選手の出場のあつせんの方法
四
選手、審判員及び検査員の養成及び訓練の方法
五
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3
国土交通大臣は、第一項の認可をした競走実施業務規程が競走実施業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、競走実施機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、競走実施機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第三十六条
競走実施業務に従事する競走実施機関の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三十七条
競走実施機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
競走実施機関は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣が前項の規定により競走実施業務の全部の廃止を許可したときは、当該競走実施機関に係る指定は、その効力を失う。
3
国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第四十二条
国土交通大臣は、競走実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
競走実施業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第三十四条第一項の規定により認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第四十三条
第四十一条第一項により競走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに競走実施機関を指定したときは、従前の競走実施機関の競走実施業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた競走実施機関が承継する。
2
第四十一条第一項により競走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における競走実施業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
第四十四条
国土交通大臣は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「船舶等振興業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、船舶等振興機関として指定することができる。
一
職員、船舶等振興業務の実施の方法その他の事項についての船舶等振興業務の実施に関する計画が、船舶等振興業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の船舶等振興業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
役員又は職員の構成が、船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
船舶等振興業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
五
第五十五条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。
六
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ロ この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、船舶等振興機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
3
船舶等振興機関は、その名称若しくは住所又は船舶等振興業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。
第四十五条
船舶等振興機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと。
二
モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。
三
前二号に掲げるもののほか、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興を図るため必要な業務
四
観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。
五
前号に掲げるもののほか、観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るため必要な業務
六
第二十五条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。
2
船舶等振興機関は、国土交通大臣の認可を受けて、前項第一号の業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。
3
船舶等振興機関は、第一項第三号又は第五号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
船舶等振興機関から補助を受けて事業を行う者は、次条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。
第四十七条
船舶等振興機関は、船舶等振興業務に関する規程(以下「船舶等振興業務規程」という。)を定め、船舶等振興業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
船舶等振興業務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一
資金の貸付けの利率、償還期限及び償還の方法
二
補助の対象とする事業の選定の基準、補助の申請及び決定の手続その他補助の方法
三
余裕金の運用の方法
四
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3
国土交通大臣は、第一項の認可をした船舶等振興業務規程が船舶等振興業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その船舶等振興業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、船舶等振興機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程に違反する行為をしたとき、又は船舶等振興業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、船舶等振興機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第四十九条
船舶等振興業務に従事する船舶等振興機関の役員及び職員は、刑法
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第五十条
船舶等振興機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
船舶等振興機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。
3
船舶等振興機関は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第五十一条
船舶等振興機関は、第二十五条第一項の規定による交付金については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる業務に必要な経費に充てるものとする。
一
第二十五条第一項第一号の規定による交付金 次号に掲げる業務以外の業務
二
第二十五条第一項第二号の規定による交付金 第四十五条第一項第四号及び第五号に掲げる業務
2
船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、前項第一号に掲げる業務に関する経理と同項第二号に掲げる業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
2
国土交通大臣が前項の規定により船舶等振興業務の全部の廃止を許可したときは、当該船舶等振興機関に係る指定は、その効力を失う。
3
国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第五十五条
国土交通大臣は、船舶等振興機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
船舶等振興業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
指定に関し不正の行為があつたとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第四十七条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程によらないで船舶等振興業務を行つたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第五十六条
第五十四条第一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに船舶等振興機関を指定したときは、従前の船舶等振興機関の船舶等振興業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた船舶等振興機関が承継する。
2
第五十四条第一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における船舶等振興業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
第五十七条
国土交通大臣は、競走場内又は場外発売場内の秩序を維持し、競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、施行者、競走場設置者又は場外発売場設置者に対し、選手の出場又は競走場若しくは場外発売場の貸借に関する条件を適正にすべき旨の命令、競走場若しくは場外発売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。
第五十八条
国土交通大臣は、施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該施行者に対し、競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
2
国土交通大臣は、競走場設置者若しくは場外発売場設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競走場設置者又は当該場外発売場設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。
2
前項の職員は、競走監督官とする。
第六十一条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、施行者、競走実施機関、船舶等振興機関、競走場設置者若しくは場外発売場設置者に対し、競走の開催、終了及び会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競走場若しくは場外発売場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第六十二条
国土交通大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競走の公正及び安全の確保に資するため、施行者又は競走実施機関に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
第六十三条
この法律に定めるもののほか、競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は国土交通省令で定める。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二条第五項の規定に違反した者
二
競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十一条各号のいずれかに該当する者であつて当該各号に掲げる競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの
二
業として舟券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から舟券の購入の委託を受けた者
第六十七条
第四十二条第一項又は第五十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十一条の規定に違反した者
二
第六十五条第一号の違反行為の相手方となつた者
三
第十一条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競走以外の競走に関し第六十五条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十一条各号に掲げる者以外の者であつて第六十五条第二号の違反行為の相手方となつたもの
第六十九条
第十一条又は第十二条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により舟券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十九条又は第五十二条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
二
第四十一条第一項又は第五十四条第一項の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者
三
第六十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第六十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第七十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十五条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第七十二条
競走の選手が、その競走に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。
第七十三条
競走の選手になろうとする者が、その行うべき競走に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、競走の選手となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
2
競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第七十四条
前二条の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第七十五条
第七十二条又は第七十三条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第七十六条
偽計又は威力を用いて競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第七十七条
競走においてその公正を害すべき方法により競走をすることを共謀した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十八条
次に掲げる違反行為があつた場合は、その行為をした競走実施機関又は船舶等振興機関の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二
第三十七条第二項又は第五十条第三項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
三
第五十一条第二項の規定に違反したとき。
四
第四十条又は第五十三条の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄
1
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4
この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
附 則 (昭和二九年六月九日法律第一六九号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一〇日法律第一七〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
(経過規定)
2
この法律(附則第十二項を除く。以下同じ。)の施行の日の前後にまたがつて開催される競走については、改正後の第十九条及び第二十条の規定を適用する。
3
この法律の施行の際現に改正前の第六条第一項の規定により全国モーターボート競走会連合会に登録されている競走場は、改正後の第四条第一項の許可を受けて設置されたものとみなす。
5
この法律の施行の際現に全国モーターボート競走会連合会に属する自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)第二条第一項の業務に係る財産は、改正後の第十九条の規定による交付金とみなす。
(交付金に関する業務の委託)
8
全国モーターボート競走会連合会は、当分の間、運輸大臣の認可を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。
9
全国モーターボート競走会連合会が、前項の規定により運輸大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その行為をした役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
10
商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十条の規定にかかわらず、全国モーターボート競走会連合会の委託を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務を行うことができる。
附 則 (昭和三四年四月一日法律第一〇一号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条から第六条まで及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
(承継)
第五条
振興会の成立の際現に全国モーターボート競走会連合会に属する改正前の第二十二条の四第三号から第六号までに掲げる業務に係る一切の権利及び義務は、その成立の時において振興会が承継する。
2
振興会は、運輸大臣の定めるところにより、前項の規定により振興会が承継することとなつた権利及び義務の範囲を公示しなければならない。
第六条
昭和三十四年八月二十四日に設立された財団法人日本船舶工業振興会は、その寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、その一切の権利及び義務を振興会において承継すべき旨を申し出ることができる。
2
設立委員は、前項の規定による申出があつた時は、遅滞なく、運輸大臣の認可を申請しなければならない。
3
前項の認可があつたときは、財団法人日本船舶工業振興会の一切の権利及び義務は、振興会の成立の時において振興会に承継されるものとし、財団法人日本船舶工業振興会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4
前項の規定により財団法人日本船舶工業振興会が解散したときは、登記官吏は、運輸大臣の嘱託によりその解散の登記をし、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。
(寄附金及び承継財産)
第七条
附則第三条第一項の規定による寄附金及び附則第五条又は前条第三項の規定により振興会が承継した財産は、改正後の第二十二条の七第一項の規定の適用については、改正後の第十九条第一号に掲げる交付金とみなす。附則第十二条の規定の適用についても、同様とする。
(経過規定)
第十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(交付金に関する業務の委託)
第十二条
振興会は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。
2
振興会が前項の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その行為をした役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
3
商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十条の規定にかかわらず、振興会の委託を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務を行なうことができる。
附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二十条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第二十一条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条、附則第四条第一項及び第五項、附則第五条から第十二条まで並びに附則第十三条第二項から第四項までの規定 平成十九年十月一日
二
第三条、附則第十三条第一項及び第五項から第七項まで並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前のモーターボート競走法第二十六条の規定に基づくモーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)の定める確認を受けて設置された場外発売場でこの法律の施行の際現に存するものは、第一条の規定による改正後のモーターボート競走法第四条の二第一項の許可を受けて設置された場外発売場とみなす。
2
この法律の施行の日前に開催された競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競走に係る日本船舶振興会への交付金の金額については、なお従前の例による。
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後のモーターボート競走法(以下「第二条による改正後の法」という。)第二十二条の二第一項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(船舶等振興業務規程の認可を含む。)は、第二条の規定の施行前においても、第二条による改正後の法第二十二条の二及び第二十二条の五の規定の例により行うことができる。
第四条
第二条による改正後の法第二十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条において「指定法人」という。)が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会は、第二条の規定の施行の時に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定法人が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2
指定法人が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会又は指定法人の債権者は、それぞれ日本船舶振興会又は指定法人に対し、日本船舶振興会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。
3
指定法人が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会及び指定法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
一
日本船舶振興会の一切の権利及び義務を指定法人が承継する旨
二
債権者が公告の日から一月以内に異議を述べることができる旨
4
債権者が前項第二号の期間内に異議を述べたときは、当該債権者の債務者である日本船舶振興会又は指定法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、その権利及び義務の承継により当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5
第一項の規定により日本船舶振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第五条
日本船舶振興会の第二条の規定の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
第六条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日が第二条の規定の施行の日後第三条の規定の施行の日以前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条による改正後の法第二十二条の二第一項の規定の適用については、「一般財団法人」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の財団法人」とする。
第七条
削除
(第二条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条
前条の規定の施行前に同条第二号の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本船舶振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。
第十条
附則第八条の規定の施行前に同条第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
第十一条
附則第八条の規定の施行前に同条第四号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
2
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本船舶振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
日本船舶振興会の役員又は職員であった者
二
日本船舶振興会から旧法第二条第二項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者
3
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本船舶振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(第三条の規定による改正に伴う経過措置)
第十二条
第三条の規定による改正後のモーターボート競走法(以下「第三条による改正後の法」という。)第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(競走実施業務規程の認可を含む。)は、第三条の規定の施行前においても、第三条による改正後の法第三十二条及び第三十四条の規定の例により行うことができる。
第十三条
モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会は、第三条の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において第三条による改正後の法第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条及び次条において「指定法人」という。)が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2
モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人の債権者は、それぞれモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人に対し、モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。
3
モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会及び指定法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
一
モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の一切の権利及び義務を指定法人が承継する旨
二
債権者が公告の日から一月以内に異議を述べることができる旨
4
債権者が前項第二号の期間内に異議を述べたときは、当該債権者の債務者であるモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、その権利及び義務の承継により当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5
モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の第三条の規定の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6
第一項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
7
第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のモーターボート競走法第六条の規定により全国モーターボート競走会連合会に登録されている競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録は、第三条による改正後の法第七条の規定により競走実施機関に登録されたものとみなす。
第十四条
前条第一項の規定により指定法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
第十五条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日が第三条の規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三条による改正後の法第三十二条第一項の規定の適用については「一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」と、第三条による改正後の法第四十四条第一項の規定の適用については「一般財団法人」とあるのは「民法第三十四条の法人」とする。
第十六条
削除
(罰則に関する経過措置)
第十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等に関する経過措置)
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
別表第一(第二十五条関係)
売上金の額 | 船舶等振興機関に交付すべき金額 |
三億六千万円以上六億円未満 | 売上金の額の千分の四。ただし、売上金の額の千分の九百八十四が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十 |
六億円以上十二億円未満 | 売上金の額の千分の六。ただし、売上金の額の千分の九百七十六が五億九千四十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億九千四十万円との差額の千分の二百五十 |
十二億円以上二十億円未満 | 売上金の額の千分の八。ただし、売上金の額の千分の九百六十八が十一億七千百二十万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億七千百二十万円との差額の千分の二百五十 |
二十億円以上三十億円未満 | 売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が十九億三千六百万円未満となるときは、当該売上金の額と十九億三千六百万円との差額の千分の二百五十 |
三十億円以上 | 売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が二十八億四千四百万円未満となるときは、当該売上金の額と二十八億四千四百万円との差額の千分の二百五十 |
別表第二(第二十五条関係)
売上金の額 | 船舶等振興機関に交付すべき金額 |
三億円以上四億円未満 | 当該売上金の額と三億円との差額の千分の八 |
四億円以上五億円未満 | 八十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の十を加算した金額 |
五億円以上十億円未満 | 百八十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の十二を加算した金額 |
十億円以上十五億円未満 | 七百八十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の十五を加算した金額 |
十五億円以上 | 千五百三十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十七を加算した金額 |