森林法施行法 抄

森林法施行法 抄
(昭和二十六年六月二十六日法律第二百五十号)


第一条  森林法(明治四十年法律第四十三号)(以下「旧法」という。)第九条又は第六十九条ノ三の規定により編成された施業案及び同法第十条第一項の規定により都道府県知事がした指定であつて森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)(以下「新法」という。)の施行の際現に効力を有するものについては、新法附則第二項の規定にかかわらず、旧法第九条から第十一条ノ二まで、第十三条ノ三、第六十九条ノ三、第六十九条ノ四、第九十四条ノ二、第百三条及び第百三条ノ二の規定は、その施業案又はその指定に係る森林の所在する森林区について第三条第三項の規定により定められた森林区実施計画の期間が開始するまでは、なおその効力を有する。
 旧法の規定による森林組合(以下「旧組合」という。)が解散し、又は第七条第一項の規定により新法の規定による森林組合(以下「新組合」という。)となつた場合において、前項の森林区実施計画の期間がまだ開始していないときは、旧法第六十九条ノ三の規定によりその旧組合が編成した施業案であつて新法の施行の際効力を有していたものは、その旧組合が解散し、又は新組合となつた時以後においては、各組合員ごとに旧法第九条の規定により編成された施業案とみなす。

第二条  新法の施行後六十日間は、新法第十五条中「伐採の日の六十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
 森林所有者その他権原に基き森林の立木の使用又は収益をする者は、その森林の所在する森林区について第三条第三項の規定により定められた森林区実施計画の期間の開始前に、新法第十六条第一項の規定により伐採の許可を必要とする立木を伐採しようとするときは、省令で定める手続に従い、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 前項の規定により伐採の届出をした立木をその届出に従つて伐採する場合には、新法第十六条第一項の規定は、適用しない。
 第二項の規定に違反し、届出をしないで同項の立木を伐採した者は、五千円以下の罰金に処する。

第三条  新法の施行後、新法第四条第一項の規定により各基本計画区について最初に定める森林基本計画の期間は、同項の規定にかかわらず、農林大臣が各森林基本計画ごとに定める日から昭和二十七年三月三十一日までとする。
 前項の森林基本計画には、伐採方法その他森林の立木の伐採に関する事項以外の事項は、定めることを要しない。
 都道府県知事は、新法第四条第六項の規定により第一項の森林基本計画を指示されたときは、新法第七条の規定による森林区施業計画を定めることなく、その基本計画区内の民有林について新法第八条の規定により森林区実施計画を定めなければならない。この場合において、同条第一項中「森林区施業計画に基き、毎年十月三十一日までに翌年の四月一日以降一年間の」とあるのは「指示された森林基本計画に基き、その指示の日から三十日以内にその森林基本計画の期間を期間とする」と、同条第三項中「三十日以内」とあるのは「十五日以内」と、同条第四項中「十二月三十一日」とあるのは「昭和二十六年十月三十一日」と読み替えるものとする。
 前項の森林区実施計画には、新法第八条第五項第三号及び第四号に掲げる事項その他森林の立木の伐採に関し必要な事項以外の事項は、定めることを要しない。

第四条  昭和二十七年四月一日を始期とする森林基本計画については、新法第四条第一項の規定中「五年ごとに、翌年四月一日以降五年間」とあるのは「昭和二十七年四月一日以降一年から五年までの間において農林大臣が基本計画区ごとに定める期間」と読み替えるものとする。
 前項の森林基本計画に基いて定める森林区施業計画については、新法第七条第一項中「翌年四月一日以降五年間の」とあるのは「その森林基本計画の期間を期間とする」と読み替えるものとする。

第五条  旧法第二十七条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による保安林についての使用収益の制限若しくは禁止又は施業若しくは保護の方法の指定であつて新法の施行の際現に効力を有するものは、新法附則第二項の規定にかかわらず、昭和二十七年三月三十一日までは、なおその効力を有する。
 前項の制限若しくは禁止又は指定に関しては、旧法第二十八条から第三十条まで、第三十三条、第三十四条(これらの規定を旧法第三十六条において準用する場合を含む。)及び第九十八条の規定は、新法附則第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

第六条  旧組合及び旧法の規定による森林組合連合会(以下「旧連合会」という。)であつて新法の施行の際現に存するものについては、新法附則第二項の規定にかかわらず、旧法第五章の規定は、なおその効力を有する。
 旧組合及び旧連合会には、新法第七十五条第二項の規定は、適用しない。
 旧組合又は旧連合会であつて新法の施行の日から旧組合にあつては八箇月を、旧連合会にあつては九箇月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、それぞれその時に解散する。

第七条  旧組合又は旧連合会は、前条第三項の期間内に定款を変更して、旧組合にあつては新組合と、旧連合会にあつては新法の規定による森林組合連合会(以下「新連合会」という。)となることができる。
 前項の旧組合の定款の変更は、森林組合令(昭和十五年勅令第五百五十九号)の規定にかかわらず、総組合員の三分の二以上、且つ、総組合員のうち組織変更後の新組合の組合員(准組合員を除く。)となる資格を有するものの半数以上が出席した総会において、総議決権数の三分の二以上で出席した組合員の二分の一以上、且つ、出席した組合員のうち組織変更後の新組合の組合員(准組合員を除く。)となる資格を有するものの三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第八条  旧組合又は旧連合会が組織変更により新組合又は新連合会となる場合には、地区を変更し、又は出資一口の金額を減少することができない。
 旧組合又は旧連合会であつて組合員又は会員に出資をさせているものは、組織変更により非出資の新組合又は新連合会となることができない。

第九条  旧組合又は旧連合会が第七条の規定により定款変更の議決をしたときは、遅滞なく、新定款を旧組合にあつては都道府県知事に、旧連合会にあつては農林大臣に提出して組織変更の認可を申請しなければならない。
 前項の認可の申請については、新法第百四十条及び第百四十一条の規定を準用する。

第十条  旧組合又は旧連合会は、組織変更の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において組織変更の登記をしなければならない。
 前項の登記には、新法第百六十条第二項の事項を掲げなければならない。
 旧組合又は旧連合会は、第一項の登記をすることによつて新組合又は新連合会となる。
 第一項の登記については、新法第百六十条第三項、第百六十九条第一項及び第二項並びに第百七十条の規定を準用する。
 第一項の登記の申請には、その旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その旧組合又は旧連合会の登記簿の謄本を添附しなければならない。
 旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地で第一項の登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合又は旧連合会の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
 旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地以外の地で第一項の登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
 前項の通知があつた場合には、第六項の規定を準用する。
 第六項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合又は旧連合会の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
10  前項の通知があつた場合には、第六項の規定を準用する。

第十一条  旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた場合には、その旧組合の組合員のうち新組合の組合員たる資格を有しないものは、旧組合が新組合となつた時にその旧組合を脱退したものとみなす。
 前項の場合において、新組合の組合員となつた者が、新組合の組合員となつた日から二週間以内にその新組合に対し脱退する旨を通知したときは、新法第九十七条第一項の規定にかかわらず、その組合員は、その通知をした時にその新組合を脱退する。

第十二条  旧連合会の会員たる旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた時に、その旧連合会が新連合会への組織変更をしていないときは、旧法第七十四条第二項の規定にかかわらず、その新組合は、引き続きその旧連合会の会員たる地位を失わない。
 前項の新組合は、新組合となつた日から二週間以内に同項の旧連合会に対し脱退する旨を通知したときは、森林組合令第六十九条の規定にかかわらず、その時にその旧連合会を脱退する。

第十三条  旧連合会が第七条第一項の規定により新連合会となつた時に、その旧連合会の会員たる旧組合が新組合への組織変更をしていないときは、新法第百五十五条第二号の規定にかかわらず、その旧組合は、その時にその新連合会の準会員となる。
 前項の規定により新連合会の準会員となつた旧組合は、旧連合会が新連合会となつた日から二週間以内にその新連合会に対し脱退する旨を通知したときは、新法第百五十九条第二項において準用する第九十七条第一項の規定にかかわらず、その時にその新連合会を脱退する。

第十四条  旧組合又は旧連合会が第七条第一項の規定により新組合又は新連合会となる際旧組合の組合員又は旧連合会の会員の持分の上に存した質権は、その組合員又は会員が新組合の組合員又は新連合会の会員となつたときは、その者の有すべき新法第九十九条第一項(新法第百五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による払戻請求権、新法第百二十七条(新法第百五十九条第三項において準用する場合を含む。)の配当請求権及び新組合又は新連合会が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
 旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた場合において、その旧組合が追補責任の組合であつたときは、その旧組合の組合員であつて新組合の組合員となつたものは、組織変更前に生じた旧組合の債務については、新法第八十八条第四項の規定にかかわらず、旧法第七十条ノ三第一項の規定による責任を免かれることができない。
 前項の責任は、旧組合が新組合となつた日から二年以内に請求又は請求の予告がなかつた債権については、その期間を経過した時に消滅する。

第十五条  旧組合又は旧連合会が第七条第一項の規定により新組合又は新連合会となつた際、従前旧組合又は旧連合会として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するために必要な行為は、新法の規定にかかわらず、行うことができる。

第二十四条  新法の施行前に既に生じた旧法第二十八条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。)に規定する損害の補償及び新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、新法附則第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
 旧法の規定(第五章の規定を除く。)又はこれに基く命令の規定によつてした処分、議決、申請、請求、手続その他の行為は、新法又はこれに基く命令にこれに相当する規定がある場合には、これらの規定によつてしたものとみなす。

   附 則

 この法律は、新法の施行の日から施行する。