ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律¶
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年四月五日法律第七十二号)
第三条
左に掲げる命令は、廃止する。
一
自動車特別使用収用規則(昭和二十年運輸省令第二十三号)
二
造船事業関係会社の事業報告書に関する件(昭和二十年運輸省令第二十四号)
三
港湾荷役力及び船舶等造修能力の確保昂上に関する件(昭和二十年厚生、運輸省令第一号)
五
東亜海運株式会社の解散に関する件(昭和二十一年勅令第五百六十三号)
六
自動車の登録等に関する省令(昭和二十二年内務省令第八号)
七
けい船予備員の給与に充てるべき補助金の交付に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十一号)
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。