在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
(昭和二十七年四月二十一日法律第九十三号)


最終改正:平成二七年四月二二日法律第一三号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年四月二十二日法律第十三号(一部未施行)
 

第一条  在外公館の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

第二条  在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。
 大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。
 大使及び公使以外の在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。

第三条  在外職員の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。

第四条  在外職員の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条 並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条 及び第十九条の九 の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。
 在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。
 在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。
 第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十二条の二第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。
 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合 家賃前払期間
 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合 次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間
 家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間
 家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間

第五条  在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。

第六条  在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。
 在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。
 住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)第十条 又は第十二条第一項 の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。
 配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く。)を伴う在外職員に支給する。
 子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
 四歳以上十八歳未満の子
 十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの
 館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
 特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に支給する。
 研修員手当は、外務公務員法 (昭和二十七年法律第四十一号)第十五条 の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。

第七条  在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
 外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。

第八条  審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

第九条  国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第十条第一項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。

第九条の二  戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第一項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する第十三条及び第十八条の規定の適用については、第十三条中「現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、第十八条中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。
 在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当))を支給する。
 前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。
 第一項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十条  在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額とする。
 在勤基本手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十一条  在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。
 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。
 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。
 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。
 在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。

第十二条  住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。
 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く。) 限度額の百分の八十に相当する額
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第六項において同じ。)
 子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第六項において同じ。)
 外務省設置法 (平成十一年法律第九十四号)第九条第四項 の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額)
 前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項 に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。
 住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十二条の二  住居手当は、在勤基本手当の支給期間、支給する。
 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から住居手当を支給する。
 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。
 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、第一項の規定にかかわらず、百八十日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。
 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。
 前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
 在外職員に第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。
 一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第九条の二第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。) 第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)
 一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡 返納差額
 当該在外職員が一括支給期間中に第九条の二第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。) 一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額

第十三条  配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の百分の二十に相当する額とする。

第十四条  配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。
 配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。

第十五条  配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。

第十五条の二  子女教育手当の月額は、年少子女一人につき八千円とする。
 在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳以上の年少子女であつて、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額とする。
 在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額
 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
 在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額
 前号イに規定する額
 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
 前号ロに規定する額
 在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。
 在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
 前項第一号ロに規定する額
 前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十二万円を限度とする。
 指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法 に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。この場合において、加算される額は、一万二千円を限度とする。

第十五条の三  子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。
 在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。
 前三項に定めるもののほか、第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第十六条  館長代理手当の支給額は、館長代理手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の十に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。

第十七条  館長代理手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が六十日未満のときは、この限りでない。

第十八条  特殊語学手当は、政令で定めるところにより、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の百分の二十をこえない範囲内において政令で定める額を支給する。

第十九条  研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額とする。
 研修員手当の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。

第二十条  研修員手当は、在外研修員が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同一の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。
 在外研修員が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

第二十一条  本邦通貨をもつて定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
 外国通貨をもつて定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

第二十二条  この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第二十三条  前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
 日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。

   附 則 (昭和二七年六月一三日法律第一九〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三二四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

   附 則 (昭和二七年一二月二六日法律第三三二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 左に掲げる政令は、廃止する。
 在外公館増置令(昭和二十七年政令第三百三十六号)
 在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(昭和二十七年政令第四百三十八号)

   附 則 (昭和二八年七月二五日法律第八四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年三月二四日法律第一一号)

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、在コロンビア及びイラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年七月一日法律第四二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月一六日法律第一〇号)

 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三二年三月三〇日法律第一一号)

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、昭和三十二年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三二年一一月一六日法律第一七九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年二月二一日法律第一号)

 この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第二七号)

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三四年三月二四日法律第三一号)

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一月八日法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月二八日法律第一二号)

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三五年一二月二六日法律第一六三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第一八号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年三月二〇日法律第一三号) 抄

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
 在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
在外公館の種類 所在国又は所在地 号別 公使 一号 二号 三号 四号 五号 六号 七号 八号 九号 十号 十一号
 
 
公使館 ニカラグァ 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八 五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四
ハイティ 一三、八〇〇 一一、一二一 九、七六八 八、四二四 七、一二八 六、二六四 五、六一六 五、一八四 四、七五二 四、三二〇 三、八八八 三、四五六
エル・サルヴァドル 一三、八〇〇 一一、一九六 九、九〇〇 八、五九二 七、二七二 六、三八四 五、七二四 五、二八〇 四、八四八 四、四〇四 三、九六〇 三、五二八
パナマ 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
フィンランド 一三、八〇〇 一〇、九五六 九、五二八 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
ルクセンブルグ 一四、四〇〇 一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
ジョルダン 一五、〇〇〇 一一、九七六 一〇、四五二 八、九四〇 七、五六〇 六、六四八 五、九六四 五、四九六 五、〇四〇 四、五八四 四、一二八 三、六七二
リビア 一三、八〇〇 一〇、八六〇 九、三八四 七、九八〇 六、六九六 五、八八〇 五、二六八 四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇
テュニジア 一三、八〇〇 一一、〇二八 九、六四八 八、二五六 六、九八四 六、一四四 五、五〇八 五、〇八八 四、六五六 四、二三六 三、八一六 三、三八四
総領事館 プレトリア   一〇、八六〇 九、三八四 七、九〇八 六、六九六 五、二六八 五、二六八 四、八七二 四、四六四 四、〇五六 三、六四八 三、二四〇
ダマスカス   一一、二五六 九、六七二 八、一〇〇 六、八五二 六、〇二四 五、四〇〇 四、九八〇 四、五七二 四、一五二 三、七三二 三、三二四
領事館 ダッカ   一二、八四〇 一一、二二〇 九、六〇〇 八、一二四 七、一四〇 六、三九六 五、九〇四 五、四一二 四、九二〇 四、四二八 三、九三六

備考 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第七三号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
   附 則 (昭和三九年五月一一日法律第八〇号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年五月四日法律第五五号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年四月二六日法律第五八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四二年六月五日法律第三二号)

 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年三月二八日法律第四号) 抄

 この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二一日法律第一二六号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和四六年三月二七日法律第八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び、各日本国領事館に関する部分並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書及び外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの 政令で定める日
 別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和四十六年四月一日
 改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から適用する。

   附 則 (昭和四七年六月一九日法律第七五号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。
 改正後の第十二条及び別表第二から別表第四までの規定並びに次項及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
 昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
 在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。一 在勤基本手当
在外公館の名称 号別
総領事又は領事館の館長 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号
在ダッカ日本国総領事館 350,000円 305,200円 288,100円 271,000円 229,200円 201,400円 180,800円 166,600 152,800円 138,900円 125,000円 111,200円
在ブリスベン日本国総領事館 330,000 306,300 266,100 225,800 191,000 167,900 150,600 138,900 127,500 115,800 104,100 92,700
在イスタンブル日本国総領事館 330,000 273,600 232,700 191,900 162,300 142,600 127,800 118,300 108,400 98,600 88,700 78,800

二 住居手当
在外公館の名称 号別
1号 2号 3号 4号 5号 6号
在ダッカ日本国総領事館 119,000円 99,000円 82,000円 65,000円 52,500円 42,000円
在ブリスベン日本国総領事館 106,500 88,000 75,500 59,000 46,500 37,000
在イスタンブル日本国総領事館 119,000 99,000 82,000 65,000 52,500 42,000


   附 則 (昭和四八年六月一一日法律第三二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。
 改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
 昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。
 前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。

   附 則 (昭和四九年五月二七日法律第五九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十条第一項、第十二条第一項、第二十条の二第一項、別表第二及び別表第三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年六月一〇日法律第三六号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビザオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五〇年一二月一九日法律第八六号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月五日法律第六〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在スリナム、在ガーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五一年一一月六日法律第八二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年六月一七日法律第七二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月一四日法律第二三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七一号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月二日法律第三二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号) 抄

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第九号)

 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月一三日法律第二三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第三九号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第六号)

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第三五号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成元年三月三一日法律第八号)

 この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三一日法律第八号)

 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成三年三月三〇日法律第五号) 抄

 この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第三号) 抄

 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第二号)

 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二三日法律第三三号)

 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成八年三月三一日法律第一〇号)

 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日法律第二九号)

 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三領事館の表を削る改正規定、別表第一の四政府代表部の表を別表第一の三政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四政府代表部の表を別表第二の三政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第一六号)

 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日法律第六号) 抄

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第三一号)

 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月三一日法律第七号)

 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日法律第四号)

 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び第二条の規定は、政令で定める日から施行する。
 在外公館に勤務する外務公務員が平成十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、第一条の規定による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第六号)

 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第一の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一六年一〇月二八日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第一一号)

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日法律第一二号)

 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二〇年五月二一日法律第三四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条第五項、第十二条第二項、第十二条の二第五項及び第六項、第十五条の二第二項、別表第二並びに別表第三の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(経過措置)
 平成二十年三月三十一日から引き続き同一の学校に就学し、同年四月一日においてこの法律による改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第五項の規定を適用するとしたならば同項に規定する年少子女に該当することとなる者(以下「旧法下での年少子女」という。)に係る子女教育手当の月額については、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定により支給されることとされる月額(以下「新法による支給額」という。)が、旧法第十五条の二第二項又は第三項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「旧法による支給額」という。)に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。
 平成二十年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した新法第六条第五項に規定する年少子女であって、当該日において旧法下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第十五条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該日から施行日の前日までの間は、旧法による支給額とする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第七号)

 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第九号)

 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成二三年四月二七日法律第二二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の規定は平成二十三年四月一日から、新法第十五条の二の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二四年九月五日法律第七〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二及び別表第三の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

   附 則 (平成二五年六月一四日法律第四二号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第三号)

 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二七年四月二二日法律第一三号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
 この法律による改正後の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定(二 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成二十七年四月一日から適用する。この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第二の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。


別表第一 在外公館の名称及び位置(第一条関係)
一 大使館
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在インド日本国大使館 インド ニューデリー
在インドネシア日本国大使館 インドネシア ジャカルタ
在カンボジア日本国大使館 カンボジア プノンペン
在シンガポール日本国大使館 シンガポール シンガポール
在スリランカ日本国大使館 スリランカ コロンボ
在タイ日本国大使館 タイ バンコク
在大韓民国日本国大使館 大韓民国 ソウル
在中華人民共和国日本国大使館 中華人民共和国 北京
在ネパール日本国大使館 ネパール カトマンズ
在パキスタン日本国大使館 パキスタン イスラマバード
在バングラデシュ日本国大使館 バングラデシュ ダッカ
在東ティモール日本国大使館 東ティモール ディリ
在フィリピン日本国大使館 フィリピン マニラ
在ブータン日本国大使館 ブータン ティンプー
在ブルネイ日本国大使館 ブルネイ バンダルスリブガワン
在ベトナム日本国大使館 ベトナム ハノイ
在マレーシア日本国大使館 マレーシア クアラルンプール
在ミャンマー日本国大使館 ミャンマー ヤンゴン
在モルディブ日本国大使館 モルディブ マレ
在モンゴル日本国大使館 モンゴル ウランバートル
在ラオス日本国大使館 ラオス ビエンチャン
大洋州 在オーストラリア日本国大使館 オーストラリア キャンベラ
在キリバス日本国大使館 キリバス タラワ
在クック日本国大使館 クック アバルア
在サモア日本国大使館 サモア アピア
在ソロモン日本国大使館 ソロモン ホニアラ
在ツバル日本国大使館 ツバル フナフティ
在トンガ日本国大使館 トンガ ヌクアロファ
在ナウル日本国大使館 ナウル ナウル
在ニュージーランド日本国大使館 ニュージーランド ウェリントン
在バヌアツ日本国大使館 バヌアツ ポートビラ
在パプアニューギニア日本国大使館 パプアニューギニア ポートモレスビー
在パラオ日本国大使館 パラオ コロール
在フィジー日本国大使館 フィジー スバ
在マーシャル日本国大使館 マーシャル マジュロ
在ミクロネシア日本国大使館 ミクロネシア コロニア
北米 在アメリカ合衆国日本国大使館 アメリカ合衆国 ワシントン
在カナダ日本国大使館 カナダ オタワ
中南米 在アルゼンチン日本国大使館 アルゼンチン ブエノスアイレス
在アンティグア・バーブーダ日本国大使館 アンティグア・バーブーダ セントジョンズ
在ウルグアイ日本国大使館 ウルグアイ モンテビデオ
在エクアドル日本国大使館 エクアドル キト
在エルサルバドル日本国大使館 エルサルバドル サンサルバドル
在ガイアナ日本国大使館 ガイアナ ジョージタウン
在キューバ日本国大使館 キューバ ハバナ
在グアテマラ日本国大使館 グアテマラ グアテマラ
在グレナダ日本国大使館 グレナダ セントジョージズ
在コスタリカ日本国大使館 コスタリカ サンホセ
在コロンビア日本国大使館 コロンビア ボゴタ
在ジャマイカ日本国大使館 ジャマイカ キングストン
在スリナム日本国大使館 スリナム パラマリボ
在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使館 セントクリストファー・ネーヴィス バセテール
在セントビンセント日本国大使館 セントビンセント キングスタウン
在セントルシア日本国大使館 セントルシア カストリーズ
在チリ日本国大使館 チリ サンティアゴ
在ドミニカ日本国大使館 ドミニカ ロゾー
在ドミニカ共和国日本国大使館 ドミニカ共和国 サントドミンゴ
在トリニダード・トバゴ日本国大使館 トリニダード・トバゴ ポートオブスペイン
在ニカラグア日本国大使館 ニカラグア マナグア
在ハイチ日本国大使館 ハイチ ポルトープランス
在パナマ日本国大使館 パナマ パナマ
在バハマ日本国大使館 バハマ ナッソー
在パラグアイ日本国大使館 パラグアイ アスンシオン
在バルバドス日本国大使館 バルバドス ブリッジタウン
在ブラジル日本国大使館 ブラジル ブラジリア
在ベネズエラ日本国大使館 ベネズエラ カラカス
在ベリーズ日本国大使館 ベリーズ ベルモパン
在ペルー日本国大使館 ペルー リマ
在ボリビア日本国大使館 ボリビア ラパス
在ホンジュラス日本国大使館 ホンジュラス テグシガルパ
在メキシコ日本国大使館 メキシコ メキシコ
欧州 在アイスランド日本国大使館 アイスランド レイキャビク
在アイルランド日本国大使館 アイルランド ダブリン
在アゼルバイジャン日本国大使館 アゼルバイジャン バクー
在アルバニア日本国大使館 アルバニア ティラナ
在アルメニア日本国大使館 アルメニア エレバン
在アンドラ日本国大使館 アンドラ アンドララベリャ
在イタリア日本国大使館 イタリア ローマ
在ウクライナ日本国大使館 ウクライナ キエフ
在ウズベキスタン日本国大使館 ウズベキスタン タシケント
在英国日本国大使館 英国 ロンドン
在エストニア日本国大使館 エストニア タリン
在オーストリア日本国大使館 オーストリア ウィーン
在オランダ日本国大使館 オランダ ハーグ
在カザフスタン日本国大使館 カザフスタン アスタナ
在キプロス日本国大使館 キプロス ニコシア
在ギリシャ日本国大使館 ギリシャ アテネ
在キルギス日本国大使館 キルギス ビシュケク
在クロアチア日本国大使館 クロアチア ザグレブ
在コソボ日本国大使館 コソボ プリシュティナ
在サンマリノ日本国大使館 サンマリノ サンマリノ
在ジョージア日本国大使館 ジョージア トビリシ
在スイス日本国大使館 スイス ベルン
在スウェーデン日本国大使館 スウェーデン ストックホルム
在スペイン日本国大使館 スペイン マドリード
在スロバキア日本国大使館 スロバキア ブラチスラバ
在スロベニア日本国大使館 スロベニア リュブリャナ
在セルビア日本国大使館 セルビア ベオグラード
在タジキスタン日本国大使館 タジキスタン ドゥシャンベ
在チェコ日本国大使館 チェコ プラハ
在デンマーク日本国大使館 デンマーク コペンハーゲン
在ドイツ日本国大使館 ドイツ ベルリン
在トルクメニスタン日本国大使館 トルクメニスタン アシガバット
在ノルウェー日本国大使館 ノルウェー オスロ
在バチカン日本国大使館 バチカン  
在ハンガリー日本国大使館 ハンガリー ブダペスト
在フィンランド日本国大使館 フィンランド ヘルシンキ
在フランス日本国大使館 フランス パリ
在ブルガリア日本国大使館 ブルガリア ソフィア
在ベラルーシ日本国大使館 ベラルーシ ミンスク
在ベルギー日本国大使館 ベルギー ブリュッセル
在ポーランド日本国大使館 ポーランド ワルシャワ
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 ボスニア・ヘルツェゴビナ サラエボ
在ポルトガル日本国大使館 ポルトガル リスボン
在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 スコピエ
在マルタ日本国大使館 マルタ バレッタ
在モナコ日本国大使館 モナコ モナコ
在モルドバ日本国大使館 モルドバ キシニョフ
在モンテネグロ日本国大使館 モンテネグロ ポドゴリツァ
在ラトビア日本国大使館 ラトビア リガ
在リトアニア日本国大使館 リトアニア ビリニュス
在リヒテンシュタイン日本国大使館 リヒテンシュタイン ファドーツ
在ルーマニア日本国大使館 ルーマニア ブカレスト
在ルクセンブルク日本国大使館 ルクセンブルク ルクセンブルク
在ロシア日本国大使館 ロシア モスクワ
中東 在アフガニスタン日本国大使館 アフガニスタン カブール
在アラブ首長国連邦日本国大使館 アラブ首長国連邦 アブダビ
在イエメン日本国大使館 イエメン サヌア
在イスラエル日本国大使館 イスラエル テルアビブ
在イラク日本国大使館 イラク バグダッド
在イラン日本国大使館 イラン テヘラン
在オマーン日本国大使館 オマーン マスカット
在カタール日本国大使館 カタール ドーハ
在クウェート日本国大使館 クウェート クウェート
在サウジアラビア日本国大使館 サウジアラビア リヤド
在シリア日本国大使館 シリア ダマスカス
在トルコ日本国大使館 トルコ アンカラ
在バーレーン日本国大使館 バーレーン マナーマ
在ヨルダン日本国大使館 ヨルダン アンマン
在レバノン日本国大使館 レバノン ベイルート
アフリカ 在アルジェリア日本国大使館 アルジェリア アルジェ
在アンゴラ日本国大使館 アンゴラ ルアンダ
在ウガンダ日本国大使館 ウガンダ カンパラ
在エジプト日本国大使館 エジプト カイロ
在エチオピア日本国大使館 エチオピア アディスアベバ
在エリトリア日本国大使館 エリトリア アスマラ
在ガーナ日本国大使館 ガーナ アクラ
在カーボヴェルデ日本国大使館 カーボヴェルデ プライア
在ガボン日本国大使館 ガボン リーブルビル
在カメルーン日本国大使館 カメルーン ヤウンデ
在ガンビア日本国大使館 ガンビア バンジュール
在ギニア日本国大使館 ギニア コナクリ
在ギニアビサウ日本国大使館 ギニアビサウ ビサウ
在ケニア日本国大使館 ケニア ナイロビ
在コートジボワール日本国大使館 コートジボワール アビジャン
在コモロ日本国大使館 コモロ モロニ
在コンゴ共和国日本国大使館 コンゴ共和国 ブラザビル
在コンゴ民主共和国日本国大使館 コンゴ民主共和国 キンシャサ
在サントメ・プリンシペ日本国大使館 サントメ・プリンシペ サントメ
在ザンビア日本国大使館 ザンビア ルサカ
在シエラレオネ日本国大使館 シエラレオネ フリータウン
在ジブチ日本国大使館 ジブチ ジブチ
在ジンバブエ日本国大使館 ジンバブエ ハラレ
在スーダン日本国大使館 スーダン ハルツーム
在スワジランド日本国大使館 スワジランド ムババーネ
在セーシェル日本国大使館 セーシェル ビクトリア
在赤道ギニア日本国大使館 赤道ギニア マラボ
在セネガル日本国大使館 セネガル ダカール
在ソマリア日本国大使館 ソマリア モガディシオ
在タンザニア日本国大使館 タンザニア ダルエスサラーム
在チャド日本国大使館 チャド ウンジャメナ
在中央アフリカ日本国大使館 中央アフリカ バンギ
在チュニジア日本国大使館 チュニジア チュニス
在トーゴ日本国大使館 トーゴ ロメ
在ナイジェリア日本国大使館 ナイジェリア アブジャ
在ナミビア日本国大使館 ナミビア ウィントフック
在ニジェール日本国大使館 ニジェール ニアメ
在ブルキナファソ日本国大使館 ブルキナファソ ワガドゥグー
在ブルンジ日本国大使館 ブルンジ ブジュンブラ
在ベナン日本国大使館 ベナン コトヌ
在ボツワナ日本国大使館 ボツワナ ハボローネ
在マダガスカル日本国大使館 マダガスカル アンタナナリボ
在マラウイ日本国大使館 マラウイ リロングウェ
在マリ日本国大使館 マリ バマコ
在南アフリカ共和国日本国大使館 南アフリカ共和国 プレトリア
在南スーダン日本国大使館 南スーダン ジュバ
在モーリシャス日本国大使館 モーリシャス ポートルイス
在モーリタニア日本国大使館 モーリタニア ヌアクショット
在モザンビーク日本国大使館 モザンビーク マプト
在モロッコ日本国大使館 モロッコ ラバト
在リビア日本国大使館 リビア トリポリ
在リベリア日本国大使館 リベリア モンロビア
在ルワンダ日本国大使館 ルワンダ キガリ
在レソト日本国大使館 レソト マセル


二 総領事館
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 在コルカタ日本国総領事館 インド コルカタ
在チェンナイ日本国総領事館 インド チェンナイ
在ムンバイ日本国総領事館 インド ムンバイ
在スラバヤ日本国総領事館 インドネシア スラバヤ
在デンパサール日本国総領事館 インドネシア デンパサール
在メダン日本国総領事館 インドネシア メダン
在チェンマイ日本国総領事館 タイ チェンマイ
在済州日本国総領事館 大韓民国 済州
在釜山日本国総領事館 大韓民国 釜山
在広州日本国総領事館 中華人民共和国 広州
在上海日本国総領事館 中華人民共和国 上海
在重慶日本国総領事館 中華人民共和国 重慶
在瀋陽日本国総領事館 中華人民共和国 瀋陽
在青島日本国総領事館 中華人民共和国 青島
在香港日本国総領事館 中華人民共和国 香港
在カラチ日本国総領事館 パキスタン カラチ
在ホーチミン日本国総領事館 ベトナム ホーチミン
在ペナン日本国総領事館 マレーシア ペナン
大洋州 在シドニー日本国総領事館 オーストラリア シドニー
在パース日本国総領事館 オーストラリア パース
在ブリスベン日本国総領事館 オーストラリア ブリスベン
在メルボルン日本国総領事館 オーストラリア メルボルン
在オークランド日本国総領事館 ニュージーランド オークランド
北米 在アトランタ日本国総領事館 アメリカ合衆国 アトランタ
在サンフランシスコ日本国総領事館 アメリカ合衆国 サンフランシスコ
在シアトル日本国総領事館 アメリカ合衆国 シアトル
在シカゴ日本国総領事館 アメリカ合衆国 シカゴ
在デトロイト日本国総領事館 アメリカ合衆国 デトロイト
在デンバー日本国総領事館 アメリカ合衆国 デンバー
在ナッシュビル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ナッシュビル
在ニューヨーク日本国総領事館 アメリカ合衆国 ニューヨーク
在ハガッニャ日本国総領事館 アメリカ合衆国 ハガッニャ
在ヒューストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ヒューストン
在ボストン日本国総領事館 アメリカ合衆国 ボストン
在ホノルル日本国総領事館 アメリカ合衆国 ホノルル
在マイアミ日本国総領事館 アメリカ合衆国 マイアミ
在ロサンゼルス日本国総領事館 アメリカ合衆国 ロサンゼルス
在カルガリー日本国総領事館 カナダ カルガリー
在トロント日本国総領事館 カナダ トロント
在バンクーバー日本国総領事館 カナダ バンクーバー
在モントリオール日本国総領事館 カナダ モントリオール
中南米 在クリチバ日本国総領事館 ブラジル クリチバ
在サンパウロ日本国総領事館 ブラジル サンパウロ
在マナウス日本国総領事館 ブラジル マナウス
在リオデジャネイロ日本国総領事館 ブラジル リオデジャネイロ
欧州 在ミラノ日本国総領事館 イタリア ミラノ
在エディンバラ日本国総領事館 英国 エディンバラ
在バルセロナ日本国総領事館 スペイン バルセロナ
在デュッセルドルフ日本国総領事館 ドイツ デュッセルドルフ
在ハンブルク日本国総領事館 ドイツ ハンブルク
在フランクフルト日本国総領事館 ドイツ フランクフルト
在ミュンヘン日本国総領事館 ドイツ ミュンヘン
在ストラスブール日本国総領事館 フランス ストラスブール
在マルセイユ日本国総領事館 フランス マルセイユ
在ウラジオストク日本国総領事館 ロシア ウラジオストク
在サンクトペテルブルク日本国総領事館 ロシア サンクトペテルブルク
在ハバロフスク日本国総領事館 ロシア ハバロフスク
在ユジノサハリンスク日本国総領事館 ロシア ユジノサハリンスク
中東 在ドバイ日本国総領事館 アラブ首長国連邦 ドバイ
在ジッダ日本国総領事館 サウジアラビア ジッダ
在イスタンブール日本国総領事館 トルコ イスタンブール

三 政府代表部
地域 名称 位置
国名 地名
アジア 東南アジア諸国連合日本政府代表部 インドネシア ジャカルタ
北米 国際連合日本政府代表部 アメリカ合衆国 ニューヨーク
国際民間航空機関日本政府代表部 カナダ モントリオール
欧州 在ウィーン国際機関日本政府代表部 オーストリア ウィーン
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 スイス ジュネーブ
軍縮会議日本政府代表部 スイス ジュネーブ
経済協力開発機構日本政府代表部 フランス パリ
国際連合教育科学文化機関日本政府代表部 フランス パリ
欧州連合日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル


別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)
一 大使館
地域
 
所在国
 
号別         
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
インド 660,000円 610,000円 573,600円 554,800円 526,500円 479,400円 432,300円 385,200円 347,500円 328,700円 309,800円 291,000円
インドネシア 570,000 490,000 458,900 441,800 416,200 373,600 331,000 288,300 254,200 237,200 220,100 203,100
カンボジア 580,000 560,000 524,300 505,400 477,100 429,900 382,700 335,500 297,800 278,900 260,000 241,200
シンガポール 760,000 680,000 638,400 612,800 574,500 510,700 446,900 383,000 332,000 306,400 280,900 255,400
スリランカ 550,000 540,000 506,000 488,000 461,200 416,400 371,600 326,900 291,000 273,100 255,200 237,300
タイ 660,000 550,000 517,100 496,400 465,400 413,700 362,000 310,300 268,900 248,200 227,500 206,900
大韓民国 840,000 700,000 656,800 630,500 591,100 525,400 459,700 394,100 341,500 315,200 289,000 262,700
中華人民共和国 1,030,000 820,000 766,400 736,500 691,700 617,100 542,500 467,800 408,100 378,300 348,400 318,600
ネパール 660,000 640,000 611,000 592,800 565,600 520,200 474,800 429,400 393,100 374,900 356,800 338,600
パキスタン 760,000 700,000 671,200 653,100 626,000 580,700 535,500 490,200 454,000 435,900 417,800 399,700
バングラデシュ 710,000 690,000 651,100 631,100 601,000 550,900 500,800 450,700 410,600 390,500 370,500 350,500
東ティモール 810,000 790,000 749,400 727,000 693,400 637,500 581,600 525,600 480,900 458,500 436,100 413,800
フィリピン 640,000 540,000 504,900 485,500 456,400 407,900 359,400 310,900 272,100 252,700 233,300 214,000
ブータン 620,000 600,000 563,600 544,800 516,500 469,400 422,300 375,200 337,500 318,700 299,800 281,000
ブルネイ 660,000 630,000 589,400 565,800 530,400 471,500 412,600 353,600 306,500 282,900 259,300 235,800
ベトナム 560,000 500,000 471,600 453,900 427,300 383,000 338,700 294,400 258,900 241,200 223,500 205,800
マレーシア 610,000 550,000 509,800 489,400 458,800 407,800 356,800 305,900 265,100 244,700 224,300 203,900
ミャンマー 640,000 620,000 587,300 567,400 537,500 487,800 438,100 388,400 348,600 328,700 308,800 288,900
モルディブ 590,000 580,000 546,000 528,000 501,200 456,400 411,600 366,900 331,000 313,100 295,200 277,300
モンゴル 610,000 590,000 560,400 542,300 515,100 469,700 424,400 379,000 342,700 324,600 306,400 288,300
ラオス 690,000 670,000 627,400 605,900 573,600 519,900 466,200 412,400 369,400 347,900 326,400 305,000
大洋州
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オーストラリア 760,000 690,000 640,300 614,600 576,200 512,200 448,200 384,200 332,900 307,300 281,700 256,100
キリバス 690,000 670,000 638,500 619,000 589,700 540,900 492,100 443,300 404,200 384,700 365,200 345,700
クック 780,000 750,000 704,400 678,200 638,900 573,500 508,100 442,600 390,300 364,100 337,900 311,800
サモア 660,000 640,000 600,400 578,400 545,300 490,300 435,300 380,200 336,200 314,200 292,200 270,200
ソロモン 970,000 940,000 886,900 859,000 817,200 747,500 677,800 608,100 552,400 524,500 496,600 468,800
ツバル 690,000 670,000 638,500 619,000 589,700 540,900 492,100 443,300 404,200 384,700 365,200 345,700
トンガ 730,000 710,000 662,000 637,500 600,800 539,600 478,400 417,200 368,200 343,800 319,300 294,800
ナウル 590,000 570,000 538,500 519,000 489,700 440,900 392,100 343,300 304,200 284,700 265,200 245,700
ニュージーランド 730,000 700,000 654,400 628,200 588,900 523,500 458,100 392,600 340,300 314,100 287,900 261,800
バヌアツ 590,000 570,000 538,500 519,000 489,700 440,900 392,100 343,300 304,200 284,700 265,200 245,700
パプアニューギニア 950,000 930,000 876,300 848,800 807,600 739,000 670,400 601,800 546,900 519,400 492,000 464,500
パラオ 650,000 630,000 585,800 563,100 529,200 472,600 416,000 359,500 314,200 291,600 268,900 246,300
フィジー 590,000 570,000 538,500 519,000 489,700 440,900 392,100 343,300 304,200 284,700 265,200 245,700
マーシャル 650,000 630,000 589,300 567,700 535,300 481,400 427,500 373,600 330,400 308,800 287,300 265,700
ミクロネシア 640,000 620,000 577,900 556,800 525,100 472,300 419,500 366,700 324,500 303,400 282,300 261,200
北米
 
アメリカ合衆国 860,000 640,000 597,900 574,000 538,100 478,300 418,500 358,700 310,900 287,000 263,100 239,200
カナダ 710,000 640,000 594,300 570,500 534,800 475,400 416,000 356,600 309,000 285,200 261,500 237,700
中南米
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アルゼンチン 490,000 470,000 439,100 421,600 395,200 351,300 307,400 263,500 228,300 210,800 193,200 175,700
アンティグア・バーブーダ 600,000 570,000 538,000 517,300 486,200 434,400 382,600 330,800 289,400 268,600 247,900 227,200
ウルグアイ 690,000 670,000 623,000 598,100 560,700 498,400 436,100 373,800 324,000 299,000 274,100 249,200
エクアドル 670,000 650,000 610,900 588,400 554,800 498,700 442,600 386,500 341,700 319,200 296,800 274,400
エルサルバドル 610,000 590,000 554,100 534,000 503,800 453,500 403,200 352,900 312,700 292,500 272,400 252,300
ガイアナ 900,000 870,000 817,800 787,000 741,000 664,200 587,400 510,700 449,200 418,500 387,800 357,100
キューバ 740,000 720,000 679,900 658,700 626,900 573,900 520,900 467,900 425,500 404,300 383,100 362,000
グアテマラ 740,000 720,000 676,100 652,700 617,500 558,900 500,300 441,700 394,800 371,300 347,900 324,500
グレナダ 630,000 610,000 571,800 550,900 519,600 467,400 415,200 363,100 321,300 300,400 279,600 258,700
コスタリカ 640,000 620,000 581,500 559,000 525,400 469,200 413,100 356,900 312,000 289,500 267,100 244,600
コロンビア 680,000 660,000 623,400 602,000 570,000 516,700 463,400 410,000 367,400 346,000 324,700 303,400
ジャマイカ 620,000 600,000 564,900 544,300 513,400 461,900 410,400 358,900 317,700 297,100 276,500 256,000
スリナム 890,000 860,000 804,300 774,100 728,800 653,400 578,000 502,600 442,200 412,000 381,900 351,700
セントクリストファー・ネーヴィス 600,000 570,000 538,000 517,300 486,200 434,400 382,600 330,800 289,400 268,600 247,900 227,200
セントビンセント 630,000 610,000 571,800 550,900 519,600 467,400 415,200 363,100 321,300 300,400 279,600 258,700
セントルシア 630,000 610,000 571,800 550,900 519,600 467,400 415,200 363,100 321,300 300,400 279,600 258,700
チリ 690,000 660,000 617,300 592,600 555,500 493,800 432,100 370,400 321,000 296,300 271,600 246,900
ドミニカ 630,000 610,000 571,800 550,900 519,600 467,400 415,200 363,100 321,300 300,400 279,600 258,700
ドミニカ共和国 680,000 660,000 622,500 601,200 569,300 516,000 462,800 409,500 366,900 345,600 324,300 303,000
トリニダード・トバゴ 630,000 610,000 571,800 550,900 519,600 467,400 415,200 363,100 321,300 300,400 279,600 258,700
ニカラグア 670,000 650,000 617,900 599,700 572,400 526,800 481,200 435,700 399,200 381,000 362,800 344,600
ハイチ 880,000 860,000 815,600 792,200 757,100 698,500 639,900 581,400 534,500 511,100 487,700 464,300
パナマ 590,000 570,000 535,800 515,100 484,200 432,600 381,000 329,500 288,200 267,600 246,900 226,300
バハマ 620,000 600,000 564,900 544,300 513,400 461,900 410,400 358,900 317,700 297,100 276,500 256,000
パラグアイ 640,000 620,000 582,900 561,600 529,600 476,300 423,000 369,700 327,100 305,800 284,500 263,200
バルバドス 630,000 610,000 571,800 550,900 519,600 467,400 415,200 363,100 321,300 300,400 279,600 258,700
ブラジル 770,000 740,000 691,500 664,600 624,400 557,200 490,100 422,900 369,200 342,300 315,500 288,600
ベネズエラ 960,000 930,000 868,300 837,100 790,400 712,600 634,800 557,000 494,700 463,600 432,400 401,300
ベリーズ 710,000 690,000 646,900 623,000 587,200 527,500 467,800 408,100 360,400 336,500 312,600 288,800
ペルー 690,000 660,000 622,400 599,500 565,100 507,900 450,700 393,400 347,600 324,700 301,800 279,000
ボリビア 760,000 740,000 701,900 681,400 650,700 599,500 548,300 497,100 456,200 435,700 415,200 394,800
ホンジュラス 640,000 620,000 583,800 564,300 535,000 486,200 437,400 388,600 349,600 330,000 310,500 291,000
メキシコ 680,000 660,000 616,900 593,000 557,200 497,500 437,800 378,100 330,400 306,500 282,600 258,800
欧州
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アイスランド 660,000 640,000 595,900 572,000 536,300 476,700 417,100 357,500 309,900 286,000 262,200 238,400
アイルランド 700,000 680,000 630,000 604,800 567,000 504,000 441,000 378,000 327,600 302,400 277,200 252,000
アゼルバイジャン 660,000 630,000 596,300 574,400 541,600 487,000 432,400 377,800 334,100 312,200 290,400 268,500
アルバニア 650,000 630,000 596,300 576,000 545,600 495,000 444,400 393,800 353,300 333,000 312,800 292,500
アルメニア 690,000 660,000 623,400 600,700 566,600 509,700 452,900 396,000 350,500 327,800 305,000 282,300
アンドラ 710,000 680,000 636,100 610,700 572,500 508,900 445,300 381,700 330,800 305,300 279,900 254,500
イタリア 780,000 710,000 658,300 631,900 592,400 526,600 460,800 395,000 342,300 316,000 289,600 263,300
ウクライナ 560,000 540,000 509,200 491,200 464,300 419,500 374,700 329,800 294,000 276,000 258,100 240,200
ウズベキスタン 640,000 620,000 581,400 560,100 528,200 475,100 422,000 368,800 326,300 305,100 283,800 262,600
英国 920,000 780,000 725,800 696,700 653,200 580,600 508,000 435,500 377,400 348,400 319,300 290,300
エストニア 530,000 510,000 480,600 461,400 432,600 384,500 336,400 288,400 249,900 230,700 211,500 192,300
オーストリア 850,000 760,000 710,300 681,800 639,200 568,200 497,200 426,200 369,300 340,900 312,500 284,100
オランダ 720,000 700,000 649,800 623,800 584,800 519,800 454,800 389,900 337,900 311,900 285,900 259,900
カザフスタン 710,000 680,000 644,400 622,200 588,900 533,500 478,100 422,600 378,300 356,100 333,900 311,800
キプロス 630,000 600,000 564,100 541,600 507,700 451,300 394,900 338,500 293,300 270,800 248,200 225,700
ギリシャ 630,000 600,000 564,100 541,600 507,700 451,300 394,900 338,500 293,300 270,800 248,200 225,700
キルギス 570,000 560,000 529,000 512,100 486,800 444,600 402,400 360,300 326,500 309,600 292,800 275,900
クロアチア 570,000 550,000 510,500 490,100 459,500 408,400 357,400 306,300 265,500 245,000 224,600 204,200
コソボ 610,000 590,000 556,300 536,000 505,600 455,000 404,400 353,800 313,300 293,000 272,800 252,500
サンマリノ 730,000 710,000 658,300 631,900 592,400 526,600 460,800 395,000 342,300 316,000 289,600 263,300
ジョージア 620,000 610,000 572,200 553,000 524,300 476,400 428,500 380,700 342,400 323,200 304,100 284,900
スイス 920,000 890,000 826,600 793,600 744,000 661,300 578,600 496,000 429,800 396,800 363,700 330,700
スウェーデン 810,000 780,000 728,000 698,900 655,200 582,400 509,600 436,800 378,600 349,400 320,300 291,200
スペイン 710,000 690,000 641,100 615,500 577,000 512,900 448,800 384,700 333,400 307,700 282,100 256,500
スロバキア 630,000 610,000 570,400 547,600 513,300 456,300 399,300 342,200 296,600 273,800 251,000 228,200
スロベニア 620,000 590,000 555,400 533,200 499,800 444,300 388,800 333,200 288,800 266,600 244,400 222,200
セルビア 580,000 560,000 526,300 506,000 475,600 425,000 374,400 323,800 283,300 263,000 242,800 222,500
タジキスタン 720,000 700,000 664,300 645,700 617,900 571,400 525,000 478,500 441,300 422,800 404,200 385,600
チェコ 610,000 590,000 552,500 530,400 497,300 442,000 386,800 331,500 287,300 265,200 243,100 221,000
デンマーク 810,000 780,000 723,500 694,600 651,200 578,800 506,500 434,100 376,200 347,300 318,300 289,400
ドイツ 800,000 680,000 632,600 607,300 569,400 506,100 442,800 379,600 329,000 303,700 278,400 253,100
トルクメニスタン 690,000 670,000 642,400 623,700 595,700 549,100 502,500 455,900 418,600 399,900 381,300 362,600
ノルウェー 890,000 860,000 799,100 767,200 719,200 639,300 559,400 479,500 415,500 383,600 351,600 319,700
バチカン 730,000 710,000 658,300 631,900 592,400 526,600 460,800 395,000 342,300 316,000 289,600 263,300
ハンガリー 580,000 550,000 518,300 497,500 466,400 414,600 362,800 311,000 269,500 248,800 228,000 207,300
フィンランド 780,000 750,000 699,900 671,900 629,900 559,900 489,900 419,900 363,900 335,900 307,900 280,000
フランス 810,000 680,000 636,100 610,700 572,500 508,900 445,300 381,700 330,800 305,300 279,900 254,500
ブルガリア 560,000 540,000 500,400 480,400 450,300 400,300 350,300 300,200 260,200 240,200 220,200 200,200
ベラルーシ 640,000 620,000 585,000 565,200 535,500 486,000 436,500 387,000 347,400 327,600 307,800 288,000
ベルギー 720,000 690,000 647,500 621,600 582,800 518,000 453,300 388,500 336,700 310,800 284,900 259,000
ポーランド 560,000 540,000 505,500 485,300 455,000 404,400 353,900 303,300 262,900 242,600 222,400 202,200
ボスニア・ヘルツェゴビナ 560,000 540,000 508,000 488,400 459,200 410,400 361,600 312,900 273,800 254,300 234,800 215,300
ポルトガル 650,000 630,000 586,600 563,200 528,000 469,300 410,600 352,000 305,000 281,600 258,100 234,700
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 580,000 560,000 526,300 506,000 475,600 425,000 374,400 323,800 283,300 263,000 242,800 222,500
マルタ 730,000 710,000 658,300 631,900 592,400 526,600 460,800 395,000 342,300 316,000 289,600 263,300
モナコ 710,000 680,000 636,100 610,700 572,500 508,900 445,300 381,700 330,800 305,300 279,900 254,500
モルドバ 600,000 580,000 549,200 531,200 504,300 459,500 414,700 369,800 334,000 316,000 298,100 280,200
モンテネグロ 610,000 590,000 556,300 536,000 505,600 455,000 404,400 353,800 313,300 293,000 272,800 252,500
ラトビア 610,000 580,000 545,500 523,700 491,000 436,400 381,900 327,300 283,700 261,800 240,000 218,200
リトアニア 550,000 530,000 492,900 473,200 443,600 394,300 345,000 295,700 256,300 236,600 216,900 197,200
リヒテンシュタイン 920,000 890,000 826,600 793,600 744,000 661,300 578,600 496,000 429,800 396,800 363,700 330,700
ルーマニア 580,000 560,000 518,900 498,100 467,000 415,100 363,200 311,300 269,800 249,100 228,300 207,600
ルクセンブルク 700,000 670,000 626,400 601,300 563,700 501,100 438,500 375,800 325,700 300,700 275,600 250,600
ロシア 770,000 610,000 571,500 549,400 516,400 461,200 406,100 350,900 306,800 284,700 262,700 240,600
中東
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アフガニスタン 860,000 840,000 797,600 775,700 742,900 688,100 633,300 578,600 534,800 512,900 491,000 469,100
アラブ首長国連邦 640,000 610,000 572,000 549,100 514,800 457,600 400,400 343,200 297,400 274,600 251,700 228,800
イエメン 780,000 760,000 729,300 709,400 679,500 629,600 579,800 529,900 490,000 470,100 450,100 430,200
イスラエル 860,000 780,000 726,900 698,600 656,200 585,500 514,800 444,100 387,600 359,300 331,000 302,800
イラク 980,000 950,000 907,400 881,100 841,600 775,900 710,200 644,400 591,800 565,500 539,200 513,000
イラン 700,000 680,000 650,100 631,000 602,500 554,800 507,200 459,500 421,400 402,300 383,300 364,200
オマーン 630,000 600,000 566,000 544,200 511,400 456,800 402,200 347,600 303,900 282,100 260,200 238,400
カタール 600,000 580,000 541,400 520,500 489,200 437,100 385,000 332,800 291,100 270,300 249,400 228,600
クウェート 700,000 670,000 631,300 608,000 573,100 515,000 456,900 398,800 352,300 329,000 305,800 282,500
サウジアラビア 740,000 720,000 681,100 659,900 628,000 574,900 521,800 468,700 426,200 404,900 383,700 362,500
シリア 540,000 520,000 498,000 482,500 459,200 420,400 381,600 342,800 311,800 296,200 280,700 265,200
トルコ 630,000 610,000 569,600 547,600 514,700 459,700 404,700 349,800 305,800 283,800 261,800 239,900
バーレーン 650,000 630,000 590,500 567,700 533,500 476,400 419,400 362,300 316,700 293,800 271,000 248,200
ヨルダン 610,000 590,000 556,900 536,600 506,200 455,500 404,800 354,100 313,600 293,300 273,000 252,800
レバノン 720,000 690,000 650,500 626,500 590,500 530,400 470,400 410,300 362,300 338,200 314,200 290,200
アフリカ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アルジェリア 690,000 660,000 625,800 604,300 572,200 518,600 465,000 411,500 368,600 347,200 325,700 304,300
アンゴラ 1,000,000 970,000 920,400 892,800 851,300 782,300 713,300 644,200 589,000 561,400 533,800 506,200
ウガンダ 740,000 720,000 689,700 669,800 639,900 590,100 540,300 490,500 450,700 430,700 410,800 390,900
エジプト 640,000 580,000 549,800 529,900 500,200 450,600 401,000 351,400 311,800 291,900 272,100 252,300
エチオピア 720,000 700,000 667,000 648,300 620,200 573,400 526,600 479,800 442,400 423,600 404,900 386,200
エリトリア 680,000 660,000 627,000 608,300 580,200 533,400 486,600 439,800 402,400 383,600 364,900 346,200
ガーナ 720,000 700,000 670,100 651,200 622,900 575,700 528,500 481,300 443,500 424,600 405,700 386,900
カーボヴェルデ 870,000 840,000 797,500 771,600 732,800 668,000 603,300 538,500 486,700 460,800 434,900 409,000
ガボン 980,000 950,000 898,000 868,100 823,200 748,400 673,600 598,800 539,000 509,000 479,100 449,200
カメルーン 870,000 850,000 802,800 778,200 741,500 680,200 618,900 557,700 508,600 484,100 459,600 435,100
ガンビア 870,000 840,000 797,500 771,600 732,800 668,000 603,300 538,500 486,700 460,800 434,900 409,000
ギニア 930,000 900,000 856,000 831,000 793,400 730,800 668,200 605,600 555,500 530,500 505,400 480,400
ギニアビサウ 870,000 840,000 797,500 771,600 732,800 668,000 603,300 538,500 486,700 460,800 434,900 409,000
ケニア 680,000 660,000 618,000 596,900 565,200 512,400 459,600 406,800 364,600 343,400 322,300 301,200
コートジボワール 930,000 900,000 855,500 828,900 789,000 722,400 655,900 589,300 536,100 509,400 482,800 456,200
コモロ 600,000 580,000 547,300 527,500 497,900 448,400 399,000 349,500 309,900 290,200 270,400 250,600
コンゴ共和国 980,000 950,000 898,000 868,100 823,200 748,400 673,600 598,800 539,000 509,000 479,100 449,200
コンゴ民主共和国 1,020,000 990,000 939,900 911,500 868,900 797,900 726,900 655,900 599,100 570,700 542,300 514,000
サントメ・プリンシペ 980,000 950,000 898,000 868,100 823,200 748,400 673,600 598,800 539,000 509,000 479,100 449,200
ザンビア 710,000 690,000 656,500 636,200 605,900 555,200 504,600 453,900 413,400 393,100 372,900 352,600
シエラレオネ 680,000 660,000 630,100 611,200 582,900 535,700 488,500 441,300 403,500 384,600 365,700 346,900
ジブチ 910,000 880,000 837,100 811,200 772,400 707,700 643,000 578,300 526,500 500,600 474,700 448,900
ジンバブエ 800,000 780,000 738,600 717,500 685,800 632,900 580,000 527,200 484,900 463,700 442,600 421,500
スーダン 860,000 830,000 791,600 768,400 733,500 675,300 617,100 559,000 512,400 489,200 465,900 442,700
スワジランド 590,000 570,000 537,300 518,100 489,400 441,400 393,500 345,500 307,100 288,000 268,800 249,600
セーシェル 630,000 610,000 573,000 552,100 520,700 468,400 416,100 363,800 322,000 301,000 280,100 259,200
赤道ギニア 980,000 950,000 898,000 868,100 823,200 748,400 673,600 598,800 539,000 509,000 479,100 449,200
セネガル 870,000 840,000 797,500 771,600 732,800 668,000 603,300 538,500 486,700 460,800 434,900 409,000
ソマリア 740,000 720,000 685,500 664,100 632,000 578,400 524,900 471,300 428,500 407,000 385,600 364,200
タンザニア 720,000 700,000 662,400 641,900 611,100 559,900 508,700 457,400 416,400 395,900 375,400 355,000
チャド 830,000 810,000 762,800 738,200 701,500 640,200 578,900 517,700 468,600 444,100 419,600 395,100
中央アフリカ 870,000 850,000 802,800 778,200 741,500 680,200 618,900 557,700 508,600 484,100 459,600 435,100
チュニジア 530,000 510,000 483,800 467,300 442,400 401,000 359,600 318,200 285,000 268,500 251,900 235,400
トーゴ 890,000 860,000 815,500 788,900 749,000 682,400 615,900 549,300 496,100 469,400 442,800 416,200
ナイジェリア 990,000 960,000 908,900 881,700 841,000 773,100 705,200 637,300 583,000 555,900 528,700 501,600
ナミビア 590,000 580,000 544,300 526,100 498,800 453,400 408,000 362,600 326,200 308,000 289,900 271,700
ニジェール 890,000 860,000 815,500 788,900 749,000 682,400 615,900 549,300 496,100 469,400 442,800 416,200
ブルキナファソ 830,000 810,000 765,800 742,700 708,200 650,600 593,000 535,500 489,400 466,400 443,300 420,300
ブルンジ 740,000 720,000 685,500 664,100 632,000 578,400 524,900 471,300 428,500 407,000 385,600 364,200
ベナン 850,000 820,000 780,900 757,200 721,800 662,700 603,600 544,500 497,300 473,600 450,000 426,400
ボツワナ 690,000 670,000 636,800 617,600 588,800 540,700 492,600 444,600 406,100 386,900 367,700 348,500
マダガスカル 700,000 680,000 647,300 627,500 597,900 548,400 499,000 449,500 409,900 390,200 370,400 350,600
マラウイ 710,000 690,000 656,700 638,500 611,200 565,800 520,400 474,900 438,600 420,400 402,200 384,100
マリ 870,000 840,000 801,500 777,800 742,400 683,200 624,100 564,900 517,600 493,900 470,300 446,600
南アフリカ共和国 630,000 570,000 537,300 518,100 489,400 441,400 393,500 345,500 307,100 288,000 268,800 249,600
南スーダン 910,000 890,000 841,300 816,800 780,100 719,000 657,900 596,800 547,900 523,400 499,000 474,500
モーリシャス 600,000 580,000 547,300 527,500 497,900 448,400 399,000 349,500 309,900 290,200 270,400 250,600
モーリタニア 780,000 760,000 719,900 699,500 668,900 617,900 566,900 515,900 475,100 454,700 434,300 414,000
モザンビーク 780,000 760,000 721,800 700,500 668,600 615,400 562,200 509,100 466,500 445,200 424,000 402,700
モロッコ 590,000 570,000 534,500 513,900 483,100 431,600 380,200 328,700 287,500 267,000 246,400 225,800
リビア 700,000 680,000 645,000 625,300 595,800 546,700 497,600 448,400 409,100 389,500 369,800 350,200
リベリア 720,000 700,000 670,100 651,200 622,900 575,700 528,500 481,300 443,500 424,600 405,700 386,900
ルワンダ 770,000 750,000 713,300 692,300 660,900 608,600 556,300 504,000 462,100 441,200 420,200 399,300
レソト 590,000 570,000 537,300 518,100 489,400 441,400 393,500 345,500 307,100 288,000 268,800 249,600


二 総領事館
地域
 
所在地
 
号別         
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コルカタ 570,000円 554,800円 526,500円 479,400円 432,300円 385,200円 347,500円 328,700円 309,800円 291,000円
チェンナイ 580,000 569,000 539,700 490,800 442,000 393,100 354,000 334,500 314,900 295,400
ムンバイ 620,000 585,200 554,800 504,300 453,800 403,200 362,800 342,600 322,400 302,200
スラバヤ 500,000 471,800 446,200 403,600 361,000 318,300 284,200 267,200 250,100 233,100
デンパサール 450,000 441,800 416,200 373,600 331,000 288,300 254,200 237,200 220,100 203,100
メダン 480,000 471,800 446,200 403,600 361,000 318,300 284,200 267,200 250,100 233,100
チェンマイ 480,000 469,300 440,000 391,100 342,200 293,300 254,200 234,700 215,100 195,600
済州 680,000 630,500 591,100 525,400 459,700 394,100 341,500 315,200 289,000 262,700
釜山 620,000 577,800 541,700 481,500 421,300 361,100 313,000 288,900 264,800 240,800
広州 710,000 656,500 615,500 547,100 478,700 410,300 355,600 328,300 300,900 273,600
上海 780,000 725,900 680,500 604,900 529,300 453,700 393,200 362,900 332,700 302,500
重慶 510,000 478,700 450,100 402,300 354,500 306,800 268,500 249,400 230,300 211,200
瀋陽 580,000 542,800 510,200 455,700 401,200 346,800 303,200 281,400 259,600 237,900
青島 620,000 601,100 563,500 500,900 438,300 375,700 325,600 300,500 275,500 250,500
香港 740,000 683,200 640,500 569,300 498,100 427,000 370,000 341,600 313,100 284,700
カラチ 680,000 646,000 619,500 575,200 530,900 486,700 451,300 433,600 415,900 398,200
ホーチミン 480,000 447,100 421,100 377,700 334,300 291,000 256,300 238,900 221,600 204,200
ペナン 480,000 467,800 438,500 389,800 341,100 292,400 253,400 233,900 214,400 194,900
大洋州
 
 
 
 
シドニー 680,000 630,100 590,700 525,100 459,500 393,800 341,300 315,100 288,800 262,600
パース 640,000 619,100 580,400 515,900 451,400 386,900 335,300 309,500 283,700 258,000
ブリスベン 660,000 612,600 574,300 510,500 446,700 382,900 331,800 306,300 280,800 255,300
メルボルン 660,000 611,600 573,400 509,700 446,000 382,300 331,300 305,800 280,300 254,900
オークランド 650,000 628,100 588,800 523,400 458,000 392,600 340,200 314,000 287,900 261,700
北米
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アトランタ 570,000 527,800 494,800 439,800 384,800 329,900 285,900 263,900 241,900 219,900
サンフランシスコ 640,000 594,000 556,900 495,000 433,100 371,300 321,800 297,000 272,300 247,500
シアトル 580,000 535,600 502,100 446,300 390,500 334,700 290,100 267,800 245,500 223,200
シカゴ 610,000 564,800 529,500 470,700 411,900 353,000 306,000 282,400 258,900 235,400
デトロイト 560,000 518,800 486,300 432,300 378,300 324,200 281,000 259,400 237,800 216,200
デンバー 540,000 522,100 489,500 435,100 380,700 326,300 282,800 261,100 239,300 217,600
ナッシュビル 620,000 574,000 538,100 478,300 418,500 358,700 310,900 287,000 263,100 239,200
ニューヨーク 720,000 624,000 585,000 520,000 455,000 390,000 338,000 312,000 286,000 260,000
ハガッニャ 530,000 517,100 484,800 430,900 377,000 323,200 280,100 258,500 237,000 215,500
ヒューストン 580,000 541,000 507,200 450,800 394,500 338,100 293,000 270,500 247,900 225,400
ボストン 610,000 567,700 532,200 473,100 414,000 354,800 307,500 283,900 260,200 236,600
ホノルル 570,000 528,400 495,300 440,300 385,300 330,200 286,200 264,200 242,200 220,200
マイアミ 580,000 538,700 505,000 448,900 392,800 336,700 291,800 269,300 246,900 224,500
ロサンゼルス 640,000 595,600 558,300 496,300 434,300 372,200 322,600 297,800 273,000 248,200
カルガリー 580,000 560,900 525,800 467,400 409,000 350,600 303,800 280,400 257,100 233,700
トロント 650,000 602,200 564,500 501,800 439,100 376,400 326,200 301,100 276,000 250,900
バンクーバー 640,000 597,200 559,900 497,700 435,500 373,300 323,500 298,600 273,700 248,900
モントリオール 590,000 573,200 537,400 477,700 418,000 358,300 310,500 286,600 262,700 238,900
中南米
 
 
 
 
クリチバ 670,000 644,600 604,400 537,200 470,100 402,900 349,200 322,300 295,500 268,600
サンパウロ 760,000 704,600 661,800 590,500 519,200 447,900 390,800 362,300 333,800 305,300
マナウス 720,000 698,000 660,000 596,700 533,400 470,000 419,400 394,000 368,700 343,400
リオデジャネイロ 790,000 737,500 694,500 622,900 551,300 479,700 422,400 393,700 365,100 336,500
レオン 610,000 593,000 557,200 497,500 437,800 378,100 330,400 306,500 282,600 258,800
欧州
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミラノ 730,000 673,900 631,800 561,600 491,400 421,200 365,000 337,000 308,900 280,800
エディンバラ 690,000 663,600 622,100 553,000 483,900 414,800 359,500 331,800 304,200 276,500
バルセロナ 640,000 621,800 583,000 518,200 453,400 388,700 336,800 310,900 285,000 259,100
デュッセルドルフ 650,000 604,600 566,800 503,800 440,800 377,900 327,500 302,300 277,100 251,900
ハンブルク 630,000 607,300 569,400 506,100 442,800 379,600 329,000 303,700 278,400 253,100
フランクフルト 660,000 612,400 574,100 510,300 446,500 382,700 331,700 306,200 280,700 255,200
ミュンヘン 630,000 605,600 567,800 504,700 441,600 378,500 328,100 302,800 277,600 252,400
ストラスブール 660,000 610,700 572,500 508,900 445,300 381,700 330,800 305,300 279,900 254,500
マルセイユ 630,000 610,700 572,500 508,900 445,300 381,700 330,800 305,300 279,900 254,500
ウラジオストク 610,000 572,800 540,200 485,700 431,200 376,800 333,200 311,400 289,600 267,900
サンクトペテルブルク 520,000 507,000 476,500 425,800 375,100 324,400 283,800 263,500 243,200 222,900
ハバロフスク 610,000 572,800 540,200 485,700 431,200 376,800 333,200 311,400 289,600 267,900
ユジノサハリンスク 610,000 572,800 540,200 485,700 431,200 376,800 333,200 311,400 289,600 267,900
中東
 
 
ドバイ 610,000 587,500 550,800 489,600 428,400 367,200 318,200 293,800 269,300 244,800
ジッダ 620,000 606,400 574,100 520,300 466,500 412,700 369,700 348,200 326,700 305,200
イスタンブール 570,000 554,600 520,000 462,200 404,400 346,700 300,400 277,300 254,200 231,100


三 政府代表部
地域
 
所在地
 
号別           
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア ジャカルタ
(東南アジア諸国連合)
510,000円 490,000円 458,900円 441,800円 416,200円 373,600円 331,000円 288,300円 254,200円 237,200円 220,100円 203,100円
北米
 
ニューヨーク
(国際連合)
830,000 700,000 650,000 624,000 585,000 520,000 455,000 390,000 338,000 312,000 286,000 260,000
モントリオール
(国際民間航空機関)
660,000 640,000 597,100 573,200 537,400 477,700 418,000 358,300 310,500 286,600 262,700 238,900
欧州
 
 
 
 
 
ウィーン
(在ウィーン国際機関)
790,000 760,000 710,300 681,800 639,200 568,200 497,200 426,200 369,300 340,900 312,500 284,100
ジュネーブ
(在ジュネーブ国際機関)
1,040,000 880,000 816,400 783,700 734,700 653,100 571,500 489,800 424,500 391,900 359,200 326,600
(軍縮会議) 910,000 880,000 816,400 783,700 734,700 653,100 571,500 489,800 424,500 391,900 359,200 326,600
パリ
(経済協力開発機構)
760,000 680,000 636,100 610,700 572,500 508,900 445,300 381,700 330,800 305,300 279,900 254,500
(国際連合教育科学文化機関) 710,000 680,000 636,100 610,700 572,500 508,900 445,300 381,700 330,800 305,300 279,900 254,500
ブリュッセル
(欧州連合)
770,000 690,000 647,500 621,600 582,800 518,000 453,300 388,500 336,700 310,800 284,900 259,000


別表第三 研修員手当(第十九条関係)

号別 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号
手当額 760,700円 738,700円 716,700円 694,700円 672,700円 650,700円 628,700円 606,700円 584,700円 562,700円 540,700円 518,700円 496,700円 474,700円 452,700円
 
16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 23号 24号 25号 26号 27号 28号 29号 30号  
430,700円 408,700円 386,700円 364,700円 342,700円 320,700円 298,700円 276,700円 254,700円 232,700円 210,700円 188,700円 166,700円 144,700円 122,700円