特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
(昭和二十七年四月二十五日法律第九十六号)


最終改正:平成二四年三月三〇日法律第七号

第一条  この法律は、特殊土壌地帯に対し、適切な災害防除及び農地改良対策を樹立し、これに基く事業を実施することによつて、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上とを図ることを目的とする。

第二条  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、しばしば台風の来襲を受け、雨量がきわめて多く、かつ特殊土壌(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌をいう。以下同じ。)でおおわれ地形上年年災害が生じ、又は特殊土壌でおおわれているために農業生産力が著しく劣つている都道府県の区域の全部又は一部を特殊土壌地帯として指定する。
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第三条  国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達成するために必要な特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する事業計画を定める。
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の事業計画を定めたときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。

第四条  前条第一項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、当該事業に関する法律(これに基く命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

第五条  国土審議会(以下「審議会」という。)は、特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関する重要事項を調査審議する。
 審議会は、前項に規定する事項につき、関係のある行政機関の長又は地方公共団体に対し、意見を申し出ることができる。

第六条  削除

第七条  削除

第八条  関係地方公共団体その他の者は、第三条第一項の事業計画に関し、審議会に対して意見を申し出ることができる。

第九条  政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、第三条第一項の事業計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。

第十条  国は、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第十六条 (補助金の交付)の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
 国は、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条 (無償貸付)又は第二十八条 (譲与)の規定にかかわらず、第三条第一項の事業計画による事業を行う地方公共団体その他の者に対し、その事業の用に必要な普通財産を無償で貸し付け、又は譲与することができる。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律は、平成二十九年三月三十一日限りその効力を失う。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六二号) 抄

 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八四号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月二〇日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月二三日法律第二二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五九号) 抄

 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年五月二〇日法律第八九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号) 抄

 この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月三日法律第七八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月二〇日法律第四九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月一八日法律第四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年三月三一日法律第二三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三一日法律第九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日法律第一九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二七日法律第三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年三月三〇日法律第七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。