道路法施行法 抄

道路法施行法 抄
(昭和二十七年六月十日法律第百八十一号)


最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号

第一条  道路法(大正八年法律第五十八号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

第二条  道路法 (昭和二十七年法律第百八十号。以下「新法」という。)施行の際、現に存する旧法の規定による国道で、新法 施行の日までに新法第五条 から第八条 までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、新法 施行の日に道路の供用の廃止があつたものとみなし、新法第九十二条 から第九十五条 までの規定を適用する。但し、当該国道の路線が旧法の規定による府県道(北海道にあつては、地方費道又は準地方費道。以下同じ。)、市道又は町村道の路線と重複している場合で、当該府県道、市道又は町村道の路線について次条の規定の適用がある場合においては、この限りでない。

第三条  新法 施行の際、現に存する旧法の規定による府県道又は市道若しくは町村道で、新法 施行の日までに新法第五条 から第八条 までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、それぞれ新法第七条 又は第八条 の規定により路線を認定された都道府県道又は市町村道とみなす。この場合において、都の特別区の存する区域内に存する市道は、新法第八十九条第一項 の規定による都道の路線の認定を受けたものとみなす。

第四条  新法 施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第五十条 、第五十一条及び第五十六条の規定にかかわらず、旧法第三十三条及び第三十五条の規定の例による。

第五条  新法 施行の際、現に旧法の規定による府県道、市道又は町村道の用に供されている国有に属する土地で、新法 の規定により都道府県道又は市町村道(第三条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条 の規定にかかわらず、新法 施行の際、当該都道府県道又は市町村道の存する都道府県(新法第七条第三項 に規定する指定市の区域内の都道府県道については、指定市。以下本条中同じ。)又は市町村(新法第八条第三項 の規定により路線を認定された市町村道については、これらの管理者である市町村)にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。
 前項の場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、そのいずれかが都道府県であるときは建設大臣が、その他のときは都道府県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。

第六条  新法 施行の際、現に旧法第二十六条第一項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法 施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合においては、同条第二項の規定は、新法 施行後も、なお効力を有する。

第七条  新法 施行の際、現に存する旧法第六十二条第一項に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第九十二条 から第九十五条 までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第八条  新法 施行の際、現に旧法の規定による管理者の有する権利義務は、前四条に規定する場合を除く外、それぞれ新法 の規定による当該道路の道路管理者に移転する。

第九条  前七条に規定する場合を除く外、新法 施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法 の適用については、新法 中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法 の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第八十七条第二項 の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。

第十条  新法 施行の際、現に存する道路の構造又は新法第三十一条 の規定による交さについてこれらの規定に適合しない部分がある場合においては、これらを改築する場合を除き、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。
 新法 施行の際、現に道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項 の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第四十七条第一項 に規定する政令で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき道路運送法第十八条第一項 (自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第四十七条 の規定は、適用しない。

第十一条  新法 施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法 施行後も、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、新法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年五月二日法律第七六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。