外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律

外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律
(昭和二十七年六月十二日法律第百八十二号)


 外国の領事官に交付する認可状は、天皇が、認証する。
   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。