公共工事の前払金保証事業に関する法律¶
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年六月十二日法律第百八十四号)
最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 登録(第三条―第十一条)
第三章 前払金保証事業(第十二条―第二十条)
第四章 監督(第二十一条―第二十四条)
第五章 雑則(第二十五条―第二十八条)
第六章 罰則(第二十九条―第三十四条)
附則
第一条
この法律は、公共工事に関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業の登録及びその事業の運営の準則を定めることにより、前払金保証事業の健全な発達を図り、もつて公共工事の適正な施工に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において「公共工事」とは、国又は地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この項において同じ。)又は測量(土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)をいい、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であつて、国土交通大臣の指定するものを含むものとする。
2
この法律において「前払金の保証」とは、公共工事に関してその発注者が前金払をする場合において、請負者から保証料を受け取り、当該請負者が債務を履行しないために発注者がその公共工事の請負契約を解除したときに、前金払をした額(出来形払をしたときは、その金額を加えた額)から当該公共工事の既済部分に対する代価に相当する額を控除した額(前金払をした額に出来形払をした額を加えた場合においては、前金払をした額を限度とする。以下「保証金」という。)の支払を当該請負者に代つて引き受けることをいう。
3
この法律において「前払金保証事業」とは、前払金の保証(これに関連して行なう第十三条の二第一項の規定による支払を含む。)をすることを目的とする事業をいう。
4
この法律において「保証事業会社」とは、第五条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。
5
この法律において「保証契約」とは、前払金の保証(これに関連して行なう第十三条の二第一項の規定による支払を含む。)に関する契約をいう。
第四条
前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
商号
二
本店、支店その他政令で定める営業に使用する場所の名称及び所在地
三
資本金の額
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)(以下「役員」という。)の氏名
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款及び事業方法書
二
役員の履歴書及びその者が第六条第一項第五号の規定に該当しないことを誓約する書面
三
収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
3
前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定める営業に使用する場所の権限に関する事項、保証限度、保証金額及び保証期間の制限、保証契約の締結の手続に関する事項、保証の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
第五条
前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第六条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を保証事業会社登録簿に登録しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
第六条
国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録申請者に通知して意見の聴取を行つた後、その登録を拒否しなければならない。
一
資本金の額が三千万円以上の株式会社でないこと。
二
定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
三
第二十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
四
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しないこと。
五
役員のうちに、破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑若しくはこの法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わつた後若しくは執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消された会社の役員で、当該処分のあつた日以前三十日以内にその職にあつたものであり、かつ、当該処分があつた日から五年を経過しないものがあること。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ事項、場所及び期日を通知した上、その職員をして、当該登録申請者について意見の聴取を行わせなければならない。ただし、登録申請者が正当な理由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで登録を拒否することができる。
3
国土交通大臣は、前項の規定によりその職員をして意見の聴取を行わせる場合において、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて、その職員をして意見を聴取させなければならない。
4
前項の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
5
国土交通大臣は、第一項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
前項の場合においては、その変更を証する書面を登録変更申請書に添附しなければならない。但し、その変更が政令で定める営業に使用する場所の名称及び所在地に関するもの並びに事業方法書に関するものであるときは、この限りでない。
3
第一項の規定による登録の変更の申請が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及びその者が前条第一項第五号の規定に該当しないことを誓約する書面を登録変更申請書に添附しなければならない。
4
前二条の規定は、第一項の規定による登録の変更の申請について準用する。この場合において、第五条第一項及び第六条第一項中「登録の申請」とあるのは「登録の変更の申請」と、第五条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「登録の変更の申請に係る事項」と、第五条第二項並びに第六条第一項、第二項及び第五項中「登録申請者」とあるのは「保証事業会社」と読み替えるものとする。
第八条
国土交通大臣は、第二十二条第二項の規定により登録を取り消す場合のほか、保証事業会社が第五条第一項の規定による登録を受けた日から三月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その営業を休止したときは、当該保証事業会社の登録を取り消すことができる。
2
前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴かなければならない。
3
第六条第四項の規定は、前項の規定により出頭を求められた参考人について準用する。
第九条
保証事業会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一
会社が合併により消滅した場合においては、その業務を執行する役員であつた者
二
破産手続開始の決定により解散した場合においては、その破産管財人
三
会社が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合においては、その清算人
四
前払金保証事業を廃止した場合においては、当該保証事業会社の業務を執行する役員であつた者
第十条
国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、保証事業会社登録簿につき、当該保証事業会社に関する登録を抹消しなければならない。
一
第八条第一項又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消した場合
二
前条の規定による届出があつた場合
三
国土交通大臣が前条各号の一に掲げる場合に該当するものと認めて、当該各号に掲げる者に通知して意見の聴取を行つた後、その事実を確認した場合
2
第六条第二項から第四項までの規定は、前項第三号の規定により意見の聴取を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「拒否しようとするときは」とあるのは「抹消しようとするときは」と、「登録申請者」とあるのは「第九条各号の一に掲げる者」と、「拒否することができる」とあるのは「抹消することができる」と読み替えるものとする。
第十一条
前条の規定により登録がまつ消された場合においては、当該保証事業会社であつた者又は第九条第一号に規定する場合において合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社は、その登録のまつ消前に締結された保証契約については、その保証契約が結了するまでは、第三条の規定にかかわらず、当該保証契約の目的の範囲内においては、なお保証事業会社とみなす。
2
保証約款においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
一
保証料の料率及び支払に関する事項
二
保証金の額の決定及び支払に関する事項
三
保証契約の解約に関する事項
四
その他国土交通省令で定める事項
3
保証事業会社は、第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に保証約款を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合においては、第五項の規定により承認を拒否する場合を除く外、遅滞なく、その承認をしなければならない。
5
国土交通大臣は、第三項の規定による承認の申請があつた場合において、保証約款の内容が法令に違反し、若しくは公正な運営を確保するため適当でないとき、又は保証約款を記載した書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、当該保証事業会社に通知して意見の聴取を行つた後、その承認を拒否しなければならない。
6
第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により意見の聴取を行おうとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「登録」とあるのは「承認」と、「登録申請者」とあるのは「保証事業会社」と読み替えるものとする。
7
国土交通大臣は、第四項又は第五項の規定により承認をし、又は承認を拒否した場合においては、遅滞なく、その旨を書面をもつて当該保証事業会社に通知しなければならない。
8
保証事業会社は、保証約款を変更しようとするときは、その変更しようとする事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
9
第六条第二項から第四項まで並びに第三項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の規定による変更の承認の場合について準用する。この場合において、第六条第二項中「登録」とあるのは「変更の承認」と、「登録申請者」とあるのは「保証事業会社」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する発注者は、当該公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないためにその請負契約を解除したときは、保証事業会社に対して、保証契約で定めるところにより、書面をもつて保証金の支払を請求することができる。
3
前項の請求があつた場合においては、保証事業会社は、同項の書面を受理した日から三十日以内に保証金を支払わなければならない。
第十三条の二
保証契約に係る公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないために発注者がその請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人(保証契約に係る公共工事の請負者がその請負債務を履行しない場合において、請負者に代わつて自らその公共工事を完成することを発注者に対して約する者をいう。以下同じ。)にその公共工事を完成することを請求するとともに、その旨を保証事業会社に通知し、工事完成保証人がこれを完成したときは、保証事業会社は、保証約款で定めるところにより、発注者がその解除をしたとするならば支払を請求することができた保証金に相当する額を限度として、工事完成保証人が請負者に求償することができる金額を工事完成保証人に対して支払うことができる。
2
保証事業会社及び工事完成保証人は、協議により、発注者の意見を聞いて、前項に規定する支払の額を予定することができる。
第十四条
保証事業会社は、第五条の規定により登録を受けた日の属する事業年度以降三事業年度を限つて、保証約款で定めるところにより、保証契約を締結した請負者(以下「保証契約者」という。)が支払つた保証料の総額に応じて保証料の一部を当該保証契約者に対して払い戻すことができる。
2
保証事業会社が前項の規定により保証料の一部を払い戻したときは、その金額は、法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)の規定によるその払戻しをした事業年度の所得の金額又はその払戻しをした連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3
前項の規定は、法人税法第二条第三十号
に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項
各号に掲げる事項を記載したもの若しくは同法第二条第三十一号
に規定する確定申告書又は同条第三十一号の二
に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項
各号に掲げる事項を記載したもの若しくは同法第二条第三十二号
に規定する連結確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨及び払い戻した保証料の額に関する事項の記載がない場合においては、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、適用しない。
第十五条
保証事業会社は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。
一
当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額
二
当該事業年度において受け取つた保証料(当該保証料に係る保証契約の解約により返還した保証料を除く。)の総額から当該保証料に係る保証契約に基いて支払つた保証金(当該保証金の支払に基く保証契約者からの収入金を除く。)及び保証金以外の支払金、当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金並びに当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額
2
保証事業会社が前項の規定により責任準備金を計上した場合においては、その計上した金額は、法人税法
の規定によるその計上した事業年度の所得の金額又はその計上した連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第十六条
保証事業会社は、決算期ごとに左の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。
一
保証契約に基いて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が終らないものがある場合においては、その金額
二
保証契約に基いて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額
三
現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額
第十七条
削除
第十八条
保証事業会社は、発注者の責に帰すべき事由に因り請負契約が解除された場合においては、発注者(第十三条の二第一項の規定による支払に関する事項が保証約款に定められている場合においては、工事完成保証人を含む。以下本条中同じ。)の同意を得ないで保証契約を解約することができる。
2
保証事業会社は、保証契約者から申入があり、且つ、発注者が同意した場合においては、保証契約を解約することができる。
第十九条
保証事業会社は、左に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。
一
公共工事の請負者が銀行その他の政令で定める金融機関から当該公共工事に関する資金(設備の取得及び改良に関する資金を除く。)の貸付を受ける場合において、その債務を保証する事業
二
土木建築に関する工事の請負を業とする者が前号に規定する金融機関から土木建築に関する工事の用に供することを目的とする重要な機械類の取得に関する資金の貸付を受ける場合(次号に規定する場合に該当する場合を除く。)において、その債務を保証する事業
三
土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者(以下「建設コンサルタント」という。)が銀行その他の政令で定める金融機関から外国において行うこれらの業務(公共工事に関するものを除く。)に関する資金の貸付又は債務の保証を受ける場合において、これらの者が当該金融機関に対して負担する債務を保証する事業
四
前払金保証事業及び前各号に掲げる事業に附随する事業
第十九条の二
保証事業会社は、前条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた公共工事金融保証約款、建設機械金融保証約款又は海外建設事業金融保証約款(以下「金融保証約款」と総称する。)に基かなければならない。
2
金融保証約款において定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3
第十二条第三項から第九項までの規定は、金融保証約款に関する承認について準用する。この場合において、同条第三項、第五項及び第八項中「保証約款」とあるのは、「金融保証約款」と読み替えるものとする。
第二十一条
国土交通大臣は、保証事業会社の行う事業について発注者、請負者又は受託者の利便を阻害している事実があると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、事業方法書又は保証約款若しくは金融保証約款を変更することを命ずることができる。
2
前項の規定による処分に係る弁明の機会の付与は、中央建設業審議会の意見を聴く前に行わなければならない。
第二十二条
国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員がこの法律又はこの法律に基く命令に違反していると認めるときは、当該保証事業会社又は役員に対して、違反是正のための必要な指示をし、又は違反是正のための適当な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員が次の各号の一に該当すると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、その登録を取り消し、若しくは六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は役員の解任を命ずることができる。
一
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二
第六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に該当することとなつたとき。
三
不正の手段により第五条の規定による登録を受けたとき。
3
第八条第二項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行う場合について準用する。
第二十四条
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、保証事業会社に対しその行う事業に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をして当該保証事業会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の職員は、同項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3
第一項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十五条
土木建築に関する工事(第二条第一項の規定により土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。以下本条中同じ。)の請負を業とする者(建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。)又は測量の請負を業とする者は、国土交通省令で定めるところにより、保証事業会社若しくはその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めるとき、又は保証事業会社の行う事業について土木建築に関する工事の請負を業とする者若しくは測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認められるときは、国土交通大臣に審査の請求をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項の審査の請求を受けたときは、明らかに審査の請求に係る事実がないと認める場合を除き、その職員をして当該審査の請求をした者及び当該審査の請求に係る保証事業会社又はその役員について審問を行わせなければならない。
3
第六条第二項本文、第三項及び第四項の規定は、前項の規定による審問について準用する。この場合において、同条第二項中「登録を拒否しようとするときは、」とあるのは「審査の請求を受けたときは、」と、「登録申請者」とあるのは「当該審査の請求をした者及び当該審査の請求に係る保証事業会社又はその役員」と読み替えるものとする。
4
国土交通大臣は、前二項の規定による審査の結果、保証事業会社又はその役員について第二十二条第二項各号の一に該当する事実があると認めたときは同項の規定による処分をし、また、土木建築に関する工事の請負を業とする者又は測量の請負を業とする者の利便を不当に阻害している事実があると認めたときは第二十一条第一項の規定による処分若しくは必要な指示をし、又は適当な措置をとるべきことを勧告することができる。
第二十七条
保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払つた場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。
2
前項の場合において、収受した賄ろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3
第一項の賄ろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第三十条
第三条の規定に違反して登録を受けないで前払金保証事業を営んだ者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十一条
左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
不正の手段により第五条の規定による登録を受けた者
二
第十二条第一項の規定による承認を受けた保証約款によらないで保証契約を締結した者
三
第十九条の規定に違反して同条各号に掲げる事業以外の事業を営んだ者
四
第二十二条第二項の規定による営業の停止の命令に違反した者
第三十二条
次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
二
第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者
三
第二十一条第一項の規定による命令に違反した者
第三十三条
左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
第二十三条又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者
三
第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
2
保証事業会社が第五条の規定による登録を受けた日の属する事業年度において計上すべき責任準備金は、第十五条第一項の規定にかかわらず、保証料の総額に政令で定める割合を乗じて得た金額によることができる。第十五条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。
附 則 (昭和二九年五月一五日法律第九八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月一九日法律第七六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月六日法律第一〇五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月二五日法律第一二六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月二九日法律第三八号)
1
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行の際現に積み立てられている保証基金については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過規定)
第十六条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
七
次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定(「(第六十一条)」を「(第六十条の三)」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」を「第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条)¥ 第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」に改める部分を除く。)、同法第二条第十九号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二十九号の二の改正規定、同条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする改正規定、同条第三十三号及び第三十四号の改正規定、同条第四十号の改正規定、同条第四十一号の改正規定、同法第四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七条の二を削る改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の三の改正規定、同編第三章中同条を第十条の二とする改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十五条の三を削る改正規定、同法第十七条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第二編の編名の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第三十七条第六項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第三十九条第二項の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第十一項を同条第十四項とし、同項の次に二項を加える改正規定(同条第十一項を同条第十四項とする部分を除く。)、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第六十六条に一項を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同法第八十一条の十二に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百二十一条の改正規定、同法第百二十二条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第百二十三条の改正規定、同法第百二十四条の改正規定、同法第百二十五条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第百二十六条の改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同法第百二十八条第二項を削る改正規定、同法第百三十四条の三及び第百三十四条の四を削る改正規定、同法第三編の編名の改正規定、同法第百三十八条第五号ロの改正規定、同法第百四十二条の改正規定、同法第百四十三条に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中第百四十五条の九を第百四十五条の二とし、第百四十五条の十を第百四十五条の三とする改正規定、同章第二節中第百四十五条の十一を第百四十五条の四とする改正規定、同法第百四十五条の十二の改正規定、同章第三節中同条を第百四十五条の五とする改正規定、同法第百四十六条第一項の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定、同法第百四十八条の二を削る改正規定、同法第百四十九条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十一条の改正規定、同法第百五十二条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条第一号の改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第四十八条、第百三十五条、第百三十六条及び第百四十一条の規定並びに附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第八十九条の改正規定
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。