貸付信託法¶
貸付信託法(昭和二十七年六月十四日法律第百九十五号)
最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号
第一条
この法律は、貸付信託の受益権を受益証券に化体するとともに、受益者の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に必要な分野に対する長期資金の円滑な供給に資することを目的とする。
第二条
この法律において「貸付信託」とは、一個の信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて表示するものをいう。
2
この法律において「受益証券」とは、貸付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。
第三条
信託会社等(信託会社(信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)第三条
又は第五十三条第一項
(免許)の免許を受けた者をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項
(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。次項第十一号において同じ。)をいう。以下同じ。)は、貸付信託に係る信託契約については、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた信託約款に基づいて、これを締結しなければならない。
2
信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
信託の目的
二
信託契約の締結の際の信託財産の額に関する事項
三
受益証券に関する事項
四
委託者及びその権利義務の承継に関する事項
五
信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項
六
信託の収益の計算の時期及び方法に関する事項
七
信託の元本の償還及び収益の分配の時期、方法及び場所に関する事項
八
当該信託約款に基く信託契約に係る信託財産の合同運用に関する事項
九
前号に掲げる信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項
十
信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
十一
信託業務を営む金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条
(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補てんの契約をする場合においては、その割合その他これに関する事項
十二
信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
十三
信託約款の変更に関する事項
十四
当該信託会社等における公告の方法
十五
その他公益又は受益者保護のため必要かつ適当であると認められる事項で内閣府令で定めるもの
3
貸付信託に係る信託契約の期間は、二年以上でなければならない。
第四条
信託会社等は、前条第一項の規定による承認を受けようとするときは、信託約款を記載した承認申請書に、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画が適当であつて、信託約款の内容が法令に違反せず、且つ、公益又は受益者の保護に欠けるおそれがないときは、承認申請書を受理した日から三十日以内に、その承認をしなければならない。
2
前条の規定は、前項の規定による変更の承認の場合について準用する。この場合において、前条第一項中「信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面」とあるのは「当該信託約款の変更により信託財産の運用計画又は受益証券の発行計画に変更がある場合はその変更に係る計画を記載した書面」と、同条第二項中「信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画」とあるのは「変更に係る信託財産の運用計画又は受益証券の発行計画」と読み替えるものとする。
第六条
受託者は、前条の規定により信託約款の変更について内閣総理大臣の承認を受けた場合には、直ちに、変更の内容及び変更について異議のある受益証券の権利者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告しなければならない。
2
前項の期間は、一月を下ることができない。
3
受益証券の権利者が第一項の期間内に異議を述べなかつた場合には、当該権利者は、その変更を承諾したものとみなす。
4
第一項の期間内に異議を述べた受益証券の権利者は、受託者に対して、その変更がなかつたならば有したであろう公正な価格で当該受益証券を買い取ることを請求することができる。
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受託者は、第四項の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る受益証券をその固有財産をもつて買い取らなければならない。
第七条
信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。
一
信託会社等の商号又は名称
二
信託の目的
三
信託契約の取扱期間
四
各受益証券の券面金額
五
収益の計算の時期
六
元本の償還期限
2
前項第三号の期間は、二月を超えてはならない。
2
受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。
3
記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
4
受益証券は、記号、番号、信託約款及び次に掲げる事項を記載し、信託会社等を代表する役員が署名し、又は記名押印しなければならない。
一
貸付信託の受益証券である旨
二
受託者の商号又は名称
三
記名式の受益証券については、受益者の氏名又は名称
四
券面金額
五
信託契約期間
六
信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
七
信託報酬の計算方法
八
その他内閣府令で定める事項
5
信託法第八章
(第百八十五条、第百八十七条、第百九十条第四項、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百六条、第二百七条、第二百八条第一項ただし書、第二百九条、第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、貸付信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項
及び第百九十一条第五項
中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条
中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十三条
受託者は、貸付信託の信託財産を、もつぱら貸付け又は手形の割引の方法により運用しなければならない。
2
受託者は、前項の方法によるほか、支払準備その他の必要があると認められる場合には、貸付信託の信託財産を、有価証券の取得の方法により運用することができる。
3
前二項の規定は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間中における当該信託契約に係る信託財産及び貸付信託の信託財産の運用上生じた余裕金については、適用しない。
第十四条
受託者は、貸付信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のうちから特別留保金を積み立て、当該貸付信託の信託財産に留保しなければならない。
2
受託者は、貸付信託の信託財産の元本に損失を生じた場合に限り、当該損失を補てんするため、前項の規定による特別留保金を取りくずすことができる。
3
第一項の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法は、政令で定める。
4
受託者は、第一項の特別留保金の金額が、当該貸付信託に係る元本の償還によつて、前項の規定に基く政令で定める限度をこえることとなつたときは、そのこえる金額を、当該貸付信託に係る信託約款の変更により元本の補てんの契約を解約したときは、特別留保金の金額を、それぞれ、信託報酬として取得しなければならない。
第十五条
この法律の規定により貸付信託に関してする公告は、当該貸付信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。
(通貨及証券模造取締法
の準用)
第十六条
通貨及証券模造取締法
(明治二十八年法律第二十八号)は、受益証券の模造について準用する。
第十八条
信託会社等、貸付信託の受託者又は受益権原簿管理人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
二
第八条第四項の規定に違反して、受益証券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
三
第八条第五項において準用する信託法第百八十六条
の受益権原簿(以下「受益権原簿」という。)を作成せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四
第八条第五項において準用する信託法第百九十条第一項
の規定に違反して、受益権原簿を備え置かなかつたとき。
五
第八条第五項において準用する信託法第百九十条第三項
の規定に違反して、正当な理由がないのに、受益権原簿の閲覧若しくは謄写又は電磁的記録をもつて作成されている受益権原簿に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
六
第八条第五項において準用する信託法第二百二条第一項
の規定に違反して、書面の交付又は電磁的記録の提供を拒んだとき。
七
第九条の規定による届出をしなかつたとき。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日法律第三三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。