外国軍用艦船等に関する検疫法特例

外国軍用艦船等に関する検疫法特例
(昭和二十七年六月十八日法律第二百一号)


最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第一四五号

第一条  外国の軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、この法律による外、検疫法 (昭和二十六年法律第二百一号)の定めるところによる。

第二条  この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。

第三条  検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。

第四条  検疫法第九条 前段に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。

第五条  検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。

第六条  検疫所長は、検疫法第十三条 及び第十四条 に規定する措置(同法第三十四条の二第三項 の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船又は軍用航空機の長と協議しなければならない。

第七条  検疫法第十四条第一項第一号 に規定する隔離(同法第三十四条の二第三項 の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。

第八条  軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、検疫法第四条 、第六条、第八条、第十一条第二項、第十九条第三項、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十九条、第三十四条の二第三項(同法第十九条第三項 に規定する事務の実施に係る部分に限る。)、第三十六条第一号、第三十七条第二号及び第三十八条第一号の規定は、適用せず、かつ、同法第三十四条 の規定に基づく政令でこれらの規定が検疫感染症以外の感染症について準用される場合においても、これを準用しない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年四月一一日法律第六六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。