旅行業法

旅行業法
(昭和二十七年七月十八日法律第二百三十九号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 旅行業等(第三条―第二十二条)
 第三章 旅行業協会(第二十二条の二―第二十二条の二十四)
 第四章 雑則(第二十三条―第二十七条)
 第五章 罰則(第二十八条―第三十四条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。

第二条  この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
 旅行に関する相談に応ずる行為
 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第八号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
 この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第一項各号に掲げる行為(第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。
 この法律で「企画旅行契約」とは、第一項第一号、第二号及び第八号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
 この法律で「手配旅行契約」とは、第一項第三号、第四号、第六号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第七号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第八号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。

   第二章 旅行業等

第三条  旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

第四条  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
 旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第二条第一項第一号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別
 旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
 旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所
 申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

第五条  観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
 前条第一項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
 観光庁長官は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

第六条  観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
 第十九条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。)
 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者
 申請前五年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号又は第六号のいずれかに該当するもの
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 法人であつて、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
 営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
 旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの
 観光庁長官は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。

第六条の二  旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。

第六条の三  旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
 第五条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替える。
 前条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第五条第二項又は第六条第二項の通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

第六条の四  旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第四号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。
 第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第六条第一項中「次の各号の一」とあるのは「第七号又は第八号」と読み替えるものとする。
 旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号(旅行業者代理業者にあつては、同項第一号から第三号まで)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第十九条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。

第七条  旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
 観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
 観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。

第八条  旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第三条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額)に応じ、第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の実情及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。
 旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「次条第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の日から三箇月以内(その施行の日から三箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経過する日前である場合にあつては、当該百日を経過する日まで)」と読み替える。
 旅行業者は、第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
 営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。

第九条  旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
 第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。
 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
 前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
 旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
 旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
 前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
 前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

第十条  旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を観光庁長官に報告しなければならない。

第十一条  旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第七条第二項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。

第十一条の二  旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが第六条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。
 第一項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。
 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。
 旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。
 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
 前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。

第十一条の三  旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力について観光庁長官が行う。
 旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験の二種類とする。
 観光庁長官は、第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会が第一項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。
 旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があつたときは、観光庁長官は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
 前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第十二条  旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
 前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。
 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。

第十二条の二  旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。
 観光庁長官は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。
 旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
 少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。
 旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、第十四条の二第一項又は第二項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。

第十二条の三  観光庁長官及び消費者庁長官が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

第十二条の四  旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

第十二条の五  旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令・内閣府令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。
 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

第十二条の五の二  旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。

第十二条の六  旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。
 外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。
 外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、旅行者が悪意であつたときは、この限りでない。

第十二条の七  旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第十二条の十の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を表示してしなければならない。

第十二条の八  旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

第十二条の九  旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第五項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
 旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

第十二条の十  旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

第十二条の十一  企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者であつて、次条から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない。
 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第十二条の十二  前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第十二条の十三  次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の十一第一項の登録を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第十二条の十四  観光庁長官は、第十二条の十二の規定により登録を申請した者の行う旅程管理研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
 登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地
 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第十二条の十五  第十二条の十一第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第十二条の十六  登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。

第十二条の十七  登録研修機関は、第十二条の十四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

第十二条の十八  登録研修機関は、研修業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

第十二条の十九  登録研修機関は、研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。

第十二条の二十  登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十四条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。
 旅程管理研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第十二条の二十一  観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十四第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十二条の二十二  観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと又は旅程管理研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十二条の二十三  観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第十二条の十三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第十二条の十七から第十二条の十九まで、第十二条の二十第一項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前二条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第十二条の十一第一項の登録を受けたとき。

第十二条の二十四  登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第十二条の二十五  観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

第十二条の二十六  観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第十二条の二十七  観光庁長官は、第十二条の十一第一項の登録を受けた者がいないとき、第十二条の十九の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
 観光庁長官が前項の規定により研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

第十二条の二十八  観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第十二条の十一第一項の登録をしたとき。
 第十二条の十七の規定による届出があつたとき。
 第十二条の十九の規定による届出があつたとき。
 第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第十三条  旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
 第十二条第一項又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為
 旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
 旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。
 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
 前二号のあつせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。
 前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為

第十四条  旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。
 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。

第十四条の二  旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したときは、第三条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契約の相手方(以下「委託旅行業者」という。)を代理して企画旅行契約を締結することができる。
 前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業者」という。)が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるものを定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受託旅行業者代理業者」という。)は、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。
 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。

第十四条の三  旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つてはならない。
 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。
 旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
 観光庁長官は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

第十五条  旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
 旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。
 旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後六十日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があつた旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができるものとし、この間の営業については、被相続人の受けた旅行業又は旅行業者代理業の登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業保証金は、相続人が供託したものとみなす。

第十五条の二  旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。
 当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき。
 所属旅行業者が第二十条第一項又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。

第十六条  旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定による登録の抹消があつた場合において、その日から六月以内に、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であつた者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を観光庁長官にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となつた者が第七条第一項の規定により供託した営業保証金とみなす。
 前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写及びその営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面を添附しなければならない。
 第一項の届出は、第七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第二項の規定による届出とみなす。
 第一項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であつた者又は当該旅行業者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によつて生じた債権に関し、次条第一項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債権は、新たに旅行業者となつた者との取引によつて生じた債権とみなす。

第十七条  旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。

第十八条  旅行業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第八条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託しなければならない。
 旅行業者は、前項の規定により営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
 第一項に規定する場合において、法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。

第十八条の二  旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
 旅行業者は、第八条第六項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。
 第七条第二項の規定は、第一項及び前項前段の場合に準用する。

第十八条の三  観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
 旅行業務取扱管理者を解任すること。
 旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
 旅行業約款を変更すること。
 企画旅行に係る第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。
 旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
 前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。
 観光庁長官は、旅行業者等が第十二条の二第三項、第十二条の四第一項若しくは第二項、第十二条の五第一項、第十二条の七、第十二条の八又は第十三条第一項(第二号に掲げる行為のうち旅行者に対する行為に係る部分に限る。)の規定に違反した場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。
 消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、第一項の規定による命令(前項に規定する規定に違反した旅行業者等に対するものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
 前二項の規定は、第二十四条の規定により、第一項に規定する観光庁長官の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合には、適用しない。

第十九条  観光庁長官は、旅行業者等が次の各号の一に該当するときは、六箇月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 第六条第一項第二号若しくは第四号から第六号までの一に掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号の一に掲げる者に該当していたことが判明したとき。
 不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けたとき。
 観光庁長官は、旅行業者等が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
 第六条第二項の規定は前二項の規定による処分について、前条第二項から第四項までの規定は第一項の規定による処分について、それぞれ準用する。

第二十条  観光庁長官は、登録の有効期間(第六条の三第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七条第五項(第八条第三項又は第九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、第十五条の規定による届出があつたとき、又は第十五条の二若しくは第十八条第三項(第二十二条の十五第四項又は第二十二条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録が効力を失つたときは、当該旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければならない。
 観光庁長官は、第十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消することができる。
 前二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
 第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。

第二十一条  観光庁長官は、旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

第二十二条  第四条第一項の規定による登録、第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の規定による変更登録の申請をする者(第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)は、次に掲げる区分により、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 第四条第一項の規定による登録の申請又は第六条の四第一項の規定による変更登録の申請(当該変更登録の申請の際現に都道府県知事により第五条第一項に規定する旅行業者登録簿に登録されている者が行うものに限る。)については、登録免許税
 前号に掲げる申請以外の申請については、手数料
 第十一条の三第一項の旅行業務取扱管理者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅程管理研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

   第三章 旅行業協会

第二十二条の二  観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
 申請者が一般社団法人であること。
 申請者が旅行業者等のみを社員とするものであること。
 申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第二十二条の四の規定に適合するものであること。
 申請者が第二十二条の二十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。
 申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第三号まで又は第五号の一に該当する者がないこと。
 観光庁長官は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地並びに第二十二条の九第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。
 旅行業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
 観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第二十二条の三  旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等の取り扱つた旅行業務に対する苦情の解決
 旅行業務の取扱いに従事する者に対する研修
 旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
 旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する指導
 旅行業務に関する取引の公正の確保又は旅行業及び旅行業者代理業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

第二十二条の四  旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者と旅行業者代理業者との別以外の制限を加えてはならない。
 旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等が旅行業協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

第二十二条の五  旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を観光庁長官に報告しなければならない。

第二十二条の六  旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等が取り扱つた旅行業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
 旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
 社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
 旅行業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。

第二十二条の七  旅行業協会は、一定の課程を定め、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修を実施しなければならない。
 前項の研修は、社員以外の旅行業者等の従業者も受けることができるようにしなければならない。

第二十二条の八  旅行業協会は、第二十二条の十第一項から第三項までの規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から七日以内に、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
 弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所のもよりの供託所にしなければならない。
 第七条第二項及び第八条第六項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。

第二十二条の九  保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員について既に次項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第二十二条の十一第二項の規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
 前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。
 旅行業協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、その日から二十一日以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
 第七条第二項及び第八条第六項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
 第一項の弁済限度額は、第二十二条の十四の規定の適用がないとしたならば当該保証社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない。
 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。

第二十二条の十  次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
 旅行業協会に加入しようとする旅行業者その加入しようとする日
 第二十二条の二第一項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者 前条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日の一箇月前の日
 保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内に、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から十四日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
 保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
 社員は、第一項第二号又は前二項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。

第二十二条の十一  旅行業協会は、第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
 前項の通知を受けた保証社員又は保証社員であつた者は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。
 保証社員は、前項に規定する期日までに第一項の還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。

第二十二条の十二  旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者が第二十二条の十の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後又は保証社員が第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第二十二条の十の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
 旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、すべての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
 旅行業協会は、前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは、当該保証社員であつた者又は保証社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
 前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であつた者又は保証社員に関し第二十二条の九第二項の認証をした債権があるときは当該債権に関して生ずることとなる前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
 旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失つたときは、当該保証社員であつた者又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
 旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第二十二条の九第二項の認証をすることができない。
 第九条第九項の規定は、第一項及び第二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。

第二十二条の十三  旅行業協会は、第二十二条の九第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
 旅行業協会は、弁済業務保証金(第二十二条の八第三項において準用する第八条第六項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
 旅行業協会は、第二十二条の九第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
 前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
 第二十二条の十一第三項の規定は、前項の場合に準用する。
 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第二十二条の九第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第二十二条の十一第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、観光庁長官の認可を受けて、第二十二条の三各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。

第二十二条の十四  保証社員は、第二十二条の九第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。

第二十二条の十五  旅行業者は、旅行業協会の保証社員となつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
 第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。
 旅行業者は、保証社員でなくなつたときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。
 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の十五第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十二条の十五第三項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「保証社員でなくなつた日から七日以内に」と読み替える。

第二十二条の十六  保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。
 その所属する旅行業協会の名称及び所在地
 保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。
 当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
 営業保証金を供託していないこと。

第二十二条の十七  旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
 弁済限度額及び債権の認証に関する事項
 還付充当金の納付の方法に関する事項
 弁済業務保証金の取りもどし及び取りもどし金の管理に関する事項
 弁済業務保証金分担金の返還に関する事項
 弁済業務保証金準備金の管理の方法並びに特別弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項
 観光庁長官は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確実な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ずることができる。

第二十二条の十八  旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第二十二条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後すみやかに)、事業計画及び収支予算を作成し、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 旅行業協会は、毎事業年度経過後三箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。

第二十二条の十九  旅行業協会の役員の選任及び解任は、観光庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 観光庁長官は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第二十二条の二第一項第五号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

第二十二条の二十  観光庁長官は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。

第二十二条の二十一  観光庁長官は、旅行業協会が次の各号の一に該当するときは、第二十二条の二第一項の指定を取り消すことができる。
 第二十二条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 この法律、この法律に基づく命令又は第二十二条の十七第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。
 第二十二条の十七第二項、第二十二条の十九第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。
 観光庁長官は、第二十二条の二第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第二十二条の二十二  旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の二十二第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十二条の二十二第一項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「旅行業協会が第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内に」と読み替える。

第二十二条の二十三  観光庁長官は、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であつた旅行業者のうち前条第二項において準用する第十八条第三項の規定により登録が効力を失つたため第二十条第一項の規定により登録を抹消された者に関する事項を旧協会に通知する。
 旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取り戻すことができる。ただし、同項の通知に係る保証社員であつた者の弁済限度額の合計額及びその他の保証社員であつた者に係る第二十二条の九第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。
 旧協会は、第一項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であつた者又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であつた期間におけるものによつて生じた債権に関し第二十二条の九第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
 旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第二十二条の九第二項の規定による認証の事務を行うものとする。
 旧協会は、第三項の公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権に関する認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに第二十二条の九第二項の認証をした債権で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
 旧協会は、第三項の公告に定める期間の後六月を経過した日以後は、その時においてなお供託されている弁済業務保証金を取り戻すことができる。
 第九条第八項及び第九項の規定は第三項の規定により公告をする場合に、同条第九項の規定は第二項及び前二項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。

第二十二条の二十四  旧協会は、前条第二項、第五項及び第六項の規定により取りもどした弁済業務保証金、第二十二条の二第一項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第二十二条の十一第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第二十二条の十三第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であつた者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。

   第四章 雑則

第二十三条  観光庁長官は、第六条第一項(第六条の三第二項又は第六条の四第二項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等又はその代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開により意見を聴取しなければならない。
 前項の場合においては、観光庁長官は、意見の聴取の期日の一週間前までに、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該旅行業者等に通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
 観光庁長官は、第一項の場合において、当該旅行業者等の所在が不明であるため前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該旅行業者等若しくはその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第六条第一項の規定による処分をすることができる。

第二十三条の二  観光庁長官は、第十八条の三第一項(第一号を除く。)の規定による処分又は第十九条第一項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 観光庁長官は、第十八条の三第一項又は第十九条第一項若しくは第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
 第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第二十三条の三  この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第二十四条  この法律に規定する観光庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第二十五条  旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を観光庁長官に届け出なければならない。

第二十五条の二  観光庁長官は、申請により、旅行業協会に第十一条の三の規定による旅行業務取扱管理者試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
 旅行業協会は、前項の規定により試験事務を行おうとするときは、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
 旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
 旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
 観光庁長官は、旅行業協会の役員又は試験委員が、第二項の規定により認可を受けた試験事務規程(試験委員にあつては、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、旅行業協会に対し、その役員又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。
 試験事務に従事する旅行業協会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 前項に規定する旅行業協会の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 旅行業協会が試験事務を行うときは、第二十二条の規定による手数料は、旅行業協会に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、旅行業協会の収入とする。
10  第二十二条の十七第二項の規定は試験事務規程について、第二十二条の二十の規定は旅行業協会が試験事務を行う場合に準用する。

第二十六条  観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第十二条の十一第一項の登録を受けた者、旅行業協会又は第二十五条の団体に、その業務に関し、報告をさせることができる。
 消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため必要があると認めるときは、第十八条の三第三項に規定する旅行業者等に、その業務に関し、報告をさせることができる。
 観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等の営業所若しくは事務所又は第十二条の十一第一項の登録を受けた者若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
 消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、その職員に第十八条の三第三項に規定する旅行業者等の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 消費者庁長官は、第二項の規定による報告をさせ、又は第四項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、観光庁長官に協議しなければならない。
 第一項及び第二項の規定による報告の手続並びに第五項の規定による証票の様式は、国土交通省令又は内閣府令で定める。

第二十六条の二  消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

第二十七条  この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

   第五章 罰則

第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第十二条の二十三の規定による研修業務の停止の命令に違反した登録研修機関の役員又は職員
 第二十五条の二第七項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第三条の規定に違反して旅行業を営んだ者
 不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けた者
 第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第四号の業務の範囲について変更をした者
 第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者
 第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者
 第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者

第三十条  第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第六条の四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第十一条の二第一項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかつた者
 第十一条の二第二項の規定に違反して旅行業務に関し旅行者と契約を締結した者
 第十二条第一項又は第三項の規定に違反して料金を掲示しなかつた者
 第十二条の二第一項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
 第十二条の二第三項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかつた者
 第十二条の五の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
 第十二条の六第一項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者
 第十二条の七の規定に違反して広告をした者
十一  第十二条の八の規定に違反して広告をした者
十二  第十二条の九第一項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において掲示すべき標識以外の標識を掲示した者
十三  第十二条の九第二項の規定に違反して標識を掲示した者
十四  第十三条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
十五  第十四条の三第二項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者
十六  第十八条の三第一項の規定による命令に違反した者
十七  第二十六条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十八  第二十六条第三項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第三十二条  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十二条の十九の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。
 第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第十二条の二十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第三十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第二十九条から第三十一条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
 第十二条の二十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
 第十五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和三一年五月一日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月二四日法律第三八号)

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和三九年五月二日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(経過規定)
第二条  この法律の施行の際現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けている者は、改正後の旅行あつ旋業法(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなす。
 前項の規定により一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなされるものの当該登録の有効期間は、新法第六条の二の規定にかかわらず、同条の有効期間からその者が旧法第三条又は第六条の三第一項の規定により受けた登録の日からこの法律の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。

第三条  新法第六条の三第一項の規定の適用に関しては、旧法第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録(その有効期間がこの法律の施行の日の前日に満了するものに限る。)は、新法第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録とみなす。

第五条  附則第二条第一項の規定により一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなされるもの及びこの法律の施行の日において新法第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者は、この法律の施行の日から三月以内に、新法第七条第一項の規定による営業保証金を供託し、かつ、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添附して、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
 附則第二条第一項の規定により一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者とみなされるものが、この法律の施行の際現に供託している営業保証金は、その登録を受けたものとみなされる事業について、新法第七条第一項の規定による営業保証金の一部として供託したものとみなす。
 この法律の施行の日において新法第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けた者が、この法律の施行の日の前日において現に供託している営業保証金は、その登録を受けた事業について、新法第七条第一項の規定による営業保証金の一部として供託したものとみなす。
 新法第七条第四項及び第五項並びに第二十四条の規定は、第一項の規定による営業保証金の供託及びその届出について準用する。この場合において、新法第七条第四項中「旅行あつ旋業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「旅行あつ旋業法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十八号)の施行の日から三月以内」と読み替えるものとする。

第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
 登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。

   附 則 (昭和四六年五月一〇日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に改正前の旅行あつ旋業法(以下「旧法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行あつ旋業又は邦人旅行あつ旋業の登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなす。
 前項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものについての新法第六条の二の規定の適用については、その者が旧法第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた日を新法第六条の二の登録の日とみなす。
 旧法の規定による旅行あつ旋業者登録簿は、新法の規定による旅行業者登録簿とみなす。

第六条  新法第十八条の二の規定は、附則第二条第一項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けた者とみなされるものがこの法律の施行の際現に営業保証金を供託している供託所がその者の主たる営業所のもよりの供託所と異なる場合について準用する。この場合において、新法第十八条の二第一項及び第二項中「主たる営業所を移転したためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく」とあるのは「その供託所が主たる営業所のもよりの供託所でないときは、この法律の施行の日から六月以内に」と、「移転後の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「主たる営業所のもよりの供託所」と、同条第二項中「移転前の主たる営業所のもよりの供託所」とあるのは「従前の供託所」と読み替えるものとする。

第八条  この法律の施行前に旧法及びこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法及びこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第九条  この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定により従前の例によることとされる旅行業約款に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年四月二三日法律第三三号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた者とみなす。
 前項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされた者で一般旅行業者又は国内旅行業者であるものについての新法第六条の二の規定の適用については、その者が旧法の規定により登録を受けた日を同条に規定する登録の日とみなす。

第三条  この法律の施行の際現に旧法第四条第一項又は第六条の三第一項の規定によりされている申請に係る登録については、なお従前の例による。

第四条  附則第二条第一項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされる一般旅行業者又は国内旅行業者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間(この法律の施行の際現に旧法第六条の三第一項の規定による登録の申請をしている者については、同条第二項において準用する旧法第五条第二項の通知を受けたときはその日から起算して三月を経過する日までの間、旧法第六条の三第二項において準用する旧法第六条第二項の通知を受けたときはその日までの間)は、新法第六条の四第一項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。
 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の規定により一般旅行業又は国内旅行業の登録の申請をしている者が、旧法第五条第二項の規定による通知を受けた場合には、その者は、その通知を受けた日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第六条の四第一項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。
 前二項の場合においては、新法第八条及び第二十二条の十第二項の規定は、適用しない。

第五条  この法律の施行前に旧法第十一条の三第四項第一号ロ又は同項第二号ロの規定による認定を受けた者は、新法第十一条の三第五項の規定の適用については、それぞれ同項に規定する国内旅行業務取扱主任者試験に合格した者又は一般旅行業務取扱主任者試験に合格した者とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第十一条の三第一項の規定により旅行業務取扱主任者として選任されている者が、当該選任された営業所において旅行業務取扱主任者として業務を行う場合については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

第六条  この法律の施行前に旧法第二十二条の七の規定により旅行業協会が実施した研修の課程のうち、新法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程に相当するものとして運輸大臣が指定したものを修了した者は、同項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。
 施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の規定の適用については、「運輸大臣の指定する者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程を修了し、又は運輸省令で定める資格を有し、かつ、旅行の目的地を勘案して運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とあるのは、「運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とする。

第七条  この法律の施行前に運輸大臣が旧法第十二条第二項若しくは第十二条の二第三項の規定によりした命令又は旧法第十九条第一項の規定によりした命令若しくは処分は、新法第十八条の三又は第十九条第一項の規定により運輸大臣がした命令又は処分とみなす。

第八条  附則第二条第一項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされる者に関するこの法律の施行前に生じた旧法第十九条第一項各号に掲げる事由による業務の停止の命令又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。

第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(旅行業法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  第二十八条の規定の施行前に旅行業者たる法人が合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る旅行業の登録の抹消については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成七年五月八日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者は、運輸省令で定めるところにより、この法律による改正後の旅行業法の(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による旅行業の登録を受けた者とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第三条の規定による旅行業代理店業の登録を受けている者は、新法第三条の規定による旅行業者代理業の登録を受けた者とみなす。
 第一項の規定により新法の規定による旅行業の登録を受けた者とみなされる者(附則第五条において「旧一般旅行業者等」という。)についての新法第六条の二(新法第六条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、その者が旧法第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた日を新法第六条の二に規定する登録の日とみなす。
 旧法の規定による旅行業者登録簿は、旧法の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録に関しては新法第五条第一項の旅行業者登録簿とみなし、旧法の規定による旅行業代理店業の登録に関しては同項の旅行業者代理業者登録簿とみなす。

第三条  この法律の施行の際現にされている旧法第四条第一項の規定による登録の申請であって運輸省令で定めるもの又は旧法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第四条第一項の規定による登録の申請若しくは新法第六条の四第一項の規定による変更登録の申請又は新法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請とみなす。

第四条  この法律の施行前に旧法第四条第一項第六号に掲げる事項について変更した場合に係る届出については、なお従前の例による。

第五条  旧一般旅行業者等が新法第八条第一項の規定の施行により供託すべきこととなる営業保証金についての新法第九条第二項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。
 旧一般旅行業者等のこの法律の施行の日の属する事業年度の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告についての新法第十条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。

第六条  この法律の施行前に旧法第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十八条第一項又は第二十二条の十五第三項に規定する営業保証金を供託すべき事由が発生している者についての当該営業保証金の供託、当該供託をした旨の届出、事業の開始、催告、登録の取消し又は登録の失効については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧法第十条第一項、第十一条第四項、第二十一条第一項又は第二十二条の十五第一項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

第七条  この法律の施行前に旧法第十七条の規定によりされた請求に係る営業保証金の還付については、なお従前の例による。

第八条  この法律の施行の際現に保証社員である旅行業者について新法第八条第一項の規定の施行により当該旅行業者に係る弁済業務保証金分担金の額が増加することとなる場合における新法第二十二条の十第二項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。

第九条  この法律の施行前に旧法第二十二条の十第二項に規定する弁済業務保証金分担金を納付すべき事由が発生している者についての当該弁済業務保証金分担金の納付及び旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧法第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金の還付があった場合における当該還付に係る保証社員又は保証社員であった者についての当該還付充当金の納付又は旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧法第二十二条の十二第一項に規定する弁済業務保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

第十条  この法律の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項に規定する運輸省令で定める資格を有する者は、新法第十二条の十一第一項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。

第十一条  旧法及びこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、附則第二条から第四条までに規定するものを除き、新法及びこれに基づく命令の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十二条  この法律の施行前にした行為並びに附則第四条及び第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一一月二一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十五条及び第十六条の規定並びに附則第七項及び第八項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
(旅行業法の一部改正に伴う経過措置)
 第十五条の規定による改正後の旅行業法第六条の二(同法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第十五条の規定の施行後に行われる旅行業法第三条の旅行業の登録及び同法第六条の三第一項の有効期間の更新の登録(第十五条の規定の施行前に従前の登録の有効期間が満了する同法第三条の旅行業の登録に係るものを除く。)から適用する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(旅行業法の一部改正に伴う経過措置)
第百十三条  施行日前に第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による登録を受けた者のうち、この法律の施行後に第三百六十二条の規定による改正後の旅行業法(以下この条において「新旅行業法」という。)第六条の四第一項の規定による変更登録の申請をする者(新旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)であって、新旅行業法第二十二条第一項の規定によれば登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税を納めなければならないこととされているものは、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めるものとする。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱主任者試験に合格した者は、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第十一条の三第一項の規定による旅行業務取扱管理者試験に合格した者とみなす。
 旧法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱主任者の証明書は、新法第十二条の五の二に規定する旅行業務取扱管理者の証明書とみなす。

第三条  この法律の施行前に旅行業者等が旅行者と旅行業務に関し締結した契約で、旧法第二条第五項に規定する主催旅行契約以外のものについては、新法第十二条の十の規定にかかわらず、新法第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務を行うことを要しない。

第四条  新法第十二条の十一第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十二条の十八第一項の規定による研修業務規程の届出についても、同様とする。
 この法律の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けているものとみなす。
 この法律の施行前に旧法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が同項の規定により行った研修は、新法第十二条の十一第一項の登録を受けた者が同項の規定により行った研修とみなす。

第五条  この法律の施行前に、旧法第十七条第一項の規定によりされた請求に係る債権に係る営業保証金の還付又は旧法第二十二条の九第一項の規定によりされた同条第三項の規定による旅行業協会の認証を受けるための申出に係る債権に係る弁済業務保証金の還付については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第六条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第九条の規定 この法律の公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


別表 (第十二条の十四関係)

科目 講師
一 この法律及び旅行業約款に関する科目 一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に従事した経験を有する者
二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 旅程管理業務に関する科目 一 旅程管理業務を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者として旅程管理業務に五回以上従事した経験を有する者
二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者