防衛省の職員の給与等に関する法律

防衛省の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年七月三十一日法律第二百六十六号)


最終改正:平成二七年六月一七日法律第三九号

第一条  この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、自衛官任用一時金、公務又は通勤(第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法 (昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二 に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)及び国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)の特例を定めることを目的とする。

第二条  いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。

第三条  この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を除く。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。ただし、職員が自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項同法第七十八条第一項 又は同法第八十一条第二項 の規定による出動(第十二条第二項において「出動」という。)を命ぜられている場合、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。
 職員が自己又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。

第四条  防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項 又は第十六条第一項 (第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という。)、生徒(自衛隊法第二十五条第五項 の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)及び非常勤の者でないもの(以下「事務官等」という。)には、政令で定める適用範囲の区分に従い、別表第一並びに一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一、別表第五から別表第八まで、別表第十及び別表第十一に定める額の俸給を支給する。
 前項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の二第一項 の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項 の俸給表に定める額の俸給を支給する。
 第一項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第一号 の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 (平成九年法律第六十五号。以下「一般職任期付研究員法」という。)第六条第一項 の俸給表に定める額の俸給を、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第二号 の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)には一般職任期付研究員法第六条第二項 の俸給表に定める額の俸給を支給する。
 自衛官には、別表第二に定める額の俸給を支給する。ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定める額とする。
 常勤の防衛大臣政策参与には、一般職給与法 別表第十一に掲げる俸給月額のうち政令で定める号俸の額に相当する額の俸給を支給する。

第四条の二  事務官等(特定任期付職員、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員を除く。)の職務は、別表第一並びに一般職給与法 別表第一、別表第五から別表第八まで及び別表第十に定める職務の級又は一般職給与法 別表第十一に定める号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。
 事務官等の職務の級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。
 事務官等の職務の級は、前項の規定による職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。

第五条  新たに職員(常勤の防衛大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員並びに自衛隊法第四十四条の四第一項 、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「再任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の号俸の決定基準及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。
 事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合
 陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合
 事務官等が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(一般職給与法 別表第十一に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一又は一般職給与法 別表第一、別表第五から別表第八まで若しくは別表第十に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
 自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第二の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合又は同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄から(三)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
 事務官等が一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合
 一般職給与法第八条第六項 から第十一項 までの規定は、職員の昇給について準用する。この場合において、同条第六項 中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、同項 から同条第八項 まで及び第十一項 中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第六項 中「国家公務員法第八十二条 」とあるのは「自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条 」と、同条第七項 中「職務の級がこれに」とあるのは「職務の級又は階級がこれに」と、同条第九項 中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)」と読み替えるものとする。
 医師又は歯科医師である自衛官(次条第二項の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第八条第七項 の規定にかかわらず、一般職給与法 別表第八イの適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める号俸数を標準として政令で定める基準に従い決定することができる。
 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が、第一項の規定によりその者の属する階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第八条第二項、第十一条の三第二項及び別表第二備考(四)において同じ。)における最高の号俸に決定された場合又は第二項において準用する一般職給与法第八条第七項 若しくは第八項 若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となつた場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法 別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。
 前項の規定により定められた俸給月額が一般職給与法 別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるに至つた場合においても、同項と同様とする。

第六条  一般職給与法 別表第十一の適用を受ける事務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第四条の二第一項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。
 別表第二の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。

第六条の二  特定任期付職員の号俸は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
 防衛大臣は、特定任期付職員について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項 の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第二項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法 別表第十一の八号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法 別表第十一の八号俸の額に相当する額とすることができる。

第七条  第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務(自衛隊法第三十六条の六第一項第一号 及び第二号 の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
 防衛大臣は、第一号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法第六条第一項 の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第三項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法 別表第十一の八号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法 別表第十一の八号俸の額に相当する額とすることができる。

第八条  事務官等である再任用職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
 自衛官である再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。

第九条  自衛隊法第四十四条の四第一項 又は第四十四条の五第一項 の規定により採用された職員で同項 に規定する短時間勤務の官職を占めるものの俸給月額は、第六条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、第六条第一項の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は前条第一項の規定による俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を同法第四十四条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第二十七条第一項 において準用する同法第十三条第一項 に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。

第十条  新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき又は職員が離職し、自衛隊法第四十四条の四第一項 、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
 職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。
 職員が離職したときは、その日(職員が第五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合(自衛隊法第四十四条の四第一項 、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(自衛隊法第四十四条の四第一項 、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)にあつては、その日の前日)まで俸給を支給する。
 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

第十一条  俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
 前項の場合において、職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。
 前二項に定めるものを除くほか、俸給の支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。

第十一条の二  一般職給与法第十条 の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第一項 中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。

第十一条の三  管理又は監督の地位にある職員の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
 前項の規定による俸給の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。

第十二条  扶養親族を有する職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十一条の二第二項 中「十五日」とあるのは、自衛官については「三十日」とする。
 出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。

第十三条  削除

第十四条  常勤の防衛大臣政策参与には地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を、第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官には地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、その他の自衛官には本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、それぞれ支給する。
 一般職給与法第十条の三 から第十条の五 まで、第十一条の三から第十一条の八まで、第十一条の十から第十四条まで及び第十六条から第十九条の三までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、一般職給与法第十条の三第一項 中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二自衛官俸給表」と、「管理監督職員」とあるのは「同法第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)」と、同条第二項中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は自衛官俸給表」と、「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、一般職給与法第十一条の三第二項 中「扶養手当」とあるのは「扶養手当並びに営外手当(防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条第一項に規定する自衛官に限る。以下同じ。)」と、一般職給与法第十一条の四 、第十一条の六第一項及び第二項、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十一条の八第一項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、一般職給与法第十一条の五 中「及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「、指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 (平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項 の俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものに限る。)及び医師又は歯科医師である自衛官」と、一般職給与法第十一条の七第一項 及び第二項 並びに第十四条第一項 中「人事院の定める」とあるのは「防衛省令で定める」と、同項 中「人事院が指定する」とあるのは「防衛大臣が指定する」と、一般職給与法第十九条の三第一項 中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の二第一項 又は第三十六条の六第一項第一号 の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と、同条第三項第一号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と読み替えるものとする。

第十五条  自衛隊法第七十六条第一項 の規定による出動(以下「防衛出動」という。)を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く。)には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。
 防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とする。
 防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。
 防衛出動特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。
 防衛出動基本手当が支給される職員には、前条第一項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。
 前条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十第一項第二号 の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号 の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号 の規定に該当するものとみなす。
 前各項に定めるもののほか、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第十六条  次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。
 航空機乗員 航空手当
 艦船乗組員 乗組手当
 落下傘隊員 落下傘隊員手当
 特別警備隊員 特別警備隊員手当
 特殊作戦隊員 特殊作戦隊員手当
 前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
 第一項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の百分の八十以内において政令で定める。

第十七条  自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。
 前項の航海手当の額は、政令で定める。
 第一項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)に規定する旅費を支給しない。

第十八条  陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)が自衛隊法第五十五条 の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。
 前項の営外手当の額は、月額六千三百五十円とする。
 第一項の営外手当は、陸曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

第十八条の二  職員(常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項 において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第五項一般職給与法第十九条の七第四項 において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第十九条の四第二項 及び第五項 中「同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、「指定職俸給表の」とあるのは「同法第六条の規定の」と、同項 中「職務の級等」とあるのは「職務の級、階級等」と、一般職給与法第十九条の七第二項第一号 ロ及び第二号 ロ中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」とし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加えた額とする。
 前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項 (前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の七第五項 において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求又は異議申立てについては、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第二条第五項 の隊員とそれぞれみなして、同法第四十八条の二 から第五十条の二 までの規定を適用する。

第十八条の二の二  常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項 中「、六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五」とあるのは、「百分の百五十五」とし、同条第五項 において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

第十八条の三  特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

第十八条の四  第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。

第十九条  第十一条の三、第十四条及び第十六条から第十八条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十条  政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。

第二十一条  政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。

第二十二条  自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒(次項において「本人」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法 中組合員に対する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する規定の例により、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給を行うほか、これらの給付又は支給にあわせて、これらに準ずる給付又は支給を行うことができる。
 前項の規定による高額療養費又は高額介護合算療養費の支給は、本人が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。
 国は、第一項の規定による給付又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

第二十二条の二  第十一条の二から第十二条まで、第十四条(地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。)及び前条の規定は、第六条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
 第十四条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員及び一般職給与法 別表第十の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには適用しない。
 第十一条の二から第十二条まで、第十四条(本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分に限る。)及び第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、特定任期付職員及び第一号任期付研究員には適用しない。
 第十一条の二から第十二条まで、第十四条(本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当及び住居手当に係る部分に限る。)及び第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第二号任期付研究員には適用しない。
 第十二条及び第十四条(初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五 から第十一条の七 までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当に係る部分に限る。)の規定は、自衛隊法第四十四条の四第一項 、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員には適用しない。

第二十三条  職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
 職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当(以下この条及び次条において「俸給等」という。)の百分の八十を支給することができる。
 職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。
 職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等(期末手当を除く。)の百分の六十以内を支給することができる。
 職員が前四項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、政令で定めるところに従い、これに俸給等の百分の百以内を支給することができる。
 第二項、第三項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る基準日前一箇月以内に退職し、若しくは自衛隊法第三十八条第一項第一号 に該当して同条第二項 の規定により失職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支給すべき日に、第二項、第三項又は前項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、防衛省令で定める職員については、この限りでない。
 前項の規定の適用を受ける職員が第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の五 各号のいずれかに該当する者である場合又は同項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第一項 各号のいずれかに該当する場合におけるその者に支給すべき期末手当の支給に関しては、一般職給与法第十九条の五 又は第十九条の六 の規定の例による。
 第十八条の二第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項 に規定する一時差止処分について準用する。

第二十四条  職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等(期末手当を除く。次項において同じ。)を支給する。
 前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことにより第十四条(地域手当、広域異動手当及び住居手当に係る部分を除く。)、第十六条、第十七条及び第十八条の二第一項に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等に併せてこれらの手当を支給する。

第二十四条の二  自衛官候補生には、自衛官候補生手当を支給する。
 前項の自衛官候補生手当の月額は、十二万六千九百円とする。
 第一項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十四条の三  予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。
 前項の予備自衛官手当の月額は、四千円とする。
 予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。
 予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。
 自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合
 政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合
 正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合

第二十四条の四  即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
 前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万六千円とする。
 前条第三項本文及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。

第二十四条の五  訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。

第二十四条の六  教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。

第二十四条の七  第二十四条の三から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。

第二十五条  学生には、学生手当及び期末手当を支給する。
 前項の学生手当の月額は、十万九千四百円とする。
 第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項 中「、六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百五十五」と、同条第四項 中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。
 第一項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十五条の二  生徒には、生徒手当及び期末手当を支給する。
 前項の生徒手当の月額は、九万六千円とする。
 第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項 中「、六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百五十五」と、同条第四項 中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。
 第一項の生徒手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十六条  非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。

第二十六条の二  自衛隊法第三十六条第二項 に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項 の自衛官に任用された者には、自衛官任用一時金を支給する。
 前項の自衛官任用一時金の額は、政令で定める。
 自衛官任用一時金の支給を受けた者が、その任用期間の満了前に離職した場合には、当該任用後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 死亡により離職したとき。
 公務による災害のため心身に故障を生じ、自衛隊法第四十二条第二号 の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号 の規定に該当して免職されたとき。
 前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
 前各項に定めるもののほか、自衛官任用一時金の支給及び償還に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十七条  国家公務員災害補償法 の規定(第一条、第二条、第三条並びに第四条第二項及び第三項第六号の規定を除く。)は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。この場合において、同法 の規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第一条の二第一項第二号 中「国家公務員法第百三条第一項 の規定に違反して同項 に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第一項 の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と、同法第四条の二第一項 、第四条の三、第四条の四、第十四条の二第一項及び第十七条の四第二項中「人事院が」とあるのは「防衛省令で」と、同法第八条 中「実施機関」とあるのは「防衛大臣の指定する防衛省の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法第二十二条 、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第二十七条の二中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同法第二十七条第一項 中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第二項 中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「防衛大臣又は実施機関の命じた職員」と、同法第三十三条 中「人事院」とあるのは「防衛省」と読み替えるものとする。
 前項において準用する国家公務員災害補償法第四条第一項 の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし、自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当について同じ。)、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当(陸曹等であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。

第二十七条の二  自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項 の規定により採用された自衛官を除く。第二十七条の四第一項並びに第二十七条の八第一項第一号及び第二項第二号において同じ。)としての引き続いた在職期間(第二十七条の八から第二十七条の十まで、第二十七条の十二及び第二十七条の十三において単に「在職期間」という。)が二十年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者(以下「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となつたときは、この限りでない。
 定年(自衛隊法第四十四条の二第二項 本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)以上であるものを除く。以下「若年定年」という。)に達したことにより退職した者
 若年定年に達する日以前一年内に退職した者で次に掲げるもの
 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した者
 国家公務員退職手当法第八条の二第五項 に規定する認定(同条第一項第一号 に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号 に規定する退職すべき期日に退職した者
 若年定年に達した後、自衛隊法第四十五条第三項 又は第四項 の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者

第二十七条の三  給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回目の給付金をそれぞれ支給する。
 第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額(退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が別表第二の三等陸佐、三等海佐及び三等空佐の欄における俸給の幅の最高の号俸による額を超える場合には、その最高の号俸による額とする。次条において単に「俸給月額」という。)に算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)の年数を乗じて得た額に第一回目の給付金にあつては一・七一四を、第二回目の給付金にあつては四・二八六をそれぞれ乗じて得た額に、第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給される時期並びに算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする。
 前条第三号に該当する若年定年退職者の第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を勘案して政令で定めるところにより計算した額を減じた額とする。

第二十七条の四  若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)におけるその者の所得金額が支給調整下限額(その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額(以下「給与年額相当額」という。)からその者に係る俸給月額に六を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)を超え、支給調整上限額(その者に係る給与年額相当額からその者に係る俸給月額に一・七一四を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第二回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第二回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。
 若年定年退職者の退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない。
 第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。
 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合 その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に、その者の退職の翌年における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額
 その者に係る給与年額相当額以上である場合 その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する金額
 前三項に規定する所得金額は、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項 に規定する事業所得の金額と同法第二十八条第二項 に規定する給与所得の金額との合計額を同項 に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項 に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。ただし、退職の翌年の途中から就業した若年定年退職者その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

第二十七条の五  第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。
 前項の規定により若年定年退職者に支給する給付金の額は、その者が第二十七条の三第一項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。ただし、退職の翌年におけるその者の所得金額(前条第四項に規定する所得金額をいう。以下同じ。)がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合には、本文に規定する第一回目の給付金の額から、その者を第一回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第三項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。
 第一項の規定による申出をした者の退職の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給付金は、支給しない。

第二十七条の六  第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省令で定める書類を提出しなければならない。
 前項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができ、かつ、第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
 第一項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者(前項に規定する者を除く。)が、正当な理由がなくて、第一項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
 防衛大臣は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。

第二十七条の七  退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「平均所得算定基礎年数」という。)が二年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各年における第二十七条の四第四項本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額(以下「平均所得金額」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く。)が、防衛省令で定めるところにより請求したときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、その者に次項又は第三項に規定する額の給付金を追給する。
 前項の規定により若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)に追給する給付金の額は、その者の平均所得金額についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 その者に係る支給調整上限額未満である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
 その者に係る給与年額相当額以上であるとき その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額に、その者を第二十七条の三第一項の規定により第二回目の給付金の支給を受けることができる者と、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして同条第二項若しくは第三項又は第二十七条の四第一項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる第二回目の給付金の額に相当する額を加えた額
 その者に係る給与年額相当額未満であるとき イに定める額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額(その者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合には、支給を受けた給付金の額からその返納をした額を減じた額に相当する額)を減じた額
 その者に係る支給調整上限額以上である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
 その者に係る給与年額相当額以上であるとき その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額から、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合にその者が返納をしなければならない金額に相当する額を減じた額
 その者に係る給与年額相当額未満であるとき イに定める額から、その者の支給を受けた給付金の額からその者が第二十七条の四第三項の規定により返納をした額を減じた額に相当する額を減じた額
 第一項の規定により若年定年退職者であつて第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものに追給する給付金の額は、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給付金の額に相当する額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額を減じた額とする。

第二十七条の八  若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者(当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第四十六条 の規定による免職の処分を行う権限を有していた者をいう。以下同じ。)は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うものとする。
 自衛官が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第六編 に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。
 当該若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
 若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。
 当該若年定年退職者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は給付金管理者がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し給付金を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
 給付金管理者が、当該若年定年退職者について、その者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の自衛官の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして自衛隊法第四十六条 の規定による免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
 前二項の規定による給付金の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項 又は第四十五条 に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合
 当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合
 前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
 給付金管理者は、第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
 給付金管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該支払差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支払差止処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該支払差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

第二十七条の九  若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。
 第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあつては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下この項において同じ。)に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条第二項 の規定による免職の処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合 第一回目の給付金、第二回目の給付金及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
 第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合 第二回目の給付金及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
 第二回目の給付金が支払われ、又は第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合 同項の規定による給付金
 給付金管理者は、前項の規定(給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。
 第二十七条の五第一項の規定による申出をした若年定年退職者についての第一項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号又は第三号」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と、同項第一号中「第一回目の給付金が」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、「第一回目の給付金、第二回目の給付金」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金」と、同項第三号中「第二回目の給付金が」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、「第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金」とあるのは「同条第三項の規定により同条第一項の規定による給付金」とする。

第二十七条の十  給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額(第二十七条の四第三項の規定による返納をした者又は第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。
 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
 在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
 在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと給付金管理者が認めたとき。
 前項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。
 給付金管理者は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
 行政手続法第三章第二節 (第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
 第二十七条の八第六項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。
 第一項の規定による処分が行われたときは、既に第二十七条の四第三項の規定による返納がされた場合又は第二十七条の六第二項の規定による処分が行われた場合を除き、第二十七条の四第三項並びに第二十七条の六第一項及び第二項の規定は、適用しない。

第二十七条の十一  第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
 第一回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第二十七条の三第二項又は第三項に規定する額の第一回目の給付金及びこれらの規定に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を第二十七条の三第一項に規定する月にそれぞれ支給する。
 第一回目の給付金の支給を受けた後第二回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第二十七条の三第二項又は第三項に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者で第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものが次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
 退職した日の属する年に死亡した場合 第二十七条の五第二項本文に規定する額の給付金を同条第一項に規定する月に支給する。
 第二十七条の五第一項の規定による給付金の支給を受ける前に、退職の翌年以後において死亡した場合 その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項及び第二十七条の四第三項の規定を適用した場合における第二十七条の五第二項に規定する額の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
 長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第一項第一号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
 第一項各号のいずれかに該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める第二回目の給付金は、支給しない。
 第二項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同号に定める給付金は、支給しない。
 第一項第一号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額を返納しなければならない。
 前項の規定は、第一項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。この場合において、前項中「同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み替えるものとする。
 退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が二年以上ある若年定年退職者が、第二回目の給付金若しくは第二十七条の五第一項の規定による給付金が支給され、又は第二十七条の四第二項若しくは第二十七条の五第三項の規定により第二回目の給付金若しくは同条第一項の規定による給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による請求を行う前に死亡した場合において、その者の平均所得金額がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたとき(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上であるときを除く。)は、その者の遺族(請求することができる遺族がないときは、相続人)は、自己の名で、給付金の追給を請求することができる。
 第二十七条の七第二項及び第三項の規定は、前項の規定による請求をした者に対し追給する給付金の額について準用する。
10  第二十七条の六の規定は、第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者(退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年に防衛省令で定める日」とあるのは「防衛省令で定める日」と、「その者の退職の翌年」とあるのは「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、同条第二項中「支給を受けたもの」とあるのは「支給を受けたもの又は第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、「第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十七条の十一第十項において準用する前項」と、「前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金又は同条第二項の規定による給付金」と読み替えるものとする。

第二十七条の十二  死亡した若年定年退職者の遺族又は相続人(以下この条において「遺族等」という。)に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、第二十七条の八第二項第二号に該当するときは、給付金管理者は、当該遺族等に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。
 前項の規定による支払差止処分を受けた者は、行政不服審査法第十四条第一項 又は第四十五条 に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
 第一項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、当該支払差止処分を受けた者が第五項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
 前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
 死亡した若年定年退職者が第二十七条の九第一項各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、遺族等に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。
 遺族等に対し給付金が支払われた後において、給付金管理者は、当該若年定年退職者の在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、当該遺族等に対し、当該退職の日から一年以内に限り、当該遺族等の生計の状況を勘案して、支払われた給付金の額の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。
 給付金管理者は、前二項の規定(第五項にあつては、第二十七条の九第一項各号のうち給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分のいずれかに該当する場合に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
 行政手続法第三章第二節 (第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
 給付金管理者は、第一項、第五項及び第六項の規定による処分を行おうとするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
10  給付金管理者は、前項の規定による通知(第六項に係るものを除く。)をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
11  第六項の規定による処分が行われたときは、前条第六項並びに同条第十項において準用する第二十七条の六第一項及び第二項の規定は、当該処分を受けた遺族等については、適用しない。

第二十七条の十三  若年定年退職者(若年定年退職者が死亡した場合には、その者の遺族又は相続人)に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第二十七条の十第一項又は前条第六項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、給付金管理者が、当該給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、給付金管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
 給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に第二十七条の十第四項又は前条第八項において準用する行政手続法第十五条第一項 の規定による通知を受けた場合において、第二十七条の十第一項又は前条第六項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合、当該若年定年退職者の遺族若しくは相続人が第二十七条の十一第六項の規定による返納をした場合若しくは同条第十項において準用する第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
 給付金の受給者(若年定年退職者であるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第二十七条の八第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額。次項及び第五項において同じ。)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
 給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
 給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、当該給付金の受給者の相続財産の額、当該給付金の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該各項に規定する支給された給付金の額を超えることとなつてはならない。
 第二十七条の八第六項及び第二十七条の十第三項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。
 行政手続法第三章第二節 (第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する第二十七条の十第三項の規定による意見の聴取について準用する。
 第一項の規定による処分が行われたときは第二十七条の十一第七項の規定、第二項から第五項までの規定による処分が行われたときは既に同条第七項において準用する同条第六項の規定による返納がなされた場合を除き同条第七項の規定は、当該処分を受けた相続人については、適用しない。

第二十七条の十四  給付金の支給を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官(自衛隊法第四十五条第三項 又は第四項 の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。)の死亡の当時事実上これらの者と婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫又は祖父母であつて、若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡の当時これらの者によつて生計を維持していたものとする。
 前項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。
 第一項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

第二十七条の十五  次に掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。
 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者
 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

第二十七条の十六  第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、給付金の支給手続その他給付金に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十八条  自衛隊法第三十六条 の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(以下「任用期間の定めのある隊員」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下この条において同じ。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。
 自衛官候補生から引き続いて自衛隊法第三十六条第一項 の規定により任用された者 同項 に規定する期間が二年である者にあつては八十七日(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)、同項 に規定する期間が三年である者にあつては百三十七日(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)
 自衛隊法第三十六条第一項 の規定により任用された者(前号の規定の適用を受けるものを除く。) 任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日
 自衛隊法第三十六条第七項 の規定により一回任用された者 二百日
 自衛隊法第三十六条第七項 の規定により二回任用された者 百五十日
 自衛隊法第三十六条第七項 の規定により三回以上任用された者 七十五日
 前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日(以下「休職等の日」という。)が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず、当該各号に定める日数から、当該日数に当該休職等の日の二分の一(第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間のものにあつては、三分の一。第四項及び第七項において同じ。)に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第四項及び第七項において同じ。)を減じた日数とする。
 自衛隊法第四十三条 の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)
 自衛隊法第四十六条第一項 の規定による停職
 任用期間の定めのある隊員がその任用期間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間一月につき、第一項第一号及び第二号に掲げる者にあつては四日、同項第三号に掲げる者にあつては八日、同項第四号に掲げる者にあつては六日、同項第五号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。ただし、その者の退職手当の額が国家公務員退職手当法第五条 、第五条の二及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。
 公務上死亡した場合
 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
 前項の場合において、休職等の日が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
 任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第七項 の規定により任用された場合又は同条第八項 の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第一項及び第二項の規定による退職手当を支給する。
 自衛隊法第三十六条第八項 の規定により任用期間の定めのある隊員がその任用期間を延長され、その延長された期間を任用期間の定めのある隊員として勤務して退職し、若しくは死亡した場合又はその延長された期間が経過する前に第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間一月につき八日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
 前項の場合において、休職等の日がその延長された期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数を当該延長された期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
 第五項(第十項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第七項 の規定による任用又は同条第八項 の規定による任用期間の延長に際し、当該任用又は延長前の任用期間と当該任用又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもつて退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない。
 前項の規定により第五項の規定による退職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員(以下「未受給隊員」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。
 自衛隊法第三十六条第七項 の規定により任用された任用期間(以下「継続任用期間」という。)が満了した日に退職し、又は死亡した場合 継続任用期間につき第一項及び第二項の規定の例により計算して得た額と、退職又は死亡当時の俸給日額に第五項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間(以下「未受給期間」という。)につき第一項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては第二項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「未受給期間に係る日数」という。)を乗じて得た額(以下「未受給期間に係る額」という。)との合計額
 継続任用期間又は自衛隊法第三十六条第八項 の規定により任用期間を延長された期間(以下「延長期間」という。)に関し、第三項又は第六項に規定する場合に該当するに至つた場合 これらの期間につき第三項、第四項、第六項及び第七項の規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額(国家公務員退職手当法第五条 、第五条の二及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額)
 継続任用期間又は延長期間が経過する前に退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条 の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法 の規定の例により計算して得た額との合計額
10  継続任用期間が満了した場合における未受給隊員に係る第五項の規定の適用については、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第九項第一号」とする。
11  陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。
 その者の国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき、同法第三条から第六条の三まで及び第六条の五の規定の例により計算して得た額
 その者の国家公務員退職手当法第六条の四の基礎在職期間のうち未受給期間に係る期間を除いた期間につき、同条及び同法第六条の五の規定の例により計算して得た額
12  未受給隊員が、継続任用期間又は延長期間が経過する前又は満了した日に三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)において、国家公務員退職手当法の規定により支給される退職手当の額(以下「一般の退職手当の額」という。)が、その昇任した日又は政令で定める日の前日におけるその者の号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に未受給期間に係る日数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

第二十八条の二  定年に達した自衛官が自衛隊法第四十五条第三項又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第二十条第一項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。
 自衛官に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、同法第五条の二第二項中「(一般の退職手当」とあるのは「(一般の退職手当、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条の規定による退職手当」と、同法第九条中「一般の退職手当」とあるのは「一般の退職手当若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定による退職手当又はこれらの合計額」とする。
 前条又は第一項の規定による退職手当の支給を受けた自衛官(国家公務員退職手当法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官を含む。)に対する同法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間(同法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官にあつては、仮にこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基礎となるべき期間)は、同法第六条の四の基礎在職期間及び同法第七条の勤続期間からそれぞれ除くものとする。ただし、同法第十条の規定の適用については、この限りでない。
 学生及び生徒に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、学生又は生徒としての在職期間は、同法第七条の勤続期間から除算する。ただし、その者が学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が六月以上となつた場合又は当該在職期間が六月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合に限り、学生又は生徒としての在職期間の二分の一に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。
 傷病又は死亡により退職した場合
 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した場合
 国家公務員退職手当法第七条第二項及び第四項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「職員となつた日」とあるのは「学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「事務官等となつた日又は退職した日」と、同条第四項中「前三項の規定による」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の二第五項において準用する第二項の規定による」と、「月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。

第二十八条の三  予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が自衛隊法第六十七条第三項(同法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定により指定されている自衛官の階級について別表第二に定める最低の俸給月額(当該職員の指定されている階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。)又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最低の号俸をいう。)による俸給月額(その者が自衛官であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
 予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第二の二等陸士、二等海士及び二等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。

第二十八条の四  職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第三項ただし書、第九項第二号及び第三号並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、同法第五条の二第一項中「以下同じ。)」とあるのは、「以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第一項に規定する降任」とする。

第二十九条  組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官、学生又は生徒に対しては、国家公務員共済組合法第六十六条第三項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。

第三十条  防衛大臣は、第三条第一項、第十二条第二項若しくは第二十七条の二の規定による政令若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二十七条の六第四項(第二十七条の十一第十項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

第三十一条  この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。

第三十二条  偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

   附 則 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
 警察予備隊の一等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員退職手当法第七条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。保安庁法附則第十五項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。
 職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基づいて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第二十四条、第二十六条及び第二十七条の規定は、この場合について準用する。
 若年定年退職者が第二十七条の八第一項の規定により給付金を支給しないこととされた後禁錮以上の刑に処せられた場合及び同条第三項の規定による返納をした場合には、国家公務員共済組合法附則第十二条の九第三項の規定は、適用しない。
 一般職給与法附則第八項の規定は、職員の俸給月額、専門スタッフ職調整手当、地域手当及び広域異動手当の支給について準用する。この場合において、同項中「号俸でないもの」とあるのは「号俸でないもの及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛官である再任用職員を除く。)であつてその号俸がその階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては同法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項において同じ。)における最低の号俸でないもの」と、同項第一号中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。
 平成三十年三月三十一日までの間、前項において準用する一般職給与法附則第八項に規定する特定職員(以下単に「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
 第二十三条第一項の規定により支給される俸給月額、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 前項において準用する一般職給与法附則第八項第一号から第四号までに定める額並びに第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与法附則第八項第六号及び第七号に定める額
 第二十三条第二項又は第三項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 前項において準用する一般職給与法附則第八項第一号、第三号及び第四号に定める額(以下この項においてこれらを「俸給減額基本額等」と総称する。)並びに第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与法附則第八項第六号に定める額(第四号及び第五号において「期末手当減額基本額」という。)に百分の八十を乗じて得た額
 第二十三条第四項の規定により支給される俸給月額、地域手当及び広域異動手当 俸給減額基本額等に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 第二十三条第五項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 俸給減額基本額等及び期末手当減額基本額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
 第二十三条第六項の規定により支給される期末手当 期末手当減額基本額に百分の八十を乗じて得た額(同条第五項の規定により給与の支給を受ける職員にあつては、期末手当減額基本額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
 第二十四条の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当、期末手当及び勤勉手当 俸給減額基本額等並びに第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与法附則第八項第六号及び第七号に定める額
 前二項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合におけるこれらの項の減ずる額の計算その他これらの規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
 一般職給与法附則第十項の規定は、特定職員が第十四条第二項において準用する一般職給与法第十六条から第十八条までの規定により支給される超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の算定について準用する。
 退職の日において附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の規定の適用を受ける若年定年退職者に対する第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を俸給月額から減じた額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「同号に定める額に相当するものとして政令で定める額に相当する額を政令で定める俸給月額から減じた額」とする。
10  この附則に定めるもののほか、この法律施行のために必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三二五号)

 この法律は、公布の日から施行し、第十条、第十二条、第二十二条、第二十九条及び別表第一から別表第七までの改正規定並びに附則第二項から第八項まで及び附則第十四項の規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。但し、第十一条、第十一条の二、第十四条、第十九条(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)、第二十四条(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)及び第二十七条の改正規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
 保安庁の課長及び部員並びに事務官等(保安庁職員給与法第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における級又は職務の級は、改正前の保安庁職員給与法(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてそれぞれこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
 官房長等(保安庁職員給与法第四条第一項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)、事務官等並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の保安庁職員給与法(以下「改正後の法」という。)別表第一から別表第三までに定める号俸(以下本項中「対応号俸」という。)とする。但し、官房長等のうちこれによることが著しく他の官房長等との権衡を失すると認められるものについては、政令で定めるところにより、対応号俸の直近上位又は直近下位の号俸とすることができる。
 保安庁の課長及び部員並びに事務官等の昭和二十七年十一月二日以後この法律(附則第一項但書に規定する部分を除く。以下附則第七項から附則第九項まで、附則第十一項及び附則別表第一から附則別表第三までにおいて同じ。)施行の際までの期間内の日における級又は職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
 官房長等、事務官等並びに保安官及び警備官の前項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一から別表第三までに定める号俸とする。但し、附則第三項但書の規定の適用を妨げない。
 附則第三項又は前項の規定により求められた職員の新俸給額が、その者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもつてその者の俸給額とする。
 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
 この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第二条の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第一項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与又は改正前の法の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第二項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月十五日までの期間に係る給与は、それぞれ改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
 改正後の法第十二条第一項の規定に基き、扶養手当の支給を受けることとなつた保査長以下の保安官及び警査長以下の警備官の扶養親族の届出の方法及びこれらの者に対する切替日以後この法律施行の際までの期間に係る扶養手当の支給方法については、政令で定める。
10  附則第三項、附則第五項及び附則第六項の規定により、官房長等の新俸給月額が定められた後における当該官房長等の昇給の期間の計算の特例については、政令で定める。
11  改正前の法第十一条第二項に規定する事務官等に対する昭和二十七年十二月十六日から昭和二十七年十二月三十一日までの間の俸給は、当該期間に係る分として俸給月額の半額を、この法律施行の日から五日以内に支給する。
12  削除
13  昭和二十七年における改正後の法第十八条の二中勤勉手当に係る部分の規定の適用については、同条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条の五中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号。附則第一項但書に規定する部分を除く。)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表

号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額
一〇、六〇〇円 一二、七〇〇円
一一、四〇〇 一三、七〇〇
一二、二〇〇 一四、七〇〇
一三、〇〇〇 一五、九〇〇
一三、八〇〇 一六、六〇〇
一四、八〇〇 一八、七〇〇
一五、八〇〇 一九、五〇〇
一六、八〇〇 二一、一〇〇
一七、八〇〇 二二、八〇〇
一〇 一九、一〇〇 二四、六〇〇
一一 二〇、四〇〇 二六、五五〇
一二 二一、七〇〇 二八、六五〇
一三 二三、〇〇〇 二九、九〇〇
一四 二四、五〇〇 三二、四〇〇
一五 二六、〇〇〇 三四、九〇〇
一六 二七、五〇〇 三六、三〇〇
一七 三〇、〇〇〇 四〇、九〇〇
一八 三三、〇〇〇 四四、二〇〇
一九 三六、〇〇〇 四九、三〇〇
二〇 三九、〇〇〇 五二、七〇〇



附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表

号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額
三、六〇〇円 四、四〇〇円
三、七〇〇 四、五〇〇
三、八〇〇 四、六〇〇
三、九〇〇 四、七〇〇
四、〇〇〇 四、八〇〇
四、一〇〇 四、九〇〇
四、二〇〇 五、〇〇〇
四、三〇〇 五、一〇〇
四、四〇〇 五、二〇〇
一〇 四、五〇〇 五、三〇〇
一一 四、六〇〇 五、四〇〇
一二 四、七五〇 五、五五〇
一三 四、九〇〇 五、七〇〇
一四 五、〇五〇 五、八五〇
一五 五、二〇〇 六、〇〇〇
一六 五、三五〇 六、二〇〇
一七 五、五〇〇 六、四〇〇
一八 五、七〇〇 六、六五〇
一九 五、九〇〇 六、九〇〇
二〇 六、一〇〇 七、一五〇
二一 六、三〇〇 七、四〇〇
二二 六、五〇〇 七、六五〇
二三 六、七〇〇 七、九〇〇
二四 六、九〇〇 八、一五〇
二五 七、一〇〇 八、四〇〇
二六 七、三〇〇 八、六五〇
二七 七、五五〇 八、九五〇
二八 七、八〇〇 九、二五〇
二九 八、〇五〇 九、五五〇
三〇 八、三〇〇 九、八五〇
三一 八、六〇〇 一〇、二五〇
三二 八、九〇〇 一〇、六五〇
三三 九、二五〇 一一、一〇〇
三四 九、六〇〇 一一、五五〇
三五 九、九五〇 一二、〇〇〇
三六 一〇、三〇〇 一二、四五〇
三七 一〇、六五〇 一二、九〇〇
三八 一一、〇〇〇 一三、四〇〇
三九 一一、四〇〇 一四、〇〇〇
四〇 一一、八〇〇 一四、六〇〇
四一 一二、二〇〇 一五、二〇〇
四二 一二、六〇〇 一五、八〇〇
四三 一三、〇〇〇 一六、四〇〇
四四 一三、五〇〇 一七、一〇〇
四五 一四、〇〇〇 一七、八〇〇
四六 一四、五〇〇 一八、五〇〇
四七 一五、〇〇〇 一九、二〇〇
四八 一五、五〇〇 二〇、〇〇〇
四九 一六、〇〇〇 二〇、八〇〇
五〇 一六、六〇〇 二一、六〇〇
五一 一七、二〇〇 二二、四〇〇
五二 一七、八〇〇 二三、三〇〇
五三 一八、四〇〇 二四、二〇〇
五四 一九、〇〇〇 二五、一〇〇
五五 一九、六〇〇 二六、二〇〇
五六 二〇、四〇〇 二七、三〇〇
五七 二一、二〇〇 二八、四〇〇
五八 二二、〇〇〇 二九、五〇〇
五九 二二、八〇〇 三〇、六〇〇
六〇 二三、六〇〇 三一、九〇〇
六一 二四、四〇〇 三三、二〇〇
六二 二五、二〇〇 三四、五〇〇
六三 二六、二〇〇 三五、九〇〇
六四 二七、二〇〇 三七、三〇〇
六五 二八、二〇〇 三八、八〇〇
六六 二九、二〇〇 四〇、三〇〇
六七 三〇、三〇〇 四一、八〇〇
六八 三一、四〇〇 四三、三〇〇
六九 三二、五〇〇 四四、八〇〇
七〇 三三、六〇〇 四六、三〇〇
七一 三四、七〇〇 四七、八〇〇
七二 三六、〇〇〇 四九、五〇〇
七三 三七、三〇〇 五一、二〇〇
七四 三八、六〇〇 五二、九〇〇
七五 三九、九〇〇 五四、八〇〇
七六 四一、二〇〇 五六、七〇〇
七七 四二、五〇〇 五八、六〇〇
七八 四四、〇〇〇 六〇、五〇〇
七九 四五、五〇〇 六二、六〇〇
八〇 四七、〇〇〇 六四、七〇〇
八一 四八、五〇〇 六六、八〇〇
八二 五〇、〇〇〇 六九、〇〇〇



附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表

号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給日額 新俸給日額
一五〇円 一七〇円
一五五 一七五
一六〇 一八〇
一六五 一八五
一七〇 一九〇
一七五 一九五
一八〇 二〇〇
一八五 二〇五
一九〇 二一〇
一〇 一九五 二一五
一一 二〇〇 二二〇
一二 二〇五 二二五
一三 二一〇 二三〇
一四 二一五 二三五
一五 二二〇 二四五
一六 二二五 二五五
一七 二三〇 二六五
一八 二三五 二七五
一九 二四五 二八五
二〇 二五五 二九五
二一 二六五 三〇五
二二 二七五 三一五
二三 二八五 三二五
二四 二九五 三四〇
二五 三〇五 三五五
二六 三一五 三七〇
二七 三二五 三八五
二八 三三五 四〇〇
二九 三五〇 四二五
三〇 三六五 四五〇
三一 三七五 四四五
三二 三八〇 四七五
三三 三九〇 四六五
三四 三九五 五〇〇
三五 四〇五 四八五
三六 四一〇 五二五
三七 四二〇 五〇五
三八 四二五 五五〇
三九 四三五 五二五
四〇 四五〇 五四五
四一 四六五 五六五
四二 四八〇 五九〇
四三 四九五 六一五
四四 五一〇 六四〇
四五 五三〇 六六五
四六 五五〇 六九〇
四七 五七〇 七一五
四八 五九〇 七四五
四九 六一〇 七七五
五〇 六四〇 八一〇
五一 六七〇 八四五
五二 七〇〇 八八五
五三 七三〇 九二五
五四 七六〇 九六五
五五 七九〇 一、〇一五
五六 八二〇 一、〇七〇
五七 八五〇 一、一三〇
五八 八九〇 一、一九〇
五九 九三〇 一、二五〇
六〇 九七〇 一、三一〇
六一 一、〇一〇 一、三七〇
六二 一、〇五〇 一、四三〇
六三 一、一〇〇 一、四九〇
六四 一、一五〇 一、五六〇
六五 一、二〇〇 一、六三〇
六六 一、二五〇 一、七〇〇
六七 一、三〇〇 一、七八〇
六八 一、三五〇 一、八六〇
六九 一、四〇〇 一、九四〇
七〇 一、四五〇 二、〇二〇
七一 一、五〇〇 二、一〇〇
七二 一、五五〇 二、一八〇
七三 一、七〇〇 二、三五〇
七四 一、八五〇 二、五五〇
七五 二、〇〇〇 二、八〇〇



   附 則 (昭和二八年三月二六日法律第二四号)

 この法律は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。
 この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和二八年五月三〇日法律第三七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月八日法律第一八二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
18  昭和二十八年七月三十一日以前における保安官及び警備官の退職又は死亡に因る退職手当については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第二八六号)

 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第六項及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における保安庁の課長及び部員並びに事務官等(保安庁職員給与法(以下「法」という。)第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の級又は職務の級は、切替日においてこれらの者が属していた級又は職務の級と同一とする。但し、切替日において改正後の法別表第二ロの適用を受けることとなる教育職員(法第四条第二項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級に対応する左の表の改正後の法別表第二ロに定める職務の級とする。
改正前の法の適用により教育職員が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級 改正後の法別表第二ロに定める職務の級
四級 一級
五級 二級
六級 三級
七級 四級
八級 五級
九級 六級
十級 七級
十一級 八級
十二級 九級
十三級 十級
十四級 十一級
十五級 十二級

 官房長等(法第四条第一項に規定する官房長等をいう。)、事務官等(教育職員を除く。)並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一、別表第二イ及び別表第三に定める号俸とし、教育職員の切替日における号俸は、改正前の法の適用による切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(改正後の法別表第二ロの四級から十級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応する改正後の法別表第二ロに定める号俸とする。
 前項の規定により求められた職員の新俸給額がその者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその者の俸給額とする。
 削除
 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十八条の二第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて法第十八条の二の規定を適用する。
 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、職員には適用しない。

附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表

号俸 切替日の前日における俸給月額 新俸給月額
一二、七〇〇円 一五、〇〇〇円
一三、二〇〇 一五、五〇〇
一三、七〇〇 一六、一〇〇
一四、二〇〇 一六、七〇〇
一四、七〇〇 一七、三〇〇
一五、三〇〇 一七、九〇〇
一五、九〇〇 一八、六〇〇
一六、六〇〇 一九、四〇〇
一七、三〇〇 二〇、二〇〇
一〇 一八、〇〇〇 二一、〇〇〇
一一 一八、七〇〇 二一、八〇〇
一二 一九、五〇〇 二二、六〇〇
一三 二〇、三〇〇 二三、四〇〇
一四 二一、一〇〇 二四、二〇〇
一五 二一、九〇〇 二五、一〇〇
一六 二二、八〇〇 二六、〇〇〇
一七 二三、七〇〇 二六、九〇〇
一八 二四、六〇〇 二七、八〇〇
一九 二五、五〇〇 二八、八〇〇
二〇 二六、五五〇 二九、八〇〇
二一 二七、六〇〇 三一、〇〇〇
二二 二八、六五〇 三二、二〇〇
二三 二九、九〇〇 三三、五〇〇
二四 三一、一五〇 三四、八〇〇
二五 三二、四〇〇 三六、一〇〇
二六 三三、六五〇 三七、四〇〇
二七 三四、九〇〇 三八、七〇〇
二八 三六、三〇〇 四〇、二〇〇
二九 三七、八〇〇 四一、八〇〇
三〇 三九、三〇〇 四三、四〇〇
三一 四〇、九〇〇 四五、一〇〇
三二 四二、五〇〇 四六、九〇〇
三三 四四、二〇〇 四八、七〇〇
三四 四五、九〇〇 五〇、五〇〇
三五 四七、六〇〇 五二、三〇〇
三六 四九、三〇〇 五四、一〇〇
三七 五一、〇〇〇 五五、九〇〇
三八 五二、七〇〇 五七、七〇〇
三九 五四、四〇〇 五九、五〇〇
四〇 五六、三〇〇 六一、三〇〇
四一 五八、三〇〇 六三、二〇〇



附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表

号俸 切替日の前日における俸給月額 新俸給月額
四、四〇〇円 四、九〇〇円
四、五〇〇 五、〇〇〇
四、六〇〇 五、一〇〇
四、七〇〇 五、二〇〇
四、八〇〇 五、三〇〇
四、九〇〇 五、四〇〇
五、〇〇〇 五、五〇〇
五、一〇〇 五、六〇〇
五、二〇〇 五、七〇〇
一〇 五、三〇〇 五、八〇〇
一一 五、四〇〇 五、九〇〇
一二 五、五五〇 六、〇五〇
一三 五、七〇〇 六、二〇〇
一四 五、八五〇 六、四〇〇
一五 六、〇〇〇 六、六〇〇
一六 六、二〇〇 六、九〇〇
一七 六、四〇〇 七、二〇〇
一八 六、六五〇 七、五〇〇
一九 六、九〇〇 七、八〇〇
二〇 七、一五〇 八、一〇〇
二一 七、四〇〇 八、四〇〇
二二 七、六五〇 八、七〇〇
二三 七、九〇〇 九、〇〇〇
二四 八、一五〇 九、三〇〇
二五 八、四〇〇 九、六〇〇
二六 八、六五〇 一〇、〇〇〇
二七 八、九五〇 一〇、四〇〇
二八 九、二五〇 一〇、八〇〇
二九 九、五五〇 一一、二〇〇
三〇 九、八五〇 一一、六〇〇
三一 一〇、二五〇 一二、一〇〇
三二 一〇、六五〇 一二、六〇〇
三三 一一、一〇〇 一三、一〇〇
三四 一一、五五〇 一三、六〇〇
三五 一二、〇〇〇 一四、一〇〇
三六 一二、四五〇 一四、六〇〇
三七 一二、九〇〇 一五、一〇〇
三八 一三、四〇〇 一五、六〇〇
三九 一四、〇〇〇 一六、三〇〇
四〇 一四、六〇〇 一七、〇〇〇
四一 一五、二〇〇 一七、七〇〇
四二 一五、八〇〇 一八、四〇〇
四三 一六、四〇〇 一九、一〇〇
四四 一七、一〇〇 一九、八〇〇
四五 一七、八〇〇 二〇、五〇〇
四六 一八、五〇〇 二一、二〇〇
四七 一九、二〇〇 二二、〇〇〇
四八 二〇、〇〇〇 二二、八〇〇
四九 二〇、八〇〇 二三、六〇〇
五〇 二一、六〇〇 二四、四〇〇
五一 二二、四〇〇 二五、三〇〇
五二 二三、三〇〇 二六、二〇〇
五三 二四、二〇〇 二七、三〇〇
五四 二五、一〇〇 二八、四〇〇
五五 二六、二〇〇 二九、五〇〇
五六 二七、三〇〇 三〇、六〇〇
五七 二八、四〇〇 三一、七〇〇
五八 二九、五〇〇 三二、八〇〇
五九 三〇、六〇〇 三三、九〇〇
六〇 三一、九〇〇 三五、三〇〇
六一 三三、二〇〇 三六、七〇〇
六二 三四、五〇〇 三八、一〇〇
六三 三五、九〇〇 三九、六〇〇
六四 三七、三〇〇 四一、一〇〇
六五 三八、八〇〇 四二、七〇〇
六六 四〇、三〇〇 四四、三〇〇
六七 四一、八〇〇 四五、九〇〇
六八 四三、三〇〇 四七、五〇〇
六九 四四、八〇〇 四九、一〇〇
七〇 四六、三〇〇 五〇、七〇〇
七一 四七、八〇〇 五二、三〇〇
七二 四九、五〇〇 五三、九〇〇
七三 五一、二〇〇 五五、五〇〇
七四 五二、九〇〇 五七、三〇〇
七五 五四、八〇〇 五九、一〇〇
七六 五六、七〇〇 六〇、九〇〇
七七 五八、六〇〇 六二、七〇〇
七八 六〇、五〇〇 六四、五〇〇
七九 六二、六〇〇 六六、三〇〇
八〇 六四、七〇〇 六八、一〇〇
八一 六六、八〇〇 六九、九〇〇
八二 六九、〇〇〇 七二、〇〇〇



附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表

号俸 切替日の前日における俸給日額 新俸給日額
一七〇円 一八〇円
一七五 一八五
一八〇 一九〇
一八五 一九五
一九〇 二〇〇
一九五 二〇五
二〇〇 二一〇
二〇五 二一五
二一〇 二二五
一〇 二一五 二三五
一一 二二〇 二四五
一二 二二五 二五五
一三 二三〇 二六五
一四 二三五 二七五
一五 二四五 二八五
一六 二五五 二九五
一七 二六五 三〇五
一八 二七五 三一五
一九 二八五 三三〇
二〇 二九五 三四五
二一 三〇五 三六〇
二二 三一五 三七五
二三 三二五 三九〇
二四 三四〇 四〇五
二五 三五五 四二〇
二六 三七〇 四四〇
二七 三八五 四六五
二八 四〇〇 四九〇
二九 四二五 五一五
三〇 四四五 五三五
三一 四五〇 五四〇
三二 四六五 五五五
三三 四七五 五六五
三四 四八五 五七五
三五 五〇〇 五九〇
三六 五〇五 五九五
三七 五二五 六一五
三八 五四五 六四〇
三九 五五〇 六四〇
四〇 五六五 六六五
四一 五九〇 六九〇
四二 六一五 七一五
四三 六四〇 七四〇
四四 六六五 七七〇
四五 六九〇 八〇〇
四六 七一五 八三〇
四七 七四五 八六〇
四八 七七五 八九〇
四九 八一〇 九二〇
五〇 八四五 九六〇
五一 八八五 一、〇〇〇
五二 九二五 一、〇四〇
五三 九六五 一、〇八〇
五四 一、〇一五 一、一三〇
五五 一、〇七〇 一、一八〇
五六 一、一三〇 一、二三〇
五七 一、一九〇 一、二八〇
五八 一、二五〇 一、三三〇
五九 一、三一〇 一、三九〇
六〇 一、三七〇 一、四五〇
六一 一、四三〇 一、五一〇
六二 一、四九〇 一、五八〇
六三 一、五六〇 一、六五〇
六四 一、六三〇 一、七二〇
六五 一、七〇〇 一、七九〇
六六 一、七八〇 一、八六〇
六七 一、八六〇 一、九四〇
六八 一、九四〇 二、〇二〇
六九 二、〇二〇 二、一〇〇
七〇 二、一〇〇 二、一八〇
七一 二、一八〇 二、二六〇
七二 二、二六〇 二、三四〇
七三 二、三五〇 二、四二〇
七四 二、四四〇 二、五〇〇
七五 二、五五〇 二、六七〇
七六 二、六二〇 二、七〇〇
七七 二、七一〇 二、八〇〇
七八 二、八〇〇 二、九二〇



   附 則 (昭和二九年六月九日法律第一六五号) 抄

 この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。但し、附則第二項及び附則第十七項の規定は、公布の日から施行する。
 保安庁の長官官房若しくは各局、第一幕僚監部若しくは第二幕僚監部、保安研修所、保安大学校、技術研究所又は第一幕僚長若しくは第二幕僚長の監督を受ける部隊若しくは機関に勤務する職員は、この法律の施行(前項但書に係る部分を除く。以下同じ。)前においても、この法律の定めるところにより、服務の宣誓を行うことができる。
 前項の職員で、同項の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行つたものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ相当の防衛庁の長官官房若しくは各局、陸上幕僚監部若しくは海上幕僚監部、防衛研修所、防衛大学校、技術研究所又は陸上幕僚長若しくは海上幕僚長の監督を受ける部隊若しくは機関の相当の隊員となるものとする。
 保安庁の保安官又は警備官で前項の規定により自衛官となるものの階級は、別に辞令を発せられない限り、従前の保安官又は警備官の階級に相当するこの法律に規定する階級とする。
 前二項の規定により自衛官その他の隊員となつた者に対し、従前の規定に基いてなされた任用上の決定その他の手続は、この法律の相当規定に基いてなされたものとみなす。
 附則第四項の規定により陸士長、一等陸士又は二等陸士たる自衛官となつた者についての任用期間は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、二年とし、その者が警察予備隊の警察官又は保安庁の保安官として採用された日(旧警察予備隊令施行令(昭和二十五年政令第二百七十一号)第五条第二項又は旧保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号。以下「旧法」という。)第三十三条第三項の規定により引き続き任用されている者にあつては、引き続き任用された日)から起算するものとする。
 この法律の施行の日前において、従前の規定によりその意に反して免職され、又は懲戒処分によつて免職された者は、すでに従前の規定により保安庁長官に対して審査の請求をしている場合を除き、政令で定めるところにより、長官に対して、その審査を請求することができる。第四十九条第二項及び第三項の規定は、この場合において長官のとるべき措置について準用する。
 この法律の施行の際、現に保安庁の公正審査会に係属している事案は、第四十九条第四項に規定する防衛庁の公正審査会に係属しているものとみなす。
 この法律の施行の際、現に旧法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪について、同法同条同項に規定する部内の秩序維持の職務に専従する保安官又は警備官が行つている刑事訴訟法の規定による手続は、この法律の相当規定に基いて部内の秩序維持に専従する自衛官がした手続とみなす。
10  第九十六条第一項に規定する部内の秩序維持の職務に専従する自衛官は、同項各号に掲げる犯罪の外、政令で定めるところにより、旧法第七十七条第一項各号に掲げる犯罪についても、この法律第九十六条第二項の規定の例により、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行うことができる。
11  警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の施行の日の前日までの間は、第八十九条、第九十二条、第九十三条第一項及び第三項、第九十四条第一項並びに第九十六条第三項中「警察官職務執行法」とあるのは「警察官等職務執行法」と、第九十七条第二項中「警察庁及び都道府県警察」とあるのは「国家地方警察及び自治体警察」と、同条第三項中「都道府県警察」とあるのは「自治体警察」と読み替えるものとする。
12  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
14  この法律の施行の際、附則第三項及び附則第四項の規定により自衛官その他の隊員となる者の級若しくは職務の級又は号俸は、それぞれ改正前の保安庁職員給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定によりその者が属している級若しくは職務の級又はその者が受けている号俸に対応する級若しくは職務の級又は号俸とする。この場合において、その者が従前受けていた俸給月額又は俸給日額が新たにその者が属することとなつた級若しくは職務の級又は階級における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合においては、それぞれその額をもつてその者の俸給月額又は俸給日額とする。
15  附則第四項の規定により陸士長、一等陸士若しくは二等陸士又は一等陸曹、二等陸曹若しくは三等陸曹となつた者で、左の各号の一に該当するものに対する退職手当の支給については、なお、従前の例による。
 昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間においてその任用期間が経過し、一等警察士補、二等警察士補又は三等警察士補である警察予備隊の警察官(以下「警察士補」という。)として引き続いて任用された者
 旧法附則第十五項及び旧法附則第十六項の規定により昭和二十七年十二月においてその任用期間が経過し、一等保安士補、二等保安士補又は三等保安士補である保安庁の保安官(以下「保安士補」という。)として引き続いて任用された者
 昭和二十七年七月一日から昭和二十七年十月十四日までの間において警査長以下の警察予備隊の警察官として任用された者
 保査長以下の保安庁の保安官(以下「保査長等」という。)として任用された者
16  改正後の防衛庁職員給与法(以下「改正後の給与法」という。)第二十八条第三項の規定は、附則第四項の規定により海士長、一等海士、二等海士又は三等海士となつた自衛官で、左の各号に掲げるものがそれぞれ当該各号に定める日から起算して二年の期間が経過する前において、公務上死亡し、又は公務上の傷い疾病に因りその職に堪えないで退職した場合について準用する。
 警査長以下の保安庁の警備官として任用された者にあつては、任用の日
 旧法附則第九項の規定により警査長以下の保安庁の警備官となつた者にあつては、昭和二十七年八月一日
17  この法律の公布の日から施行の日の前日までの間に退職する保査長等又は保安士補で保査長等から昇任した者に対しては、改正前の給与法第二十八条第一項及び第七項並びに国家公務員等退職手当暫定措置法の規定にかかわらず、その退職の日における俸給日額にその保査長等(警査長以下の警察予備隊の警察官を含む。)としての勤続期間一月につき五日の割合で計算した日数と保安士補(警察士補を含む。)としての勤続期間一月につき二・五日の割合で計算した日数との合計日数を乗じて得た額を支給する。この場合における勤続期間は、月によつて計算するものとし、保査長等から保安士補に昇任した日の属する月は、昇任前の階級に属するものとする。
18  前三項の規定及び改正前の給与法第二十八条の規定に基いて支給された退職手当の額の計算の基礎となつた在職期間は、国家公務員等退職手当暫定措置法第七条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。
19  隊員に係る公務上の災害に対する改正前の給与法第二十七条の規定(船員法第一条に規定する船員である隊員にあつては、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定)による補償又はこれに相当する給与若しくは給付で、この法律の施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお、従前の例による。但し、これらの法律の規定に基いて国が支給する隊員に係る公務上の災害に対する補償又はこれに相当する給与若しくは給付の支給について異議のある者は、長官に対して、審査を請求することができる。
20  改正後の給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十四条から第二十七条までの規定は、前項の場合について準用する。
26  この附則に定めるものの外、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三〇年八月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、防衛庁職員給与法第二十八条の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年五月二四日法律第一一七号) 抄

 この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替及びその切替に伴う措置)
 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給額(参事官等及び事務官等にあつては俸給月額をいい、自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。以下同じ。)にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)は、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給額(旧法第十一条の二の規定により俸給の調整額を受けていた事務官等で総理府令で定めるものについては、総理府令で定める額。以下「旧俸給額」という。)に対応する切替表(参事官等にあつては附則別表第一、事務官等にあつては政令で定める適用範囲の区分に従い一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則別表第一から附則別表第十まで、自衛官にあつては附則別表第二をいう。以下同じ。)に掲げる新俸給額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
 旧俸給額が切替表に期間の定のある旧俸給額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給額(前項の規定により切り替えられた俸給額をいう。以下同じ。)を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給額に達しない額であるときは、その新俸給額)をその者の切替俸給額とする。
 前項の規定により切替俸給額を決定された職員については、その者の切替俸給額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給額を決定するものとする。
 新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給額を受けていた期間(その期間がその俸給額について旧法別表第四において職員の区分に従い定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間とし、総理府令で定める者にあつては、これに三月(切替日の前日における俸給額を受けていた期間が三月未満である者で総理府令で定めるものについては、六月)を加えた期間)を切替俸給額を受ける期間に通算する。
 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給額を決定された者については、前項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給額について切替表に定める期間を減じて通算する。
 前二項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
 旧俸給額が参事官等にあつては五万七千七百円、事務官等にあつては五万七百円、自衛官にあつては二千百八十円をこえる者の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
 昭和二十七年八月一日から切替日の前日までの間において旧法第六条第三項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、政令で定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10  附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、政令で定めるところによる。
11  切替日の前日から引き続き在職する事務官等の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに事務官等となつた者のその事務官等となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、その者の職務の等級が決定されるまでの間においては、総理府令で定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する事務官等については旧法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する同法別表第六に掲げる額の直近上位の額(総理府令で定める者については、総理府令で定める額)を、切替日以降において新たに事務官等となつた者については総理府令で定める額を、それぞれ俸給月額とみなして新法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、同法による給与の内払として支給する。
12  附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、旧法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給額は、同法及びこれに基く命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
13  新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14  附則第二項、附則第五項、附則第十一項及び附則第十七項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
15  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、政令で定める。
(差額の支給)
16  この法律の施行の日の前日における旧法の規定による職員の俸給(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十六号)附則第五項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「旧給与額」という。)が同日における新法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が同日における旧給与額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
17  この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 参事官等新旧俸給月額切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間
15,000 16,300 25,100 27,100 41,800 44,200
15,500 16,300   26,000 27,100   43,400 46,200
16,100 17,400 26,900 28,500 45,100 48,200
16,700 17,400   27,800 29,900 46,900 50,500
17,300 18,500 28,800 31,300 48,700 50,500  
17,900 19,600 29,800 31,300   50,500 53,000
18,600 19,600   31,000 32,900 52,300 55,500
19,400 20,800 32,200 34,500 54,100 58,000
20,200 22,000 33,500 36,400 55,900 58,000  
21,000 23,200 34,800 36,400   57,700 60,500
21,800 23,200 36,100 38,300 59,500 63,000  
22,600 24,400 37,400 40,200 61,500 63,000  
23,400 24,400   38,700 42,200 63,200 65,500  
24,200 25,700 40,200 42,200        



附則別表第2 自衛官新旧俸給日額切替表
 イ 幹部自衛官
旧俸給日額 新俸給日額 期間 旧俸給日額 新俸給日額 期間 旧俸給日額 新俸給日額 期間
535 595 960 1,020 1,860 1,950
555 595   1,000 1,080 1,940 2,040
575 640 1,040 1,140 2,020 2,130
595 640   1,080 1,140   2,100 2,130  
615 670 1,130 1,210 2,180 2,220
640 700 1,180 1,280 2,260 2,320  
665 700   1,230 1,350 2,340 2,420  
690 730 1,280 1,350   2,420 2,540  
715 770 1,330 1,420      
740 820 1,390 1,490      
770 820 1,450 1,580      
800 870 1,510 1,580        
830 870   1,580 1,650      
860 920 1,650 1,720      
890 970 1,720 1,790      
920 970   1,790 1,860      



 ロ 陸曹等

旧俸給日額 新俸給日額 期間 旧俸給日額 新俸給日額 期間 旧俸給日額 新俸給日額 期間
180 190   285 315 515 540  
185 190   295 315   540 580
190 200   305 360 565 625
195 200   315 360 590 625  
200 210   330 360   615 670
205 210   345 390 640 715
210 225   360 390   665 715
215 225   375 420 690 760
225 245   390 420   715 760
235 265 405 460 740 805
245 265   420 460 770 805  
255 290 440 460   800 850
265 290 465 500      
275 290   490 500        



   附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五九号) 抄

 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、附則第三条第三項(同条第四項及び附則第二十条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第十九条第二項、第三十八条第三項、第四十一条第二項及び第三項、第四十二条第二項から第四項まで、第四章第三節、第百条第三項並びに附則第二十条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一二月一五日法律第一七六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

   附 則 (昭和三四年四月一三日法律第一二〇号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法第一条の改正規定並びに同法第二十八条の二、第二十八条の三及び附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の施行の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十八条(第一項に係る改正規定を除く。)、第二十八条の二(第二項に係る改正規定中「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改める部分に限る。)及び附則(附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。)の改正規定並びにこの法律の附則第九項から附則第十一項までの規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)附則第一条第一号に掲げる日から施行し、第五条の規定は昭和三十四年十月一日から施行する。
(俸給の切替)
 昭和三十四年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)の号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百十九号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸の額とする。
 昭和三十四年三月三十一日において旧法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。昭和三十四年九月三十日において新法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等及び事務官等の同年十月一日における俸給月額についても、同様とする。
(昇給に要する期間の通算)
 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)
 参事官等に対する新法別表第一に掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
 事務官等に対する一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までに掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項の規定の例による。
(差額の支給)
 昭和三十四年三月三十一日における旧法の規定による自衛官の俸給日額の三十一・〇三倍に相当する額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十五条の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する陸曹等にあつては、その額から三百四円を控除した額)並びに扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の日額の三十・四二倍に相当する額の合計額(以下本項において「旧給与額」という。)が同年四月一日における新法の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が旧給与額(扶養親族の異動その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(俸給等の支給に関する臨時措置)
 昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当及び隔遠地手当は、この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日から十日以内に支給する。
(退職手当に関する経過措置)
 昭和三十四年四月一日から国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間における旧法附則第八項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。)」と読み替えるものとする。
10  国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、新法第二十八条の規定により計算して得た額が旧法第二十八条及び附則第八項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11  国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、新法第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。
(給与の内払)
12  この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(傷病手当金の支給に関する経過措置)
13  この法律の施行の際現に旧法第二十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、新法第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(恩給法の一部改正に伴う経過措置)
14  昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則別表 参事官等の俸給読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額 俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額
19,700 18,780 32,820 31,300 52,960 50,500
20,780 19,800 34,490 32,900 55,580 53,000
21,860 20,800 36,150 34,500 58,210 55,500
23,060 22,000 38,180 36,400 60,830 58,000
24,240 23,200 40,210 38,300 63,440 60,500
25,560 24,400 42,230 40,200 66,070 63,000
26,980 25,700 44,260 42,200 68,690 65,500
28,420 27,100 46,280 44,200 71,550 68,300
29,840 28,500 48,310 46,200 74,410 72,000
31,270 29,900 50,330 48,200 77,270 73,700



   附 則 (昭和三五年六月九日法律第九四号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、第十四条、第十五条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定を除き、昭和三十五年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和三十五年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十三号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸による額とする。
 昭和三十五年三月三十一日において旧法第五条第二項の規定又は同法同条第三項若しくは第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定若しくは第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
(昇給に要する期間の通算)
 前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員のその日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(昭和三十五年四月一日以降における差額の支給)
 昭和三十五年四月一日以降において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百二十号)附則第七項の規定による差額を自衛官に対して支給する場合における同項の規定の適用については、同項前段中「同年四月一日における新法の規定」とあるのは、「昭和三十五年四月一日における防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十四号)による改正後の防衛庁職員給与法の規定」とする。
(給与の内払)
 この法律の施行前に旧法の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第一五一号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第十一条第一項、第十四条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の俸給表(旧法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員及び同法第五条第二項の規定又は同法同条第四項の規定により準用する改正前の一般職給与法第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
 切替日の前日において旧法第五条第三項の規定により準用する改正前の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受けていた事務官等又は旧法別表第二備考の規定により同法同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)、別表第五イ教育職俸給表(一)若しくは別表第六研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額又は新法別表第二に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における号俸による額とする。
 附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は俸給月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における新法の規定による俸給月額の決定及びその俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。
 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び附則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
 附則第二項、附則第六項及び附則第七項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
10  附則第二項から附則第八項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
11  旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三六年六月一二日法律第一二五号) 抄

 この法律中目次の改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定及び第二章第二節第三款中第二十八条の次に一条を加える改正規定は昭和三十六年八月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一七七号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項から附則第五項までに定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までに定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
 切替日の前日において旧法の規定により一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けていた事務官等のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する者で総理府令で定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が附則別表第二に掲げられている場合においてはその俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が同表に掲げられていない場合においては政令で定める俸給月額とする。
 切替日の前日において旧法の規定により改正前の一般職給与法別表第六研究職俸給表の適用を受けていた事務官等の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第四に掲げる俸給月額とする。
 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、政令で定めるところによる。
 附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を、附則第二項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
 附則第三項から附則第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員で総理府令で定めるものの切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、総理府令で定める期間を附則第三項から附則第五項までの規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
 切替日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
 切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の新法の規定による当該タイピスト等となつた日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
10  切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける事務官等となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた事務官等の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間については、他の事務官等との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11  昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間(附則第六項又は附則第七項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
12  附則第三項の規定により改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等で、切替日における俸給月額が切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
13  切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び同表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、総理府令で定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
14  前二項の規定により差額の支給を受けるタイピスト等に対する新法の規定の適用については、同法(同法において準用する改正後の一般職給与法の規定を含む。)に規定する俸給には当該差額を含むものとし、新法第十一条の二において準用する改正後の一般職給与法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十七号)附則第十二項又は附則第十三項の規定による差額との合計額」とする。
15  附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
16  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
17  旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(大蔵大臣との協議)
18  附則第三項、附則第七項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

附則別表第一 附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の職務の等級の切替表

切替日の前日においてタイピスト等が属していた行政職俸給表(二)の職務の等級 切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級 6等級
2等級 6等級
3等級 7等級
4等級 8等級
5等級 8等級



附則別表第二 附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の俸給月額の切替表
 イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
20,200 22,000
21,200 23,200
22,200 24,400
23,200 25,600
24,200 26,800
25,200 28,000
26,200 29,300
27,200 30,300
28,200 31,300
29,200 32,100
30,100 32,900
31,000 33,600
31,900 35,000



 ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
14,800 16,200
15,700 17,300
16,600 18,400
17,500 19,600
18,400 20,800
19,300 20,800
20,200 22,000
21,100 23,200
22,000 24,400
22,900 25,600
23,800 26,800
24,700 26,800
25,600 28,000
26,400 29,300
27,200 29,300
27,900 30,300
28,500 31,300
29,100 31,300
29,600 32,100
30,100 32,100
30,600 32,900
31,100 33,600
31,600 33,600
32,100 34,300
32,600 35,000
33,100 35,000



 ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
12,100 13,200
13,000 14,200
13,900 15,200
14,800 16,200
15,700 17,200
16,600 18,300
17,400 19,400
18,200 19,400
19,000 20,500
19,700 21,600
20,400 21,600
21,000 22,700
21,600 22,700
22,200 23,800
22,700 24,900
23,200 24,900
23,700 25,900
24,200 25,900
24,700 26,800
25,200 26,800
25,700 27,500
26,100 28,200
26,500 28,200
26,900 28,800
27,300 29,400
27,700 29,400



 ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
8,200 9,100
8,600 9,500
9,100 9,900
9,700 10,300
10,500 11,400
11,300 12,300
12,100 13,200
12,900 14,100
13,700 15,000
14,500 15,900
15,200 16,800
15,800 16,800
16,400 17,700
16,900 18,300
17,400 18,900
17,900 18,900
18,400 19,500
18,900 20,000
19,400 20,500



 ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
8,200 9,100
8,600 9,500
9,000 9,900
9,700 10,300
10,400 10,700
11,100 11,400
11,700 12,300
12,300 13,200
12,900 14,100
13,400 15,000
13,900 15,000
14,400 15,900
14,900 15,900
15,400 16,800
15,900 16,800
16,400 17,700
16,900 18,300
17,400 18,900
17,900 18,900
18,400 19,500
18,900 20,000
19,400 20,500



附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の職務の等級の切替表

切替日の前日において事務官等が属していた職務の等級 切替日における職務の等級
1等級 1等級
2等級 2等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
7等級 6等級



附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の俸給月額の切替表
 イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
80,700 83,900
83,800 87,000
86,900 90,200
90,000 93,400
93,100 96,600
96,200 99,800
99,300 103,000
102,400 106,200



 ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
48,800 52,000
51,900 55,100
55,000 58,200
58,100 61,300
61,200 64,400
64,300 67,500
67,400 70,600
70,500 73,700
73,600 76,800
76,200 79,400
78,800 82,000
80,700 83,900
82,300 85,500
83,800 87,000



 ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
34,700 37,900
36,600 39,800
38,500 41,700
40,400 43,600
42,300 45,500
44,200 47,400
46,500 49,700
48,800 52,000
51,100 55,100
53,400 58,200
55,700 61,300
58,000 61,300
60,300 64,400
62,200 67,500
64,100 67,500
65,800 70,600



 ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
24,400 27,400
25,800 28,900
27,200 30,400
28,700 31,900
30,200 33,400
31,700 34,900
33,200 36,400
34,700 37,900
36,200 39,400
37,700 40,900
39,200 42,400
40,700 43,900
42,200 45,400
43,700 46,900
45,200 48,400
46,600 49,800
48,000 51,200
49,400 52,600
50,800 54,000
52,000 55,200
53,200 56,400
54,400 57,600
55,400 58,600



 ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
14,400 15,800
15,600 17,000
16,800 18,300
18,000 19,600
19,200 20,900
20,500 22,200
21,800 23,500
23,100 24,800
24,400 26,200
25,700 27,600
27,000 29,000
28,300 30,400
29,700 31,800
31,100 33,200
32,500 34,600
33,900 36,000
35,300 37,400
36,700 38,800
38,100 40,200
39,500 41,600
40,600 42,800
41,700 44,000
42,800 45,200
43,700 46,200
44,600 47,100
45,500 48,000
46,300 48,900



 ヘ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が6等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
12,300 13,500
13,300 14,600
14,400 15,700
15,500 16,900
16,700 18,100
17,900 19,300
19,100 20,500
20,300 21,700
21,500 22,900
22,700 24,100
23,900 25,400
25,100 26,700
26,300 28,000
27,500 29,300
28,700 30,600
29,700 31,600
30,700 32,600
31,700 33,600
32,700 34,600
33,500 35,600
34,300 36,500
35,100 37,300
35,900 38,100
36,600 38,900
37,300 39,600



 ト 切替日の前日においてその属していた職務の等級が7等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
8,100 9,100
8,300 9,500
8,600 9,900
8,900 10,300
9,300 10,700
10,300 11,500
11,300 12,500
12,300 13,500
13,300 14,500
14,300 15,500
15,300 16,500
16,300 17,500
17,100 18,400
17,900 19,200
18,500 19,800
19,100 20,400
19,700 21,000



   附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三八年二月二八日法律第七号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
 その者の旧号俸が附則別表第一から附則別表第九までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
 旧号俸が切替表に掲げられている職員のうち、その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸である者で、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による俸給月額を受けるものとする。この場合において、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する暫定俸給月額の額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
 附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文の規定による昇給については、その者の旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸であるときは、その者の旧号俸を受けていた期間からその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
 附則別表第十に掲げられている号俸の号数と同一の号数の旧号俸を受けていた職員に対する附則第四項及び附則第五項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額の決定等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日から昭和三十八年六月三十日までの間の新法第五条の特例)
10  切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新法第五条第一項各号列記以外の部分中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)附則別表第一から附則別表第九までの切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を含む。)」と読み替えるものとする。
11  附則第四項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定により、附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員又は切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における同法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、政令で定める。
(勤勉手当の額の特例)
12  昭和三十七年十二月十五日に支給される勤勉手当の額については、一般職改正法附則第十六項の規定を準用する。
(改正前の俸給月額の基礎)
13  附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(委任規定)
14  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
15  旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、勤勉手当及び期末手当に関しては、一般職改正法附則第十九項後段の規定を準用する。
(大蔵大臣との協議)
16  附則第四項、附則第八項及び附則第九項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

附則別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 3等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
27,000
28,600
30,200
   
33,600
35,400
37,200
   
   
10    
11    
12 10    
13 11    
14 12    
15 13    
16 14    
17 15    
18 16    
19 17    
20 18    
21 19    
22 20    



附則別表第二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
30,000                
31,600 24,100 18,800        
33,200 25,500 19,900        
    26,900 21,100        
            18,700    
    29,800 23,600 19,800    
    31,200 24,800 20,900    
    32,600 26,000        
            23,200    
10         28,700 24,300 10    
11 10         29,900 10 25,400 11    
12 11     10     10 31,200 10     12 18,300
13 12     11     10     11 27,500 13 19,200
14 13     12     11     12 28,400 14 19,800
15 14     13     12     13 29,100 14    
16 15     14     13     13     15    
17 16     15     14     14     16    
18 17     16     15                



附則別表第三 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
                   
25,100                
26,200                
27,300 20,900            
    21,900            
29,800 22,900            
30,900     20,500        
32,000 24,900 21,300        
    25,800 22,100        
10 34,300 26,700     10     10    
11 35,300     10 23,600 11     11    
12 10 36,200 10 28,800 11 24,300 12     12    
13 10     11 29,700 12 24,900 13     13    
14 11     12 30,500 12     14 19,800 14    
15 12     12     13 26,100 15 20,300 15    
16 13     13 32,000 14 26,700 16 20,800 16    
17 14     14 32,600 15 27,200 16     17    
18 15     15 33,200 15     17 21,800 18    
19 16     15     16 28,200 18 22,300 19    
20 17     16     17 28,700 19 22,800 20    
21 18     17     18 29,200 19     21 19,600
22 19     18     18     20 23,800 22 20,100
23 20     19     19     21 24,300 23 20,600
24 21     20     20     22 24,800 23    
25 22     21     21     22     24 21,600
26 23     22     22     23 25,600 25 22,100
27 24     23     23     24 26,000 26 22,600
28 25     24     24     25 26,400 26    
29                   25     27 23,500
30                         28 23,900
31                         29 24,300
32                         29    



附則別表第四 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
29,600 24,300        
31,500            
    27,500        
35,700 29,100        
37,600 30,700 21,400    
39,500     22,700    
    34,300 24,000    
    35,900     19,400
    37,500 26,600 20,600
10         27,900 10 21,800
11         10 29,300 10    
12 10         10     11 24,600
13 11     10     11 32,400 12 25,900
14 12     11     12 33,800 13 27,200
15 13     12     13 35,000 13    
16 14     13     13     14 29,800
17 15     14     14     15 30,900
18 16     15     15     16 32,000
19 17     16     16     16    
20 18     17     17     17    
21 19     18     18     18    
22 20     19     19     19    
23 21     20     20     20    
24       21     21     21    
25       22     22     22    
26       23     23     23    
27       24     24          



附則別表第五 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 3等級 4等級 5等級 6等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
               
26,300            
27,800            
29,300            
    20,000        
32,500 21,300        
34,000 22,600        
35,500     19,600    
    25,400 20,800    
10     26,700 10 22,000 10    
11     10 28,100 10     11    
12 10     10     11 24,600 12 19,000
13 11     11 31,100 12 25,800 13 19,900
14 12     12 32,500 13 27,100 14 20,700
15 13     13 33,900 13     14    
16 14     13     14 30,000 15    
17 15     14     15 31,300 16    
18 16     15     16 32,600      
19 17     16     16          
20 18     17     17          
21 19     18     18          
22 20     19     19          
23 21     20     20          
24 22     21     21          
25 23     22     22          
26 24     23     23          
27       24     24          
28       25     25          
29       26                



附則別表第六 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
旧号俸
29,600    
31,500    
    21,400
35,700 22,700
37,600 24,300
39,500    
    27,500
    29,100
    30,700
10        
11     34,300
12 10     10 35,900
13 11     11 37,500
14 12     11    
15 13     12    
16 14     13    
17 15     14    
18 16     15    
19 17     16    
20 18     17    
21 19     18    
22 20     19    
23       20    
24       21    
25       22    



附則別表第七 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 3等級 4等級 5等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
旧号俸
19,600        
21,000        
           
24,200        
25,600 18,600    
27,000 19,600    
    20,800    
29,900     18,600
31,300 23,300 19,600
10 32,700 24,500 10 20,600
11     10 25,700 10    
12     10     11 22,800
13 10     11 28,500 12 23,900
14 11     12 29,700 13 25,000
15 12     13 30,900 13    
16 13     13     14 27,100
17 14     14     15 28,000
18 15     15     16 28,900
19 16     16     16    
20 17     17     17    
21       18     18    
22       19     19    
23       20          
24       21          



附則別表第八 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
区分 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
旧号俸
26,100 19,700        
    20,900        
29,300            
30,700 23,500        
32,100 24,800        
    26,100 18,700    
        19,700    
    29,100 20,700    
    30,400        
10     31,700 22,700 10 18,400
11         10 23,700 11 19,300
12 10         11 24,700 12 20,000
13 11     10     11     12    
14 12     11     12 26,500 13 21,400
15 13     12     13 27,300 14 22,000
16 14     13     14 28,000 15 22,500
17 15     14     14     15    
18 16     15     15     16    
19 17     16     16          
20 18     17     17          
21 19     18                
22 20     19                
23 21     20                



附則別表第九 自衛官俸給表の適用を受ける職員の切替表

階級 3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
区分
旧号俸 号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(金)
38,300         22,600 18,300        
    33,900 27,200 23,600 19,600        
    35,500 28,600 24,400 20,800 18,200    
    37,100 30,100         19,500 18,100
            27,000 23,700 20,800 19,400
        33,400 28,400 25,100     20,500
        34,900 29,800 26,500 23,700    
        36,400         25,100    
            32,800 29,500 26,300    
10             34,200 30,800          
11 10     10         35,600 32,100          
12 11     11     10             10          
13 12     12     11     10     10     11          
14 13     13     12     11     11     12          
15             13     12     12                
16                   13     13                
17                   14     14                
18                   15     15                



附則別表第十 
 イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員についての表
職務の等級 1等級 2等級 3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表 1―12 1―13 1―22



 ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員についての表

職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 8等級
俸給表
行政職俸給表(一)   1―12 1―13 1―18 1―18 5―18 8―17 15―17
行政職俸給表(二) 1―28 7―28 10―28 17―29 24―32      
教育職俸給表(一)   1―22 1―23 2―27 8―27 11―26    
研究職俸給表   1―21 1―26 8―29 11―28 15―17    
医療職俸給表(一)   1―15 1―18 1―22 6―25      
医療職俸給表(二) 1―12 1―15 3―20 8―24 11―22      
医療職俸給表(三) 1―23 3―23 9―20 13―18        



 ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表

階級 陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
俸給表
自衛官俸給表 1―9 1―11 1―12 1―14 1―14 1―14 1―15 4―18 4―18 6―14 7―9

備考 本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。

   附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第一七五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百七十四号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の三前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
 昭和三十七年九月三十日において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の防衛庁職員給与法の規定により附則別表に掲げられている号俸の号数と同一の号数の号俸による俸給月額を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項又は同条第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項又は同条第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日から施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の内払)
10  旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(大蔵大臣との協議)
11  附則第五項から第七項までの規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

附則別表 
 イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受けていた職員についての表
職務の等級 1等級 2等級 3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表 1―13 1―14 4―23



 ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受けていた職員についての表

職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
俸給表
行政職俸給表(一)   1―13 1―14 1―19 5―19 9―19 12―18
行政職俸給表(二) 5―29 11―29 14―29 21―30 28―33    
教育職俸給表(一)   1―23 3―24 6―28 12―28 15―27  
研究職俸給表   1―22 5―27 12―30 15―29    
医療職俸給表(一)   1―16 1―19 3―23 10―26    
医療職俸給表(二) 1―13 1―16 7―21 12―25 15―23    
医療職俸給表(三) 2―24 7―24 13―21 17―19      



 ハ 自衛官俸給表の適用を受けていた職員についての表

  階級 陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
俸給表
自衛官俸給表 1―10 1―12 1―13 1―15 1―15 1―15 5―16 8―19 8―19 10―15

備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

   附 則 (昭和三九年七月二日法律第一三三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第一七五号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法及び第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(附則第十六項については同項後段を削る改正をしないところによる。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(指定職俸給表等の適用)
 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において防衛事務次官であつた者、その者の属する職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの一等級、別表第五イの一等級、別表第六の一等級若しくは別表第七イの一等級であつた者又は統合幕僚会議の議長たる自衛官であつた者若しくは防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める俸給の支給を受けていた自衛官は、切替日においてそれぞれ法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第八又は法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄に定める俸給の支給を受ける職員として定められるものとする。
(俸給の切替え)
 切替日における職員の俸給月額は、次項から附則第九項まで及び附則第十一項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
 附則第三項に規定する職員のうち切替日において法第六条第二項の規定の適用を受けることとなる職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の号俸による額とする。
 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、それぞれ旧等級に対応する同表に定める職務の等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
 切替日の前日において法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、同表の陸将、海将及び空将の丙欄における旧号俸と同一の号俸による額とする。
 旧等級が法別表第一の二等級、一般職給与法別表第一イの三等級又は法別表第二の陸将補、海将補及び空将補若しくは一等陸佐、一等海佐及び一等空佐であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の属する職務の等級(旧等級が一般職給与法別表第一イの三等級であつた者にあつては、二等級)におけるその者の旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)による額とする。
 旧等級が法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの四等級であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、それぞれ法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの三等級における旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸による額とし、その他の職員にあつては、それぞれ法別表第一の四等級又は一般職給与法別表第一イの四等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
10  附則第四項及び第六項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
11  切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
12  昭和三十七年九月三十日において附則別表第三又は附則別表第四に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員及びこれらの表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(第一条の規定による改正前の法第五条第四項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において附則別表第四に掲げられている号俸による俸給月額を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
13  前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の俸給月額を受けていた期間(附則第十一項の規定により当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で総理府令で定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
14  切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
15  昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
16  附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
17  第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
18  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(大蔵大臣との協議)
19  附則第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表 旧等級 切替日における職務の等級
行政職俸給表(一) 2等級 1等級
教育職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
研究職俸給表 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級
6等級 5等級
医療職俸給表(一) 2等級 1等級
3等級 2等級
4等級 3等級
5等級 4等級



附則別表第二 法別表第一の3等級又は一般職給与法別表第一イの3等級となる職員の号俸の切替表
 イ 法別表第一の3等級となる職員
旧号俸 切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸 1号俸
9号俸 2号俸
10号俸 3号俸
11号俸 4号俸
12号俸 5号俸
13号俸 6号俸
14号俸 7号俸
15号俸 8号俸
16号俸 9号俸
17号俸 10号俸
18号俸 11号俸
19号俸 12号俸
20号俸 13号俸



 ロ 一般職給与法別表第一イの3等級となる職員

旧号俸 切替日における号俸
1号俸から5号俸までの号俸 1号俸
6号俸 2号俸
7号俸 3号俸
8号俸 4号俸
9号俸 5号俸
10号俸 6号俸
11号俸 7号俸
12号俸 8号俸
13号俸 9号俸
14号俸 10号俸
15号俸 11号俸
16号俸 12号俸
17号俸 13号俸



附則別表第三 昇給期間が3月短縮される号俸の表
 イ 参事官等についての表
職務の等級 1等級 2等級 3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表 1〜13 1〜14 4〜23



 ロ 事務官等についての表

職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
俸給表
行政職俸給表(一)   1〜13 1〜14 4〜19 9〜19 13〜19 16〜18
行政職俸給表(二) 9〜12 15〜18 18〜21 25〜28 32・33    
教育職俸給表(一)   1〜23 7〜24 10〜28 16〜28 19〜27  
研究職俸給表   1〜22 9〜27 16〜30 19〜29    
医療職俸給表(一)   1〜16 1〜19 7〜23 14〜26    
医療職俸給表(二) 1〜13 1〜16 11〜21 16〜25 19〜23    
医療職俸給表(三) 6〜24 11〜24 17〜21        



 ハ 自衛官についての表

階級 陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
俸給表
自衛官俸給表 1〜10 1〜12 1〜13 1〜15 2〜15 5〜15 9〜16 12〜19 12〜19 14・15

備考 これらの表中「1〜13」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

附則別表第四 昇給期間が6月短縮される号俸の表

職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級
俸給表
行政職俸給表(二) 13〜29 19〜29 22〜29 29・30

備考 この表中「13〜29」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による13号俸から29号俸までの号俸」等を示す。

   附 則 (昭和四〇年一二月二七日法律第一四九号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項から第十四項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
 切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の甲欄若しくは乙欄又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の甲欄若しくは乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
 附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員で総理府令で定めるもの及び総理府令で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10  附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11  第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(既退職者に対する法附則第九項の適用)
12  第一条の規定による改正後の法附則第九項の規定は、附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十年八月三十一日以前(公務上の傷病又は死亡以外の理由により退職した者については、同日以前昭和三十二年七月一日までの間)に退職した同法附則第九項に規定する者についても適用する。この場合において、同項の規定により自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間の二分の一に相当する期間は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の勤続期間から除算する。
13  前項に規定する者(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十四号)の施行の日の前日までに死亡した場合においては、当該退職について同項の規定の適用により支給することとなる退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職手当の支給を受けた遺族が死亡した場合には、他の遺族)で同日までに死亡したもの以外のものに対し支給する。この場合においては、国家公務員等退職手当法第十一条の規定を準用する。
14  附則第十二項の規定の適用により支給することとなる退職手当の支給は、同項に規定する者(遺族に支給する場合にあつては、当該遺族)の請求により行なう。この場合において、その者の同項の退職につきすでに支給された退職手当は、同項の規定の適用により支給することとなる退職手当の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
15  昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に法第十三条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日(自衛官については、三十日)以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
16  第二条の規定による改正後の法第十八条の三の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
17  第二条の規定による改正後の法第十八条の二及び第十八条の三の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十八条の二第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十八条の三第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(政令への委任)
18  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表 昇給期間が短縮される号俸の表
 イ 参事官等についての表
職務の等級 3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表 1〜3



 ロ 事務官等についての表

職務の等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
俸給表              
行政職俸給表(一)       1〜3 2〜8 6〜12 9〜15
行政職俸給表(二) 2〜12 8〜18 11〜21 18〜28 25〜31    
教育職俸給表(一)     1〜6 3〜9 3〜15 12〜18  
教育職俸給表(二)   9〜15 15〜21        
研究職俸給表     2〜8 9〜15 12〜18    
医療職俸給表(一)       1〜6 7〜13    
医療職俸給表(二)     4〜10 9〜15 12〜18    
医療職俸給表(三) 1〜5 4〜10 10〜16 14〜16      



 ハ 自衛官についての表

階級 3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
俸給表
自衛官俸給表 1〜4 2〜8 5〜11 5〜11 7〜13 8〜10

備考 これらの表中「1〜3」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

   附 則 (昭和四一年五月九日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一二月二一日法律第一四一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
 切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄又は法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給与額を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
 附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(特定の俸給月額の切替え等)
 切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百四十号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員のこの法律による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、この法律による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10  この法律による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この法律による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表 

俸給表 切替日の前日において受けていた俸給月額
(円)
切替日における俸給月額
(円)
法別表第一 53,100 58,900
一般職給与法別表第一イ 29,600 33,600
38,600 43,100
法別表第二 49,200 54,600



   附 則 (昭和四二年七月二八日法律第九〇号)

 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第一四三号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から、第四条の規定は昭和四十三年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(同法第十八条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十八条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「新法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定並びに附則第九項から第十四項まで及び第十八項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十二年一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 旧法又は第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、新法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(新法第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項後段の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、新法の規定による調整手当の内払とみなす。
(政令への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第一〇七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第七ハの三等級であつた職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸による額とする。
 切替日の前日において、その者の属していた階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつた自衛官でその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額であるものの切替日における俸給月額は、その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
 前三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10  附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11  旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表 

切替日の前日において受けていた俸給月額 切替日における俸給月額
105,600 114,900
107,700 117,200
109,600 119,400



   附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(同法第四条の二の規定を除く。)は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
 切替日の前日において医師又は歯科医師である自衛官でその者の受けていた俸給月額が九万八千六百円以下であるものの切替日における俸給月額は、切替日の前日において当該自衛官が受けていた俸給月額から一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の三に規定する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に係る初任給調整手当を考慮し防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める額を控除した額に最も近い第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第二のその者の属する階級における俸給月額に対応する号俸と同一の当該階級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
 前二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10  旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(寒冷地手当を含むものとする。以下この項において同じ。)は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、附則第四項の規定の適用を受ける者については、旧法の規定により当該期間に支払われた俸給月額並びにこれに対する俸給の特別調整額、期末手当、勤勉手当、隔遠地手当、乗組手当及び寒冷地手当の額の合計額(以下この項において「俸給等の合計額」という。)のうち、新法の規定により当該期間に支給されることとなる俸給等の合計額をこえる部分は、その者に新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
11  附則第四項の規定の適用を受ける者で、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に新法の規定による俸給月額が旧法の規定による俸給月額に達しないこととなる期間があるものに対する当該期間における退職手当及び国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の額のうち、旧法の規定による俸給月額から新法の規定による俸給月額を控除した額に相当する額は、俸給とみなす。
(政令への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和四五年五月二五日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(衛視等の期間を有する准陸尉等の退職年金等の受給資格に関する特例)
第二条  警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合(同法第四十四条第三項各号に掲げる法令の規定により退職年金を受ける権利を有することとなる場合を除く。)において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年(同法第二条第一項第十四号の二に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等(同項第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年以上であるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。この場合においては、当該退職年金は、同法第四十四条第一項の規定による退職年金とみなす。
 施行法第四十五条から第四十八条の二までの規定は、前項の規定の適用を受ける者に係る退職年金その他の長期給付について準用する。この場合において、同法第四十五条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十七号。以下「一部改正法」という。)附則第二条第一項」と、同法第四十五条の四及び第四十六条第一項中「第二項」とあるのは「第二項若しくは一部改正法附則第二条第一項」と、同法第四十五条の五及び第四十七条第一項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は一部改正法附則第二条第一項」と読み替えるものとする。

(警察監獄職員の期間を有する准陸尉等の退職年金等の額の保障)
第三条  警察監獄職員として勤務した期間を有する者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹等として在職している者が、その者の意思によることなく引き続き准陸尉等となり、当該准陸尉等として退職し、若しくは死亡した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き幹部自衛官となり、当該幹部自衛官として退職し、若しくは死亡した場合において、その者に係る施行法第十一条から第十三条まで(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用して算定した額が、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして同法第四十五条から第四十五条の三まで(同法第四十八条の三において準用する場合を含む。)の規定を適用して算定した額より少ないときは、その者の准陸尉等及び幹部自衛官であつた間、一等陸曹等であつたものとみなして、同法第八章第二節の規定を適用して算定した額とする。

   附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第一二一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
 切替日の前日において防衛庁職員給与法別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄又は防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額等を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が一般職給与法別表第五イの一等級又は同法別表第六の一等級若しくは二等級である職員のうち、旧法の規定により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における俸給月額は、それぞれの者が受けていた俸給月額に対応する同表に定める俸給月額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
 附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10  附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(調整手当に関する経過措置)
11  新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五の規定は、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
12  切替日から施行日の前日までの間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員に対する新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額については、一般職給与改正法附則第十項の規定の例による。
(平均給与額計算の基礎となる給与の経過措置)
13  昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る新法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「調整手当」とあるのは「調整手当(防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十一号。以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)又は防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「特地勤務手当」とあるのは「特地勤務手当(昭和四十五年改正法による改正前の防衛庁職員給与法第十四条の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。
(給与の内払)
14  旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(政令への委任)
15  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表 

区分 切替日の前日において受けていた俸給月額
(円)
切替日における俸給月額
(円)
職務の等級
俸給表
教育職俸給表(一) 1等級 77,440 90,400
研究職俸給表 1等級 72,140 89,000
75,510 89,000
2等級 47,610 60,800
50,660 60,800



   附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第一二三号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え等)
 切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)が附則別表の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が同表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
 特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧俸給月額を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
 附則第三項及び第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員にあつては、旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)第一条の規定による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額を附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替え等の規定の準用)
10  附則第三項、第七項及び前項の規定は、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定に基づき昭和四十七年一月一日前から引続き一般職給与法別表第五ニ教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における俸給月額の切替え等について準用する。
(旧俸給月額等の基礎)
11  附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(新法第五条の適用の経過措置)
12  新法第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一項本文中「俸給月額」とあるのは「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十三号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13  附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。
(給与の内払)
14  旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
15  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表 

俸給表 職務の等級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
行政職俸給表(一) 8等級 26,200 31,000    
27,300 32,100    
28,400 33,200    
29,500 34,400    
30,700 36,100 35,600
31,900 37,800 36,800
33,200 39,500 38,100
海事職俸給表(一) 5等級 31,300 36,800    
32,700 38,200    
34,600 40,300    
36,600 43,200 42,300
38,600 46,100 44,300
40,600 49,000 46,300
教育職俸給表(一) 5等級 30,700 36,200 35,600
32,100 38,200 37,000
33,600 40,300 38,500
教育職俸給表(二) 2等級 36,100 43,800 41,000
3等級 28,400 33,200    
29,500 34,400    
30,700 35,600    
31,900 37,600 36,800
33,400 39,700 38,300
35,000 42,100 39,900
教育職俸給表(四) 5等級 31,900 38,100 36,800
34,000 40,900 38,900
36,100 43,800 41,000
研究職俸給表 4等級 30,700 36,200 35,600
32,000 38,000 36,900
33,400 39,800 38,300
5等級 26,200 31,000    
27,300 32,100    
28,400 33,200    
29,500 34,400    
30,700 36,200 35,600
32,000 38,000 36,900
33,400 39,800 38,300
医療職俸給表(二) 5等級 30,700 36,200 35,600
32,100 38,000 37,000
33,500 39,900 38,400
6等級 27,300 32,100    
28,400 33,200    
29,500 34,400    
30,700 36,100 35,600
31,900 37,800 36,800
33,200 39,500 38,100
自衛官俸給表 3等陸曹        
3等海曹 34,000 41,800 39,500
3等空曹        
陸士長 30,800 37,000 36,400
海士長 32,300 39,200 37,900
空士長 33,900 41,300 39,400
1等陸士
1等海士
1等空士
31,000 37,000 36,300
32,300 39,100 37,800



   附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第一二〇号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百十八号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第一二四号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四八年八月一〇日法律第六九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

(防衛庁職員給与法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  前条の規定による改正後の防衛庁職員給与法第二十二条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する改正後の同法第一条に規定する通勤による災害について適用する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十六号)第一条中防衛医科大学校に係る規定の施行の日から施行する。
 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第四条第二項の規定中防衛医科大学校の学生に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項から附則第六項まで及び附則第八項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ又は別表第七ロの一等級であつた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表第一の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級における俸給月額とし、その他の職員(次項及び附則第六項に規定する職員を除く。)にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの一等級における号俸による額とする。
 旧俸給月額が附則別表第二のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(前項に規定する総理府令で定める職員を除く。以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
 特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 附則第三項から第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
 附則第三項又は第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
 附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員 旧俸給月額を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧俸給月額を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
10  切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
11  附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(新法第五条の規定の適用の経過措置)
12  新法第五条第一項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十七号)附則別表第二のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13  切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、政令で定める。
(住居手当に関する経過措置)
14  切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
15  職員が旧法の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
16  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表第一 附則第四項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級となる職員の俸給月額の切替表

改正後の一般職給与法別表第一ロ 改正後の一般職給与法別表第七ロ
旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
63,100 86,900 108,100 152,400
65,500 86,900 113,100 152,400
67,900 86,900 118,100 152,400
70,300 86,900 123,200 152,400
72,700 86,900 128,300 152,400
75,200 86,900 133,400 152,400
77,700 89,900 138,500 158,400
80,200 92,900 143,500 164,500
82,700 96,100 148,100 170,800
85,000 99,300 152,700 177,100
87,300 102,800 156,700 183,400
89,400 106,300 160,300 189,700
91,500 109,800 163,100 189,700
93,600 113,300 165,700 196,000
95,700 113,300 168,300 202,300
97,800 116,800 170,800 202,300
99,900 120,300    
101,900 123,800    
103,900 123,800    
105,500 127,300    
107,000 127,300    
108,400 130,800    
109,800 130,800    
111,100 130,800    
112,400 133,800    



附則別表第二 特定俸給月額職員の俸給月額の切替表
 イ 新法別表第一の適用を受ける者
職務の等級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
2等級 172,500 196,600 195,100
176,100 202,300 198,700
179,000 202,300      
181,900 207,000 205,200
3等級 151,700 173,700 172,800
154,200 178,300 175,300
156,700 178,300      
159,200 182,300 180,800
4等級 135,400 156,000 154,600
138,400 160,400 157,600
140,700 160,400      
143,000 164,100 162,700
145,200 167,700 164,900



 ロ 改正後の一般職給与法別表第一イの適用を受ける者

職務の等級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
2等級 156,700 178,600 177,200
160,000 183,800 180,500
162,600 183,800      
165,200 188,000 186,400
3等級 137,800 157,700 156,900
140,100 161,900 159,200
142,400 161,900      
144,600 165,500 164,100
4等級 123,000 141,700 140,400
125,700 145,700 143,100
127,800 145,700      
129,900 149,100 147,800
131,900 152,400 149,800
5等級 106,100 122,400 121,400
107,800 125,400 123,100
109,200 125,400      
110,600 127,600 126,800
111,900 129,800 128,100
113,200 129,800      
6等級 89,800 103,700 102,900
91,100 106,000 104,200
92,400 106,000      
93,600 108,000 107,200
94,800 110,000 108,400
7等級 72,700 84,600 84,100
73,700 86,300 85,100
74,700 86,300      
75,700 88,000 87,300
8等級 52,400 61,800 61,500
53,400 63,200 62,500
54,300 63,200      



 ハ 改正後の一般職給与法別表第一ロの適用を受ける者

職務の等級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 103,900 119,600 119,100
105,500 122,100 120,700
107,000 122,100      
108,400 124,500 123,500
109,800 126,900 124,900
111,100 126,900      
112,400 129,000 128,200
2等級 86,900 100,500 99,800
88,200 102,600 101,100
89,300 102,600      
90,400 104,400 103,700
91,500 106,200 104,800
92,500 106,200      
93,500 107,800 107,200
3等級 75,000 87,400 86,900
76,300 89,200 88,200
77,300 89,200      
78,300 90,800 90,200
79,200 92,400 91,100
80,100 92,400      
81,000 93,800 93,300
81,800 95,200 94,100
4等級 62,400 73,200 72,800
63,400 74,700 73,800
64,300 74,700      
65,200 76,100 75,600
66,000 77,500 76,400
66,800 77,500      
67,600 78,800 78,300
68,400 80,100 79,100
5等級 57,100 67,500 67,100
58,000 68,800 68,000
58,900 68,800      
59,800 70,100 69,700
60,600 71,400 70,500
61,400 71,400      
62,200 72,600 72,200
63,000 73,800 73,000
63,800 73,800      



 ニ 改正後の一般職給与法別表第五イの適用を受ける者

職務の等級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
2等級 148,800 170,700 169,700
151,300 174,400 172,200
153,800 174,400      
156,300 178,100 176,900
158,600 181,800 179,200
160,700 181,800      
162,800 185,200 183,900
164,900 188,600 186,000
3等級 134,200 153,800 152,800
136,700 157,500 155,300
139,000 157,500      
141,300 161,100 159,800
143,400 164,700 161,900
145,500 164,700      
4等級 104,900 121,400 120,700
106,800 124,200 122,600
108,700 124,200      
110,500 127,000 126,000
112,300 129,800 127,800
114,100 129,800      
115,700 132,400 131,400
5等級 90,600 105,000 104,100
92,500 107,800 106,000
94,100 107,800      
95,700 110,300 109,400
97,100 112,800 110,800
98,500 112,800      
99,800 114,900 114,100



 ホ 改正後の一般職給与法別表第五ロの適用を受ける者

職務の等級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 155,000 178,100 176,600
158,500 183,100 180,100
162,000 183,100      
165,200 188,100 186,300
168,400 193,100 189,500
171,200 193,100      
174,000 197,400 195,900
2等級 128,800 148,200 147,200
131,400 151,800 149,800
133,600 151,800      
135,800 155,400 154,000
138,000 158,900 156,200
140,100 158,900      
142,200 162,000 161,000
143,900 165,000 162,700
145,600 165,000      
147,300 167,800 166,700
149,000 170,600 168,400
3等級 91,200 105,900 105,200
93,100 108,500 107,100
94,700 108,500      
96,300 111,100 110,100
97,900 113,700 111,700
99,300 113,700      
100,700 116,000 115,100
102,100 118,300 116,500
103,400 118,300      
104,700 120,400 119,600
106,000 122,400 120,900
107,200 122,400      



 ヘ 改正後の一般職給与法別表第六の適用を受ける者

職務の等級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
2等級 132,600 152,600 151,600
134,700 155,700 153,700
136,800 155,700      
138,900 158,800 157,800
141,000 161,900 159,900
142,900 161,900      
144,800 164,800 163,800
3等級 108,700 125,400 124,200
110,700 128,600 126,200
112,700 128,600      
114,500 131,500 130,400
116,300 134,400 132,200
4等級 89,400 103,800 102,900
91,200 106,500 104,700
92,800 106,500      
94,200 108,700 107,900
95,500 110,800 109,200
5等級 53,400 62,900 62,500
54,600 64,500 63,700
55,600 64,500      



 ト 改正後の一般職給与法別表第七イの適用を受ける者

職務の等級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
2等級 182,000 207,300 206,200
185,000 212,000 209,200
188,000 212,000      
190,500 216,100 214,500
193,000 220,200 217,000
3等級 157,900 180,700 179,800
160,600 185,000 182,500
163,300 185,000      
165,400 188,700 187,100
167,500 192,400 189,200
169,400 192,400      
4等級 126,800 145,200 144,500
129,100 149,200 146,800
131,400 149,200      
133,100 152,000 150,900
134,800 154,800 152,600



 チ 改正後の一般職給与法別表第七ロの適用を受ける者

職務の等級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
1等級 156,700 178,600 177,400
160,300 183,800 181,000
163,100 183,800      
165,700 188,000 186,400
168,300 192,200 189,000
170,800 192,200      
2等級 123,900 142,800 141,600
126,700 146,800 144,400
128,900 146,800      
131,100 150,300 149,000
133,200 153,800 151,100
135,300 153,800      
137,300 157,100 155,800
3等級 106,500 122,800 121,700
108,400 126,000 123,600
109,900 126,000      
111,400 128,400 127,500
112,800 130,700 128,900
114,200 130,700      
4等級 89,800 103,900 103,100
91,100 106,200 104,400
92,300 106,200      
5等級 72,700 84,800 84,300
73,700 86,500 85,300
6等級 49,800 59,000 58,600
50,700 60,400 59,500



 リ 改正後の一般職給与法別表第七ハの適用を受ける者

職務の等級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
特1等級 138,600 159,100 158,000
140,900 162,500 160,300
142,900 162,500      
144,900 165,800 164,500
1等級 117,800 135,700 134,600
119,600 138,600 136,400
121,300 138,600      
122,900 141,200 140,200
124,500 143,800 141,800
126,000 143,800      
127,300 146,000 145,100
128,600 148,200 146,400
2等級 97,300 112,900 112,100
99,100 115,700 113,900
100,900 115,700      
102,600 118,400 117,400
103,900 121,000 118,700
105,200 121,000      
106,500 123,200 122,300
107,800 125,400 123,600
3等級 76,000 89,500 88,700
77,500 91,800 90,200
79,000 91,800      
80,500 94,100 93,300
81,800 96,400 94,600
83,000 96,400      
84,000 98,300 97,400
85,000 100,200 98,400
86,000 100,200      
4等級 67,500 79,000 78,500
68,800 81,200 79,800
70,100 81,200      
71,100 83,200 82,200
72,100 85,100 83,200
73,100 85,100      



 ヌ 新法別表第二の適用を受ける者

階級 旧俸給月額
(円)
新俸給月額
(円)
期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
陸将補
海将補
空将補
178,800 203,600 202,000
183,000 209,900 206,200
186,400 209,900      
189,600 215,100 213,100
192,600 220,100 216,100
195,600 220,100      
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
176,300 201,100 199,500
179,800 206,700 203,000
182,500 206,700      
185,200 211,200 209,400
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
165,100 189,200 188,300
167,700 194,000 190,900
170,200 194,000      
172,700 198,300 196,500
175,200 202,500 199,000
177,700 202,500      
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
146,300 170,300 168,600
148,900 174,600 171,200
151,100 174,600      
153,300 178,300 176,800
155,300 181,700 178,800
157,300 181,700      
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
131,300 152,600 151,600
134,300 156,500 154,600
136,400 156,500      
138,500 160,000 158,600
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
122,900 144,200 143,500
125,400 147,700 146,000
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
121,200 142,400 141,600
123,200 145,900 143,600
准陸尉
准海尉
准空尉
120,700 141,400 140,600
122,700 144,900 142,600
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
111,300 131,400 130,700
113,300 134,800 132,700



   附 則 (昭和四八年一〇月一六日法律第一一六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二日法律第四〇号)

(施行期日等)
 この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、第十六条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第十六条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(退職手当の特例に関する経過措置)
 昭和四十九年七月一日(以下この項において「施行日」という。)に現に在職する自衛官のうち、施行日前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第四項の規定により任用された者で次の各号のいずれかに掲げる者に対する新法第二十八条第一項又は第二項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職又は死亡当時の俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この法律による改正前の防衛庁職員給与法第二十八条第一項又は第二項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
 新法第二十八条第一項第二号に掲げる者
   昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき四日
 新法第二十八条第一項第三号に掲げる者
   昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき二日
(政令への委任)
 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和四九年六月四日法律第七四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)
 昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
 昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
 前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。

   附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第一〇七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日においてこの法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額に対応する職務の等級における号俸による額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において新法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第七三号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項の規定は、昭和五十一年二月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
 切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十一号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第七ロの二等級であつた職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第七ロの特二等級における俸給月額とし、その他の職員にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第七ロの二等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10  切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11  職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
12  附則第三項、第五項、第六項及び第九項の規定は、昭和五十一年一月三十一日において一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官として在職していた者の同年二月一日における俸給月額の切替え等について準用する。
(政令への委任)
13  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表 改正後の一般職給与法別表第七ロの特二等級となる職員の俸給月額の切替表

旧俸給月額 新俸給月額
120,000 156,500
125,200 156,500
130,400 156,500
135,700 156,500
141,200 156,500
146,700 162,500
152,200 168,600
157,700 174,700
163,100 180,900
168,500 187,200
173,900 193,500
179,100 199,800
184,300 206,100
189,300 212,400
193,700 218,700
198,100 224,900
202,100 230,900
206,100 235,900



   附 則 (昭和五一年五月二六日法律第三一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法目次、第二条、第十三条、第二十一条及び第三章の章名の改正規定、同法第二十四条に見出しを付する改正規定並びに同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、附則第三項及び別表の改正規定並びに次項及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年一一月五日法律第七九号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第九〇号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(附則第十六項の規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、新法附則第十六項の規定、昭和五十一年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五三年一〇月二一日法律第九二号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九項及び第十項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九十号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
 一般職給与改正法附則第一項ただし書に係る改正規定(次項において「初任給調整手当に関する改正規定」という。)の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、政令で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
10  初任給調整手当に関する改正規定の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び政令で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、政令で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(給与の内払)
11  職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五四年一二月一二日法律第五九号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第三項の改正規定及び附則第九項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
 この法律(第五条第三項の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける俸給月額が旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢に達した日に受けていた俸給月額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による俸給月額又はこれに準ずるものとして政令で定める俸給月額(以下この項において「二号俸上位の俸給月額」という。)である職員及び二号俸上位の俸給月額を超えている職員を除く。)については、新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項本文の規定にかかわらず、旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位の俸給月額までの昇給の例に準じて、政令の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
10  切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(自衛隊法第三十二条及び第六十六条の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九六号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に一項を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(附則第十六項の次に一項を加える改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分並びに陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分を除く。)は昭和五十五年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から、同法別表第二(陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分に限る。)の規定は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号)の施行の日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十四号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前の職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五五年一二月一〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年一二月二四日法律第九八号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)並びに第二条及び附則第二十二項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。次項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が次の各号に掲げる割合以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当並びに航空手当及び落下さん隊員手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合その他総理府令で定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された俸給月額に対応する第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める額その他これに準ずるものとして総理府令で定める額。附則第五項において同じ。)とする。
 新法第四条第一項に規定する参事官等にあつては、俸給月額の百分の五
 新法第四条第二項に規定する事務官等にあつては、俸給月額の百分の二十
 自衛官にあつては、俸給月額の百分の六
 調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、新法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき総理府令で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。
(俸給の切替え)
 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
10  附則第五項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
11  切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
12  職員に対して昭和五十六年六月、同年十二月又は昭和五十七年三月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定の適用については、同条中「、政令」とあるのは「政令で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項及び第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項において人事院が定めることとされている事項については総理府令」とする。
13  営外手当を受ける職員に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定並びに学生手当を受ける学生に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるものとした場合に受けるべきであつた営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けるべきであつた学生手当の月額」とする。
14  営外手当を受ける職員に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する新法第十八条の二の規定及び学生手当を受ける学生に対して同月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるとした場合に受けるべきこととなる営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けることとなる学生手当の月額」とする。
(管理職員の給与の特例等)
15  調整期間において、管理職員である期間のうちに次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる額が同表の下欄に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる額から同表の中欄に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
新法第四条第一項に規定する参事官等 当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額 当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の二の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額
新法第四条第二項に規定する事務官等 当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額 当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額
自衛官 当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額の月額の合計額 当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の三の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額の月額の合計額

16  調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
17  前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
18  附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
19  附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当を支給された職員に対する新法第二十七条第二項の規定の適用については、これらの手当は、同項の給与に含まれるものとする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)
20  昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第七条において準用する同法第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間(自衛官にあつては、内閣総理大臣が定める期間内)において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項において準用する同法附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
(給与の内払)
21  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
22  附則第五項から第七項まで、第九項及び第十項の規定は、昭和五十七年三月三十一日において自衛官として在職していた職員の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。この場合において、附則第五項中「号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)」とあるのは「号俸による額」と、附則第六項中「新法」とあるのは「第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法」と、附則第十項中「旧法」とあるのは「第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
23  附則第五項から第十九項まで及び前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第七一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七五号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年一二月二二日法律第八一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間に異動した職員の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定及び附則第十五項のうち国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第五条第一項第四号、第六条及び別表第二中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(職務の級への切替え等)
 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、総理府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、同日において別表第二の次の各号に掲げる欄の適用を受けていたものが切替日において適用を受ける新法別表第二の欄は、当該各号に定める欄とする。
 陸将、海将及び空将の(一)欄 陸将、海将及び空将の欄
 陸将、海将及び空将の(二)欄 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
 陸将補、海将補及び空将補の欄 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
 一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄 総理府令で定めるところによる一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄
(俸給の切替え)
 附則第三項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号俸欄に定める号俸による額とする。
 切替日の前日において別表第二の適用を受けていた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の新俸給月額は、切替日の前日において当該職員が属していた次の各号に掲げる階級の区分に応じて、当該各号に定める号俸による額とする。
 陸将、海将又は空将 新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員にあつては旧号俸と同一の号俸、その他の職員にあつては旧号俸の号数に一を加えた号数の号俸
 陸将補、海将補又は空将補 新法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸
 一等陸佐、一等海佐又は一等空佐 新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における旧号俸に対応する附則別表第五の新号俸欄に定める号俸
 二等陸佐、二等海佐又は二等空佐 当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)
 三等陸佐、三等海佐又は三等空佐、当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸
 前各号に掲げる階級以外の階級 当該階級における旧号俸と同一の号俸
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前二項の規定(前項第一号中新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員に係る部分を除く。)により新俸給月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間。以下この項において同じ。)を新俸給月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧俸給月額が同日においてその者の属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)における最高の号俸による額であつて新俸給月額が職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)。以下同じ。)における最高の号俸以外の号俸による額となる者については、その者の旧俸給月額を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動(旧法第六条の規定の適用を受けていた職員が旧法別表第一の一等級から四等級までの欄若しくは旧法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなる異動及び旧法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄の適用を受けていた職員が同表の陸将、海将及び空将の(一)欄の適用を受けることとなる異動を含む。)のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び俸給月額並びにこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。ただし、新たに旧法第六条の規定(別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の適用を受けることとなつた職員又は同条の規定による号俸の異動のあつた職員については、この限りでない。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
10  切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
11  附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
12  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
13  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表第一 職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

俸給表 旧等級 職務の級
参事官等俸給表 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
行政職俸給表(一) 8等級 1級
7等級 2級
6等級 3級
5等級 4級
5級
4等級 6級
7級
3等級 8級
2等級 9級
10級
1等級 11級
行政職俸給表(二) 5等級 1級
4等級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級
教育職俸給表(一) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
1等級 5級
教育職俸給表(二) 3等級 1級
2等級 2級
1等級 3級
特1等級 4級
教育職俸給表(四) 5等級 1級
4等級 2級
3等級 3級
2等級 4級
1等級 5級
研究職俸給表 5等級 1級
4等級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
医療職俸給表(一) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
1等級 4級
医療職俸給表(二) 6等級 1級
5等級
4等級 2級
3等級 3級
4級
2等級 5級
特2等級 6級
1等級 7級
特1等級 8級
医療職俸給表(三) 4等級 1級
3等級 2級
2等級 3級
4級
1等級 5級
特1等級 6級



附則別表第二 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
 イ 参事官等俸給表の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級
 
10 10 10 10
11 11 10 11 11
12 12 11 12 12
13 13 12 13 10 13
14 14 13 14 11 14
15 15 14 15 12 15
16 16 15 16 12  
17 17 16      
18 18 17      
19 19 18      
20 20 19      
21 21        
22 22        



 ロ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級
           
10 10 10 10 10
11 10 11 11 10 10 10 11 11
12 11 12 12 11 11 11 12 12
13 12 13 13 12 10 12 10 12 13 10 13
14 13 14 14 13 11 13 11 13 14 11 14
15 14 15 15 14 12 14 12 14 15 12 15
16 15 16 16 15 13 15 13 15 16 12  
17 16 17 17 16 14 16 14 16      
18   18 18 17 15 17 15 17      
19   19 19 18 16 18 16 18      
20     20 19 16 19 17 19      
21     21 20 17 20 18        
22     22 21 17 21 18        
23     23 22 18 22 19        
24     24 23 19            
25       24 19            
26       25 20            



 ハ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級
10 10 10
11 11 11 10
12 12 12 10 11
13 13 13 10 11 12
14 14 14 11 12 13
15 15 15 12 13 14
16 16 16 13 14 15
17 17 17 14 15 16
18 18 18 15 16 17
19 19 19 16 17 18
20 20 20 17 18 19
21 21 21 18 19 20
22 22 22 19 20 21
23 23 23 20 21 22
24 24 24 20 22 23
25 25 25 21 23  
26   26 22    
27   27 22    
28   28 23    



 ニ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級
   
 
10 10 10 10
11 11 11 11 10
12 12 12 12 11 10
13 13 13 13 12 11
14 14 14 14 13 12
15 15 15 15 14 13
16 16 16 16 15 14
17 17 17 17 16 15
18 18 18 18 17 16
19 19 19 19 18 17
20 20 20 20 19 18
21 21 21 21 20 19
22 22 22 22 21 20
23 23 23 23 22 21
24 24 24 24 23 22
25 25 25 25 24 23
26 26 26 26 25 24
27 27 27   26  
28 28 28      
29 29 29      
30 30        



 ホ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
   
10 10
11 10 10 10 11
12 11 11 11 12
13 12 12 12 13
14 13 13 13 14
15 14 14 14 15
16 15 15 15  
17 16 16 16  
18 17 17 17  
19 18 18 18  
20 19 19 19  
21 20 20 20  
22 21 21 21  
23 22 22 22  
24 23 23 23  
25 24 24 24  
26 25 25    
27 26 26    
28 27 27    
29 28 28    
30 29 29    
31 30 30    
32 31 31    
33 32 32    
34 33 33    
35 34 34    
36   35    
37   36    



 ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級
 
10 10 10 10 10
11 11 11 11 10 11
12 12 12 12 11 12
13 13 13 13 12 13
14 14 14 14 13 14
15 15 15 15 14 15
16 16 16 16 15 16
17 17 17 17 16  
18 18 18 18 17  
19 19 19 19 18  
20 20 20 20 19  
21 21 21 21 20  
22 22 22 22 21  
23 23 23 23 22  
24 24 24 24 23  
25 25 25 25 24  
26 26 26 26 25  
27 27 27 27 26  
28 28 28 28 27  
29   29      
30   30      
31   31      
32   32      
33   33      



 ト 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級
     
     
     
10 10
11 11
12 12
13 13 10 10
14 14 11 11
15 15 12 12
16 16 13 13
17 17 14 10 14
18 18 15 11 15
19 19 16 12 16
20 20 17 13 17
21 21 18 13 18
22 22 19 14 19
23 23 20 15 20
24 24 21 15 21
25 25 22 16 22
26 26 23 17 23
27 27 24 17  
28 28      



 チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級
 
10 10 10
11 10 10 11 11
12 11 11 12 12
13 12 12 13 13
14 13 13 14 14
15 14 14 15 15
16 15 15 16 16
17 16 16 17 17
18 17 17 18 18
19 18 18 19 19
20 19 19 20 20
21 20 20 21  
22 21 21 22  
23   22 23  
24   23    



 リ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 10 13 13 13 13
14 14 14 11 14 14 14 14
15 15 15 12 15 15 15 15
16 16 16 13 16 16 16 16
17 17 17 14 17 17    
18 18 18 15 18      
19 19 19 16 19      
20 20 20 17 20      
21 21 21 18        
22 22 22 18        
23 23 23 19        
24 24 24 19        



 ヌ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1級 2級 3級 4級 5級 6級
10 10 10 10 10
11 11 11 11 11
12 12 12 12 12
13 13 13 13 10 10 13
14 14 14 14 11 11 14
15 15 15 15 12 12 15
16 16 16 16 13 13 16
17 17 17 17 14 14 17
18 18 18 18 15 15 18
19 19 19 19 16 16 19
20 20 20 20 17 17 20
21 21 21 21 18 18 21
22 22 22 22 19 19 22
23 23 23 23 20 20  
24 24 24 24 21 21  
25 25 25 25 22 22  
26 26 26 26 23 23  
27 27 27 27 23 24  
28 28 28 28 24    
29 29 29        
30   30        

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第三 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
 イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸 新号俸
5等級 4等級
 
 
 
 
10 10
11 11
12 12
13 13
14 10 14
15 11 15
16 12 16
17 13 17
18 14 18
19
20 15 19
21
22 16 20
23 17 21
24
25 18 22
26 19 23
27
28 20 24
29 21 25
  22 26
  23 27
  24 28
  25 29



 ロ 研究職俸給表の1級となる職員

旧号俸 新号俸
5等級 4等級
 
 
 
10
11 10
12 11
13
14
15 12
16
17
  10 13
  11 14
  12 15
  13 16
  14 17
  15 18
  16 19
  17 20
  18 21
  19 22
  20 23
  21 24
  22 25
  23 26
  24 27
  25 28
  26 29



 ハ 医療職俸給表(二)の1級となる職員

旧号俸 新号俸
6等級 5等級
 
 
10
11
12 10
13
  11
  10 12
  11 13
  12 14
  13 15
  14 16
  15 17
  16 18
  17 19
  18 20
  19 21
  20 22

備考 これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附則別表第四 切替日の前日における階級が陸将補、海将補又は空将補であつた職員の号俸の切替表(附則第六項関係)

旧号俸 新号俸
10
11
12
13
14
15 10
16 10
17 10



附則別表第五 切替日の前日における階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐であつた職員の号俸の切替表(附則第六項関係)

旧号俸 新号俸
新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄 新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄 新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄
10 10
11 11
12 12
13 13
14 10 14
15 10 11 15
16 11 12 16
17 12 13 17
18 12 13 18
19 12 14 19
20 12 14 20



   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一一月七日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇三号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百一号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一〇八号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一一一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項の改正規定及び附則第十一項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項及び第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
(勤務一時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)
11  自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十四条第二項の規定に基づく総理府令で一般職給与改正法附則第九項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対し新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十九条の規定を適用する場合の一週間の勤務時間は、自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく総理府令の規定で一般職給与法第十四条の規定に準じたものによる一週間の勤務時間から二時間を減じた時間とする。
(政令への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第一〇二号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成元年一二月一三日法律第七五号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項、第二十二条の二第一項及び第二十七条第二項の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定及び第二十八条の二の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
 この法律による改正後の防衛庁職員給与法第二十八条の二第四項ただし書及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十七条第二項の教育訓練又は同法第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)としての正規の課程を終了した者について適用し、同日前に学生としての正規の課程を終了した者については、なお従前の例による。
(俸給の切替え)
 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第七十三号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第四項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11  附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二十八条の二の改正規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成二年六月二二日法律第三六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、平成二年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に退職した若年定年退職者(新法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第三項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間内に死亡した者(以下「勤務延長期間内死亡者」という。)でその死亡の日がこの法律の施行の日以後であるものについて適用する。
(若年定年退職者給付金の支給に係る経過措置)
 前項に規定する若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者でその退職又は死亡の日が次の表の上欄に掲げる期間の日であるものについての新法の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第二十七条の二第一号中「自衛隊法第四十四条の二第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)」とあり、並びに第二十七条の三第二項及び第二十七条の七第一項中「自衛官以外の職員の定年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成三年六月三十日以前 年齢五十五年
平成三年七月一日から平成四年六月三十日まで 年齢五十六年
平成四年七月一日から平成五年六月三十日まで 年齢五十七年
平成五年七月一日から平成六年六月三十日まで 年齢五十八年
平成六年七月一日から平成七年六月三十日まで 年齢五十九年


   附 則 (平成二年六月二七日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一二月二六日法律第八一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二十三条第一項の改正規定並びに附則第十二項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項から附則第七項までに定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(特定の俸給月額の切替え等)
 旧俸給月額が附則別表の俸給表の欄及び職務の級又は階級の欄に掲げる区分に応じ旧俸給月額の欄に掲げる金額である職員の新俸給月額は、それぞれ当該旧俸給月額の欄に掲げる金額に対応して新俸給月額の欄に掲げる金額とし、当該新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
 切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、新俸給月額及びこれを受けることとなる期間を調整することが前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる総理府令で定める職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第七十九号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
10  附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
12  新法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(政令への委任)
13  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表 特定の俸給月額である職員の俸給月額の切替表(附則第五項関係)

俸給表 職務の級又は階級 旧俸給月額 新俸給月額
一般職給与法別表第一イ 1級 103,400円 113,600円
2級 126,300 143,100
一般職給与法別表第一ロ 1級 92,700 101,800
一般職給与法別表第五イ 1級 122,000 136,400
2級 157,900 179,600
一般職給与法別表第五ロ 1級 105,700 115,600
2級 129,700 144,800
一般職給与法別表第六イ 1級 121,600 136,100
2級 149,400 170,200
一般職給与法別表第六ロ 1級 112,700 124,400
2級 140,400 160,400
一般職給与法別表第六ニ 1級 126,300 143,500
一般職給与法別表第七 1級 103,500 113,700
2級 131,800 151,700
一般職給与法別表第八イ 1級 179,900 200,800
一般職給与法別表第八ロ 1級 106,700 117,500
2級 130,600 147,500
一般職給与法別表第八ハ 1級 111,800 123,500
2級 128,500 144,700
法別表第二 2等陸曹
2等海曹
2等空曹
156,200 179,000
1等陸士
1等海士
1等空士
131,400 146,800



   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第十八条の二、第二十二条の二、第二十五条第三項及び第二十七条第二項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第百二号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
10  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月一九日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月一六日法律第九四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項及び第十一項の規定は、平成五年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当の経過措置の特例)
 新法第一条に規定する防衛庁の職員に対する新法第十二条第一項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第九項の規定中「職員」とあるのは、「職員(自衛官を除く。)」とする。
(調整手当に関する暫定措置)
10  平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「第二条による改正後の法」という。)第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
11  平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条による改正後の法第十四条第三項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、第二条による改正後の法第十四条第三項後段の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の一・五又は百分の二・五」と読み替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
12  切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から平成五年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。
(政令への委任)
14  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(一等陸士、一等海士及び一等空士の欄五号俸に係る部分並びに二等陸士、二等海士及び二等空士の欄二号俸及び三号俸に係る部分に限る。)及び附則第十一項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(調整手当に関する暫定措置)
 切替日から平成六年三月三十一日までの間においては、新法第十四条第三項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、新法第十四条第三項後段及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十四号)附則第十一項の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の二・五又は百分の三・五」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
10  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(切替え等の規定の準用)
11  附則第五項、第七項及び第八項の規定は、平成六年三月三十一日において一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官として在職していた者の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。
(政令への委任)
12  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月七日法律第九一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第八十九号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年四月五日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する
 目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項並びに第三十三条の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定 平成七年十月一日

   附 則 (平成七年一〇月二五日法律第一一八号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
 新法第十四条第二項及び第三項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。
(給与の内払)
10  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第一一四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項及び第二十五条第三項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第八項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(特定の俸給月額の切替え)
 旧号俸が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第七項に規定する職員を除く。次項において「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間。次項及び附則第六項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額とする。
 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 附則第三項又は第四項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧俸給月額を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧俸給月額を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第十二項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、総理府令で定める。
 前項の規定により異動日における俸給月額を決定される職員のうち、同項の規定による俸給月額が旧法の規定により異動日において受けていた俸給月額に達しない職員の同項の規定による俸給月額を受ける間の俸給月額は、改正後の一般職給与法別表第六(ハを除く。)、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた俸給月額とする。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
10  切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第八項後段の規定を準用する。
(旧俸給月額等の基礎)
11  附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
12  施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(新法第五条の規定の適用の経過措置)
13  新法第五条第一項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額を含む。)」とする。
14  切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。
(給与の内払)
15  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
16  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
 イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 職務の級
2級 3級 4級 5級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
    250,200     359,000
    259,600 297,200 371,300
    269,100 308,400    
        319,700    
    288,700        
    298,800 342,500    
248,800 309,300 353,900    
258,200     365,200    
267,400 330,000        
10     340,000        
11 10 286,000 350,000     10    
12 11 295,200     10     11    
13 12 304,300 10     11     12    
14 12     11     12     13    
15 13     12     13     14    
16 14     13     14     15    
17 15     14     15     16    
18 16     15     16     17    
19 17     16     17     18    
20 18     17     18     19    
21 19     18     19     20    
22 20     19     20     21    
23 21     20     21     22    
24 22     21     22          
25 23     22     23          
26 24     23     24          
27 25     24     25          
28 26     25                
29 27     26                
30 28                      
31 29                      
32 30                      
33 31                      
34 32                      
35 33                      



 ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
    308,000
    318,100
    328,300
       
       
       
228,800    
237,200    
245,800    
10        
11 10 263,200 10    
12 11 273,100 11    
13 12 283,000 12    
14 12     13    
15 13 302,800 14    
16 14 312,700 15    
17 15 322,800 16    
18 15     17    
19 16     18    
20 17     19    
21 18     20    
22 19     21    
23 20     22    
24 21          
25 22          
26 23          
27 24          
28 25          
29 26          
30 27          
31 28          
32 29          
33 30          
34 31          
35 32          



 ハ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
    250,200 308,400
    259,600 319,700
    269,100    
        342,500
    288,700 353,900
248,800 298,800 365,200
258,200 309,700    
267,400        
    332,100    
10 286,000 343,400    
11 10 295,400 354,700    
12 11 305,300     10    
13 11     10     11    
14 12 325,300 11     12    
15 13 335,000 12     13    
16 14 344,500 13     14    
17 14     14     15    
18 15     15     16    
19 16     16     17    
20 17     17     18    
21 18     18     19    
22 19     19     20    
23 20     20     21    
24 21     21     22    
25 22     22     23    
26 23     23     24    
27 24     24          
28 25     25          
29 26     26          
30 27                
31 28                
32 29                
33 30                
34 31                



 ニ 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
           
    265,300 307,200
    275,300 317,600
    285,300 328,100
           
    305,300    
229,400 315,500    
238,100 325,800    
246,800        
10            
11 10 263,300     10    
12 11 270,900 10     11    
13 12 278,400 11     12    
14 12     12     13    
15 13     13     14    
16 14     14     15    
17 15     15     16    
18 16     16     17    
19 17     17     18    
20 18     18     19    
21 19     19     20    
22 20     20     21    
23 21     21     22    
24 22     22          
25 23     23          
26 24     24          
27 25                
28 26                
29 27                
30 28                



 ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級
2級 3級 4級
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
新号俸 期間
(月)
暫定俸給月額
(円)
        334,900
    308,300    
    320,400 360,000
257,000 332,700 372,600
268,500     385,200
280,500 357,500    
    369,900    
304,600 382,400    
316,600        
10 328,300        
11            
12 10 348,000 10     10    
13 11 357,600 11     11    
14 12 367,100 12     12    
15 12     13     13    
16 13     14     14    
17 14     15     15    
18 15     16     16    
19 16     17     17    
20 17     18     18    
21       19     19    
22       20     20    
23       21     21    
24       22     22    
25       23     23    



   附 則 (平成九年五月九日法律第四三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第一一四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二第一項の改正規定、第二十三条第二項、第四項、第六項及び第七項の改正規定、同条に一項を加える改正規定(同条第七項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の六第二項に規定する一時差止処分についての準用に係る部分を除く。)並びに第二十四条の改正規定並びに附則第十二項の規定は平成十年一月一日から、別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第三項、第十八条第二項及び第二十五条第二項並びに別表第一(指定職の欄に係る部分を除く。)及び別表第二(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号。附則第六項において「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年四月二四日法律第四三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中自衛隊法第三十六条の次に三条を加える改正規定並びに同法第四十四条の三及び第百条の二の改正規定並びに第三条、次項及び附則第三項の規定 公布の日

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二二号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項から第十二項までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
 この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。以下「一般職給与改正法」という。)第一条の規定(一般職給与改正法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二、一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九まで又は一般職給与改正法による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四三号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項、第五条第一項第三号、第六条及び第七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十三項の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第三項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第五項において「任期付研究員」という。)にあっては、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。附則第六項において「一般職任期付研究員法」という。)第六条第一項又は第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(任期付研究員を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項及び第八項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において防衛庁の職員の給与等に関する法律第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた任期付研究員の新俸給月額は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二、一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八まで又は一般職給与改正法第四条の規定による改正前の一般職任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替日から施行日の前日までの間において、平成十年改正法附則第十項から第十二項までの規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該昇給の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)
 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10  新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
11  附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一二日法律第五八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律第三十条の次に一条を加える改正規定は、同年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月八日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一三〇号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一一月二七日法律第一一七号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(俸給の切替え)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。
(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当に関する特例措置)
 法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)附則第五項及び第六項の規定の適用については、同法附則第五項各号中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項に規定する学生にあっては、学生手当)」と、同法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」と、「防衛庁職員等」とあるのは「一般職職員等」とする。
(特例一時金に関する経過措置)
 平成十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に退職した法第二十七条の二に規定する若年定年退職者についての法第二十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十七号)第一条の規定による改正前の附則第五項に規定する特例一時金」とする。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月一日法律第三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一三日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四六号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第八項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第八項において「一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。
(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
 法第十八条の二第一項又は第十八条の三第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五項及び第六項の規定の適用については、一般職給与改正法附則第五項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び営外手当」と、一般職給与改正法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
(調整手当に関する経過措置)
 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、一般職給与改正法附則第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十六号)附則第八項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一〇月二八日法律第一三七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「一般職給与改正法」という。)の施行の日から施行する。
(職務の級の切替え)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第六ロの適用を受けていた職員で施行日においてこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の一般職給与法別表第六ニの適用を受けていた職員で施行日において一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第六ロの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
(俸給の切替え等)
 前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
 前項の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
 附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。
(旧俸給月額の基礎)
 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)又は平成十年改正法附則第十一項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十年改正法附則第十一項の規定を適用する場合の特例)
 平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、旧法別表第二、改正前の一般職給与法別表第六(ロ及びニに限る。)、新法別表第二及び別表第三、新法附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の一般職給与法別表第六イ並びに改正後の一般職給与法別表第六ロは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正規定及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

(職務の級の切替え)
第二条  前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第六イの適用を受けていた職員で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)別表第六イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

(俸給の切替え等)
第三条  前条の規定により新級を決定される職員(附則第五条に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。

第四条  前条の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)
第五条  附則第二条の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。

(旧俸給月額の基礎)
第六条  附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は平成十年改正法附則第十項若しくは第十一項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十年改正法附則第十一項の規定を適用する場合の特例)
第七条  平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)附則第七項に規定するもののほか、一般職給与法別表第六イは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


附則別表 新法別表第二又は改正後の一般職給与法別表第六ロの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表


俸給表 旧級 新級
改正前の一般職給与法別表第六ロ 2級 1級
3級 2級
改正前の一般職給与法別表第六ニ 1級 1級
2級 2級
3級 3級



   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下この条において「防衛省職員給与法」という。)第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員が新制度適用任期制隊員(施行日前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員であって、その者が防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十四号)の施行の日以後に退職することにより防衛省職員給与法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として退職した場合において防衛省職員給与法第二十八条第三項ただし書(同条第六項後段において準用する場合を含む。)、第九項第二号及び第三号並びに第十二項の規定により新法の規定の例による場合には、附則第三条から第六条までの規定の適用があるものとする。

   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八条から第十九条まで及び第二十一条から第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(俸給の切替え)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四条に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(以下「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第三の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「施行日の前日における俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(施行日の前日における俸給月額を受けていた期間の通算)
第三条  前条の規定により施行日における俸給月額を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六条及び第十四条において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、施行日の前日における俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を施行日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
第四条  施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに施行日の前日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の施行日における俸給月額は、内閣府令で定める。

(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
第五条  施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の施行日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日の前日における俸給月額の基礎)
第六条  附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
第七条  法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当の月額の合計額又は学生手当の月額」と、同条第二項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「給与法」とする。

(特定の職務の級の切替え)
第八条  平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が法別表第一の五級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同表の五級又は六級とする。
 切替日の前日において一般職給与法別表第一、別表第六イ、別表第七又は別表第八イの適用を受けていた職員であって、旧級が一般職給与改正法附則別表第一(行政職俸給表(一)、行政職俸給表(二)、教育職俸給表(一)、医療職俸給表(一)及び研究職俸給表に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げられている職務の級であったものの新級は、旧級に対応する一般職給与改正法附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、内閣府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸への切替え)
第九条  切替日の前日において法別表第一から別表第三までの適用を受けていた職員(第三項並びに附則第十一条及び第十二条に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級又は階級、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下この条、附則別表第一及び附則別表第二において「旧号俸」という。)及び経過期間(旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)をいう。以下この条において同じ。)に応じて附則別表第一に定める号俸とする。
 切替日の前日において一般職給与法別表第一又は別表第六から別表第八までの適用を受けていた職員(第四項及び附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧級、旧号俸及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第二イ、ロ及びリからカまでに定める号俸とする。
 前条第一項の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
 前条第二項後段の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第三イ及びニからヘまでに定める号俸とする。

第十条  切替日の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第一項若しくは第二項の俸給表(附則第十五条第一項において「特定任期付職員等俸給表」という。)の適用を受けていた特定任期付職員等の新号俸は、旧俸給月額に対応するこれらの俸給表における号俸と同じ号数の号俸とする。

(法別表第一の指定職の欄等の適用を受ける職員の号俸の切替え)
第十一条  切替日の前日において法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第十又は法別表第三の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた職員の新号俸は、切替日の前日における号俸(附則別表第三において「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三の新号俸欄に定める号俸とする。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え)
第十二条  切替日の前日において職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新号俸及び同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の切替日における俸給月額は、内閣府令で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)
第十三条  切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)
第十四条  附則第八条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の法(附則第十八条において「旧法」という。)又は附則第二十一条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(俸給の切替えに伴う経過措置)
第十五条  切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)別表第一若しくは別表第二、一般職給与法別表第一、別表第六から別表第八まで若しくは別表第十一、特定任期付職員等俸給表、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十五号)第三条の規定による改正前の法別表第一から別表第三まで又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の一般職給与法別表第十をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が旧俸給月額(防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号。第一号において「平成二十一年防衛省給与改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、旧俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
 平成二十一年防衛省給与改正法附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 百分の九十九・一
 防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける職員 百分の九十九・九四
 前二号に掲げる職員以外の職員(一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員、医師又は歯科医師である自衛官及び防衛省職員給与法第四条第三項に規定する第二号任期付研究員を除く。) 百分の九十九・三四
 切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
 切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。

第十六条  前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第十一条の二において準用する一般職給与法第十条第二項の規定の適用については、同項中「調整前における俸給月額」とあるのは、「調整前における俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と読み替えるものとする。
 前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下この項において「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第三」とあるのは「平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正前の別表第三」と、「額を」とあるのは「額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を」と、「による額と」とあるのは「による額にその割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と」とする。

(平成二十二年三月三十一日までの間における一般職給与法の準用に関する特例等)
第十七条  一般職給与改正法附則第十三条の規定は、平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項及び第七項並びに防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項及び第十一条の五の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第十三条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
 平成二十二年四月一日以降において附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項及び第十一条の五の規定の適用については、同項中「当該各号に定める割合」とあるのは「当該各号に定める割合から百分の一を減じて得た割合」と、同条中「百分の十五」とあるのは「百分の十四」と読み替えるものとする。

(地域手当に関する経過措置)
第十八条  第二条の規定の施行の際現に旧法第十四条第二項又は第三項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法(次項において「改正前の一般職給与法」という。)第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 第十一条の三第一項の 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「旧防衛庁給与法」という。)第十四条第二項又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の
「地域手当支給官署 「調整手当支給官署
同条第二項各号に定める割合をいう。) 第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下 調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあつては、旧防衛庁給与法第十四条第三項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項。以下同じ。)に定める割合をいう。以下
同条第一項 第十一条の三第一項
第一項第一号 地域手当支給官署 第十一条の三第一項の政令で定める地域に所在する官署又は同項の政令で定める官署
第三項 地域手当支給官署 調整手当支給官署
地域手当の支給割合(同条第二項各号 調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項 第十一条の三第一項

 第二条の規定の施行の際現に旧法第十四条第二項又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において旧法第十四条第二項又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において読み替えて準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 第十一条の三第一項の政令で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の政令で定める空港の区域に在勤する 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧防衛庁給与法」という。)第十四条第二項又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の政令で定める地域若しくは官署に在勤する
その在勤する地域、官署若しくは空港の区域 その在勤する地域若しくは官署
在勤していた地域、官署又は空港の区域 在勤していた地域又は官署
在勤していた地域、官署若しくは空港の区域 在勤していた地域若しくは官署
地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の政令で定める割合をいい 調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあつては、旧防衛庁給与法第十四条第三項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項)に定める割合をいい
第二項 前条第一項 旧防衛庁給与法第十四条第二項又は第三項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
移転職員等 同項に規定する移転職員等

(平均給与額算定の基礎となる給与の経過措置)
第十九条  平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する防衛省職員給与法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「及び防衛出動手当とし、事務官等」とあるのは「、防衛出動手当及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の第十四条第二項又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三から第十一条の七までの規定による調整手当(以下「調整手当」という。)とし、事務官等」と、「及び防衛出動手当とし、自衛官」とあるのは「、防衛出動手当及び調整手当とし、自衛官」と、「及び営外手当」とあるのは「、営外手当」と、「相当する額)」とあるのは「相当する額)及び調整手当」とする。

(政令への委任)
第二十条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条  防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条の二の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年五月三一日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(職務の級の切替え)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)別表第一の適用を受けていた職員(次項及び附則第四条に規定する職員を除く。)で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
 施行日の前日において旧法別表第一の適用を受けていた職員で旧級が一級であったものの新級は、内閣府令で定めるところにより、一般職給与法別表第一イの三級、四級又は五級とする。

(号俸の切替え)
第三条  前条第一項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
 前条第二項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日から引き続き一般職給与法別表第一イの適用を受ける職員との均衡を考慮して、内閣府令で定める。

(指定職の欄の適用を受ける職員の号俸の切替え)
第四条  施行日の前日において旧法別表第一の指定職の欄の適用を受けていた職員で施行日において一般職給与法別表第十の適用を受けることとなるものの施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。

(旧級等の基礎)
第五条  前三条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第百三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律の経過措置)
第二十八条  この法律の施行前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定により支給すべき事由の生じた職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及びこれらの災害を受けた職員に対する福祉事業に係る支給については、なお従前の例による。この場合において、同項中「防衛庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、「防衛庁の」とあるのは「防衛省の」と、「防衛庁」」とあるのは「防衛省」」とする。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)
第二条  防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給を支給される職員のうち、その者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額がその者の属する職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあってはこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における最高の号俸による俸給月額を超える職員についての新法第十一条の三第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(広域異動手当の支給に関する経過措置)
第三条  新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。

(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第四条  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百一号)附則第三条の規定は、平成二十年三月三十一日までの間における新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の八第一項各号の規定の適用について準用する。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(調整規定)
第八条  この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律」と、附則第二条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(」と、附則第六条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」とする。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月八日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年一一月三〇日法律第一二四号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに附則第五条及び第九条の規定 平成二十年一月一日
 第三条並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定 平成二十年四月一日
 第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十五条第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第二条  平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、防衛省令で定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、防衛省令で定める。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)
第三条  施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)
第四条  改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当の計算方法に関する経過措置)
第五条  任用期間を定めて任用された自衛官が、附則第一条第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定による休職若しくは同法第四十六条第一項の規定による停職にされ、又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業(一部施行日以後に同法第四条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の基礎となるこれらの期間の日数計算については、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第五条第二項の改正規定及び次条の規定 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)第一条中一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定の施行の日
 第二十七条の二の改正規定、第二十七条の十一の改正規定、同条を第二十七条の十五とする改正規定、第二十七条の十の改正規定、同条を第二十七条の十四とする改正規定、第二十七条の九の改正規定、同条を第二十七条の十一とし、同条の次に二条を加える改正規定、第二十七条の八の改正規定、同条を第二十七条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十五の次に一条を加える改正規定、第二十八条第十三項を削る改正規定並びに第二十八条の二、第二十八条の三及び第三十条の改正規定並びに附則第三条の規定 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日
 附則第五条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第   号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

(職員の昇給等に関する経過措置)
第二条  前条第一号に掲げる規定の施行の日後一年間において行われるこの法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から起算して三年間は、この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(若年定年退職者給付金等の支給に係る経過措置)
第三条  この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二から第二十七条の十五までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に退職した若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下この項において同じ。)に係る若年定年退職者給付金について適用し、一部施行日前に退職した若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条及び第二十八条の二の規定は、一部施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、一部施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表第一(附則第九条関係)
 イ 法別表第一の適用を受ける職員
旧号俸 旧級 1級 2級 3級 4級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
3月未満 21
3月以上6月未満 22 10
6月以上9月未満 23 11
9月以上12月未満 24 12
12月以上 25 13
3月未満 25 13
3月以上6月未満 26 14 10
6月以上9月未満 27 15 11
9月以上12月未満 28 16 12
12月以上 29 17 13
3月未満 29 17 13
3月以上6月未満 30 18 14 10
6月以上9月未満 31 19 15 11
9月以上12月未満 32 20 16 12
12月以上 33 21 17 13
10 3月未満 33 21 17 13
3月以上6月未満 34 22 18 14
6月以上9月未満 35 23 19 15
9月以上12月未満 36 24 20 16
12月以上 37 25 21 17
11 3月未満 37 25 21 17
3月以上6月未満 38 26 22 18
6月以上9月未満 39 27 23 19
9月以上12月未満 40 28 24 20
12月以上 41 29 25 21
12 3月未満 41 29 25 21
3月以上6月未満 42 30 26 22
6月以上9月未満 43 31 27 23
9月以上12月未満 44 32 28 24
12月以上 45 33 29 25
13 3月未満 45 33 29 25
3月以上6月未満 46 34 30 26
6月以上9月未満 47 35 31 27
9月以上12月未満 48 36 32 28
12月以上 49 37 33 29
14 3月未満 49 37 33 29
3月以上6月未満 50 38 34 30
6月以上9月未満 51 39 35 31
9月以上12月未満 52 40 36 32
12月以上 53 41 37 33
15 3月未満 53 41 37 33
3月以上6月未満 54 42 38 34
6月以上9月未満 55 43 39 35
9月以上12月未満 56 44 40 36
12月以上 57 45 41 37
16 3月未満 57 45 41  
3月以上6月未満 58 46 42  
6月以上9月未満 59 47 43  
9月以上12月未満 60 48 44  
12月以上 61 49 45  
17 3月未満 61 49 45  
3月以上6月未満 62 50 46  
6月以上9月未満 63 51 47  
9月以上12月未満 64 52 48  
12月以上 65 53 49  
18 3月未満 65 53 49  
3月以上6月未満 66 54 50  
6月以上9月未満 67 55 51  
9月以上12月未満 68 56 52  
12月以上 69 57 53  
19 3月未満 69 57    
3月以上6月未満 70 58    
6月以上9月未満 71 59    
9月以上12月未満 72 60    
12月以上 73 61    
20 3月未満 73 61    
3月以上6月未満 74 62    
6月以上9月未満 75 63    
9月以上12月未満 76 64    
12月以上 77 65    
21 3月未満 77 65    
3月以上6月未満 78 66    
6月以上9月未満 79 67    
9月以上12月未満 80 68    
12月以上 81 69    
22 3月未満 81      
3月以上6月未満 82      
6月以上9月未満 83      
9月以上12月未満 84      
12月以上 85      
23 3月未満 85      
3月以上6月未満 86      
6月以上9月未満 87      
9月以上12月未満 88      
12月以上 89      
24 3月未満 89      
3月以上6月未満 90      
6月以上9月未満 91      
9月以上12月未満 92      
12月以上 93      
25 3月未満 93      
3月以上6月未満 94      
6月以上9月未満 95      
9月以上12月未満 96      
12月以上 97      
26 3月未満 97      
3月以上6月未満 98      
6月以上9月未満 99      
9月以上12月未満 100      
12月以上 101      



 ロ 法別表第二の適用を受ける職員

旧号俸 旧級 1級 2級
経過期間
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
3月未満 17
3月以上6月未満 18 10
6月以上9月未満 19 11
9月以上12月未満 20 12
12月以上 21 13
3月未満 21 13
3月以上6月未満 22 14
6月以上9月未満 23 15
9月以上12月未満 24 16
12月以上 25 17
3月未満 25 17
3月以上6月未満 26 18
6月以上9月未満 27 19
9月以上12月未満 28 20
12月以上 29 21
3月未満 29 21
3月以上6月未満 30 22
6月以上9月未満 31 23
9月以上12月未満 32 24
12月以上 33 25
10 3月未満 33 25
3月以上6月未満 34 26
6月以上9月未満 35 27
9月以上12月未満 36 28
12月以上 37 29
11 3月未満 37 29
3月以上6月未満 38 30
6月以上9月未満 39 31
9月以上12月未満 40 32
12月以上 41 33
12 3月未満 41 33
3月以上6月未満 42 34
6月以上9月未満 43 35
9月以上12月未満 44 36
12月以上 45 37
13 3月未満 45 37
3月以上6月未満 46 38
6月以上9月未満 47 39
9月以上12月未満 48 40
12月以上 49 41
14 3月未満 49 41
3月以上6月未満 50 42
6月以上9月未満 51 43
9月以上12月未満 52 44
12月以上 53 45
15 3月未満 53 45
3月以上6月未満 54 46
6月以上9月未満 55 47
9月以上12月未満 56 48
12月以上 57 49
16 3月未満 57 49
3月以上6月未満 58 50
6月以上9月未満 59 51
9月以上12月未満 60 52
12月以上 61 53
17 3月未満 61 53
3月以上6月未満 62 54
6月以上9月未満 63 55
9月以上12月未満 64 56
12月以上 65 57
18 3月未満 65 57
3月以上6月未満 66 58
6月以上9月未満 67 59
9月以上12月未満 68 60
12月以上 69 61
19 3月未満 69 61
3月以上6月未満 70 62
6月以上9月未満 71 63
9月以上12月未満 72 64
12月以上 73 65
20 3月未満 73 65
3月以上6月未満 74 66
6月以上9月未満 75 67
9月以上12月未満 76 68
12月以上 77 69
21 3月未満 77 69
3月以上6月未満 78 70
6月以上9月未満 79 71
9月以上12月未満 80 72
12月以上 81 73
22 3月未満 81 73
3月以上6月未満 82 74
6月以上9月未満 83 75
9月以上12月未満 84 76
12月以上 85 77
23 3月未満 85 77
3月以上6月未満 86 77
6月以上9月未満 87 77
9月以上12月未満 88 77
12月以上 89 77
24 3月未満 89  
3月以上6月未満 90  
6月以上9月未満 91  
9月以上12月未満 92  
12月以上 93  
25 3月未満 93  
3月以上6月未満 94  
6月以上9月未満 95  
9月以上12月未満 96  
12月以上 97  
26 3月未満 97  
3月以上6月未満 98  
6月以上9月未満 99  
9月以上12月未満 100  
12月以上 101  
27 3月未満 101  
3月以上6月未満 102  
6月以上9月未満 103  
9月以上12月未満 104  
12月以上 105  
28 3月未満 105  
3月以上6月未満 106  
6月以上9月未満 107  
9月以上12月未満 108  
12月以上 109  
29 3月未満 109  
3月以上6月未満 110  
6月以上9月未満 111  
9月以上12月未満 112  
12月以上 113  
30 3月未満 113  
3月以上6月未満 114  
6月以上9月未満 115  
9月以上12月未満 116  
12月以上 117  
31 3月未満 117  
3月以上6月未満 118  
6月以上9月未満 119  
9月以上12月未満 120  
12月以上 121  
32 3月未満 121  
3月以上6月未満 122  
6月以上9月未満 123  
9月以上12月未満 124  
12月以上 125  
33 3月未満 125  
3月以上6月未満 126  
6月以上9月未満 127  
9月以上12月未満 128  
12月以上 129  



 ハ 法別表第三の適用を受ける職員

旧号俸 階級 陸将補、海将補及び空将補の(二)欄 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄 1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄 2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
経過期間
3月未満    
3月以上6月未満    
6月以上9月未満    
9月以上12月未満    
12月以上    
3月未満  
3月以上6月未満  
6月以上9月未満  
9月以上12月未満  
12月以上  
3月未満  
3月以上6月未満 10 10 10 10 10 10 10 10  
6月以上9月未満 11 11 11 11 11 11 11 11  
9月以上12月未満 12 12 12 12 12 12 12 12  
12月以上 13 13 13 13 13 13 13 13  
3月未満 13 13 13 13 13 13 13 13    
3月以上6月未満 14 14 14 14 14 14 10 14 14 10    
6月以上9月未満 15 15 15 15 15 15 11 15 15 11    
9月以上12月未満 16 16 16 16 16 16 12 16 16 12    
12月以上 17 17 17 17 17 17 13 17 17 13    
3月未満 17 17 17 17 17 17 13 17 17 13    
3月以上6月未満 10 18 18 18 18 18 18 14 18 18 13    
6月以上9月未満 11 19 19 19 19 19 19 15 19 19 13    
9月以上12月未満 12 20 20 20 20 20 20 16 20 20 13    
12月以上 13 21 21 21 21 21 21 17 21 21 13    
3月未満 13 21 21 21 21 21 21 17 21 21      
3月以上6月未満 10 14 22 22 22 22 22 22 18 22 22      
6月以上9月未満 11 15 23 23 23 23 23 23 19 23 23      
9月以上12月未満 12 16 24 24 24 24 24 24 20 24 24      
12月以上 13 17 25 25 25 25 25 25 21 25 25      
3月未満 13 17 25 25 25 25 25 25 21 25 25      
3月以上6月未満 14 18 26 26 26 26 26 26 22 26 26      
6月以上9月未満 15 19 27 27 27 27 27 27 23 27 27      
9月以上12月未満 16 20 28 28 28 28 28 28 24 28 28      
12月以上 17 21 29 29 29 29 29 29 25 29 29      
3月未満 17 21 29 29 29 29 29 29 25 29 29      
3月以上6月未満 10 18 22 30 30 30 30 30 30 26 30 30      
6月以上9月未満 11 19 23 31 31 31 31 31 31 27 31 31      
9月以上12月未満 12 20 24 32 32 32 32 32 32 28 32 32      
12月以上 13 21 25 33 33 33 33 33 33 29 33 33      
3月未満 13 21 25 33 33 33 33 33 33 29 33 33      
3月以上6月未満 10 10 10 14 22 26 34 34 34 34 34 34 30 34 33      
6月以上9月未満 11 11 11 15 23 27 35 35 35 35 35 35 31 35 33      
9月以上12月未満 12 12 12 16 24 28 36 36 36 36 36 36 32 36 33      
12月以上 13 13 13 17 25 29 37 37 37 37 37 37 33 37 33      
10 3月未満 13 13 13 17 25 29 37 37 37 37 37 37 33 37        
3月以上6月未満 14 14 14 18 26 30 38 38 38 38 38 38 34 38        
6月以上9月未満 15 15 15 19 27 31 39 39 39 39 39 39 35 39        
9月以上12月未満 16 16 16 20 28 32 40 40 40 40 40 40 36 40        
12月以上 17 17 17 21 29 33 41 41 41 41 41 41 37 41        
11 3月未満 17 17 17 21 29 33 41 41 41 41 41 41 37 41        
3月以上6月未満 18 18 18 22 30 34 42 42 42 42 42 42 38 42        
6月以上9月未満 19 19 19 23 31 35 43 43 43 43 43 43 39 43        
9月以上12月未満 20 20 20 24 32 36 44 44 44 44 44 44 40 44        
12月以上 21 21 21 25 33 37 45 45 45 45 45 45 41 45        
12 3月未満 21 21 21 25 33 37 45 45 45 45 45 45 41 45        
3月以上6月未満 22 22 22 26 34 38 46 46 46 46 46 46 42 46        
6月以上9月未満 23 23 23 27 35 39 47 47 47 47 47 47 43 47        
9月以上12月未満 24 24 24 28 36 40 48 48 48 48 48 48 44 48        
12月以上 25 25 25 29 37 41 49 49 49 49 49 49 45 49        
13 3月未満 25 25 25 29 37 41 49 49 49 49 49 49 45 49        
3月以上6月未満 26 26 26 30 38 42 50 50 50 50 50 50 46 50        
6月以上9月未満 27 27 27 31 39 43 51 51 51 51 51 51 47 51        
9月以上12月未満 28 28 28 32 40 44 52 52 52 52 52 52 48 52        
12月以上 29 29 29 33 41 45 53 53 53 53 53 53 49 53        
14 3月未満 29 29 29 33 41 45 53 53 53 53 53 53 49 53        
3月以上6月未満 30 30 30 34 42 46 54 54 54 54 54 54 50 54        
6月以上9月未満 31 31 31 35 43 47 55 55 55 55 55 55 51 55        
9月以上12月未満 32 32 32 36 44 48 56 56 56 56 56 56 52 56        
12月以上 33 33 33 37 45 49 57 57 57 57 57 57 53 57        
15 3月未満   33 33 37 45 49 57 57 57 57 57 57 53 57        
3月以上6月未満   34 34 38 46 50 58 58 58 58 58 58 54 58        
6月以上9月未満   35 35 39 47 51 59 59 59 59 59 59 55 59        
9月以上12月未満   36 36 40 48 52 60 60 60 60 60 60 56 60        
12月以上   37 37 41 49 53 61 61 61 61 61 61 57 61        
16 3月未満   37 37 41 49 53 61 61 61 61 61 61 57 61        
3月以上6月未満   38 38 42 50 54 62 62 62 62 62 62 58 62        
6月以上9月未満   39 39 43 51 55 63 63 63 63 63 63 59 63        
9月以上12月未満   40 40 44 52 56 64 64 64 64 64 64 60 64        
12月以上   41 41 45 53 57 65 65 65 65 65 65 61 65        
17 3月未満     41 45 53 57 65 65 65 65 65 65 61 65        
3月以上6月未満     42 46 54 58 66 66 66 66 66 66 62 66        
6月以上9月未満     43 47 55 59 67 67 67 67 67 67 63 67        
9月以上12月未満     44 48 56 60 68 68 68 68 68 68 64 68        
12月以上     45 49 57 61 69 69 69 69 69 69 65 69        
18 3月未満     45 49 57 61 69 69 69 69 69 69 65 69        
3月以上6月未満     46 50 58 62 70 70 70 70 70 70 66 70        
6月以上9月未満     47 51 59 63 71 71 71 71 71 71 67 71        
9月以上12月未満     48 52 60 64 72 72 72 72 72 72 68 72        
12月以上     49 53 61 65 73 73 73 73 73 73 69 73        
19 3月未満     49 53 61 65 73 73 73 73 73 73 69 73        
3月以上6月未満     50 54 62 66 74 74 74 74 74 74 70 73        
6月以上9月未満     51 55 63 67 75 75 75 75 75 75 71 73        
9月以上12月未満     52 56 64 68 76 76 76 76 76 76 72 73        
12月以上     53 57 65 69 77 77 77 77 77 77 73 73        
20 3月未満       57 65 69 77 77 77 77 77 77 73          
3月以上6月未満       58 66 70 78 78 78 78 78 78 74          
6月以上9月未満       59 67 71 79 79 79 79 79 79 75          
9月以上12月未満       60 68 72 80 80 80 80 80 80 76          
12月以上       61 69 73 81 81 81 81 81 81 77          
21 3月未満       61 69 73 81 81 81 81 81 81 77          
3月以上6月未満       62 70 74 82 82 82 82 82 82 78          
6月以上9月未満       63 71 75 83 83 83 83 83 83 79          
9月以上12月未満       64 72 76 84 84 84 84 84 84 80          
12月以上       65 73 77 85 85 85 85 85 85 81          
22 3月未満       65 73 77 85 85 85 85 85 85 81          
3月以上6月未満       66 74 78 86 86 86 86 86 86 82          
6月以上9月未満       67 75 79 87 87 87 87 87 87 83          
9月以上12月未満       68 76 80 88 88 88 88 88 88 84          
12月以上       69 77 81 89 89 89 89 89 89 85          
23 3月未満       69 77 81 89 89 89 89 89 89 85          
3月以上6月未満       70 78 82 90 90 90 90 90 90 86          
6月以上9月未満       71 79 83 91 91 91 91 91 91 87          
9月以上12月未満       72 80 84 92 92 92 92 92 92 88          
12月以上       73 81 85 93 93 93 93 93 93 89          
24 3月未満         81 85 93 93 93 93 93 93 89          
3月以上6月未満         82 86 94 94 94 94 94 94 90          
6月以上9月未満         83 87 95 95 95 95 95 95 91          
9月以上12月未満         84 88 96 96 96 96 96 96 92          
12月以上         85 89 97 97 97 97 97 97 93          
25 3月未満         85 89 97 97 97 97 97 97 93          
3月以上6月未満         86 90 98 98 98 98 98 98 94          
6月以上9月未満         87 91 99 99 99 99 99 99 95          
9月以上12月未満         88 92 100 100 100 100 100 100 96          
12月以上         89 93 101 101 101 101 101 101 97          
26 3月未満         89 93 101 101 101 101 101 101 97          
3月以上6月未満         90 94 102 102 102 102 102 102 98          
6月以上9月未満         91 95 103 103 103 103 103 103 99          
9月以上12月未満         92 96 104 104 104 104 104 104 100          
12月以上         93 97 105 105 105 105 105 105 101          
27 3月未満           97 105 105 105 105 105 105 101          
3月以上6月未満           98 106 106 106 106 106 106 102          
6月以上9月未満           99 107 107 107 107 107 107 103          
9月以上12月未満           100 108 108 108 108 108 108 104          
12月以上           101 109 109 109 109 109 109 105          
28 3月未満             109 109 109 109 109 109 105          
3月以上6月未満             110 110 110 110 110 110 106          
6月以上9月未満             111 111 111 111 111 111 107          
9月以上12月未満             112 112 112 112 112 112 108          
12月以上             113 113 113 113 113 113 109          
29 3月未満             113 113 113 113 113 113            
3月以上6月未満             114 114 114 114 114 114            
6月以上9月未満             115 115 115 115 115 115            
9月以上12月未満             116 116 116 116 116 116            
12月以上             117 117 117 117 117 117            
30 3月未満             117 117 117 117 117 117            
3月以上6月未満             118 118 118 118 118 118            
6月以上9月未満             119 119 119 119 119 119            
9月以上12月未満             120 120 120 120 120 120            
12月以上             121 121 121 121 121 121            
31 3月未満               121 121 121 121 121            
3月以上6月未満               122 122 122 122 122            
6月以上9月未満               123 123 123 123 123            
9月以上12月未満               124 124 124 124 124            
12月以上               125 125 125 125 125            
32 3月未満               125 125 125 125              
3月以上6月未満               126 126 126 126              
6月以上9月未満               127 127 127 127              
9月以上12月未満               128 128 128 128              
12月以上               129 129 129 129              
33 3月未満               129 129 129 129              
3月以上6月未満               130 130 130 130              
6月以上9月未満               131 131 131 131              
9月以上12月未満               132 132 132 132              
12月以上               133 133 133 133              
34 3月未満                 133 133 133              
3月以上6月未満                 134 134 134              
6月以上9月未満                 135 135 135              
9月以上12月未満                 136 136 136              
12月以上                 137 137 137              
35 3月未満                 137 137                
3月以上6月未満                 138 138                
6月以上9月未満                 139 139                
9月以上12月未満                 140 140                
12月以上                 141 141                



附則別表第二(附則第九条関係)

旧号俸 新級 5級 6級
経過期間
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上
3月未満
3月以上6月未満 10
6月以上9月未満 11
9月以上12月未満 12
12月以上 13
10 3月未満 13
3月以上6月未満 14
6月以上9月未満 15
9月以上12月未満 16
12月以上 17
11 3月未満 17
3月以上6月未満 18
6月以上9月未満 19
9月以上12月未満 20
12月以上 21
12 3月未満 21
3月以上6月未満 22
6月以上9月未満 23
9月以上12月未満 24
12月以上 25
13 3月未満 25
3月以上6月未満 26
6月以上9月未満 27
9月以上12月未満 28
12月以上 29
14 3月未満 29
3月以上6月未満 30 10
6月以上9月未満 31 11
9月以上12月未満 32 12
12月以上 33 13
15 3月未満 33 13
3月以上6月未満 34 13
6月以上9月未満 35 13
9月以上12月未満 36 14
12月以上 37 14



附則別表第三(附則第十一条関係)
 イ 法別表第一の指定職の欄の適用を受ける職員
旧号俸 新号俸
1から4まで
10
11



 ロ 一般職給与法別表第十の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
1から4まで
10
11



 ハ 法別表第三の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸
陸将、海将及び空将の欄 陸将補、海将補及び空将補の(一)欄
1から4まで
 
 
10  
11  



   附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律四十四号)の公布の日のいずれか遅い日

   附 則 (平成二一年六月三日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一条の規定
 第三条中自衛隊法第二条の改正規定、同法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定及び同法第七十五条の二第二項の改正規定
 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「、防衛参事官」を削る部分及び「職員で」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十八条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の三第二項の改正規定、同法第二十七条第二項の改正規定並びに同法第二十七条の二第三号、第二十七条の十四第一項及び第二十八条の二第一項の改正規定
 附則第三条、第十条及び第十一条の規定
 次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
 第三条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「その他」を「、生徒その他」に改める部分に限る。)、同法第四十八条(見出しを含む。)、第五十条及び第五十条の二の改正規定並びに同法第五十八条第二項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)
 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条第一項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条の二第四項及び第五項の改正規定並びに同法第二十九条の改正規定
 附則第八条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第八条第一項の項の改正規定中「又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項又は第二十五条の二第三項」に改める部分及び同表第十二条第一項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第九条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)
 次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
 第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第三十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第五十八条第二項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)及び同法第九十七条の改正規定
 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第一条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十四条の六の改正規定、同条を同法第二十四条の七とし、同法第二十四条の三から第二十四条の五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十四条の二の前の見出しを削り、同条を同法第二十四条の三とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条の改正規定
 附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
 第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日

   附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九二号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条の規定 公布の日
 第一条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二の二の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条第三項の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。) 平成二十二年四月一日

(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条  この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(平成二十一年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第三条  医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第四条  防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「であるもの、」とあるのは「であるもの、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、」と、「及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表 (附則第四条関係)

俸給表 職務の級又は階級 号俸
自衛隊教官俸給表 一級 一号俸から七十二号俸まで
二級 一号俸から二十四号俸まで
自衛官俸給表 一等陸佐(三)
一等海佐(三)
一等空佐(三)
一号俸から八号俸まで
二等陸佐
二等海佐
二等空佐
一号俸から三十二号俸まで
三等陸佐
三等海佐
三等空佐
一号俸から八十号俸まで
一等陸尉
一等海尉
一等空尉
一号俸から百二十九号俸まで
二等陸尉
二等海尉
二等空尉
一号俸から百三十七号俸まで
三等陸尉
三等海尉
三等空尉
一号俸から百四十五号俸まで
准陸尉
准海尉
准空尉
一号俸から百四十五号俸まで
陸曹長
海曹長
空曹長
一号俸から百四十一号俸まで
一等陸曹
一等海曹
一等空曹
一号俸から百二十九号俸まで
二等陸曹
二等海曹
二等空曹
一号俸から百十三号俸まで
三等陸曹
三等海曹
三等空曹
一号俸から七十三号俸まで
陸士長
海士長
空士長
一号俸から三十三号俸まで
一等陸士
一等海士
一等空士
一号俸から十三号俸まで
二等陸士
二等海士
二等空士
一号俸から九号俸まで



   附 則 (平成二二年一一月三〇日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第六条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条  この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(平成二十二年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第三条  医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第四条  防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「若しくは医療職俸給表(一)」とあるのは「、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(同法第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が施行されていたとした場合においても同項において準用する改正後の給与法附則第八項の規定の適用を受けず、かつ、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定の適用を受けない職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官若しくは医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第五条  一般職給与改正法附則第四条の規定は、平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第八項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第四条中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)」と読み替えるものとする。
 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第六項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成二十三年四月一日における号俸の調整)
第六条  一般職給与改正法附則第五条第一項の規定は、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
 前項に定めるもののほか、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
 前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
 国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

   附 則 (平成二四年二月二九日法律第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七条中防衛省職員給与法附則第九項の改正規定 平成二十六年四月一日

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十六条第三項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日
 第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める部分に限る。)及び同法第四条の二第一項及び第五条第一項第三号の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十九年四月一日までの間において政令で定める日

   附 則 (平成二五年六月二一日法律第五二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日

(処分等の効力)
第十条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)
第十一条  この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

(その他の経過措置)
第十三条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定を除く。)及び次項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
 前項第一号に定める日前に第四条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二第二号に該当した者に係る同条に規定する若年定年退職者給付金の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二六年一一月二八日法律第一三五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
 第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の法(附則第四条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条  平成二十六年四月一日(以下この条及び次条において「適用日」という。)の前日において法第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(適用日前の異動者の号俸の調整)
第三条  適用日前に職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)を異にして異動した職員及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)
第四条  新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第五条  平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において法第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(平成二十七年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第六条  医師又は歯科医師である自衛官(法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第二条の規定による改正後の法別表第二の規定にかかわらず、平成二十七年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(切替日前の異動者の号俸の調整)
第七条  切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)
第八条  切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(法別表第一若しくは別表第二、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一、別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)、別表第十若しくは別表第十一、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表若しくは同条第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官(法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
 切替日から自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第百号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)」とあるのは、「別表第六から別表第八(イを除く。)まで」とする。
 切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(第一項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
 切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第一項又は前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。

第九条  前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項及び法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号から第四号までの規定の適用については、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第八条の規定による俸給の額との合計額」と、法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と読み替えるものとする。
 前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この項において「平成二十六年防衛省給与改正法」という。)附則第八条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「平成二十六年防衛省給与改正法第二条の規定による改正前の別表第二」とする。

(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)
第十条  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第九条の規定は、平成二十七年三月三十一日までの間における法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用について準用する。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第十一条  一般職給与改正法附則第十条の規定は、切替日から平成三十年三月三十一日までの間における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項、第十一条の五及び第十二条の二第二項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第十条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

(広域異動手当に関する特例)
第十二条  一般職給与改正法附則第十一条の規定は、切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。

(地域手当に関する経過措置)
第十三条  第二条の規定の施行の際現に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
 
同条第二項各号に定める割合をいう。以下 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省給与法」という。)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項 第十一条の三第一項
第三項
 
同条第二項各号 防衛省給与法第十四条第二項において準用する平成二十六年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項 第十一条の三第一項

 第二条の規定の施行の際現に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三若しくは一般職給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七第一項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の政令で定める割合をいい」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい」と読み替えるものとする。

(広域異動手当に関する経過措置)
第十四条  一般職給与改正法附則第十三条の規定は、切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
 第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第六十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年六月一七日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


別表第一 自衛隊教官俸給表(第四条―第五条関係)

職員の区分 職務の級 1級 2級
号俸 俸給月額 俸給月額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
195,100円 325,800円
196,800 328,000
198,400 330,300
200,100 332,500
201,900 334,800
203,600 337,000
205,300 339,300
206,900 341,600
208,700 343,700
10 210,600 345,800
11 212,500 348,000
12 214,400 350,100
13 216,100 352,300
14 218,100 354,300
15 220,100 356,300
16 222,100 358,300
17 224,000 360,200
18 226,700 362,100
19 229,400 364,100
20 232,100 366,100
21 234,700 367,900
22 237,500 369,900
23 240,100 371,800
24 242,800 373,700
25 245,400 375,200
26 247,900 377,000
27 250,400 378,900
28 252,900 380,800
29 255,600 382,700
30 258,000 384,600
31 260,300 386,500
32 262,600 388,500
33 264,900 390,200
34 267,200 391,900
35 269,400 393,500
36 271,600 395,300
37 274,000 396,500
38 276,000 398,000
39 278,100 399,400
40 280,200 400,800
41 282,200 402,500
42 284,800 403,900
43 287,200 405,200
44 289,700 406,700
45 291,900 408,300
46 294,500 409,600
47 297,000 411,100
48 299,700 412,700
49 302,100 414,400
50 304,500 415,800
51 307,000 417,400
52 309,400 418,900
53 311,800 420,600
54 314,000 422,100
55 316,100 423,700
56 318,300 425,300
57 320,600 426,800
58 322,700 428,300
59 324,900 429,500
60 326,900 430,700
61 329,100 431,900
62 331,200 433,200
63 333,400 434,500
64 335,600 435,700
65 337,500 436,900
66 339,700 438,100
67 341,800 439,300
68 344,000 440,500
69 346,000 441,700
70 348,000 442,900
71 350,100 444,100
72 352,100 445,300
73 353,900 446,400
74 355,800 447,000
75 357,700 447,500
76 359,600 448,000
77 361,500 448,500
78 363,200  
79 364,900  
80 366,500  
81 368,000  
82 369,500  
83 371,000  
84 372,400  
85 373,500  
86 374,900  
87 376,300  
88 377,600  
89 378,900  
90 380,200  
91 381,400  
92 382,700  
93 384,000  
94 385,100  
95 386,400  
96 387,600  
97 389,000  
98 390,000  
99 391,100  
100 392,100  
101 393,000  
102 394,000  
103 395,100  
104 396,200  
105 396,900  
106 397,800  
107 398,700  
108 399,600  
109 400,400  
110 401,300  
111 402,100  
112 402,900  
113 403,500  
114 404,200  
115 404,900  
116 405,600  
117 406,200  
118 406,700  
119 407,100  
120 407,500  
121 407,900  
122 408,200  
123 408,500  
124 408,700  
125 408,900  
126 409,200  
127 409,500  
128 409,700  
129 409,900  
130 410,200  
131 410,500  
132 410,700  
133 410,900  
134 411,200  
135 411,500  
136 411,700  
137 411,900  
138 412,200  
139 412,500  
140 412,700  
141 412,900  
142 413,200  
143 413,500  
144 413,700  
145 413,900  
再任用職員  272,000 328,800


別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

職員の区分
 
 
階級 陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
号俸
 
俸給月額
 
俸給月額 俸給月額 俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
俸給月額
 
(一) (二) (一) (二) (三) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
再任用職員以外の職員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
705,000円 705,000円 511,800円 460,700円 448,400円 393,900円 341,800円 314,700円 272,600円 246,900円 238,900円 230,300円 223,800円 223,600円 215,000円 191,900円 176,500円 176,500円 161,600円
760,000 760,000 515,000 463,700 450,400 396,600 344,400 316,900 274,500 248,900 239,900 232,500 226,000 225,800 217,200 194,900 178,400 178,400 163,400
817,000 817,000 518,200 466,700 452,400 399,300 347,000 319,100 276,400 250,900 240,900 234,700 228,200 228,000 219,400 197,900 180,300 180,300 165,200
894,000 894,000 521,400 469,700 454,400 402,000 349,600 321,300 278,300 252,900 241,900 236,900 230,400 230,200 221,600 200,900 182,200 182,200 167,000
964,000   524,700 472,800 456,200 404,800 352,100 323,400 280,000 255,000 242,800 238,900 232,500 232,300 223,600 203,900 184,100 184,100 168,700
1,034,000   527,900 475,800 458,200 407,500 355,000 325,800 281,700 257,000 243,800 240,900 234,500 234,300 225,800 206,600 186,000 185,100 169,700
1,106,000   531,100 478,800 460,200 410,200 357,900 328,200 283,400 259,000 244,800 242,900 236,500 236,300 228,000 209,300 187,900 186,100 170,700
1,174,000   534,300 481,800 462,200 412,900 360,800 330,600 285,100 261,000 245,800 244,900 238,500 238,300 230,200 212,000 189,800 187,100 171,700
    537,600 484,800 464,300 415,600 363,500 333,100 286,800 263,100 246,900 246,700 240,300 240,200 232,300 214,500 191,800 188,100 172,800
10     540,100 487,600 466,200 418,300 366,200 335,600 288,300 265,000 248,900 248,700 242,300 242,200 234,300 216,600 194,100 189,200  
11     542,600 490,400 468,100 421,000 368,900 338,100 289,800 266,900 250,900 250,700 244,300 244,200 236,300 218,700 196,400 190,300  
12     545,100 493,200 470,000 423,700 371,600 340,600 291,300 268,800 252,900 252,700 246,300 246,200 238,300 220,800 198,700 191,300  
13     547,500 495,800 471,800 426,500 374,100 343,100 292,800 270,700 254,900 254,600 248,100 248,000 240,100 223,000 201,000 192,300  
14     549,000 498,400 473,800 428,800 376,700 345,600 294,300 272,300 256,800 256,600 250,100 250,000 242,100 225,000 203,500    
15     550,500 501,000 475,800 431,100 379,300 348,100 295,800 273,900 258,700 258,600 252,100 252,000 244,100 227,000 206,000    
16     552,000 503,600 477,800 433,400 381,900 350,600 297,300 275,500 260,600 260,600 254,100 254,000 246,100 229,000 208,500    
17     553,600 506,200 479,600 435,700 384,400 352,900 298,800 277,100 262,400 262,400 255,900 255,800 247,900 230,800 210,800    
18     555,100 508,800 481,500 437,700 386,800 355,400 300,400 278,600 264,000 263,800 257,300 257,200 249,900 232,700 212,800    
19     556,600 511,400 483,400 439,700 389,200 357,900 302,000 280,100 265,600 265,200 258,700 258,600 251,900 234,600 214,800    
20     558,100 514,000 485,300 441,700 391,600 360,400 303,600 281,600 267,200 266,600 260,100 260,000 253,900 236,500 216,800    
21     559,600 516,500 487,200 443,700 393,900 362,700 305,200 283,100 268,700 268,000 261,600 261,500 255,700 238,500 218,700    
22     561,200 518,400 488,800 445,500 396,300 365,100 307,200 284,500 270,100 269,500 263,100 263,000 257,100 240,400 220,500    
23     562,800 520,300 490,400 447,300 398,700 367,500 309,200 285,900 271,500 271,000 264,600 264,500 258,500 242,300 222,300    
24     564,400 522,200 492,000 449,100 401,100 369,900 311,200 287,300 272,900 272,500 266,100 266,000 259,900 244,200 224,100    
25     565,900 524,000 493,400 451,000 403,400 372,400 313,300 288,700 274,400 273,800 267,400 267,300 261,400 246,200 225,700    
26     567,400 525,200 494,800 452,800 405,700 374,700 315,300 290,100 275,700 275,100 268,700 268,600 262,900 248,000 227,500    
27     568,900 526,400 496,200 454,600 408,000 377,000 317,300 291,500 277,000 276,400 270,000 269,900 264,400 249,800 229,300    
28     570,400 527,600 497,600 456,400 410,300 379,300 319,300 292,900 278,300 277,700 271,300 271,200 265,900 251,600 231,100    
29     571,900 528,600 498,900 458,100 412,400 381,500 321,400 294,400 279,500 279,100 272,600 272,500 267,200 253,300 232,700    
30     573,300 529,700 499,700 459,400 414,600 383,800 323,500 296,000 280,800 280,400 273,900 273,800 268,500 254,700 233,900    
31     574,700 530,800 500,500 460,700 416,800 386,100 325,600 297,600 282,100 281,700 275,200 275,100 269,800 256,100 235,100    
32     576,100 531,900 501,300 462,000 419,000 388,400 327,700 299,200 283,400 283,000 276,500 276,400 271,100 257,500 236,300    
33     577,300 532,900 502,100 463,200 421,200 390,600 329,900 300,600 284,600 284,200 277,800 277,700 272,400 258,800 237,300    
34     578,700 533,900 502,900 464,500 423,400 392,700 332,000 302,600 285,900 285,400 279,000 278,900 273,700 260,200      
35     580,100 534,900 503,700 465,800 425,600 394,800 334,100 304,600 287,200 286,600 280,200 280,100 275,000 261,600      
36     581,500 535,900 504,500 467,100 427,800 396,900 336,200 306,600 288,500 287,800 281,400 281,300 276,300 263,000      
37     582,700 536,700 505,100 468,200 429,800 399,100 338,400 308,400 289,600 289,000 282,600 282,500 277,600 264,200      
38     583,900 537,600 505,900 469,000 431,800 401,300 340,500 310,400 291,100 290,500 284,100 284,000 278,800 265,500      
39     585,100 538,500 506,700 469,800 433,800 403,500 342,600 312,400 292,600 292,000 285,600 285,500 280,000 266,800      
40     586,300 539,400 507,500 470,600 435,800 405,700 344,700 314,400 294,100 293,500 287,100 287,000 281,200 268,100      
41     587,400 540,100 508,100 471,400 437,800 407,800 346,700 316,200 295,700 295,100 288,600 288,400 282,400 269,200      
42     588,400 541,000 508,600 472,200 439,700 409,900 348,800 318,200 297,600 296,900 290,400 290,200 283,900 270,400      
43     589,400 541,900 509,100 473,000 441,600 412,000 350,900 320,200 299,500 298,700 292,200 292,000 285,400 271,600      
44     590,400 542,800 509,600 473,800 443,500 414,100 353,000 322,200 301,400 300,500 294,000 293,800 286,900 272,800      
45     591,200 543,500 510,000 474,400 445,300 416,300 354,900 324,300 303,300 302,300 295,900 295,700 288,200 274,000      
46         510,500 475,200 446,900 418,300 356,700 326,400 305,200 304,100 297,700 297,500 290,000 275,200      
47         511,000 476,000 448,500 420,300 358,500 328,500 307,100 305,900 299,500 299,300 291,800 276,400      
48         511,500 476,800 450,100 422,300 360,300 330,600 309,000 307,700 301,300 301,100 293,600 277,600      
49         511,800 477,400 451,700 424,300 362,200 332,700 310,900 309,400 302,900 302,800 295,300 278,800      
50         512,300 478,100 452,900 425,500 364,200 334,700 312,800 311,200 304,700 304,600 297,000 280,200      
51         512,800 478,800 454,100 426,700 366,200 336,700 314,700 313,000 306,500 306,400 298,700 281,600      
52         513,300 479,500 455,300 427,900 368,200 338,700 316,600 314,800 308,300 308,200 300,400 283,000      
53         513,600 480,100 456,600 428,900 370,100 340,700 318,600 316,700 310,200 310,100 302,100 284,200      
54         514,000 480,700 457,800 429,800 371,900 342,700 320,600 318,500 312,000 311,800 303,800 285,700      
55         514,400 481,300 459,000 430,700 373,700 344,700 322,600 320,300 313,800 313,500 305,500 287,200      
56         514,800 481,900 460,200 431,600 375,500 346,700 324,600 322,100 315,600 315,200 307,200 288,700      
57         515,300 482,600 461,300 432,600 377,100 348,600 326,600 324,000 317,400 317,000 308,800 290,100      
58           483,200 462,200 433,600 379,000 350,300 328,500 325,900 319,200 318,800 310,400 291,600      
59           483,800 463,100 434,600 380,900 352,000 330,400 327,800 321,000 320,600 312,000 293,100      
60           484,400 464,000 435,600 382,800 353,700 332,300 329,700 322,800 322,400 313,600 294,600      
61           485,000 465,000 436,400 384,500 355,500 334,300 331,700 324,400 324,000 315,300 295,900      
62           485,500 465,600 437,200 386,300 357,200 336,200 333,700 326,400 325,800 316,800 297,200      
63           486,000 466,200 438,000 388,100 358,900 338,100 335,700 328,400 327,600 318,300 298,500      
64           486,500 466,800 438,800 389,900 360,600 340,000 337,700 330,400 329,400 319,800 299,800      
65           487,000 467,400 439,400 391,600 362,400 342,000 339,500 332,200 331,300 321,300 300,900      
66           487,500 467,900 440,200 393,200 364,200 343,800 341,200 333,900 332,900 322,800 302,100      
67           488,000 468,400 441,000 394,800 366,000 345,600 342,900 335,600 334,500 324,300 303,300      
68           488,500 468,900 441,800 396,400 367,800 347,400 344,600 337,300 336,100 325,800 304,500      
69           489,000 469,400 442,500 398,100 369,400 349,300 346,200 338,900 337,800 327,300 305,500      
70           489,500 469,900 443,300 399,400 371,200 351,100 348,000 340,600 339,500 328,700 306,300      
71           490,000 470,400 444,100 400,700 373,000 352,900 349,800 342,300 341,200 330,100 307,100      
72           490,500 470,900 444,900 402,000 374,800 354,700 351,600 344,000 342,900 331,500 307,900      
73           491,000 471,400 445,500 403,200 376,500 356,300 353,300 345,800 344,500 333,000 308,700      
74           491,500 471,900 446,300 404,400 378,300 358,000 355,100 347,500 346,300 334,400        
75           492,000 472,400 447,100 405,600 380,100 359,700 356,900 349,200 348,100 335,800        
76           492,500 472,900 447,900 406,800 381,900 361,400 358,700 350,900 349,900 337,200        
77           493,000 473,400 448,500 407,800 383,800 363,200 360,400 352,700 351,500 338,700        
78           493,500 473,900 449,200 408,900 385,500 364,900 362,100 354,400 353,100 340,200        
79           494,000 474,400 449,900 410,000 387,200 366,600 363,800 356,100 354,700 341,700        
80           494,500 474,900 450,600 411,100 388,900 368,300 365,500 357,800 356,300 343,200        
81           494,800 475,400 451,200 412,100 390,400 370,100 367,100 359,300 358,000 344,500        
82             475,900 451,800 412,900 391,900 371,900 368,600 360,900 359,400 345,900        
83             476,400 452,400 413,700 393,400 373,700 370,100 362,500 360,800 347,300        
84             476,900 453,000 414,500 394,900 375,500 371,600 364,100 362,200 348,700        
85             477,400 453,500 415,100 396,500 377,100 373,100 365,500 363,700 350,100        
86             477,900 454,100 415,900 397,800 378,700 374,500 366,900 365,000 351,400        
87             478,400 454,700 416,700 399,100 380,300 375,900 368,300 366,300 352,700        
88             478,900 455,300 417,500 400,400 381,900 377,300 369,700 367,600 354,000        
89             479,400 455,700 418,200 401,600 383,400 378,800 371,200 369,000 355,200        
90             479,900 456,200 419,100 402,800 384,900 380,300 372,700 370,600 356,400        
91             480,400 456,700 420,000 404,000 386,400 381,800 374,200 372,200 357,600        
92             480,900 457,200 420,900 405,200 387,900 383,300 375,700 373,800 358,800        
93             481,400 457,700 421,600 406,400 389,500 384,900 377,300 375,400 360,000        
94             481,900 458,200 422,400 407,300 391,000 386,600 378,900 376,900 361,200        
95             482,400 458,700 423,200 408,200 392,500 388,300 380,500 378,400 362,400        
96             482,900 459,200 424,000 409,100 394,000 390,000 382,100 379,900 363,600        
97             483,400 459,700 424,600 410,000 395,400 391,500 383,800 381,400 364,800        
98             483,900 460,200 425,300 410,900 396,800 392,800 385,100 382,600 365,800        
99             484,400 460,700 426,000 411,800 398,200 394,100 386,400 383,800 366,800        
100             484,900 461,200 426,700 412,700 399,600 395,400 387,700 385,000 367,800        
101             485,200 461,700 427,400 413,500 400,800 396,600 388,800 386,000 368,700        
102             485,700 462,200 428,100 414,300 401,800 397,600 389,900 386,800 369,600        
103             486,200 462,700 428,800 415,100 402,800 398,600 391,000 387,600 370,500        
104             486,700 463,200 429,500 415,900 403,800 399,600 392,100 388,400 371,400        
105             487,000 463,700 430,300 416,700 404,700 400,600 393,000 389,200 372,300        
106               464,200 430,900 417,600 405,700 401,700 394,000 390,000 373,200        
107               464,700 431,500 418,500 406,700 402,800 395,000 390,800 374,100        
108               465,200 432,100 419,400 407,700 403,900 396,000 391,600 375,000        
109               465,500 432,700 420,100 408,600 404,800 397,100 392,400 375,700        
110               466,000 433,300 420,900 409,500 405,700 397,900 393,200 376,500        
111               466,500 433,900 421,700 410,400 406,600 398,700 394,000 377,300        
112               467,000 434,500 422,500 411,300 407,500 399,500 394,800 378,100        
113               467,300 435,000 423,100 412,200 408,500 400,400 395,600 379,000        
114                 435,600 423,800 413,100 409,500 401,200 396,400          
115                 436,200 424,500 414,000 410,500 402,000 397,200          
116                 436,800 425,200 414,900 411,500 402,800 398,000          
117                 437,300 425,900 415,700 412,300 403,700 398,800          
118                 437,900 426,600 416,500 413,200 404,500 399,600          
119                 438,500 427,300 417,300 414,100 405,300 400,400          
120                 439,100 428,000 418,100 415,000 406,100 401,200          
121                 439,600 428,600 418,900 415,700 407,000 402,000          
122                 440,200 429,300 419,700 416,500 407,800 402,800          
123                 440,800 430,000 420,500 417,300 408,600 403,600          
124                 441,400 430,700 421,300 418,100 409,400 404,400          
125                 441,900 431,300 421,900 419,000 410,300 405,200          
126                 442,500 432,000 422,600 419,800 411,100 406,100          
127                 443,100 432,700 423,300 420,600 411,900 407,000          
128                 443,700 433,400 424,000 421,400 412,700 407,900          
129                 444,200 434,000 424,800 422,300 413,600 408,600          
130                   434,700 425,600 423,100 414,400            
131                   435,400 426,400 423,900 415,200            
132                   436,100 427,200 424,700 416,000            
133                   436,700 428,100 425,600 416,900            
134                   437,400 428,900 426,400 417,700            
135                   438,100 429,700 427,200 418,500            
136                   438,800 430,500 428,000 419,300            
137                   439,400 431,200 428,800 420,200            
138                     432,100 429,600 421,000            
139                     433,000 430,400 421,800            
140                     433,900 431,200 422,600            
141                     434,600 432,000 423,400            
142                     435,400 432,800              
143                     436,200 433,600              
144                     437,000 434,400              
145                     437,700 435,200              
再任用職員  504,100 460,700 445,700 390,700 352,100 334,400 303,300 286,100 280,400 280,200 273,300 271,800 263,600 246,400

備考(一) 統合幕僚長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
   (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
   (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
   (四) 退職の日に昇任した職員(その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した職員で政令で定めるものを除く。)については、この表の規定にかかわらず、その者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額の俸給を支給するものとする。