地方公営企業法

地方公営企業法
(昭和二十七年八月一日法律第二百九十二号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年五月十四日法律第三十四号(未施行)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 組織(第七条―第十六条)
 第三章 財務(第十七条―第三十五条)
 第四章 職員の身分取扱(第三十六条―第三十九条)
 第五章 一部事務組合及び広域連合に関する特例(第三十九条の二・第三十九条の三)
 第六章 雑則(第四十条―第四十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法 の規定による一部事務組合及び広域連合に関する特例を定め、地方自治の発達に資することを目的とする。

第二条  この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。
 水道事業(簡易水道事業を除く。)
 工業用水道事業
 軌道事業
 自動車運送事業
 鉄道事業
 電気事業
 ガス事業
 前項に定める場合を除くほか、次条から第六条まで、第十七条から第三十五条まで、第四十条から第四十一条まで並びに附則第二項及び第三項の規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。
 前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。

第三条  地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

第四条  地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。

第五条  地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。

第五条の二  国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮するものとする。

地方自治法 等の特例)
第六条  この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法 並びに地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)に対する特例を定めるものとする。

   第二章 組織

第七条  地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第二条第一項の事業ごとに管理者を置く。ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は二以上の事業を通じて管理者一人を置くことができる。なお、水道事業(簡易水道事業を除く。)及び工業用水道事業を併せて経営する場合又は軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち二以上の事業を併せて経営する場合においては、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて管理者一人を置くことを常例とするものとする。

第七条の二  管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 管理者は、衆議院議員若しくは参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員若しくは地方公務員法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
 管理者の任期は、四年とする。
 管理者は、再任されることができる。
 管理者は、常勤とする。
 地方公共団体の長は、管理者が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は管理者の業務の執行が適当でないため経営の状況が悪化したと認める場合その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。
 地方公共団体の長は、管理者に職務上の義務違反その他管理者たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
 管理者は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。
10  管理者は、第二項各号の一に該当するに至つたときは、その職を失う。
11  地方自治法第百五十九条 、第百六十五条第二項及び第百八十条の五第六項から第八項まで並びに地方公務員法第三十条 から第三十七条 まで及び第三十八条第一項 の規定は、管理者について準用する。

第八条  管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
 予算を調製すること。
 地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。
 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。
 地方自治法第十四条第三項 並びに第二百二十八条第二項 及び第三項 に規定する過料を科すること。
 第七条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。

第九条  管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。
 その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。
 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。
 予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
 予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
 決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること。
 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
 当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。
 契約を結ぶこと。
 料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは加入金を徴収すること。
 予算内の支出をするため一時の借入をすること。
十一  出納その他の会計事務を行うこと。
十二  証書及び公文書類を保管すること。
十三  労働協約を結ぶこと。
十四  当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものを受けること。
十五  前各号に掲げるものを除く外、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則によりその権限に属する事項

第十条  管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。)を制定することができる。

第十一条  削除

第十二条  削除

第十三条  管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。
 管理者は、その権限に属する事務の一部を第十五条の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。

第十三条の二  管理者は、その権限に属する事務の一部を、当該地方公共団体の経営する他の地方公営企業の管理者に委任することができる。

第十四条  地方公営企業を経営する地方公共団体に、管理者の権限に属する事務を処理させるため、条例で必要な組織を設ける。

第十五条  管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)は、管理者が任免する。但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。
 企業職員は、管理者が指揮監督する。

第十六条  地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地方公営企業の業務の執行との間の調整を図るため必要があるときは、当該管理者に対し、当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる。

   第三章 財務

第十七条  地方公営企業の経理は、第二条第一項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて一の特別会計を設けることができる。

第十七条の二  次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
 その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費
 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費
 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。

第十七条の三  地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。

第十八条  地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。
 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による出資を受けた場合には、利益の状況に応じ、納付金を一般会計又は当該他の特別会計に納付するものとする。

第十八条の二  地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができる。
 地方公営企業の特別会計は、前項の規定による長期の貸付けを受けた場合には、適正な利息を一般会計又は当該他の特別会計に支払わなければならない。

第十九条  地方公営企業の事業年度は、地方公共団体の会計年度による。

第二十条  地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。
 地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない。
 前項の資産、資本及び負債については、政令で定めるところにより、その内容を明らかにしなければならない。

第二十一条  地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。
 前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。

第二十二条  国は、地方公営企業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、地方公共団体が地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるため起こす地方債(以下「企業債」という。)の償還の繰延べ、借換え等につき、法令の範囲内において、資金事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第二十三条  地方公共団体は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。この場合においては、当該地方公営企業の毎事業年度における利益の状況に応じ、特別利息をつけることができる。

第二十四条  地方公営企業の予算は、地方公営企業の毎事業年度における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出の大綱を定めるものとする。
 地方公共団体の長は、当該地方公営企業の管理者が作成した予算の原案に基いて毎事業年度地方公営企業の予算を調製し、年度開始前に議会の議決を経なければならない。
 業務量の増加に因り地方公営企業の業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、管理者は、当該業務量の増加に因り増加する収入に相当する金額を当該企業の業務のため直接必要な経費に使用することができる。この場合においては、遅滞なく、管理者は、当該地方公共団体の長にその旨を報告するものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。

第二十五条  地方公共団体の長は、地方公営企業の予算を議会に提出する場合においては、当該地方公営企業の管理者が作成した政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。

第二十六条  予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。
 前項の規定による場合を除くほか、毎事業年度の支出予算の金額は、翌事業年度において使用することができない。ただし、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについては、管理者は、その金額を翌事業年度に繰り越して使用することができる。
 前二項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。

第二十七条  地方公営企業の業務に係る出納は、管理者が行う。ただし、管理者は、地方公営企業の業務の執行上必要がある場合においては、政令で定める金融機関で地方公共団体の長の同意を得て指定したものに、当該地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせることができる。

第二十七条の二  監査委員は、必要があると認めるとき、又は管理者の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
 監査委員は、前項の規定により監査をしたときは、監査の結果に関する報告を地方公共団体の議会及び長並びに管理者に提出しなければならない。

第二十八条  地方公営企業を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。ただし、現金取扱員は、置かないことができる。
 企業出納員及び現金取扱員は、企業職員のうちから、管理者が命ずる。
 企業出納員は、管理者の命を受けて、出納その他の会計事務をつかさどる。
 現金取扱員は、上司の命を受けて、企業管理規程で定めた額を限度として当該地方公営企業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

第二十九条  管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。
 前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。
 前項但書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければならない。但し、借入金をもつてこれを償還するようなことをしてはならない。

第三十条  管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類をあわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
 監査委員は、前項の審査をするにあたつては、地方公営企業の運営が第三条の規定の趣旨に従つてされているかどうかについて、特に意を用いなければならない。
 地方公共団体の長は、第二項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後において最初に招集される定例会である議会の認定(地方自治法第百二条の二第一項 の議会においては、遅くとも当該事業年度終了後三月を経過した後の最初の定例日(同条第六項 に規定する定例日をいう。)に開かれる会議において議会の認定)に付さなければならない。
 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
 地方公共団体の長は、第四項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、第二項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類を併せて提出しなければならない。
 第一項の決算について作成すべき書類は、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対照表とし、その様式は、総務省令で定める。

第三十一条  管理者は、毎月末日をもつて試算表その他当該企業の計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月二十日までに当該地方公共団体の長に提出しなければならない。

第三十二条  地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。
 毎事業年度生じた利益の処分は、前項の規定による場合を除くほか、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。
 毎事業年度生じた資本剰余金の処分は、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。
 資本金の額は、議会の議決を経て、減少することができる。

第三十二条の二  地方公営企業は、毎事業年度欠損を生じた場合において前事業年度から繰り越した利益があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。

第三十三条  地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。
 前項の資産のうちその種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得及び処分については、予算で定めなければならない。
 地方公営企業の用に供する行政財産を地方自治法第二百三十八条の四第七項 の規定により使用させる場合に徴収する使用料に関する事項については、管理者が定める。

第三十三条の二  管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務については、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

第三十四条  地方自治法第二百四十三条の二 の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する。この場合において、同条第一項 中「規則」とあるのは「規則又は企業管理規程」と、同条第八項 中「議会の同意を得て」とあるのは「条例で定める場合には議会の同意を得て」と読み替えるほか、第七条の規定により管理者が置かれている地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する場合に限り、同法第二百四十三条の二第三項 中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と、同条第八項 中「普通地方公共団体の長」とあるのは「管理者」と、「あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見」とあるのは「管理者があらかじめ監査委員の意見を聴き、普通地方公共団体の長が当該意見」と、同条第十項 中「処分に不服がある者は」とあるのは「処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができ、その裁決に不服がある者は」と、「した処分」とあるのは「した裁決」と、「審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる」とあるのは「再審査請求をすることができる」と、同条第十二項 中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と読み替えるものとする。

第三十四条の二  第二条第二項又は第三項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。ただし、管理者の権限のうち当該企業の出納その他の会計事務及び決算に係るものについては、条例で定めるところにより、その全部又は一部を当該地方公共団体の会計管理者に行わせることができる。

第三十五条  この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 職員の身分取扱

第三十六条  企業職員の労働関係については、地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号)の定めるところによる。

第三十七条  企業職員については、職階制を実施することができる。
 前項の職階制においては、企業職員の職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じて分類整理しなければならない。

第三十八条  企業職員の給与は、給料及び手当とする。
 企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなければならない。
 企業職員の給与は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定めなければならない。
 企業職員の給与の種類及び基準は、条例で定める。

第三十九条  企業職員については、地方公務員法第五条 、第八条(第一項第六号、第三項及び第五項を除く。)、第十四条第二項、第二十三条から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項 において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十九条第四項、第四十条第二項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで及び第五十八条(同条第三項中労働基準法第十四条第二項 及び第三項 に係る部分並びに同法第七十五条 から第八十八条 まで及び船員法第八十九条 から第九十六条 までに係る部分(地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項 に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)、地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第四条第二項 、第七条、第八条、第十四条、第十五条及び第十九条、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律 (平成十二年法律第五十一号)第六条 並びに行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定は、適用しない。
 企業職員(政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者を除く。)については、地方公務員法第三十六条 の規定は、適用しない。
 企業職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項 及び第十七条 の規定の適用については、同項 中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)第六条 の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方公営企業の管理者が定める勤務の形態」と、同法第十七条 中「第十三条 から前条まで」とあるのは「第十三条及び前条」とする。
 企業職員に対する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 (平成十四年法律第四十八号)第五条第三項 の規定の適用については、同項 中「承認(第二号にあっては、承認その他の処分)」とあるのは「承認その他の処分」と、同項第一号 中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」と、同項第二号 中「条例の規定による承認その他の処分」とあるのは「管理規程による承認その他の処分(当該管理規程を制定していない場合にあっては、同法第六十一条第七項 の規定により読み替えて準用する同条第五項 の規定による承認)」と、同項第三号 中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」とする。

   第五章 一部事務組合及び広域連合に関する特例

第三十九条の二  地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合(以下「企業団」という。)の管理者の名称は、企業長とする。
 企業団には、第七条の規定にかかわらず、同条の管理者を置かず、当該管理者の権限は、企業長が行う。
 企業長は、企業団の規約で別段の定めをしない限り、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、企業団を組織する地方公共団体の長が共同して任命するものとする。
 第七条の二第二項及び第四項から第十項まで、地方自治法第百八十条の五第六項 から第八項 まで並びに地方公務員法第三十四条 の規定は、企業長について準用する。この場合において、第七条の二第七項及び第八項中「地方公共団体の長は」とあるのは、前項に規定する方法により選任される企業長について準用する場合にあつては「企業団を組織する地方公共団体の長は、共同して」と、前項の別段の定めにより選任される企業長について準用する場合にあつては「企業団の規約で定める者は、その規約で定めるところにより」と読み替えるものとする。
 企業団の監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
 地方公営企業の経営に関する事務を処理する広域連合(以下「広域連合企業団」という。)に対する第七条の規定の適用については、同条ただし書中「政令で定める地方公営企業について管理者」とあるのは、「管理者」とする。
 企業団又は広域連合企業団の設置があつた場合における企業長の選任の時期その他必要な事項は、政令で定める。

第三十九条の三  企業団又は広域連合企業団においては、地方公営企業の財務以外の財務についても、第十七条から第三十五条まで及び附則第二項の規定を適用する。
 第十七条の二から第十八条の二までの規定は、企業団又は広域連合企業団を組織する地方公共団体の当該企業団又は広域連合企業団に対する経費の負担、補助、出資及び長期の貸付けについて準用する。
 前二項の規定は、第二条第二項又は第三項の規定により財務規定等が適用される企業の経営に関する事務を処理する一部事務組合又は広域連合に準用する。

   第六章 雑則

地方自治法 の適用除外)
第四十条  地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第九十六条第一項第五号 から第八号 まで及び第二百三十七条第二項 及び第三項 の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。
 地方公営企業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領、地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定については、条例で定めるものを除き、地方自治法第九十六条第一項第九号 、第十二号及び第十三号の規定は、適用しない。

第四十条の二  管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。この場合においては、地方公共団体の長は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 前項の規定による公表は、これをもつて、当該地方公営企業に係る地方自治法第二百四十三条の三第一項 の規定による普通地方公共団体の長の行う公表とみなす。

第四十条の三  総務大臣は、地方公営企業が第三条に規定する基本原則に合致して経営されるように、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、助言し、又は勧告することができる。
 総務大臣は、前項の助言又は勧告を行うため必要がある場合においては、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、当該地方公営企業の経営に関する事項について報告を求めることができる。

第四十一条  地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事は、必要なあつ旋若しくは調停をし、又は必要な勧告をすることができる。

第四十二条  地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、この法律公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める。
(資産の再評価)
 地方公営企業の資産は、資産の適正な減価償却の基礎を確立するため、政令で定めるところにより、再評価しなければならない。
(政令への委任)
 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三〇年八月二六日法律第一七八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の第三十二条の規定は、昭和三十年度の決算から適用する。この場合においては、昭和二十九年度以前において改正前の第三十二条第一項の規定により積み立てた利益準備金は、政令で定めるところにより、改正後の第三十二条第一項に規定する減債積立金又は利益積立金として積み立てられたものとする。

   附 則 (昭和三五年四月三〇日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、地方公営企業法第二条の改正規定及び同法第三十四条の次に一条を加える規定並びに附則第四項及び附則第五項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(政令への委任)
 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年五月二二日法律第九一号)

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
 改正後の地方公営企業法第三十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十七年度の事業年度から適用する。

   附 則 (昭和三八年六月八日法律第九九号) 抄

(施行期日及び適用区分)
第一条  この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年六月二四日法律第一一二号) 抄

(施行期日)
 この法律の規定中第十三条の次に一条を加える改正規定及び第二十八条の改正規定並びに附則第二項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、この法律による改正後の第十七条から第十八条の二まで及び第三十条第二項から第五項までの規定は、昭和三十九年度の事業年度の予算及び決算から適用する。
(政令への委任)
 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月五日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
 地方公営企業法(以下この条において「法」という。)目次及び第一条の改正規定、法第五条の次に一条を加える改正規定、法律二十二条の次に一条を加える改正規定、法本則に一章を加える改正規定、法附則に係る改正規定並びに附則第二条、第十一条及び第十七条の規定 この法律の公布の日
 法第二条第四項中に加える改正規定、法第四条及び第六条の改正規定、法第二章から第六章までに係る改正規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条から第十条まで、第十四条、第十五条及び第十六条の規定 昭和四十二年一月一日
 法第二条の改正規定(第四項中に加える改正規定を除く。)、法第七条第一項第三文の改正規定、法第十七条の二から第十八条の二までに係る改正規定、法第三十条、第三十四条の二並びに第三十九条の三第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条及び第十三条の規定 昭和四十二年四月一日

(適用区分等)
第二条  改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第十七条の規定は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、前条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正前の地方公営企業法(以下「旧法」という。)第十七条ただし書の規定により設けられている特別会計については、昭和四十一年度に限り、なお従前の例による。
 新法の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和四十二年度の予算及び決算から適用し、昭和四十一年度分以前の予算及び決算については、なお従前の例による。
 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する新法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「予算で定め」とあるのは、「議会の議決を経」とする。
 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間における地方公営企業法第三十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「組合」とあるのは、「企業団」とする。

(新法の新規適用に関する特例等)
第三条  新法第二条第一項又は第二項の規定により新法の規定又は財務規定等の適用を受けることとなる水道事業(簡易水道事業を除く。)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、地方鉄道事業、電気事業若しくはガス事業(以下「水道事業等」という。)又は病院事業で常時雇用される職員の数がそれぞれ二十人未満又は百人未満のものを経営する地方公共団体は、条例(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)にあつては、規約。以下この条において同じ。)で定める場合には、新法第二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、昭和四十三年三月三十一日までの間は、当該事業に新法の規定又は財務規定等を適用しないことができる。
 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧法第二条第三項の規定に基づき財務規定等の一部が適用されている事業(病院事業を除く。)については、引き続き新法第二条第二項に規定する財務規定等を適用する。ただし、条例で定めるところにより同項に規定する財務規定等を適用しないことができる。
 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧法第二条第四項の規定に基づく地方公共団体の経営する事業に旧法の全部又は一部を適用する条例(旧法第十七条の二の規定を適用する条例を除く。)で現に効力を有するものは、政令で定めるところにより、新法第二条第三項の規定に基づく条例とみなす。
 地方公共団体は、当分の間、新法第二条第二項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、その経営する病院事業に同法第十七条の二及び第十七条の三の規定を適用しないことができる。

(出納を取り扱う金融機関に関する経過措置)
第四条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第二十七条第一項の規定に基づき地方公営企業の業務に係る現金の出納事務を取り扱つている金融機関は、新法第二十七条の規定により管理者が指定した金融機関とみなす。(資産の取得及び処分に関する経過措置)

第五条  昭和四十二年四月一日前に地方自治法第九十六条第一項第六号若しくは第七号又は附則第二条第三項の規定により適用される新法第三十三条第二項の規定に基づきその取得又は処分について議会の議決を経ている資産で昭和四十二年三月三十一日までに取得又は処分が終わらなかつたものがあるときは、管理者は、昭和四十二年度に限り、同項の規定にかかわらず、当該議決に基づき、当該資産の取得又は処分をすることができる。

(契約に関する経過措置)
第六条  昭和四十二年一月一日前に行なわれた公告又は申込みに係る契約の手続については、なお従前の例による。

(職員の賠償責任に関する経過措置)
第七条  昭和四十二年一月一日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給料に関する経過措置)
第八条  地方公共団体は、新法第三十八条の適用にあたつては、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に地方公営企業に従事する職員の受ける給料に著しい変動を生ずることがないように、適切な考慮を払わなければならない。

(地方公共団体の長の指定する職に関する経過措置)
第九条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧法第三十七条第一項の規定に基づき地方公共団体の長が定めている職は、新法第三十九条第二項の規定に基づき地方公共団体の長が定めた職とみなす。

(企業団に関する経過措置等)
第十条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存在する水道事業等又は地方公営企業法の規定の全部を適用しているその他の事業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合について新法第三十九条の二の規定が新たに適用される際現に在任する当該一部事務組合の管理者は、昭和四十四年十二月三十一日(当該管理者の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法の規定による企業団の企業長として在任することができる。
 前項の一部事務組合について新法第三十九条の二の規定が新たに適用される際現に在任する当該一部事務組合の監査委員は、昭和四十四年十二月三十一日(当該監査委員の任期が同日までに満了する場合にあつては、その任期が満了する日)までの間、引き続き新法による監査委員として在任することができる。この場合において、監査委員として在任する者の数が同条第五項に規定する規約で定める定数をこえるときは、同項の規定にかかわらず、当該数をもつて当該企業団の監査委員の定数とし、これらの委員に欠員が生じたときは、これに応じて、その定数は、同項に規定する規約で定める定数に至るまで減少するものとする。

(政令への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四五年三月一二日法律第二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に改正前の地方公営企業法の一部を改正する法律附則第十条第三項の規定の適用を受けている企業団については、改正後の地方公営企業法第三十九条の二第七項の規定にかかわらず、昭和四十五年十二月三十一日までの間、この法律の施行の際における当該企業団の規約で定める議会の議員の定数をもつて当該企業団の議会の議員の定数とすることができる。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月三〇日法律第七五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  この法律の施行の際現に在職する地方公営企業法第三十九条の二第一項に規定する企業団の監査委員は、その任期が満了するまでの間、前条の規定による改正後の地方公営企業法第三十九条の二第六項の規定により選任された監査委員とみなす。

(政令への委任)
第十三条  附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七十五条第四項、第百九十五条第二項、第百九十六条第二項、第百九十九条、第二百条第二項、第四項及び第五項、第二百三十三条第四項、第二百四十一条第六項、第二百四十二条第六項並びに第二百四十三条の二第五項の改正規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条並びに第四条の規定 平成十年四月一日

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十四条  施行日前に第四百六十五条の規定による改正前の地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項、同法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第二項において準用する同条第一項若しくは同法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四百六十五条の規定による改正後の地方公営企業法第四十九条第二項において準用する同法第四十四条第一項、同法第四十九条第三項において準用する同法第四十四条第一項又は同法第四十九条第三項において準用する同法第四十四条第三項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第一四一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第五一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三〇日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月四日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方公務員法第八条の改正規定、同法第十四条に一項を加える改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第五十八条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十一条の改正規定並びに附則第三条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)並びに附則第八条中地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十三条第一項の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定 平成十七年四月一日

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条  前条の規定による改正後の地方公営企業法第三十四条の二の規定の適用については、附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者は、同法第三十四条の二に規定する会計管理者とみなす。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一六日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二二日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の地方公営企業法第四十九条第一項の規定によりその例によることとされた同法第四十三条第一項に規定する財政再建計画については、当該財政再建計画に係る地方公共団体が第二十三条の規定により当該財政再建計画に係る公営企業について経営健全化計画を定めるまでの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第二十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条  附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

   附 則 (平成二四年九月五日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年五月一四日法律第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(地方公営企業法等の一部改正に伴う調整規定)
第二条  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、第四十五条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第五項を第六項とし、第四項を第五項」とあるのは「第四項を第五項」とし、第百三十五条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「第五項」を「第六項」とあるのは「及び第三十九条第一項」を「並びに第三十九条第一項及び第三項から第五項まで」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第四項」を「同条第五項」とあるのは「同条第三項」を「同条第四項」とする。
 前項の場合において、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十一条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「及び第三十九条第一項」を「並びに第三十九条第一項及び第三項から第五項まで」とあるのは「第五項」を「第六項」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」とあるのは「同条第四項」を「同条第五項」とし、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十二条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第四項を第五項とし、第三項を第四項」とあるのは「第五項を第六項とし、第四項を第五項」と、「第二項の」とあるのは「第三項の」と、「3 企業職員」とあるのは「4 企業職員」とする。

(経過措置の原則)
第五条  行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条  この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。