日本赤十字社法¶
日本赤十字社法(昭和二十七年八月十四日法律第三百五号)
最終改正:平成二五年六月二一日法律第五四号
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 社員(第十一条―第十五条)
第三章 管理(第十六条―第二十六条)
第四章 業務(第二十七条―第三十五条)
第五章 監督及び助成(第三十六条―第三十九条)
第六章 罰則(第四十条・第四十一条)
附則
2
日本赤十字社は、社員をもつて組織する。
第七条
日本赤十字社は、定款をもつて、左に掲げる事項を規定しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
社員に関する事項
五
役員、理事会、代議員及び代議員会に関する事項
六
業務及びその執行に関する事項
七
資産及び会計に関する事項
八
公告の方法
2
定款は、厚生労働大臣の認可を受けて変更することができる。
2
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第十条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年法律第四十八号)第四条
(住所)及び第七十八条
(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、日本赤十字社について準用する。この場合において、同条
中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「社長、副社長、理事その他の代理人」と読み替えるものとする。
3
前項第三号の除名は、定款で定める事由に該当する社員につき、定款の定めるところにより、代議員会の議決によつてすることができる。
4
除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもつてその社員に対抗することができない。
第十四条
社員は、左に掲げる権利を有する。
一
この法律の定めるところにより、日本赤十字社の役員及び代議員を選出し、並びにこれらの者に選出されること。
二
毎事業年度の日本赤十字社の業務及び収支決算の報告を受けること。
三
日本赤十字社に対し、その業務の運営に関し、代議員を通じて意見を述べること。
2
日本赤十字社は、公告をもつて、前項第二号の報告に代えることができる。
2
副社長は、定款の定めるところにより、日本赤十字社を代表し、社長を補佐して日本赤十字社の業務を掌理し、社長に事故があるときはその職務を代行し、社長が欠員のときはその職務を行う。
3
理事は、定款の定めるところにより、日本赤十字社を代表し、社長及び副社長を補佐して日本赤十字社の業務を掌理し、社長及び副社長にともに事故があるときは社長の職務を代行し、社長及び副社長がともに欠員のときは社長の職務を行う。
4
監事は、日本赤十字社の業務を監査する。
2
理事会は、定款の定めるところにより、日本赤十字社の重要な業務の執行について審議する。
2
代議員会は、定款の定めるところにより社員の中から選出された代議員をもつて組織する。
3
代議員会は、少くとも毎年一回、定款の定めるところにより、招集する。
第二十二条
左に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。但し、代議員会が軽微と認めた事項は、この限りでない。
一
収支予算
二
事業計画
三
収支決算の承認
四
定款の変更
五
その他定款で定めた事項
第二十四条
代議員会は、役員が心身の故障のため職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、その役員の解任の議決をすることができる。
第二十六条
削除
第二十七条
日本赤十字社は、第一条の目的を達成するため、左に掲げる業務を行う。
一
赤十字に関する諸条約に基く業務に従事すること。
二
非常災害時又は伝染病流行時において、傷病その他の災やくを受けた者の救護を行うこと。
三
常時、健康の増進、疾病の予防、苦痛の軽減その他社会奉仕のために必要な事業を行うこと。
四
前各号に掲げる業務のほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
2
前項第一号及び第二号に掲げる業務には、第三十三条第一項の規定により国の委託を受けて行うものを含むものとする。
2
前項の養成は、日本赤十字社が学資その他の費用を負担して日本赤十字社の目的、特に日本赤十字社の行う救護業務に深い理解を有する者について行う。
3
前二項の規定による養成を受けた者は、日本赤十字社が、これらの者が救護員として救護業務に従事するのでなければその救護業務を適正に行うことができないと認めて、救護業務に従事すべきことを求めたときは、これに応ずるように努めなければならない。
第三十条
前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者を雇用しようとするとき、又は雇用している場合において、使用者は、その者が、同条第三項の規定により、救護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事する場合のあること又は従事したことを理由として、不当な取扱をしてはならない。
2
前条第一項及び第二項の規定による養成を受けた者が、同条第三項の規定により、救護員として日本赤十字社の行う救護業務に従事しようとする場合においては、使用者は、これに協力するように努めなければならない。
第三十二条
日本赤十字社は、救護員が日本赤十字社の行う救護業務に従事し、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、災害救助法
(昭和二十二年法律第百十八号)第七条
(従事命令)の規定により救助に関する業務に従事した者に係る扶助金に関する同法
の規定の例により、扶助金を支給しなければならない。
2
前項の場合において、国は、同項の規定により委託すべき業務の実施に必要な施設又は設備を、あらかじめ、整備すべきことを日本赤十字社に命ずることができる。
3
国は、日本赤十字社が第一項の規定により委託された業務を実施するために支弁した費用を補償する。但し、他の法律に別段の定があるときは、その定に従う。
4
国は、日本赤十字社が第一項の規定により委託された業務を実施するため必要な施設又は設備を整備する場合においては、その整備に要する費用の全部又は一部を負担する。
第三十四条
鉄道事業者その他運送又は運送取扱を業とする者は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務を実施することができるように、救護員又は救護用の物資の運送に関し、便宜を与えるように努めなければならない。
2
総務大臣、電気通信事業者又は基幹放送事業者(放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号
に規定する基幹放送事業者をいい、放送大学学園(放送大学学園法
(平成十四年法律第百五十六号)第三条
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)は、日本赤十字社が迅速かつ適正に救護業務に実施することができるように、救護業務に関する通信に関し、便宜を与えるように努めなければならない。
2
日本赤十字社が前項の規定により社会福祉事業を経営する場合においては、社会福祉法第七章
(社会福祉事業)の規定及びこれに係る罰則並びに独立行政法人福祉医療機構法
(平成十四年法律第百六十六号)の適用については、日本赤十字社は、社会福祉法人とみなす。
第三十六条
厚生労働大臣は、日本赤十字社に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款を守らせるために必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして日本赤十字社の事務所その他の場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の職員は、同項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十八条
厚生労働大臣は、日本赤十字社の役員が、日本赤十字社の業務に関し法令、法令に基いてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は著しく公益を害する行為をしたときは、日本赤十字社に対し、その役員の解任を勧告することができる。
第三十九条
国又は地方公共団体は、日本赤十字社が、その業務の実施に必要な施設又は設備を整備する場合において、必要があると認めるときは、日本赤十字社に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも日本赤十字社に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。但し、国有財産法
(昭和二十三年法律第七十三号)及び地方財政法
(昭和二十三年法律第百九号)第八条第一項
(財産の管理及び処分)並びに私立図書館の事業についての補助金の交付に関する図書館法
(昭和二十五年法律第百十八号)第二十六条
(国及び地方公共団体との関係)の規定の適用を妨げない。
2
日本赤十字社が、左の各号の一に該当するときは、前項の規定により交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一
施設又は設備の全部又は一部を他の用途に供したこと。
二
助成の条件に違反したこと。
第四十条
日本赤十字社の役員又は職員が第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一万円以下の罰金に処する。
第四十一条
日本赤十字社の役員がこの法律に基く政令の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたときは、一万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但し、附則第二十七項の規定は、昭和二十七年六月一日から適用する。
(組織変更)
2
この法律施行の際現に存する日本赤十字社(以下「旧法人」という。)は、この法律施行の日から起算して六箇月以内に、その組織を変更してこの法律による日本赤十字社(以下「新法人」という。)となるものとする。この場合においては、旧法人は、定款の定めるところにより、組織変更のために必要な定款の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。
3
前項の認可があつたときは、旧法人は、第十八条及び第二十一条第二項の例により、新法人の役員及び代議員を選出するものとし、この場合において、代議員会の招集は、旧法人の社長がしなければならない。
4
附則第二項の規定による旧法人の新法人への組織変更は、前項の規定により選出された役員の全部が新法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
5
前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
6
この項の規定施行の際における他の法律中の旧法人に関する規定及び次項から附則第十三項までの規定は、新法人に関する規定とする。ただし、この項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新たな社会福祉事業の経営)
7
旧法人は、この項の規定施行後新たに社会福祉施設を設置して社会福祉法に規定する社会福祉事業を経営しようとするときは、当分の間、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(定期の寄附金募集)
8
旧法人は、当分の間、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内において、その業務(第三十五条第一項の社会福祉事業を除く。)を行うのに必要な資金を得るために寄附金を募集することができる。
9
前項の規定により寄附金を募集するには、あらかじめ、募集しようとする寄附金の目標額、募集の方法及び寄附金の使途を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
10
旧法人は、附則第八項の規定による寄附金の募集を終了したときは、募集の結果を公告するとともに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(臨時の寄附金募集)
11
旧法人は、前三項の規定による場合のほか、特別の事情に基づき、附則第八項に規定する業務を行うのに必要な経費の支出に充てるために寄附金を募集しようとするときは、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
12
旧法人は、前項の規定による寄附金の募集を終了したときは、厚生労働大臣に対し、募集の結果を報告しなければならない。
(罰則)
13
次の場合においては、その違反行為をした旧法人の役員又は職員を一万円以下の罰金に処する。
一
附則第九項若しくは附則第十一項の規定による届出又は附則第十項の規定による公告を怠つたとき。
二
附則第十項又は前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
附 則 (昭和二八年八月一九日法律第二四〇号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月二八日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年六月二一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条(災害対策基本法目次の改正規定(「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)」を「第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)
第四款 安否情報の提供等(第八十六条の十五)」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第四款 安否情報の提供等(第八十六条の十五)」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十条の四」を加える部分に限る。)、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第五章第六節中第八十六条の十七を第八十六条の十八とし、第八十六条の十六を第八十六条の十七とし、第八十六条の十五を第八十六条の十六とする改正規定、同法第五章第五節に一款を加える改正規定及び同法第七章中第九十条の二の次に二条を加える改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第六条の規定並びに附則第四条、第六条、第九条、第十条、第十一条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十七条第三項の改正規定に限る。)、第十三条(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の表第八十六条第一項及び第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表第九十条の二第一項及び第二項の項の改正規定、同法第二十八条第二項の表第八十六条の十五第一項及び第二項の項の改正規定、同表第八十六条の十六の項の改正規定及び同表第八十六条の十七第一項及び第二項の項の改正規定に限る。)、第十五条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第八十六条の改正規定に限る。)及び第十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第二十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。