外航船舶建造融資利子補給臨時措置法¶
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年一月五日法律第一号)
最終改正:平成一一年六月一一日法律第七三号
第二条
政府は、日本船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶(船舶安全法
(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。)の建造を造船事業者に請け負わせる場合において、日本政策投資銀行及び一般金融機関(日本政策投資銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のものをいう。以下同じ。)がともにその資金を融通するときは、当該融通された資金のうち運輸省令で定める範囲のもの(以下「対象融資」という。)について利子補給金を支給する旨の契約を当該金融機関と結ぶことができる。
第五条
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、当該利子補給契約において定める当該船舶の予定しゆん工日の前の期間について運輸省令で定める方法により計算した対象融資の融資残高及び当該予定しゆん工日以後八年間について次に掲げるところにより計算した対象融資の融資残高に、それぞれ次項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の合計額を超えることとならないようにしなければならない。
一
日本政策投資銀行による融資に係る利子補給金については、当該融資契約が結ばれた日以後元本三年間据置き十年間半年賦均等償還の条件で当該対象融資の総額を償還するものとすること。
二
一般金融機関による融資に係る利子補給金については、当該予定しゆん工日以後八年間半年賦均等償還の条件で当該対象融資の総額を償還するものとすること。
2
利子補給率は、日本政策投資銀行による融資については、当該融資の利率と年利二・五五パーセントとの差の範囲内において、一般金融機関による融資については、一般金融機関による設備資金の融資でその償還期限が当該融資と同程度であるものの利率のうち当該融資契約が結ばれた当時において最も低いと認められる利率と年利三・六パーセントとの差の範囲内において、運輸大臣が大蔵大臣と協議して定めるものとする。
第六条
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、当該船舶の予定しゆん工日から八年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としなければならない。
第七条
政府は、利子補給契約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、当該単位期間における対象融資の実際の融資残高(予定しゆん工日以後の期間については、その融資残高が第五条第一項第一号又は第二号の規定により計算した融資残高をこえるときはその計算した融資残高)に同条第二項の規定による利子補給率を乗じて計算した額を、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。
第八条
日本政策投資銀行及び一般金融機関は、利子補給契約により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給契約に係る融資契約による利子で当該利子補給金に係る単位期間において生ずるものの額を、当該融資契約に定める利子額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。
第九条
利子補給契約に係る融資を受けた会社は、その末日が当該利子補給契約が結ばれた日から十五年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益(次条第一項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合においては、その勧告に従つて再計算することとしたときの当該決算期の利益とし、これらの利益の範囲は、政令で定めるものに限るものとする。以下同じ。)の額が当該会社の資本(発行済額面株式の株金総額及び発行済無額面株式の発行価額の総額をいう。)に政令で定める率を乗じて算出した金額をこえるときは、そのこえる金額の四分の一以上四分の三以下の金額の範囲内で政令で定める方法により算出した金額を国庫に納付しなければならない。ただし、その額は、当該決算期の末日における国庫納付義務残高(結ばれた日から十五年を経過していない利子補給契約に係る融資ごとに、当該融資について日本政策投資銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額の累計額から、当該会社がこの法律の規定により国庫に納付し、又は納付すべき金額に相当する金額のうち政令で定める方法により割り当てた金額の累計額を控除した金額の合計額をいう。以下同じ。)を限度とする。
2
政府は、前項本文の規定により国庫に納付すべきものとして算出された金額が当該会社に係る当該決算期の末日における国庫納付義務残高をこえる場合には、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、そのこえる金額の範囲内において、当該会社に対する融資に係る利子補給契約により当該決算期の後最初に支給することとなつている利子補給金のうち、当該融資契約による利子で当該決算期の末日までに生ずるものに係る部分の金額を、政令で定めるところにより、支給しないものとする。
第十条
運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受けた会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経理の是正その他経理の改善若しくは不当な競争の排除について勧告をし、又は業務若しくは経理の監査をすることができる。
2
運輸大臣は、第二条の申請をした会社に対し船価の低減を図るため、当該申請に係る外航船舶の仕様について必要な勧告をすることができる。
第十一条
運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受けた会社が次の各号の一に該当したときは、当該会社に対し、国庫納付義務残高の範囲内の金額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。
一
前条第一項の規定によりした勧告に従わなかつたとき。
二
第二条の規定により当該会社がした申請における船舶の仕様と異なる仕様により船舶の建造を請け負わせたとき。
2
運輸大臣は、前項の規定により督促するときは、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、その到来の日が督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3
運輸大臣は、前二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限にその督促に係る納付金及び次条の延滞金を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分する。この場合におけるその納付金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第十四条
運輸大臣は、第十条第一項の規定による監査を行うため必要があると認めるときは、当該会社からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、当該会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
第十五条
政府は、日本政策投資銀行又は一般金融機関がこの法律又は利子補給契約に違反したときは、当該金融機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
2
政府は、利子補給契約に係る融資を受けた会社が第十一条各号の一に該当したとき又はこの法律の規定により国庫に納付すべき金額を納付しないときは、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、当該会社に対する対象融資について支給すべき利子補給金の全部又は一部を支給しないことができる。
第十七条
第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の罰金に処する。
2
会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その会社の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その会社に対して同項の刑を科する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
船舶建造融資補給及損失補償法(昭和十四年法律第七十一号)は、廃止する。
3
この法律の施行の際現に存する船舶建造融資補給及損失補償法第一条第一項の契約については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
政府が利子補給契約を結ぶことができるのは、昭和五十七年三月三十一日までとする。
5
政府は、日本政策投資銀行と結んだ利子補給契約により昭和六十二年四月一日以後の期間における対象融資の融資残高に係る利子補給金を支給する場合には、第三条及び第七条の規定にかかわらず、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定めるところにより一年度を二に区分した期間(以下「特定単位期間」という。)ごとに、当該特定単位期間における対象融資の実際の融資残高(その融資残高が第五条第一項第一号の規定により計算した融資残高を超えるときはその計算した融資残高)に同条第二項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の五分の一に相当する額を、それぞれ、当該特定単位期間の属する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度において、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。この場合において、第八条中「単位期間」とあるのは、「特定単位期間」とする。
6
日本政策投資銀行は、利子補給契約に係る融資を行つている会社の申出があつたときは、当該会社に対し、昭和六十二年四月一日から、当該利子補給契約において定められた当該船舶の予定しゆん工日から八年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高に係る利子について、当該期間における対象融資の融資残高に係る利子補給金の額に相当する金額を限度として、その支払を猶予することができる。
7
前項の規定による利子の支払の猶予(以下「支払猶予」という。)を受けた会社は、支払猶予に係る利子(以下「猶予対象利子」という。)の額の五分の一に相当する金額を、それぞれ、当該猶予対象利子が生じた特定単位期間の属する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度において、日本政策投資銀行に支払うものとする。
8
政府は、日本政策投資銀行が支払猶予をしたときは、当該猶予対象利子が生じた特定単位期間ごとに、次の各号に掲げる交付金を、当該各号に掲げる各年度において、運輸省令で定めるところにより、日本開発銀行に交付するものとする。
一
当該猶予対象利子の額の五分の一に相当する額の交付金 当該猶予対象利子が生じた特定単位期間の属する年度から起算して三年度を経過した年度以降五年度の各年度
二
特定単位期間のそれぞれの開始時において、当該猶予対象利子の額から附則第十項の規定により支払うことを要しないものとされた金額の当該開始時における累計額を控除した金額に、運輸大臣が大蔵大臣と協議して定める率を乗じて計算した額の交付金 当該猶予対象利子が生じた特定単位期間の属する年度以降八年度の各年度
9
前項第一号に掲げる各年度において同号に掲げる交付金の交付があつたときは、当該交付金の算定の基礎となつた猶予対象利子に係る対象融資の融資残高に係る利子補給金のうち附則第五項の規定により当該年度において支給されることとなる部分の金額の支給があつたものとみなす。この場合には、第八条の規定は適用しない。
10
前項の場合には、支払猶予を受けた会社は、附則第七項の規定により当該年度に支払期日の到来する当該猶予対象利子の額の五分の一に相当する金額を、日本開発銀行に支払うことを要しない。この場合において、第九条第一項中「日本開発銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額」とあるのは、「日本開発銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額並びに附則第十項の規定により支払うことを要しないものとされた金額」とする。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一五号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、貨物船にあつては昭和二十五年十二月一日以降の請負に係るものの融資について、油槽船にあつては昭和二十六年十二月一日以降の請負に係るものの融資について適用する。但し、損失補償に関しては、この法律の施行前になされた融資については、適用しない。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄
1
この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
12
次に掲げる法律の規定中「八銭」を「六銭」に改める。
九
外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和二十八年法律第一号)第十七条
13
前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第四三号) 抄
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2
改正前の第二十条第二項及び第二十三条第一項の規定は、改正前の第十九条の規定による利子補給金を支給する旨の契約に係る融資を受けた会社については、なおその効力を有する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第二十条
第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年七月一日法律第一一七号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一七日法律第六三号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和三十六年法律第九十六号。以下「旧開銀利子補給法」という。)は、廃止する。
3
この法律の施行前に結ばれた改正前の外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(以下「旧法」という。)第二条又は旧開銀利子補給法第一条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「旧利子補給契約」という。)は、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「新法」という。)第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約とみなして、新法の規定を適用する。ただし、旧利子補給契約により支給すべき利子補給金の額の計算については、なお従前の例による。
4
旧利子補給契約に係る融資を受けた会社が、その末日がこの法律の施行の日の前である決算期に係る決算において利益を計上した場合における納付金の納付については、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現に旧法第十五条の規定(旧開銀利子補給法第六条の規定により適用することとされていた場合を含む。)により納付すべきこととなつていた納付金の納付については、なお従前の例による。
6
この法律の施行の日においてその受けた融資に係る旧利子補給契約が結ばれた日から十五年を経過していない会社で、この法律の施行の日までに旧法の規定(旧開銀利子補給法第六条の規定により適用することとされていた場合を含む。)により国庫に納付した納付金の額が旧開銀利子補給法若しくは旧法の規定により当該融資につき日本開発銀行及び旧法第二条の日本開発銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のもの(以下「日本開発銀行等」という。)が支給を受けた利子補給金の総額に達していないもの又はこの法律の施行後もその受けた融資に係る旧利子補給契約により政府が日本開発銀行等に対し利子補給金を支給することとなつている会社は、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに、その末日がこの法律の施行の日以後である決算期に係る決算において利益を計上した場合における納付金の納付について旧開銀利子補給法及び旧法の規定の例によるべきことを、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に申し出ることができる。
7
前項の規定による申出をした会社については、新法第九条から第十四条まで、第十五条第二項及び第十七条の規定にかかわらず、旧法第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定(旧開銀利子補給法第六条の規定により適用することとされていた場合を含む。)の例による。
8
海運業の再建整備に関する臨時措置法(以下「再建整備法」という。)の規定による支払猶予を受けた会社(附則第六項の規定による申出をすることができる会社を除く。)は、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までに、当該会社に係る確認日から起算して五年を経過した日の属する決算期の末日までに支払わなかつた猶予利子(当該決算期の末日の後に同法第八条の規定により支払うべきこととなつた猶予利子を除く。)の支払いについて改正前の同法の規定の例によるべきことを、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に申し出ることができる。
9
前項の規定による申出をした会社の同項の猶予利子の支払いについては、改正後の再建整備法第十条の規定にかかわらず、改正前の同法第九条及び第十条の規定の例による。
10
附則第六項の規定による申出をした会社が再建整備法の規定による支払猶予を受けたものの附則第八項の猶予利子の支払いについては、当該会社を同項の規定による申出をした会社とみなして、前項の規定を適用する。
11
前項の会社が同項の規定により適用することとされた附則第九項においてその例によるものとされた改正前の再建整備法第九条又は第十条の規定により猶予利子を支払うこととなつた場合における附則第七項においてその例によるものとされた旧法第十二条又は第十三条の規定(旧開銀利子補給法第六条の規定により適用することとされていた場合を含む。)による納付金の納付の義務については、改正後の再建整備法第十一条の規定にかかわらず、改正前の同法第十一条の規定の例による。
12
附則第六項又は第八項の規定による申出をした会社は、新法第二条の規定による申請をすることができない。
13
この法律の施行前に日本開発銀行等が旧開銀利子補給法若しくは旧法又は旧利子補給契約に違反した行為に対する措置については、なお従前の例による。
14
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
一
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第十三条
附 則 (昭和四六年六月一日法律第九三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月五日法律第三九号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
昭和五十年三月三十一日以前に結ばれた外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約により支給すべき利子補給金の額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一七号)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。