飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律¶
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年四月十一日法律第三十五号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 飼料の製造等に関する規制(第三条―第二十五条)
第三章 飼料の公定規格及び表示の基準(第二十六条―第三十三条)
第四章 登録検定機関(第三十四条―第四十七条)
第五章 雑則(第四十八条―第六十六条)
第六章 罰則(第六十七条―第七十五条)
附則
第一条
この法律は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。
2
この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。
3
この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
4
この法律において「製造業者」とは、飼料又は飼料添加物の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、飼料又は飼料添加物の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、飼料又は飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。
第三条
農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物(家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。)が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物(家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。)の生産が阻害されることを防止する見地から、農林水産省令で、飼料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
3
第一項の基準又は規格については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改正がなされなければならない。
第四条
前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一
当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。
二
当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
三
当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。
四
当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。
第五条
第三条第一項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が農林水産省令で定める方法により行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。ただし、次に掲げる特定飼料等については、この限りでない。
一
第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、第十六条第一項の表示が付されているもの
二
第二十一条第一項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(外国において本邦に輸出される特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、同条第二項の表示が付されているもの
2
前項本文の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林水産省令で定める。
3
第三条第二項の規定は、第一項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
第六条
センターは、特定飼料等について前条第一項の検定を行い、これが第三条第一項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合しているときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に前条第一項本文の表示を付さなければならない。
2
何人も、前項、第十六条第一項又は第二十一条第二項に規定する場合のほか、飼料若しくは飼料添加物又はこれらの容器若しくは包装に前条第一項本文、第十六条第一項若しくは第二十一条第二項の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
3
前条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条第二項の表示の付してある容器又は包装材料は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料又は飼料添加物の容器又は包装材料として用いてはならない。
2
前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
特定飼料等の種類
三
当該特定飼料等を製造する事業場の名称及び所在地
四
当該特定飼料等の製造のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等製造設備」という。)の名称、性能及び数
五
当該特定飼料等の検査のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等検査設備」という。)の名称、性能及び数
六
当該特定飼料等の製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
3
前項の申請書には、当該特定飼料等の検査を行う方法を定める規程(以下「特定飼料等検査規程」という。)、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
4
第二項の規定により申請をした特定飼料等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第九条第五号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第十条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
第八条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第十八条又は第二十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第九条
農林水産大臣は、第七条第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
一
特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
二
特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
三
製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が農林水産省令で定める基準に適合していること。
四
農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定飼料等の検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
五
特定飼料等検査規程で定める特定飼料等の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していること。
第十条
特定飼料等製造業者は、第七条第一項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法について、センターの行う調査を受けることができる。
2
センターは、前項の調査をした事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第五号の検査の方法が、それぞれ前条第一号から第三号までの農林水産省令で定める基準及び第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
2
第七条第二項から第四項までの規定及び第八条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十二条
農林水産大臣は、第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)について、特定飼料等製造業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一
登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二
第七条第二項第一号から第三号までに掲げる事項
2
前項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他農林水産省令で定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
3
第七条第四項及び第八条から第十条までの規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第七条第四項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第九条第五号の検査の方法」とあるのは「変更に係る事項」と、第八条中「前条第一項」とあり、並びに第九条及び第十条第一項中「第七条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
4
登録特定飼料等製造業者は、第七条第二項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
5
農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を特定飼料等製造業者登録簿に登録するものとする。
第十六条
登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
2
第五条第二項の規定は、前項の表示について準用する。
第十七条
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録特定飼料等製造業者に対し、特定飼料等製造設備若しくは特定飼料等検査設備の修理又は改造、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織の改善、特定飼料等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
特定飼料等製造設備が第九条第一号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
二
特定飼料等検査設備が第九条第二号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
三
製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が第九条第三号の農林水産省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
四
特定飼料等の検査を第九条第四号の農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき又はその数が同号の農林水産省令で定める数に満たないとき。
五
第九条第五号の検査の方法が第五条第一項の農林水産省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
第十八条
農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
第四条、第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項又は第十三条第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。
二
第八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三
前条の規定による命令に違反したとき。
四
不正の手段により第七条第一項の登録若しくはその更新又は第十三条第一項の変更登録を受けたとき。
2
前項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。)は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録外国特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
3
第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び前条の規定は第一項の登録に、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条、第十六条第二項並びに第十七条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。この場合において、第六条第二項中「何人も」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者は」と、「飼料若しくは飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料若しくは飼料添加物」と、同条第三項中「飼料又は飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料又は飼料添加物」と、第七条第二項中「前項」とあり、第八条及び第十三条第三項中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第七条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者」と、同条、第十三条第五項及び前条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国特定飼料等製造業者登録簿」と、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第二十一条第二項」と、第十七条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
第二十二条
農林水産大臣は、登録外国特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
第四条、第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項において準用する第十三条第一項若しくは第四項の規定に違反したとき。
二
前条第三項において準用する第八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三
前条第三項において読み替えて準用する第十七条の規定による請求に応じなかつたとき。
四
農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において登録外国特定飼料等製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
五
農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに、登録外国特定飼料等製造業者の事業場、倉庫その他特定飼料等の製造の業務に関係がある場所において、本邦に輸出される特定飼料等、その原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は特定飼料等若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
六
不正の手段により前条第一項の登録若しくはその更新又は前条第三項において準用する第十三条第一項の変更登録を受けたとき。
七
登録外国特定飼料等製造業者が次項の規定による費用の負担をしないとき。
2
前条第三項において準用する第七条第四項(前条第三項において準用する第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)及び前項第五号の検査並びに前条第三項において準用する第十条第一項(前条第三項において準用する第十一条第二項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)の調査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査又は調査を受ける外国特定飼料等製造業者の負担とする。
第二十三条
農林水産大臣は、次に掲げる飼料の使用又は第一号若しくは第二号に掲げる飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者若しくは販売業者に対し、当該飼料若しくは当該飼料添加物の製造、輸入若しくは販売を禁止し、又は飼料の使用者に対し、当該飼料の使用を禁止することができる。
一
有害な物質を含み、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
二
病原微生物により汚染され、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
三
使用の経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料
第二十四条
製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
第四条第二号から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物
二
特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に第五条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条第二項の表示が付されていないもの
三
前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物
2
販売業者が前項各号に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、有害畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、農林水産大臣は、必要な限度において、当該販売業者に対し、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十五条
第三条第一項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その飼料又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため、その事業場ごとに、飼料又は飼料添加物の製造に関し農林水産省令で定める資格を有する飼料製造管理者を置かなければならない。ただし、当該資格を有する製造業者が自ら飼料製造管理者となつて管理する事業場については、この限りでない。
2
飼料製造管理者は、当該事業場において、その管理に係る飼料又は飼料添加物の製造につき、この法律又はこの法律に基づく処分の違反が行われないように必要な注意をしなければならない。
3
第一項に規定する製造業者は、飼料製造管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となつたときは、一月以内に、農林水産大臣に、飼料製造管理者の氏名又は自ら飼料製造管理者となつた旨その他農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。その届け出た事項に変更を生じたときも、同様とする。
4
第三条第二項の規定は、第一項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
第二十六条
農林水産大臣は、飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るため必要があると認めるときは、飼料の種類を指定して、その種類ごとに栄養成分量(飼料が含有しているたん白、脂肪その他の栄養成分を百分比で表したものをいう。以下同じ。)の最小量又は最大量その他栄養成分に関し必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。
2
製造業者、輸入業者、販売業者又は飼料の消費者(第四項において「利害関係人」という。)は、農林水産省令で定める手続により、飼料の種類を定め、その種類につき、公定規格案を具して公定規格を定めるべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。
3
農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る種類の飼料について公定規格を定める必要がないと認めるときは、その理由を記載した書面をもつて、その旨を当該申出人に通知しなければならない。
4
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、公定規格を定めるべきかどうか又は定めるべき公定規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
5
前項の公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。
6
第三条第二項の規定は公定規格の設定、改正又は廃止について、第二項から前項までの規定は公定規格の改正又は廃止について準用する。
第二十七条
農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料(以下「規格設定飼料」という。)について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合していることを示す特別な表示(以下「規格適合表示」という。)を付することができる。都道府県が、条例で定めるところにより、その農林水産省令で定める検定の方法に従い、規格設定飼料について公定規格による検定を行つたときも、同様とする。
2
第五条第二項の規定は、規格適合表示について準用する。
第二十八条
都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料製造業者(規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が次条第二項の規定に基づき、又は外国規格設定飼料製造業者(外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が第三十条第二項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合は、この限りでない。
2
都道府県又は前条第一項の登録を受けた者は、規格設定飼料について同項の検定を行い、これが公定規格に適合している場合でなければ、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付してはならない。
3
規格適合表示の付してある容器又は包装材料は、その規格適合表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料の容器又は包装材料として用いてはならない。
2
前項の登録を受けた規格設定飼料製造業者(以下「登録規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3
第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び第二十条の規定は第一項の登録に、第十三条、第十四条、第十七条及び第十八条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあり、第八条及び第十三条第三項中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十三条第三項及び第十八条第四号中「第七条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、第七条第二項第二号及び同項第四号から第六号まで並びに同条第三項、第九条第四号及び第五号並びに第十七条第四号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第七条第二項第三号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第四号及び同条第四項、第九条第一号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第七条第二項第五号及び同条第四項、第九条第二号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第七条第三項、第九条第五号、第十三条第一項及び第十七条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第八条第二号中「第十八条又は第二十二条第一項」とあるのは「第二十九条第三項において準用する第十八条又は第三十条第三項において準用する第二十二条第一項」と、第九条第五号、第十条第二項及び第十七条第五号中「第五条第一項」とあるのは「第二十七条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録規格設定飼料製造業者」と、同条、第十三条第五項及び第二十条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「規格設定飼料製造業者登録簿」と、第十八条第一号中「第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項」とあるのは「第二十八条第一項若しくは第三項」と読み替えるものとする。
2
前項の登録を受けた外国規格設定飼料製造業者(以下「登録外国規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3
第七条第二項から第四項まで、第八条から第十二条まで、第十五条、第十九条及び第二十条の規定は第一項の登録に、第十三条、第十四条、第十七条、第二十二条並びに第二十八条第一項及び第三項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあり、第八条、第十三条第三項及び第二十二条第一項第六号中「前条第一項」とあり、並びに第九条、第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第三項中「第七条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、第七条第二項第二号及び同項第四号から第六号まで並びに同条第三項、第九条第四号及び第五号、第十七条第四号並びに第二十二条第一項第五号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、第七条第二項第三号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第四号及び同条第四項、第九条第一号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、第七条第二項第五号及び同条第四項、第九条第二号、第十条、第十三条第三項並びに第十七条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、第七条第三項、第九条第五号、第十三条第一項及び第十七条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、第八条第二号中「第十八条又は第二十二条第一項」とあるのは「第二十九条第三項において準用する第十八条又は第三十条第三項において準用する第二十二条第一項」と、第九条第五号、第十条第二項及び第十七条第五号中「第五条第一項」とあるのは「第二十七条第一項」と、第十二条中「第七条第一項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者」と、同条、第十三条第五項及び第二十条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国規格設定飼料製造業者登録簿」と、第十七条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十二条第一項第一号中「第五条第一項、第六条第二項若しくは第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第三項において準用する第十三条第一項若しくは第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第二十八条第一項若しくは第三項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号、第三号及び第六号並びに同条第二項中「前条第三項」とあるのは「第三十条第三項」と、同条第一項第五号中「特定飼料等、」とあるのは「規格設定飼料、」と、「又は特定飼料等」とあるのは「又は規格設定飼料」と、第二十八条第一項中「都道府県及び前条第一項の登録を受けた者以外の者は、飼料」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者は、本邦に輸出される飼料」と、同条第三項中「飼料」とあるのは「本邦に輸出される飼料」と読み替えるものとする。
第三十一条
輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録に係る規格設定飼料に付されたものである場合には、この限りでない。
第三十二条
農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定めるものについて、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定めるものとする。
一
栄養成分量、原料又は材料その他品質につき表示すべき事項
二
表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
2
第三条第二項並びに第二十六条第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。
第三十三条
農林水産大臣は、前条第一項の規定により定められた同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により定められた同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2
農林水産大臣は、前項の指示に従わない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十七条第一項の登録を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第四十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第三十六条
農林水産大臣は、第三十四条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
一
分割機、粉砕機、天びん、体積計、抽出装置、電気炉及び分光光度計を用いて検定を行うものであること。
二
次のいずれかに該当する者が検定を実施し、その人数が検定を行う事業所ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後一年以上分析検査の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法
による高等学校若しくは中等教育学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後三年以上分析検査の実務に従事した経験を有するもの
ハ 五年以上分析検査の実務に従事した経験を有する者
三
登録申請者が、規格設定飼料製造業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、規格設定飼料製造業者がその親法人(会社法
(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項
に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項
に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去二年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去二年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
第二十七条第一項の登録は、検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録及びその更新の年月日並びに登録番号
二
登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三
登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地
2
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
2
登録検定機関は、公正に、かつ、第二十七条第一項の農林水産省令で定める検定の方法により検定を行わなければならない。
2
業務規程には、検定の実施方法、検定に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
第四十二条
登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2
規格設定飼料製造業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農林水産省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第四十三条
農林水産大臣は、登録検定機関が第三十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十四条
農林水産大臣は、登録検定機関が第三十八条の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、検定を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十五条
農林水産大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第四十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第二十七条第一項の登録又はその更新を受けたとき。
第四十七条
農林水産大臣は、第二十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第四十一条の規定による検定の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十五条の規定により第二十七条第一項の登録を取り消し、又は登録検定機関に対し検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検定の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
農林水産大臣が前項の規定により検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検定の業務の引継ぎその他の必要な事項については、農林水産省令で定める。
第四十八条
第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、その製造し、輸入し、又は販売する当該飼料又は飼料添加物の成分又は効果に関して虚偽の宣伝をしてはならない。
第五十条
第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、政令で定めるところにより、その事業を開始する二週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
製造業者にあつては、当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
三
販売業務を行う事業場及び当該飼料又は飼料添加物を保管する施設の所在地
四
その他農林水産省令で定める事項
2
第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の販売業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その事業を開始する二週間前までに、都道府県知事に前項各号(第二号を除く。)に掲げる事項を届け出なければならない。
3
新たに第三条第一項の規定により基準又は規格が定められたため前二項に規定する製造業者、輸入業者又は販売業者となつた者は、その基準又は規格が定められた日から一月以内に、政令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつては第一項各号に掲げる事項を農林水産大臣に、販売業者にあつては前項に規定する事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4
前三項の規定による届出をした者は、その届出事項に変更を生じたときは、政令で定めるところにより、その日から一月以内に、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
第五十一条
外国における生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入しようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
一
第三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により製造された飼料又は飼料添加物
二
第三条第一項の規定により定められた規格に合わない飼料又は飼料添加物
三
第二十三条第一号から第三号までに掲げる飼料又は飼料添加物
2
第三条第二項の規定は、前項の指定について準用する。
第五十二条
第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名称、数量その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
2
前項に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
3
前二項の帳簿は、二年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
第五十四条
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第二条第三項又は第五十一条第一項の指定をしたとき。
二
第七条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項又は第三十条第一項の登録をしたとき。
三
第十三条第四項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条又は第四十一条の規定による届出があつたとき。
四
第十八条(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第一項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。
五
第二十三条の規定による禁止をしたとき。
六
公定規格又は第三十二条第一項の表示の基準となるべき事項の設定、改正又は廃止をしたとき。
七
第四十五条の規定により第二十七条第一項の登録を取り消し、又は同項前段の検定の業務の停止を命じたとき。
八
第四十七条第一項の規定により農林水産大臣が第二十七条第一項前段の検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた同項前段の検定の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
2
農林水産大臣は、第二十四条第二項及び第三十三条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、販売業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
3
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、飼料の使用者から、飼料の使用に関し必要な報告を徴することができる。
4
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検定機関から、その業務又は経理の状況に関し必要な報告を徴することができる。
第五十六条
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2
農林水産大臣は、第二十四条第二項及び第三十三条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他飼料又は飼料添加物の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
3
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、飼料の使用者の畜舎その他飼料の使用に関係がある場所に立ち入り、飼料、その原料若しくは材料若しくは飼料の使用の状況を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
4
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5
前各項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6
第一項から第四項までの場合には、その職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求のあつたときは、これを提示しなければならない。
7
農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項から第三項までの規定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させたときは、当該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要を公表する。
第五十七条
農林水産大臣は、前条第一項又は第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同条第一項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定により立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3
センターは、前項の指示に従つて第一項の規定による立入検査等を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4
前条第五項及び第六項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第七項の規定は第一項の規定による収去について、それぞれ準用する。
第五十八条
農林水産大臣は、第五条第一項の検定、第十条第一項(第十一条第二項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査及び前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
第五十九条
農林水産大臣は、第二条第三項の指定、第三条第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止又は第二十三条の規定による禁止をしようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
2
農林水産大臣は、第二十四条の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、第二条第三項の指定、第三条第一項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止、第二十三条の規定による禁止若しくは第二十四条の規定による命令に関し意見を述べ、又は当該禁止若しくは当該命令をすべきことを要請することができる。
4
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、前三項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。
2
第七条第一項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の登録若しくはその更新又は第十三条第一項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の変更登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3
第十条第一項(第十一条第二項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十九条第三項及び第三十条第三項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料をセンターに納付しなければならない。
4
特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿(次項において「特定飼料等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5
特定飼料等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
6
第一項及び第三項の手数料は、センターの収入とする。
第六十一条
第十八条(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項(第三十条第三項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第六十二条
センターがした第五条第一項の検定の業務に係る処分に不服がある者は、農林水産大臣に対して行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第六十三条
この法律に基づく処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、当該処分に係る者に対して相当な期間を置いて予告した上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3
第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。
第六十六条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条の規定に違反した者
二
第二十三条の規定による禁止に違反した者
三
第二十四条の規定による命令に違反した者
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五条第一項の規定に違反した者
二
第六条第二項又は第三項の規定に違反した者
三
第二十五条第一項の規定に違反した者
四
第二十八条第一項又は第三項の規定に違反した者
五
第三十一条の規定に違反した者
六
第四十八条の規定に違反した者
七
第四十九条の規定に違反した者
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十八条第二項の規定に違反したとき。
二
第四十五条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第七条第二項第四号から第六号まで(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は特定飼料等検査規程若しくは規格設定飼料検査規程を変更した者
二
第十三条第四項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条又は第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第五十五条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第五十六条第一項から第三項まで若しくは第五十七条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第四十六条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第五十五条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第五十六条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第七十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第六十七条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合を除く。)、第二号(飼料の使用に係る場合を除く。)又は第三号 一億円以下の罰金刑
二
第六十七条第一号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合に限る。)若しくは第二号(飼料の使用に係る場合に限る。)、第六十八条又は第七十条 各本条の罰金刑
第七十三条
第五十八条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
第七十四条
第四十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第二十五条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第五十二条第一項若しくは第二項の規定による記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定による保存をしなかつた者
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九月をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和三一年四月二六日法律第八四号) 抄
1
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五〇年七月二五日法律第六八号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2
改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項の指定、新法第二条の二第一項の規定による基準又は規格の設定、新法第二条の四第一項及び新法第二条の八第一項の政令の制定の立案並びに新法第三条第一項の公定規格及び新法第八条第一項の表示の基準となるべき事項の設定については、農林水産大臣は、この法律の施行前においても農業資材審議会の意見を聴くことができる。
4
この法律の施行前に改正前の飼料の品質改善に関する法律第三条第一項及び第二項の規定による届出をした者は、新法第十八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
5
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三
第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)附則第一条の政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第八条から第十四条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧飼料安全法」という。)第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により農林水産省の機関が行っている検定は、前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新飼料安全法」という。)第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により検査所が行っている検定とみなす。
2
前条の規定の施行の日前に旧飼料安全法第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により農林水産省の機関が行った検定は、新飼料安全法第二条の四第一項又は第四条第一項の規定により検査所が行った検定とみなす。
附 則 (平成一四年六月一四日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第十八条第一項の規定による届出をした製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項の規定による届出をした販売業者は、それぞれ前条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項に規定する販売業者である者であって、その事業を開始した日から一月を経過していないもの(前項に規定する者を除く。)についての新法第十八条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「開始する二週間前までに」とあるのは、「開始した日から一月以内に」とする。
3
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して二週間を経過する日までに新法第十八条第一項に規定する製造業者若しくは輸入業者又は同条第二項に規定する販売業者となる者であって、第一項に規定する者以外のものについての同条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「開始する二週間前までに」とあるのは、「開始する日までに」とする。
4
新法第十九条の規定は、施行日以後にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲受け若しくは譲渡しに係る帳簿について適用し、施行日前にされた飼料又は飼料添加物の製造若しくは輸入又は譲渡しに係る帳簿の記載事項及び保存期間については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第四項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(食品の安全に関する行政の見直し)
第八条
政府は、牛海綿状脳症の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連携を強化する観点から、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。
附 則 (平成一五年六月一一日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「新法」という。)の規定の実施状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第三条
新法第二十七条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第四十条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
(施行前に求められた検定に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前に求められた第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第二条の四第一項の規定による検定(同項の指定を受けた者が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に求められた旧法第四条第一項の規定による検定(検査所が行う検定に限る。)であって、この法律の施行の際、公定規格に適合するかどうかの判定がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(旧法の規定による表示に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前に旧法第二条の四第一項の規定により同項の指定を受けた者が行う検定を受けて付された表示(前条第一項の規定による処分の結果に基づいて付された表示を含む。)は、新法第五条第一項本文の規定により付された表示とみなす。
(規格設定飼料の検定を行う指定検定機関に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、新法第二十七条第一項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に新法第三十四条の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
(規格設定飼料の製造業者等に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定に基づき検定に関する業務の一部(規格適合表示を付することを含む。以下同じ。)を行っている規格設定飼料の製造業者(新法第二十九条第一項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第四条第二項、第五条、第五条の二、第七条、第二十四条及び第二十四条の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第四条第二項中「検査所、都道府県又は前項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「都道府県又は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
この法律の施行の際現に旧法第七条の二第一項の規定に基づき検定に関する業務の一部を行っている規格設定飼料に係る外国製造業者(新法第三十条第一項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第七条の二から第七条の五まで、第二十四条及び第二十四条の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七条の二第一項中「検査所又は第四条第一項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第一項の規格設定飼料の製造業者及び前項の規格設定飼料に係る外国製造業者に対する新法第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「次条第二項」とあるのは「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第二項若しくは第五条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七条の二第一項若しくは第二項」とする。
4
第二項の規格設定飼料に係る外国製造業者により付された表示についての新法第三十一条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第七条の二第一項又は第二項の規定に基づき規格適合表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第二項の認定」とする。
5
この法律の施行前に旧法第五条第一項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、同条第二項及び第三項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から一年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
この法律の施行前に旧法第七条の二第二項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第二項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、旧法第七条の四において準用する旧法第五条第二項及び第三項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から一年を経過する日後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定検定機関又は検査所がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にされた旧法第二条の四第一項の規定に基づき同項の指定を受けた者が行う検定又は旧法第四条第一項の規定に基づき検査所が行う検定に係る処分又はその不作為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にされた同条の規定により行う検定に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又は新法に基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項及び第三項、第五条、第七条第二項並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
施行日前に前条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(次項において「旧飼料安全法」という。)の規定により肥飼料検査所が行った検定又は調査は、同条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(次項において「新飼料安全法」という。)の相当規定に基づいて、農林水産消費安全技術センターが行った検定又は調査とみなす。
2
施行日前に肥飼料検査所に対してされた旧飼料安全法第二十二条第一項第五号(旧飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、新飼料安全法第二十二条第一項第五号(新飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する行為とみなして、新飼料安全法第二十二条第一項(新飼料安全法第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。