金管理法¶
金管理法(昭和二十八年七月十五日法律第六十二号)
最終改正:平成一四年五月一〇日法律第四〇号
金管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)の全部を改正する。
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この法律において「粗金」とは、金鉱物の製錬又は採取により得られる金を含有する地金(粗銅又は粗鉛からの電解澱物、青化澱物、混汞澱物及び貴鉛を除く。)であつて、金の品位が千分中一以上九百九十九未満のものをいう。
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この法律において「金地金」とは、粗金の精製により得られる地金であつて、金の品位が千分中九百九十九以上のものをいう。
第三条
金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後三月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精製して、これを政府に売却しなければならない。
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主務大臣は、災害その他やむを得ない事由があるときは、前項に規定する者の申請により、六月をこえない範囲内において、同項に規定する期限を延長することができる。
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主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして、前項に規定する者の事務所、営業所、工場、倉庫又は金鉱物、粗金若しくは金地金が蔵置されていると認められる場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
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第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六条
主務大臣は、金の取引の実態を調査するため必要な限度において、主務省令で定めるところにより、第三条第一項に規定する者から粗金又は金地金を買い受けた者から粗金及び金地金の受払及び使用の状況に関する報告を徴することができる。
第七条
第五条第一項及び第二項の規定における主務大臣は、財務大臣及び経済産業大臣とし、前条の規定における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とし、その他の規定における主務大臣は、財務大臣とする。
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第五条第一項の規定における主務省令は、財務省令・経済産業省令とし、前条の規定における主務省令は、財務省令・厚生労働省令・経済産業省令とし、その他の規定における主務省令は、財務省令とする。
第八条
第三条第一項の規定に違反して金地金を政府に売却しなかつた者は、一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。但し、当該違反行為の目的物の価格の三倍が三十万円をこえるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
第十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則 抄
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この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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改正前の金管理法(以下「旧法」という。)第三条から第五条までの規定により金地金(旧法第二条第一項の金地金をいう。)を政府に売却しなければならなかつた者であつて、この法律の施行の日の前日までに当該金地金を政府に売却していない者については、旧法第三条から第六条まで、第二十四条第一号並びに第二十七条及び第二十八条(第二十四条第一号の規定に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
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旧法第二十条の規定により輸入税の免除を受けた物品を輸入した金鉱業者については、旧法第二十一条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五一年五月二九日法律第四一号) 抄
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この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一〇日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十条及び附則第四条の規定、附則第十条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号。附則第十一条において「繰入法」という。)第一条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条
附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第十一条、第十四条から第十六条まで及び第十八条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。