北海道防寒住宅建設等促進法

北海道防寒住宅建設等促進法
(昭和二十八年七月十七日法律第六十四号)


最終改正:平成一八年四月一日法律第三〇号

第一条  この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資することを目的とする。

第二条  この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 関係地方公共団体 北海道及びその区域内の市町村をいう。
 防寒住宅 北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。
 防寒改修 既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。

第三条  国は、防寒住宅の建設若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。

第四条  国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第十六条 (補助金の交付)の規定に基く補助金を交付することができる。
 試験研究
 巡回指導、資料の展示、出版物の配布、講習会の開催その他の普及事業
 技術者又は技能者の養成又は研修

第五条  前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。
 市町村が第一項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。
 前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

第六条  国土交通大臣は、第四条の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

第七条  国又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。

第八条  国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設及び防寒改修並びにこれらに関する試験研究及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
 北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年五月一日法律第八七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第九八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月二三日法律第二五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月一日法律第四九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一二月二五日法律第一八七号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。
   附 則 (昭和三六年三月三〇日法律第一六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月二二日法律第一六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
 この法律による改正後の住宅金融公庫法第二十一条第三項及び第四項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第八条の二第二項の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月二七日法律第一一号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一日法律第五七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一六日法律第六二号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年五月二八日法律第八〇号) 抄

 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二二日法律第三六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行前にした行為に対す罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年五月一五日法律第二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一九日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(既存住宅の購入を目的とする貸付金等に係る住宅の総戸数に関する割合)
 住宅金融公庫は、当分の間、毎事業年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第十七条第一項第一号に掲げる者に対する同項の規定による貸付金に係る住宅の総戸数に対し既存住宅(同法同条同項に規定する既存住宅をいう。)の購入を目的とする貸付金及び同法第二十一条第一項の表一の項に規定する政令で定める貸付金並びにこの法律による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第八条第二項の表一の項に規定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸数の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。

   附 則 (昭和五三年四月一四日法律第二四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年四月二六日法律第三四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 改正後の住宅金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第二十一条第一項の表一の項区分の欄及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(以下「新促進法」という。)第八条第二項の表一の項区分の欄に規定する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(新公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
 新公庫法第二十一条第一項の表二の項区分の欄及び新促進法第八条第二項の表二の項区分の欄に規定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から昭和五十七年九月三十日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第二項の規定にかかわらず、新公庫法第二十一条第一項の表二の項利率の欄及び新促進法第八条第二項の表二の項利率の欄の規定を適用せず、その利率は、年六・五パーセント以内で政令で定める率とする。
 この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第二項に規定する住宅金融公庫宅地債券(以下この項において「宅地債券」という。)に関し必要な事項(宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)に係る改正前の住宅金融公庫法第三十五条の二第二項に規定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和六〇年四月二七日法律第二八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一一月一八日法律第九一号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年四月二一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月一五日法律第三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法附則第八項及び第十項並びに北海道防寒住宅建設等促進法附則第四項及び第五項の規定(住宅金融公庫法第十七条第一項第三号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月一六日法律第一〇四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二三日法律第三七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十条及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
(住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正に伴う経過措置)
 第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定及び第六条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が平成八年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条並びに附則第三条及び第四条第三項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第一条の規定による改正後の住宅金融公庫法(附則第四条において「新公庫法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(附則第四条において「新促進法」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

第三条  第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法(次条において「新々公庫法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(次条において「新々促進法」という。)の規定は、住宅金融公庫が附則第一条ただし書に規定する日(次条において「新基準法施行日」という。)以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

第四条  新公庫法第十八条の二の規定(住宅金融公庫法第十七条第一項の規定による貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫が平成十四年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付け(同項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたもの(以下この条において「公庫承認済住宅」という。)を購入する者に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅を購入する者に係る資金にあっては、同日以後に申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
 新公庫法第十八条の二に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第十七条第一項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限り、次項において「耐久性基準に該当しない住宅」という。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法第二十一条第一項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法第八条第二項の表一の項ロ及びハ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
 耐久性基準に該当しない住宅に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が新基準法施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新々公庫法第二十一条第一項の表一の項イ償還期間の欄及び新々促進法第八条第二項の表一の項イ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。

第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(住宅金融公庫法第二十五条、第二十六条の二、第二十七条の二及び第二十七条の三第三項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第四条、第六条から第八条まで、第十一条(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十一条の改正規定を除く。)、第十二条及び第十五条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十五条第三項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月一日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条の規定(住宅金融公庫法第十七条第八項の改正規定を除く。)並びに第五条並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。