消防施設強化促進法

消防施設強化促進法
(昭和二十八年七月二十七日法律第八十七号)


最終改正:平成一四年二月八日法律第一号

第一条  この法律は、市町村の消防の用に供する施設の強化を促進し、もつて社会公共の福祉を増進することに寄与することを目的とする。

第二条  国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。

第三条  この法律の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。

第四条  前条の規定により国が行う補助は、予算の範囲内で、基準額の三分の一以内とする。
 前項の基準額は、消防施設の種類及び規格ごとに、総務大臣が定める。

第五条  市町村長は、当該市町村が購入し、又は設置しようとする消防施設に要する費用について国の補助を受けようとする場合においては、総務省令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県の知事を経由して、総務大臣に補助金の交付申請書を提出しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、必要な意見を附することができる。

第六条  総務大臣は、市町村に対して補助金を交付する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、当該市町村に対して、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
 正当な理由がなくて、消防施設の購入又は設置の全部又は一部を行わないこととなつたとき。
 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
 前項の規定により総務大臣が補助金の交付の取消若しくは停止又は交付した補助金の返還を命じようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該市町村のため有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

第七条  総務大臣は、補助金の交付の目的を最もよく達成するため、必要があると認めるときは、その目的を達成するのに必要な限度において、補助金の交付を受ける市町村の長に対して、報告書の提出を命じ、又は部下の職員をして当該補助に係る消防施設を実地検査させることができる。

   附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(国の補助の割合の特例)
 平成元年度から平成十五年度までの各年度に限り、人口が急増している地域として政令で定めるところにより総務大臣が指定する地域内に設置され又は配置される消防施設で政令で定めるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に係る第四条第一項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一(政令で定める市町村に対するものにあつては、十分の四)」とする。
 当分の間、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)の所在する市町村のうち政令で定める市町村が、当該特別防災区域の指定のあつた日の属する年度からその日から三年を経過する日の属する年度までの各年度に当該特別防災区域に係る災害の防止のために配置する消防施設で政令で定めるものに係る第四条第一項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
(国の無利子貸付け等)
 国は、当分の間、市町村に対し、第二条の規定により国がその費用について補助することができる第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二条から第四条までの規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第八項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
 国は、当分の間、市町村に対し、前項の規定による場合のほか、消防施設の購入又は設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
 前項に定めるもののほか、附則第四項及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
 国は、附則第四項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第二条から第四条までの規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。この場合における第五条の規定の適用については、同条中「設置しようとする」とあるのは、「設置した」とする。
 国は、附則第五項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、第三条の規定にかかわらず、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10  市町村が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
11  第五条から第七条までの規定は、国が附則第四項又は第五項の規定により、無利子で貸付けを行う場合における当該無利子の貸付金について準用する。この場合において、第五条中「補助を」とあるのは「貸付けを」と、「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と、第六条第一項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「交付を」とあるのは「貸付けを」と、「交付した」とあるのは「貸し付けた」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、同条第二項中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「交付した」とあるのは「貸し付けた」と、第七条中「交付」とあるのは「貸付け」と、「補助に」とあるのは「貸付けに」と読み替えるものとする。
12  第五条から第七条までの規定は、国が附則第九項の規定により補助を行う場合について準用する。この場合において、第五条中「設置しようとする」とあるのは、「設置した」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月一六日法律第四六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
12  前項の規定による改正後の消防施設強化促進法附則第二項の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の補助金から適用する。

   附 則 (昭和五〇年一二月一七日法律第八四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(消防施設強化促進法の一部改正)
 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
   (「次のよう」略)
 前項の規定による改正後の消防施設強化促進法附則第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年度分の予算に係る国の補助金から適用する。

   附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の附則第二項の規定は、昭和五十四年度分の予算に係る国の補助金から適用する。

   附 則 (昭和五九年四月六日法律第一二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の附則第二項の規定は、昭和五十九年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和五十八年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第九号)

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の附則第二項の規定は、平成元年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和六十三年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第一七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二二号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。