理科教育振興法

理科教育振興法
(昭和二十八年八月八日法律第百八十六号)


最終改正:平成二七年六月二四日法律第四六号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年六月二十四日法律第四十六号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 削除
 第三章 国の補助(第九条―第十一条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)の精神にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能及び態度を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もつて日常生活を合理的に営み、且つ、わが国の発展に貢献しうる有為な国民を育成するため、理科教育の振興を図ることを目的とする。

第二条  この法律で「理科教育」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数学に関する教育をいう。

第三条  国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
 理科教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
 理科教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
 理科教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
 理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。

   第二章 削除

第四条  削除

第五条  削除

第六条  削除

第七条  削除

第八条  削除

   第三章 国の補助

第九条  国は、公立又は私立の学校の設置者が、次に掲げる設備であつて、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
 小学校、中学校又は高等学校における理科教育のための設備(算数又は数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のもので、当該教育のため特に必要なものとする。)
 理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学が当該現職教育又は養成のために使用する設備
 前項に規定するものの外、国は、公立又は私立の学校に係る理科教育の振興のために特に必要と認められる経費の二分の一を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
 前二項の規定により国が私立の学校の設置者に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法 (昭和五十年法律第六十一号)第十一条 から第十三条 まで並びにこれらの規定に係る同法 附則第二条第一項 及び第二項 の規定の適用があるものとする。

第十条  文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。
 この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。
 補助金の交付の条件に違反したとき。
 虚偽の方法によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

第十一条  前二条に規定するものを除く外、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月五日法律第五三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金から適用する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六〇号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定による、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二七年六月二四日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。