私立学校教職員共済法

私立学校教職員共済法
(昭和二十八年八月二十一日法律第二百四十五号)


最終改正:平成二七年五月二九日法律第三一号


 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 削除
 第三章 共済運営委員会(第十二条・第十三条)
 第四章 加入者(第十四条―第十七条)
 第五章 給付及び福祉事業
  第一節 削除
  第二節 給付(第二十条―第二十五条)
  第三節 福祉事業(第二十六条)
 第六章 掛金等並びに国及び都道府県の補助(第二十七条―第三十五条)
 第七章 共済審査会(第三十六条―第三十八条)
 第八章 高齢の教職員等に係る特例(第三十九条―第四十五条)
 第九章 雑則(第四十六条―第四十九条)
 第十章 罰則(第五十条―第五十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。

第二条  私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌する。

第三条  削除

第四条  事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
 共済運営委員会に関する事項
 加入者に関する事項
 共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法 (平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第十八条第二項 に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項
 掛金に関する事項
 共済審査会に関する事項
 共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項
 共済業務に係る会計に関する事項
 その他共済業務に関する重要事項
 共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第五条  この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。

第六条  市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区長とする。)は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、加入者、加入者であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

   第二章 削除

第七条  削除

第八条  削除

第九条  削除

第十条  削除

第十一条  削除

   第三章 共済運営委員会

第十二条  共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営委員会を置く。
 共済運営委員会の委員は、二十一人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に定める学校法人又は同法第六十四条第四項 の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。
 文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
 第二項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 第二項の委員は、再任されることができる。

第十三条  次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。
 共済規程の変更
 共済運営規則(事業団法第二十五条第二項 に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更
 共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画
 共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担
 共済業務に係る訴訟又は審査請求その他の不服申立ての提起及び和解
 その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの
 前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

   第四章 加入者

第十四条  私立学校法第三条 に定める学校法人、同法第六十四条第四項 の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。)に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。)は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
 船員保険の被保険者
 専任でない者
 臨時に使用される者
 前三号に掲げる者のほか、常時勤務に服しない者
 前項の規定により加入者とされた者が次に掲げる事由に該当することとなつたときは、同項及び第十六条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を加入者とする。
 公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱いを受けるとき(その取扱いの期間中、学校法人等から報酬を受ける場合に限る。)。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業をするとき。
 前二号に規定するもののほか、学校法人等から報酬を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるもの

第十五条  教職員等は、その教職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。

第十六条  加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第二号若しくは第四号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第三号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に教職員等となつたときは、この限りでない。
 死亡したとき。
 退職したとき。
 第十四条第一項各号に掲げる者となつたとき。
 その使用される学校法人等が解散したとき。

第十七条  加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。
 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として加入者期間を計算する。ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者(加入者及び他の法律に基づく共済組合の組合員たる被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号 に規定する第二号 被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
 加入者の資格を喪失した後再び加入者の資格を取得したときは、前後の加入者期間を合算する。

   第五章 給付及び福祉事業

    第一節 削除

第十八条  削除

第十九条  削除

    第二節 給付

第二十条  この法律による短期給付は、次のとおりとする。
 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
 高額療養費及び高額介護合算療養費
 出産費
 家族出産費
 埋葬料
 家族埋葬料
 傷病手当金
 出産手当金
 休業手当金
十一  弔慰金
十二  家族弔慰金
十三  災害見舞金
 この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。
 退職年金
 職務障害年金
 職務遺族年金
 事業団は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。

第二十一条  この法律において「報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを含まない。
 この法律において「賞与」とは、前項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
 報酬又は賞与の一部が金銭以外のものである場合においては、その価額は、その地方の時価により、理事長が定める。

第二十二条  標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第三項又は第四項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の二十二分の一に相当する額とする。
標準報酬月額の等級 標準報酬月額 報酬月額
第一級 九八、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円未満
第二級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満
第三級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満
第四級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満
第五級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満
第六級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満
第七級 一四二、〇〇〇円 一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満
第八級 一五〇、〇〇〇円 一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満
第九級 一六〇、〇〇〇円 一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満
第十級 一七〇、〇〇〇円 一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満
第十一級 一八〇、〇〇〇円 一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満
第十二級 一九〇、〇〇〇円 一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満
第十三級 二〇〇、〇〇〇円 一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満
第十四級 二二〇、〇〇〇円 二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満
第十五級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満
第十六級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満
第十七級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満
第十八級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満
第十九級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満
第二十級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満
第二十一級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満
第二十二級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満
第二十三級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満
第二十四級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満
第二十五級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満
第二十六級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満
第二十七級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満
第二十八級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満
第二十九級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満
第三十級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上

 短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「
第三十級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上

」とあるのは、「
第三十級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上  六三五、〇〇〇円未満
第三十一級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上  六六五、〇〇〇円未満
第三十二級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上  六九五、〇〇〇円未満
第三十三級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上  七三〇、〇〇〇円未満
第三十四級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上  七七〇、〇〇〇円未満
第三十五級 七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上  八一〇、〇〇〇円未満
第三十六級 八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上  八五五、〇〇〇円未満
第三十七級 八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上  九〇五、〇〇〇円未満
第三十八級 九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上  九五五、〇〇〇円未満
第三十九級 九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上  一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十級 一、〇三〇、〇〇〇円 一、〇〇五、〇〇〇円以上  一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十一級 一、〇九〇、〇〇〇円 一、〇五五、〇〇〇円以上  一、一一五、〇〇〇円未満
第四十二級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上  一、一七五、〇〇〇円未満
第四十三級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上

」とする。
 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第四十条第三項 の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第二項 の規定により読み替えられた同条第一項 の規定及び同条第三項 の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
 退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第四十条第四項 の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第一項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第一項 及び第四項 の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
 事業団は、加入者が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。
 前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
 第五項の規定は、六月一日から七月一日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第十項又は第十二項及び第十三項若しくは第十四項及び第十五項の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
 事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。
 前項の規定によつて定められた標準報酬月額は、加入者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
10  事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した三月間(各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。
11  前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
12  事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項 の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項 (第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号 に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。
13  前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
14  事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。
15  前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
16  加入者の報酬月額が、第五項、第八項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の教職員等の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。

第二十三条  事業団は、加入者が賞与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。
 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円」とあるのは、「加入者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が五百四十万円(前条第三項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零」とする。
 前条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する標準賞与額については、第一項後段中「百五十万円を」とあるのは、「百五十万円(前条第四項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。
 前条第十六項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

第二十四条  短期給付の額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げる。
 標準報酬日額に五円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
 退職等年金給付の額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。

第二十五条  この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第二条 (第一項第一号及び第五号から第七号までを除く。)、第四章(第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、第四十五条第一項、第四十九条から第五十一条まで、第六十八条の二、第六十八条の三、第三節第一款及び第二款、第七十四条、第七十九条の三第五項、第九十六条並びに第九十七条第四項を除く。)、第百十一条第一項及び第三項、第百十二条、第百二十六条の五、附則第十二条、附則第十三条、附則第十四条並びに別表第一の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第二条第一項第二号 (イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)、第三十九条第一項、第五十五条第一項第一号及び第二号、第五十九条第三項第二号、第六十一条第二項、第六十四条、第六十六条第三項、第第六十七条第二項、第七十五条第一項、第二項及び第四項、第七十八条第二項及び第五項、第七十九条第二項及び第五項、第七十九条の四第一項第一号、第八十四条第三項、第九十条第三項、第九十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号並びに附則第十二条第一項から第五項まで及び第八項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項第二号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。) 組合員 加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)
第二条第一項第四号 職員が 教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で 教職員等で
職員と 教職員等と
第三十九条第一項 組合(退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第四十六条第一項、第四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する
第四十六条第二項 第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関 学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この項において同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法 若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師 その学校法人等、保険医又は主治の医師
第五十二条 前二条 私立学校教職員共済法第二十条第一項及び第三項
第四十条第一項 同法第二十二条第一項
第五十四条第二項第一号及び第二号 特定長期入院組合員 特定長期入院加入者
第五十五条第一項第一号 組合又は連合会 事業団
第五十五条第一項第二号 組合員(地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。) 加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。) 組合員
組合員の 加入者の
組合が 事業団が
第五十五条第二項 運営規則 共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。次項及び第六十八条において同じ。)
第五十五条第三項 運営規則 共済運営規則
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項 特定長期入院組合員 特定長期入院加入者
第五十九条第三項第二号 地方の組合 他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者 組合員
被保険者を含む 被保険者をいう
第六十条第二項 国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養給付
第六十一条第二項 、組合員 、加入者
組合員で 加入者で
第六十三条第四項 国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償 労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第六十四条 組合員で 加入者で
第六十六条第一項 第六十八条の三 第六十八条
三分の二 百分の八十
第六十六条第三項 組合員で 加入者で
第六十六条第十二項 国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償 労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給
第六十七条第一項 三分の二 百分の八十
第六十七条第二項 組合員で 加入者で
第六十八条 百分の五十 百分の六十
運営規則 共済運営規則
第六十九条 、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金 又は休業手当金
第七十五条第一項 組合員期間 加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
標準報酬の月額 標準報酬月額
標準期末手当等の額 標準賞与額(同法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。)
第七十五条第二項 組合員 加入者
連合会の定款 共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第七十五条第四項 退職等年金給付積立金 日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号の経理に係る勘定に属する積立金
連合会の定款 共済規程
第七十五条の三第一項 従前標準報酬の月額 従前標準報酬月額
第百条の二の規定 私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項の規定
第百条の二の二 私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項
第七十八条第二項 額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十八条第五項 連合会の定款 共済規程
第七十九条第二項 額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)
第七十九条第五項 連合会の定款 共済規程
第七十九条の三第一項 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる 国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十三条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした その解雇された
第七十九条の三第二項 規定する退職をした 規定する解雇された
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした 国家公務員の場合における国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第四号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇された
同号の退職をした その解雇された
第七十九条の三第三項 退職 解雇
請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。) 請求
規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。) 規定
第七十九条の三第六項 前各項 第一項から第四項まで
第七十九条の四第一項第一号 給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額) 給付算定基礎額
第八十三条第四項 基準公務傷病 基準職務傷病
その他公務傷病 その他職務傷病
基準公務障害 基準職務障害
第八十四条第一項及び第二項 公務障害年金算定基礎額 職務障害年金算定基礎額
第八十四条第三項 公務障害年金 職務障害年金
終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額) 終身退職年金算定基礎額
第八十五条第二項及び第八十七条第二項 後発公務傷病 後発職務傷病
その他公務障害 その他職務障害
第九十条第一項及び第二項 公務遺族年金算定基礎額 職務遺族年金算定基礎額
第九十条第三項 終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が十年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額) 終身退職年金算定基礎額
第九十七条第一項 組合員若しくは組合員であつた者 加入者若しくは加入者であつた者
組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた 又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間 加入者期間
公務障害年金 職務障害年金
第百二十六条の五第二項 掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額 掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。)
定款 共済規程
第百二十六条の五第五項第四号 組合員(地方の組合 加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者 組合員
附則第十二条第一項 財務省令で定める要件 事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員 文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款 共済規程
財務省令で定めるところ 文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員 加入者
当該特定共済組合に 事業団に
任意継続組合員 任意継続加入者
附則第十二条第二項 当該特定共済組合の組合員 加入者
附則第十二条第三項 特定共済組合の組合員 加入者
特例退職組合員 特例退職加入者
附則第十二条第四項 特例退職組合員 特例退職加入者
二以上の 他の
地方の組合 他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者 組合員
を含む をいう
附則第十二条第五項 特例退職組合員の標準報酬の月額 特例退職加入者の標準報酬月額
標準報酬の月額に 標準報酬月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付 短期給付
組合員 加入者
特例退職組合員を 特例退職加入者を
標準報酬の月額の 標準報酬月額の
標準期末手当等の額 標準賞与額
定款 共済規程
附則第十二条第六項 当該特定共済組合が、その者 その者
掛金及び国の負担金(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額 掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款 共済規程
当該特定共済組合に 事業団に
附則第十二条第七項 第六十八条から第六十八条の三まで 第六十八条
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金 休業手当金
附則第十二条第八項 特例退職組合員 特例退職加入者
任意継続組合員とみなして 任意継続加入者とみなして
附則第十二条第九項 第百条の二及び第百条の二の二 私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第四項

    第三節 福祉事業

第二十六条  事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。
 高齢者の医療の確保に関する法律第二十条 の規定による特定健康診査及び同法第二十四条 の規定による特定保健指導(以下この号及び第三十五条第三項において「特定健康診査等」という。)並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業
 加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
 加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
 加入者の貯金の受入れ又はその運用
 加入者の臨時の支出に対する貸付け
 加入者の需要する生活必需物資の供給
 その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの
 事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。
 文部科学大臣は、第一項第一号の規定により事業団が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
 前項の指針は、健康増進法 (平成十四年法律第百三号)第九条第一項 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

   第六章 掛金等並びに国及び都道府県の補助

第二十七条  事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項 の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)を徴収する。
 掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)は、加入者期間の計算の基礎となる各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者(附則第二十項の規定により健康保険法 (大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)の資格及び介護保険法第九条第二号 に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を併せ有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)に限る。)につき、徴収するものとする。
 前二項の規定による掛金は、加入者の標準報酬月額及び標準賞与額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額及び標準賞与額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

第二十八条  加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。
 育児休業等をしている加入者(第四項の規定の適用を受けている加入者及び第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項 に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者の負担すべき掛金等を免除する。
 育児休業等をしている加入者(次項の規定の適用を受けている加入者を除く。)を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。
 産前産後休業をしている加入者(第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項 に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき掛金等を免除する。
 産前産後休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。

第二十九条  学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。
 学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報酬に係る月の前月の標準報酬月額及び厚生年金保険法 による標準報酬月額に係る掛金等(加入者が当該報酬に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該報酬に係る月の前月及びその月の標準報酬月額及び厚生年金保険法 による標準報酬月額に係る掛金等)に相当する金額を控除することができる。
 学校法人等は、加入者の賞与を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与額及び厚生年金保険法 による標準賞与額に係る掛金等に相当する金額を控除することができる。
 学校法人等は、加入者が事業団に対して支払うべき第二十六条第一項第五号の貸付金の返還の債務がある場合において、事業団から求められたときは、当該加入者に支給すべき報酬、賞与又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その金額を加入者に代わり事業団に支払わなければならない。

第二十九条の二  掛金等は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。
 学校法人等が、次のいずれかに該当する場合
 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
 強制執行を受けるとき。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 競売の開始があつたとき。
 学校法人等が、解散をした場合
 加入者の勤務する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が、廃止された場合

第三十条  掛金等を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。
 前項の規定によつて督促をしようとするときは、事業団は、学校法人等に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
 前項の規定によつて督促をしたときは、事業団は、掛金等の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金等の額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。
 前項の場合において、掛金等の額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金等は、その納付のあつた掛金等の額を控除した金額による。
 延滞金を計算するに当たり、掛金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 督促状に指定した期限までに掛金等を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が十円未満のときは、延滞金は、徴収しない。
 延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第三十一条  前条の規定による督促又は第二十九条の二各号(第一号ハを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金等の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては区とする。第三項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
 事業団は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
 市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、事業団は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

第三十二条  掛金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第三十三条  掛金等その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

第三十四条  掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
 事業団のなす掛金等その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

第三十五条  国は、毎年度、事業団が国民年金法第九十四条の二第二項 の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。
 国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。
 国は、予算の範囲内において、事業団の共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。
 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。

   第七章 共済審査会

第三十六条  加入者の資格若しくは給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項 (第一号及び第二号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法 の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国民年金法 の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査又は第三十一条 の規定による処分に対し異議のある者は、共済審査会に対し、文書又は口頭をもつて行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
 前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から六十日以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

第三十七条  共済審査会は、事業団に置き、前条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。
 共済審査会は、委員九人をもつて組織する。
 前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各三人とし、文部科学大臣が委嘱する。
 第十二条第四項及び第五項の規定は、前項の委員について準用する。

第三十八条  前二条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第百三条第三項 、第百四条第六項及び第七項並びに第百五条から第百七条までの規定を準用する。この場合において、同法第百五条第一項 中「組合員」とあるのは「加入者」と、「国」とあるのは「学校法人等」と、同法第百六条 中「当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)」とあるのは「事業団」と、同法第百七条 中「この章」とあるのは「私立学校教職員共済法第七章」と読み替えるものとする。

   第八章 高齢の教職員等に係る特例

第三十九条  この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条 の規定による被保険者をいう。)及び同条 各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条 の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(第三項において「後期高齢者医療の被保険者等」という。)に該当するものには、適用しない。
 この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者が前項の規定によりその適用を受けないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
 第一項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない者が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に教職員等となつたものとみなす。

第四十条  前条第一項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

第四十一条  七十歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの 七十歳に達した日の前日に退職したものとみなす。
 七十歳に達した日以後に加入者となつた者 加入者でないものとみなす。

第四十二条  前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

第四十三条  削除

第四十四条  削除

第四十五条  削除

   第九章 雑則

第四十六条  文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第三号 に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
 文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第一項 に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十八条第二項 に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 保険医療機関若しくは保険薬局若しくはその管理者又は指定訪問看護事業者が正当な理由がなく、前二項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣は、事業団に対して当該保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に対する費用の支払を一時差し止めるべきことを命ずることができる。

第四十七条  事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。
 事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者又はこの法律若しくは厚生年金保険法 により給付を受けるべき者に、事業団又は学校法人等に対して共済業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

第四十七条の二  事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法 による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組合に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第四十七条の三  事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、共済業務に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第四十八条  事業団は、この法律に定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。

第四十八条の二  第二十五条又は第三十八条において準用する国家公務員共済組合法 の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十八条の三  この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

第四十九条  この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。

   第十章 罰則

第五十条  第四条第二項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を二十万円以下の過料に処する。

第五十一条  第四十七条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

第五十二条  第四十七条の三の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項から第六項まで及び第二十四項の規定は、公布の日から施行する。
(組合の設立)
 組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
(学校法人とみなされるもの)
10  私立の幼稚園を設置する者並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する者は、学校法人でない場合においても、当分の間、この法律の適用については、学校法人とみなす。
(恩給財団等の解散)
11  財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)及び財団法人私学教職員共済会は、組合成立の日に解散し、その権利義務は、組合が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
12  前項の財団法人の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金保険の被保険者であつた期間)
13  組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつた者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第二十四条から第二十五条ノ二までの規定の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところによりこれとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
(恩給財団の加入教職員であつた期間)
14  第十一項前段の規定による恩給財団の解散の際現にその加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の恩給財団の加入教職員であつた期間(その期間の計算については、従前の例による。以下同じ。)は、この法律による加入者期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
(加入者期間とみなされる期間の標準給与)
15  第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における各月の旧厚生年金保険法による標準報酬月額をもつて、それぞれ当該各月におけるこの法律による標準給与の月額とみなし、前項の規定により恩給財団の加入教職員であつた期間をこの法律による加入者期間とみなす場合においては、その期間における標準給与の月額は、一万円であつたものとみなす。
(期間の合算に関する特例)
16  組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であり、かつ、恩給財団の加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、第十三項又は第十四項の規定にかかわらず、第十三項の規定により合算されるべき厚生年金保険の被保険者であつた期間と第十四項の規定により合算されるべき恩給財団の加入教職員であつた期間のうち、いずれか長い方の期間(その期間が等しい場合には、そのうち一方の期間)のみと、その者がこの法律により加入者となつた後の加入者期間とを合算する。
(給付費の負担の特例)
17  第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による加入者期間とみなして退職共済年金又は遺族共済年金の給付が行われた場合において、そのみなされた期間がその給付の計算の基礎となつたときは、その給付に要する費用は、事業団と年金特別会計とが負担する。ただし、当該加入者を厚生年金保険の被保険者とみなし、加入者期間を厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなした場合において、厚生年金保険法に照らし、当該給付に相当する保険給付を行うことができないときは、この限りでない。
18  前項の場合において、負担の割合その他費用の負担に関して必要な事項は、政令で定める。
(保険給付の調整)
19  組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者である者に対する厚生年金保険法による保険給付については、第十三項の規定によりその者の厚生年金保険の被保険者であつた期間が、この法律による加入者期間とみなされることに伴い相当と認められる限度において、政令で定めるところにより、調整を行うことができる。
(適用除外)
20  組合成立の際現に健康保険又は厚生年金保険の被保険者である者を使用する学校法人が、その設置する私立学校(この法律による組合員となるべき当該私立学校に勤務するすべての教職員が健康保険又は厚生年金保険の被保険者でないものを除く。以下同じ。)ごとに当該私立学校に勤務する教職員(健康保険組合を組織している場合においては、当該組合の組合員たる教職員。以下同じ。)の過半数の同意を得て、組合成立の日から三十日以内に、文部大臣に対し、当該同意に係る私立学校の教職員が健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受け、又は厚生年金保険の被保険者となるべき旨の申請をしたときは、当該申請に係る私立学校に勤務する教職員は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)第一条の規定による改正前の健康保険法第十二条第一項の規定にかかわらず、健康保険法による保険給付を受けることができ、又は旧厚生年金保険法第十六条ノ二の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となるものとする。この場合において、健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた者は、短期給付に関し、厚生年金保険のみの被保険者となつた者は、長期給付に関しては、それぞれこの法律による加入者でない者とみなし、健康保険法による保険給付を受け、かつ、厚生年金保険の被保険者となつた者は、第十四条の規定にかかわらず、この法律による加入者にならないものとする。組合成立後新たに当該同意に係る私立学校に勤務することとなつた教職員についても同様とする。
21  前項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた者が勤務する私立学校の教職員等は、退職等年金給付に関する規定及び厚生年金保険法の規定の適用については、この法律による加入者でない者とみなす。
(適用除外教職員に対するこの法律の適用)
22  昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができ、かつ、同項の規定により厚生年金保険の被保険者である教職員等を使用する学校法人が、当該教職員等の過半数の同意(当該教職員等を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、当該教職員等がこの法律による組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される教職員等は、同年四月一日にこの法律による組合員となるものとする。
23  昭和四十八年十月一日において現に附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができるこの法律による組合員又は同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者であるこの法律による組合員を使用する学校法人が、当該組合員の過半数の同意(当該組合員を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該同意及び当該健康保険組合の組合会の議決による同意)を得て、同年同月同日から起算して二箇月以内に、組合に対し、それぞれ、当該組合員がこの法律に基づく保健給付、災害給付及び休業給付又は退職給付、障害給付及び遺族給付に関しても組合員となるべき旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年三月三十一日の経過する際現に当該学校法人に使用される組合員は、同年四月一日に当該申出に係る給付に関してもこの法律による組合員となるものとする。
24  前二項の申出をした学校法人に昭和四十九年四月一日以後に使用されることとなる教職員等については、附則第二十項後段の規定は、適用しない。
(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の特例)
25  当分の間、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十五条の規定の適用については、同条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金に係る掛金を含み」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金に係る掛金を含み」とする。
26  高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十二条第二項及び第二十五条の規定の適用については、第二十二条第二項並びに第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下欄及び附則第十二条第六項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
27  介護納付金に係る掛金は、第二十七条第二項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
28  前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「任意継続加入者」とあるのは「任意継続加入者及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「特例退職加入者」とあるのは「特例退職加入者及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第二号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、第二十七条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第二十七項」とする。
(延滞金の割合の特例)
29  第三十条第三項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(教育の事業)
30  私立学校法第三条に定める学校法人又は同法第六十四条第四項の法人に使用される者(第十四条各号に掲げる者を除く。)については、組合成立の日までは、健康保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十六号)又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十七号)による健康保険法又は厚生年金保険法の改正にかかわらず、教育の事業は、健康保険法第十三条第一号又は厚生年金保険法第十六条第一号に規定する事業とならないものとする。

   附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

   附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄

 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
13  前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三〇年八月五日法律第一三〇号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度から適用する。
   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月二八日法律第一三七号)

(施行期日)
 この法律中目次の改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第十二条第二項、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条及び第二十二条の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定、第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十三条の改正規定、第四十八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三項から附則第五項までの規定は、昭和三十二年六月一日から施行し、その他の規定は、各規定につき、同日から起算して二箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(組合員たる期間の計算に関する経過措置)
 この法律による改正後の第十七条第二項の規定は、同項の改正規定の施行の日前に再び組合員たる資格を取得した者に係る給付で同日以後に給付事由が生じたものの基礎となるべき組合員たる期間の計算についても、適用する。
(標準給与に関する経過措置)
 昭和三十二年六月一日前に組合員たる資格を取得して同日まで引き続き組合員たる資格を有する者の同年同月から同年九月までの各月の標準給与については、その者が同日に組合員たる資格を取得したものとみなしてこの法律による改正後の第二十二条第五項の規定を適用するものとする。
(資格喪失後の期間に係る継続給付に関する経過措置)
 昭和三十二年六月一日において現に第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項若しくは第三項、第五十五条第五項又は第五十六条第一項後段若しくは第三項の規定により給付を受けている者の当該給付については、この法律による改正後の第二十五条の二の規定は、適用しない。
(掛金徴収に関する経過措置)
 昭和三十二年五月以前の月に係る掛金の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第三十条の規定の適用を妨げない。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三六年六月一六日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(現組合員である者についての標準給与に関する経過措置)
 この法律の施行の際現に組合員である者については、この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)第二十二条第二項の規定にかかわらず、その者がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)に組合員の資格を取得したものとみなして新法第二十二条第五項の規定を適用する。
(長期給付に関する経過措置)
 新法の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項は、次項から附則第二十項までに定めるところによる。
 次項から附則第二十項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 旧長期組合員 この法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員(恩給財団における従前の例による者を含む。)をいう。
 恩給財団における従前の例による者 旧法附則第二十項の規定により恩給財団(旧法附則第十一項の恩給財団をいう。以下同じ。)における従前の例によることとされている者をいう。
 長期組合員 新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。
 長期加入者 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者(共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)をいう。
 更新加入者 施行日の前日に旧長期組合員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き平成十年一月一日に長期加入者となり、引き続き長期加入者であるものをいう。
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による長期給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
(施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)
 前項に規定する給付のうち年金である給付並びに日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が共済法附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。次項において「事業団法」という。)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う恩給財団の年金及び旧法附則第二十項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金(次項及び附則第八項において「旧法の規定による年金等」という。)の額については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二の規定により国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による年金である給付の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
 前項の規定による旧法の規定による年金等(附則第五項に規定する給付のうち年金である給付を除く。)の額の改定により増加する費用は、事業団の負担とし、その費用については、文部科学大臣の定めるところにより事業団法第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に事業団法附則第十二条の規定による繰入れを行うものとする。
 国家公務員共済組合法第七十三条第四項、第七十四条の三第二項及び第七十四条の四の規定は、旧法の規定による年金等について準用する。この場合において、同条中「財務省令」とあるのは、「文部科学省令」と読み替えるものとする。
(加入者期間の計算の特例)
 更新加入者に係る共済法附則第十四項に規定する恩給財団の加入教職員であつた期間のうち、昭和二十九年一月一日まで引き続く期間以外の期間については、これと同日後にその者が旧長期組合員となつた後の加入者期間(共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)とを合算しても二十年(恩給財団における従前の例による者であつた更新組合員に係るものにあつては、十五年)に満たないときは、同項の規定は適用しない。
(更新加入者に対する退職共済年金等に関する経過措置)
10  施行日の前日に恩給財団における従前の例による者であつた更新加入者であつて加入者期間が十五年以上であるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十七条第二項第一号 組合員期間が二十年以上である者 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第十項に規定する更新加入者(以下「特定更新加入者」という。)
第七十七条第二項第二号 二十年未満である者 二十年未満である者(特定更新加入者を除く。)
第七十八条第一項 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。) 退職共済年金
その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) その権利を取得した当時
第七十九条第六項 二十年以上であるもの 二十年以上であるもの及び特定更新加入者に該当して支給されるもの
第八十八条第一項第四号 組合員期間等が二十五年以上である者 特定更新加入者
第八十九条第一項第一号ロ(2)(i) 組合員期間が二十年以上である者 特定更新加入者
第八十九条第一項第一号ロ(2)(ii) 二十年未満である者 二十年未満である者(特定更新加入者を除く。)
第九十条 遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。) 遺族共済年金
附則第十二条の四の二第二項第一号 当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月 当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。
附則第十二条の四の二第三項 次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 第一号
組合員期間が二十年以上である者 特定更新加入者
附則第十二条の四の二第四項 第七十八条第一項 昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 当時
当時(当該請求があつた当時
附則第十二条の四の三第四項 第七十八条第一項 昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) 当時
附則第十二条の六第一項 算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの 算定されているもの
第七十八条第一項 昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 当時
当時(当該請求があつた当時
附則第十二条の六第二項及び第三項 第七十八条第一項 昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) 当時
附則第十二条の七第一項及び第二項 組合員期間が二十年以上である者 特定更新加入者
附則第十二条の七の三第五項 第七十八条第一項 昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 当時
当時(その年齢に達した当時
附則第十二条の七の五第一項 組合員期間 加入者期間(当該月数が二百四十月未満であるときは、二百四十月)
附則第十二条の七の五第四項及び第五項 当該月数が四百八十月を超えるときは、四百八十月 当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百八十月を超えるときは四百八十月とする。
附則第十二条の七の五第六項 同条第一項 昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた同条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 当時
当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)
附則第十二条の七の六第一項 算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの 算定されているもの
第七十八条第一項 昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時 当時
当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時
附則第十二条の七の六第二項 加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの 加算されたもの
第七十八条第一項 昭和三十六年改正法附則第十項において読み替えられた第七十八条第一項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額 当時
当時(当該年齢に達した当時、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)
附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項 組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者 特定更新加入者

11  前項の規定は、昭和二十九年一月一日以後引き続き組合員であつて更新加入者で次の表の上欄に掲げる者に該当するもののうち、加入者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、その加入者期間に同日まで引き続く文部科学省令で定める学校法人等における文部科学省令で定める在職期間(組合員期間を除く。)を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となる更新加入者について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「附則第十項」とあるのは、「附則第十一項」と読み替えるものとする。
明治四十二年一月一日以前に生まれた者 十年
明治四十二年一月二日から明治四十三年一月一日までの間に生まれた者 十一年
明治四十三年一月二日から明治四十四年一月一日までの間に生まれた者 十二年
明治四十四年一月二日から明治四十五年一月一日までの間に生まれた者 十三年
明治四十五年一月二日から大正二年一月一日までの間に生まれた者 十四年
大正二年一月二日から大正三年一月一日までの間に生まれた者 十五年
大正三年一月二日から大正四年一月一日までの間に生まれた者 十六年
大正四年一月二日から大正五年一月一日までの間に生まれた者 十七年
大正五年一月二日から大正六年一月一日までの間に生まれた者 十八年
大正六年一月二日から大正七年一月一日までの間に生まれた者 十九年

12  施行日の前日に恩給財団における従前の例による者であつた更新加入者が退職共済年金(その額の算定の基礎となる加入者期間が十五年以上であるものに限る。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合において、その者につき恩給財団における従前の例による控除すべき金額があるときは、当該控除すべき金額の合計額(以下この項及び次項において「控除額」という。)に相当する金額を、当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、事業団に納付しなければならない。この場合において、控除額に相当する金額の事業団への納付については、国家公務員共済組合法附則第十二条の十二第二項及び第三項の規定を準用する。
13  前項に規定する更新加入者の遺族(共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下同じ。)が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、控除額に相当する金額(前項の規定により納付されたものがあるときは、その納付された金額を控除した金額)を、当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、事業団に納付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
14  更新加入者(附則第十項に規定する更新加入者、附則第十一項に規定する更新加入者又は加入者期間が二十年以上である更新加入者に限る。)に対する共済法第二十五条の規定の適用については、同条中「附則第十二条の二の二から第十二条の八の三まで」とあるのは、「附則第十二条の三から第十二条の六まで、附則第十二条の七の二から第十二条の八まで」とし、当該更新加入者が六十歳に達する前に退職(同条において準用する国家公務員共済組合法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)をした場合における共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
15  前項の更新加入者に支給する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金は、その者が六十歳(その者が、同法附則別表第一の上欄に掲げる者であるとき、又は同法附則別表第二の上欄に掲げる者であり、かつ、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職をした者で政令で定めるものに該当するときは、これらの表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれこれらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。
16  附則第十四項の更新加入者に支給する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(同法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に旧長期組合員であつた期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた加入者期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる旧長期組合員であつた期間の区分に応じ、それぞれ、第一号の期間に係るものにあつては同号に定める年齢に達した日以後その全額を支給し、第二号の期間に係るものにあつては同号に定める年齢に達するまではその百分の七十に相当する金額、同号に定める年齢に達した日以後はその金額を支給する。
 旧長期組合員であつた期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間を除く。) 五十歳
 恩給財団における従前の例による者であつた期間 四十五歳
(更新加入者に対する長期給付に関する経過措置についての施行法の準用)
17  附則第十項から前項までに規定するもののほか、旧法の規定による退職一時金の支給を受けた更新加入者に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金に係る支給額に相当する金額の返還については国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十四条第三項及び第十五条第三項の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による障害年金の支給の停止及び額の改定については同法第六条第二項及び第十八条の規定を、施行日以後における更新加入者の職務傷病による障害共済年金及び遺族共済年金に関する規定の適用については同法第十六条及び第十七条の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第十九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(再就職者に関する経過措置)
18  附則第十項から前項までの規定は、次の各号に掲げる者について準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
 更新加入者であつた者で、再び長期加入者となつたもの
 旧長期組合員であつた期間を有する者で、長期加入者となつたもの(更新加入者及び前号に掲げる者を除く。)
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正の場合の経過措置)
19  附則第十七項(前項において準用する場合を含む。)において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定が改正された場合におけるこの附則の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
20  附則第三項から前項までに規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。

(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職(同法第十六条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下本条及び附則第三十一条から附則第三十三条までにおいて同じ。)に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第四十一条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項第二号に掲げる金額(その額が支給を受けた退職一時金の額をこえるときは、その退職一時金の額)に相当する金額(以下附則第三十三条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間については、この限りでない。

第三十条  次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

 通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうち同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
 第一項の表(大正十四年四月二日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の組合員であつた期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の私立学校職員共済組合法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。

第三十一条  改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。

第三十二条  施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
 施行日から三年以内に退職する男子
 施行日から五年以内に退職する女子

第三十三条  改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
 附則第二十九条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項の退職一時金とみなして、同法第二十五条の四から第二十五条の六までの規定を適用する。この場合において、同条第二十五条の四第二項中「前に退職した日」とあり、又は同法第二十五条の六第二項中「退職した日」とあるのは「控除額相当額を組合に返還した日」とする。

(私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の効力)
第三十四条  私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)のうち、本則の規定はこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法の規定を、附則第十九項の規定は通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定をそれぞれ改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月二八日法律第八九号)

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。
(この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)
 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による給付については、なお従前の例による。
(現組合員である者についての標準給与に関する経過措置)
 この法律の施行の際現に組合員である者の昭和四十年七月から昭和四十一年九月までの各月の標準給与については、その者がこの法律の施行の日に組合員の資格を取得したものとみなして改正後の私立学校教職員共済組合法第二十二条第五項の規定を適用する。

   附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。

(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十六条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による廃疾年金の支給については、私立学校教職員共済組合法第二十五条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による遺族年金の支給についても、同様とする。

   附 則 (昭和四一年五月九日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月二日法律第一一三号)

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
(施行日前に給付事由が生じた長期給付の取扱い)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じたこの法律による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による長期給付については、この附則に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。
(施行日前に給付事由が生じた年金の額の特例)
 昭和三十六年十二月三十一日以前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「法律第百四十号」という。)附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者に係るものを除く。)で施行日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについては、昭和四十一年十月分以降、その額を私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十九号)による改正後の法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の月額を基礎として、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第三十九条第二項の規定の例により計算した額とする。ただし、その計算した額が従前の年金の額より少ないときは、従前の年金の額とする。
 昭和三十七年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた法の規定による退職年金で施行日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについては、昭和四十一年十月分以降、その額をこの法律による改正後の法律第百四十号附則第八項及び第九項の規定により計算した額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 施行日前に給付事由が生じた廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十一年十月分以降、その額を前二項に規定する退職年金の額の計算の例に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
 昭和四十年四月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分から昭和四十四年九月分まで、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合は、この限りでない。
 退職年金又は廃疾年金 六万円
 遺族年金 三万円

   附 則 (昭和四一年七月八日法律第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一六日法律第九四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の法律第百四十号附則第八項、第九項及び第十二項の規定並びに附則第四項の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第二十二条の規定は昭和四十四年十一月一日から附則第八項の規定は同年十月一日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
 昭和四十四年十一月一日前に組合員であつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、その者が同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
 改正後の法第二十二条の規定による標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和四十四年十一月分以後の掛金について行なうものとし、同年十月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(昭和四十四年十一月一日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
 昭和四十四年十一月一日前に給付事由が生じた改正前の法及び附則第三項の規定による改正前の法律第百四十号の規定による給付については、なお従前の例による。
(長期在職組合員の退職年金等の額の最低保障)
 昭和四十四年十月一日以後に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
 退職年金又は廃疾年金 九万六千円
 遺族年金 四万八千円

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
(昭和四十五年十月以後に退職をした長期在職老齢組合員の退職年金等の額の最低保障)
 昭和四十五年十月一日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金(七十歳以上の者又は遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに限る。)については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合(私立学校教職員共済組合等の一部を改正する法律附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
 退職年金又は廃疾年金 十二万円
 遺族年金 六万円
 改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改正に関する法律第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。

   附 則 (昭和四六年五月二九日法律第八四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
 組合が昭和四十六年十月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第五項において「改正前の法」という。)第二十二条第二の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。
 昭和四十六年十月一日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
(この法律の施行前に給付事由が生じた新法の規定による年金の額の算定に関する特例)
 第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改正に関する法律第二条第一項に規定する新法の規定による年金の昭和四十六年一月分から同年九月分までの額の算定については、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八項第二号中「一・五八九」とあるのは「一・四六五」と、「六千四百円」とあるのは「五千九百円」とする。
(この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)
 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の法及び第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、この附則に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中私立学校教職員共済組合法第三十五条第一項第一号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行し、改正後の同法同条同項同号の規定は、同年四月一日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
 私立学校教職員共済組合が昭和四十七年十月一日前に第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(次項及び附則第四項において「改正前の法」という。)第二十二条第二項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(次項において「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。
 昭和四十七年十月一日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
(この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)
 この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の法及び第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、なお従前の例による。
(昭和四十七年十月以後に退職した長期在職組合員の退職年金等の額の最低保障)
 昭和四十七年十月一日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金については、十年)に満たない場合(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。
 退職年金又は廃疾年金 十一万四百円
 遺族年金 五万五千二百円
 前項各号に掲げる年金で、六十五歳以上の者又は六十五歳未満の遺族年金を受ける妻、子若しくは孫に係るものに関する同項の規定の適用については、同項第一号中「十一万四百円」とあるのは「十三万四千四百円」と、同項第二号中「五万五千二百円」とあるのは「六万七千二百円」とする。

   附 則 (昭和四八年七月二四日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年八月一〇日法律第六九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二一日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定中私立学校教職員共済組合法附則第二十一項の次に三項を加える改正規定のうち附則第二十四項に係る部分並びに附則第四項から附則第七項まで、附則第十項から附則第二十一項まで、附則第二十五項及び附則第二十六項の規定は昭和四十九年四月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
 私立学校教職員共済組合が昭和四十八年十月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十二条第二項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。
 昭和四十八年十月一日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
(厚生年金保険の被保険者であつた加入者の取扱い)
 昭和四十九年三月三十一日において厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の被保険者であつた者で改正後の法附則第二十二項又は附則第二十三項の規定により同年四月一日(以下「切替日」という。)に私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)による組合員(以下「組合員」という。)となつたもの(以下「切替組合員」という。)の当該被保険者であつた期間(以下「厚生年金保険期間」という。)は、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用については、加入者期間(共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)とみなす。この場合における厚生年金保険期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。
 切替組合員の前項の規定により加入者期間とみなされた期間は、切替日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
(加入者期間とみなされる期間の標準給与)
 附則第四項の規定により厚生年金保険期間を加入者期間とみなす場合における私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の共済法第二十三条に規定する平均標準給与の算定については、その期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額をもつて、それぞれ当該各月における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の法による標準給与の月額とみなす。
(厚生保険特別会計からの交付金)
 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、附則第四項の規定により組合員であつた期間とみなされることとなつた切替組合員の当該厚生年金保険期間に係る部分を、政令で定めるところにより、切替日から二年以内に、厚生保険特別会計から私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)に交付するものとする。
(厚生年金保険の年金を受ける権利を有する者等の取扱い)
 切替組合員のうち、厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有する者が、昭和四十八年十二月一日から昭和四十九年一月三十一日までの間に、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨の申出をしなかつたときは、附則第四項の規定にかかわらず、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険期間は、同項に規定する厚生年金保険期間から控除する。切替組合員のうち、昭和四十九年一月一日から切替日の前日までの間に厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、昭和四十八年十二月一日から昭和四十九年一月三十一日までの間に、社会保険庁長官に対し、あらかじめ当該年金たる給付を受けないこととする旨の申出をしなかつたときも、同様とする。
 切替組合員が前項に規定する申出をしたときは、当該切替組合員の当該申出に係る厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利は、切替日の前日に消滅する。
(更新加入者の長期給付に関する経過措置)
10  切替組合員で引き続き共済法の長期給付に関する規定の適用を受けるもの(以下「更新加入者」という。)につき恩給財団(法附則第十一項の恩給財団をいう。)における従前の例による控除すべき金額がある場合においては、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第十二項及び第十三項までの規定を準用する。
11  前項に規定するもののほか、更新加入者に対する長期給付については、昭和三十六年改正法附則第十七項の規定を準用する。この場合において、同項の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(再就職者に関する経過措置)
12  前二項の規定は、更新加入者であつた者で再び加入者(共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)となつたもの及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第三十条の規定による改正前の附則第十項に規定する更新組合員であつた者で加入者となつたものについて準用する。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正の場合の経過措置)
13  附則第十一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により準用される昭和三十六年改正法附則第十七項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の規定が改正された場合におけるこの附則の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において、これらの規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
(退職年金等の受給権の取扱い)
14  更新組合員で改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金を受ける権利を有するものは、切替日に再び組合員となつたものとみなし、これらの給付の支給の停止に関する規定を適用する。
15  更新組合員で切替日前に法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利(切替日の前日においてその支給を停止されていた退職年金を受ける権利を除く。)を有するものが、切替日から二箇月以内に組合に対してその支給を受けることを希望する旨を申し出た場合には、前項の規定及びこれらの給付の支給の停止に関する規定にかかわらず、その支給を停止しない。
16  前項の申出をした者又はその遺族に対して支給する共済法の規定による長期給付については、同項に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金の基礎となつた期間は、加入者であつた期間に該当しないものとする。
(健康保険法による保険給付を受けることができた者であつた期間に係る給付の取扱い)
17  切替日の前日に健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であつた者で改正後の法附則第二十二項又は第二十三項の規定により切替日に組合員となつたものに対する法の保健給付又は休業給付に関する規定の適用については、その者は、切替日前の健康保険法による保険給付を受けることができた者であつた期間、組合員であつたものとみなし、その者が切替日の前日の経過する際現に健康保険法による保険給付を受けている場合においては、当該保険給付は、法に基づいて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなして、組合は、切替日以後に係る給付を支給する。
(健康保険組合の解散等)
18  改正後の法附則第二十二項又は附則第二十三項の規定による申出がなされた場合において、これらの規定に基づいて組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されているときは、当該健康保険組合は、切替日に解散するものとし、その権利義務は、健康保険法第四十条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、組合が承継する。ただし、当該解散は、当該健康保険組合が二以上の学校法人に係るものである場合にあつては、当該学校法人のすべてが当該申出をしたときに限る。
(政令への委任)
19  附則第四項から前項までに規定するもののほか、これらの規定に係るこの法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
(この法律の施行前に給付事由が生じた給付の取扱い)
20  この法律の施行前に給付事由が生じた改正前の法及び第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の規定による給付については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年六月二七日法律第九九号)

(施行期日)
 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中私立学校教職員共済組合法第二十五条の改正規定(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五の規定を準用する部分に限る。)及び私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
 私立学校教職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十二条第二項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。
 施行日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和四十九年九月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が三万円六千円以下である者又は二十二万円である者(給与月額が二十二万五千円未満である者を除く。)の同月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 昭和四十九年十月一日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で附則第二項の規定の適用を受けないものは、同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
 施行日前に給付事由が生じた改正前の法及び第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。第四条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則において準用する場合を含む。)の規定による給付については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
(平均標準給与に関する経過措置)
 改正後の法第二十三条の規定は、施行日前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる平均標準給与について適用する。
 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる平均標準給与につき改正後の法第二十三条の規定により算定した平均標準給与の額が改正前の法第二十三条の規定により算定した平均標準給与の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第二十三条の規定により算定した平均標準給与とみなす。
 前項の規定は、当分の間、施行日以後に給与事由が生じた長期給付(同日以後に給与事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るものを除く。)の算定の基礎となる平均標準給与について準用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定(附則第八項、第九項及び第十一項の規定を第四条の規定による改正後の法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「二百九十四万円」とあるのは、「二百六十四万円(昭和四十八年九月三十日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百二十二万円)」と読み替えるものとする。
10  昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
(昭和四十九年九月以後に退職をした長期在職組合員等の退職年金等の額の最低保障)
11  施行日以後に退職(死亡を含む。)をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
 退職年金のうち次のイ又はロに掲げる年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合にあつては、十五年。以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
 六十五歳以上の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が十年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で退職年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 三十二万千六百円
 六十五歳以上の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 二十四万千二百円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 十六万八百円
 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十六万八百円
 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 十二万六百円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 八万四百円
12  昭和四十四年以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第四条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「七十歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
(年金額の自動的改定措置)
13  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の額を改定する措置が講じられる場合には、私立学校教職員共済組合法又は法律第百四十号の規定による年金の額については、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して政令で定めるところにより改定する。
(政令への委任)
14  附則第五項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月四日法律第五三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。ただし、第四条の規定は昭和五十一年一月一日から、附則第三項の規定は公布の日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
 私立学校教職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十二条第二項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定の例による。
 施行日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和五十年八月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が四万八千円以下である者又は二十三万円以上である者(給与月額が二十三万五千円未満である者を除く。)の同月及び同年九月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 施行日前に改正前の法第二十二条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で附則第三項の規定の適用を受けないものは、昭和五十年十月一日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
 施行日前に給付事由が生じた改正前の法及び第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則において準用する場合を含む。)の規定による給付については、この附則に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和四十九年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「三百七十二万円」とあるのは、「二百九十四万円(昭和四十九年八月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百六十四万円)」と読み替えるものとする。
 第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(法第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和四十九年四月一日から昭和五十一年一月一日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年一月分以後適用する。この場合において、第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「三百七十二万円」とあるのは、「三百七十二万円(昭和四十九年八月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては二百六十四万円、同年九月一日から昭和五十年七月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付にあつては二百九十四万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
11  附則第六項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月二六日法律第三一号)

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(私立学校教職員共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  附則第十六条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による職務による廃疾年金、附則第十七条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による職務による障害年金又は前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による業務による廃疾年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五一年六月三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第四条及び第六条の規定 昭和五十一年八月一日
 第二条中私立学校教職員共済組合法第二十五条の表の改正規定、第三条中私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十七項の改正規定及び第五条の規定 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(標準給与に関する経過措置)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和五十一年七月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が六万円以下である者(給与月額が五万九千円以上である者を除く。)又は三十一万円である者(給与月額が三十一万五千円未満である者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額をこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 施行日前にこの法律による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十二条第五項の規定により標準給与が定められた組合員で昭和五十一年度に同条第二項の規定の適用を受けないものは、昭和五十一年十月一日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。
(端数処理に関する経過措置)
 改正後の法第二十四条の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う退職給付、廃疾給付又は遺族給付の額の決定又は改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行うこれらの給付の額の決定又は改定については、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号という。)附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合から年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百八万円」とあるのは、「三百七十二万円(昭和五十年七月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百九十四万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五二年六月七日法律第六六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月三一日法律第六〇号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第五条の改正規定並びに第四条、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第八項の規定及び附則第九項の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十三年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万八千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が六万七千円以上であるものを除く。)又は三十六万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十六万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十三年九月までの各月の標準給与とする。
(掛金に関する経過措置)
 附則第四項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十三年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百五十六万円」とあるのは、「四百三十二万円」と読み替えるものとする。
 第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年五月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年六月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百五十六万円」とあるのは、「四百五十六万円(昭和五十三年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、四百三十二万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
10  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第二条第一項、第四条の六第一項、第六条第三項及び第六条の六第四項の改正規定、第二条中私立学校教職員共済組合法第十七条第二項ただし書、第二十五条及び第四十八条の二の改正規定並びに第五条、第六条、附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。
 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第八項の規定及び附則第十項の規定は昭和五十四年四月一日から、第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第五条の規定及び第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定は昭和五十四年六月一日から適用する。
(国家公務員共済組合法の準用に関する経過措置)
 昭和五十五年一月一日から同年六月三十日までの間は、改正後の法第二十五条第一項中「附則第十二条の三から第十二条の七まで」とあるのは、「附則第十二条の三及び附則第十二条の七」とする。
(標準給与に関する経過措置)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十四年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万八千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が六万七千五百円以上であるものを除く。)又は三十八万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十八万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。
 附則第五項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 第三条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「法律第百四号」という。)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百六十八万円」とあるのは、「四百五十六万円」と読み替えるものとする。
 第四条の規定による改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(法律第百四号附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年五月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年六月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百六十八万円」とあるのは、「四百六十八万円(昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、四百五十六万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
11  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十五年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万二千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が七万五百円以上であるものを除く。)又は三十九万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十九万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。
 附則第三項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「四百九十二万円」とあるのは、「四百六十八万円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五五年一二月一〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五六号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十六年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万九千円である標準給与又は四十一万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十一万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十六年九月までの各月の標準給与とする。
 附則第三項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「五百四万円」とあるのは、「四百九十二万円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月二〇日法律第六八号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項第一号の規定は昭和五十七年四月一日から、同項第二号の規定は同年五月一日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十七年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万二千円である標準給与、七万六千円でる標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が七万五千五百円以上であるものを除く。)又は四十二万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十七年九月までの各月の標準給与とする。
 附則第三項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十六年四月一日から昭和五十七年四月三十日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年五月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「五百二十八万円」とあるのは、「五百二十八万円(昭和五十七年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、五百四万円)」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五七年八月一七日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  施行日前にした行為に対する私立学校教職員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四三号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項第二号の規定は昭和五十九年三月一日から、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定及び改正後の法律第百四十号附則第八項第一号の規定は同年四月一日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十九年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が八万円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が七万八千五百円以上であるものを除く。)又は四十四万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十四万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十九年九月までの各月の標準給与とする。
 附則第三項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十八年四月一日から昭和五十九年二月二十九日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年三月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「五百四十万円」とあるのは、「五百二十八万円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第七九号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十二条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和六十年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万七千円である標準給与又は四十五万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十五万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和六十年九月までの各月の標準給与とする。
 附則第三項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
 改正後の法律第百四十号附則第八項の規定(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)附則第十項において準用する場合を含む。)は、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、同年四月分以後適用する。この場合において、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「五百五十二万円」とあるのは、「五百四十万円」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(組合員期間の計算に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第十七条の規定は、私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下単に「組合員」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に組合員の資格を喪失した場合(同条第二項については、組合員の資格を取得した場合。以下この条において同じ。)における組合員期間の計算について適用し、施行日前に組合員の資格を喪失した場合における組合員期間の計算については、なお従前の例による。

(標準給与に関する経過措置)
第三条  施行日前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和六十一年四月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が四十六万円である者(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十六万五千円未満である者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。

(施行日前の期間を有する加入者の平均標準給与月額)
第四条  施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。
 その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における標準給与の月額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第九条第一項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を加えた額。以下この項において同じ。)の合算額を当該期間の月数で除して得た額に、施行日前五年間における標準給与の月額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第二項の補正率の算出方法を参酌して算出される政令で定める比率を乗じて得た額
 その者の施行日前の組合員期間のうち政令で定める期間に係る各月の標準給与の月額にそれぞれ当該期間における全組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準給与の月額を平均した額に対する当該政令で定める期間のうちの最後の期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額の総額を当該政令で定める期間内のその者の組合員期間の月数で除して得た額
 施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合においては、その者の当該退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において受けるべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額(第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十三条に規定する平均標準給与の月額をいい、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額を、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第三項の政令で定めるところにより改定した額を参酌して政令で定めるところにより改定した額とする。)に、組合員の退職前一年間における標準給与の月額の平均額に対する退職前五年間における標準給与の月額の平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第四項の五年換算率を参酌して政令で定める比率及び前項第一号の政令で定める比率を乗じて得た額に、その者の当該退職に係る組合員期間ごとの前項第二号に掲げる額を当該乗じて得た額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。
 前二項に定めるもののほか、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四項第二号に規定する者であつた期間を有する者等に係る平均標準給与月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

(給付の非課税に関する経過措置)
第五条  施行日以後において支給を受ける従前の例によることとされた日本私立学校振興・共済事業団(次条において「事業団」という。)の給付に対する租税その他の公課については、なお従前の例による。

(国の補助の特例)
第六条  国は、私立学校教職員共済法第三十五条第一項の規定によるほか、毎年度、予算で定めるところにより、事業団が当該事業年度において支払う長期給付等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十八条第三項及び第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十条第二項に規定する長期給付並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条に規定する保険給付をいう。以下この項において同じ。)に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。
 昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十以内で政令で定める割合を乗じて得た額
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一
 国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二七日法律第九四号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十五項を附則第三十四項とし、附則第二十四項の次に九項を加える改正規定(附則第二十九項から第三十三項までに係る部分に限る。)並びに附則第八項及び第九項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
 この法律による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)附則第二十八項の規定は平成元年四月一日から、改正後の法第二十二条第一項及び附則第二十五項から第二十七項までの規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日から適用する。
(役員の任命に関する経過措置)
 この法律の施行の際現に理事である者は、その際改正後の法第九条第二項の規定により理事として任命されたものとみなす。
 前項の規定により任命されたものとみなされる理事の任期は、改正後の法第九条第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事としての残任期間と同一の期間とする。
(標準給与に関する経過措置)
 施行日前に組合員であった者の施行日の属する月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成二年九月までの各月の標準給与とする。
 附則第五項の規定により標準給与の月額が改定された場合には、当該改定に係る月分の掛金は、改定後の標準給与の月額を標準として算定する。
(長期給付に関する規定の適用の特例に関する経過措置)
 平成二年四月一日において六十五歳に達している者に対する改正後の法附則第二十九項の規定の適用については、同項第一号及び第三号中「六十五歳に達した日の前日」とあるのは、「平成二年三月三十一日」とする。

   附 則 (平成三年一〇月四日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中老人保健法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第七条の改正規定(「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、同法第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、同法第三章の二の章名の改正規定、同法第三章の二中第四十六条の六の前に節名を付する改正規定、同法第四十六条の十七の改正規定、同法第三章の二中同条の次に一節を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第七条において「老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第五十七条、第八十二条及び第八十六条の改正規定、第二条の規定、第三条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第四条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第五条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第十六条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第十七条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十九条及び第二十条の規定 平成四年四月一日

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月一六日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中私立学校教職員共済組合法第二十二条第一項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第五項の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
 第一条中私立学校教職員共済組合法第五十一条の改正規定及び附則第六項の規定 この法律の公布の日から起算して二十日を経過した日
 第二条及び第五条並びに附則第七項の規定 平成七年四月一日
 第三条及び第六条の規定 平成十年四月一日
 第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)附則第二十八項の規定及び第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十項の規定は平成六年十月一日から、改正後の法第二十二条第一項の表の規定並びに附則第三項及び第四項の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日から適用する。
(標準給与に関する経過措置)
 施行日の属する月の初日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者であって、施行日の属する月の前月の標準給与の月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第二十二条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
 前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準給与とする。
(短期給付の額に関する経過措置)
 改正後の法第二十二条第一項の規定は、施行日の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条  この附則に別段の規定があるものを除くほか、前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第九条及び第十二条を除く。以下「旧共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)若しくはこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十九条  旧共済法による組合員であった者は新共済法による加入者(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者」という。)であった者と、旧共済法による組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は新共済法による加入者期間(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者期間」という。)とみなす。
 旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
 旧共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
 旧共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

第二十条  附則第十七条の規定の施行の際旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き新共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。

第二十一条  附則第十七条の規定の施行の日(以下「新共済法の施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。)に対する新共済法の施行日以後の給付に係る新共済法の短期給付に関する規定及び新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、新共済法の施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間加入者であったものとみなし、その者が新共済法の施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、新共済法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

第二十二条  新共済法の施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。以下附則第二十五条までにおいて「財団の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(事業団の職員である期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)を有しない者であり、かつ、新共済法の施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(日本私学振興財団の職員であった期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。
 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く加入者期間を有する者及び前項に規定する者に限る。)に対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。

第二十三条  財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。

第二十四条  財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。

第二十五条  財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、加入者期間が四十四年以上である者とみなす。

第二十六条  新共済法の施行日前に旧共済法第三十六条第一項の規定に基づき旧共済法第三十七条第一項の規定により私立学校教職員共済組合に置かれた審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で新共済法の施行日の前日までに裁決が行われていないものは新共済法第三十六条第一項の規定に基づき新共済法第三十七条第一項の規定により事業団に置かれる共済審査会(以下この条において「共済審査会」という。)に対してされた審査請求と、新共済法の施行日前に旧組合の審査会において行われた裁決は共済審査会において行われた裁決とみなす。

   附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
 第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条中国家公務員共済組合法第十六条第二項及び第三項並びに第三十六条の改正規定、同法第五十一条第十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第六十八条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十九条、第九十九条第三項第一号、第百二十五条第二項、第百二十六条第二項及び附則第十二条第七項の改正規定、第五条の規定並びに次条、附則第四条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中私立学校教職員共済法第二十二条第一項の表の改正規定及び次条の規定 平成十二年十月一日
 第一条中私立学校教職員共済法目次の改正規定、第二十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十四条の二第二項の改正規定、第八章及び第九章の改正規定並びに附則第二十九項の前の見出し及び同項から第三十三項までを削り、附則第三十四項から第三十六項までを五項ずつ繰り上げる改正規定、第三条及び第六条並びに附則第四条から第六条までの規定 平成十四年四月一日
 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条及び第五条並びに附則第七条から第十条までの規定 平成十五年四月一日
 第二条中私立学校教職員共済法第二十五条の表第七十七条第一項の項の次に一項を加える改正規定、同表第八十条第一項の項の改正規定、同表第八十二条第二項の項の次に一項を加える改正規定及び第二十五条の二の改正規定 平成十六年四月一日

(標準給与の月額に関する経過措置)
第二条  平成十二年十月一日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する者のうち、同年六月一日から同年九月三十日までの間に加入者の資格を取得した者又は私立学校教職員共済法第二十二条第七項の規定により同年七月から同年九月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年九月の標準給与の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
 前項の規定により改定された標準給与は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準給与とする。

(育児休業期間中の掛金及び特別掛金の特例に関する経過措置)
第三条  平成十二年四月一日前に第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次条第一項において「旧法」という。)第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了するもの又は当該加入者を使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する新法第三十四条の二第五項において準用する新法第二十八条第二項又は新法第二十八条第三項(新法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同月一日にこれらの規定に基づく申出があったものとみなす。

(従前のみなし退職者等の取扱い等)
第四条  新法第三十九条の規定は、平成十四年四月一日前に旧法附則第二十九項の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者(次項において「従前のみなし退職者等」という。)については、同日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
 平成十四年四月一日前に加入者の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する従前のみなし退職者等のうち、昭和七年四月二日以後に生まれた者は、平成十四年四月一日に、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となるものとする。

(加入者期間の計算の特例)
第五条  前条第二項に規定する者が平成十四年四月に加入者の資格を喪失した場合(新法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したものとみなされた場合を含む。)における私立学校教職員共済法第十七条第二項本文の規定の適用については、その者は、同月一日に長期給付に関する規定の適用を受ける加入者とならなかったものとみなす。

(加入者である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第六条  昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた加入者(平成十四年三月三十一日において加入者期間等(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第七十六条第一項第一号に規定する加入者期間等をいう。)が二十五年以上である者に限る。)が七十歳に達するまでの間における退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。

(標準給与の定時決定等に関する経過措置)
第七条  平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第二項、第五項又は第七項の規定により定められ、又は変更された同年三月における標準給与は、同年八月までの各月の標準給与とする。

(特別掛金に関する経過措置)
第八条  平成十五年四月前の賞与等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条中健康保険法第五十八条に三項を加える改正規定、同法第六十九条の三十一の改正規定及び同法附則第十二条の改正規定、第四条中船員保険法第三十条ノ二に二項を加える改正規定、附則第十九条中国家公務員共済組合法第六十六条の改正規定及び同法第七十四条第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法第六十八条の改正規定及び同法第七十六条第二項の改正規定並びに附則第二十三条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定 平成十三年四月一日

(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  平成十三年一月一日前に私立学校教職員共済法第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業が終了するものを使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第三項の規定の適用については、同月一日に同項の規定に基づく申出があったものとみなす。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条及び第七条並びに附則第三条及び第四条の規定 平成十七年四月一日
 第三条の規定 平成十八年四月一日
 第四条の規定 平成十八年七月一日
 第五条及び第八条並びに附則第五条から第十条までの規定 平成十九年四月一日
 第六条の規定 平成二十年四月一日

(基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置)
第二条  平成十六年度における第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
 国は、平成十六年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第三十五条第一項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、二億五千八百六十八万七千円を補助する。
 平成十七年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の十一に相当する金額を加えて得た金額」とする。
 国は、平成十七年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた新共済法第三十五条第一項に規定する額のほか、日本私立学校振興・共済事業団に対し、十億二千八百六十八万円を補助する。
 平成十八年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の二十五に相当する金額を加えて得た金額」とする。
 平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。附則第二条の三において同じ。)の前年度までの各年度における新共済法第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一に相当する金額」とあるのは、「三分の一に相当する金額に当該基礎年金拠出金の額の千分の三十二に相当する金額を加えて得た金額」とする。

(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)
第二条の二  国は、平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額のほか、新共済法第三十五条第一項に規定する金額と前条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額との差額に相当する金額を補助する。この場合において、当該金額については、平成二十一年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成二十一年法律第十七号)第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第三条第一項の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第六十九条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとし、平成二十四年度及び平成二十五年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第四条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする。

(基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)
第二条の三  特定年度以後の各年度において、新共済法第三十五条第一項の規定により国が補助する費用のうち前条前段の規定の例により算定した金額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

(育児休業等を終了した際の標準給与の改定に関する経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第九項及び第十項の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第九項に規定する育児休業等(次条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。

(育児休業期間中の掛金の特例に関する経過措置)
第四条  平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
 平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(前項に規定する者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第百三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七十四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
 第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定 平成二十一年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第二十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年五月一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

(調整規定)
第八条  この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二一年六月二六日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

   附 則 (平成二一年七月一日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(調整規定)
第十二条  施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日前である場合には、附則第八条第三号中「第二十二条第十項」とあるのは「第二十二条第九項」とし、附則第九条のうち国家公務員共済組合法第五十二条の二第十項の改正規定中「第五十二条の二第十項」とあるのは「第四十二条第九項」とし、附則第十条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十四条第十項及び第七十条の二の改正規定  第四十四条第十項中「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。
 第七十条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により」を「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第一項の規定の」に、「次項」を「第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間を含む。)が一年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。
 第七十条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定により」を「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第一項の規定の」に、「次項」を「第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の一歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が一歳」とあるのは「係る子が一歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した期間を含む。)が一年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、一年六月。以下この項において同じ。)を超えるときは、一年)」とする。
第百十四条の二の改正規定 第百十四条の二 第百十四条の二第一項


   附 則 (平成二二年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十一号)の施行の日

   附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日
 削除
 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条の二の規定、第二十五条中健康保険法第三条、第四十一条第一項及び附則第五条の三の改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十六条まで、第五十九条、第六十条及び第六十七条の規定 平成二十八年十月一日

(私立学校教職員共済法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)
第四十二条  第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項及び第十二項の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第十一項に規定する産前産後休業について適用する。

(私立学校教職員共済法による産前産後休業期間中の加入者の特例に関する経過措置)
第四十三条  第四号施行日前に第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日
 附則第二十四条の規定、附則第九十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第六項の改正規定(「第二十一条第二項」を「第二十一条第七項」に改める部分に限る。)、附則第九十六条の規定、附則第九十八条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十八条及び第二十九条の改正規定並びに同法附則第五十七条の次に三条を加える改正規定、附則第百条の規定、附則第百二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十九条及び第三十条の改正規定並びに同法附則第九十八条の次に三条を加える改正規定並びに附則第百五条及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(検討)
第二条  この法律による公務員共済の職域加算額(第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「改正前国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
 この法律による私学共済の職域加算額(第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額をいう。)の廃止と同時に新たな私立学校教職員共済制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成二十四年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

第三条  削除

(用語の定義)
第四条  この条から附則第八十条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
 改正前国共済施行法 附則第九十七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下附則第四十九条までにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
 改正前地共済法 第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
 改正前地共済施行法 附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。
 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下附則第七十五条までにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
 改正前私学共済法 第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。附則第八条第一項において「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十一  旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十二  旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十三  旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。

(私立学校教職員共済法の標準報酬月額に関する経過措置)
第七十七条  施行日前に改正前私学共済法第二十二条第二項、第五項、第七項、第九項又は第十一項の規定により定められ、又は改定された平成二十七年九月における標準給与の月額は、平成二十八年八月までの各月の標準報酬月額とする。

(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)
第七十八条  改正前私学共済法の退職共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十七条第二項の規定により加算する同項各号に定める金額に相当する給付及び改正前私学共済法の障害共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十二条第一項の規定により加算する同項第二号に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び第三項において「改正前支給要件規定」という。)は、旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者(施行日において改正前私学共済法による退職共済年金(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(次項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)があるときは、改正前私学共済法の遺族共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十九条第一項第一号イ及びロの規定により加算する同号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の支給要件に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項及び次項において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前私学共済法第五条中「退職共済年金及び」とあるのは、「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(改正前私学共済法による給付)
第七十九条  施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付については、改正前私学共済法の長期給付に関する改正前私学共済法及びこの法律(附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
第八十条  改正前私学共済法の規定による日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収、当該掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分並びに当該掛金その他徴収金に係る先取特権については、なお従前の例による。当該掛金の還付についても、同様とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄

 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定 公布の日
 第六条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二条、第三条及び第四条第十一号の改正規定 この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の公布の日のうち最も遅い日

   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二条  この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第七条及び第八条の規定 公布の日

   附 則 (平成二五年五月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日

(検討)
第四十二条  政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

   附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一一日法律第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日
 第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日

(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
第十七条  次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
 第一条の規定による改正後の国民年金法附則第九条の二の五(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第六条第二項の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。) 国民年金法第九十七条第一項(同法第百三十四条の二第一項において準用する場合及び第百三十七条の二十一第二項において読み替えて準用する場合並びに年金給付遅延加算金支給法第六条第二項の規定により国民年金法の規定の例によることとされる場合を含む。)
 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の十四(厚生年金特例法第二条第八項、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。) 厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合並びに厚生年金特例法第二条第八項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項、年金給付遅延加算金支給法第六条第二項並びに児童手当法第二十二条第一項の規定により厚生年金保険法の規定の例によることとされる場合を含む。)及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十六条において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)
 第六条の規定による改正後の健康保険法附則第九条 健康保険法第百八十一条第一項
 第六条の規定による改正後の船員保険法附則第十条 船員保険法第百三十三条第一項
 第六条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法附則第三条の二 独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項
 第七条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第三十五項 私立学校教職員共済法第三十条第三項
 第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条の九第五項 国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項
 第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第三十四条の二 地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項
 第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十八条第一項
 第八条の規定による改正後の児童扶養手当法附則第八項 児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
十一  第九条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則第七項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
十二  第十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第十七条の十四 石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において読み替えて準用する厚生年金保険法第八十七条第一項
十三  第十一条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第十七条の十四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において読み替えて準用する厚生年金保険法第八十七条第一項
十四  第十二条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律附則第三条の二 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項
十五  第十四条の規定による改正後の平成二十五年厚生年金等改正法(以下この条において「改正後平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第十六条の二 平成二十五年厚生年金等改正法附則第十六条第一項第二号
十六  改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第一項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項
十七  改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第二項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第二項の規定により読み替えて適用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項
十八  改正後平成二十五年厚生年金等改正法附則第八十二条の二第三項 平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十四条第二項において読み替えて準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項

(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
 第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日

(私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  第二号施行日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(次条において「改正後私学共済法」という。)第二十二条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬月額とする。

第三十五条  改正後私学共済法第二十三条第二項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に私立学校教職員共済制度の加入者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該加入者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第六十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。