農業機械化促進法

農業機械化促進法
(昭和二十八年八月二十七日法律第二百五十二号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入(第五条の二―第五条の八)
 第三章 農機具の検査(第六条―第十五条)
 第四章 研究機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務(第十六条)
 第五章 罰則(第十七条―第十九条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、農業機械化を促進するため、高性能農業機械等の計画的な試験研究、実用化の促進及び導入に関する措置、農機具の検査に関する制度、農機具についての試験研究体制の整備その他必要な資金の確保等の措置について定めて農機具の改良普及に資し、もつて農業生産力の増進と農業経営の改善に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「農機具」とは、耕うん整地、は種、肥培管理、有害動植物の防除、家畜又は家きんの飼養管理、収穫、調製加工その他農作業(これに附随する作業を含む。以下同じ。)を効率的に行うために必要な機械器具(その附属品及び部品を含む。)をいう。
 この法律において「農業機械化」とは、動力又は畜力を利用する優良な農機具を効果的に導入して農業の生産技術を高度化することをいう。
 この法律において、「高性能農業機械」とは、農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。
 この法律において、「農業機械化適応農業資材」とは、肥料、農薬その他の農業資材のうち政令で定めるものであつて、農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有することによつて農業機械化の促進に寄与すると認められるものをいう。
 この法律において、「高性能農業機械等」とは、高性能農業機械及び農業機械化適応農業資材をいう。

第三条  国又は都道府県は、この法律で定めるものの外、農業機械化のための研修、指導、試験研究及び農機具の導入事業その他農業機械化の促進に有効な事項については、これを積極的に行わなければならない。
 国又は都道府県は、農業機械化の促進に有効な事項を行なうに当たつては、農業者の自主的な努力を助長し、これを補完して農業構造の改善に資することとなるように配意しなければならない。

第四条  国は、農業を営む者が農機具を導入し又は農業を営む者が組織する営利を目的としない法人がこれを組織する者の共同利用に供する農機具を導入するのに必要とする資金につき、長期且つ低利の資金を確保するよう必要な措置を講じなければならない。

第五条  国は、都道府県に対し、その農業機械化のための研修、指導、試験研究及び農機具の導入事業その他農業機械化の促進に有効な事項の実施につき、経費の補助その他適切な援助を行なうよう努めるものとする。

   第二章 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入

第五条の二  農林水産大臣は、政令で定めるところにより、高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が行う高性能農業機械等の開発に関する試験研究の対象とすべき高性能農業機械等、その目標及びその実施方法に関する事項
 高性能農業機械実用化促進事業(研究機構が行う高性能農業機械の開発に関する試験研究の成果の実用化を促進するために必要な技術の確立並びに当該技術に係る設備及び情報の提供を行う事業をいう。以下同じ。)の対象とすべき高性能農業機械、その目標及びその実施方法に関する事項
 特定高性能農業機械(高性能農業機械のうち農業経営の改善のために計画的に導入を促進する必要がある農業機械で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類ごとの導入に関する目標及びその導入を効果的に行うために必要な条件に関する事項
 その他高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関し必要な事項
 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二項第二号に掲げる事項について経済産業大臣に協議し、かつ、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第五条の三  都道府県知事は、特定高性能農業機械につき、その種類ごとに、基本方針に即し、当該都道府県におけるその導入に関する計画(以下「導入計画」という。)を定めることができる。
 導入計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 特定高性能農業機械の導入に関する目標
 計画の期間
 特定高性能農業機械を導入する者の備えるべき条件その他特定高性能農業機械の導入を効果的に行うために必要な条件の整備に関する事項
 特定高性能農業機械の利用に関する技術の研修及び指導に関する事項
 特定高性能農業機械を使用した農作業の安全性の確保に関する事項
 その他特定高性能農業機械の導入に関し必要な事項
 導入計画の内容は、当該都道府県における農業経営の動向に即して特定高性能農業機械の適切な導入を促進することにより、農業構造の改善に資するものでなければならない。
 都道府県知事は、導入計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第五条の四  国は、特定高性能農業機械の導入に関し、第四条に規定する資金の確保のために必要な措置を講じ、又は第五条に規定する援助を行うに当たつては、導入計画の達成に資することとなるように努めるものとする。

第五条の五  基本方針に基づいて高性能農業機械実用化促進事業を実施しようとする者(基本方針に基づいて高性能農業機械実用化促進事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、高性能農業機械実用化促進事業に関する計画(以下「実用化促進計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該実用化促進計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 実用化促進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 高性能農業機械実用化促進事業の内容及び実施時期
 高性能農業機械実用化促進事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実用化促進計画が、次の各号に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。
 前項第二号に掲げる事項が高性能農業機械実用化促進事業を確実に遂行するために適切なものであること。
 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

第五条の六  前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る実用化促進計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
 農林水産大臣は、認定事業者が認定に係る実用化促進計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて高性能農業機械実用化促進事業を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

第五条の七  国は、認定事業者に対し、高性能農業機械実用化促進事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

第五条の八  農林水産大臣は、認定事業者に対し、高性能農業機械実用化促進事業の実施状況について報告を求めることができる。

   第三章 農機具の検査

第六条  国は、農業機械化の促進に資するため、この法律の規定により、農機具の検査を行なう。
 前項の検査は、依頼による農機具の型式についての検査(以下「型式検査」という。)及びその成果を確保するための事後の検査(以下「事後検査」という。)とする。
 型式検査の実施は、研究機構に行わせるものとする。

第七条  農林水産大臣は、毎年度、当該年度において型式検査を行なう農機具の種類を定めて公示しなければならない。
 型式検査は、前項の規定による公示に係る種類に属する農機具につき、型式検査を依頼する者(本邦内に住所又は居所(法人にあつては、営業所。以下同じ。)を有しない者を含む。以下「依頼者」という。)が提出した型式の農機具の性能、構造、耐久性及び操作の難易(以下「性能等」という。)について行うものとする。
 型式検査の主要な実施方法及び基準は、農林水産大臣が定める。
 農林水産大臣は、前項の実施方法及び基準を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 型式検査を依頼するため提出する農機具は、通常製造されたもののうちから抽出されたものでなければならない。

第八条  型式検査の依頼は、研究機構に対し検査依頼書を提出してするものとする。
 依頼者は、前項の規定により検査依頼書を提出する際、研究機構が業務方法書で定める額の手数料を研究機構に対し納付しなければならない。

第八条の二  研究機構は、型式検査を実施した結果、その検査に供した農機具の型式につき、第七条第三項の基準に適合する場合には検査合格証及び検査成績表を、その他の場合には検査成績表を添えて、その依頼者に合格又は不合格を通知するとともに、その農機具の型式名、検査成績及び依頼者の氏名又は名称並びに合格を通知する場合にあつては合格番号を農林水産大臣に報告しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定により合格に係る農機具の型式についての報告を受けたときは、その農機具の型式名、検査成績の概要、合格番号及び依頼者の氏名又は名称を公示しなければならない。
 第一項の規定による通知に係る検査成績に不服がある者は、その通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内(本邦内に住所又は居所を有しない者にあつては、六十日以内)に、農林水産大臣に対し書面でこれを申し出ることができる。

第九条  依頼に係る農機具の型式が型式検査に合格し、前条第一項の規定により合格の通知を受けた者又はその一般承継人(これらの者から当該型式の農機具の製造、販売等の事業に係る営業の譲渡を受けたことその他特別の理由により農林水産大臣の承認を受けた場合には、その承認を受けた者又はその一般承継人とする。)は、当該型式の農機具に型式検査に合格したことを示す証票(以下「検査合格証票」という。)を附することができる。この場合には、当該農機具に、農林水産大臣の定める方法により、当該型式の農機具に係る前条第一項の検査成績表の写しをあわせて附さなければならない。
 農林水産大臣は、前項本文の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
 検査合格証票の様式は、農林水産大臣が定めて公示する。

第十条  農林水産大臣は、第七条第三項の基準を変更した場合において、すでに型式検査に合格した型式の農機具について、変更後の基準に基づいて型式検査を行なうとすればこれに合格する見込みがなく、かつ、これを放置すれば農業機械化の促進に支障を与えると認めるときは、当該型式の農機具について、前条第一項の規定により検査合格証票を附することができる者に対し、当該証票を附することができる期間を限定することができる。
 前項の規定による処分があつた場合には、その処分を受けた者は、その限定された期間内でなければ、当該型式の農機具につき、前条第一項の規定による検査合格証票の添附をすることができない。
 農林水産大臣は、第一項の規定により検査合格証票を附することができる期間を限定したときは、その期間を公示しなければならない。

第十条の二  第九条第一項の規定により検査合格証票を付することができる者は、その氏名若しくは名称又は当該農機具の型式名を変更したときは、研究機構に対し、その変更に係る事項を届け出るとともに、その事項が第八条の二第一項の検査合格証又は検査成績表の記載事項の変更に係るときは、これらの書類を提出してその書換交付を求めなければならない。
 第九条第一項の規定により検査合格証票を付することができる者が死亡し、合併し、又は分割(当該検査合格証票に係る型式の農機具の製造、輸入又は販売の事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合には、当該相続人、当該合併によつて設立し若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割により当該事業の全部を承継した法人は、遅滞なく、研究機構に対し、その旨を届け出るとともに、その事項が第八条の二第一項の検査合格証又は検査成績表の記載事項の変更に係るときは、これらの書類を提出してその書換交付を求めなければならない。
 第九条第一項の一般承継人のうち分割により当該型式の農機具の製造、輸入若しくは販売の事業の一部を承継した法人又は同項の農林水産大臣の承認を受けた者は、遅滞なく、研究機構に対し、その旨を届け出るとともに、当該型式の農機具に係る第八条の二第一項の検査合格証及び検査成績表の交付を求めなければならない。
 研究機構は、前三項の規定による請求があつた場合には、請求に係る第八条の二第一項の検査合格証又は検査成績表の書換交付又は交付を行うとともに、第一項又は第二項の規定による請求の場合には当該届出に係る変更事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
 第一項から第三項までの規定による請求をする者は、研究機構が業務方法書で定める額の手数料を研究機構に対し納付しなければならない。

第十一条  農林水産大臣は、必要があると認める場合には、検査合格証票を附した農機具につき、随時、事後検査を行なうことができる。
 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、その職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)をして第九条第一項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者(第四項に規定する者を除く。)の事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、当該農機具若しくはその部品を検査させ、関係者に質問させ、又は当該農機具を農林水産大臣の指定する場所に提出させることができる。ただし、農機具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。
 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者で本邦内に住所又は居所を有しないものに対し、その事業場、店舗若しくは倉庫において当該農機具若しくはその部品についての検査を受け、若しくは関係者が質問に応じ、又は当該農機具を農林水産大臣の指定する場所に提出することを請求することができる。ただし、農機具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。
 前項の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける者の負担とする。

第十二条  農林水産大臣は、事後検査の結果、前条第一項の農機具の性能等が第七条第三項の基準に適合していないと認めるときは、当該農機具の型式についての型式検査の合格の決定を取り消すことができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による処分をしたときは、これを公示するとともに当該農機具の型式につき第九条第一項の規定により検査合格証票を附することができる者にその旨を通知しなければならない。
 第一項の規定による処分があつた場合には、当該処分を受けた者は、当該処分に係る型式の農機具につき、第九条第一項の規定による検査合格証票の添附をすることができない。

第十二条の二  何人も、この章の規定により農機具に検査合格証票の添附をすることができる場合を除き、農機具に、検査合格証票又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。
 農機具の輸入業者は、検査合格証票又はこれに紛らわしい表示の付してある農機具でその輸入に係るものを販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、検査合格証票がこの章の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

第十三条  農林水産大臣は、第十条第一項又は第十二条第一項の規定による処分についての異議申立てがあつたときは、その異議申立ての日から六十日以内に決定をし、これを異議申立人に通知しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の決定をする場合には、異議申立人に対し、あらかじめ、期日及び場所を通知して公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、異議申立人又はその代理人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

第十四条  農林水産大臣は、次に掲げる場合においては、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
 第七条第一項の規定により型式検査を行う農機具の種類を定めるとき。
 第七条第三項の規定により型式検査の実施方法又は基準を定め又は変更するとき。
 第十二条第一項の規定により合格の決定を取り消すとき。
 前条第一項の規定により異議申立てに対する決定をするとき。

第十四条の二  農林水産大臣は、第七条第一項の規定により型式検査を行う農機具の種類を定め、又は同条第三項の規定により型式検査の実施方法若しくは基準を定め若しくは変更するため必要があるときは、農機具の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その製造、輸入又は販売に係る農機具の種類、型式又は数量に関し必要な報告を求めることができる。

第十四条の三  この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

第十五条  この章に規定するもののほか、型式検査の手続その他この章の規定を実施するため必要な事項は、農林水産省令で定める。

   第四章 研究機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務

第十六条  研究機構は、農業機械化の促進に資するため、農機具の改良等に関する試験研究及び調査等並びに農機具についての検査の業務を総合的かつ効率的に行い、その試験研究及び調査の成果の普及を図ることを目的として、次の業務を行う。
 農業機械化の促進に資するためにする農機具の改良に関する試験研究及び調査を行うこと。
 認定計画に係る高性能農業機械実用化促進事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
 農業機械化適応農業資材の開発に関する試験研究及び調査を行うこと。
 型式検査の実施等第三章の規定によりその業務に属させられた事項を処理すること。
 農機具の鑑定を行うこと。
 第一号及び第三号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
 前項第一号に掲げる業務(高性能農業機械の開発に関するものに限る。)及び同項第三号に掲げる業務は、基本方針に従つて行うものとする。

   第五章 罰則

第十七条  第十二条の二の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十八条  第五条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

   附 則 抄

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める。

   附 則 (昭和三七年四月三〇日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年八月一日から施行する。

(研究所の設立)
第二条  略
から10まで 略
11  研究所は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

(土地等をその目的とする出資)
第三条  政府は、当分の間、必要があると認めるときは、第十九条第二項又は第四項の規定にかかわらず、国が農機具の改良に関する試験研究又は農機具の検査の用に供している土地、建物その他土地の定着物又は物品を出資の目的として、研究所に出資することができる。
 政府は、前項の規定によるほか、第十九条第四項の規定にかかわらず、埼玉県大宮市日進町一丁目に所在する国有の土地又は建物その他土地の定着物を出資の目的として、研究所に出資することができる。
 前二項の規定により出資の目的とする財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(非課税)
第四条  前条第一項又は第二項の規定により政府から出資される場合における当該出資の目的とする不動産の当該出資に係る移転に伴う登記又は当該出資の目的とする不動産の当該出資に係る取得については、登録税又は不動産取得税を課することができない。

(経過規定)
第五条  改正後の第二章の規定は、昭和三十七年九月一日から十月一日までの範囲内において政令で定める日までは、適用しない。

第六条  農林水産大臣は、前条の政令で定める日までは、改正前の第七条第一項の規定の例により、引き続き、農機具の検査を行なうものとする。
 前項の規定による検査及びその検査を受けた型式の農機具についての当該検査に係る検査成績等次条に規定する事項に関しては、改正前の第七条第二項から第四項まで及び第八条から第十六条までの規定の例による。

第七条  この法律の施行前に改正前の第七条第一項の規定による検査を受けた型式の農機具についての当該検査に係る検査成績、当該検査に合格したものに係る検査合格証票の添附、事後検査、合格の取消し、異議の申立て及び農業機械化審議会からの意見の聴取並びに検査依頼者の氏名若しくは名称又は当該農機具の型式名、形状等の変更の場合の届出に関しては、なお従前の例による。

第八条  附則第六条第二項又は前条に規定する検査に合格した型式の農機具につき、これらの規定によりその例によるものとされる改正前の規定により当該検査に係る合格の決定が取り消されたとき、又は指定された検査合格証票を附することができる期間が満了したときは、当該型式の農機具に係る検査合格証票の添附については、附則第六条第二項又は前条の規定は、その時以後は、適用しない。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合に訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年六月二一日法律第一三五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)附則第一条の政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(研究所の解散等)
第二条  農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

(農業機械化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第九条  旧促進法(附則第十六条の規定によりなお効力を有する旧促進法を含む。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、新促進法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十条  附則第八条の規定の施行前(研究所については、附則第十六条の規定によりなお効力を有する旧促進法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧促進法等の暫定的効力等)
第十六条  研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

第十七条  研究所の役員若しくは職員又は運営審議会の委員であつた者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定によりなお効力を有する旧促進法の失効後も、なお従前の例による。
 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る前条の規定によりなお効力を有する旧促進法の失効後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月一六日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(農業機械化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  前条の規定による改正前の農業機械化促進法の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の農業機械化促進法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。