あへん法

あへん法
(昭和二十九年四月二十二日法律第七十一号)


最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 禁止(第四条―第十条)
 第三章 栽培(第十一条―第二十八条)
 第四章 収納及び売渡(第二十九条―第三十五条)
 第五章 管理(第三十六条―第四十一条)
 第六章 監督(第四十二条―第四十五条)
 第七章 雑則(第四十六条―第五十条の三)
 第八章 罰則(第五十一条―第六十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。

第二条  あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。

第三条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 けし パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
 あへん けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。
 けしがら けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。
 けし栽培者 けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。
 けし耕作者 採取したあへんを国に納付する目的で、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
 甲種研究栽培者 あへんの採取を伴う学術研究のため、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
 乙種研究栽培者 あへんの採取を伴わない学術研究のため、第十二条第二項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
 麻薬製造業者 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬製造業者をいう。
 麻薬研究者 麻薬及び向精神薬取締法 に規定する麻薬研究者をいう。
 麻薬研究施設 麻薬及び向精神薬取締法 に規定する麻薬研究施設をいう。

   第二章 禁止

第四条  けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。

第五条  けし耕作者又は甲種研究栽培者でなければ、あへんを採取してはならない。

第六条  何人も、あへんを輸入し、又は輸出してはならない。但し、国の委託を受けた者は、この限りでない。
 何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、けしがらを輸入し、又は輸出してはならない。
 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬及び向精神薬取締法 に規定する麻薬業務所(以下「麻薬業務所」という。)の所在地(麻薬研究施設の設置者にあつては、麻薬研究施設の所在地とする。第十条第二項において同じ。)の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第七条  何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。
 けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
 前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。

第八条  けし耕作者、甲種研究栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。
 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへん以外のあへんを所持してはならない。
 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを第三十条の規定により厚生労働大臣が定めるその年の納付期限をこえて所持してはならない。
 麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者は、国から売渡を受けたあへん以外のあへんを所持してはならない。
 けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを所持してはならない。

第九条  何人も、あへん又はけしがらを吸食してはならない。

第十条  何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。
 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

   第三章 栽培

第十一条  厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がけしを栽培することができる区域及び面積を定めて、公告する。

第十二条  採取したあへんを国に納付する目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そう場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
 あへんの採取を伴わない学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
 前二項の許可を申請するには、栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、意見があるときはその意見を付して、これを厚生労働大臣に進達するものとする。

第十三条  次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項又は第二項の許可を与えない。
 未成年者
 成年被後見人又は被保佐人
 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

第十四条  次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
 心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第四十二条の規定により許可を取り消され、取消の日から三年を経過していない者
 この法律、麻薬及び向精神薬取締法大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)、覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章 に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
 けしの栽培上又は取締り上不適当と認める場所に栽培しようとする者
 学術研究のため栽培しようとする場合を除き、申請に係る栽培面積が著しく狭い者
 けし栽培者として必要な経営的又は技術的能力を有しないと認められる者
 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前条各号のいずれか又は第一号から第三号までに該当する者があるもの

第十五条  厚生労働大臣は、第十二条第一項又は第二項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。
 栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 けし栽培者の氏名又は名称
 けし栽培者の住所
 栽培地
 栽培面積
 その他厚生労働省令で定める事項
 けし耕作者又は甲種研究栽培者に交付する栽培許可証には、前項各号に掲げる事項のほか、あへんの乾そう場及び保管場を記載しなければならない。
 栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

第十六条  第十二条第一項又は第二項の許可の有効期間は、許可の日から一年以内の九月三十日までとする。

第十七条  けし栽培者は、許可を受けた栽培地以外の場所で、又は許可を受けた栽培面積をこえて、けしを栽培してはならない。
 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、許可を受けたあへんの乾そう場以外の場所であへんを乾そうし、又は許可を受けたあへんの保管場以外の場所であへんを保管してはならない。

第十八条  けし栽培者は、厚生労働大臣に対し、栽培地、栽培面積又はあへんの乾燥場若しくは保管場について、第十二条第一項又は第二項の許可の変更を申請することができる。ただし、都道府県の区域を越えてこれらの事項を変更しようとする場合は、この限りでない。
 第十二条第三項及び第四項の規定は、前項の申請について、第十四条第四号から第六号までの規定は、前項の規定による許可の変更について準用する。
 第一項の申請をするには、申請書に栽培許可証を添付しなければならない。
 厚生労働大臣は、第一項の規定により許可を変更したときは、栽培許可証の記載のうち当該変更に係る部分を訂正して、これを申請者に交付しなければならない。

第十九条  けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを国に納付するまで、かぎをかけた堅固な設備内に収めてこれを保管しなければならない。但し、乾そう中は、かぎをかけた設備内に保管することができる。
 前項に定めるもののほか、けし栽培者が、あへん又はけしがらについて、滅失、盗難、紛失その他の事故を防止するためにとるべき措置については、厚生労働省令で定める。

第二十条  けし栽培者は、その所有するあへん又はけしがらにつき、滅失、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第二十一条  けし栽培者は、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者又は他のけし栽培者にけしがらを譲り渡し、又はこれらの者からけしがらを譲り受けたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 けし栽培者は、けしがらを廃棄しようとするときは、あらかじめ廃棄の日時、場所及び方法を都道府県知事に届け出なければならない。
 けし栽培者は、けしがらを廃棄するには、前項の規定によつて届け出た方法によらなければならない。但し、あへん監視員から廃棄の方法につき指示を受けたときは、これに従わなければならない。

第二十二条  けし栽培者は、第十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更を生じたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 前項の届出をするには、届出書に届出の事由を証する書面及び栽培許可証を添附しなければならない。
 第十八条第四項の規定は、第一項の届出があつた場合に準用する。

第二十三条  けし栽培者は、栽培許可証をき損し、又亡失したときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証の再交付を申請しなければならない。
 前項の申請をするには、申請書に、その事由を記載し、且つ、栽培許可証をき損した場合にあつては、その栽培許可証をこれに添附しなければならない。
 けし栽培者は、第一項の規定により栽培許可証の再交付を受けた後、亡失した栽培許可証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にその栽培許可証を返納しなければならない。

第二十四条  けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 前項の届出をするには、届出書に栽培許可証を添附しなければならない。

第二十五条  けし栽培者は、けしの栽培又は研究を廃止したときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 前項の届出をしたときは、第十二条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。

第二十六条  けし耕作者は、正当な理由がなければ、けしの栽培を廃止し、又は栽培面積を縮少してはならない。

第二十七条  けし栽培者は、その許可が効力を失つたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。

第二十八条  けし栽培者は、第二十五条第二項の規定によりその許可が効力を失い、又は第四十二条の規定によりその許可を取り消されたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、現に所有するあへん及びけしがらの数量を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 前項の者であつてあへんを所有するものについては、そのあへんに関する限り、届出事由が生じた日から起算して五十日間は、第八条第一項の規定を適用しない。
 第一項の者であつてけしがらを所有するものについては、その者が届出事由が生じた日から起算して五十日以内にそのけしがらをけし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡については、第七条第二項の規定を適用せず、また、その者のそのけしがらの所持については、同期間内に限り、第八条第五項の規定を適用しない。
 第二十一条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。
 前各項の規定は、けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。

   第四章 収納及び売渡

第二十九条  国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が採取したすべてのあへんを収納する。

第三十条  厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。

第三十一条  国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格及びその他の経済事情を考慮して定める。
 厚生労働大臣は、毎年九月三十日までに、あへんの収納価格を公告する。

第三十二条  国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が納付したあへんのモルヒネ含有量を鑑定し、その含有量に応じて、収納代金を支払う。
 収納代金の額は、収納の年の前年に前条第二項の規定により厚生労働大臣が公告した収納価格による。
 第一項の鑑定の方法は、厚生労働省令で定める。
 国は、あへんを収納したときは、第一項の鑑定の結果が判明する前に、政令の定めるところにより、収納代金の一部を支払うことができる。

第三十三条  国は、けし耕作者の栽培したけしが、発芽後あへん採取前に風害、水害、雨害、震害、ひよう害、冷害、雪害、凍害、干害、病害その他の災害にかかり、その年度に採取したあへんの収納代金の額が、政令の定めるところにより算定するその者の平年度収納代金の額の十分の七に達しないときは、その平年度収納代金の額の十分の七とその年度の収納代金の額との差額の二分の一に相当する金額の範囲内で、補償金を交付することができる。
 けし耕作者は、前項の規定に基づき、補償金の交付を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する災害による被害を受けた後速やかに栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第三十四条  国は、その所有するあへんを、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に売り渡すものとする。
 前項の規定によりあへんの売渡しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては麻薬研究施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、申請書を提出しなければならない。

第三十五条  あへんの売渡価格は、政令で定める。
 売渡価格を定めるに当つては、あへんの輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに第三十三条第一項に規定する災害補償に要する費用の額等を考慮しなければならない。

   第五章 管理

第三十六条  麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するあへんを、かぎをかけた堅固な設備内に収めて保管しなければならない。
 麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するけしがらを、かぎをかけた設備内に収めて保管しなければならない。

第三十七条  第二十条の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究者が所有し、又は管理するあへん又はけしがらにつき事故が生じた場合に準用する。

第三十八条  第二十一条第二項及び第三項の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者がけしがらを廃棄する場合に準用する。

第三十九条  麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法第三十七条第一項 に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したあへんの数量及びその年月日
 輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したけしがらの数量及びその年月日
 けしがらの輸入、輸出、譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
 第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量
 麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第四十条第一項 に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 新たに管理に属し、又は管理を離れたあへん又はけしがらの数量及びその年月日
 研究のために使用したあへん又はけしがらの数量及びその年月日
 第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量

第四十条  麻薬製造業者は、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 期初にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量
 その期間中に麻薬の製造のためにあへんを使用したときは、その使用したあへんの数量
 その期間中にけしがらを譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は麻薬の製造のためにけしがらを使用したときは、その譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は使用したけしがらの数量並びにその譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
 期末にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量
 麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 前年の十月一日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量
 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に新たに管理に属したあへん若しくはけしがらがあるとき、又は同期間内に研究のためにあへん若しくはけしがらを使用したときは、その新たに管理に属し、又は使用したあへん又はけしがらの数量
 その年の九月三十日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量

第四十一条  麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬製造業者の免許が効力を失い、又は麻薬研究施設が麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬製造業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬製造業者となつたときを除く。)は、十五日以内に、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有するあへん又はけしがらの数量を届け出なければならない。
 前項の者であつてあへんを所有するものについては、そのあへんに関する限り、その届出事由が生じた日から起算して五十日間は、第八条第一項の規定を適用しない。
 第一項の者であつてけしがらを所有するものについては、その者が届出事由が生じた日から起算して五十日以内に、そのけしがらをけし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡については、第七条第二項の規定を適用せず、また、その者のそのけしがらの所持については、同期間内に限り、第八条第五項の規定を適用しない。
 第二十一条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。
 前各項の規定は、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。

   第六章 監督

第四十二条  厚生労働大臣は、けし栽培者が第十三条第二号又は第三号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。
 厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく命令若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき、又は第十四条第一号、第三号若しくは第七号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。

第四十三条  厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第四十四条  厚生労働大臣は、あへん又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の製造所若しくは研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
 都道府県知事は、あへん又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬研究者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
 前二項の規定により指定された者は、あへん監視員と称する。
 あへん監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
 第一項又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 都道府県知事は、けし栽培者について、第四十二条の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。

第四十五条  麻薬取締官及び麻薬取締員は、あへん又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる。

   第七章 雑則

第四十六条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
 けし栽培の許可を申請する者
 けし栽培の許可の変更を申請する者
 栽培許可証の再交付を申請する者

第四十七条  国は、政令の定めるところにより、この法律に基き都道府県知事が行う事務に要する費用を都道府県に交付する。

第四十八条  厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属したあへん又はけしがら(この法律の規定により収納したあへんを除く。)について必要な処分をすることができる。

第四十九条  けし栽培者が同時に麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合又は麻薬製造業者が同時に麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中あへん又はけしがらの譲渡及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす同一人が二以上の麻薬製造業者の免許を有し、又は二以上の麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。

第五十条  この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第五十条の二  この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

第五十条の三  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

   第八章 罰則

第五十一条  次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 けしをみだりに栽培した者(第五十五条第二号に該当する者を除く。)
 あへんをみだりに採取した者
 あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第五十二条  あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第五十五条第一号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第五十二条の二  第九条の規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。
 前項の未遂罪は、罰する。

第五十三条  第五十一条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

第五十四条  第五十一条から前条までの罪に係るあへん又はけしがらで、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる。
 前項に規定する罪(第五十二条の二の罪を除く。)の実行に関し、あへん又はけしがらの運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

第五十四条の二  情を知つて、第五十一条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

第五十四条の三  第五十二条第一項又は第二項の罪に当たるあへん又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

第五十四条の四  第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条の二及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。

第五十五条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第八条第三項の規定に違反した者
 第十七条の規定に違反した者

第五十六条  第五十一条、第五十二条、第五十二条の二又は前条の規定に当たる行為が刑法第二編第十四章 の罪に触れるときは、その行為者は、同法 の罪と比較して、重きに従つて処断する。

第五十七条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第十条第一項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者
 第十五条第四項、第十九条第一項又は第三十六条第一項の規定に違反した者
 第二十条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者
 第三十九条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者

第五十八条  第二十条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項又は第四十一条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十九条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十一条第一項(第二十八条第四項又は第四十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第四十条第一項若しくは第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第四十四条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十条  第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第六十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十一条第二項若しくは第三項若しくは第五十二条第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第五十五条若しくは第五十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第六十二条  第二十三条第一項若しくは第三項又は第二十七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行の際現にあへんを所持している麻薬製造業者又は麻薬研究者については、その現に所持しているあへんに関する限り、第八条第四項の規定を適用しない。
 第三十五条の規定は、この法律の施行の際現に国が所有しているあへんについては、適用しない。

   附 則 (昭和三八年六月二一日法律第一〇八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二年六月一九日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年一〇月五日法律第九三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第八条及び第九条並びに附則第七条第二項及び第八条の規定 平成七年七月一日

(あへん法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  平成七年四月から六月までの期間に係る麻薬製造業者の厚生大臣に対する届出については、第九条の規定による改正後のあへん法第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条  この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(再免許に係る経過措置)
第三条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

(罰則に係る経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。