日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律
(昭和二十九年五月十八日法律第百十二号)


最終改正:平成二三年一二月二日法律第一一四号

第一条  この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「協定」という。)を実施するため、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)、揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)及び地方揮発油税法 (昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法 (昭和四十年法律第百五十六号)並びに石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)の特例を設けることを目的とする。

第二条  日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府(以下「政府」と総称する。)以外の者が協定第六条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「関税等」という。)の免除を受けて資材、需品若しくは装備(以下「資材等」という。)を輸入し、又は製造場(石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下同じ。)若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取つた場合において、当該資材等又はこれについて加工し、若しくはこれを原料として製造してできた製品で政府に引き渡すべきもの(以下「製品」という。)が、税関長又は税務署長の指定する期間内に、これらの物を受け取るべき政府に引き渡されたことについて政府の権限ある官憲による証明がされないときは、その輸入又は移出若しくは引取りの際当該資材等について関税等の免除を受けた者から、直ちにその免除に係る関税等を徴収する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 当該資材等又は製品が天災その他やむを得ない事由により滅失したことにつき税関長又は税務署長の承認を受けた場合
 当該資材等又は製品について第四条第一項本文又は第五条第三項本文の規定の適用があつた場合
 事業者(消費税法第二条第一項第四号 に規定する事業者をいい、同法第九条第一項 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同法第二条第一項第九号 に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての協定第六条の規定による消費税の免除については、当該課税資産の譲渡等が政府に対して行われたものであることにつき政府の権限ある官憲により証明がされた場合に限り、行うものとする。

第三条  協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入した資材等を政府に引き渡す前に当該資材等について加工し、又はこれを原料として製造しようとする場合においては、当該加工又は製造は、税関長が期間を指定して承認した工場において行わなければならない。
 関税法第三十五条 、第百条第二号並びに第百五条第一項第五号、第三項及び第四項の規定は、前項に規定する資材等又は工場について準用する。

第四条  協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入された資材等又は製品若しくはその副産物(以下「製品等」という。)を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法 及び関税定率法 の規定を適用する。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
 当該譲受が協定第六条に規定する相互防衛のため資材等又は製品を政府に引き渡すためのものである場合その他政令で定める場合
 当該譲受に係る資材等又は製品等について既にこの項本文の規定の適用があつた場合
 当該譲受に係る資材等が第二条の規定により関税等を徴収されたものである場合
 当該譲受に係る製品等が第二条の規定により関税等を徴収された資材等の製品等である場合
 前項本文の規定の適用を受ける譲受けは、消費税法揮発油税法石油ガス税法 及び石油石炭税法 の規定の適用については、保税地域からの引取りとみなす。
 第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等に対する関税額の確定は、関税法第六条の二第一項第二号 に規定する賦課課税方式によるものとする。
 第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等は、関税法 の規定の適用については、同法 の外国貨物とみなす。

第五条  協定第六条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第一項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
 前項に規定する資材等又は製品等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
 協定第六条の規定により揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとするときは、その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれらの資材等の当該製造場からの移出とみなし、その譲り受けようとする者をこれらの資材等の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。)とみなして、揮発油税法 及び地方揮発油税法石油ガス税法 又は石油石炭税法 の規定を適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
 前項の規定により揮発油税法 及び地方揮発油税法石油ガス税法 又は石油石炭税法 を適用する場合においては、揮発油税法第三章石油ガス税法第四章 又は石油石炭税法第四章 の規定にかかわらず、直ちに揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を徴収する。
 第一項の規定による承認を受けないで同項の資材等又は製品等を譲り受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第一〇四号) 抄

 この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月六日法律第五五号) 抄

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月六日法律第五六号) 抄

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第一五六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一から八まで  略
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第四条に一項を加える改正規定
 略

(政令への委任)
第九条  関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五三年四月一八日法律第二五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

   附 則 (昭和五九年四月一三日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条  前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧協定特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により物品税の免除を受けて輸入された物品については、旧協定特例法第二条(関税等の徴収する場合)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
 第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十一条  前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

第百六十二条  附則第百六十条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百六十条の規定の施行後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、附則第百六十条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項の規定を適用する。

第百六十三条  附則第百六十条の規定の施行前にした行為及び附則第百六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る附則第百六十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十六条  施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
 施行日前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項及び第五条第三項の規定を適用する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
 第二十一条の規定

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中関税法第八十八条の二の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分を除く。)、同法第百五条の二を同法第百五条の三とする改正規定、同法第百五条の次に一条を加える改正規定、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第百十六条の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条中地位協定臨特法第十条の改正規定及び附則第七条の規定 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第一条第五号に規定する日

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。