交通事件即決裁判手続法¶
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年五月十八日法律第百十三号)
最終改正:平成三年四月一七日法律第三一号
第三条
簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
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即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。
第四条
即決裁判の請求は、刑事訴訟法
(昭和二十三年法律第百三十一号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。
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検察官は、即決裁判の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法
の定める手続に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
第六条
裁判所は、即決裁判の請求があつた場合において、その事件が即決裁判をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、刑事訴訟法
の定める通常の規定に従い、審判しなければならない。
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裁判所は、前項の規定により通常の規定に従い審判するときは、直ちに、検察官にその旨を通知しなければならない。
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法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席して開く。
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検察官は、法廷に出席することができる。
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被告人が法人であるときは、代理人を出頭させることができる。
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弁護人は、期日に出頭することができる。
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前項の手続が終つた後、裁判長は、被告人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
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裁判所は、必要と認めるときは、適当と認める方法により被告人又は参考人の陳述を聴き、書類及び証拠物を取り調べ、その他事実の取調をすることができる。
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検察官及び弁護人は、意見を述べることができる。
第十二条
即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに宣告があつた日から十四日以内に刑事訴訟法
の定める通常の規定による審判(以下「正式裁判」という。)の請求ができる旨を告げなければならない。
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即決裁判の宣告をしたときは、その内容を記録に明らかにしておかなければならない。
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正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面でしなければならない。
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正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、すみやかに、その旨を検察官又は被告人に通知しなければならない。
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刑事訴訟法第四百六十六条
から第四百六十八条
までの規定は、正式裁判の請求又はその取下について準用する。この場合において、同法第四百六十八条第三項
中「略式命令」とあるのは、「即決裁判」と読み替えるものとする。
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即決裁判は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
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前項の仮納付の裁判は、直ちに執行することができる。但し、正式裁判の請求があつたときは、この限りでない。
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刑事訴訟法第四百九十条
、第四百九十三条及び第四百九十四条の規定は、第一項の仮納付の裁判の執行について準用する。この場合において、同法第四百九十三条
中「第一審」とあるのは「即決裁判手続」と、「第二審」とあるのは「第一審又は第二審」と読み替えるものとする。
第十七条
交通に関する刑事事件の即決裁判手続については、この法律に特別の規定があるものの外、その性質に反しない限り、刑事訴訟法
による。
附 則 抄
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
附 則 (昭和三五年六月二五日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(交通事件即決裁判手続法の一部改正等)
第十八条
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
(「次のよう」略)
2
旧法又はこれに基づく命令に違反する罪にあたる事件の即決裁判に関する手続については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。