輸出水産業の振興に関する法律

輸出水産業の振興に関する法律
(昭和二十九年六月二日法律第百五十四号)


最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号

第一条  この法律は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「輸出水産物」とは別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業」とは輸出水産物を製造(冷凍又は冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場合を含む。以下同じ。)する事業をいい、「輸出水産業者」とは輸出水産業(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を除く。)を営む者をいう。

第三条  輸出水産業者又は製造受託者(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
 前項の登録を受けるべき期限は、当該事業場についての輸出水産業を開始する者にあつては、その開始する日の前日とし、前条の輸出水産物の指定があつた日において現に当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者にあつては、その都度農林水産省令で定める日とする。
 何人も、第一項の規定による登録を受けた事業場(同項但書のものを除く。)においてでなければ、輸出水産物を製造してはならない。但し、前項の規定により農林水産省令で定める日までに登録を受けるべき者については、その農林水産省令で定める日(同日までに登録を受けたときは、その受けた日)までの間は、この限りでない。

第三条の二  前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 事業場の名称及び所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の名称及び主たる根拠地)
 製造しようとする輸出水産物の名称
 農林水産省令で定める製造施設の構造及び能力
 農林水産省令で定める技術者の数及び担当業務
 その他農林水産省令で定める事項
 前項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

第三条の三  都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、登録をしなければならない。
 申請に係る事業場の前条第一項第四号の農林水産省令で定める製造施設が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
 申請に係る事業場における前条第一項第五号の農林水産省令で定める技術者の資格及び数が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
 他人に委託して輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで権原に基づいて利用することができないと認められるとき。
 農林水産大臣は、前項第一号及び第二号の農林水産省令を制定し、又は改正するには、輸出水産物の品質の改善及び声価の向上に資するようにしなければならない。

第三条の四  第三条第一項の登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
 相続又は法人の合併により第三条第一項の登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 第三条第一項の登録を受けた者は、当該登録に係る事業場についての輸出水産業を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 第三条第一項の登録を受けた法人が解散したときは、その清算人は、解散の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第四条  都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
 この法律の規定に違反したとき。
 次項の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
 都道府県知事は、第三条第一項の登録に係る事業場が第三条の三第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第五条  削除

第六条  都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第三条第一項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。

第七条  輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国一円の輸出水産業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。
 営利を目的としないこと。
 組合員が任意に加入し又は脱退することができること。
 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず平等であること。
 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当するときは、その限度が定められていること。
 組合員の数が定款で定める組合員たる資格を有する者の二分の一以上であること。

第八条  組合は、法人とする。
 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第九条  組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。
 組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。
 組合の名称については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八条 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

第十条  組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法 に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第十一条  組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
 出資一口の金額は、均一でなければならない。
 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
 組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

第十二条  組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
 組合員は、定款の定めるところにより、第二十条において準用する中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号。以下「準用協同組合法」という。)第四十九条第一項 の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

第十三条  組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。
 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書類を農林水産大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
 農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
 第七条各号の要件を備えていること。
 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
 その設立が当該輸出水産業の安定及び振興上必要であること。

第十四条  組合の定款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 事業
 名称
 事務所の所在地
 組合員たる資格に関する規定
 組合員の加入及び脱退に関する規定
 出資一口の金額及びその払込の方法
 経費の分担に関する規定
 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
 準備金の額及びその積立の方法
 組合員の権利義務に関する規定
十一  役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
十二  事業年度
十三  公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名又は名称を記載し、又は記録しなければならない。

第十五条  定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第十六条  農林水産大臣は、組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。
 第七条各号に適合するものでなくなつたとき。
 定款で定める事業以外の事業を行つたとき。

第十七条  組合は、左の各号に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
 輸出水産物の販売、購買、保管、運送及び検査並びに原材料の供給その他組合員の共通の利益を増進するための施設
 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査研究その他前各号の事業に附帯する事業
 組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。但し、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
 組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
 第一項第四号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同項同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
 第一項第四号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
 組合員の締結する契約でその内容が第一項第四号の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて、契約したものとみなす。

第十八条  組合は、前条第一項第二号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。当該書類の記載事項のうち重要事項を変更しようとするときも、同様とする。

第十九条  組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し、過怠金を課することができる。

第二十条  中小企業等協同組合法第九条の三 から第九条の六 まで、第九条の七(事業協同組合)、第十条の二、第十二条から第二十三条まで(第十二条第二項並びに第十九条第一項第四号及び第五号を除く。)(組合員等)、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から第三項まで、第三十条、第三十二条(設立)、第三十三条第四項から第八項まで、第三十四条から第三十六条の三まで(第三十五条第五項、第三十五条の四第二項及び第三十六条の三第六項を除く。)、第三十六条の五から第四十条まで(第三十七条第二項及び第四十条第十三項を除く。)、第四十一条第一項から第三項まで、第四十二条、第四十四条から第五十五条まで(第五十一条第一項第四号、第二項及び第三項並びに第五十三条第四号及び第五号を除く。)、第五十六条から第五十七条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十八条第一項から第四項まで、第五十九条から第六十一条まで(第五十九条第三項を除く。)(管理)、第六十二条から第六十五条まで(第六十二条第三項及び第四項を除く。)、第六十七条、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算)、第八十三条から第百三条まで(第八十四条第三項及び第四項、第八十六条第二号、第八十七条第二号、第九十条第四号、第九十二条第二号並びに第九十八条第二項第二号を除く。)(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第三項並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第二十七条第八項 中「第十一条 」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条」と、同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十三条第二項」と、同法第三十三条第八項中「第一項から第三項まで」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十四条」と、同法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「理事」と、同法第五十五条第六項中「第十一条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条第二項」と、同法第五十八条第四項中「第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十七条第一項第三号」と、同法第六十二条第一項第五号及び第九十六条第五項中「第百六条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十六条」と、同法第六十五条第一項中「効力発生日又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日」とあるのは「効力発生日」と、同法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十一条  農林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又はその職員をしてその事業所若しくはその事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類若しくは製造施設の検査を行わせることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二十二条  組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。
 第一項の規定は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第三条第三項の規定に違反した者
 第三条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 準用協同組合法第九条の三第四項 において準用する倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)第二十七条第一項 の規定若しくはこの法律第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定若しくは準用協同組合法第百五条第二項 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 準用協同組合法第三十三条第七項 において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、調査記録簿等(同項 に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項 の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項(同項第二号にあつては、第三条の四第一項又は第二項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の刑を科する。

第二十四条  次に掲げる場合には、組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十八条の規定による認可を受けないで購入事業を行つたとき。
 準用協同組合法第百六条第一項 の規定による命令に違反したとき。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 準用協同組合法第三十三条第七項 において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、準用協同組合法第三十三条第七項 において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第二十六条  次に掲げる場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 準用協同組合法 の規定による登記をすることを怠つたとき。
 準用協同組合法第十条の二 、第三十四条の二、第四十条第一項から第十二項まで、第五十六条、第六十三条の四第一項若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項若しくは第八項から第十項まで、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十四条第六項から第八項までの規定又は準用協同組合法第六十九条 において準用する中小企業等協同組合法第四十条 (第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 準用協同組合法第十四条 の規定に違反したとき。
 準用協同組合法第十九条第二項 、第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
 準用協同組合法第二十七条第七項 、第三十六条の七第一項若しくは第五十三条の四第一項の規定、準用協同組合法第六十九条 において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第一項 の規定又は準用協同組合法第六十九条 において準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 準用協同組合法第三十三条第七項 において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して同条 の調査を求めなかつたとき。
 準用協同組合法第三十五条第六項 の規定に違反して、同項 に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
 準用協同組合法第三十五条第七項 の規定に違反したとき。
 準用協同組合法第三十五条の二 又は第六十二条第二項 の規定に違反したとき。
十一  準用協同組合法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百四十三条第二項 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十二  準用協同組合法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百八十一条第二項 若しくは第三百八十四条 の規定、準用協同組合法第三十六条の三第五項 において準用する会社法第三百八十九条第五項 の規定又は準用協同組合法第六十九条 において準用する会社法第三百八十一条第二項 、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十三  準用協同組合法第三十六条の三第五項 において準用する会社法第三百八十九条第四項 の規定、準用協同組合法第三十六条の七第五項 、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項の規定又は準用協同組合法第六十九条 において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項 の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十五  準用協同組合法第三十八条第一項 若しくは第三十八条の二第六項 の規定又は準用協同組合法第六十九条 において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項 の規定による開示をすることを怠つたとき。
十六  準用協同組合法第三十八条第三項 の規定又は準用協同組合法第六十九条 において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項 の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十七  準用協同組合法第四十六条 の規定に違反したとき。
十八  準用協同組合法第五十六条第一項 若しくは第五十六条の二第五項 の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は準用協同組合法第六十三条の四第五項 、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第五項 の規定に違反して組合の合併をしたとき。
十九  準用協同組合法第五十六条の二第二項 の規定、準用協同組合法第六十三条の四第五項 、第六十三条の五第七項若しくは第六十三条の六第五項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第二項 の規定又は準用協同組合法第六十九条 において準用する会社法第四百九十九条第一項 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
二十  準用協同組合法第五十七条の五 の規定に違反したとき。
二十一  準用協同組合法第五十八条第一項 から第四項 まで又は第五十九条第一項 若しくは第二項 の規定に違反したとき。
二十二  準用協同組合法第六十一条 の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十三  準用協同組合法第六十九条 において準用する会社法第四百八十四条第一項 の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二十四  清算の結了を遅延させる目的で、準用協同組合法第六十九条 において準用する会社法第四百九十九条第一項 の期間を不当に定めたとき。
二十五  準用協同組合法第六十九条 において準用する会社法第五百条第一項 の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十六  準用協同組合法第六十九条 において準用する会社法第五百二条 の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
二十七  準用協同組合法第百五条の二第一項 の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
 会社法第九百七十六条 に規定する者が、準用協同組合法第三十六条の三第三項 において準用する会社法第三百八十一条第三項 又は準用協同組合法第三十六条の三第五項 において準用する会社法第三百八十九条第五項 の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

第二十七条  第九条第二項の規定に違反した者又は同条第三項において準用する会社法第八条第一項 の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第三十一条、第三十二条並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
 農林水産大臣は、この法律施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)において現に輸出水産物のうち別表に掲げるものについて輸出水産業者又は製造受託者である者については、省令で一定期間を限り当該輸出水産物の製造施設に係る第三条第二項の基準を適用せず又はこれを緩和することができる。
 農林水産大臣は、前項の省令を定めるには、あらかじめ、審議会の意見を聞かなければならない。

   附 則 (昭和三〇年八月二日法律第一二一号) 抄

(施行の期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月三一日法律第一四六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第三条から第六条までに係る改正規定、第三十三条の七、第三十四条及び第三十四条の三に係る改正規定中第三条又は第三条の四に係る部分、第三十五条の改正規定中これらの部分に係る部分並びに第三十六条に係る改正規定は、この法律の公布の日から起算して二箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
 農林水産大臣は、この法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。次項において同じ。)前でも改正後の法第三条の三第一項第一号及び第二号の省令を制定するために、輸出水産業振興審議会の意見を聞くことができる。
 この法律の施行の日において現に法別表に掲げる輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者の改正後の法第三条第一項の登録を受けるべき期間は、同日から三箇月以内とする。この場合には、同条第三項ただし書の規定を準用する。
 この法律の施行(第一項本文の規定による施行をいう。次項において同じ。)前に改正前の法第十九条第一項の認可を受けて定めた調整規程は、改正後の法第十九条第一項の規定による届出をして設定したものとみなす。
 この法律の施行前に改正前の法第二十六条の規定により発した命令は、改正後の法第二十六条第一項の規定による命令とみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八七号)

 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第五条  第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において 政令で定める日

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五五年六月九日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中中小企業等協同組合法第九条の二第二項、第九条の七の二第一項第一号及び第二項、第九条の七の三、第九条の七の四第一項並びに第五十九条第二項の改正規定、第六条中商店街振興組合法第十三条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一六日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
 第三十二条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月一五日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(輸出水産業の振興に関する法律の改正に伴う経過措置)
第三十条  この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、第三条の規定による改正後の輸出水産業の振興に関する法律(以下「新輸出水産業法」という。)第二十条において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

第三十一条  この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

第三十二条  この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

第三十三条  この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

第三十四条  第三条の規定による改正前の輸出水産業の振興に関する法律(以下「旧輸出水産業法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

第三十五条  この法律の施行の際現に新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸出水産業組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。

(処分等の効力)
第五十三条  旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第五十四条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十五条  附則第二条から第五十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二四年九月一二日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄

 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

別表 

  一 まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。)
二 冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。)
三 冷凍めかじき
四 いわし類かん詰
五 さんまかん詰
六 魚類肝臓油
七 かにかん詰
八 寒天
九 さけかん詰及びますかん詰