国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法

国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法
(昭和二十九年十二月二十日法律第二百二十七号)


最終改正:昭和四八年七月二七日法律第六七号

第一条  旧産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)に規定する産業復興公団(以下「公団」という。)が炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため建設した施設(これに供される土地を含む。以下「炭鉱医療施設」という。)で国有のものは、この法律施行の際現に当該炭鉱医療施設の貸付を受けている地方公共団体、財団法人又は健康保険組合(以下「地方公共団体等」という。)に対し、主として炭鉱労働者の医療施設の用に供させるため、時価からその六割を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。
 国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十九条 及び第三十条 の規定は、前項の規定により炭鉱医療施設の譲渡又は貸付をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第二十九条 中「売払い又は譲与」とあるのは「譲渡又は貸付」と、「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは「譲渡又は貸付を受けた者」と、同法第三十条 中「売払い又は譲与」とあるのは「譲渡又は貸付」と読み替えるものとする。

第二条  前条の規定により国有の炭鉱医療施設を譲渡した場合において、その譲渡を受けた者がその売払代金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。
 国有財産法第三十一条第二項 から第四項 までの規定は、前項の規定により延納の特約をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第三十一条第二項 中「前項ただし書」とあり、又は同条第三項 及び第四項 中「第一項 ただし書」とあるのは、「国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項」と読み替えるものとする。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条の規定中貸付に係る部分は、昭和二十九年四月一日以降の貸付について適用する。

   附 則 (昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法等の改正に伴う経過措置)
第十四条  附則第二条第二項の規定は、附則第九条又は前二条の規定による改正前の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項、国有農地等の売払いに関する特別措置法第三条第一項又は国有林野の活用に関する法律第七条の規定による延納の特約に附された条件について準用する。