輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
(昭和三十年六月三十日法律第三十七号)


最終改正:平成二七年三月三一日法律第九号

第一条  この法律は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法 (昭和五十九年法律第七十二号)、揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法 (昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法 (昭和四十年法律第百五十六号)又は石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)その他の内国消費税に関する法律(以下「消費税法 等」という。)及び国税犯則取締法 (明治三十三年法律第六十七号)の規定において定めるもののほか、輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 「内国消費税」とは、消費税法 等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。
 「課税物品」とは、消費税法第二条第一項第十一号 (定義)に規定する課税貨物、酒税法第二条第一項 (定義)に規定する酒類(以下この条において「酒類」という。)、たばこ税法第三条 (課税物件)に規定する製造たばこ、揮発油税法第二条第一項 (定義)に規定する揮発油(同法第六条 (揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)、石油ガス税法第三条 (課税物件)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法第三条 (課税物件)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭をいう。
 「保税地域」とは、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条 (保税地域の種類)に規定する保税地域(酒類の製造場に該当するものを除く。)をいう。
 「保税工場」とは、保税地域のうち関税法第五十六条第一項 (保税工場の許可)に規定する保税工場(同法第六十一条の五第二項 (保税工場の許可の特例)の規定により同法第五十六条第一項 の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)をいう。
 「保税展示場」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の二第一項 (保税展示場の許可)に規定する保税展示場をいう。
 「総合保税地域」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の八第一項 (総合保税地域の許可)に規定する総合保税地域をいう。
 「輸入」とは、関税法第二条 (定義)に定める輸入をいう。

第二条の二  保税地域から引き取られる課税物品のうち、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)第三条の二第一項 本文(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る内国消費税は、課さない。

第三条  保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合(関税定率法 その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ。)の基礎となる当該物品の性質及び数量による。ただし、次の各号に掲げる課税物品については、当該各号に定める時における性質及び数量による。
 関税法第六十一条の四 (保税工場)において準用する同法第四十三条の三第一項 (保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)若しくは同法第六十二条の十 (総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)又は同法第六十二条の三第一項 (保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けて加工され、又は製造された課税物品(政令で定めるものを除く。) 当該物品につき同法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする時
 第十六条第七項、第八項又は第九項の規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品 これらの規定に定める時

第四条  保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。
 保税蔵置場(保税地域のうち関税法第四十二条第一項 (保税蔵置場の許可)に規定する保税蔵置場(同法第五十条第二項 (保税蔵置場の許可の特例)の規定により同法第四十二条第一項 の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)をいう。)若しくは総合保税地域に置かれた課税物品又は保税工場若しくは総合保税地域における同法第五十六条第一項 (保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である課税物品で、輸入申告がされた後同法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)(同法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる課税物品については、その承認)がされる前に当該物品に適用される内国消費税に関する法令の改正があつたもの(同法第四条第一項第四号 又は第七号 (課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当するものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該許可又は承認の日において適用される法令による。

第五条  課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第六十二条の四第二項 (輸入とみなされる販売)(同法第六十二条の十五 (総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合には、その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法 等及びこの法律の規定を適用する。
 第八条第一項の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合(政令で定める場合に限る。)には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法 の規定を適用する。

第六条  課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法 等の規定(石油石炭税法第十五条第二項 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告の特例)の規定を除く。)による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は引取りに係る課税標準の申告書を提出するものとする。
 保税地域から引き取られる課税物品に係る消費税法第四十七条第一項 (引取りに係る課税貨物についての納税申告等)の規定による申告(同条第三項 の場合に限る。)、酒税法第三十条の三第一項 (引取りに係る酒類についての納税申告等)の規定による申告(同条第三項 の場合に限る。)、たばこ税法第十八条第一項 (引取りに係る製造たばこについての納税申告等)の規定による申告(同条第三項 の場合に限る。)、揮発油税法第十一条第一項 (引取りに係る揮発油についての納税申告等)の規定による申告(同条第三項 の場合に限る。)、石油ガス税法第十七条第一項 (引取りに係る課税石油ガスについての納税申告等)の規定による申告(同条第三項 の場合に限る。)及び石油石炭税法第十四条第一項 (引取りに係る原油等についての納税申告等)の規定による申告(同条第三項 の場合に限る。)(以下「特例申告」と総称する。)に係る申告書(以下「特例納税申告書」という。)は、前項の規定にかかわらず、当該特例納税申告書に係る課税物品につき提出する関税法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例申告書と併せて提出するものとする。この場合においては、当該課税物品に係る輸入の許可の日を引取りの日とみなしてこれらの規定を適用する。
 本邦に入国する者が課税物品をその入国の際に携帯して輸入する場合には、税関長は、消費税法 等の規定による引取りに係る課税標準の申告書の提出に代えて、当該申告書に記載すべき事項を口頭で申告させることができる。
 保税地域から引き取られる課税物品(特例申告に係る課税物品を除く。)に係る内国消費税についての国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十九条 (修正申告)の規定による修正申告又は同法第二十四条 (更正)若しくは第二十六条 (再更正)の規定による更正は、当該物品が保税地域から引き取られる前においても、することができるものとする。この場合において、当該修正申告又は更正により納付すべき税額に相当する内国消費税は、第九条第一項の規定に該当する場合を除き、当該引取りの時までに納付しなければならない。
 保税地域から引き取られる課税物品(石油石炭税法第三条 (課税物件)に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(第十二条及び第十六条において「原油等」という。)で同法第十五条第一項 の承認を受けている者により引き取られるものを除く。第十九条において同じ。)に係る内国消費税に対する国税通則法第三十五条第三項 (過少申告加算税等の納付)の規定の適用については、同項 中「限る。以下この項において同じ」とあるのは「限る」と、「経過する日」とあるのは「経過する日(過少申告加算税又は重加算税(同条第一項 の規定によるものに限る。)であつて、当該一月を経過する日がその納付の基因となつた内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。)に係る課税物品(同条第二号に規定する課税物品をいう。)の関税法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日前であるものについては、当該輸入の許可の日)」とする。
 関税法第七条の十四第二項 (輸入の許可前における納税申告の修正)の規定は、消費税法 等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第四項 の修正申告について、関税法第七条の十五第一項 (更正の請求)の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての国税通則法第二十三条第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求について、関税法第七条の十六第四項 ただし書(輸入の許可前にする減額更正)の規定は、消費税法 等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書に係る課税物品の輸入の許可前にする課税標準又は税額を減額する第四項 の更正(課税物品に係る内国消費税の納付前にするものに限る。)について、関税法第八条第四項 ただし書(賦課決定通知)の規定は、引取りに係る課税物品の内国消費税の賦課決定(国税通則法第三十二条第五項 (賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)について、それぞれ準用する。

第七条  課税物品を内容とする郵便物(関税法第六条の二第一項第二号 ロ(税額の確定の方式)に規定する郵便物に限る。)を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法 等の規定は、適用しない。この場合においては、税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。
 日本郵便株式会社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書面を名宛人に送達しなければならない。
 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、関税法第六十三条第一項 (保税運送)の承認に係る書類で第十一条第一項 の規定の適用を受けるべきことを記載したものを日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書面に記載された税額に相当する内国消費税を納付し、又は次項若しくは第五項の規定によりその内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。この場合(当該郵便物を受け取る時までにその内国消費税を納付する場合に限る。)において、国税通則法第三十四条第一項 (納付の手続)の規定の適用については、同項 中「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員」とあるのは、「日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)」と、「又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法 (昭和四十六年法律第八十九号)第十四条 (税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条 (税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二 (電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二 (電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない」とあるのは、「を妨げない」とする。
 第二項の郵便物(関税定率法 その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第七十七条の二第一項 (郵便物に係る関税の納付委託)の規定の適用を受ける場合には、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託しなければならない。この場合においては、国税通則法第三章第一節 (国税の納付)の規定は、適用しない。
 第二項の郵便物(関税定率法 その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。)に係る内国消費税を納付しようとする者は、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。この場合においては、国税通則法第三章第一節 の規定は、適用しない。
 関税法第七十七条の二 (第二項に限る。)から第七十七条の五 まで(郵便物に係る関税の納付委託等)の規定は、第四項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合について準用する。この場合において、同法第七十七条の二第二項 中「前項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、「第十二条」とあるのは「国税通則法第六十条 」と、同法第七十七条の三第一項 及び第二項 中「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、同条第四項中「前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法 」とあるのは「国税通則法 」と、「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、同法第七十七条の四中「第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
 第一項の郵便物の名宛人が第三項の規定により当該郵便物に係る内国消費税を納付し、又は第四項若しくは第五項の規定により当該郵便物に係る内国消費税に相当する額の金銭を日本郵便株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第一項の書面は、国税通則法第三十二条 (賦課決定)の賦課決定通知書とみなす。
 関税法第七十七条第六項 及び第七項 (関税の納付前における郵便物の受取り)の規定は、第一項の郵便物の名宛人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。

第八条  外国貨物(関税法第二条第一項第三号 (定義)に規定する外国貨物をいう。以下同じ。)である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。
 関税法第六十二条の六第一項 (許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により税関長が期間を定めて行う課税物品の搬出その他の処置の求めに対して、当該期間内に当該処置がされない場合(当該課税物品の輸入が他の法令の規定によりできないことその他税関長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。) 保税展示場の許可を受けた者
 関税法第七十六条の二第一項 (交付前郵便物に係る関税の徴収)に規定する交付前郵便物が亡失し、又は滅却された場合(災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除く。) 日本郵便株式会社
 関税法第八十四条第一項 又は第三項 (収容貨物の公売又は売却)(同法第八十八条 (留置貨物)において準用する場合を含む。)の規定により公売に付され、又は売却される場合 当該公売又は売却の際における当該物品の所有者
 関税法第九十七条第二項 (税関職員以外の公務員による外国貨物の処分)の処分がある場合(次号及び第六号に掲げる場合を除く。) 当該処分により当該物品を取得する者(政令で定める者を除く。)
 関税法第百十八条第一項第一号 (犯罪貨物の没収等)の規定に該当し、同号 の犯罪貨物等として没収されない場合(当該貨物が税関長の指定する期間内に外国貨物として保税地域に入れられた場合を除く。) 当該犯罪貨物等の所有者
 関税法第百十八条第六項 (犯罪貨物の没収等)の規定に該当する場合 同項 に規定する犯人
 関税法第百三十四条第一項 (領置物件又は差押物件の返還等)の規定により課税物品が還付される場合又は課税物品に係る同条第五項 若しくは第六項 に規定する代金が還付される場合 その還付を受けるべき者(内国消費税が納付されていないことを知らないで当該物品を所持することとなつたと認められる者を除く。)
 関税法第十四条の五 (換価代金からの充当又は徴収の特例)及び第九十七条第四項 (関税の賦課手続の調整)(同法第百十八条第七項 (犯罪貨物等に係る関税の徴収)及び第百三十四条第七項 (領置物件に係る関税の徴収)において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合について準用する。
 関税法第八十五条第一項 (公売代金等の充当等)(同法第八十八条 において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項 の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる内国消費税については、国税通則法第三十六条第一項 (納税の告知)の規定による納税の告知をすることを要しない。

第九条  関税法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第九条第二項第三号 (輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限)に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額に相当する内国消費税を国に納付しなければならない。
 第三項において準用する関税法第七条の十七 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による通知を受けた場合 同条 の書面に記載された申告に係る納付すべき税額
 当該物品の輸入の許可前に更正を受けた場合 当該更正通知書に記載された納付すべき税額(当該物品についての第六条第一項又は第四項の申告に係る税額のうち未納のものを含む。)
 前項の規定の適用を受ける課税物品については、政令で定めるところにより、当該物品について課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供しなければならない。
 関税法第七条の十七 の規定は、同法第七十三条第一項 の規定により税関長の承認を受けて引き取られた課税物品に係る内国消費税について準用する。

第十条  関税法第五十六条第一項 (保税工場の許可)又は第六十二条の八第一項 (総合保税地域の許可)の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者(保税工場にあつては当該保税工場に係る同法第六十一条の五第一項 (保税工場の許可の特例)の届出が受理された者を含み、総合保税地域にあつては当該許可を受けた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。第三項において同じ。)が、同法第六十一条第一項 (保税工場外における保税作業)(同法第六十二条の十五 (総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可を受けて保税工場又は総合保税地域にある外国貨物である課税物品を、政令で定めるところにより当該保税工場又は総合保税地域以外の場所に出す場合には、同法第六十一条第一項 の規定により指定された場所に出されている当該物品及び当該物品を原料又は材料とした製品は、同項 の規定により指定された期間が満了するまでは、なお当該保税工場又は総合保税地域にあるものとみなして、消費税法 等及びこの法律の規定を適用する。
 税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る課税物品に課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。
 第一項に規定する指定された期間が経過した場合において、同項に規定する指定された場所に同項の課税物品又は当該物品を原料若しくは材料とした製品があるときは、税関長は、同項に規定する保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者から、直ちに当該物品に係る内国消費税を徴収する。
 第一項の課税物品が前項の規定に該当することとなつた場合には、第一項に規定する指定された期間が経過した時に、当該物品は当該保税工場又は総合保税地域から同項に規定する指定された場所に移入されたものとみなし、当該物品を原料又は材料とした製品で課税物品に該当するものはその製造をした者がその場所で製造したものとみなして、消費税法 等の規定を適用する。
 前項の規定に該当する製品たる課税物品がその製造場から移出された場合には、政令で定めるところにより、当該移出につき課されるべき内国消費税額から当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき第三項の規定により徴収された、又は徴収されるべき内国消費税額(当該移出により課されるべき内国消費税以外の税目に属する内国消費税額を含まない。)に相当する金額を控除する。

第十一条  外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運送するため、関税法第六十三条第一項 (保税運送)若しくは第六十四条第一項 (難破貨物等の運送)の規定による承認(同項 ただし書の規定による警察官への届出を含む。)を受けて若しくは同法第六十三条の九第一項 (郵便物の保税運送)の規定により税関長への届出をして保税地域その他これらの規定に規定する場所(酒類の製造場に該当する場所を除く。以下この項において「保税地域等」という。)から引き取る場合又は同法第六十三条の二第一項 (保税運送の特例)に規定する特定保税運送者が保税地域等から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。
 特例輸出貨物(関税法第三十条第一項第五号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物をいう。次項において同じ。)である課税物品を保税地域から引き取る場合には、その引取りに係る内国消費税を免除する。
 前項の規定は、当該保税地域が次の各号に掲げる特例輸出貨物である課税物品の区分に応じ当該各号に定める場所に該当する場合には、当該課税物品については、適用しない。この場合において、当該課税物品については、たばこ税法第五条 (保税地域に該当する製造場)、揮発油税法第四条 (保税地域に該当する製造場)又は石油ガス税法第二十六条 (保税地域に該当する石油ガスの充てん場)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特例輸出貨物である課税物品の区分に応じ、当該場所を保税地域でない当該各号に定める場所とみなして、消費税法 等の規定を適用する。
 製造たばこ(たばこ税法第三条 (課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。) 製造たばこの製造場
 揮発油(揮発油税法第二条第一項 (定義)に規定する揮発油(同法第六条 (揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。) 揮発油の製造場
 課税石油ガス(石油ガス税法第三条 (課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。) 石油ガスの充てん場(同法第二条第四号 (定義)に規定する石油ガスの充てん場をいう。)
 前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。
 第一項の規定の適用を受けて引き取られた課税物品(輸出の許可(関税法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定による輸出の許可をいう。第十五条の二において同じ。)を受けたものを除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に定める者から、直ちにその内国消費税を徴収する。ただし、当該物品を災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合は、この限りでない。
 第一項に規定する承認を受けた課税物品が関税法第六十三条第四項同法第六十四条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に運送先に到着しない場合 当該承認を受けた者
 第一項に規定する特定保税運送者が関税法第六十三条の二第一項 に規定する特定保税運送をした課税物品が同法第六十五条第二項 (運送の期間の経過による関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しない場合 当該特定保税運送者
 第一項に規定する税関長への届出をした課税物品が関税法第六十五条の二第一項 (運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しない場合 当該届出をした者

第十二条  関税法第二十三条第一項 (船用品又は機用品の積込み等)の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項 に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。
 関税法第二十三条第一項 の規定による承認を受けて外国貨物である原油等を同項 に規定する船用品又は機用品として本邦の船舶又は航空機に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る石油石炭税を免除する。
 関税法第七十五条 (外国貨物の積みもどし)の規定により、外国貨物である課税物品を積みもどすため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。
 第一項又は第二項に規定する承認を受けて引き取られた課税物品が、関税法第二十三条第四項 の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、税関長は、当該承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品を保税地域に入れた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合は、この限りでない。

第十三条  次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
 関税定率法第十四条第一号 から第三号 まで、第三号の二(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)、第三号の三、第四号、第六号から第十一号まで、第十三号、第十四号、第十七号又は第十八号(無条件免税)に掲げるもの
 関税定率法第十五条第一項第二号 から第五号の二 まで、第九号又は第十号(特定用途免税)に掲げるもの(同号に掲げる貨物にあつては、その用途を勘案して政令で定めるものに限る。)
 関税定率法第十六条第一項 各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの
 関税定率法第十七条第一項 各号(再輸出免税)に掲げるもの
 専ら本邦と外国との間の旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機その他の政令で定める物品を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。
 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるものを保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税(消費税を除く。)を免除する。
 関税定率法第十四条第一号 、第二号又は第七号から第九号までに掲げるもの
 関税定率法第十五条第一項第一号 から第三号の二 まで、第五号の二のロ若しくはハ又は第九号に掲げるもの
 関税定率法第十六条第一項 各号に掲げるもの
 税関長は、第一項第四号又は前項第四号の規定により内国消費税を免除する場合において、必要があると認めるときは、その免除に係る内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。
 関税定率法第十五条第二項 、第十六条第二項又は第十七条第四項若しくは第五項の規定は、第一項第二号、第三号若しくは第四号又は第三項第二号、第三号若しくは第四号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。
 関税定率法第二十条の三 (関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第一項第二号、第三号若しくは第四号又は第三項第二号、第三号若しくは第四号の規定により内国消費税の免除を受けた物品について準用する。

第十四条  輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を還付する。
 関税定率法第七条第三十項 (相殺関税の還付)
 関税定率法第八条第十一項 又は第三十三項 (不当廉売関税の還付)
 関税定率法第九条第九項 (暫定緊急関税の還付)
 関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項 (経済連携協定に基づく特定の貨物に係る暫定緊急措置に係る関税の還付)
 前項(第一号及び第二号(関税定率法第八条第三十三項 に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の規定は、適用しない。
 第一項(第一号及び第二号(関税定率法第八条第三十三項 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第五十八条第一項 に規定する還付加算金をいう。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同条第一項 の期間は、関税定率法第七条第二十九項 又は第八条第三十二項 の規定による還付の請求があつた日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(国税通則法第五十七条第一項 (充当)の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

第十五条  輸入される課税物品が輸入の許可(関税法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認)前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その内国消費税を軽減し、又はその内国消費税額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における内国消費税額との差額以内において、その内国消費税を軽減することができる。ただし、第三条による課税物品の確定の時(同法第四条第一項第一号 (課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する課税物品については、輸入申告の時)までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする内国消費税の軽減(数量を課税標準とする内国消費税に係るものを除く。)については、この限りでない。
 輸入の許可を受けた課税物品で既に内国消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第三十条第一項第二号 (許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所(第四項において「保税地域等」という。)に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合には、政令で定めるところにより、その内国消費税の全部又は一部に相当する金額を還付することができる。
 消費税法 等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項の規定による還付があつたものとみなして、消費税法 等及びこの法律の規定を適用する。
 特例申告に係る課税物品が、輸入の許可後引き続き保税地域等に置かれており、かつ、当該課税物品に係る特例納税申告書が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合には、当該課税物品に係る特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税の全部又は一部に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。
 第二項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の規定は、適用しない。

第十五条の二  加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される課税物品(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限るものとし、加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該課税物品に係る消費税の額に、当該課税物品を関税定率法第十一条 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の輸入貨物とみなして計算される同条 に規定する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その消費税を軽減することができる。

第十五条の三  長期間にわたつて使用することができ、かつ、通常その輸入が貸借契約に基づき、又は請負契約の履行に関連して、本邦で一時的に使用するため行われる課税物品のうち政令で定めるもので輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用のできる期間が特に長期にわたる課税物品で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その消費税を軽減することができる。
 関税定率法第十八条第二項 (再輸出減税)の規定は前項の規定により消費税を軽減する場合について、同条第三項 の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた課税物品について、同条第四項 の規定は前項の規定により消費税の軽減を受けた者について、それぞれ準用する。

第十六条  保税工場又は総合保税地域における保税作業(関税法第五十六条第一項 (保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。以下この条において同じ。)により、課税物品を課税物品以外の製品(当該課税物品を原料又は材料として製造された製品で、当該課税物品に課される内国消費税以外の税目に属する内国消費税が課されるものを含む。)の原料又は材料として消費し、又は使用する場合には、消費税法第四条第六項 本文、揮発油税法第五条第二項 又は石油ガス税法第五条第二項 (引取りとみなす場合)の規定は、適用しない。
 保税工場又は総合保税地域における保税作業により、原油等を製品の原料として消費する場合には、石油石炭税法第五条第二項 (引取りとみなす場合)の規定は、適用しない。この場合において、当該原油等を原料として製造された製品が関税定率法 別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号若しくは第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品、同表第二七・一一項に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素又は同表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものに該当するときは、当該製品を石油石炭税法第三条 (課税物件)に規定する石油製品又は外国から本邦に到着したガス状炭化水素若しくは石炭とみなして、石油石炭税法 及びこの法律の規定を適用する。
 保税工場又は総合保税地域において製造している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場又は総合保税地域において消費し、又は使用している外国貨物である課税物品(以下この項において「外貨原材料」という。)を原料又は材料として当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令で定めるところにより、当該保税工場又は総合保税地域の所在地の所轄税関長の確認を受けて、当該外貨原材料と同種の外国貨物でない課税物品で内国消費税の課税済みのもの(以下この項において「課税済内貨原材料」という。)を原料又は材料として消費し、又は使用して当該保税工場又は総合保税地域で製造した製品(政令で定める製品については、当該課税済内貨原材料を原料又は材料として消費し、又は使用して製造した当該製品)を外国に向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の原料又は材料として消費され、又は使用された当該課税済内貨原材料の数量(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該課税済内貨原材料の数量のうち当該製品に対応するものとして政令で定める数量)として当該税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出(積戻しを含む。次項において同じ。)の許可の日から六月以内に保税地域から引き取る当該課税済内貨原材料と同種の外貨原材料に係る内国消費税を免除する。ただし、他の法律の規定により当該課税済内貨原材料に係る内国消費税額に相当する金額の控除又は還付を受ける場合は、この限りでない。
 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合において、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された課税物品でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から三月以内に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料又は材料として製造した製品を輸出したときは、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。ただし、他の法律の規定によりその原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品に係る内国消費税額に相当する金額の控除又は還付を受ける場合は、この限りでない。
 消費税法 等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項本文の規定による還付があつたものとみなして、消費税法 等及びこの法律の規定を適用する。
 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用することが必要であつて、その輸入された課税物品が特例申告に係る課税物品であり、かつ、第三項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合において、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該課税物品でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料又は材料として製造した製品を当該特例納税申告書の提出前に輸出したときは、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。ただし、他の法律の規定によりその原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品に係る内国消費税額に相当する金額の控除又は還付を受ける場合は、この限りでない。
 次に掲げる製品(本邦において消費し、又は使用する課税物品以外の製品で、消費税法 等の規定により、当該製品の原料又は材料として消費し、又は使用する課税物品に係る内国消費税が免除されるものを除く。)を保税地域から引き取り、又は保税地域において消費し、若しくは使用する場合には、当該製品を引き取る者又はこれを消費し、若しくは使用する者が、その引取り又は消費若しくは使用の時に、当該製品のほか、その原料又は材料として消費し、若しくは使用した課税物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法 等及びこの法律の規定を適用する。
 第一項の規定の適用を受けた課税物品を原料又は材料として製造した製品(政令で定めるものを除く。)又は関税定率法第十四条の二第一号 (再輸入減税)の規定に該当するもの
 第三項から第六項までの規定の適用を受けた製品のうち、本邦に戻されたもの(当該製品が課税物品であり、かつ、当該製品の原料又は材料につき、当該製品に課される内国消費税と同一の税目の内国消費税が課税済みであるため、これらの規定が適用されたものを除く。)
 第二項前段の規定の適用を受けた原油等を原料として製造した製品で次項の規定の適用を受けるもの以外のものを保税地域から引き取り、又は保税地域において消費(保税工場又は総合保税地域における保税作業による原料としての消費を除く。)をする場合には、当該製品を引き取る者又は当該消費をする者が、その引取り又は当該消費の時に、当該製品の原料として消費した原油等を保税地域から引き取るものとみなして、石油石炭税法 及びこの法律の規定を適用する。ただし、当該製品が、第二項後段の規定により石油石炭税法第三条 に規定する石油製品又は外国から本邦に到着したガス状炭化水素若しくは石炭とみなされるものであり、かつ、第十二条第一項から第三項まで、第十三条第三項又は政令で定める他の法律の規定により石油石炭税の免除を受けて保税地域から引き取られるためのものである場合には、この限りでない。
 第二項前段の規定の適用を受けた原油等を原料として製造した製品で関税法第五十八条の二 (保税作業による製品に係る納税申告等の特例)(同法第六十二条の十五 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものについては、同法第五十八条の二 の保税工場の許可を受けた者又は保税作業を総合保税地域において行う者が、同条 の規定による輸入の許可を受ける時に、当該製品の原料として消費した原油等を保税地域から引き取るものとみなして、石油石炭税法 及びこの法律の規定を適用する。
10  第一項又は第二項の規定に該当する消費又は使用をした者は、これらの規定に規定する消費又は使用をした課税物品及び当該物品を原料又は材料として製造した製品の種類、数量又は価額その他政令で定める事項を記載した書類を、当該消費又は使用の日の属する月の翌月末日までに、当該保税工場又は総合保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
11  第一項又は第二項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、第三項の規定による確認を受けた者又は第四項の税関長の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品の消費又は使用並びに当該原料又は材料を消費し、又は使用して製造した製品の製造及び払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
12  第四項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の規定は、適用しない。
13  第七項から第九項までの規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品又は原油等に係る課税標準の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第十六条の二  保税展示場又は総合保税地域において、関税法第六十二条の三第一項 (保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)又は第六十二条の十 (総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認を受けて、消費税法第二条第一項第十一号 (定義)に規定する課税貨物を使用する場合(展示に関連して使用する場合に限る。)には、同法第四条第六項 本文(課税の対象)の規定は、適用しない。
 保税展示場又は総合保税地域に入れられた前項の課税貨物が、関税法第六十二条の五 (保税展示場外における使用の許可)(同法第六十二条の十五 (総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による許可を受けて保税展示場又は総合保税地域以外の場所で使用される場合には、同法第六十二条の五 の規定により指定された場所に出されている当該課税貨物は、同条 の規定により指定された期間が満了するまでは、なお当該保税展示場又は総合保税地域にあるものとみなして、消費税法 及びこの法律の規定を適用する。
 第十条第三項の規定は、前項の指定された期間が経過した場合について準用する。
 税関長は、関税法第六十二条の四第二項 (販売物品についての担保の提供)(同法第六十二条の十五 において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物である課税物品につき担保の提供を求めるときは、当該物品についてその内国消費税の額に相当する金額の範囲内で、担保の提供を併せて求めなければならない。

第十六条の三  内国消費税を納付して輸入された課税物品のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該物品がその輸入の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸出されるもの(たばこ税法第十五条第一項 (課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)である場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。
 消費税法 等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項の規定による還付があつたものとみなして、消費税法 等及びこの法律の規定を適用する。
 特例申告に係る課税物品のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に本邦から輸出したとき(たばこ税法第十五条第一項 の規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。
 第一項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の規定は、適用しない。

第十七条  内国消費税を納付して輸入された課税物品のうち次の各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号又は第二号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該物品がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第一項第二号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条において同じ。)に入れられたもの(たばこ税法第十五条第一項 (課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)の規定の適用を受けるものを除く。)である場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。
 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる物品
 個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められるもの
 輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる物品
 前項に規定する物品を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したとき(たばこ税法第十五条第三項 の規定の適用を受ける場合を除く。)は、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。
 消費税法 等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前二項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は前二項の規定による還付があつたものとみなして、消費税法 等及びこの法律の規定を適用する。
 特例申告に係る課税物品のうち第一項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第一号又は第二号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該課税物品が当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に保税地域に入れられたもの(たばこ税法第十五条第一項 の規定の適用を受けるものを除く。)であり、かつ、当該課税物品を当該特例納税申告書の提出前に輸出したときは、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。
 前項に規定する課税物品を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例納税申告書の提出前に廃棄したとき(たばこ税法第十五条第三項 の規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。
 第一項及び第二項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項 (還付加算金)の規定は、適用しない。

第十八条  保税地域から引き取る課税物品に係る関税額の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限(国税通則法第二条第八号 (定義)に規定する法定納期限をいう。)後に確定することとなつたものであることについて、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、その税額に係る延滞税については、その確定に係る修正申告書の提出があつた日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日以前の期間に対応する部分の金額を免除する。

第十九条  保税地域から引き取られる課税物品(特例申告に係る課税物品を除く。以下この条において同じ。)に係る内国消費税に対する国税通則法第六十五条 (過少申告加算税)の規定の適用については、同条第一項 中「期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第一項(引取りに係る課税物品についての申告等の特例)の規定による課税標準及び税額の申告書(第三項及び次条第一項において「当初申告書」という。)が提出された場合」と、「第三十五条第二項(期限後申告等による納付)」とあるのは「第三十五条第二項(修正申告等による納付)又は同法第六条第四項(引取り前における修正申告等の特例)若しくは第九条第一項(輸入の許可前における引取りに係る納付)」と、同条第二項中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、同条第三項第一号中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条第二項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項若しくは第九条第一項」と、同項第二号中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、「期限内申告書(次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。)」とあるのは「当初申告書」と、「第三十五条第一項又は第二項」とあるのは「第三十五条第一項」とする。
 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税に対する国税通則法第六十六条 (無申告加算税)の規定の適用については、同条第一項 中「期限後申告等」とあるのは「決定等」と、「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」と、「期限後申告書の提出又は第二十五条」とあるのは「第二十五条」と、同条第三項第一号中「期限後申告書の提出又は第二十五条」とあるのは「第二十五条」と、同条第五項中「期限後申告書又は第一項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」とする。
 保税地域から引き取られる課税物品に係る消費税に対する国税通則法第六十八条 (重加算税)の規定の適用については、同条第二項 中「同項 ただし書又は同条第五項 若しくは第六項 の規定」とあるのは「同項 ただし書又は同条第五項 の規定」と、「法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたとき」とあるのは「同条第一項 各号のいずれかに該当することとなつたとき」とする。

関税法 の準用)
第二十条  関税法第十二条第一項 (延滞税)(同法第十三条の二 (過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定に係る部分に限る。)及び第十三条の二 の規定は、第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行われた場合について、同法第十三条の三 (関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)の規定は、輸入の許可を受け、又は第九条第一項の規定による承認を受けて引き取られた課税物品につき納付された内国消費税に不足額があつた場合について、同法第十四条 (更正、決定等の期間制限)及び第十四条の二第一項 (徴収権の消滅時効)の規定は、保税地域からの引取りに係る課税物品に対する内国消費税につき更正、決定又は徴収をする場合について、同法第六十二条の十三 (総合保税地域の貨物の管理者の連帯納税義務)の規定は、総合保税地域の許可を受けた法人が第十条第三項(第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により課税物品に係る内国消費税を納める義務を負うこととなつた場合について、同法第百七条 (税関長の権限の委任)の規定は、税関長が当該内国消費税につきその権限を行使する場合について、同法第百十八条第四項 (没収等が行われた場合の関税の不徴収)の規定は、同条第一項 又は第二項 その他の法律の規定により没収又は追徴が行われた課税物品に係る内国消費税について、それぞれ準用する。

第二十一条  保税地域以外の場所から輸入される課税物品に係る内国消費税の納税地は、当該物品に係る関税を課する税関長(関税が無税とされている当該物品については、関税が課されるものとした場合の当該税関長)の所属する税関の所在地とする。

第二十一条の二  保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項を処理させるため国税通則法第百十七条第一項 (納税管理人)に規定する納税管理人(以下この条において「納税管理人」という。)を定めなければならない者が関税法第九十五条第一項 (税関事務管理人)に規定する税関事務管理人を定めなければならない者である場合には、当該税関事務管理人を保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項を処理させるための納税管理人として定めなければならない。この場合において、国税通則法第百十七条第一項 の規定の適用については、同項 中「住所又は居所を有する者」とあるのは、「住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者」とする。

第二十二条  税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第十六条第一項又は第二項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第三項の確認を受けた者又は同条第四項の承認を受けた者に対して質問し、その消費し若しくは使用する課税物品、当該物品を原料若しくは材料として製造した製品若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 当該職員は、内国消費税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
 当該職員は、第一項の規定により、職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第一項及び第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 国税通則法第七十四条の九 から第七十四条の十一 まで(納税義務者に対する調査の事前通知等)の規定は、税関長が、当該職員に第一項に規定する者に対し同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。
 第四項に定めるもののほか、第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十三条  偽りその他不正の行為により第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の犯罪に係る還付金相当額の三倍が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

第二十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第七条第六項において準用する関税法第七十七条の五第二項 (違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
 第十六条第十項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
 第十六条第十一項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
 第二十二条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第二十二条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

第二十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第二十三条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

第二十六条  課税物品の輸入に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は収税官吏とみなして、国税犯則取締法 の規定(同法第十一条 (事物管轄)及び第十二条第一項 (土地管轄)の規定を除く。)を適用する。
 国税犯則取締法第十一条第五項 (先着手した収税官吏への引継)の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の収税官吏及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、「所轄税務署ノ収税官吏」とあるのは「所轄税務署ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と、「所轄国税局ノ収税官吏」とあるのは「所轄国税局ノ収税官吏(税関職員ガ最初ニ発見シタルトキハ当該発見地又ハ犯則物件ノ輸入地所轄税関ノ税関職員)」と読み替えるものとする。

   附 則 抄

 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
 酒税等ノ徴収ニ関スル法律(明治四十四年法律第四十五号)は、廃止する。
 旧酒税等ノ徴収ニ関スル法律第二条の規定の適用を受けた運送及び同条の規定により提供された担保は、第五条第一項の規定の適用を受けた運送及び同条第二項の規定により提供された担保とみなす。
 第六条第二項の規定は、この法律の施行後に関税法第七十三条第一項の規定により引き取る内国消費税課税物品(物品税法第一条に規定する物品を除く。)について適用する。
 当分の間、第二条第二号及び第十一条第三項第二号に規定する揮発油には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

   附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三八号) 抄

 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月六日法律第五五号) 抄

 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月一日法律第九〇号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一四日法律第一七三号) 抄

 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条  国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第一五六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第九条  関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第十条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月二七日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条  改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第二項の規定は、施行日以後に同項の課税済内貨原材料の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の内国消費税の免除について適用し、施行日前に当該確認を受けた場合の当該免除については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(罰則に対する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三二号) 抄

 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一および二  略
 第一条中第十四条第三号の二及び第十七号の改正規定並びに次項の規定 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定が日本国について効力を生ずる日
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第六号) 抄

 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(罰則に対する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年四月一八日法律第二五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年四月一三日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第八〇号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
 この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
 第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するもの

   附 則 (昭和六三年三月三一日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条  前条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項及び第三項において「旧輸徴法」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
 旧輸徴法第二条第二号(定義)の課税物品に該当し、前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新輸徴法」という。)第二条第二号の課税物品に該当しないこととなつたものに対する砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の還付については、なお従前の例による。
 旧輸徴法の規定の適用を受けて前条の規定の施行前に保税地域から引き取られた課税物品は、新輸徴法の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた課税物品とみなして、新輸徴法第十一条第三項(保税輸送等の場合の免税)、第十二条第四項(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)又は第十三条第五項(免税等)の規定を適用する。
 前条の規定の施行前にした行為及び第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税、物品税若しくはトランプ類税又は同項に規定する物品に対するこれらの税の還付に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで 略
 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二条  前条の規定の施行前にたばこ消費税を納付して輸入された製造たばこに対するたばこ消費税の還付については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、前条の規定の施行後に同条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第三項の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同法第十一条第三項、第十二条第四項又は第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第四項の規定を適用する。

第百三条  附則第百一条の規定の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる製造たばこに対するたばこ消費税の還付に係る附則第百一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条  前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第四条第二項の規定は、施行日以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である課税物品について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である課税物品については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条  附則第二条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の二の規定は、施行日以後に加工又は修繕のため輸出された同条に規定する課税物品に係る消費税の軽減について適用し、施行日前に加工又は修繕のため輸出された同条に規定する課税物品に係る消費税の軽減については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日

   附 則 (平成九年三月二六日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定 平成九年十月一日

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条  前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十九条の規定は、平成九年十月一日前に保税地域から引き取られた同法第二条第二号に規定する課税物品(以下この条において「課税物品」という。)(同日以後に引き取られる課税物品でその輸入申告(同法第三条第一号に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたものを含む。)に係る同法第二条第一号に規定する内国消費税については、適用しない。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条  前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第五項の規定は、この法律の施行前に旧関税法第六十二条において準用する旧関税法第四十三条の三第一項又は旧関税法第六十二条の十の規定による税関長の承認を受けた貨物(この法律の施行の際現に旧関税法第六十条第一項(旧関税法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定による税関長の承認を受けているものを除く。)を原料又は材料の全部又は一部として製造された製品については、適用しない。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条  前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条の規定は、この法律の施行前に関税定率法第七条第三十項(相殺関税の還付)、第八条第十一項若しくは第三十三項(不当廉売関税の還付)又は第九条第九項(暫定緊急関税の還付)の規定による関税額の還付があった場合についても適用する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  課税物品を内容とする郵便物であって施行日において名あて人が受け取っていないもの(以下この条において「受取前郵便物」という。)について第百十六条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「旧法」という。)第七条第一項の規定により税関長が郵政官署を経て発した通知は、当該税関長が当該受取前郵便物について第百十六条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定により公社を経て発した通知とみなす。
 受取前郵便物について旧法第七条第二項の規定により郵政官署がした送達は、当該受取前郵便物について新法第七条第二項の規定により公社がした送達とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
 第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十八条  前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第三項の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、前条の規定の施行後に同条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第三項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第十一条第三項、第十二条第四項又は第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第四項の規定を適用する。
 前条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一一月二五日法律第一四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定 平成十七年十月一日
 第二条の規定、第三条中関税法第三十条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定(「中「当該」を「及び第三項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第四十五条の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、同法第六十七条の二の次に十条を加える改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「第七条の九第一項(帳簿の備付け等)及び前条第一項」を「第七条の九第一項及び第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)並びに前条第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第三号の改正規定並びに同法第百十五条第五号の改正規定(「第七条の九第一項」の下に「、第六十七条の六第一項」を加える部分に限る。)並びに第四条の規定並びに附則第八条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)、附則第九条、附則第十二条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月一日

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条  課税物品を内容とする郵便物であってこの法律の施行前に名あて人が受け取っていないもの(以下この条において「受領前郵便物」という。)について第五十九条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「旧法」という。)第七条第一項の規定により税関長が旧公社を経て発した通知は、当該税関長が当該受領前郵便物について第五十九条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(次項において「新法」という。)第七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知とみなす。
 受領前郵便物について旧法第七条第二項の規定により旧公社がした送達は、当該受領前郵便物について新法第七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十九年一月一日
 第十条中国税通則法第六十五条第一項及び第三項第二号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条に一項を加える改正規定並びに同法第六十八条の改正規定並びに附則第七十三条、第七十四条及び第百六十二条の規定

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中関税定率法第九条の改正規定、第九条中関税暫定措置法第七条の八の改正規定、同法第七条の九の次に一条を加える改正規定及び同法第八条の七の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日

(検討)
第十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第五条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律中第七条の十の次に一条を加える改正規定、第八条の八の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から、その他の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又は平成十九年四月一日のいずれか早い日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第五十条から第五十五条までの改正規定、同法第六十一条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十九条の十二の改正規定、同法第七十九条の改正規定、同法第百一条の改正規定、同法第百五条の改正規定及び同法第百十五条の二第八号の改正規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分に限る。)及び同法第十三条第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条の改正規定、附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条の改正規定及び同法第十条の改正規定、附則第十一条中通関業法第二条第一号イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第十四条の規定 平成十九年十月一日
 第二条中関税法第七十七条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定及び同法第百十四条の二第九号の次に一号を加える改正規定並びに附則第七条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日
 第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法第八条の四第一項の改正規定(「同法第六十二条」を「同法第六十一条の四」に改める部分を除く。)及び同法第八条の六第四項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第九条の改正規定、附則第八条の規定、附則第十条の規定及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
 第五条の規定及び附則第九条の規定 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条及び第三条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十条  施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
 施行日前に地方道路税を納付して輸入された揮発油に対する地方道路税の還付については、なお従前の例による。
 施行日前に前条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第三項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第三項の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第十一条第五項、第十二条第四項又は第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第四項の規定を適用する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
 第二十二条の規定

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中関税法第四条の改正規定、同法第七条の九の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第十五条の三の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第四十一条の改正規定、同法第四十三条の三の改正規定、同法第六十三条の改正規定、同法第六十七条の二の改正規定(「関税暫定措置法第八条の二第一項第二号(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「メキシコ協定第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六十七条の十一及び第六十七条の十二を削る改正規定、同法第六十七条の十を同法第六十七条の十二とする改正規定、同法第六十七条の九の改正規定、同条を同法第六十七条の十一とする改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同条を同法第六十七条の十とする改正規定、同法第六十七条の七を同法第六十七条の九とする改正規定、同法第六十七条の六の改正規定、同条を同法第六十七条の八とする改正規定、同法第六十七条の五を同法第六十七条の七とする改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同条を同法第六十七条の六とする改正規定、同法第六十七条の三の次に二条を加える改正規定、同法第六十七条の十三の改正規定、同法第六十九条の十一の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分に限る。)、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第九十五条の改正規定、同法第百五条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第六十七条の十一第三項」を「第六十七条の四第三項」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の二の改正規定(同条第十号の次に一号を加える部分を除く。)及び同法第百十五条の二の改正規定並びに附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。第四号において「地位協定臨特法」という。)第五条の改正規定及び附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。次号及び第三号並びに次条第一項において「輸徴法」という。)第十一条の改正規定 平成二十三年十月一日
 第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定 平成二十四年一月一日
 第三条中関税法第七条の十五の改正規定、同法第十三条の改正規定及び同法第十四条から第十四条の三までの改正規定並びに附則第八条中輸徴法第二十条の改正規定 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日

(検討)
第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
 第二十条及び附則第九十一条の規定

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条  第二十条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「新輸徴法」という。)第二十二条第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に同項に規定する者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該者に対して当該調査に係る第二十条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「旧輸徴法」という。)第二十二条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第三項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧輸徴法第二十二条第一項に規定する者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
 新輸徴法第二十二条第二項、第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。
 新輸徴法第二十二条第五項及び第六項(同条第五項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に同条第一項に規定する者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条  政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

   附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  課税物品を内容とする郵便物であってこの法律の施行前に名宛人が受け取っていないもの(以下この条において「受領前郵便物」という。)について附則第十三条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項の規定により税関長が郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該受領前郵便物について附則第十三条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第七条第一項の規定により日本郵便株式会社を経て発した通知とみなす。
 受領前郵便物について旧法第七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達は、当該受領前郵便物について新法第七条第二項の規定により日本郵便株式会社がした送達とみなす。
 郵便物に係る内国消費税を納付しようとする者が、旧法第七条第四項又は第五項の規定により当該内国消費税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、新法第七条第四項又は第五項の規定により当該内国消費税の税額に相当する金銭を日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第六項及び第七項の規定を適用する。
 旧法第七条第六項において準用する附則第二十八条の規定による改正前の関税法第七十七条の五第一項の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、新法第七条第六項において準用する附則第二十八条の規定による改正後の関税法(以下この項において「新関税法」という。)第七十七条の五第一項の規定による税関長の日本郵便株式会社に対する求めとみなして、新法第七条第六項(新関税法第七十七条の五第二項の規定を準用する部分に限る。)及び第二十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第四十六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十七条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第一二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十七年十月一日
 第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く。)並びに附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第十二項まで、第四十条から第四十七条まで、第百十二条、第百十三条及び第百十八条の規定

(罰則に関する経過措置)
第百三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。