住宅融資保険法¶
住宅融資保険法(昭和三十年七月十一日法律第六十三号)
附 則 抄
附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一五号) 抄
附 則 (平成元年三月三一日法律第一八号)
附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一三年三月三一日法律第二三号) 抄
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄
附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五号) 抄
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄
附 則 (平成一五年六月一一日法律第七五号) 抄
附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄
- </div>
<div class=”item”><b>第十五条</b> 附則第三条第一項の規定により機構が承継する前条の規定による改正前の住宅融資保険法(以下この条において「旧保険法」という。)第三条第一項の規定により公庫が旧保険法第二条第三号に規定する金融機関とその貸付けにつき締結した契約に基づき成立した保険関係については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十九条</b> この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(名称の使用制限に関する経過措置)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十条</b> この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十一条</b> この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進)</div> <div class=”item”><b>第二十二条</b> 政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄</b></a> <br> <p> この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一九年六月一日法律第七四号) 抄</b></a> <br> </p><p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百条</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則の適用に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百二条</b> この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 </div>
<br><br>