空港法¶
空港法(昭和三十一年四月二十日法律第八十号)
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 空港管理者(第四条・第五条)
第三章 工事費用の負担等(第六条―第十一条)
第四章 空港の管理等
第一節 通則(第十二条―第十四条)
第二節 空港機能施設事業(第十五条―第二十三条)
第五章 雑則(第二十四条―第三十六条)
第六章 罰則(第三十七条―第四十四条)
附 則 抄
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<div class=”item”><b>第六条</b> 地方公共団体は、当分の間、第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事並びに当該空港と他の地点との間の路線における予定された航空機の運航の確実性を高度に確保することができるものとして政令で定める照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事を施行することができる。
</div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により地方公共団体が工事を施行する場合には、国は、当分の間、予算の範囲内で、当該工事のうち空港の利用者の利便の向上又は地域経済の発展に特に資するものとして政令で定めるものに要する費用の百分の四十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 前項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国の無利子貸付け等) </div> <div class=”item”><b>第七条</b> 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第一項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第一項の規定(同項の規定による国の負担の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第八項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
</div> <div class=”item”><b>2</b> 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第四項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の新設、改良等の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第四項の規定(同項の規定による国の補助の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第九項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前条第二項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、前条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 国は、当分の間、地方公共団体に対し、空港その他の航空運送に係る施設(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能の増進又は利用者の利便の向上に資するもの及びこれらの空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることによりこれらの空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設又は改良の工事(前三項に規定するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>7</b> 第一項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第八条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第七条第一項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。 </div> <div class=”item”><b>8</b> 国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第八条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>9</b> 国は、第二項又は第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第八条第四項の規定又は前条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>10</b> 国は、第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 </div> <div class=”item”><b>11</b> 地方公共団体が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>12</b> 第一項又は第二項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。 </div> <div class=”item”><b>13</b> 第三項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。 </div> <div class=”item”><b>14</b> 第二十五条又は前条第三項の規定は、前二項に規定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件については、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(第二十九条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金の帰属)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 第二十九条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第一項に規定する借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一一五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五三号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄</b></a> <br> <p></p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div> <div class=”item”><b>3</b> この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄</b></a> <br> <p></p><div class=”item”><b>1</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (昭和六二年三月三一日法律第二一号)</b></a> <br> <p></p><div class=”item”><b>1</b> この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (昭和六二年九月四日法律第八七号)</b></a> <br> <p> この法律は、公布の日から施行し、第六条及び第八条から第十二条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
<br> <a name=”5000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄</b></a> <br> </p><p></p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五号)</b></a> <br> <p></p><div class=”item”><b>1</b> この法律は、平成三年四月一日から施行する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成五年三月三一日法律第八号) 抄</b></a> <br> <p></p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、平成五年四月一日から施行する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000011000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成九年五月二三日法律第六〇号) 抄</b></a> <br> <p></p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 改正後の空港整備法の規定は、平成九年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。)について適用し、平成八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一〇年三月三一日法律第三六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000013000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(空港整備法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百十四条</b> 施行日前に第三百六十三条の規定による改正前の空港整備法第八条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十三条の規定による改正後の空港整備法第八条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国等の事務)</div> <div class=”item”><b>第百五十九条</b> この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(処分、申請等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百六十条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(不服申立てに関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百六十一条</b> 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(手数料に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百六十二条</b> 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第百六十三条</b> この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第百六十四条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第二百五十条</b> 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二百五十一条</b> 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<p> </p><div class=”item”><b>第二百五十二条</b> 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年五月一六日法律第四二号)</b></a> <br> <p></p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div> <div class=”item”><b>1</b> この法律は、公布の日から施行する。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律による改正後の空港整備法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成十四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 </div>
<br> <a name=”5000000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日等)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 附則第六条及び第七条の規定 平成二十一年一月一日 </div> <div class=”number”><b>二</b> 第二条中航空法第三十九条の改正規定(同条第一項第一号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の改正規定(同条第一項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定(同条ただし書中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分及び同条第四号中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十四条の二を削る改正規定、同法第五十五条の二の改正規定(同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二第一項」を「並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項」に改める部分及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条第二号の改正規定及び同法第百六十条第二号の改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第九条第一項及び第二項並びに第二十条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条第二項第三号の改正規定及び同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定に限る。)の規定 平成二十一年四月一日 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 第一条の規定による改正後の空港法(以下「新空港法」という。)第四章、第二十四条、第三十二条から第三十四条まで及び第六章並びに附則第四条及び第五条の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(特定地方管理空港に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 空港法第四条、第六条、第九条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定にかかわらず、同法第四条第一項第六号に掲げる空港であってこの法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の空港整備法(以下「旧空港整備法」という。)第四条第二項の規定により地方公共団体が管理しているもの(以下この条において「特定地方管理空港」という。)に係るその設置又は管理を行う者、工事費用の負担又は補助、国が費用を負担し、又は補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件の帰属、国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条の国有財産をいう。以下この項において同じ。)の管理の委託及び不用となった国有財産の譲与については、当分の間、なお従前の例による。この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、特定地方管理空港の名称を公示するものとする。 </div> <div class=”item”><b>2</b> 前項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体は、新空港法の規定の適用については、新空港法第三条第三項に規定する空港管理者とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> 特定地方管理空港に対する空港法第十二条第四項の規定の適用については、同項中「地方管理空港」とあるのは、「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港」とする。 </div> <div class=”item”><b>4</b> 特定地方管理空港に対する新空港法第十五条第一項の規定の適用については、同項中「掲げる空港」とあるのは、「掲げる空港であつて、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港以外のもの」とする。 </div> <div class=”item”><b>5</b> 新空港法第二十三条の規定は、第一項の規定により特定地方管理空港を管理する地方公共団体について準用する。この場合において、同条中「設置し、及び管理する」とあるのは、「管理する」と読み替えるものとする。 </div> <div class=”item”><b>6</b> 前項において準用する新空港法第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(国の負担又は補助に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第四条</b> 新空港法第六条から第十条まで(これらの規定を新空港法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る地方公共団体の負担を含む。以下この条において同じ。)又は補助(平成十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(工事費用の負担等に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五条</b> 国土交通大臣が、空港法第四条第一項第六号に掲げる空港であってこの法律の施行の際現に旧空港整備法第二条第一項第一号の政令で定めているものにおいて、新空港法第六条第一項の工事であって地震に対する安全性の向上その他の当該空港の機能の向上に資するものとして国土交通大臣が定めるもの以外の工事を行う場合には、平成二十五年三月三十一日までの間は、同条及び新空港法第九条の規定は、適用しない。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(指定空港機能施設事業者に関する準備行為)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> 新空港法第十五条第一項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(新空港法第十六条第一項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可及び新空港法第十六条第三項(新空港法附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。)は、附則第一条第二項に規定する規定の適用前においても、新空港法第十五条及び第十六条の規定の例により行うことができる。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第十一条</b> この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第十二条</b> 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第十三条</b> 政府は、平成二十年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、次に掲げる事項について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 <div class=”number”><b>一</b> 成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置 </div> <div class=”number”><b>二</b> 新空港法第十五条第三項に規定する指定空港機能施設事業者に対する措置 </div> </div> <div class=”item”><b>2</b> 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000019000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年五月二五日法律第五四号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 </div>
<br> <a name=”5000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(空港法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第五十条</b> 第百四条の規定による改正前の空港法第十二条第二項の規定による認可を受けた空港供用規程は、第百四条の規定による改正後の空港法第十二条第三項の規定による届出がされた空港供用規程とみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第八十一条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第八十二条</b> この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<br> <a name=”5000000021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。 </div>
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