昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律¶
昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年六月六日法律第百三十三号)
最終改正:昭和五七年七月一六日法律第六六号
(国家公務員共済組合法
の規定による年金の額の改定)
第一条
昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)第九十条の規定による年金(同法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含むものとし、公務による死亡を給付事由とする年金及び公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金を除く。以下「共済年金」という。)で、その年金額の算定の基準となつている昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律
(昭和二十八年法律第百六十号。以下「年金額改定法」という。)別表の仮定俸給(国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律
(昭和三十一年法律第百三十二号。以下「公務傷病年金額改定法」という。)第一条
の規定により年金額を改定したものについては、同条
の規定による改定前の年金額の算定の基準となつた年金額改定法
の仮定俸給とし、同法第一条第三項
又は第二条第二項
の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第一条第一項
及び第二項
又は第二条第一項
の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法
別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法
の仮定俸給」という。)が二万九千五百円以下のものについては、昭和三十一年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法
の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定により年金額を改定された年金のうち、その算定の基準となる別表第一の下欄に掲げる仮定俸給が二万八百円以下のものについては、昭和三十六年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法
の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
3
昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した者(同年六月三十日に退職したものとすればその者に係る年金につき前二項の規定の適用を受けるべき者に限る。)で、同年六月三十日に退職したものとみなして前二項の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、昭和三十六年十月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。
4
昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日以後に退職し、又は死亡した者(同年六月三十日に退職したものとすればその者に係る年金につき第一項又は第二項の規定の適用を受けるべき者に限るものとし、前項の規定によりその年金額を改定された者を除く。)で、同年六月三十日に退職したものとみなして第一項又は第二項の規定及びその年金の額の改定に関する法令の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、昭和四十六年十月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。
5
第一項又は第二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
の規定による年金の額の改定)
第二条
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条
の規定により改定された年金又は同法第七条の二
の規定により支給される年金のうち、共済年金に相当するもので、その年金額の算定の基準となつている年金額改定法
別表の仮定俸給(公務傷病年金額改定法第二条
の規定により年金額を改定したものについては、同条
の規定による改定前の年金額の算定の基準となつた年金額改定法
の仮定俸給とし、同法第三条第四項
の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項
から第三項
までの規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法
別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法
の仮定俸給」という。)が二万九千五百円以下のものについては、昭和三十一年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法
の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前条第二項の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。
3
前条第五項及び特別措置法第六条第二項
の規定は、前二項の規定による年金額の改定について準用する。
第三条
国庫は、第一条の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
一
共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 同法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体
二
専売共済組合 日本専売公社
三
国鉄共済組合 日本国有鉄道
四
日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金の受給者のうち、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同一の給付事由により、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附 則 (昭和三一年六月六日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二六号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一九日法律第一五三号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月二七日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。
(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置)
第三条
昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律により年金額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年金額と従前の年金額との差額の支給の停止については、昭和三十八年九月分までは、第二条の規定による改正前の同法第一条第五項又は第二条第三項の規定の例による。
2
前項の規定は、第三条の規定による旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の改正に伴う経過措置について準用する。
附 則 (昭和四六年五月二九日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
別表第一
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額改定法の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
六、〇〇〇 | 六、六五〇 |
六、二〇〇 | 六、九〇〇 |
六、六五〇 | 七、四〇〇 |
七、一五〇 | 七、九〇〇 |
七、四〇〇 | 八、一五〇 |
七、六五〇 | 八、四〇〇 |
七、九〇〇 | 八、九五〇 |
八、四〇〇 | 九、五五〇 |
八、六五〇 | 一〇、二五〇 |
八、九五〇 | 一〇、六五〇 |
九、五五〇 | 一一、五五〇 |
九、八五〇 | 一二、〇〇〇 |
一〇、二五〇 | 一二、四五〇 |
一一、一〇〇 | 一三、四〇〇 |
一一、五五〇 | 一四、〇〇〇 |
一二、四五〇 | 一五、二〇〇 |
一三、四〇〇 | 一六、四〇〇 |
一四、〇〇〇 | 一七、一〇〇 |
一四、六〇〇 | 一七、八〇〇 |
一五、八〇〇 | 一八、五〇〇 |
一六、四〇〇 | 一九、二〇〇 |
一七、八〇〇 | 二〇、〇〇〇 |
一八、五〇〇 | 二〇、八〇〇 |
一九、二〇〇 | 二一、六〇〇 |
二〇、八〇〇 | 二三、三〇〇 |
二二、四〇〇 | 二五、一〇〇 |
二四、二〇〇 | 二七、三〇〇 |
二五、一〇〇 | 二八、四〇〇 |
二七、三〇〇 | 二九、五〇〇 |
二九、五〇〇 | 三〇、六〇〇 |
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、〇〇〇円未満五、七〇〇円以上の場合においては、六、六五〇円を、その仮定俸給が五、七〇〇円未満の場合においては、その仮定俸給の一・一六六倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、〇〇〇円以上二九、五〇〇円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |
別表第二
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額改定法の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
六、〇〇〇 | 七、四〇〇 |
六、二〇〇 | 七、六五〇 |
六、六五〇 | 八、一五〇 |
七、一五〇 | 八、六五〇 |
七、四〇〇 | 八、九五〇 |
七、六五〇 | 九、二五〇 |
七、九〇〇 | 九、八五〇 |
八、四〇〇 | 一〇、六五〇 |
八、六五〇 | 一一、一〇〇 |
八、九五〇 | 一一、五五〇 |
九、五五〇 | 一二、四五〇 |
九、八五〇 | 一二、九〇〇 |
一〇、二五〇 | 一三、四〇〇 |
一一、一〇〇 | 一四、六〇〇 |
一一、五五〇 | 一五、二〇〇 |
一二、四五〇 | 一六、四〇〇 |
一三、四〇〇 | 一七、八〇〇 |
一四、六〇〇 | 一八、五〇〇 |
一五、八〇〇 | 一九、二〇〇 |
一六、四〇〇 | 二〇、〇〇〇 |
一七、八〇〇 | 二〇、八〇〇 |
一八、五〇〇 | 二一、六〇〇 |
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、〇〇〇円未満の場合においては、その仮定俸給の一・二三三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てるものとし、その額が六、六五〇円未満となる場合には、六、六五〇円とする。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、〇〇〇円以上一八、五〇〇円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |