特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律¶
特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年五月二十日法律第百十八号)
最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七三号
第一条
この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。
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前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等(幼児又は未成年の生徒については学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条
に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)の負担とする。
附 則 抄
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この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。