意匠法施行法

意匠法施行法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十六号)


意匠法 の施行期日)
第一条  意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。

意匠法 の廃止)
第二条  意匠法(大正十年法律第九十八号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

第三条  旧法による意匠権(制限付移転の意匠権を除く。)であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法 の施行の日において新法 による意匠権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第二十五条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号。以下「旧特許法 」という。)第百二十五条第二号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。

第四条  旧法による制限付移転の意匠権であつて、新法 の施行の際現に登録してあるものは、新法 の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。

第五条  旧法第九条の規定による実施権であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法 の施行の日において新法第二十九条 の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第六条  旧法第十条第一項の規定による実施権であつて新法 の施行の際現に存するものは新法 の施行の日において、第十六条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第三十条第一項 の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第七条  旧法第十条第二項の規定による実施権であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法 の施行の日において新法第三十二条第二項 の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第八条  旧法第十一条の規定による実施権であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法 の施行の日において新法第三十一条第二項 の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第九条  旧法第十三条の規定による実施権であつて新法 の施行の際現に存するものは新法 の施行の日において、第十六条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十三条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第三十三条第二項 の裁定による通常実施権又は実用新案権についての通常実施権となつたものとみなす。

第十条  旧法第二十五条において準用する旧特許法第十四条第二項 の規定による実施権であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法 の施行の日において新法第十五条第三項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号。以下「新特許法」という。)第三十五条第一項 の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十一条  旧法第二十五条において準用する旧特許法第四十八条第一項 の規定による実施権であつて、新法 の施行の際現に存するものは、新法 の施行の日において新法第二十八条第一項 の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十二条  旧法第二十五条において準用する旧特許法第百二十六条第一項 の規定による実施権であつて新法 の施行の際現に存するものは新法 の施行の日において、第十六条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十五条において準用する旧特許法第百二十六条第一項 の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第五十六条 の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十三条  旧法第二十五条において準用する旧特許法第百二十七条第一項 の規定による実施権であつて新法 の施行の際現に存するものは新法 の施行の日において、第十六条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十五条において準用する旧特許法第百二十七条第一項 の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第三十条第一項 の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十四条  第三条の規定により新法 による意匠権となつたものとみなされた旧法による意匠権(第十六条第一項の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。

第十五条  新法 の施行前にした意匠権を目的とする質権の設定であつて、新法 の施行の際現に登録してないものは、新法 の施行の日にその効力を失う。

第十六条  新法 の施行の際現に係属している意匠登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
 新法 の施行の際現に係属している旧法第十三条 若しくは第二十二条第一項 の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法 の施行の際現に係属している旧法第十三条 又は第二十二条第一項 の審判(新法 の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法 の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。
 新法 の施行の際現に係属している旧法第二十五条 又は同条 において準用する旧特許法第百二十八条第一項 において準用する同法第百二十一条第一項 の再審については、なお従前の例による。
 第二項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
 第一項から第三項までに規定する手続以外の手続であつて、新法 の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

第十七条  新法 の施行の際現に係属している旧法第二十五条 において準用する旧特許法第十条 又は第十一条 に規定する正当権利者の意匠登録出願については、これらの規定は、新法 の施行後も、なおその効力を有する。

第十八条  新法 の施行前にした意匠登録出願後における意匠登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法 の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法 の施行の日にその効力を失う。

第十九条  新法 の施行前にした意匠権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限であつて、新法 の施行の際現に登録してないものは、新法 の施行の日にその効力を失う。
 新法 の施行前にした意匠権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法 の施行の際現に登録してないものは、新法 の施行の日にその効力を失う。

第二十条  新法第十五条第三項 において準用する新特許法第三十五条 の規定は、新法 の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした意匠の創作についても、適用する。

第二十一条  旧法によりした意匠登録(第十六条第一項の規定により従前の例によりした意匠登録を含む。)についての新法第四十八条第一項 の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第十七条の規定は、新法 の施行後も、なおその効力を有し、同条第一項に規定する場合に限り、その意匠登録を無効にすることができる。
 旧法第二十二条第一項第一号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第十六条第二項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法 の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

第二十二条  新法 の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。
 新法第四十五条 において準用する新特許法第百十一条 の規定は、新法 の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。
 旧法第二十五条において準用する旧特許法第十一条 (第十七条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に意匠登録をしたときは、旧法第二十五条において準用する旧特許法第六十五条第六項 の規定は、新法 の施行後も、なおその効力を有する。

第二十三条  新法 の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。

第二十四条  旧法によりした処分、手続その他の行為(第十六条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法 中にこれに相当する規定があるときは、新法 によりしたものとみなす。

第二十五条  新法 の施行前にした行為及び第十六条第一項 から第三項 まで又は第五項 の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法 の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。