自動車ターミナル法¶
自動車ターミナル法(昭和三十四年四月十五日法律第百三十六号)
最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 自動車ターミナル事業(第三条―第十四条)
第三章 専用バスターミナル(第十五条・第十六条)
第四章 雑則(第十七条―第二十二条)
第五章 罰則(第二十三条―第二十六条)
附則
第一条
この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
2
この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号
イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
4
この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。
5
この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。
6
この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいい、「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいう。
7
この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。
8
この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業をいう。
第三条
自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。
一
バスターミナル事業(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
二
トラックターミナル事業(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
第四条
前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
経営しようとする自動車ターミナル事業の種類
三
一般自動車ターミナルの名称及び位置
四
一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要
2
前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
四
法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの
第六条
国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一
当該一般自動車ターミナルの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。
二
当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三
当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2
国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。
一
使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがあるとき。
二
特定の使用者に対して不当な差別的取扱いをするものであるとき。
2
自動車ターミナル事業者は、混雑及び危険の防止並びに事業用自動車の円滑な運行の確保に関し国土交通省令で定める基準に従つて一般自動車ターミナルを管理しなければならない。
3
国土交通大臣は、一般自動車ターミナルの管理の方法が前二項の規定に違反していると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対して、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第九条
自動車ターミナル事業者は、自動車運送事業者又は旅客若しくは荷主その他一般自動車ターミナルを利用する公衆に対して、不当な差別的取扱いをし、その他これらの利用者の利便を阻害する行為をしてはならない。
2
国土交通大臣は、前項に規定する行為があると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対して、その行為の停止を命ずることができる。
第十一条
自動車ターミナル事業者は、一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、構造又は設備の変更であつて国土交通省令で定める軽微なものについては、この限りでない。
2
前項の許可については、第六条(構造又は設備の変更にあつては、同条第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。
3
自動車ターミナル事業者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
自動車ターミナル事業者である法人(地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、自動車ターミナル事業者である法人と自動車ターミナル事業者でない法人が合併する場合において自動車ターミナル事業者である法人が存続するとき又は自動車ターミナル事業者である法人が分割をする場合において第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業を承継させないときは、この限りでない。
3
第五条及び第六条第三号の規定は、前二項の認可について準用する。
4
自動車ターミナル事業の譲受人、自動車ターミナル事業者である法人について合併若しくは分割があつた場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業を承継した法人又は相続人は、この法律に基づく自動車ターミナル事業者の地位を承継する。
5
前項の規定により自動車ターミナル事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第十四条
国土交通大臣は、自動車ターミナル事業者が次の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消すことができる。
一
この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二
第五条各号の一に該当することとなつたとき。
第十五条
専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バスターミナルの構造又は設備を変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。
2
前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該自動車ターミナル事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
2
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に自動車ターミナル又は自動車ターミナル事業者の事務所に立ち入り、自動車ターミナルの構造若しくは設備の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十三条
次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第三条の規定に違反して自動車ターミナル事業を経営した者
二
第十一条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
三
第十五条の規定に違反して専用バスターミナルの使用を開始した者
第二十四条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項の規定による届出をしないで料金を収受した者
二
第七条第二項、第八条第三項(第十六条において準用する場合を含む。)又は第九条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三
第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動車ターミナル事業を休止し、又は廃止した者
四
第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第二十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第二十六条
第十条、第十一条第三項又は第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
第二条
第三条の規定は、この法律の施行の際現に自動車ターミナル事業を経営している者については、この法律の施行の日から三月間は、適用しない。
2
この法律の施行の際現に自動車ターミナル事業を経営している者は、前項の期間内に当該一般自動車ターミナルに関し第四条第一項各号に掲げる事項を運輸大臣に届け出たときは、第三条の免許を受けたものとみなす。
3
第四条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第二項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第一〇一号) 抄
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年五月二九日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の自動車ターミナル法(以下「旧法」という。)第三条の免許を受けている一般自動車ターミナルのうち、旧法第八条第一項(旧法第十八条第三項において準用する場合を含む。)又は旧法第九条第一項の規定による検査に合格しているもの(旧法第十九条第一項の規定による認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしているものを含む。)は、この法律による改正後の自動車ターミナル法(以下「新法」という。)第三条の許可を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第三条の免許を受けている一般自動車ターミナル(前項に規定するものを除く。)は、次条の規定による確認を受けたときは、新法第三条の許可を受けたものとみなす。
3
この法律の施行の際現にされている旧法第四条第一項の免許の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第四条の許可の申請とみなす。
第三条
運輸大臣は、前条第二項の一般自動車ターミナルについて、運輸省令で定めるところにより、当該一般自動車ターミナルが新法第六条第一号の政令で定める基準に適合することについて確認を行う。
第四条
この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項の認可を受けている使用料金は、新法第七条の規定により届け出た使用料金とみなす。
2
この法律の施行の際現にされている旧法第十一条第一項の使用料金の認可の申請は、新法第七条の規定によりした届出とみなす。
第五条
この法律の施行前に旧法第二十三条第一項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。
第六条
この法律の施行の際現に旧法第二十六条の規定による検査に合格している専用バスターミナル(構造又は設備の変更に係る旧法第二十五条第二項の規定による届出(位置又は規模の変更を伴うものを除く。)をしているものを含む。)は、新法第十五条の確認を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現にされている旧法第二十六条の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、新法第十五条の規定による確認の申請とみなす。
第七条
旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、附則第二条から前条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。